Contract
紛 争 処 理 規 程
(目 的)
第 1 章 x x
第1条 この規程は、定款第63条に基づき、商品先物取引法(以下「法」という。) 第241条第1項に規定する商品デリバティブ取引等に関して会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者(以下「会員等」という。) と顧客との間又は会員間に生じた紛争(以下「紛争」という。)の仲介に関し必要な事項を定め、その迅速かつ適正な解決に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程における用語は次の各号の定めるところによる。
(1) 紛争仲介 紛争の解決のために行うあっせん又は調停をいう。
(2) あっせん 担当あっせん・調停委員等が紛争の内容並びに当事者の主張及び要求等を踏まえ、当事者の互譲の促進を図ることにより紛争の解決を目指すことをいう。
(3) 調停 担当あっせん・調停委員等が紛争の解決に資するために適当と認めた場合において、調停案を作成し、これを当事者双方に文書をもって提示してその受諾を勧告することをいう。
(4) 担当あっせん・調停委員 あっせん・調停委員会規則(以下「規則」という。)に基づき同委員会の委員として委嘱された委員のうち、会長が規則に基づき事案ごとに指名した委員をいう。
(5) あっせん・調停委員会 会長が規則に基づき事案ごとに指名した担当あっせん・調停委員
3人により組織する合議体をいう。
(6) 担当あっせん・調停委員等 担当あっせん・調停委員又はあっせん・調停委員会をいう。
( 当事者の協力義務)
第3条 紛争仲介の申出のあった紛争の当事者は、紛争の迅速な解決を図るため、本会の行う紛争仲介に協力しなければならない。
( あっせん・調停機関)
第4条 定款第47条第1項のあっせん・調停委員会は、第1条の目的を達成するための機関とする。
第 2 章 紛争の解決の仲介
第 1 節 紛争仲介の申出
( 紛争仲介の手続きの説明)
第5条 本会は、顧客が紛争仲介の申出の意向を示したときは、当該顧客に対し、紛争仲介の手続きに関する注意事項を記載した所定の書面を交付し、説明を行わなければならない。
2 本会は、会員等が紛争仲介の申出をしたときは、当該申出を受理する前にあらかじめ相手方顧客に対し、前項の書面を交付し、説明を行わなければならない。
( 紛争仲介の申出)
第6条 当事者は、本会に紛争仲介の申出をする場合には、次に掲げる事項を記載した細則に定める様式による申出書1通を本会に提出しなければならない。
(1) 申出の年月日
(2) 申出人の氏名又は商号若しくは名称、職業及び住所又は所在地
(3) 紛争の相手方の氏名又は商号若しくは名称、職業及び住所又は所在地
(4) 申出の趣旨
(5) 紛争の経過及び事情
2 代理人による前項の申出は、顧客又は会員等の代理人である弁護士及び弁護士以外の者で顧客の代理人として申し出ることがやむを得ないと認められる特別の事情がある者に限り行うことができる。この場合において、代理人は、委任状を本会に提出しなければならない。
3 申出人である顧客が法人である場合には、その代表者の資格を証明する書類を本会に提出しなければならない。
4 会員等が当該会員等と顧客との間に生じた紛争に係る仲介の申出をする場合には、本会の紛争仲介に応ずる旨顧客が同意したことを証する細則に定める様式による同意書を添付しなければならない。
5 本会は、前項に規定する会員等の申出があった場合は、前項に規定する同意書の写しを面談又は通知により顧客に交付し、意思確認を行わなければならない。この場合において、顧客の同意の意思を確認できないときは、申出がなかったものとして取り扱う。
6 前項に規定する紛争仲介の申出に同意した顧客は、細則に定める様式による撤回届出書を本会 に提出することにより、いつでも当該同意を撤回することができる。この場合において、本会は、当該会員等に対してその旨を通知するとともに、当該申出が取り下げられたものとして取り扱う。
7 第1項に係る申出について証拠書類その他参考資料がある場合は、申出の際にその原本の写し又は謄本等の資料を提出することができる。
8 会員等は、第1項の申出の相手方となったときは、本会の紛争仲介に応諾し、参加しなければならない。
( 紛争仲介の申出の受理)
第7条 本会は、前条の申出について、次の各号のいずれにも該当しない場合には、当該申出を受理する。
(1) すでに和解契約が締結された紛争に係るものであるとき。
