当約款は、CEBU21(株式会社イージーグループ:以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下
お申し込み規定
当約款は、CEBU21(株式会社イージーグループ:以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下
「本契約」)の条件を定めたものです。
第1条(総則)
当社への申込みは、当約款に同意のうえで行われたとみなし、当約款の条項が適用されるものとします。
第 2 条(申込み条件)
本契約は、20 歳以上の方が対象となります。未xx者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提としますが学校によっては学校指定の同意書への署名が必要な場合があります。
又、渡航時点で 15 歳未満は保護者の同伴が必要です。
第 3 条(申込みと本契約の成立)
1.申込みは、当社所定の申込書または当社 HP 上のお申込みフォームに所定の事項を記入のうえ、郵送または送信し、当社が受領した時点で申込成立となります。
2.本契約は当社が申込者からの申込みを承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
第 4 条 (申込みの拒否)
当社は、申込者より本約款に基づくプログラム契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。
1. 留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
2. 過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
3. 現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
4. 申込者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為をした等プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
5. 申込者の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断した場合。
6. 申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
7. 当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
8. 申込者が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第 5 条(留学プログラム開始日)
留学プログラム開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご出発日となります。
第 6 条(留学プログラム費用のお支払)
1. 留学プログラム開始日の 31 日前までに申し込まれる方(日本円建てでの料金表示)
日本円にて料金表示を行っている学校の留学プログラム費用のお支払いに関して、申込日より 7 日以内に
ご請求金額のうち 15,000 円を契約金としてお支払いいただきます。留学プログラム費用の残金(ご請求
金額よりお支払い済みの 15,000 円を除く金額)は、ご出発日の 3 週間前までにお支払いいただきます。
2. 留学プログラム開始日の 31 日前までに申し込まれる方(日本円建て以外での料金表示)
日本円以外の料金表示の学校においてご希望に応じて以下 2 通りのお支払方法よりお選びいただけます。
a. ご請求書発行日より 2 週間以内にご留学費用全額をお支払いご希望の方。
申込日の三菱東京 UFJ 銀行[米ドル-日本円]TTS レートに基づいた請求書を発行。発行日より 2 週間以内に全額一括にてお支払い。
b. ご請求書発行日より 2 週間以降お支払いご希望の方。
お申込日の三菱東京 UFJ 銀行[米ドル-日本円]TTS レート+3 円に本づいたご請求書を発行。ご請求書発行日より 1 週間以内にご契約金 15,000 円をお支払い頂き、ご契約金を差し引いた残金全額をご出発日の 3週間前までにお支払い。
申込みから残金のお振込日までに為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その請求又払い戻しは致しません。
3. 留学プログラム開始日の 30 日前から 15 日前までに申し込まれる方
学校料金の通貨に関わらず、申込日より 3 日以内にご請求金額全額を一括で当社指定の口座にお支払いい
ただきます。その際、緊急出発手配サポート料として 15,000 円を留学プログラム費用に充当する形で請求いたします。尚、研修期間への滞在寮確保含む手配はご入金をいただいた後行うものといたします。
4. 留学プログラム開始日の前日から 14 日前までに申し込まれる方
学校料金の通貨に関わらず申込日より 3 日以内にご請求金額全額を一括で当社指定の口座にお支払いいた
だきます。その際、緊急出発手配サポート料として 30,000 円を留学プログラム費用に充当する形で請求いたします。尚、研修期間への滞在寮確保含む手配はご入金をいただいた後行うものといたします。
5. 留学プログラム費用について
a. 費用に含まれるもの:各留学プログラムに明示してあるもの。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。
b. 前条に記載したもの以外はプログラム費用(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。
c.留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。
第 7 条 (申込み内容の変更)
申込者はコース、お部屋タイプ、留学期間等の申込み内容の変更、現地入学後の延長を申請することができます。申込み内容の変更に於ける変更期限は留学プログラム開始日の 30 日前迄とし、最大 3 回まで無料にて変更可能です。変更期限および変更回数を超えての内容変更、又は期限・回数に関わらず学校規定にて変更を有料対応している一部学校は第8条に倣い、学校規定及びプログラム開始日までの日数に応じ有料対応させていただく場合がございます。
研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。
第 8 条(本契約の解除)
申込者は、本契約の解除を当社に E メールを含む書面にて通知するとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。
但し、当社返金規定を上回る返金規定をもつ学校(例:セブの TARGET 校、CIJ 校、MBA 校、QQ English校、CG 校、GENIUS 校)の場合、お申込時に E メール(添付資料含む)にて提示させていただく該当校の返金規定に沿って解約手続きならびに解約料金を提示させて頂きます。
1.留学プログラム開始前
a. 申込日より 8 日以内:0 円
b. 申込日から 9 日後より留学プログラム開始日の 15 日前まで:15,000 円
c. 留学プログラム開始日の 14 日前から前日まで:30,000 円
申込みの取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払したとき、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。第 6 条 3 項、4 項にて明記された緊急出発手配サポート料は返金対象外となり、解約料金に充当させていただくものといたします。
2.留学プログラム開始日以後の返金手続き
