Contract
2013年10月1日以降始期契約x
x x 工 事 保 険
土木工事保険とは
上・下水道工事、道路工事、地下鉄工事等の土木工事は、豪雨や土砂崩壊、従業員の作業ミス、資材の盗難等さまざまな危険にさらされています。
このような土木工事中に生じた不測かつ突発的な事故による損害を幅広く補償するのが
『土木工事保険』です。
●基礎・整地工事
●河川工事
●桟橋工事
●その他各種の土木工事
●プール・水槽工事
●道路工事
●トンネル工事
●ダム工事
●鉄道工事
●橋梁(下部工)工事
●上・下水道工事
●共同溝工事
<対象工事> 次のような土木工事が対象です
しゅんせつ
※浚渫工事(水底の土砂または岩石を掘削する工事)、捨石・消波ブロック類のみによる構築物(捨石護岸、捨石防波堤等)の工事、解体・撤去・分解または取片づけ工事は、原則として、土木工事保険の対象といたしません。
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、次のような場合に保険金をお支払いします。
1
火災、爆発によって生じた損害
〈例〉地下鉄工事で
火災が発生した
2
暴風雨、高潮、洪水、集中豪雨、内水氾濫、落雷等の自然変象によって生じた損害
〈例〉集中豪雨で
工事中のダムが決壊した
3
地すべりまたは土砂崩れ等によって生じた損害
〈例〉土砂崩れで
工事中のトンネルが崩壊した
4
盗難によって生じた損害
〈例〉工事現場に
保管中の工事用資材が盗まれた
5
労働者、従業員の取扱上の拙劣・過失または第三者の悪意によって生じた損害
〈例〉従業員がxxxxxxの運転中誤って工事中の構造物に
衝突した
6
施工、材質または製作の欠陥に起因する事故によって保険の対象の他の部分に生じた損害(注)
〈例〉成分の割合誤りによりコンクリートが
崩落し、
床面が破損した
7
航空機の落下、車両・船舶等の衝突によって生じた損害
〈例〉船舶が工事中の橋脚に衝突した
8
なだれ
豪雪または雪崩によって生じた
損害
なだれ
〈例〉雪崩により
工事中の山岳鉄道が損壊した
9
不測かつ突発的な事故によって生じた損害
〈例〉不測かつ突発的な事故が発生した
ひょう
(注)施工、材質または製作の欠陥そのものの修理・取替・補強費用を補償するものではなく、その欠陥によって崩壊・倒壊・破壊などの不測かつ突発的な事故による損害が発生した場合に限り補償します。
※台風、旋風、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ、雹災、雪災、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
※契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
お支払いする保険金
この保険では、下表に記載された保険金をお支払いします。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。
種 類 | x x |
お支払いする保険x | xの算式によって算出した額をお支払いします。 お支払いする保険金(注)=(復旧費-免責金額)× 保険金額 請負金額 (注)お支払いする保険金は、1事故および保険期間通算の支払限度額を限度とします。 復旧費 ●損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費およびその修理に直接必要な排土費用および排水費用(湧水の排水費用を除きます。)をいいます。 ●請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設建物および工事用仮設材は時価により算出します。 ●次の費用・価額は復旧費に含みません。 ①工事内容の変更による増加費用 ②保険の対象の損傷復旧方法の研究費用もしくは調査費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用 ③損害の防止または軽減のために支出した費用 ④残存物の価額 等 免責金額 ●保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、自己負担いただく金額となり、工事の種別により、契約時にその都度設定させていただきます。 ●標準的な免責金額は次のとおりです。 ①火災・破裂・爆発による損害 なし ②盗難による損害 1事故につき10万円 ③その他の損害 a.配管工事・地下鉄工事・鉄道工事 1事故につき100万円 b.土地造成・橋梁(下部工)工事 1事故につき200~500万円 c.港湾工事・トンネル工事・ダム工事 1事故につき500~1,000万円 |
保険の対象
この保険の対象となる物件は工事現場における次のものです。
