Contract
xxxxx役員等報酬規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xxxxx(以下「法人」という。)の定款第第8条及び第21条の規定に基づき、法人の円滑な運営を図るため、役員等に対する報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(役員等)
第2条 この規程でいう役員等とは、次の者をいう。
(1)定款第15条に基づき置かれる理事、監事をいう。
(2)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(3)専門委員とは、定款第6条により置かれる評議員選任・解任委員、及び苦情解決委員、建設委員、入所判定委員及びその他の委員をいう。
(報酬)
第3条 役員等の報酬は、勤務実態に即してのみ支給することとする。
2 報酬は、役員等が法人の理事会、評議員会、その他の会議・研修に出席するときのほか、監事による監査の実施など役員等が法人の業務(以下「法人業務」という。)に従事したときに限り支給する。
3 役員等の報酬額は次に掲げる額とする。
(1)理事長(非常勤) | 月額 | 120,000円 |
(2)常務理事(総合職員) | 月額 | 20,000円 |
(3)常務理事(60歳以上) | 月額 | 50,000円 |
(4)理事(理事会) | 1 回 | 11,000円 |
(5)評議員(評議員会) | 1 回 | 11,000円 |
(6)代表監事(定期・随時・決算監査、理事会、評議員会) 1 回 15,000円
(7)監事(定期・随時・決算監査、理事会、評議員会) 1 回 11,000円
(8)専門委員(苦情解決委員、評議員選任・解任委員、建設委員) 1 回 5,000円
(9)専門委員(入所判定委員、その他委員) 1 回 2,000円
(10)本項(4)、(5)、(6)、(7)号に該当する役員が括弧書き以外の用務についたとき
1 回 5,000円
4 なお、同日に開催する複数回の会議出席に対する報酬は1回と算定し、第3項に規定する額の上位を支給する。
(支給方法)
第4条 役員等の報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1)理事長及び常務理事の報酬は、その職に就任した日から支給するものとし、月の初日以外の場合は、日割りとする。
(2)理事長及び常務理事が任期中にその職を辞したときの報酬は、その期間が1カ月未満であっても全額を支給する。
(3)理事長及び常務理事の報酬は、毎月25日に支給する。ただし、その日が休日(取り扱い金融機関の休日を含む。)の場合は、その日前に繰り上げて支給する。
(4)役員等(理事長及び常務理事を除く。)の報酬は、その都度支給する。または、本人が同意した場合は、本人の指定する金融機関の預貯金口座へ振込により支払う。
(旅費)
第5条 役員等が法人業務のための旅行に関しては、社会福祉法人xxxxx旅費規程(以下、「旅費規程」という。)に準じて支給する。
(規程の改正)
第6条 この規程を改正しようとするときは、理事会及び評議員会の同意を得なければならない。
(情報の公表)
第7条 法人は、この規程をもって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2第1項第
2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
附 則
この規程は、平成18年 4月 1日より全面改正の上実施する。附 則
この規程は、平成19年 4月 1日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成19年12月 4日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成21年 4月 1日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成22年 4月 1日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成23年 6月 1日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成28年 7月 1日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成28年 8月 1日より一部改正の上実施する。附 則
この規程は、平成29年 6月13日より一部改正の上施行する。附 則
この規程は、平成31年3月22日に全部改正し、平成31年4月1日より施行する。附 則
この規程は、令和元年 7月 1日より一部改正の上実施する。