Contract
ご契約のxxx/約款
2022年4月作成
じ
め
に
このたびはマニュライフ生命の「こだわり変額保険」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「こだわり変額保険」をご契約いただくにあたって知っていただきたい事項を記載しておりますので、ぜひご一読いただき、
後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存しご活用ください。
こ の 冊 子 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、保障内容や諸手続きなどについて、わかりやすく説明しています。
約
款
ご契約についてのとりきめを記載しており、普通保険約款(主契約)と特約条項
(特約)で構成されています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
この保険のご検討にあたってのご留意事項
変額保険Ⅰ型(有期型)には運用のリスクがあります
●この保険は、特別勘定での運用実績によって、積立金の合計額、解約返戻金額、将来の死亡保険金額および満期保険金額などが変動(増減)する変額保険です。
●特別勘定での資産運用には、価格変動リスク・金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・カントリーリスクなどの投資リスクがあります。
●このため、株価や債券価格の下落、為替の変動などにより、次の金額*が「払込保険料の合計額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動などに伴うリスクは、ご契約者が負います。また、指数連動債券に投資する特別勘定の場合、上記のリスクのほか、指数連動債券の発行体および保証会社の信用リスクは、ご契約者が負います。
・「積立金の合計額」
・「解約返戻金額」
・「満期保険金額」
*減額をしていた場合は「、その解約返戻金額」と「減額後の保険金などお支払いする金額」の合計額
●特別勘定の変更および積立金の移転(スイッチング)を行なった際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なることとなりますので、ご注意ください。
この保険にかかる費用は次のとおりです
●保険関係費
◆保険期間中に次の保険関係費をご負担いただきます。
項目 | 内訳 | 時期 | |
保険関係費 | ① | 保険料の収納に必要な費用 | 特別勘定への繰入の際に保険料から控除します。 |
② | 保険契約の締結に必要な費用 | 月単位の契約応当日末(契約日の属する月については繰入日末)に積立金から控除します。 | |
③ | 保険契約の維持に必要な費用(①を除きます。) | ||
④ | 死亡保障などに必要な費用(危険保険料) | ||
⑤ | 保険料払込免除に関する費用 | ||
⑥ | 特別保険料法による特別条件が付された場合の特別保険料 |
※④の危険保険料は、積立金の合計額が少ないときは、積立金の合計額が多いときと比べ多くなります。
また、月単位の契約応当日における被保険者の年齢などによって計算されるため、保険契約締結後でも変動します。
※特別保険料法による特別条件が付された場合、特別保険料法による特別条件が付されていない場合と比べて積立金の合計額は少なくなります。
※保険料払込の自動停止により、保険料のお払込みが停止されている期間中は、①のご負担はありません。
※特別勘定の資産運用成果により、月単位の契約応当日の前日における積立金などの合計額が基本保険金額をこえる場合、④および⑥のご負担はありません。
※払済の変額保険Ⅰ型(有期型)および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後は、①、②、⑤および⑥のご負担はありません。
1
※払済定額終身保険への変更後は保険関係費(①から⑥)のご負担はありません。
※目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後は保険関係費(①から⑥)のご負担はありません。
◆保険関係費は、被保険者の年齢・性別、保険期間などによって異なるため、一律には表示できま せん。
◆積立金から控除する保険関係費の金額が積立金の合計額をこえるときは、積立金の合計額の全額を控除し、そのこえる部分は翌月以降の月単位の契約応当日末に積立金から控除します。なお、積立金の合計額が零となった場合でも保険契約の効力は失われません。
◆保険契約の復活をした場合、マニュライフ生命が延滞保険料の入金を確認した日末に、延滞保険料から保険料の収納に必要な費用を控除した金額を特別勘定へ繰り入れます。また、この金額を特別勘定へ繰り入れた時にマニュライフ生命の定める方法により計算された保険関係費
(保険料の収納に必要な費用を除きます。)を積立金から控除します。
●運用関係費
◆特別勘定での運用期間中に次の運用関係費をご負担いただきます。
項目 | 特別勘定 | 主な投資対象 | 費用 | 時期 |
運用関係費 (特別勘定の運用にかかる費用) | グローバル・バランス75 | 投資信託 | 年率0.36%(税抜)*1 | 左記の年率の 1/365を乗じた金額を毎日積立金から控除します。 |
グローバル・バランス50 | 年率0.28%(税抜)*1 | |||
日本債券型 | 年率0.25%(税抜)*1 | |||
世界株式アクティブⅠ型 | 年率0.61%(税抜)*1 | |||
外国株式インデックスⅠ型 | 年率0.25%(税抜)*1 | |||
米国債券型 | 年率0.53%程度(税抜)*1*2 | |||
世界バランスⅡ型 | 指数連動債券 | 年率0.85%*3 (消費税対象外) |
*1 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬)
*2 主な投資対象である外国投資信託の運用残高等により費用が変動することがあるため固定費用として表示することができません。
*3 特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して(管理費用)
※そのほか、つぎの費用がかかります。これらの費用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、投資信託の基準価格または債券の価格に反映することとなります。したがいまして、お客様にはこれらの費用を間接的にご負担いただくことになります。
・特別勘定の投資対象が投資信託の場合、上記の信託報酬のほかに、運用関係費として信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する諸費用ならびに信託財産に係る監査報酬など)および消費税がかかります。
・特別勘定の投資対象が指数連動債券の場合、上記の管理費用のほかに、金融派生商品の取引にかかる費用として、参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引費用など(実質的に有価証券などを売買・保有することに伴う費用)がかかります。
※運用関係費のうち、信託報酬および管理費用以外にかかる費用は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動などの理由により将来変更される可能性があります。
※積立金の合計額が零となった場合、運用関係費のご負担はありません。
※払済定額終身保険への変更後は運用関係費のご負担はありません。
※目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後は運用関係費のご負担はありません。
2
●解約、減額時、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更時および払済定額終身保険への変更時にご負担いただく費用
◆契約日から10年以内の解約、減額、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更および払済定額終身保険への変更には次の解約控除をご負担いただきます。
契約日から保険期間満了日までの年数 | 解約控除 | 時期 | ||
10年以上15年未満 | 年換算保険料*1 | × 50% × (1− 経過月数*2 120 | ) | 解約計算基準日、減額計算基準日に解約、減額に相当する部分の積立金から控除します。*3 |
15年以上20年未満 | 年換算保険料*1 | × 70% × (1− 経過月数*2 120 | ) | |
20年以上30年未満 | 年換算保険料*1 | × 90% × (1− 経過月数 120 | ) | |
30年以上40年以下 | 年換算保険料*1 | × 100% × (1− 経過月数*2 120 | ) |
*1 保険料(減額の場合は、減額に相当する部分の保険料)の12回分です。
*2 契約日から解約計算基準日または減額計算基準日までの経過月数とし、1か月未満の端数については切り上げます。
*3 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更および払済定額終身保険への変更が行なわれる場合、解約返戻金額の計算の際に解約控除をご負担いただきます。
※解約計算基準日または減額計算基準日が、第1回保険料の繰入日前の場合、解約控除のご負担はありません。
※払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後に解約、減額をした場合、解約控除のご負担はありません。
※目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後に解約、減額をした場合、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後に無配当年金特約を解約した場合、解約控除のご負担はありません。
●スイッチング手数料
◆1保険年度に12回をこえる積立金の移転(スイッチング)を行なった場合、次のスイッチング手数料をご負担いただきます。
項目 | 費用 | 時期 |
スイッチング手数料 | 1回のスイッチングにつき2,500円 | スイッチングの際に移転元の特別勘定の積立金から控除します。 |
●無配当年金特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
◆年金支払期間中、次の年金管理費(年金支払の管理にかかる費用)をご負担いただきます。
項目 | 費用 | 時期 |
年金管理費 | 責任準備金額に0.4%を乗じた額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
3
その他ご留意いただきたい事項
●被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当した場 の死亡保険金または高度障害保険金は、基本保険金額を下ることはありません。
◆満期保険金額および解約返戻金額には最低保証はありませんので、払込保険料の 計額を下ることがあります。
●いったん失効したご契約でも、所定の手続きを取っていただいたうえでご契約を復活させることができます。
◆復活が可能な期間はご契約が失効した日からその日を含めて3か月以内となります。
◆ご契約が失効している間は、特別勘定での運用は行ないません。
●保険料が払い込まれないままで保険料払込の猶予期間が過ぎた場でも、保険料払込の猶予期間満了日における積立金の 計額が保険料の6か月分以上であるときは、ご契約者からあらかじめ反対のお申し出がない限り、保険料払込の猶予期間満了日の翌日に未払込保険料となった払込期月の保険料から保険料払込の猶予期間満了日の属する月の翌月を払込期月とする保険料までのお払込みが自動的に停止されたものとして保険契約を有効に継続させます。保険料払込の自動停止が行なわれた場 、保険料払込の猶予期間満了日の属する月の翌々月を払込期月とする保険料から、自動的に保険料のお払込みが再開されるものとします。
◆保険料払込の自動停止中も、特別勘定での運用は継続します。
◆保険料払込の自動停止中も、保険関係費および運用関係費をご負担いただきます。
◆保険料払込の自動停止が行なわれた場合、通常通り保険料のお払込みがあった場合と比べ、積 立金の合計額は少なくなります。
◆保険料払込の自動停止が行なわれた保険料をその後払い込むことはできません。
●契約日から2年経過後の保険料払込期間中、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます。
◆次のいずれかに該当する場は、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。
①変更日において、契約日から2年を経過していない場
②変更後の基本保険金額が50万円に満たない場
③変更日において、保険料前納期間中の場または保険料一括払期間中の場
④保険料のお払込みが免除されている場
⑤特別条件が付されている場
⑥変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型
(有期型)の場
⑦変更前契約が目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険に移行した契約の場
●契約日から2年経過後の保険料払込期間中、払済定額終身保険へ変更することができます。
◆次のいずれかに該当する場は、払済定額終身保険への変更は取り扱いません。
①変更日において、契約日から2年を経過していない場
②変更後の保険金額が100万円に満たない場
③変更日において、保険料前納期間中の場または保険料一括払期間中の場
④保険料のお払込みが免除されている場
⑤特別条件が付されている場
⑥変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型
(有期型)の場
4
⑦変更前契約が目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険に移行した契約の場
◆払済定額終身保険への変更受付日の翌日以後は、特別勘定での運用は行ないません。
◆払済定額終身保険への変更受付日の翌日以後は、満期保険金はありません。
◆払済定額終身保険への変更受付日の翌日に、目標到達時災害保障付終身保険移行特約は消滅します。
●保険期間満了の際に、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます。
◆次のいずれかに該当する場は、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。
①変更後の基本保険金額が50万円に満たない場
②変更前契約の保険期間満了日において、保険料のお払込みが免除されている場
③変更前契約の保険期間満了日において、特別条件が付されている場
④変更前契約の保険期間満了日において、ご契約者と満期保険金受取人が同一でない場
⑤変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型
(有期型)の場
⑥変更前契約が目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険に移行した契約の場
●「目標到達時災害保障付終身保険移行特約」を付加した場は、契約日の10年経過後の契約応当日以後に解約返戻金額が目標額に到達したときに、災害保障付終身保険への移行が行なわれます。
◆保険期間が10年以下の契約に「目標到達時災害保障付終身保険移行特約」を付加することはできません。
◆契約日の10年経過後の契約応当日の前日までに解約返戻金額が目標額に到達しても、災害保障付終身保険への移行は行なわれません。
◆契約日から10年経過していても、ご契約が失効している間は目標額到達の判定を行ないません。
◆災害保障付終身保険への移行後は、特別勘定での運用は行ないません。
◆災害保障付終身保険への移行後は、満期保険金はありません。
◆「目標到達時災害保障付終身保険移行特約」を付加する前、または目標額に到達する前に、減額または払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更した場 、目標額は、減額または払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じた目標額となります。減額または払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じた目標額に到達しても、減額または払済の変額保険
Ⅰ型(有期型)に変更前の運用実績によっては、目標到達時の解約返戻金額(減額の場は減額時にお支払いした解約返戻金額との 計額)が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
5
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
●保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、マニュライフ生命に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様(」以下「、一般投資家」といいます。)として取り扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場はマニュライフ生命コールセンターにお申し付けください。
●過去に上記のお手続きをされているお客様につきましては「、特定投資家」として取り扱うようお申し出いただくまでは「、一般投資家」としてお取扱いいたします。「特定投資家」として取り扱うようお申し出いただく場には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
※法令の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分制度を設けておりますが、マニュライフ生命の生命保険契約に関しては「、特定投資家」として取り扱う場と「一般投資家」として取り扱う場 とで、お手続きその他に相違は一切ありません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明等をいたします。)
6
ご契約のxxx
ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、
7
ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、
マニュライフ生命の変額保険(有期型)
ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
次
15.保険料をまとめてお払込みいただくと割引があります 42
19.ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い 45
21.保険料の払込を中止し、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます 47
22.保険料の払込を中止し、払済定額終身保険へ変更することができます 50
23.保険期間満了の際に一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます 52
25.解約、基本保険金額の減額および解約返戻金について 55
26.差押債権者、破産管財人等による解約および死亡保険金受取人等によるご契約の存続について… 57
27.死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更について 58
31.戦争その他の変乱等の突発的な異常事態が発生した場 の特別取扱 62
33.クーリング・オフ(お申込みの撤 ・ご契約の解除)のお申し出の方法 65
【保険金のお支払い】
保険金の請求手続きは?