(2) 申出に係る取引について決済が終了した日から3年を超える期間を経過したものであるとき。
(3) 本会においてすでに解決した苦情又はすでに処理を終了した紛争に係るものであるとき。
(4) 裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るものであるとき。
(5) 弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関において、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きが現に行われ、又はすでに終了した紛争に係るものであるとき。
(6) その紛争の性質上、本会が紛争仲介を行うに適当でないと認めるとき。
(7) 不当な目的で又はみだりに紛争仲介の申出をしたと認めるとき。
2 本会は、紛争仲介の申出を受理したときは、当事者双方に対し、簡易書留郵便又はこれに準ずる方法によりその旨及び受理日を通知する。この場合において、当該申出の相手方に対する通知には、当該申出書の写し1通を添付する。
( 紛争仲介の申出の却下)
第8条 本会は、第6条第1項の申出が前条第1項各号の一に該当するときは、紛争仲介の申出を却下する。
2 本会は、前項の規定により紛争仲介を行わないものとしたときは、申出人である顧客又は会員等に対し、遅滞なく、簡易書留郵便又はこれに準ずる方法によりその旨を通知する。
( 紛争仲介の手続きの開始の時期)
第9条 紛争仲介の手続きは、第6条第1項に規定する紛争仲介の申出を受理した年月日から開始する。
( 申出手数料の納入)
第10条 申出人である顧客又は会員等は、第6条第1項に規定する紛争仲介の申出が受理された場合には、申出の受理の通知到着後10日以内に、細則に定める申出手数料を本会に納入しなければならない。
2 本会は、前項の申出手数料が納入されなかった場合には、紛争仲介の申出がなかったものとして取り扱う。
3 本会は、第1項により納入された申出手数料については、誤って納入された場合を除き、返還しない。
4 申出手数料の納入は、本会が指定する口座への振込によって行う。この場合において、振込手数料は、振込を行う者の負担とする。
( 標準手続き期間)
第 2 節 紛争仲介の手続き
第11条 本会は、紛争仲介の申出を受理した日から起算して4か月以内に紛争仲介の手続きを終了するよう努めるものとする。
( 紛争仲介の手続きの主宰者)
第12条 紛争仲介は、紛争仲介の申出のあった紛争について、規則に基づき会長が指名した担当あっせん・調停委員1人が行う。
2 担当あっせん・調停委員は、当事者の一方が申出をしたとき又は担当あっせん・調停委員が必要と認めたときは、調停を行うことができる。
3 本会は、第1項の規定にかかわらず、当事者の一方が申出をしたとき又は担当あっせん・調停委員が必要と認めたときは、第2回目以降の期日において、規則に基づき会長が指名した担当あっせん・調停委員3人によるあっせん・調停委員会を組織して紛争仲介を行わせることができる。
4 本会は、規則に基づき担当あっせん・調停委員が指名されたときは、速やかにその氏名を当事者双方に通知する。
( 答弁書の提出)
第13条 第7条第2項の規定により申出書の写しの交付を受けた顧客又は会員等は、遅滞なく、当該申出に対する答弁又は抗弁の要点を明らかにした細則に定める様式による答弁書を細則に定める部数、本会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該顧客は、当該答弁又は抗弁に関する証拠書類その他参考資料があるときには、その原本の写し又は謄本等の資料を本会に提出することができる。
3 第1項の場合において、当該会員等は、当該答弁又は抗弁に関する証拠書類その他参考資料があるときは、その原本の写し又は謄本等の資料を本会に提出することができる。ただし、当該証拠書類のうち、法その他の関係法令、本会の規則及び会員等の社内規則(商品先物取引業務に関する規則第18条第1項(平成3年10月2日制定) に基づき制定されたものをいう。) に基づき作成又は取得し保存が義務付けられているものについては、本会に提出しなければならない。
4 本会は、申出人である顧客又は会員等に対し、前3項に基づき提出された答弁書の写し1通を
簡易書留郵便又はこれに準ずる方法により交付する。
( 事情聴取)
第14条 担当あっせん・調停委員等は、期日を定めて当事者の出席を求め、事情を聴取することができる。この場合において、紛争仲介の期日は、当事者双方の出席がなければ開催できないものとする。ただし、担当あっせん・調停委員等がやむを得ない事由があると認めた場合にはこの限りではない。
