SHIGA CITY サッカ-スク-ル規約
SHIGA CITY サッカ-スク-ル規約
第1条 趣旨
この入会規約は、SHIGA CITY サッカースクールに入会するに際し、当スクールの利用者が、当スクールを快適にご利用いただくため遵守していただく事項を定めたものです。
第2条 名称
本サッカースクールは SHIGA CITY サッカースクールと称します。第3条 所在
本スク-ルの所在は滋賀県xx市打出浜2-1 コラボしが21 424号室 とします。
第4条 目的
本スク-ルは、世界的なスポ-ツであるサッカ-を通じ、SHIGA CITY FC の一員としてサッカーを通じてスポーツマンシップを身につけ、スポーツへの正しい理解を深め、健全な育成を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とします。
第5条 入会資格
本スクールに入会するものは、次の要件を備えているものとします。
1.本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
2.スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
3.本スク-ルの会員として認められた者。第6条 入会手続
1.本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとします。
2.所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下スクール生という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができるものとします。
第7条 会費等
本スクールに入会をする者は、滋賀銀行の自動振替によって、所定の会費を納入するものとします。
第8条 会費の不返還
一旦入金された会費等は、入会不許可の場合を除いて理由の如何を問わず返還しないものとします。
第9条 会費の滞納
3か月以上会費の納入を怠った場合、本スク-ルは当該スク-ル生を退会させることができるものとします。
第10条 活動期間/契約期間
本スク-ルは原則として、毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。
また、当スクールが入会金等を受領した時点をもって、当スクールと利用者との利用契約が成立するものとし、当該契約の契約期間は 1 年間とします。なお、契約期間は、利用者又は当スクールから契約解除または中途解約の申し入れがない限り自動的に更に 1 年間更新されるものとし、期間満了までこの例によるものとします。
第11条 練習日及び時間
1.本スクールの練習日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによるものとします。(年間最低 35 回)
2.雨天によりグラウンド使用が困難な場合や気温 35 度以上の場合など、やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間、場所等を変更または中止することがあります。その場合は、事前にホームページのニュース欄を通じて通知します。また、原則国民の祝日は練習も休みとします。
第12条 スクール生のモラル
スクール生は次の事項を厳守しなければならないものとします。
1.フェアプレー精神をモットーとし、スクール生全員がサッカーに親しみ楽しめるよう努めること。
2.本スクールの目的に沿うよう努めること。
3.「SHIGA CITY FC サッカ-スク-ル規約」及び本スクールの定める諸規則を遵守すること。
4.練習及び試合に際して、本スクールが指定したスポーツウェア等がある場合にはそれを着用し、常に品位を保つよう努めること。
第13条 休会
1.本スクールの休会(引き続き 1 ヶ月以上休む場合をいう)を希望するスクール生は、別途定める期日までに届け出なければならないものとします。
2.休会の期間は3ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとします。ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではないものとします。
3.休会期間中の会費は無料とします。第14条 退会
1.退会を希望するスクール生は、退会を希望する月の前月 10 日までに当スクール所定の方法で退会の届出を当スクールに行うものとします。
2.退会後、再入会する場合は、再度、入会金及び年会費、月会費を支払わなければならないものとします。
第15条 スクール生の変更事項
スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項等に変更があった場合には、所定の方法により速やかにその旨、届け出なければならないものとします。
第16条 除名
本規約に違反する等、SHIGA CITY FC サッカースクール生としてふさわしくないと認めた者に対し、本スクールは退会させることができるものとします。
第17条 事故の責任
1.スクール生は、本スクールが行い、あるいは参加する練習、試合及び合宿並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こっても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとします。
2.スクール生は本スクールが指定する団体総合補償制度費用保険に必ず加入するものとします。
第18条 負傷時の対応及び免責事項
1.本スクールの練習中の事故については、当スクールコーチ・スタッフが応急処置をし、適宜必要に応じた対応を行いますが、本スクールの傷害保険範囲内にて責に任ずるものとし、その範囲を超える事は、一切負わないものとします。
2.本スクール指導者の管理外で生じた事故・盗難、また本スクールの管理内であっても、本スクール指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難、またそれに伴う負傷については、本スクールはその責任を一切負わないものとします。
第19条 休校・閉鎖
天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがあります。
第20条 振替
当スクールでは、下記の理由のみ振替受講を認めます。振替受講の場合には、所定の振替手続きを行わないといけないものとします。
1.スクールに参加することが困難な健康状態。
2.他の生徒様に感染させてしまうような病気になってしまった時。
3.学校行事等で参加が出来なかった場合。
4.その他、当スクールが認めた場合。
振替受講を希望する場合には、事前にメールにて承ります。その際には、休む日と振替受講希望日を御連絡ください。
第21条 写真・映像の使用
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を SHIGA CITY FC サッカースクールのホームページ、その他、SHIGA CITY FC が関係するプロモーションに使用する場合があります。
第22条 個人情報の取り扱い
本スクールは、法令を遵守し、当スクールの活動目的以外には個人情報は使用しないものとします。
第23条 細則
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定めます。第24条 改定
・2020 年 11 月 第 11 条、第 20 条
附則 本規約は、2020 年4月1日をもって発行し、同日施行致します。