(メモ)貸与の開始月と中止月が異なり、かつ貸与期間が1か月に満たない場合は、利用料は原則として日割り計算としてください。ただし、当分の間は半月単位の計算を行う こととしても差し支えありません。(H15.6.30 付け厚生労働省 Q&A)