さて、ろうきんでは、ジュニア NISA 制度が 2023 年末で終了することに伴い、「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」の改正を予定させていただいております。
お客さま 各位
九州労働金庫
「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」のお知らせ
平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ろうきんでは、ジュニア NISA 制度が 2023 年末で終了することに伴い、「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」の改正を予定させていただいております。
つきましては、今般の改正内容等について下記のとおりご案内をさせていただきますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1.対象の約款
「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」
2.改正概要
18 歳になる前に非課税期間(5 年間)が終了した場合の非課税管理勘定から継続管理勘定への移管の取扱い等について追記等を行い、改正を行います。
詳細は「約款改正 新旧対照表」をご参照ください。
3.変更実施日
2024 年 1 月 1 日(月)から改正後の約款を施行させていただきます。
4.お問い合わせ先
ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
以上
はたらく人と、地域社会と、xxへ、「つながる!」九州ろうきん。
九州ろうきんは、労働金庫法に基づき設立された勤労者のための福祉金融機関です。
「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」 約款変更 新旧対照表
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 2 条 | 未xx者口座開設届出書等の提出 | 1 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫が定める日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき 「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および 「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用 する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。 なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当金庫にて保管いたしま す。 | 1 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫が定める日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき 「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および 「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用 する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当金庫にて保管いたしま す。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 3 条 | 非課税管理 | 1 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための | 1 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための |
勘定および | 非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もし | 非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載も | |
継続管理勘 | くは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措 | しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特 | |
定の設定 | 置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をい | 別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等 | |
い、当金庫との取引においては、公募非上場株式投資信託受 | をいい、当金庫との取引においては、公募非上場株式投資 | ||
益権が該当します。この約款の第 15 条から第 17 条、第 19 | 信託受益権が該当します。この約款の第 14 条から第 16 | ||
条および第 25 条第 1 項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx | 条、第 18 条、第 20 条および第 24 条第1項を除き、以下同 | ||
者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしく | じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。) | ||
は記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する | につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記 | ||
記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、 | 録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をい | ||
2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日 | います。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年 | ||
において 18 歳未満である年および出生した日の属する年に | (お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年 | ||
限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 | および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設 | ||
けられます。 | |||
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための | 3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための | ||
継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしく | 継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もし | ||
は記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記 | くは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該 | ||
載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引 | 記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取 | ||
に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同 | 引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以 | ||
じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の | 下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がそ | ||
1 月 1 日において 18 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 | の年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。) | ||
日に設けられます。 | の 1 月 1 日に設けられます。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 5 条 | 未xx者口座に受入れる上場株式等の範囲 | 1 当金庫は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。 ①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受入れた上場株式等の取得対価の額 (購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円 (②により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当金庫への買付の委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受入 れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日 (以下、「5 年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経過日の属する年において当金庫が定める日までに「未 | 1 当金庫は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当金庫への買付けの委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受 け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日 (以下、「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この 場合、5 年経過日の属する年において当金庫が定める日ま |
条項 | 変更後 | 変更x | |
xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | でに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | ||
2 当金庫は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れま す。 ①当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、前項①ロに規定する 「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | 2 当金庫は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ①当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、前項①ロに規定する 「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経 過日の属する年において当金庫が定める日までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
条項 | 変更後 | 変更前 | ||
第 7 条 | 課税未xx者口座等への移管 | 1 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ①非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非 課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項①ロもしく は②または同条第 2 項①もしくは②の移管がされるものを除く)について、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様 が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ②お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等について、同日の翌日に行う他の保管口座への移管 | 1 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ①非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課 税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項①ロもしくは② または同条第 2 項①もしくは②の移管がされるものを除く)について、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様 が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ②お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等について、同日の翌日に行う他の保管口座への移管 | |
第 11 条 | 継続管理勘 | 1 非課税管理勘定が設けられている未xx者口座におい て、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未xx者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたしま す。 | (条項追加 以下、項番繰下げ) | |
定への移管 | ||||
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令 第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当金庫が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般 口座に移管いたします。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 12 条 | 出国時の取扱い | 1 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当金庫に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項 第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 | 1 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当金庫に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項 第 2 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 |
3 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした 後、当金庫に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式 等の受入れは行いません。 | 3 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした 後、当金庫に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式 等の受け入れは行いません。 | ||
