Contract
収 入
印 紙
工 事 監 理業務委 託 契約書(案)
1 | 委 託 業 務 名 | 中津川駅周辺xx更新事業における工事監理業務委託 | |
2 | 委 託 業務場所 | 地内 | |
3 | 委託業務の内容 | 全工区(別紙2)に関する工事監理業務 | |
4 | 履 行 期 間 | 契約締結日から令和7年3月31日まで | |
5 | 業 務 委 託 料 | 金 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 | |||
6 | x x 約 保 証 金 | 円 |
ただし、現 金 金 円
代用証券 金 円
上 記 の 業 務 の 委 託 に つ い て 、 発 注 者 x x 川 市 を 甲 と し 、受 注 者 [ 工 事 監 理 企 業 名 ] を 乙 と し 、 お の お の 対 等 な 立 場 における合意に基づいて別添の約款(別紙1)により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(発注者) | 住 | 所 | xxx市かやの木町2番1号 | |
氏 | 名 | 中津川市長 | ㊞ |
乙(受注者) 住 所
商号又は名称代表者氏名
(別紙1)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、実施要領、要求水準書、様式集、基本協定書並びにこれらの質問回答書(以下、「実施要領等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び実施要領等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、第1項記載の書類が定める業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、会議報告書等要求水準書記載の成果品(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条が定める受注者の工事監理業務管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の工事監理業務管理技術者 は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 1項の約款及び実施要領等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議してこれを定める。
6 受注者は、xxx駅周辺xx更新事業が3工区(別紙2)に分かれて施行されることに鑑み、その全工区工事が令和●年●月●日に締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第8条に定める工事施工業務期間に終了するよう他の構成企業と協力し、工事を遅滞なく完了するよう監理しなければならない。
7 受注者が代表企業を務める場合、受注者は本事業の円滑な実施のため、各構成企業間の調整業務を誠実に遂行するものとする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、実施要領等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この契約書及び実施要領等における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、 回答及び解除(以下「指示等」という。)は、緊急やむを得ない事情がある 場合を除き、書面により行われなければならない。なお、当事者が緊急やむ を得ない事情において指示等を口頭で行った場合には、発注者及び受注者は、
既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
13 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟の提起の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務工程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に実施要領等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は業務管理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中
「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払xx x事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定 する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の10
分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承 諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は実施要領等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が実施要領等において指定した軽微な部分の委任又はあらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、前項但書の場合、受注者に対して、業務の一部を委任又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(業務の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、実施要領等に定めるところによ り、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務の円滑な遂行及びそれに付随した成果物を完成させるための総括責任者、受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約及び実施要領等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する総括責任者、受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、実施要領等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、実施要領等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(総括責任者)
第8条 受注者が代表企業を務める場合には、受注者は事業期間中にわたり本件業務全体を総括する総括責任者 1 名を配置し、発注者に当該総括責任者の氏名その他必要な事項を届け出て、発注者の承諾を得なければならない。総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 総括責任者は、本協定の履行に関し、業務場所又は工事場所に常駐し、本事業の設計業務、工事監理業務、工事施工業務に至る本事業全体のマネジメントを行うものとし、各構成企業との相互調整を行い、設計業務、工事監理業務、工事施工業務における必要な協議打ち合わせを設定、あるいはこれに出席し、各配置技術者を統括することにより、本事業の推進を図るものとする。また、総括責任者は、本事業の全般にわたって、発注者との連絡窓口を務めるものとする。
3 発注者は、総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、代表企業に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置
(総括責任者の変更を含む。)を講ずることを求めることができる。
4 受注者は、前項の請求があった場合、当該事項について決定し、その結果を発注者に対し、請求を受けた日から10日以内に書面をもって通知しなければならない。
(工事監理業務管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う工事監理業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。なお、総括責任者と工事監理業務管理技術者を兼務することはできない。
2 工事監理業務管理技術者は、工事監理業務の監理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 工事監理業務管理技術者は、設計業務の段階から、工事施工業務に必要な情報を共有し、全工区につき履行期間内に工事施工業務が終了し、また、本事業全体が要求水準書等に定める品質を達成できるよう、必要に応じ、代表企業が配置する総括責任者、設計企業が配置する管理技術者、施行企業が配置する監理技術者と協議打合わせの場を設定する等他の構成企業との調整に努めなければならない。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを工事監理業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(工事監理業務管理技術者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、工事監理業務管理技術者又は受注者の使用人若しくは第5条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し
て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、実施要領等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に定期的に報告するものとし、発注者は、工事の進捗状況及び内容について、随時受注者に確認できるものとする。
(実施要領等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 受注者は、業務の内容が実施要領等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)実施要領等の間に齟齬があること(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)実施要領等(技術提案書除く)に誤謬又は脱漏があること。
