商号(社名) 株式会社 F-creation 代表者 伊藤 真穂 所在地、連絡先 〒231-0062神奈川県横浜市中区桜木町 1-101-1 クロスゲート 7F電話:045-915-6397 担当:伊藤真穂電話:080-3423-3484E-mail:itomaho@f-creation.com
受講契約書
(以下「甲」といいます。)と (以下「乙」といいます。)とは、乙が運営・提供する講座に関し、次の通り契約を締結します。
第1条(目的)
□ 子どもの発達スペシャリスト養成講座
発達障害やグレーゾーンと言われる子どもたちに仕事で関わる大人向けに専門知識を身につけ仕事に活かすための1日3時間✕4日間の講座です。
□ 子どもの発達インストラクター養成講座
発達障害やグレーゾーンと言われる子どもたちへの日常の困りごとに対する対処法を学ぶ1日3時間✕3日間の講座です。(受講時間は選択科目による)
講座
1 甲は次に記載した、乙が提供する講座(以下「本講座」といいます。)を受講します。乙は甲に対して、本講座を提供します。
第2条(乙の情報)
乙の情報(商号、名称、本店所在地及び代表者の氏名)は次のとおりです。
商号(社名) | 株式会社 F-creation |
代表者 | xx xx |
所在地、連絡先 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-000-0 xxxxxx 0X電話:000-000-0000 担当:xxxx 電話:000-0000-0000 |
第3条(講座の内容、受講料)
本講座の内容及び受講料については、次のとおりとします。
□ 子どもの発達イン | ●日程: |
ストラクター養成 | <効果的な支援策> |
講座 | 2022 年 1 月 13 日(木)、1 月 16 日(日)、1 月 20 日(木) |
<偏食と食事療法> | |
2022 年 1 月 27 日(木)、1 月 30 日(日)、2 月 3 日(木) | |
<子どもの発達と環境> |
2022 年 2 月 10 日(木)、2 月 13 日(日)、2 月 17 日(木) ※すべて 10 時〜13 時(各回 10 分間の休憩含む) ●受講方法:Zoom によるオンライン受講 又は 録画受講 ●受講料: 1 講座受講 160,000 円(税込 176,000 円) 2 講座受講 240,000 円(税込 264,000 円) 3 講座受講 280,000 円(税込 308,000 円) | |
□ 子どもの発達スペシャリスト養成講座 | ●日程: <効果的な支援策> 2022 年 1 月 13 日(木)、1 月 16 日(日)、1 月 20 日(木) <偏食と食事療法> 2022 年 1 月 27 日(木)、1 月 30 日(日)、2 月 3 日(木) <子どもの発達と環境> 2022 年 2 月 10 日(木)、2 月 13 日(日)、2 月 17 日(木) <支援スキル> 2022 年 2 月 22 日(日)、2 月 24 日(木)、2 月 27 日(日) ※すべて 10 時〜13 時(各回 10 分間の休憩含む) ●受講方法:Zoom によるオンライン受講 又は 録画受講 ●受講料:300,000 円(税込 330,000 円) |
第4条(受講料の支払)
1 甲は乙に対し、本講座の受講料を以下のとおり支払うものとします。
上記金額の全額を、
□ 年 月 日までに全額支払うものとします。
□ 年 月 日までに初回受講料 円(消費税別途加算)、 年 月より 年 月までの ヶ月間、毎月末日まで毎月の受講料 円(消費税別途加算)を支払うものとします。
受講料:□ 160,000 円(消費税別途加算)
□ 240,000 円(消費税別途加算)
□ 280,000 円(消費税別途加算)
□ 300,000 円(消費税別途加算)
□ 子どもの発達インストラクター養成講座
□ 子どもの発達スペシャリスト養成講座
2 甲の乙に対する受講料の支払方法は、別途乙が指定する銀行口座への振込みとし、振込手数料は甲の負担とします。ただし乙が別途認めた場合、他の支払方法により支払うことが可能です。
第5条(受講期限)
1 本講座の視聴期限は録画当日から 3 年間とします。
第6条(休講)
乙は、ネット環境の不具合、自然災害、悪天候、人的災害、交通状況の悪化、講師関係者の弔事など不測の事態により本講座を休講する場合があります。乙は、本講座を休講する場合は、甲にその旨を本講座開始予定日時より 30 分前までに通知するものとします。
その場合、乙は新たに別日程を設けて開催します。
第7条(修了規定)
1 本講座については、甲がこれを乙から提供される課題をクリアした場合、乙より修了証(ディプロマ)を発行します。
2 各講座課題の提出期限は以下となります。
子どもの発達インストラクタ ー | 講座終了日 | 課題提出期限 |
効果的な支援策 | 2022 年 1 月 20 日(木) | 2022 年 8 月 31 日(水) |
偏食と食事療法 | 2022 年 2 月 3 日(木) | |
子どもの発達と環境 | 2022 年 2 月 17 日(木) | |
支援スキル | 2022 年 2 月 27 日(日) | 2022 年 9 月 15 日(木) |