保険金が支払われる場合は?
保険金が支払われない場合は?
▲
▲
▲ ▲
【保険料について】
保険料の払込方法を変えたい
保険料の負担を減らしたい
保険料の払込みができなかった
▲
▲ ▲
復活
▲
【資産運用について】
保険料はどのように運用されるの?
積立金の計算方法を知りたい
資産運用にかかる 費用について知りたい
申込みを撤回したい
▲
▲
▲ ▲
【ご契約後について】
受取人を変えたい
住所が変わったとき/結婚したとき(改姓)
▲
▲
保険を解約したい
▲
課税
保険にかかわる税金について知りたい
保険
25.解約、基本保険金額の減額および解約返戻金について P.55
非課税
▲
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
▲
9
1
主な保険用語のご説明
あ
うんようかんけい ひ 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬(指数連動債券の場
か
運用関係費
かいやくxxxょ
解約控除
かいやくへんれいきん
解約返戻金
き ほん ほ けんきんがく
基本保険金額
くりいれ び
繰入日
けいやくおうとう び
契約応当日
けいやくねんれい
契約年齢
けいやく び
契約日
は管理費用)など、特別勘定の運用にかかる費用のことをいいます。
解約返戻金額を計算する際、契約日からの経過月数などに応じてご負担いただく費用のことをいいます。
ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことをいいます。
死亡保険金および高度障害保険金をお支払いする際に基準となる金額で、保険契約締結の際にご契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、保険契約締結後に基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
お払込みいただいた保険料から保険料の収納に必要な費用を控除した金額を特別勘定へ繰り入れる日のことをいいます。
一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更を行なった場 は、一時払保険料を特別勘定へ繰り入れる日のことをいいます。
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。とくに月単位の契約応当日といったときは、各月ごとの契約日に対応する日のことをいいます。
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
保険期間および契約年齢などの計算の基準となる日をいい、責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更を行なった場 は、変更前契約の保険期間満了日の翌日を契約日とします。
ご契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどの際に現在の健康状態やご職業、過去の病歴などマニュライフ生命
こく ち ぎ む
がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告してい
告知義務と
ただきます。これを「告知義務」といいます。マニュライフ生命が
こく ち ぎ む い はん
おたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事
告知義務違反
さ
さいがい ほ しょうつきしゅうしん ほ けん
災害保障付終身保険
しっこう
失効
実を曲げて報告された場 などは告知義務に違反したことになり、マニュライフ生命はご契約の効力を消滅(解除)させることができます。
「目標到達時災害保障付終身保険移行特約」を付加した場に、契約日の10年経過後の契約応当日以後に解約返戻金額が目標額に到達して移行した後のご契約のことをいいます。
保険料払込の猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
主な保険用語の
ご説明
xxx
しゅけいやく とくやく
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方
主契約と特約
法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
じょうほうたんまつ り よう
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込
情報端末を利用した
もうし こ
お申込み
しん さ
診査
xxいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
お願いとお知らせ
診査医扱いのご契約に申し込まれたときには、マニュライフ生命の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また職場の健康管理を利用して診断書などの写しにもとづく方法、生命保険面接士の観察報告による方法もあります。
せきにんかい し き び
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、
た
責任開始期(日)
だいいっかい ほ けんりょうそうとうがく
第1回保険料相当額
つみたてきん
積立x
xx責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
特徴としくみ
ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立したときには第1 保険料に充当されます。
保険金を
支払わない場合
特別勘定で管理・運用されている資産のうち個々の保険契約にかかわる部分のことをいいます。積立金額は、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。
つみたてきん ごうけいがく
積立金の合計額
とくべつかんじょう
特別勘定
は
はらいこみ き げつ
払込期月
各特別勘定の積立金を 計した金額のことをいいます。
ご契約についての
大切なことがら
変額保険にかかわる資産の管理・運用を行なう勘定のことをいい、他の保険種類にかかわる資産とは区別し、独立した管理・運用を行ないます。
月単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
ひ ほ けんしゃ
各種お手続きに
ついて
被保険者
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいます。
ほ けんかんけい ひ
保険関係費
ほ けんきん
保険金
ほ けんきんうけとりにん
保険金受取人
ほ けんけいやくしゃ
保険契約者
お払込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される費用で、保険契約の締結に必要な費用、保険契約の維持に必要な費用(保険料の収納に必要な費用を含みます。)、死亡保障などに必要な費用
(危険保険料)および保険料払込免除に関する費用をいいます。また、特別保険料法による特別条件が付された契約の場 は、特別保険料を保険関係費に含めます。
払済の変額保険Ⅰ型(有期型)および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更を行なった場 は、保険契約の維持に必要な費用(保険料の収納に必要な費用を除きます。)および死亡保障などに必要な費用(危険保険料)をいいます。
保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態に該当されたときもしくは保険期間満了時に被保険者が生存されているときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
保険金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。ただし、高度障害保険金の受取人を指定することはできません。
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
(たとえば、ご契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
ほ けんしょうけん
保険証券
ほ けんねん ど
保険年度
保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
契約日から起算した1年ごとの期間のことをいいます。契約日からその日を含めて1年間を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度……となります。
ほ けんりょう
ま
保険料
もくひょうがく
標額
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。
災害保障付終身保険への移行が行なわれる基準となる金額のことで、基本保険金額に目標値を乗じた金額をいいます。
もくひょう ち
や
標値
やっかん
約款
目標額を設定する際に用いる率のことをいいます。
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
すう くちすう
特別勘定資産のうち、各ご契約者または会社の保有分を表す単位の
ユニット数(口数)
ことをいい、株式投資の場 の株数にあたるものです。
たん い か かく
特別勘定資産の1ユニット(口数)に対する価格のことをいい、特
ユニットプライス(単位価格)
別勘定資産の評価を反映しています。
お願いとお知らせ
申込書、告知書はご自身で正確に記入してください
●申込書、告知書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
1
主な保険用語の
ご説明
xxx
情報端末を利用したお申込みの場は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
生命保険募集人について
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
●変額保険Ⅰ型(有期型)の取扱いは、生命保険募集人のうち、一般社団法人生命保険協会において別途定められた規定にもとづき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取扱いを行なうことができます。
マニュライフ生命の組織形態について
保険金を
支払わない場合
●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
ご契約についての
大切なことがら
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、申込日または第1 保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面 2 によるお申し出によりご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤 等」といいます。)ができます。これを
「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
※クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1 保険料相当額の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。
●マニュライフ生命はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤 等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場を除きます。
2
各種お手続きに
ついて
書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
●次の場には、お申込みの撤 等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
<お申し出方法 1 >
●お申込みの撤 等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
<お願い>
●お申込みの撤 等と行違いに保険証券が到着した場は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
1
お申し出の方法などの詳細については、「33.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法」をご参照ください。
現在のご契約を解約、減額することを前提に、 新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場 、解約返戻金は、払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場 、責任開始期前の発病の場などには、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場 があります。
●新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
・したがって、告知が必要な傷病歴等がある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
保険証券などをご確認ください
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
「生命保険契約者保護機構」について
xxx
●マニュライフ生命は「、生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
主な保険用語の
ご説明
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。*4)
特徴としくみ
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
保険金を
支払わない場合
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
*2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
ご契約についての
大切なことがら
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
各種お手続きに
ついて
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者ごとに予定利率が異なる場には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
■救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社 係る資金援助
負担金の拠出 会員保険会社
保護機構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り(注2)
資金援助
資金貸出 民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保護機構
負担金の拠出 会員保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の引受け
保険契約の承継
承継保険会社
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問 せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
お客様の個人情報のお取扱いについて
1.個⼈情報の利用目的および機微情報 1 のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、個人情報の取扱いに関する指針を定め、お客様からご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつxxな方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
