************* *(以下、「甲」という。)と株式会社 Scientific Language
機密保持契約書
************* *(以下、「甲」という。)と株式会社 Scientific Language
(以下、「乙」という。)とは、乙が実施する業務において、乙が知り得た甲の機密情報の取扱いについて、次の通り機密保持契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(機密保持の対象)
1.本契約における機密保持の対象は、第 4 条の有効期間中に、甲からの依頼に係る業務(以下、「本業務」という。)を乙が遂行するにあたり、乙が知り得た次の情報及び資料(以下、「機密情報」という。)とする。
1)甲が、乙が本業務を適切及び円滑に遂行するために、乙に対し、口頭又は書面で提供する一切の情報及び資料
2)乙が本業務を遂行する過程において、視覚、聴覚等の手段を問わず知り得た甲の一切の情報
2.次の各号に該当することを乙が書面で証明できるものについては、機密情報に含まれないものとする。
1)甲から開示されたときに、既に公知となっているもの
2)乙の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
3)甲から開示される以前に、乙が保有していたもの
4)正当な開示の権限のある甲以外の第三者から、乙が適法に取得したもの
第2条(機密情報の取扱い)
1.乙は、機密情報を本業務以外に使用してはならず、本業務の遂行中及びその終了後も、一切第三者に開示してはならないものとする。
2.乙は、機密情報については、本業務を担当する乙の従業員、下請等(以下、「本件作業者」という。)に限って取扱わせ、また、本件作業者に対し、本契約に定める乙の義務と同様の義務を負わせるものとする。
3.乙は、機密情報を、本件作業者に厳重に管理させなければならない。
4.乙は、機密情報を、本業務上必要な場合を除き、紙面、電磁的記録、写真、録音テープその他全ての記録媒体へ複写してはならないものとする。
5.本条の義務は、本業務開始日より、それぞれ10年間有効に存続する。
第3条(機密情報の返却)
乙は、甲から要求があった場合には、速やかに機密情報を甲に返却しなければならないものとする。
第4条(有効期間)
本契約は、契約締結日に発効し、1年間有効に存続するものとし、期間満了日までに双方特段の異議がない限り、さらに1年間自動的に更新され、以後も同様とする。なお、有効期間満了日においてすでに本業務が開始されている場合は、当該本業務が終了するまで有効に存続する。
第5条(損害賠償等)
乙の責に帰すべき事由により、機密情報が漏洩し、甲に損害が生じた場合には、乙は、甲に対し、本業務に係る費用の範囲内で、その損害賠償の責を負うものとする。
第6条(規定外事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
20**年**月**日
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xxxxxxxx 0-00-0-X
乙 株式会社 Scientific Language代表取締役 xx xx