留学プログラム開始後の解除に於ける返金手続きに関しては、キャンセル料等を差し引き、現地学校にて定められた学校規定より当社に返還された金額をもとに返金いたします。当社は、解約に伴い発生した解約手数料並びに当社所定の販売手数料を差し引いた後、返金がある場合、解約日から起算し翌月末までに返金の手続きを行います。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。(学校からの返金額が米ドル建ての際は当社からご返金させていただく返金日の三菱東京 UFJ 銀行 TTB レートに基づき計算し、返金いたします。)
第 9 条(当社からの解約)
1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
a. 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
b. 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
c. 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
d. その他、当社がやむを得ない事由と認めたとき。
2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
第 10 条(90 日間学費返金保障制度)
1. 当社は、お申し込み時に 13 週間以上の期間でご登録された申込者から留学プログラム終了後にご留学プログラムの内容に関して英語レベルの上達が見られなかったと返金の申し出があった場合、次の各項に従って、申込者に対して支払い済みの最大 13 週間分の学費全額を返還します。
2. 返金対象となる学費には寮滞在費用(ホテル・その他外部施設含む)・食費・入学金・海外送金手数料・追加授業料・その他現地で発生した諸経費は含まれておらず、学校が定める所定の学費を返還するものとします。ただし、学校が定める所定の学費が設けられていない際は学費・寮滞在費用の 50%を返金金額の上限とします。
3. 前項に定める返金の手続きは、書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、E メールその他の手段による手続きには応じかねます。
4. 申込者による当社への返金の申し出は、留学終了日から 10 日以内(当該日が営業日でない場合は、その翌営業日とします。)に手続きを行うものとして、それ以降は返金の申し出を行うことができないものとします。
5. 以下項目に一つでも該当する場合、返金の対象外となります。
a. お申し込み時の留学期間が 12 週間以下の場合
b. 留学期間中における授業出席率が 95%未満の場合
c. 留学中に学校が設ける定期テストを 1 回でも欠席した場合(体調不良等理由は不問とする)
d. 定期テストにおいて1分野でもレベル上達が確認された場合
e. 学校から提出される申込者の授業態度、授業内容に関しての報告書、担当講師からのフィードバックを参照の上、学校側から申込者の英語レベルの上達が認められた場合
f. 90 日間学費保証制度対象外の学校へお申し込みいただいた場合。尚、対象学校に関してはお申し込み時に当社から申込者へ E メールにてお送りするお申し込み内容確認書にて明記させていただくものとします。
g. ESL(一般英会話)以外のコースでのお申し込みの場合(例:各種試験対策、ビジネスコース)
h. 虚偽の申請が発覚した場合
6. 前各項の規定に関わらず、海外旅行保険費用、航空券費用、現地で発生した SSP 及びビザ更新費用については、第 1 項に基づく全額返金の対象外です。
第 11 条(ビザ取得)
1. 以下に定める条件が申込者に該当するとき、申込者はフィリピン入国に必要なビザを自己手配にて取得するものとします。
a. フィリピンへ 30 日間無査証短期滞在可能な国籍以外(中国、中華民国、インド等)の者
b. 国籍問わずフィリピン入国時に親者人帯同の予定がない 14 歳以下の者
c. フィリピンが事前のビザ取得を必要と定める者
2. 第 11 条第 1 項第a 号に定める者には以下内容でのサポート加入が必要となります。
a. 申請に必要な書類及びお手続のアドバイス
b. 必要書類として提出が求められるフィリピン国で公証された入学許可証原本のお取り寄せ、発送
c. 上記はサポート費用として別途 10,000 円(税別)が発生いたします
d. サポート費用を含む留学プログラム費用全額のご入金を以てサポート開始とさせていただきます
3. 第 11 条第 1 項、第 2 項に基づき、以下のような場合には当社は一切責任を負いかねます。
a. フィリピン大使館・領事館、及びフィリピン移民局によりビザ申請が却下された場合
b. ビザ申請必要書類に不備があり、ビザ申請が受理されない場合
c. 発給されたビザが有効期限切れとなった場合
d. ビザ取得が予定の渡航日までに間に合わなかった場合
e. 受付時間外等の理由でフィリピン大使館・領事館での窓口対応が不可となった場合
f. 渡航前後に関わらずフィリピンまたは自国の法律変更等によりビザが無効となった場合
g. フィリピン大使館・領事館に認可されていない語学学校への入学手続きを希望される場合
h. ビザ申請を自己手配にて行うのが困難な場合(申請・保証人代行は行っておりません)
4. 前項に基づく事例が生じた場合の対応は以下の通りとなります。
a. ビザ申請にかかる一連の費用(申請費、交通費、第 2 項に定めるサポート費等)は一切返金いたしません
b. 留学プログラムがキャンセルとなった際は第 8 条に定める解約料金が別途発生し請求するものとします
第 12 条(免責事項)
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
1. 天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
2. 渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失、健康上の理由、規則違反などにより生じた責任・損害
3. 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
4. 申込者が渡航先国に入国拒否をされたとき。
5. お申し込み後フィリピン政府が突発的に定めた休日、祝日による休講。
6. お申し込み後、現地延長を含め、学校の値上げが生じた場合は、延長費用については、値上げ後の料金が適用されます。
第 13 条 (当社の業務責任の範囲)
1.研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。
2.当社は留学機関の斡旋行為にあたり、当社または当社が手配を代行させたものの故意または過失により、お客様に損害を与えた場合、お客様が被られた損害を賠償いたします。
第 14 条(準拠法&合意管轄裁判所)
当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本契約に関する訴訟については、当社本店所在地(xxx)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 15 条(個人情報保護)
本ページからご記入いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、お客様へのご連絡とその契約内容の実施に必要となる範囲内で利用します。
また株式会社イージーグループが業務提携をする学校に対して提供することがあります。
第 16 条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。
第 17 条(適用時期)
当約款は、2019 年 2 月 20 日以降に申込まれる契約から適用されます。以上