2 当事者が前項の期日の変更を申請するときは、当該期日の3営業日前までに本会に通知して、これを行わなければならない。
3 第1項の規定により出席を求められた当事者は、自ら出席しなければならない。ただし、担当あっせん・調停委員等がやむを得ない事由があると認めた場合には、担当あっせん・調停委員等の許可を受けて代理人を出席させ又は代理人若しくは補佐人とともに出席することができる。
4 担当あっせん・調停委員等は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
5 担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介に必要があると認めたときは、利害関係を有しない者から参考意見を聴取することができる。
( 期日手数料の納入)
第15条 当事者は、前条第1項に規定する紛争仲介の期日が開催された場合には、当該期日の開催後10日以内に、細則に定める期日手数料を本会に納入しなければならない。
2 本会は、前項の期日手数料が納入されなかった場合には、紛争仲介を打ち切ることができる。
3 第10条第3項及び第4項の規定は、期日手数料について準用する。
( 紛争仲介に必要な調査等に係る措置)
第16条 担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介に必要があると認めるときは、自ら又は本会の職員をして次に掲げる措置をとることができる。
(1) 当事者に対し、紛争仲介に必要な帳簿又は書類その他の資料の提出及び説明を求め、又はこれらについて実地調査を行うこと。
(2) 鑑定人を委嘱して、必要と認める鑑定を行わせること。
(3) その他必要な調査を行うこと。
2 当事者は、前項の規定による措置がとられたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
( 調停案の提示)
第17条 担当あっせん・調停委員等は、第14条に基づき事情聴取等を行った上で、紛争の解決に資するために適当と認めたときは、調停案を作成し、これを当事者双方に回答期限を定めた文書をもって提示してその受諾を勧告するものとする。
2 本会は、次に掲げる場合を除き、会員等が正当な理由なく同項の回答期限を経過し又は調停案の受諾を拒否したときは、当該会員等に対し調停案の受諾について定款第61条に基づき必要な指示をするものとする。
(1) 顧客が当該調停案を受諾しないとき。
(2) 顧客が当該調停案を受諾したことを会員等が知った日から1月を経過する日までに、会員等から当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられていないとき。
(3) 顧客が当該調停案を受諾したことを会員等が知った日から1月を経過する日までに、当該紛争仲介が行われている紛争について、当事者間において当該調停案によらずに和解が成立したとき。
3 前項第2号の場合の会員等からの訴訟の提起は、同号に規定する1月を経過する日までに、当該調停案により支払うべき金銭を本会に預託した上で行わなければならない。
4 本会は、前項の規定に基づく預託金を、同項の訴訟に係る第1回の口頭弁論が行われた後に、会員等からの申出により会員等に返還する。
( 紛争仲介の打切り)
第 3 節 紛争仲介の手続きの終結
第18条 担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介中の紛争が次の各号の一に該当するときは、当事者間に和解が成立する見込みがないものとして、その紛争仲介を打ち切るものとする。
(1) 一方の当事者が和解をする意思がないことを明確にしたとき。
(2) 直ちに和解が成立する見込みがなく、かつ、紛争の性質や紛争の当事者の置かれた事情にかんがみて、紛争仲介を継続することが、当該当事者に対し、和解の成立により獲得することが期待される利益を上回る不利益を与える蓋然性があるとき。
(3) 一方の当事者が正当な理由なく、3回以上又は連続して2回以上仲介の期日に欠席したとき。
(4) その他担当あっせん・調停委員等が和解が成立する見込みがないものと認めたとき。
2 前項の規定のほか、担当あっせん・調停委員等は、紛争仲介中の紛争が次の各号の一に該当するときも、その紛争仲介を打ち切ることができる。
(1) 申出に重大な虚偽が認められたとき。