●マニュライフ生命の個人情報の保護に関する方針(プライバシーポリシー)については、マニュライフ生命ホームページの「個人情報保護方針」をご覧いただくか、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の商品・サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最⼩限の範囲といたします。
・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理
・マニュライフ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
●お客様の身体・健康状態等に関する機微情報は、上記利用目的の範囲内で、ご本人の同意のもとに取得・利用し、特に保護が必要とされる情報として厳重に管理します。なお、取得した機微情報を業務上必要かつ適切な範囲に限定してご契約者・受取人・募集関係者・事務担当者等に開示する場 があります。お申込みいただいたご契約が成立しなかった場や、解約、保険期間満了など保険契約消滅後も、お客様からいただいた情報は所定の期間、マニュライフ生命が保管保存しますが、上記利用目的以外に利用することはありません。
●なお、機微情報には、マニュライフ生命がすでに取得・管理しているものも含まれます。
●マニュライフ生命はお客様の個人情報および個人番号を含む特定個人情報(以下「、個人情報等」といいます。)を正確で最新なものに維持するよう努めます。また、お客様の個人情報等を保護するために、法令等が求める組織的、技術的、物理的、人的安全管理措置を実施しております。マニュライフ生命は、個人情報等の取扱いを外国を含む外部に委託することがあります。この場 、xxxxxx生命は「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」以下「、番号法」といいます。)に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行ないます。そして、個人情報に関する事故が発生した場には、迅速かつ適切に対応します。
2.個⼈情報の第三者への提供について
【業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供】
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医、生命保険面接士、契約確認会社、国内外の外部情報処理業者・再保険会社 2 等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
【再保険会社への個人情報の提供】
●マニュライフ生命は、引受リスクを適切に分散するために、お引受けした保険契約の保険金支払いの一部を再保険会社に引受けてもらう再保険を行なうことがあります。この場 、再保険会社における当該保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い等のために、再保険の対象となるご契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の⽒名、性別、生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
特徴としくみ
要配慮個人情報を含みます。
2
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
再々保険以降の出再を含みます。
3.個⼈情報の共同利用について
●マニュライフ生命は、お客様の保険契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。詳細は次ページ以降をご覧ください。
●マニュライフ生命は、マニュライフ・グループ 1 として適切な経営管理・内部管理を遂行するため、お客様の保険契約等に関する個人情報をマニュライフ・グループ間で共同利用させていただくことがあります。
4.個⼈番号および特定個⼈情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、お客様の個人番号および特定個人情報を、下記の目的以外のために収集しません。また、利用にあたっては、お客様ご本人の同意があっても、番号法で限定的に定められた場 以外のために利用せず、上記3.の共同利用も行ないません。
・保険取引に関する支払調書・源泉徴収票等の作成事務
・不動産関連取引に関する支払調書作成事務
・報酬・料金、契約金および賞金に関する支払調書作成事務
・その他上記の事務に関連する事務
●マニュライフ生命は、個人番号および特定個人情報を番号法で限定的に定められた場を除き第三者に提供しません。
5.個⼈情報等の開⽰・訂正・利用停⽌のご依頼およびお問合せ窓⼝について
【個人情報等の開示・訂正・利用停止のご依頼】
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報等について、お客様より開示・訂正・利用停止等のお申し出があった場は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、開示・訂正・利用停止等について速やかに対応します。
【お問 せ窓口】
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問 せ窓口を設けています。個人情報等の開示・訂正・利用停止等のお申し出、その他個人情報等に関するお問 せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
1
外国にある会社を含みます。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)ホームページ xxx.xxxxxxxx.xx.xx
「契約内容登録制度「」契約内容照会制度「」支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「契約内容登録制度」「、契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を
特定の者と共同して利用しております。
xxx
1「.契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社 1 および全国共済農業協同組 連 会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「、保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「、保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組 連 会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、マニュライフ生命の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場 、マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場または保険金等のご請求があった場 、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「、契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
ご契約についての
大切なことがら
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命の保険契約等に関する登録事項については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者または被保険者は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
「契約内容登録制 度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
保険金を
支払わない場合
特徴としくみ
(xxxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
【登録事項】
①保険契約者および被保険者の⽒名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
●その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
2「.支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社 1 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「、保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
●保険金、年金または給付金(以下「、保険金等」といいます。)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「、相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
1
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の⽒名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
xxx
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から
5年以内のものとします。)
主な保険用語の
ご説明
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●マニュライフ生命では「、犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(⽒名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
特徴としくみ
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
保険契約締結に関する確認事項
●マニュライフ生命に加入している保険契約(1999年3月31日以前に申し込まれたマニュライフ生命のご契約を含みます。)の失効および解約などに関し、特に次の事項についてご留意ください。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後に復活請求を行なった場 、健康状態および年齢によっては、復活ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後または解約した後に新たな保険契約の申込みを行なった場 、健康状態および年齢によっては、新たな保険契約の締結ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約と同等のご契約内容で新たな保険契約を締結する際、保険料が高くなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保障を見直す際に、マニュライフ生命に加入している保険契約の失効後あるいは解約などを行なった後に新たな保険契約に加入する、マニュライフ生命に加入している保険契約を継続する、新たな保険契約に追加加入するなどの、いずれを選択するかは、マニュライフ生命に加入している保険契約の内容と新たな保険契約の内容などを十分に比較検討し、ご自身の意思で判断いただく事項になります。
保険金を
支払わない場合
●新たな保険契約の申込みを行なうにあたり、次の事項についてご留意ください。
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●上記の内容を十分理解したうえで、ご自身の意思により、マニュライフ生命との間で新たに生命保険の申込みをしていただくようお願いいたします。
特徴としくみ
「こだわり変額保険」の特徴
●「こだわり変額保険」は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)することにより、死亡保険金額、高度障害保険金額および満期保険金額などが変動(増減)する変額保険で、正式名称を変額保険Ⅰ型(有期型)といいます。
●被保険者が保険期間中に死亡されたときは死亡保険金、被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたときは高度障害保険金をお支払いします。死亡保険金および高度障害保険金は、基本保険金額を下ることはありません。
●被保険者が保険期間満了時に生存されているときは満期保険金をお支払いします。満期保険金には、最低保証はありません。
●被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当されたときはそれ以後の保険料のお払込みを免除します。
●この保険は無配当保険のため、契約者配当金はありません。また、ご契約の更新の取扱いはありません。
積立金の合計額などは運用実績によって変動します。
満
期
●変額保険Ⅰ型(有期型)は、積立金の 計額などが特別勘定の運用実績により変動(増減)するしくみの生命保険です。保険の特徴をご理解いただくために、次の「しくみ図」および【ご契約例】をご参照ください。
しくみ図
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を上回った場合
積立金の合計額
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を下回った場合
死亡・高度障害保険金
契約日 *1
▲ ▲
払込保険料の合計額
解約返戻金
保険期間満了日
▲
10年*2
保
険
金
基本保険金額
保険期間・保険料払込期間
*1 第1回保険料から保険料の収納に必要な費用(保険料の1%)を控除した金額の特別勘定への繰入日
*2 解約控除をご負担いただく期間
●保険契約締結の際の基本保険金額は、保険期間中における払込保険料の総額(保険料×12か月×保険期間の年数)と同額となります。
●第1 保険料から保険料の収納に必要な費用(保険料の1%)を控除した金額の特別勘定への繰り入れは、契約日より契約日を含めて8日 末以降となります。
●次の【ご契約例】の数値は、例示の運用実績が保険期間満了日まで一定(-3.5%、0%、2.5%、3.5%)で推移し、また、基本保険金額の減額などがないものと仮定して計算しておりますので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
xxx
【ご契約例】
月払保険料:2万円、保険期間:30年、基本保険金額:720万円、
被保険者の性別・契約年齢:男性・30歳、特別保険料法による特別条件:なし
経過年数 | 払込保険料の合計額 | 特別勘定資産の運用実績と解約返戻金額 | |||
-3.5%の場合 | 0%の場合 | 2.5%の場合 | 3.5%の場合 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 480,000 | 177,448 | 191,327 | 201,352 | 205,384 |
3年 | 720,000 | 376,601 | 407,081 | 429,538 | 438,676 |
4年 | 960,000 | 569,610 | 622,835 | 662,842 | 679,310 |
5年 | 1,200,000 | 756,629 | 838,530 | 901,333 | 927,489 |
7年 | 1,680,000 | 1,113,196 | 1,269,446 | 1,394,123 | 1,447,277 |
10年 | 2,400,000 | 1,606,347 | 1,913,739 | 2,174,091 | 2,289,049 |
15年 | 3,600,000 | 2,207,965 | 2,861,611 | 3,472,966 | 3,759,295 |
20年 | 4,800,000 | 2,698,830 | 3,801,981 | 4,941,284 | 5,507,626 |
25年 | 6,000,000 | 3,090,686 | 4,735,233 | 6,611,546 | 7,601,585 |
30年 | 7,200,000 | 3,392,962 | 5,667,372 | 8,523,939 | 10,100,910 |