保 険 の 対 象 | 概 要 |
① 工事の対象物(本工事) | 上・下水道や道路、地下鉄など工事完成後に引渡すべき工事物件をいいます。 |
② 本工事に付随する仮工事の対象物 | 本工事を施工するために直接・間接的に必要な準備工事の対象物をいい、工事完成後には撤去されるものをいいます。 (例)支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工 等 |
③ 工事用仮設建物 | 本工事を施工するために一時的に工事現場に建設され使用される建物をいい、工事完成後には撤去される建物をいいます。 (例)現場事務所、宿舎、倉庫 等 |
④ 工事用仮設建物内の什器・備品 | 本工事用仮設建物内の什器・備品をいいます。ただし、家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具(注)に限ります。 (注)従業員の私物、測量器具、工事用器具、工具および機械類は含みません。 |
⑤ 工事用材料 | 本工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)トンネルの一部となるコンクリート・鉄筋、機器間の配線 等 |
⑥ 工事用仮設材 | 上記②の仮工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)足場工で使用する鋼管、型枠工で使用する木材 等 |
※次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
・工事を施工するために直接・間接的に必要で工事完成後には撤去される電気配線等の工事用仮設物
・据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
・航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
保険金額・支払限度額
保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険金額が請負金額(注)に不足する場合には、不足する割合によりお支払いする保険金を削減します。
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいい、1事故限度額および期間中限度額をそれぞれ設定します。保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
(注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合には、その金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。
保険金をお支払いしない主な場合
この保険で保険金をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」4ページ)をご参照ください。
保険期間
この保険の保険期間は、原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午後4時からとします。)とし、工事の対象物の引渡し予定時を満期日(午後4時までとします。)とします。なお、保険責任期間はそれぞれ次のとおりとなります。
保険責任の始期 | 保険証券記載の始期日に始まります。ただし、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送機関からその荷卸しが完了した時に始まります。 |
保険責任の終期 | 保険証券記載の満期日または工事の対象物が引渡された時(引渡しを要しない場 は、その工事が完成した時とします。)のいずれか早い時とします。 |
なお、保険期間中に工事の対象物の引渡しが完了しない場合は、保険期間を延長することができます。延長手続きをされない場合、保険期間の終了後に生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
土木オールインのおすすめ
保険の対象とする工事の1年間の完成工事高が30億円以下の土木工事業者の方向けに、右の特長を持つセットプラン「土木オールイン(」包括契約方式土木工事保険)をご用意しております。
詳細は、土木オールイン(包括契約方式土木工事保険)パンフレットをご参照いただくか、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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● 包括契約方式なので安心!
● 工事の通知が不要で事務処理が簡単!
● 過去の事故状況等により次年度の保険料は割引に!