(3)実施要領等(技術提案書除く)の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等実施要領等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)実施要領等に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措
置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただ し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじ め、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、実施要領等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により実施要領等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更等)
第14条 発注者は、必要がある場合には、実施要領等若しくは業務の内容を変更することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者受注者協議して定める。
3 設計契約第18条第4項により実施要領等が変更された場合は、本契約の発注者及び受注者はこれに応じて、業務内容、業務委託料、費用等の変更を協議する。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(業務に係る受注者の提案)
第15条 受注者は、実施要領等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は提案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき実施要領等又は業務の内容の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施要領等又は業務の内容の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により実施要領等又は業務の内容が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(業務の中止)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第17条 受注者は、その責に帰すことができない事由により、履行期間までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。ただし、その延長日数は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 第 1 項の場合に、発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第18条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第19条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(履行遅滞に基づく損害賠償の予定)
第20条 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約に定める履行期間又は第17条若しくは第18条の規定に基づき変更した履行期間までに受注者が業務を完了し、受注者から発注者に対する全ての成果物の引渡しがなされない場合、受注者は履行期間から起算して実際に業務を完了し、全ての成果物が受注者から発注者に対して引き渡された日までの期間において、成果物引渡までの延滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。この場合の遅延損害金の計算方法は年 365 日の日割計算とする。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定め
る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の通知をしない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第22条 発注者又は受注者は、履行期間内でこの契約の締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前業務委託料の残代金額(業務委託料から当該請求時に受注者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料
(以下「既履行部分委託料」という。)を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後業務委託料の残代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前業務委託料の残代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前業務委託料の残代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残代金額及び変動後残代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づくこの契約の業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
6 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5
項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、他の構 成企業と協力して臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かな ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限り でない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(近隣への対応等)
第24条 受注者は近隣住民の生活環境への影響を検討し、合理的な範囲で施工企業と協力して近隣対応を実施するものとする。
2 受注者は、工事の施工にあたり、必要となる工事説明会、準備調査などの近隣住民との調整につき、発注者、施工企業と協議の上、必要な対応を行うものとする。
3 受注者は、前 2 項の対応について、発注者に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
(業務委託料の変更に代える実施要領等の変更)
第25条 発注者は、第12条から第16条まで、第17条、第18条、第26条又は第35条の規定により業務委託料を増加すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施要領等を変更することができる。この場合において、実施要領等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(一般的損害)
第26条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担す
る。ただし、その損害(実施要領等の定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(実施要領等に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合に おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 業務の完了前に、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある監督者及び受注者の管理技術者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害、若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由。以下この条において「不可抗力」という。)により、本件業務につき損害又は増加費用が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害及び増加費用の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害または増加費用の状況が確認されたときは、別紙3第2条2項に定める損害及び増加費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害及び増加費用の負担の請求があったときは、別紙3第2条3項に従って負担しなければならない。
(法令等の変更による損害)
第29条 発注者及び受注者は、法令等(法律・条例・命令・政令・省令・ 規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自 主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。)の変更があった場合には、別紙3第1条に従ってこれを負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して成果物を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果物を受理したときは、その日から10日以内に成果物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査 を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項の規定を 準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を発注者に引渡すものとする。
5 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(工事完成時の確認)