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●例示の運用実績は、上限または下限を示すものではありません。したがって、運用実績が-3.5%を下ることもあります。
●例示の経過年数とは、契約日から毎年の契約応当日の前日末までの期間です。
●保険料から保険料の収納に必要な費用(保険料の1%)を控除した金額の特別勘定への繰入日は、第1保険料については契約日よりその日を含めて8日 末、第2 以後の保険料については払込期月に
おける月単位の契約応当日末と仮定して計算しています。
●契約日から10年以内の解約、基本保険金額の減額、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更および払済定額終身保険への変更には解約控除をご負担いただきます。上記の解約返戻金額例は、毎年の契約応当日の前日における数値、かつ、保険関係費、運用関係費および解約控除を控除した後の数値です。1
●解約されると以後の保障はなくなります。
複数の特別勘定を自由に組み合わせることができます。
●この保険では、運用対象や運用方針の異なる特別勘定を2以上ご用意しております。(特別勘定名や運用対象、運用方針については「、特別勘定のxxx」をご覧ください。)
●保険料を繰り入れる特別勘定を自由にご指定することができます。複数の特別勘定を組みわせるときは、各特別勘定への繰入割を1%単位でご指定いただきます。
●ご契約者は、積立金がある限り、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転(スイッチング)することができます。スイッチング手数料は、1保険年度に12 まで無料とし、13 からは1 のスイッチングにつき2,500円となります。
払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更できます。
●契約日から2年経過後に、解約返戻金をもとに払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することで、保険料のお払込みを中止して運用を継続することができます。2
払済定額終身保険へ変更できます。
●契約日から2年経過後に、解約返戻金をもとに払済定額終身保険へ変更することで、保険料のお払込みを中止して特別勘定による運用を行なわない一生涯の保障を受けることができます。3
1
特徴としくみ
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
特徴としくみ
詳細については「8.諸費用」をご参照ください。
2
各種お手続きに
ついて
詳細については「21.保険料の払込を中止し、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます」をご参照ください。
3
詳細については「22.保険料の払込を中止し、払済定額終身保険へ変更することができます」をご参照ください。
●保険期間満了の際に、満期保険金を一時払保険料として一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することで、運用を継続することができます。1
運用成果の確保機能があります。
●「 標到達時災害保障付終身保険移行特約」を付加することにより、契約日の10年経過後の契約応当日以後に解約返戻金額が 標額に到達したとき、災害保障付終身保険への移行が行なわれます。2
保険料払込の自動停止機能があります。
4
この保険には次のような給付があります
●保険料が払い込まれないまま、保険料払込の猶予期間が過ぎた場でも、保険料払込の猶予期間満了日の積立金の 計額が保険料の6か月分以上であるときは保険料払込の自動停止によりご契約を有効に継続させます。3
変額保険Ⅰ型(有期型)の給付内容
●この保険は、被保険者が次の支払事由に該当されたときに保険金をお支払いする保険です。
支払事由 | 保険金 | お支払額 | 受取⼈ |
保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡された日の積立金の 計額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 死亡保険金受取人 |
責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として保険期間中に所定の高度 障害状態 4 に該当されたとき | 高度障害保険金 | 所定の高度障害状態に該当された日の積立金の 計額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 被保険者 |
保険期間満了時に生存されているとき | 満期保険金 | 保険期間満了日の積立金の計額 | 満期保険金受取人 |
ご 注 意
●高度障害保険金の受取人は被保険者となっていますが、ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人および満期保険金受取人の場にはご契約者にお支払いします。
●高度障害保険金をお支払いしたときは、高度障害状態に該当された時からご契約は消滅します。
●責任開始日から契約日の前日までに被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当されたときは、被保険者が死亡された日または所定の高度障害状態に該当された日の基本保険金額を死亡保険金または高度障害保険金とし、その受取人にお支払いします。
1
詳細については「23. 保険期間満了の際に一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます」をご参照ください。
2
詳細については「5.特約について」をご参照ください。
3
詳細については「20.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」をご参照ください。
4
高度障害状態については、変額保険Ⅰ型(有期型)の約款別表2「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
5
<次の場合、保険料のお払込みを免除します>
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故 5 による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態 6 に該当されたとき、それ以後の保険料のお払込みを免除します。
不慮の事故については、変額保険Ⅰ型( 有期型)の約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
6
身体障害の状態については、変額保険Ⅰ型(有期型)の約款別表3「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
特徴としくみ
5
特約について
ご 注 意
●次のいずれかによって身体障害の状態に該当されたときは、保険料のお払込みを免除しません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦地震、噴火または津波
⑧戦争その他の変乱
目標到達時災害保障付終身保険移行特約
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●「 標到達時災害保障付終身保険移行特約」を付加することにより、契約日の10年経過後の契約応当日以後に解約返戻金額が 標額に到達した場 、災害保障付終身保険への移行が行なわれます。
●解約返戻金額が 標額に到達した場 、保険料のお払込みは終了します。
<特約の付加>
保険金を
支払わない場合
●保険契約締結の際、締結後または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後にご契約者のお申し出により付加することができます。
●保険期間が10年以下の契約に付加することはできません。ただし、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後の契約には付加することができます。
●払済定額終身保険への変更を行なった後に付加することはできません。
<目標額の設定および変更>
ご契約についての
大切なことがら
●ご契約者は、特約の付加時に 標値を指定し、 標額を設定してください。
● 標額は、基本保険金額に 標値を乗じた金額となります。
標額 = 基本保険金額 × 標値
※基本保険金額は特約付加時の金額となります。
各種お手続きに
ついて
※移行日前に基本保険金額が変更された場 、 標額も変更後の基本保険金額に応じて自動的に変更されます。
●ご指定いただく 標値は保険期間*1によって異なります。下記表に記載されている 標値の範囲から標値をご指定ください。
保険期間 | 目標値 |
10年*2 | 125%~150%(5%刻み) |
11年以上20年以下 | 125%~150%(5%刻み) |
21年以上 | 115%~150%(5%刻み) |
*1 一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更された場は変更前契約の保険期間とします。
*2 一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後のみ設定できます。
●保険契約締結後または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後に特約を付加する場 の 標額は、特約の付加日の前営業日末の解約返戻金額より大きい額とします。
● 標額の設定後、移行日前に限り、 標値を変更することにより 標額を変更することができます。
● 標値の変更後の 標額は、変更の請求をマニュライフ生命が受付した日の前営業日末の解約返戻金額より大きい金額とします。
<目標額到達の判定>
● 標額到達の判定は、契約日*の10年経過後の契約応当日以後、毎営業日に行ないます。ただし、ご契約の効力が失われている場 (失効中)は、 標額到達の判定を行ないません。
●保険料払込の自動停止中も、 標額到達の判定を行ないます。
● 標額に到達した場 、到達した日の翌日を移行日として、災害保障付終身保険への移行が行なわれます。
●災害保障付終身保険への移行が行なわれた場 、その旨をご契約者にお知らせします。
●契約日の10年経過後の契約応当日の前日までに解約返戻金額が 標額に到達しても、災害保障付終身保険への移行は行なわれません。
*一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更された場は、変更前契約の契約日とします。
<災害保障付終身保険>
●災害保障付終身保険への移行後の給付内容は次のとおりです。
支払事由 | 保険金 | お支払額 | 受取⼈ |
死亡されたとき。ただし、災害死亡保険金が支払われるときを除きます。 | 死亡保険金 | 死亡された日の積立金額 | 死亡保険金受取人 |
責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として所定の高度障害状態 1 に該当されたとき。ただし、災害高度障害保険金が支払 われるときを除きます。 | 高度障害保険金 | 所定の高度障害状態に該当された日の積立金額 | 被保険者 |
不慮の事故 2 を直接の原因としてその事故の日を含めて180日以内に死亡されたとき、または感染症により死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 死亡された日の積立金の 1.1倍相当額 | 死亡保険金受取人 |
不慮の事故を直接の原因としてその事故の日を含めて180日以内に所定の高度障害状態に該当されたとき、または感染症により高度障害状態 1 に該当されたとき | 災害高度障害保険金 | 所定の高度障害状態に該当された日の積立金の 1.1倍相当額 | 被保険者 |
●移行時の積立金額は、 標額に到達した日の解約返戻金額とし、移行日以後、マニュライフ生命所定の積立利率によって積み立てます。
●移行時の積立金額を、災害保障付終身保険の基準保険金額とします。
●移行日以後、特別勘定での運用は行ないません。
●移行日以後、満期保険金はありません。
●移行日以後、ご契約者はいつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。この場
、解約返戻金額はマニュライフ生命が解約の請求書類を受付した日の積立金額とします。
●移行日以後、解約控除はかかりません。
●移行日以後、ご契約者はマニュライフ生命の定める範囲内で、基準保険金額の減額をし、解約返戻金を受け取ることができます。基準保険金額の減額をした場 、基準保険金額と同じ割で積立金額も減額されます。
1
高度障害状態については、変額保険Ⅰ型(有期型)の約款別表2「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
2
不慮の事故については、変額保険Ⅰ型(有期型)の約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
xxx
解 約 返 戻 金 額
基本保険金額
<商品のイメージ図(災害保障付終身保険に移行した場合)>
保険料払込
の終了
目標額
(基本保険金額×目標値)
払込保険料の合計額積立金の合計額
死亡・高度障害保険金
解約返戻金
契約日 目標到達日
10年*
*この期間は目標額到達の判定はしません
目標額に到達した場合
死亡・高度障害保険金
(積立金額)
保険金
(積立 当額)
災害死亡・災害高度障害
金の1.1倍相
の保障
一生涯
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
基 準 保 険 金 額 *
災害保障付終身保険への移行日
(目標到達日の翌日)
特徴としくみ
ご 注 意
●高度障害保険金および災害高度障害保険金の受取人は被保険者となっていますが、ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場にはご契約者にお支払いします。
● 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加する前、または 標額に到達する前に、基本保険金額の減額または払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更(以下「、減額または払済」といいます。)した場 、 標額は、減額または払済後の基本保険金額に応じた 標額となります。減額または払済後の基本保険金額に応じた 標額に到達しても、減額または払済前の運用実績によっては、 標到達時の解約返戻金額(基本保険金額の減額の場は減額時にお支払いした解約返戻金額との 計額)が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
●払済定額終身保険に変更した場 、 標到達時災害保障付終身保険移行特約は消滅します。
特徴としくみ
*移行時の積立金額
無配当年金特約
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
●無配当年金特約を締結することにより、保険金を年金でお受取りいただけます。
●この特約を締結する場 、次のように取り扱います。
各種お手続きに
ついて
①主契約の締結時および保険期間中に締結するときは、ご契約者のお申し出により取り扱います。
②保険金支払事由発生後に締結するときは、保険金受取人のお申し出により取り扱います。
③年金支払開始日は、年金基金設定日とします。
●年金の種類は確定年金のみのお取扱いとなります。
●年金基金設定日以後は特別勘定での運用は行ないません。
●お支払内容は次のとおりです。
年金の種類 | お支払内容 | 受取⼈ |
確定年金 | あらかじめ定められた期間、所定の年金額をお支払いします。 年金支払期間中に年金受取人が死亡された場 には、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を年金受取人の法定相続人にお支払いします。 | 年金受取人 |
ご 注 意
●年金額がマニュライフ生命所定の金額を下る場には年金支払のお取扱いはできません。
●保険金をお支払いした後に、この特約を締結することはできません。
●年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りいただく年金額は、年金支払開始時点の基礎率など(予定利率など)によって計算されます。