第 14 条 | 課税管理勘定における処理 | 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。以下第 15 条から第 17 条および第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)に おいて処理いたします。 | 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 20 条において同 じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取 引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下 同じ。)において処理いたします。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 17 条 | 課税管理勘定の金銭等の管理 | 課税未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れま たは預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ①災害等による返還等による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと ②当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡または贈与をしないこと | 課税未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れされる金銭は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ①災害等による返還等による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと ②当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係 る金銭の交付が、当金庫の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号 まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する 投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号または 第 8 号に掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げ る事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求 権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由 の発生または取得決議を除きます。)による譲渡 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
③課税未xx者口座または未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その 他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと | ③課税未xx者口座または未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭の払出しを除き、当該金銭の課税未xx者口座からの払出しをしないこと | ||
第 18 条 | 未xx者口座および課税未xx者口座の廃止 | 第 16 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を 廃止いたします。 | 第 15 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を 廃止いたします。 |
第 20 条 | 出国時の取扱い | お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 15 条および 第 19 条を除く)の適用があるものとして取扱います。 | お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 14 条および 第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。 |
第 22 条 | 代理人による取引の届出 | 2 お客様が前項により届出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 | 2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 |
3 お客様の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様がx xに達した後も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | 3 お客様の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | ||
4 お客様の法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行うことについ て、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出してい ただく必要があります。この場合において、当該代理人は | 4 お客様の法定代理人以外の者(お客様の 2 親等以内の者 に限ります。以下同じ。)が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行うことについて、当 該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
お客様の 2 親等内の者に限ることとします。 | 必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の 2 親等内の者に限ることとします。 | ||
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行っている場合におい て、お客様がxxに達した後も当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行 っていただく必要があります。 | 5 お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行っている場合におい て、お客様が 20 歳に達した後も当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行 っていただく必要があります。 | ||
第 25 条 | 未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示 | 1 お客様が受入期間内に、当金庫への買付の委託により取得をした上場株式等(未xx者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当金庫から取得した上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当金庫に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合 は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設さ れている場合に限ります。) | 1 お客様が受入期間内に、当金庫への買付けの委託により取得をした上場株式等(未xx者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第 13 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、ま たは当金庫から取得した上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当金庫に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座 を開設されている場合に限ります。)。 |
第 27 条 | 非課税口座のみなし開設 | 1 2024 年以後の各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当金庫に未xx者口座を開設している場合(出国等によ り、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当金庫の営業所におい て、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規 | 1 2017 年から 2028 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当金庫に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当金庫の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
定する非課税口座が開設されます。 | 号に規定する非課税口座が開設されます。 | ||
2 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 18歳である年の同日において、当金庫に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当金庫とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなしま す。 | 2 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 20歳である年の同日において、当金庫に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座の開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当金庫とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみ なします。 | ||
第 28 条 | 本契約の解除 | 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ①お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合には、当該提出日 ②租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定 する未xx者口座等廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が 「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める 「未xx者出国届出書」の提出があった場合には、出国日 ④お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)には、租税特別 措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口 座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国 | 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ①お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合には、当該提出日 ②租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定 する未xx者口座等廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が 「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める 「未xx者出国届出書」の提出があった場合には出国日 ④お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年 の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)租税特別措置法 第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
日) ⑤お客様が出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書 を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様 が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届 出書」を提出しなかった場合には、その年の 1 月 1 日にお いてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準 用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める 「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合に は、本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日 | ⑤お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書 を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様 が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届 出書」を提出しなかった場合その年の 1 月 1 日においてお 客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準 用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める 「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日 | ||
第 29 条 | 合意管轄 | この約款に関するお客様と当金庫との間の訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁 判所といたします。 | この約款に関するお客様と当金庫との間の訴訟については、当金庫の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中か ら、当金庫が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
附則 | 1 この約款は、2016 年 1 月 1 日より適用させていただきます。 2 この約款は、2016 年 10 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 3 この約款は、2017 年 12 月 18 日より一部改正を適用させていただきます。 4 この約款は、2019 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 5 この約款は、2022 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 6 この約款は、2024 年 1 月 1 日より一部改正を適用させて いただきます。 | 1 この約款は、2016 年 1 月 1 日より適用させていただきます。 2 この約款は、2016 年 10 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 3 この約款は、2017 年 12 月 18 日より一部改正を適用させていただきます。 4 この約款は、2019 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 5 この約款は、2022 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
(削除) | xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年 1 月 1 日 より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023 年 1 月 1 日時点で 19歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。 |