(2) 顧客が紛争仲介中の紛争について、裁判所、弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関に対し、訴訟、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きの利用を申し立てたとき。
(3) 会員等が前条第2項第2号に規定する訴訟を提起したとき。
(4) 紛争仲介を行うに適当でない重要な事実が認められたとき。
(5) 申出人である顧客が正当な理由なく紛争仲介に協力しないとき。
3 担当あっせん・調停委員等は、前2項に基づき紛争仲介を打ち切るときは、当事者双方に対し、その旨及び打切り日を記載した書面を作成し、簡易書留郵便又はこれに準ずる方法により通知す る。
( 紛争仲介の申出の取下げ)
第19条 申出人である顧客は、いつでも、細則に定める様式による取下書を本会に提出することにより、紛争仲介の申出を取り下げることができる。
2 本会は、前項の規定により紛争仲介の申出の取下げが行われたときは、その旨を相手方である会員等に通知する。
3 会員等は、当該会員等が紛争仲介を申し出た紛争については、顧客が紛争仲介の取下げに同意したことを証する細則に定める様式による取下同意書を提出しなければ、その申出を取り下げることができない。
4 申出人が紛争仲介中の紛争について、裁判所、弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関に対し、訴訟、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きの利用を申し立てようとするときは、申出人は、その提起又は申立ての前に紛争仲介の申出を取り下げなければならない。
( 和解契約書の写しの提出)
第20条 担当あっせん・調停委員等が紛争仲介した紛争で、当事者間において和解が成立し又は調停案の受諾により解決したときは、当事者は和解契約書を作成し、会員等は当該和解契約書の写し1通を本会に提出しなければならない。
( 紛争仲介の手続きの非公開)
第21条 紛争仲介の手続きは、非公開とする。
(制 裁)
第22条 本会は、会員等が第17条第2項に規定する指示に従わないとき又は第20条に規定する和解契約書に定める事項を遵守しないときは、当該会員に対し、定款第55条に基づき制裁する。
( 紛争の未然防止)
第 3 章 雑 則
第23条 本会及び会員等は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し原因を究明のうえ、今後類似の紛争が発生しないよう未然の防止に努めるものとする。
( 指導又は勧告)
第24条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し、会員等の行う商品先物取引業務(定款第3条第1項第5号に定める業務をいう。以下この規程において同じ。) に関し不適正な行為があった等の疑義がある場合には、これを調査し、必要に応じ、会員に対し指導又は勧告を行うものとする。
(制 裁)
第25条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し、会員等に制裁規程に定める制裁の対象行為に該当する事実が認められる場合には、同規程に基づき所要の措置を講ずるものとする。
( 会員等への周知)
第26条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に係る事情及び仲介の結果等について、顧客の秘密に関する事項を除き、その概要を会員等に周知するものとする。
(商品取引所への協力要請)
第27条 本会は、紛争仲介の円滑な実施を図るため、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
( 商品取引所等への協力)
第28条 本会が紛争仲介を行った紛争について商品取引所その他本会が適当と認める相談機関(以下本条において「商品取引所等」という。)に申出が行われた場合において、当該紛争に関し、当該商品取引所等から要請があったときは、当該事案の顛末を口頭又は書面により通知するものとする。
2 本会は、商品取引所等から紛争処理状況及びその結果等について照会があったときは、これに協力するものとする。
3 本会は、農林水産大臣及び経済産業大臣から紛争処理状況及びその結果等について報告を求められたときは、これに協力するものとする。
( 商品取引所等との連携)
第29条 本会は、紛争仲介業務の円滑な運営を図るため、商品取引所その他の機関と連携を図るものとする。