指定代理請求特約
●指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる保険金などについて、被保険者ご自身が請求できない次の特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
①傷害または疾病により、保険金などを請求する意思表示ができない場
②傷病名の告知を受けていない場
③その他、①②に準じた状態である場
●この特約の対象となる保険金などは、被保険者が受け取ることとなるすべての保険金と、被保険者とご契約者が同一人の場 の保険料の払込免除です。
●被保険者が死亡した後も、指定代理請求人が被保険者の法定相続人である場 、引き続き被保険者が受取人となっている保険金など 1 を請求することができます。
<指定代理請求人について>
●ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定していただくことができます。ただし、ご契約者が法人である場は、指定代理請求人を指定することはできません。
●指定代理請求人として指定できる範囲は次のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
●指定代理請求人は保険金などの請求時において上記のいずれかに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場でも、故意に保険金などの支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を保険金などの請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●保険金などを指定代理請求人にお支払いした場は、その後重複して保険金などのご請求を受けてもお支払いしません。
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場 、撤 される場 、または新たに指定される場には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
●指定代理請求人を指定された場 、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
1
被保険者の相続財産となるものに限ります。
ご 注 意
●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。
特別勘定・資産運用
特別勘定
主な保険用語の
ご説明
xxx
●変額保険Ⅰ型(有期型)では、資産運用の実績が積立金額、解約返戻金額、死亡保険金額、高度障害保険金額および満期保険金額の変動(増減)につながるため、他の保険種類の資産とは区分して資産の管理・運用を行なう必要があります。そのためマニュライフ生命は特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針にもとづいて運用します。
お願いとお知らせ
●特別勘定の資産運用は「、運用の基本方針」にもとづいて行ない、その運用成果はご契約者に帰属しますが、一方で株価の下落や為替の変動等による相応の運用リスクもご契約者が負うことになります。運用の結果、満期保険金額や解約返戻金額等が払込保険料の合計額を下回ることもあります。変額保険Ⅰ型(有期型)では、資産運用の結果が積立金額、解約返戻金額、死亡保険金額、高度障害保険金額および満期保険金額に反映されることから、資産運用の成果とリスクがともにご契約者に帰属することになります。特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合
でも、マニュライフ生命または第三者(生命保険募集人等)がご契約者に何らかの補償•補填をするこ
とはありません。
特徴としくみ
特徴としくみ
●変額保険Ⅰ型(有期型)では、運用方針の異なる特別勘定を1または2以上ご用意しております。ご契約者のニーズに応じてそれらの特別勘定を自由に組みわせることができます。
●ご契約者は、特別勘定資産の運用方法について、一切指図することができません。
保険料のしくみ
保険金を
支払わない場合
●保険料の払込方法( 数)は月払となります。ただし、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更を行なった場は、一時払となります。
●ご契約者は、保険契約締結の際、保険料(保険料から保険料の収納に必要な費用として保険料の1%を控除した金額とします。)を繰り入れる特別勘定を指定してください。また、一時払の変額保険Ⅰ型
(有期型)への変更の際は、一時払保険料を繰り入れる特別勘定を指定してください。各特別勘定への繰入割は、1%単位でご指定できます。
ご契約についての
大切なことがら
●特別勘定は、どのような組みわせでもご指定できます。
各種お手続きに
ついて
●特別勘定への繰入日は次のとおりです。
第1回保険料 | 契約日より契約日を含めて8日目またはマニュライフ生命が保険契約の申込を承諾した日のいずれか遅い日末 |
第2回以後の保険料 | 払込期月における月単位の契約応当日またはマニュライフ生命が保険料の入金を確認した日のいずれか遅い日末 |
一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更時の一時払保険料 | 契約日末 |
特別勘定の変更
●ご契約後に、保険料を繰り入れる特別勘定を変更することもできます。
●特別勘定の変更の際は複数の特別勘定から繰入割を1%単位で選択することができます。
●保険料から特別勘定への繰り入れがないため、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更後は、特別勘定の変更は取り扱いません。なお、積立金の移転(スイッチング)は取り扱います。
●特別勘定の変更は、その請求をマニュライフ生命が受付した日の翌営業日以後の繰入日から効力を生じるものとします。
ご 注 意
●第1 保険料について、その保険料から保険料の収納に必要な費用(保険料の1%)を控除した金額が特別勘定に繰り入れられ運用が開始されるのは、契約日より契約日を含めて8日 末以降となります。第1 保険料を払い込まれた日から繰入日までの間、保険料から保険料の収納に必要な費用を控除した金額は特別勘定の運用対象となっていないため、結果として、特別勘定の運用の結果が反映されないこととなります。また、この間、保険料から保険料の収納に必要な費用を控除した金額に対する利息も付きません。
保険料の運用
●特別勘定に繰り入れられた金額が特別勘定で運用され、特別勘定の資産から保険関係費 1 や運用関係費などの諸費用を差し引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、スイッチング手数料があれば、その額が差し引かれてご契約ごとの積立金の 計額が決まります。2
特別勘定における資産運用
特別勘定の種類と運用の基本方針
●ご指定いただける特別勘定と各特別勘定の運用方針の詳細は「、特別勘定のxxx」をご覧ください。
●将来、特別勘定を新設することがあるほか、すでに設定されている特別勘定を廃止することがあります。
1
保険料の収納に必要な費用を除きます。
2
詳細については「8.諸費用」をご参照ください。
資産の評価方法
●特別勘定資産の評価方法は、次のとおりとします。ただし、この評価方法は、将来変更することがあります。
①有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。
②上記以外の資産については、原価法によるものとします。
●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
●特別勘定資産の評価は毎日行ない、その成果を各特別勘定における積立金額の増減に反映させます。
運用体制
取締役会・監査委員会
最高経営責任者・リーダーシップ・チーム・ミーティング統合的リスク管理委員会
資本/ファイナンス委員会
特別勘定運営委員会
投資型商品関連部門
・ 特別勘定の管理
・ 投資信託の設定・解約
・ 運用状況の分析、リスク管理 他
資産運用部門
・ 運用方針の企画
・ 運用計画の企画・立案
・ 運用成果の分析
・ 運用リスク管理 他
リスクマネジメント部門
・ 特別勘定運営委員会の運営状況の監督
主な保険用語の
ご説明
xxx
●変額保険Ⅰ型(有期型)に関する特別勘定の運用に関連する業務は、下図の体制の下で、マニュライフ生命投資型商品関連部門、資産運用部門およびリスクマネジメント部門が担当します。(運用体制については、将来、変更することがあります。)
特別勘定群
特徴としくみ
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●変額保険Ⅰ型(有期型)では、1または2以上の特別勘定をグループ化した特別勘定群を設定しています。なお、特別勘定群を販売窓口ごとに設定することがあります。
保険金を
支払わない場合
●ご契約者は、お申込みの際に特別勘定群を指定するものとし、指定された特別勘定群に含まれない特別勘定については、特別勘定の変更等をすることができません。
7
積立金
●他の窓口の特別勘定群および特別勘定に関しては、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
積立金額
ご契約についての
大切なことがら
●変額保険Ⅰ型(有期型)では、各特別勘定の積立金額を次のとおり計算します。
①各特別勘定における積立金額は、ユニットプライス(単位価格)とユニット数(口数)で把握します。
各種お手続きに
ついて
②各特別勘定における積立金額は、日々に定まるユニットプライスに、その時点で保有しているユニット数を掛けわせることで計算できます。
各特別勘定における積立金額 = ユニットプライス × ユニット数
ユニットプライス
●ユニットプライスは、各特別勘定資産の1ユニットあたりの価格のことをいいます。
●各特別勘定の設定時(創設時)に、ユニットプライス100円でスタートし、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算します。
●主たる投資対象を投資信託とする特別勘定では、次の理由などにより、ユニットプライスの動きが投資対象となる投資信託の値動きとは一致しません。
・特別勘定は、投資信託に投資して運用する部分のほか、保険契約の異動などに備え、一定の現預金などを保有することがあること
●主な投資対象を指数連動債券とする特別勘定では、次の理由などにより、ユニットプライスの動きが投資対象となる指数連動債券の値動きとは一致しません。
・特別勘定は、指数連動債券に投資して運用する部分のほか、保険契約の異動などに備え、一定の現預金などを保有することがあること
ユニット数
●ユニット数は、各特別勘定資産のご契約者の保有分を表す単位のことをいいます。
●ユニット数は、保険料から保険料の収納に必要な費用(保険料の1%)を控除した金額の特別勘定への繰り入れなどにより増加し、保険関係費 1 の控除および基本保険金額の減額などにより減少し、積立金の移転(スイッチング)などにより増減します。
●増加または減少するユニット数は、増加または減少する金額を増加または減少する日末のユニットプライスで割ることにより求められます。
1
保険料の収納に必要な費用は除きます。
増減するユニット数 = 増減する金額 ÷増減する日末のユニットプライス
積立金の移転(スイッチング)
●ご契約者は、積立金がある限り、いつでもご自由にスイッチングできます。
●1保険年度にスイッチングが12までの場は、スイッチング手数料は無料、13 から1 につき 2,500円を移転元の特別勘定から差し引きます。2 1 のスイッチングで2以上の特別勘定の積立金を移転する場 は、スイッチング手数料を移転する積立金額で按分した金額を移転する積立金の移転元の各特別勘定の積立金からそれぞれ差し引きます。
●スイッチングをする場 、複数の特別勘定から1%単位でスイッチングできます。
●スイッチングで適用するユニットプライスは、マニュライフ生命がスイッチングのご請求を受付した日の翌営業日の価格とします。
●スイッチングは、その請求をマニュライフ生命が受付した日の翌営業日に効力を生じるものとします。
■スイッチングのイメージ図
2
詳細については「8.諸費用」をご参照ください。
【ご契約時】
特別勘定A 100%
【スイッチング1回目】
特別勘定B 30%
【スイッチング2回目】
特別勘定B
65%
特別勘定A 35%
特別勘定A 70%
●積立金の移転が特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で積立金の移転を延期することがあります。
積立金の合計額が零となった場合の取扱い
●保険関係費の控除などにより、積立金の 計額が零となった場でも、保険契約は効力を失いません。
8
諸費用
xxx
保険関係費
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●保険期間中に次の保険関係費をご負担いただきます。
項目 | 内訳 | 時期 | |
保険関係費 | ① | 保険料の収納に必要な費用 | 特別勘定への繰入の際に保険料から控除します。 |
② | 保険契約の締結に必要な費用 | 月単位の契約応当日末(契約日の属する月については繰入日末)に積立金から控除します。 | |
③ | 保険契約の維持に必要な費用(①を除きます。) | ||
④ | 死亡保障などに必要な費用(危険保険料) | ||
⑤ | 保険料払込免除に関する費用 | ||
⑥ | 特別保険料法による特別条件が付された場の特別保険料 |
特徴としくみ
特徴としくみ
※④の危険保険料は、積立金の 計額が少ないときは、積立金の 計額が多いときと比べ多くなります。また、月単位の契約応当日における被保険者の年齢などによって計算されるため、保険契約締結後でも変動します。
※特別保険料法による特別条件が付された場 、特別保険料法による特別条件が付されていない場と比べて積立金の 計額は少なくなります。
※保険料払込の自動停止により、保険料のお払込みが停止されている期間中は、①のご負担はありません。
保険金を
支払わない場合
※特別勘定の資産運用成果により、月単位の契約応当日の前日における積立金などの 計額が基本保険金額をこえる場 、④および⑥のご負担はありません。
※払済の変額保険Ⅰ型(有期型)および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後は、①、②、⑤および
⑥のご負担はありません。
※払済定額終身保険への変更後は保険関係費(①から⑥)のご負担はありません。
※ 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後は保険関係費(①から⑥)のご負担はありません。
●保険関係費は、被保険者の年齢・性別、保険期間などによって異なるため、一律には表示できません。
●積立金から控除する保険関係費の金額が積立金の 計額をこえるときは、積立金の 計額の全額を控除し、そのこえる部分は翌月以降の月単位の契約応当日末に積立金から控除します。なお、積立金の 計額が零となった場でも保険契約の効力は失われません。
●保険契約の復活をした場 、マニュライフ生命が延滞保険料の入金を確認した日末に、延滞保険料から保険料の収納に必要な費用を控除した金額を特別勘定へ繰り入れます。また、この金額を特別勘定へ繰り入れた時にマニュライフ生命の定める方法により計算された保険関係費 1 を積立金から控除します。
1
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
保険料の収納に必要な費用を除きます。
運用関係費
●特別勘定での運用期間中に次の運用関係をご負担いただきます。
項目 | 特別勘定 | 主な投資対象 | 費用 | 時期 |
運用関係 (特別勘定の運用にかかる 用) | グローバル・バランス75 | 投資信託 | 年率0.36%(税抜)*1 | 左記の年率の 1/365を乗じた金額を毎日積立金から控除します。 |
グローバル・バランス50 | 年率0.28%(税抜)*1 | |||
日本債券型 | 年率0.25%(税抜)*1 | |||
世界株式アクティブⅠ型 | 年率0.61%(税抜)*1 | |||
外国株式インデックスⅠ型 | 年率0.25%(税抜)*1 | |||
米国債券型 | 年率0.53%程度(税抜)*1*2 | |||