契 約 概 要 のご 説 明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
土木工事保険普通保険約款 + 土木工事保険追加特約
+ テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用) + 各種特約(注)
(注)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
(2)補償内容
■被保険者
保険契約により補償を受けられる方をいい、対象工事にかかわる発注者および受注者と、そのすべての下請負人が被保険者となります。ただし、適用される特約により被保険者が異なる場 がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■保険金をお支払いする主な場合
ひょう
工事現場において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して保険金をお支払いします。
*台風、暴風などの風災、高潮、洪水などの水災、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ、雹災、雪災、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場 がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
復旧費
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する修理費およびその修理に必要な排土費用および排水費 用(湧水の排水費用を除きます。)をいいます。
■保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場 については、注意喚起情報のご説明 の
「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」4ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
特別費用補償特約 | 保険の対象に生じた損害に対して保険金が支払われる場 に、損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます。)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を補償します。 |
(4)保険期間・保険責任期間
保険期間は保険証券記載の始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場 にはその時刻)から保険証券記載の満期日の午後4時までです。ただし、上記にかかわらず当社が保険責任を負担する期間は下記のとおりとします。なお、適用される特約により保険責任期間が異なる場 があります。詳細は特約をご確認ください。
保険責任の始期 | 保険証券記載の始期日に始まります。ただし、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送機関からその荷卸しが完了した時に始まります。 |
保険責任の終期 | 保険証券記載の満期日または工事の対象物が引渡された時(引渡しを要しない場 は、その工事が完成した時とします。)のいずれか早い時とします。 |
(5)保険金額・支払限度額等
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注1)と同額となるよう設定してください。免責金額(注2)および縮小支払割 を設定する場 は、損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額に保険証券記載の縮小支払割 を乗じた金額を、保険証券記載の保険金額・支払限度額を限度にお支払いします。
お客さまが実際にご契約いただく保険金額、支払限度額および免責金額(注2)につきましては、保険申込書の「保険金額」欄、「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注1)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場 にはその金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場 はその金額を差し引いた額とします。
(注2)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
2.保険料
保険料(保険契約の内容に応じて、保険契約者が当社にお支払いいただく金銭をいいます。)は、保険金額、支払限度額、免責金額、工事種類等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。分割払とすることができるのは、一時払保険料が20万円以上のご契約です。分割払とすることによる割増はありません(xx分割払)。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場 があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」(5ページ)をご参照ください。
注 意 喚 起 情 報 のご 説 明
○保険の対象の設計の欠陥によって生じた損
○保険の対象の性質またはその自然の消耗
なだれ
○寒気、xまたはxによって生じた損 。ただし、豪雪、雪崩または氷によって生じた損 を除きます。
○損 発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損
○残材調査の際に発見された紛失または不足の損
○湧水の止水または排水費用
○土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立・盛土または整地工事の費用
○掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損
○浚渫部分に生じた埋没または隆起の損
○捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損
○戦争、革命、内乱、暴動、騒擾、官公庁による差押・収用・没収・破壊によって生じた損
○テロ行為等によって生じた損 (保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。)
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有 な特性の作用またはこれらの特性による事故によって生じた損
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損
○完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により損 賠償責任を負担することによって被った損
○雪災による温度変化・湿度変化による膨張、縮小または凍結の損
○除雪費用。ただし、損 の生じた保険の対象の修理のために直接要する除雪費用を除きます。
○契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損
○xx、杭、H型鋼、地中壁その他これらに類する物の継目から土砂、水または土砂水が流入した場 の排土もしくは排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用
○基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
○xx、杭、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損、破損または引抜き不能の損
○切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損
○芝、xxその他の植物に生じた損
○舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損
○海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損 が生じた場 を除きます。
○地盤注入費用
等
*上記以外にもお支払いしない場 があります。保険金をお支払いしない場 の詳細および用語の定義については、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場 」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
しゅんせつ
じょう
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
2. 告知義務・通知義務等
~ご契約締結時の注意事項(告知義務)、ご契約後に
ご連絡いただくべき事項(通知義務等)~ 特にご注意ください
(1)契約締結時の注意事項(告知義務-保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者および被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場 、または事実を記載しなかった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(2)契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場 にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場 は遅滞なく)取扱代理店または当社までご通知ください。ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場 には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社までご通知ください。
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
◇ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場
◇保険証券記載の施工者を変更する場
◇工事を追加、変更、中断または放棄する場
◇設計、仕様または施工方法を著しく変更する場
◇保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場
3.補償の開始時期