( 書類の送達等)
第30条 紛争仲介の手続きに関する書類は、本会が当事者の住所(当事者が特に指定した場合には当該住所) に送達する。
2 紛争仲介の手続きに必要な通知は、第7条第2項、第8条第2項、第13条第2項及び第18条第
3項に定める場合を除き、普通郵便、電話、ファクシミリ、又は電子メールにより行う。
( 記録の作成及び保存)
第31条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に係る事情及び紛争仲介の経過等に関する記録を作成し、紛争仲介の手続きが終了した日から10年間保存する。
( 紛争仲介の手続きのために提出された資料の取扱い)
第32条 本会は、紛争仲介の手続きにおいて当事者双方から提出された資料を当該手続きが終了した日から10年間保存する。
2 当事者は、前項の期間内に限り、細則に定める様式による閲覧・謄写申請書を本会に提出することにより、その提出した資料について、費用を支払って閲覧又は謄写することができる。
( 秘密保持)
第33条 本会の役員、担当あっせん・調停委員、職員その他紛争仲介の手続きに関与する者は、正当な理由なく、紛争の処理に関し知り得た秘密を他に漏らし、及び盗用してはならず、また、紛争の処理に関し知り得た情報を、本会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。その職を退いたのちも同様とする。
2 本会は、秘密保持を適切に行うため、秘密の安全管理のための組織的、物理的、技術的な必要かつ適切な措置を実施する。
( 細則の制定)
第34条 本会は、この規程の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、主務大臣の認可のあった日又は改正商品取引所法の施行の日のいずれか遅い日
( 平成11年4月1日)から施行する。
2 本会の改組前である社団法人日本商品取引員協会の苦情処理規程第7条第1項第1号の規定により処理を終了した苦情又は同規程第8条の規定により申出を却下又は処理を中途で打ち切った苦情は、この規程第6条第1号に定める苦情に該当するものとみなす。
附 則
この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成17年5月1日のいずれか遅い日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。第1条及び第23条を改正。
附 則
この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく法務大臣の認証を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
(※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。)
附 則
1 この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成22年4月1日のいずれか遅い日から施行する。
2 施行日以前に本会が受理した紛争仲介に係る申出について、当該申出に係る紛争仲介の手続きが施行日以降に行われる場合にあっては、会員に限り第15条(期日手数料の納入)の規定を適用するものとする。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
附 則
この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年1月1日のいずれか遅い日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
附 則
この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成24年4月1日のいずれか遅い日(平成25
年2月28日)から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。第17条及び第18条を改正。
附 則
この規程の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成27年4月24日) から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
1 第1条、第11条、第13条第1項及び第2項、第33条第2項を改正。