第30条の2 受注者は、工事の出来高の確認をし、施工企業に対する発注者の出来高検査に立ち会うものとする。
2 受注者は、施工企業に対する発注者の工事完了の確認、竣工検査に立ち会い、また、施工企業の作成する完成図面の確認を行うものとする。
(業務委託料の支払)
第31条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第32条 受注者は、保証事業会社と、履行期間を保証期間とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から1
4日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内 で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額 が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者受注者協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、そ
の未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第33条 受注者は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加して前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に遅滞なく通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第35条 受注者は、発注者が第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、発注者が実施要領等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中
「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30条中「業務」とあるのは、
「引渡部分に係る業務」と、「成果物」 とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(契約不適合責任)
第37条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、当該成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第38条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第30条第2項又は第30条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が実施要領等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第39条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第41条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りではない。
(1)受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間又は履行期間後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由なく業務に着手しないとき。
(3)契約の履行に関し不正な行為をしたとき。
(4)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(5)受注者が代表企業である場合に総括責任者を配置しなかったとき。
(6)管理技術者を配置しなかったとき。
(7)前各号に掲げるもののほか、受注者が契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、発注者は必要があると認 めるときは既済部分の引渡しを受注者に請求することができるものとする。この場合において、発注者は、その既済部分に対する業務委託料相当額を 支払うものとし、その支払額は発注者受注者協議して定める。
(発注者の催告によらない解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第40条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第14条の規定により実施要領等を変更したことにより業務委託料が
3分の2以上減少したとき。
(2)第14条の規定による業務等の中止期間が履行期間の10分の5(履 行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了 した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、 その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合におい て、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(秘密の保持等)
第47条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(工事監理業務等の履行過程において得られた記録等 を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第48条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場 合は、個人情報保護のため別添に掲げる「個人情報取扱特記事項」を遵守 しなければならない。
(保険)
第49条 受注者は、実施要領等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者に不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができ
ない。
3 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(契約外の事項)
第51条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項 については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。
(別添2)
工区位置図
(別紙3)
追加費用及び損害の負担
発注者と受注者は、この契約の遂行上、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さずに発生した増加費用及び損害につき、以下に規定するとおり費用及び損害を負担するものとする。
1.法令等の変更
発注者負担割合 | 受注者負担割合 | |
本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及 ぼす法令等の変更 | 100% | 0% |
本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等以外の法令等の変更 | 0% | 100% |
本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に関する税制( 外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は新設 の場合 | 0% | 100% |
消費税・地方消費税に 関する税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
「本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等」とは、特に本事業対象業務その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
2.不可抗力
(1)不可抗力の定義
「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある監督員及び受注者の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
ア.天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
イ.人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動等。
ウ.その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の
衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差押え等。
(2)不可抗力による損害及び増加費用の範囲
ア.不可抗力による損害及び増加費用の範囲は、以下のとおりとし、この契約に定める検査、立ち合いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。なお、受注者が蒙った逸失利益等間接的な損害は、含まないものとする。
①事業期間の変更、延期及び短縮、工事の遅延又は中断、この契約の解除に伴う増加費用(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用
⑤ 事業期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
(3)不可抗力による追加費用及び損害の負担
ア.受注者から本事業期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害の負担の請求があったときは、この契約の契約金額の1%相当額に至るまでは、受注者がこれを負担し、1%を超える額については発注者が負担する。
イ.数次にわたる不可抗力により、追加費用及び損害額が集積した場合は、上記アに記載の1%の受注者の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
ウ.受注者が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記アに基づき受注者が負担すべき金額を超過する額につき発注者が負担する金額から控除する。