世界バランスⅡ型 | 指数連動債券 | 年率0.85%*3 (消 税対象外) |
* 1 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬)
* 2 主な投資対象である外国投資信託の運用残高等により 用が変動することがあるため固定 用として表示することができません。
*3 特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して(管理 用)
※そのほか、つぎの 用がかかります。これらの 用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、投資信託の基準価格または債券の価格に反映することとなります。したがいまして、お客様にはこれらの 用を間接的にご負担いただくことになります。
・特別勘定の投資対象が投資信託の場 、上記の信託報酬のほかに、運用関係として信託報酬以外にかかる 用 1 および消 税がかかります。
・特別勘定の投資対象が指数連動債券の場 、上記の管理 用のほかに、金融派生商品の取引にかかる 用として、参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引 用など 2 がかかります。
※運用関係 のうち、信託報酬および管理 用以外にかかる 用は、 用の発生前に金額や割 を確定することが困難なため、これらの金額および 用の 計額を表示することができません。
※運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動などの理由により将来変更される可能性があります。
※積立金の 計額が零となった場 、運用関係 のご負担はありません。
※払済定額終身保険への変更後は運用関係 のご負担はありません。
※ 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後は運用関係 のご負担はありません。
1
信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬など
2
伴う用
実質的に有価証券などを売買・保有することに
解約、基本保険金額の減額時、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更時および払済定額終身保険への変更時にご負担いただく費用
●契約日から10年以内の解約、基本保険金額の減額、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更および払済定額終身保険への変更には次の解約控除をご負担いただきます。
契約日から保険期間満了日までの年数 | 解約控除 | 時期 | |||||
10年以上15年未満 | 年換算保険料*1 | × | 50% | ×(1- | 経過月数*2 | ) | 解約計算基準日、減額計算基準日に解約、減額に相当する部分の積立金から控除します。*3 |
120 | |||||||
15年以上20年未満 | 年換算保険料*1 | × | 70% | ×(1- | 経過月数*2 | ) | |
120 | |||||||
20年以上30年未満 | 年換算保険料*1 | × | 90% | ×(1- | 経過月数*2 | ) | |
120 | |||||||
30年以上40年以下 | 年換算保険料*1 | × | 100% | ×(1- | 経過月数*2 | ) | |
120 |
* 1 保険料(基本保険金額の減額の場は、減額に相当する部分の保険料)の12 分です。
* 2 契約日から解約計算基準日または減額計算基準日までの経過月数とし、1か月未満の端数については切り上げます。
xxx
*3 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更および払済定額終身保険への変更が行なわれる場 、解約返戻金額の計算の際に解約控除をご負担いただきます。
※解約計算基準日または減額計算基準日が、第1 保険料の繰入日前の場 、解約控除のご負担はありません。
主な保険用語の
ご説明
※払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後に解約、基本保険金額の減額をした場 、解約控除のご負担はありません。
※ 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後に解約、基準保険金額の減額をした場 、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後に無配当年金特約を解約した場 、解約控除のご負担はありません。
スイッチング手数料
特徴としくみ
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●1保険年度に12をこえる積立金の移転(スイッチング)を行なった場 、次のスイッチング手数料をご負担いただきます。
項目 | 費用 | 時期 |
スイッチング手数料 | 1 のスイッチングにつき2,500円 | スイッチングの際に移転元の特別勘定の積立金から控除します。 |
無配当年金特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
保険金を
支払わない場合
9
保険金をお支払いできない場合について
保険金を
支払わない場合
●年金支払期間中、次の年金管理(年金支払の管理にかかる 用)をご負担いただきます。
項目 | 費用 | 時期 |
年金管理 | 責任準備金額に0.4%を乗じた額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
免責事由に該当した場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●次のような場には、たとえ支払事由が発生していても、保険金はお支払いしません。
保険金 | 免責事由 |
死亡保険金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
高度障害保険金 | ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
目標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険へ移行した場合
●災害保障付終身保険へ移行後、次のような場 には、たとえ支払事由が発生していても、保険金はお支払いしません。
保険金 | 免責事由 |
死亡保険金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
高度障害保険金 | ①保険契約者または被保険者の故意によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
災害死亡保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき ④被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき |
災害高度障害保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき |
●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●「戦争その他の変乱」や「地震、噴火、津波」が原因で支払事由が発生した場は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。
責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場合
●高度障害保険金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故などが責任開始期前に生じていた場には、お支払いの対象となりません。
●ただし、責任開始期前の疾病や不慮の事故などを原因とする場であっても、その疾病や不慮の事故などについて、正しく告知をしていただいた場や、その疾病や不慮の事故などについて病院への受診歴などがなく、かつ認識や自覚がなかった場は、責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。
重大事由による解除の場合
xxx
●次のような事由に該当し、ご契約を解除した場には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、保険金はお支払いしません。
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がご契約の保険金(保険料の払込免除を含みます。)を詐取する 的もしくは第三者に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
主な保険用語の
ご説明
②このご契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
④上記①②③の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
お願いとお知らせ
※上記の事由が生じた以後に、保険金の支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、マニュライフ生命は保険金のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行ないません。
特徴としくみ
(上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。
* 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
保険金を
支払わない場合
保険金を
支払わない場合
●ご契約を解除した場には、解約返戻金などがあればその金額をご契約者にお支払いします。
1
告知義務違反による解除の場合
●告知していただいた内容が事実と相違したため、保険契約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1
詳細については「10.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。
2
詐欺による取消の場合
各種お手続きに
ついて
●詐欺による取消の規定の適用により保険契約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2
詳細については「11.詐欺による取消について」をご参照ください。
3
不法取得目的による無効の場合
ご契約についての
大切なことがら
●不法取得 的による無効の規定の適用により保険契約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3
詳細については「12.不法取得目的による無効について」をご参照ください。
4
ご契約が失効した場合
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4
詳細については「16.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」をご参照ください。
ご契約者または被保険者には告知義務があります
告知の重要性
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴 1 、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書 2 」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知の方法
(1)医師の診査によるご契約の場
医師の診査によるご契約の場 には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。口頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
(2)医師の診査以外によるご契約の場
勤務先の定期健康診断などの結果を利用する方法や生命保険面接士の面接報告による方法など医師の診査以外によるご契約の場にも、告知書に事実をありのままに正確にもれなく記入してください。過去の傷病歴など告知書に記入していただく事項は、マニュライフ生命がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面 2 でお伺いすることにしております。
1
傷病名・治療期間など
2
情報端末のお手続き画面を含みます。
ご 注 意
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
傷病歴などがある場合のお取扱いについて
●マニュライフ生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。)
●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。
●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。
●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。
●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。
●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。
1
主な保険用語の
ご説明
xxx
「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など
告知義務違反による解除・取消について
お願いとお知らせ
●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。
各種お手続きに
ついて
●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約を解除させていただく場 以外にも、ご契約の締結状況などにより、保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
•責任開始日または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。)
•また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
2
保険金を
支払わない場合
特徴としくみ
情報端末のお手続き画面を含みます。
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。
・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。
11 詐欺による取消について
●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。
12 不法取得 的による無効について
●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する 的もしくは他人に保険金を不法に取得させる 的で保険契約を締結
(復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
責任開始期について
主な保険用語の
ご説明
xxx
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、第1保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の責任を開始します。
責任開始の例
マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
x 諾
払 込
告 知
責任開始
x 諾
告 知
払 込
お願いとお知らせ
責任開始
マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
特徴としくみ
責任開始
告 知
x 諾
払 込
●ご契約の復活の場 の責任開始期も同様のお取扱いとなります。
●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。