2 第13条第2項を第13条第4項に繰り下げ、第13条第2項及び第3項を新設。第21条を削除し、第22条から第35条を第21条から第34条に繰り上げ。
紛争処理規程に関 する細 則
(目 的)
第1条 この細則は、紛争処理規程(以下「規程」という。) 第34条の規定に基づき、規程の施行に関し必要な事項を定める。
( 紛争仲介を行うに適当でない場合の解釈)
第2条 規程第7条第1項第6号に規定する本会が紛争仲介を行うに適当でないと認めるときは、次のとおりとする。
(1) 商品取引所の市場管理等の制度上の処理に係るものであるとき。
(2) 慰謝料の付加の要求に係るものであるとき。
(3) 会員等若しくはその役職員等の制裁・処分の要求に係るものであるとき。
(4) その他請求の内容が先物取引における経済的損失に関するものではないものなど本会が適当でないと認めるとき。
( 答弁書の部数)
第3条 規程第13条第1項の規定に基づき提出する紛争仲介に係る答弁書の部数は、xx1通及びその写し3通とする。
( やむを得ない事由の解釈)
第4条 規程第14条第1項ただし書き及び第3項ただし書きに規定するやむを得ない事由は、次のとおりとする。
(1) 当事者の身体に事故又は病気があるとき。
(2) 当事者の往来が自由ならざる状況にあるとき。
(3) その他担当あっせん・調停委員等が認めたとき。
( 受諾拒否の正当な理由)
第5条 規程第17条第2項に規定する会員等が調停案の受諾を拒否できる正当な理由は、次のとおりとする。
(1) 調停案の作成以前に判明しなかった事実又は発見されなかった証拠が、調停案の作成後において新たに判明し又は発見された場合であって、その判明又は発見が調停案の作成に重大な影響を与えるものであり、かつ、それらの遅延がやむを得ないと認められるとき。
(2) 調停案の作成後において、当該事案に係る調停を行った担当あっせん・調停委員に当該事案についての特別の利害関係の存在が判明したとき。
( 紛争仲介を行うに適当でない重要な事実の解釈)
第6条 第2条の規定は、規程第18条第2項第3号に規定する紛争仲介を行うに適当でない重要な事実の解釈について準用する。
( 会員に周知する内容)
第7条 規程第26条に規定する会員に周知する内容は、次のとおりとする。
(1) 紛争仲介の申出内容
(2) 紛争発生に至った主たる原因
(3) 紛争当事者双方の主張及び争点
(4) 紛争仲介の経過及び結果
(5) その他本会が特に必要と認めた事項
( 適当と認める相談機関)
第8条 規程第28条第1項に規定する本会が適当と認める相談機関は、次のとおりとする。
(1) 国に設置される相談機関
(2) 国民生活センター
(3) 地方公共団体に設置される消費生活センター
(4) その他本会が特に認めた相談機関
( 申出手数料)
第9条 規程第10条第1項に規定する申出手数料の額は、別紙1のとおりとする。
( 期日手数料)
第10条 規程第15条第1項に規定する期日手数料の額は、別紙2のとおりとする。
( 申出書の様式)
第11条 規程第6条第1項に規定する申出書の様式は、別紙3のとおりとする。
( 申出に係る同意書の様式)
第12条 規程第6条第4項に規定する同意書の様式は、別紙4のとおりとする。
( 申出同意の撤回届出書の様式)
第13条 規程第6条第6項に規定する撤回届出書の様式は、別紙5のとおりとする。
( 答弁書の様式)
第14条 規程第13条第1項に規定する答弁書の様式は、別紙6のとおりとする。
( 取下書の様式)
第15条 規程第19条第1項に規定する取下書の様式は、別紙7のとおりとする。
( 取下同意書の様式)
第16条 規程第19条第3項に規定する取下同意書の様式は、別紙8のとおりとする。
( 閲覧・謄写申請書の様式)
第17条 規程第32条第2項に規定する申請書の様式は、別紙9のとおりとする。
附 則
この細則は、規程の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附 則
この改正は、平成12年4月12日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
第6条から第9条を第7条から第10条に繰り下げ、第6条を新設。
附 則
この改正は、平成17年5月1日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。第6条第1項を改正。
附 則
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