保険期間は始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場 にはその時刻)に開始します。ただし、補償の開始時期は 契約概要のご説明 の「1.商品の仕組みおよび引受条件等(4)保険期間・保険責任期間」(3ページ)をご参照ください。なお、保険料(分割払の場 は第1回分割保険料)は、特約により保険料の払込みが猶予される場 を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
4. 保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意ください
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損
○保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場において、その使用によってその部分に生じた損
○保険の対象の施工、材質または製作の欠陥の修理・取替・補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって保険の対象の他の部分(欠陥部分以外の部分)に生じた損 を除きます。
次のいずれかに該当する損 等に対しては保険金をお支払いしません。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損 を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)保険の対象の調査
保険の対象や工事現場を調査させていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場 は、ご契約を解除することがあります。
(4)失効について
この保険契約が失効した場 、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
特にご注意ください
保険料払込方法が口座振替の場 、保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場 は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでくださ
い。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注1)提携金融機関ごとに当社が定める始期日翌月の期日をいい、月払の場 は以降毎月同様とします。
(注2)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
<初回保険料口座振替特約がセットされた契約で初回保険料引落し前に事故が発生した場合の取扱い>
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
7.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場 など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場 の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組 (以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場 には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
【受付時間】
0000-000-000(無料)
平日 9:0 0 ~20:0 0
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または当社まで速やかにお申出ください。
■ご解約による返還保険料は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に相当する保険料を差し引いた額を返還します。また、既経過期間中に当社が保険金を支払うべき事故が発生していた場 には、その保険金相当額に対応する保険料は返還しません。
■ご解約に伴い、保険料のお支払い状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場 には、その保険料をお支払いいただく必要があります。
■保険契約を解約される場 、払込みいただいた保険料が保険証券に記載された最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場 は5,000円)未満のときは、最低保険料との差額をお支払いいただく必要があります。
土日・祝日 9:00 ~17:00
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(年末・年始は休業させていただきます)
そ の 他 のご 説 明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
1. ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。(注)
(注)保険料の払込方法が口座振替の場 には発行されません。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、引受保険会社は引受割 または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4)ご契約条件
次のような場 には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場
(5)保険料算出のための確認資料
詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
2. ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、当社までお問い わせください。
(2)保険料の精算および保険料算出のための確認資料
保険料が暫定保険金額によって定められている場 は、保険料精算期間終了後(保険金額に関する特約(1)をセットしている場 は、請負契約金額が確定後遅滞なく)、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料(実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による
「通知書」)を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場 にも、保険料の精算を行う必要があります。
3. 事故が発生した場合の手続
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場 は、損害の発生および拡大の防止処置等を行ったうえで、取扱代理店または当社までご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
「三井住友海上事故受付センター」0000-000-000(無料)へ
24時間365日事故受付サービス
事故は いち早く
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場 は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
*1 特約に基づいて保険金の請求を行う場 は、次表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
*2 事故の内容、損害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場 がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 | |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | |
(2)当社所定の事故内容報告書、およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 当社所定の事故内容報告書、罹災証明書、盗難届出証明書 | |
(3)損害または費用の発生を確認する書類 | 復旧工事見積書、復旧工事の工程表(写)、復旧工事出面表(写)、請負工事の工程表 (写)、作業日報(写)、リース契約書(または納品書)(写)、損害が生じた物の全体像および被害🗵所・被害の程度のわかる写真、残存物取片づけ費用・原状復旧費用・航空 貨物輸送運賃に関する領収書・明細書 | |
(4)保険の対象および工事の内容を確認する書類 | 請負工事契約書(写)、JVの場 にはJV協定書(写)、工事概要書・仕様書(写)、請負工事金額内訳書(写)、実行予算書(写)、請負工事の工程表(写)、作業日報(写)、工事設計時図面、固定資産台帳・取得時の領収書・売買契約書等(写)、保険の対象を撮影した写真 | |
(5)その他必要に応じて当社が求める書類 | ||
①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、 法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 | |
②当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 | |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 | |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 | |
⑤共同不法行為の場 に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場 には、普通保険約款および特約に定める日数まで支払期間を延長します。この場 、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約をご確認ください。
4. 個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に制限します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称 、契 約 等 情 報 交換 制 度 等については 、当 社ホームページ
(http: /xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
5. その他
保険契約者と被保険者が異なる場 には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
83251 1 2013.05 (改)(62)[使用申込書 No.S5503]