なお、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更した場の契約日は変更前契約の保険期間満了日の翌日とし、契約日からマニュライフ生命はご契約上の責任を開始します。
●クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時 1 から、ご契約上の責任を開始します。
1
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時とします。
14
(経路)について
第2回 以降の保険料の払込方法
各種お手続きに
ついて
●第2 以降の保険料の払込方法(経路)には、次のような方法があります。いずれかの方法をご選択のうえ、払込期月内にお払込みください。
●募集代理店などにより、お取扱いする第2 以降の保険料の払込方法(経路)が異なることがあります。
①マニュライフ生命の指定した口座への振込みによりお払込みになる方法
金融機関などから、マニュライフ生命が指定する口座へ振り込むことにより保険料をお払込みいただけます。
②口座振替扱いでお払込みになる方法
保険料口座振替特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命が提携している銀行などの金融機関のご契約者の預金口座から自動的に保険料がマニュライフ生命に振り込まれます。口座には必ずお払込み額を準備しておいてください。
クレジットカード払特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命所定の範囲内でクレジットカードを利用して保険料をお払込みいただけます。
④団体扱いでお払込みになる方法
ご契約者が所属しておられる団体がマニュライフ生命と保険料団体取扱契約を取り交わしている場は、勤務先の団体を経由してお払込みください。この場はお払込みいただいた保険料の総額に対してまとめて1枚の領収証を団体の代表者にお渡ししますので、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。
保険料の払込方法(経路)を変更するときは
●保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場は、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。所定の手続きを経て、新たな払込方法(経路)に変更させていただきます。
●この場 、新たな払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、お手数でもマニュライフ生命の本社またはマニュライフ生命の指定した場所にお払込みください。
15
保険料をまとめてお払込みいただくと割引があります
●変額保険Ⅰ型(有期型)は、保険料をまとめてお払込みいただくと割引があります。
保険料の一括払について
●当月分以後の保険料をまとめてお払込みいただきますと、マニュライフ生命所定の利率で保険料を割り引きます。一括払*された保険料は、月単位の契約応当日が到来するたびに保険料として充当します。保険契約が消滅したとき(保険金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、一括払*された保険料に残額があれば、ご契約者に払い戻します。
●マニュライフ生命の定める取扱範囲内で、繰り返し同一月数分の保険料払込額を一括払することができます(登録制一括払)。
●一括払*された保険料のうち払込期月が到来していない部分については、特別勘定での運用は行ないません。
*登録制一括払を含みます。
保険料の前納について
●1年分をこえる保険料をまとめてお払込みいただきますと、マニュライフ生命所定の利率で保険料を割り引きます。前納された保険料はマニュライフ生命所定の利率で積み立てておき、月単位の契約応当日が到来するたびに保険料として充当します。保険料のお払込みを要しなくなった場に、前納された保険料の残額があれば払い戻します。また、保険料前納期間が満了した場 に、前納された保険料の残額があれば、次期以後の保険料と相殺の方法でご契約者に払い戻します。
●前納された保険料のうち払込期月が到来していない部分については、特別勘定での運用は行ないません。
●保険料一括払期間中でのお申し出によるご契約に充当していない保険料の払戻しはできません。
●保険料前納期間中でのお申し出による前納された保険料の残額の払戻しはできません。
16
保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
●保険料は、払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みがない場でも次のような保険料払込の猶予期間があります。この猶予期間内に保険料のお払込みがない場には、ご契約は効力を失います。
●ご契約の効力が失われた場 、ご契約者は保険料払込の猶予期間満了日の翌日の解約返戻金を請求することができます。
※保険料払込の猶予期間満了日の翌日がご契約日からその日を含めて10年以内の場 、解約返戻金額は、積立金から解約控除を差し引いた金額とします。
●ご契約の効力が失われた場は、積立金の特別勘定での運用は行ないません。
保険料払込の猶予期間とは
特徴としくみ
●払込期月の翌月1日から末日までです。
例
払込期月
保険料払込の猶予期間
保険金を
支払わない場合
失効
4
1
4
30 1
5
5
31
6
1
月ごとの
ご契約についての
大切なことがら
17 ご契約の復活について
ご契約についての
大切なことがら
契約応当日
各種お手続きに
ついて
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3か月以内であれば、所定の手続きを取っていただいたうえでご契約を復活させることができます。
●その場 、あらためて告知(診査)が必要となります。
●ただし、解約返戻金を請求された場や、健康状態によってはご契約が復活できないこともあります。
●マニュライフ生命がご契約の復活を承諾した場 、延滞保険料をお払込みいただきます。その際、マニュライフ生命が延滞保険料の入金を確認した日末に、延滞保険料から保険料の収納に必要な 用
(保険料の1%)を控除した金額を特別勘定に繰り入れます。また、この金額を特別勘定へ繰り入れた時にマニュライフ生命の定める方法により計算された保険関係(保険料の収納に必要な 用を除きます。)を積立金から控除します。
18 保険金のお支払時などの保険料の精算
●保険金の支払事由が発生した日の属する保険料期間(毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間)の保険料が未払込みとなっている場は、保険金のお支払いのときに次のいずれか⼩さい額を保険金額から差し引きます。
①未払込保険料
②死亡保険金額または高度障害保険金額から支払事由が生じた日の積立金の 計額を差し引いた金額
●保険料の払込免除事由が発生した日の属する保険料期間の保険料が未払込みとなっている場 は、その未払込保険料をお払込みいただきます。
※満期保険金の支払事由が発生した日の属する保険料期間の保険料が未払込となっている場は、未払込保険料を差し引かず、満期保険金の支払事由が発生した日の積立金の 計額を満期保険金としてお支払いします。
例
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4 4 5
1 30 1
5 6
31 1
契 約応当日
x 約応当日
x 約応当日
(4/1~4/30)
(5/1~5/31)
4月分保険料の保険料期間
4月分保険料が未払込で、4/1
~4/30の間に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
5月分保険料の保険料期間
保険金のお支払いのときは「4月分保険料」または「保険金額から支払事由が生じた日の積立金の合計額を差し引いた金額」のいずれか小さい額を保険金額から差し引きます。また、保険料の払込を免除するときは「4月分保険料」をお払込みいただきます。
●保険料払込の猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場は、保険金のお支払いのときに次のいずれか⼩さい額を保険金額から差し引きます。
①2か月分の未払込保険料
②保険金額から支払事由が生じた日の積立金の 計額を差し引いた金額
●保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場は、保険料の払込免除事由が発生した日の属する保険料期間までの2か月分の未払込保険料をお払込みいただきます。
xxx
※保険料払込の猶予期間中に満期保険金の支払事由が発生した場は、未払込保険料を差し引かず、満期保険金の支払事由が発生した日の積立金の 計額を満期保険金としてお支払いします。
例
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4月分保険料払込の
猶予期間 5
4 4 5
1 30 1
6
主な保険用語の
ご説明
31 1
契 約応当日
x 約応当日
x 約応当日
4月分と5月分の保険料が未払込で、5/1~5/31の間に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
保険金のお支払いのときは「4月分と5月分の2か月分の保険料」または「保険金額から支払事由が生じた日の積立金の合計額を差し引いた金額」のいずれか小さい額を保険金額から差し引きます。また、保険料の払込を免除するときは「4月分と5月分の
お願いとお知らせ
2か月分の保険料」をお払込みいただきます。
19
ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い
特徴としくみ
●払い込まれた保険料に対応する保険料期間 1 の満了前に、ご契約が消滅したとき(保険金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
●ただし、保険料を一括払または前納でお払込みいただいた後、ご契約が消滅したとき(保険金をお支払いしたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、ご契約に充当していない保険料がある場には、充当していない保険料を払い戻します。
1
保険金を
支払わない場合
払い込まれた保険料の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間
ご契約についての
大切なことがら
20
保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命は次のような方法で、できるだけご契約が継続されるよう、お取扱いしています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
保険料払込の自動停止
●保険料が払い込まれないままで保険料払込の猶予期間が過ぎた場でも、保険料払込の猶予期間満了日における積立金の 計額が保険料の6か月分以上であるときは、ご契約者からあらかじめ反対のお申し出がない限り、保険料払込の猶予期間満了日の翌日に未払込保険料となった払込期月の保険料から保険料払込の猶予期間満了日の属する月の翌月を払込期月とする保険料までのお払込みが自動的に停止されたものとして保険契約を有効に継続させる制度です。
●保険料払込の自動停止が行なわれた場 、保険料払込の猶予期間満了日の属する月の翌々月を払込期月とする保険料から、自動的に保険料のお払込みが再開されるものとします。
●保険料払込の自動停止が行なわれた後も、積立金の特別勘定での運用は継続します。
<保険料払込の自動停止のしくみ>
●4月、5月分の保険料が未払込みで、保険料払込の自動停止が行なわれた場
4月分保険料の払込期月
6月分保険料の払込期月
(
)
5月分保険料の払込期月
4 4 5
1 30 1
4月分保険料 5 6
払込の猶予期間 31 1
6
30
⇒7月分から
x 約応当日
x 約応当日
x 約応当日
(4月分保険料払込の猶予期間満了日の翌日)
保険料払込の自動停止
保険料の お払込みを自動的に 再開します
この期間(3か月間)の保険料のお払込みが自動的に停止されます。
ご 注 意
●保険料払込の自動停止が行なわれた場 、通常通り保険料のお払込みがあった場と比べ、積立金の 計額は少なくなります。なお、保険料払込の自動停止が行なわれた場でも、基本保険金額は変更されません。
●保険料払込の自動停止中も、保険関係および運用関係をご負担いただきます。
●保険料払込の自動停止が行なわれた場 、保険料払込の自動停止が行なわれた保険料をその後払い込むことはできません。
●保険料の払込方法(経路)が団体扱いのご契約(事業保険を除きます。)の場 、保険料払込の自動停止はお取扱いできません。
●この制度をご希望にならない場は、あらかじめお申し出ください。詳しくは、マニュライフ生命コールセンターにお問い せください。
1
途中から保険料を払わずにご契約を有効に続けたいとき
払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更
●契約日から2年経過後に、解約返戻金をもとに払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することで、保険料のお払込みを中止して運用を継続することができます。1
払済定額終身保険への変更
●契約日から2年経過後に、解約返戻金をもとに払済定額終身保険へ変更することで、保険料のお払込みを中止して特別勘定による運用を行なわない一生涯の保障を受けることができます。2
詳細については「21.保険料の払込を中止し、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます」をご参照ください。
2
保険料のご負担を軽くしたいとき
詳細については「22.保険料の払込を中止し、払済定額終身保険へ変更することができます」をご参照ください。
3
基本保険金額の減額
●マニュライフ生命所定の範囲内で基本保険金額を減額することによって、保険料の払込額を少なくしてご負担を軽くすることができます。
●この場 、基本保険金額の減額部分は解約されたものとして取り扱います。3
基本保険金額の減額を行なった場 の解約返戻金額などについては、
「25. 解約、 基本保険
金額の減額および解約返戻金について」をご参照ください。
21
保険料の払込を中止し、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます
xxx
●契約日から2年経過後の保険料払込期間中に、将来の保険料の払込を中止し、変更時の解約返戻金をもとに、直後の月単位の契約応当日を変更日として払済の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます。
<変更後の内容>
●保険期間は変更日から5年とします。ただし、変更日から変更前契約の保険期間満了日までの期間が
5年未満の場は、変更前契約の保険期間満了日までの期間とします。
●基本保険金額は、変更の請求をマニュライフ生命が受付した日の解約返戻金額と同額とします。 ただし、解約返戻金額が変更前契約の基本保険金額を上った場 、基本保険金額は変更前契約の基本保険金額と同額とし、その上った部分をご契約者に払い戻します。
●保険契約の維持に必要な 用 1 および死亡保障などに必要な 用 2 を保険関係として月単位の契約応当日末(契約日の属する月については繰入日末)に積立金の 計額から控除します。
●保険関係は、変更時のマニュライフ生命の定める計算方法により計算されます。
●ご契約を解約または基本保険金額の減額をされた場 には、解約返戻金が支払われます。解約返戻金額は、解約計算基準日または減額計算基準日における積立金の 計額 3 となります。解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
●変更後契約の保険期間が満了する場 、満了日の2か月前までにお申し出がない限り、変更後契約の保険期間満了日を自動的に繰り下げます。
●繰り下げる期間は5年とします。ただし、繰り下げ後の保険期間満了日が変更前契約の保険期間満了日をこえるときは、変更前契約の保険期間満了日までの期間とします。
●繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の 計額が基本保険金額に満たない場 、繰り下げ日 4 以後の基本保険金額は、繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の 計額と同額とします。