第6条第1号及び第2号を改正。第6条第3号及び第4号を新設。
附 則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
第6条第4項を改正。第11条を新設。
附 則
この改正は、主務大臣の認可のあった日又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく法務大臣の認証を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
(※ なお、この改正は、平成21年12月24日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく法務大臣の認証を取り下げたため、未施行となった。)
附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
附 則
この細則の変更は、主務大臣の認可のあった日又は平成23年1月1日のいずれか遅い日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
附 則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
1 第5条を削除し、第6条から第18条を第5条から第17条に繰り上げ。
2 別紙3(細則第12条関係)を改正。
附 則
この改正は、主務大臣の認可のあった日(平成27年4月24日)から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
1 第7条、第8条及び第12条から第17条を改正。
2 第11条を削除し、第12条から第17条を第11条から第16条に繰り上げ。第17条を新設。
3 別紙3を削除し、別紙4から別紙9を別紙3から別紙8に変更。別紙9を新設。
別紙1(細則第9条関係)
申出手数料
【申出人負担】
一律 10,000 円
別紙2(細則第 10 条関係)
期日手数料
【期日第 1 回分は会員等負担、期日第 2 回以降分は当事者折半】
期日第 1 回分
期日第 2 回以降分
50,000 円
30,000 円 (各自 15,000 円負担)
別紙3(細則第 11 条関係)
平成 年 月 日
紛 争 x x の x x 書
日本商品先物取引協会 御中
下記の紛争について、紛争仲介をお願いいたします。
なお、貴協会に紛争仲介をお願いするについては、紛争処理規程等関係規則に従い、xxを重んじ、誠実に紛争の解決に努力いたします。
記
1.申出年月日 平成 年 月 日
2.申出人
(1)氏名又は商号等 (代表者名) | (フリガナ) | 印 | 年 | 齢 | 歳 | |||||
(2) | 職 業 | |||||||||
(3) | 住所又は所在地 | 〒 | ||||||||
(4) | 連絡先 | ℡( ℡( | ) ) | - - | 〔 〔 | 自 | 宅 | 〕 〕 |
3.紛争の相手方 *紛争の相手方が商品先物取引仲介業者にあっては、会員である所属商品先物取引業者の商号等(代表者)及び住所又は所在地を点線下に記載すること。
氏名又は商号等 (1) (代表者名) | (フリガナ) |
(2) 住所又は所在地 | |
(3) 連絡先 |
4.申出の趣旨(金額及び理由を具体的にお書きください)
(1) 金銭的な解決
円
(2) 上記金額の根拠、理由
5.紛争の経過及び事情等(出来るだけ詳しく記入ください。下欄に書ききれない場合は、別
紙〔A4サイズ〕に記入のうえ、ご提出ください)
(1) 紛争の原因となった事柄を具体的に(いつ、勧誘・取引・決済のどの段階で、どういった点が問題となっているのか)お書きください
(2) これまでの話合いの状況
(協会への申出前に相手方にクレームをつけたことがあれば記入)
年 月 日 | 会員等商号等、相手の氏名及び役職 | x x |
(フリガナ) | ||
(フリガナ) | ||
(フリガナ) |
(3) 事実関係についての主張の対立点(上記(2)の当事者双方の話し合いなどで、相手方と対立している点はどこかを具体的にお書き下さい)
6.取引の状況について
(1) 取引の経緯等(必ずお書き下さい)
①取引期間 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 |
②担当外務員の氏名 ( 会員等商号等・営業所・役職) | (フリガナ) |