3 甲は不測の事態により上記最終期限までに課題が提出できない場合は、期限1ヶ月前までに乙に申請することで提出期限を最大3ヶ月まで延長することが可能です。
4 乙は、上記修了証を発行した場合、甲を発達凸凹アカデミー認定 子どもの発達インストラクター又は子どもの発達スペシャリストと認定します。認定者としての規約事項は、修了証発送時に別途同封します。
第8条(教材等)
1 乙が本講座を開催する際に甲に提供する乙オリジナルの教材等の著作権は、乙に留保されています。
2 乙は甲に対し、本講座を開催する際に提供する乙オリジナルの教材等を、乙の事前承諾を得ることなく、複製したり、第三者に開示することを禁じます。
第9条(録音・撮影)
1 甲は、本講座中に録音または撮影を行う場合は、事前に乙の承諾を得るものとします。
2 甲は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとし、事前に乙の承諾を得ることなく、その範囲を超えて使用してはならないものとします。
3 甲は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、事前に乙の承諾を得ることなく、インターネットその他の手段を用いて公表または公開してはならないものとします。
第10条(解約)
1 甲は、本契約書面(受講契約書)を受領した日から起算して8日以内は、は文書をもって本契約の解除ができます。詳しくは、本契約書面の末尾に記載の「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明」をご参照下さい。
2 前項に定める期間の経過後、甲から中途解約の申出があった場合には、乙は甲に対し、以下 の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で違約金を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
(1) 本講座の開講前である場合、上限 1 万円までの初期費用
(2) 本講座の開講後である場合、以下の(a)及び(b)の合計額
(a) 既に提供された役務の対価(全ての役務に係る受講料の総額を時間割計算して算出するものとします)
(b) 本契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める額
3 前項の中途解約があった場合、乙が教材等の関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても契約解除することができます。なお、当該契約解除の申出先は、とくに別途乙からの指定がない限り、乙になります。
4 前項の契約解除時に、甲が甲に教材等の関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、乙は甲に当該金額を返還するものとします。
5 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
6 乙は、甲への返還金がある場合は、速やかに甲に返還するものとします。
第11条(合意管轄等)
本契約の準拠法は日本法とし、甲乙間の一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、本契約書面(受講契約書)を受領
した日から起算して8日以内は、受講者(甲)は文書をもって契約の解除(クーリング・オフと呼びます)ができます。その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
2 上記期間内にクーリング・オフの適用があった場合、
(1) (乙)は、契約の解除に伴う手数料、及び損害賠償もしくは違約金の支払いを受講者(甲)に請求することはございません。
(2) (乙)は、契約解除のお申し出の際に既に受講者(甲)から受領した金銭が
ある場合は、xxxxにその全額を無利息にて返還いたします。
(3) (乙)は、受講者(甲)に対し、既に提供した役務の対価、すでに引き渡された教材(関連商品)の引取りに要する費用その他の金銭の支払を請求することはありません。
ご契約頂いた講座受講契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合は以下に記載す
るクーリング・オフが可能です。この説明、ならびに受講契約書の概要書面及び受講契約書を
充分お読み下さい。
特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明
3 上記クーリング・オフの行使を妨げるために (乙)が不実のことを告げたことにより受講者(甲)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、 (乙)から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オ
フすることができます。
年 月 日
甲 住所: 氏名: 連絡先:
乙 住所: x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-000-0 xxxxxx 0X
名称: 株式会社 F-creation代表取締役 xx xx