③商品デリバティブ取引の種類及び 投下資金の状況 | ・国内商品市場取引(取引所名: )(商品名 ) ・外国商品市場取引(取引所名: )(商品名 ) ・店頭商品デリバティブ取引〔CFD・スワップ・その他〕(商品名 ) 入金額 円 出金額 円 損 益 円 |
④本会の紛争仲介 制度を知った経緯 | 1.委託のガイドを見て 2.別機関より紹介をうけて(紹介者名: ) 3.その他( ) |
(2) 本件取引以前の取引の経験等(「有」の場合は、必要事項を具体的にお書きください)
①商品デリバティブ取引の経験 | 1.有〔国内商品市場取引・外国商品市場取引・店頭商品デリバティブ取引〕 (取引所名: )(商品名: ) (会員等名 : 年 月 日~ 年 月 日) 入金額 円 出金額 円 損 益 円 2.無 |
②株式等の経験 | 1.有(種類 : 年 月 日~ 年 月 日) 2.無 |
7.証拠(添付)書類一覧
(注)ご提出頂く際には、必ずそのコピーをお送り頂き、原本はお手元にて保管してください。
以 上
別紙4(細則第 12 条関係)
平成 年 月 日
同 意 書
日本商品先物取引協会 御中
下記の紛争について、申出人である会員等が貴協会に紛争仲介を申し出ることに同意します。なお、紛争仲介をお願いするについては、紛争処理規程等関係規則に従い、xxを重んじ、
誠実に紛争の解決に努力いたします。
1.(1) | (フリガナ) 氏 名 | 印 |
(2) | 住 所 |
|
(3) | 連絡先 | ℡( ) - |
2.同意した日 平成 年 月 日
3.申出人である会員等の商号又は名称
4.紛争の内容
以 上
別紙5(細則第 13 条関係)
平成 年 月 日
同 意 の 撤 回 届 出 書
日本商品先物取引協会 御中
下記の紛争について、申出人である会員等が貴協会に紛争仲介を申し出ることに同意しておりましたが、今般その同意を撤回することとしましたので、この旨届け出ます。
(フリガナ)
1.(1) 氏 名 印
(2) 住 所
(3) 連絡先 ℡( ) -
2.同意を撤回した日 平成 年 月 日
3.申出人である会員等の商号又は名称
4.同意を撤回する理由(特段の理由がある場合に記載してください)
以 上
別紙6(細則第 14 条関係)
平成 年 月 日
答 弁 書
日本商品先物取引協会 御中
相手方の
氏名又は商号等
当方を相手方として紛争仲介の申出が行われた事案について、下記のとおり答弁いたします。
記
1.(1) 申出人の氏名又は商号等
(2) 住 所
(3) 申出受付番号 NO.00-000-0000
2.申出の趣旨に対する答弁
3.紛争の経過及び事情等に対する答弁(別紙〔A4サイズ〕に記載のうえ提出)
4.証拠書類(添付書類)
以 上
別紙7(細則第 15 条関係)
平成 年 月 日
取 下 書
日本商品先物取引協会 御中
申出人の
氏名又は商号等 印
〔代表者名〕
貴協会に紛争仲介を申し出ておりました下記事案について、下記の理由により取下げいたします。
記
1.申出年月日 平成 年 月 日
2.申出受付番号 NO. 00-000-0000
3.申出人の氏名又は商号等
4.相手方の氏名又は商号等
5.取下げの理由
□ 裁判所へ訴訟を提起することとしたため。
□ 裁判所へ民事調停を申し立てることとしたため。
□ 弁護士会へ仲裁を申し立てることとしたため。
□ 商品取引所へあっせんを申し立てることとしたため。
□ その他の紛争解決機関へ紛争の解決を申し立てることとしたため。
□ その他の理由
( )
以 上
別紙8(細則第 16 条関係)
平成 年 月 日
取 下 同 意 書
日本商品先物取引協会 御中
相手方である
顧客の氏名又は商号等
住所又は所在地
貴協会に紛争仲介の申出があった下記事案について、申出人である会員等の申出の取下げに同意します。
記
1.申出年月日 平成 年 月 日
2.申出受付番号 NO. 00-000-0000
3.申出人である会員等の商号等
以 上
別紙9(細則第 17 条関係)
平成 年 月 日
閲 覧 ・ 謄 写 申 請 書
日本商品先物取引協会 御中
申請人の
氏名又は商号等 印
〔代表者名〕
紛争仲介の資料として貴協会に提出した資料について、閲覧又は謄写申請いたします。
記
1.紛争仲介申出年月日 平成 年 月 日
2.紛争仲介受付番号 NO. 00-000-0000
3.相手方の氏名又は商号等
4.閲覧又は謄写の別 ※ 該当するものを○で囲んで下さい。
〔 閲 覧 ・ 謄 写 ・ 両 方 〕
5.申請をする資料
□ 口座設定申込書
□ 約諾書
□ 証拠金預り証
□ 売買報告書及び売買計算書
□ 残高照合通知書
□ その他
( )
以 上