●繰り下げ日以後の基本保険金額が50万円に満たない場は、繰り下げを行ないません。その場 、満期保険金を満期保険金受取人にお支払いします。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●繰り下げ日以後の保険関係は、繰り下げ日のマニュライフ生命の定める計算方法により計算されます。
1
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
保険料の収納に必要な用を除きます。
2
特徴としくみ
危険保険料
3
基本保険金額の減額の場は、減額された部分に対応する積立金の
計額
4
保険金を
支払わない場合
繰り下げ前の保険期間満了日の翌日
しくみ図
◆解約返戻金額が変更前契約の基本保険金額と同額以下の場
基本保険金額は、変更日以後、変更前契約の解約返戻金額と同額となります。
積立金の合計額
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を上回った場合
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を下回った場合
基本保険金額
積立金の合計額
死亡・高度障害保険金
満期保険金
基本保険金額
死亡・高度障害保険金
=
▲ 契約日
解約返戻金
解約返戻金額
▲
請求受付日
直後の契約応当日 5年変更日
▲ 保険期間
満了日*
▲
*お申し出がない限り、自動的に繰り下げます。次ページをご確認ください。
◆解約返戻金額が変更前契約の基本保険金額を上った場
基本保険金額は、
変更前契約の基本保険金額と
保険期間満了日の積立金の合計額が
保険期間満了日の積立金の合計額が
同額となります。
積立金の合計額
基本保険金額を上回った場合
基本保険金額を下回った場合
基本保険金額
積立金の合計額
死亡・高度障害保険金
ご契約者に払い戻し ます。
満 期 保 険 金
基本保険金額
死亡・高度障害保険金
=
▲ 契約日
解約返戻金
解 約 返 戻 金 額
▲
請求受付日
直後の契約応当日 5年変更日
▲ 保険期間
満了日*
▲
*お申し出がない限り、自動的に繰り下げます。次ページをご確認ください。
●払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後、保険期間満了日の繰り下げ
積立金の合計額
死亡・高度障害保険x
x▲
解約返戻金
約日
請求▲付日
受
▲ 約の
繰り下げ後の 基本保険金額を引き下げます
保険期間満了日
保険期間満了日の 保険期間満了日の積立金の合計額が 積立金の合計額が基本保険金額を上 基本保険金額を下
変更xx
回った場合
回った場合
繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の合計額が
繰り下げ前の基本保険金額を
下回った場合
直後の ▲ 応当日
▲
||
変
契約
5年
繰
り下げ日
5年以内*
更日
*変更前契約の保険期間の満了日までの期間
害保険金
死亡・高度障
解 約 返 戻 金 額
主な保険用語の
ご説明
xxx
基本保険金額
◆繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の 計額が繰り下げ前の基本保険金額を下った場
ご契約についての
大切なことがら
積立金の合計額
死亡・高度障害保険x
x▲
解約返戻金
約日
請求▲付日
受
▲ 約の
繰り下げ後の 基本保険金額は変わりません
保険期間満了日
保険期間満了日の 保険期間満了日の積 立金の合 計 額 積立金の合計額がが基本保険金額を 基本保険金額を下上回った場合 回った場合
変更xx
繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の合計額が
繰り下げ前の基本保険金額を
上回った場合
直後の ▲ 応当日
5年
▲
5年以内*
||
変
契約
繰り下げ日
更日
*変更前契約の保険期間の満了日までの期間
死亡・高度障害保険金
解 約 返 戻 金 額
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
お願いとお知らせ
特徴としくみ
x 期 保 険 金
満 期 保 険 金
基本保険金額
基本保険金額
基本保険金額
◆繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の 計額が繰り下げ前の基本保険金額を上った場
●変更の際は被保険者の同意を必要とします。
●特別勘定群および特別勘定は変更前契約と同一とします。
●ご契約者、被保険者および保険金の受取人は変更前契約と同一とします。
●次のいずれかに該当する場は、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。
①変更日において、契約日から2年を経過していない場
②変更後の基本保険金額が50万円に満たない場
③変更日において、保険料前納期間中の場または保険料一括払期間中の場
④保険料のお払込みが免除されている場
⑤特別条件が付されている場
⑥変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)の場
⑦変更前契約が 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険に移行した契約の場
ご 注 意
● 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加したご契約で、 標額に到達する前に払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更した場 、 標額も払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じて自動的に再設定されます。自動的に再設定された 標額に到達しても、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更前の運用実績によっては、 標到達後の解約返戻金額または保険金額の 計額が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
●払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後に 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加した場 、 標額は払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じて設定されます。払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じて設定された 標額に到達しても、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更前の運用実績によっては、 標到達時の解約返戻金額が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
22
保険料の払込を中止し、払済定額終身保険へ変更することができます
●契約日から2年経過後の保険料払込期間中に、将来の保険料の払込を中止し、変更時の解約返戻金をもとに、直後の月単位の契約応当日を変更日として保険料払込済の定額終身保険に変更することができます。一般に、保険金額は元のご契約より⼩さくなりますが、保障は生涯続きます。
<変更後の内容>
●保険期間は終身とします。
●払済定額終身保険の保険金額は、マニュライフ生命が変更の請求を受付した日(「変更受付日」といいます。)における解約返戻金額、変更日の払済保険料率および被保険者の年齢により計算いたします。したがって、ご契約時には、払済定額終身保険の保険金額は確定しておりません。
●計算の結果、払済定額終身保険の保険金額が、変更時の基本保険金額を上る場は、払済定額終身保険の保険金額は基本保険金額と同額とします。この場 、上った部分に対応する解約返戻金をご契約者に払い戻します。
●変更受付日の翌日以後は、特別勘定での運用は行ないません。
●変更受付日の翌日以後は、満期保険金はありません。
●変更受付日の翌日に、 標到達時災害保障付終身保険移行特約は消滅します。
しくみ図
積立金の合計額
解約返戻金
死亡・高度障害保険金
契約日
▲
解約返戻金
受付日 契約応当日
変更日
変更 直後の
▲
▲
払済定額終身保険の
原資に相当する部分
死亡・高度障害保険金
主な保険用語の
ご説明
xxx
基本保険金額
◆計算の結果、変更後の保険金額が変更時の基本保険金額と同額以下の場
払済定額終身保険に充当されない部分を
ご契約者に払い戻します。
積立金の合計額
解約返戻金
死亡・高度障害保険金
契約日
▲
解約返戻金
▲
▲
受付日 契約応当日
変更日
変更 直後の
払済定額終身保険の
原資に相当する部分
害
死亡・高度障保険金
お願いとお知らせ
特徴としくみ
基本保険金額
=
◆計算の結果、変更後の保険金額が変更時の基本保険金額を上った場
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
=
<変更時の取扱い>
●変更の際は被保険者の同意を必要とします。
●ご契約者、被保険者および保険金の受取人は変更前契約と同一とします。
●次のいずれかに該当する場は、払済定額終身保険への変更は取り扱いません。
①変更日において、契約日から2年を経過していない場
②変更後の保険金額が100万円に満たない場
各種お手続きに
ついて
③変更日において、保険料前納期間中の場または保険料一括払期間中の場
④保険料のお払込みが免除されている場
⑤特別条件が付されている場
⑥変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)の場
⑦変更前契約が 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険に移行した契約の場
23
保険期間満了の際に一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます
●保険期間満了の際に、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更することができます。(更新のお取扱いはありません。)
<変更後の内容>
●契約日は変更前契約の保険期間満了日の翌日とし、契約日からマニュライフ生命はご契約上の責任を開始します。
●保険期間は、5年または10年とします。ただし、変更後の保険期間満了日翌日の被保険者の年齢が80歳をこえる場は、80歳満期とします。
●基本保険金額は、変更前契約の満期保険金額と同額とします。
ただし、満期保険金額が変更前契約の基本保険金額を上った場 、基本保険金額は変更前契約の基本保険金額と同額とし、その上った部分を満期保険金受取人にお支払いします。
●基本保険金額と同額を一時払保険料とし、その一時払保険料を契約日末に特別勘定へ繰り入れます。
●保険契約の維持に必要な 用 1 および死亡保障などに必要な 用 2 を保険関係として月単位の契約応当日末(契約日の属する月については繰入日末)に積立金から控除します。
●ご契約を解約または基本保険金額の減額をされた場 には、解約返戻金が支払われます。解約返戻金額は、解約計算基準日または減額計算基準日における積立金の 計額 3 となります。解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
1
保険料の収納に必要な用を除きます。
2
危険保険料
3
基本保険金額の減額の場は、減額された部分に対応する積立金の
計額
しくみ図
x 期 保 険 金
主な保険用語の
ご説明
xxx
基本保険金額
◆満期保険金額が変更前契約の基本保険金額と同額以下の場
積立金の合計額
死亡・高度障害保険金
払込保険料の合計額
契約日
▲
保険期間満了日
▲
保険期間・保険料払込期間
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を上回った場合
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を下回った場合
積立金の合計額
死亡・高度障害保険x
x x x 険 金 額
お願いとお知らせ
満
期
保
険
金
▲
契約日(保険期間満了日の翌日)
▲ 保険期間
特徴としくみ
満了日
x
◆満期保険金額が変更前契約の基本保険金額を上った場
保険期間
基本保険金額
積立金の合計額
死亡・高度障害保険金
満期保険金受取人へお支払い
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
期
保
険
金
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険
▲ 契約日
払込保険料の合計額
保険期間・保険料払込期間
▲ 保険期間
満了日
金額を上回った場合
保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額を下回った場合
基 x x 険 金 額
x
積立金の合計額
死亡・高度障
各種お手続きに
ついて
期
保
険
金
害保険金
▲
契約日(保険期間満了日の翌日)
▲ 保険期間
満了日
保険期間
●変更の際は被保険者の同意を必要とします。
●変更の際に健康状態の告知などは不要です。
●特別勘定群は変更前契約と同一とします。
●特別勘定は変更の際にマニュライフ生命の定める取扱範囲内でご契約者が指定してください。特別勘定は、複数の特別勘定から繰入割を1%単位で指定することができます。
●ご契約者、被保険者および保険金の受取人は変更前契約と同一とします。
●次のいずれかに該当する場は、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。
①変更後の基本保険金額が50万円に満たない場
②変更前契約の保険期間満了日において、保険料のお払込みが免除されている場
③変更前契約の保険期間満了日において、特別条件が付されている場
④変更前契約の保険期間満了日において、ご契約者と満期保険金受取人が同一でない場
⑤変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)の場
⑥変更前契約が 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険に移行した契約の場
ご 注 意
● 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加したご契約で、 標額に到達せずに一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更した場 、 標額も一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じて自動的に再設定されます。自動的に再設定された 標額に到達しても、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更前の運用実績によっては、 標到達後の解約返戻金額または保険金額の 計額が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
●一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後に 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加した場 、 標額は一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じて設定されます。一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の基本保険金額に応じて設定された 標額に到達しても、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更前の運用実績によっては、 標到達時の解約返戻金額が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
24 ご契約者への情報提供
●ご契約者に定期的に特別勘定の運用実績、運用概況および決算内容についてお知らせします。
「変額保険Ⅰ型(有期型)特別勘定運用実績のお知らせ(」年2回)
●各特別勘定の運用実績について、年2 、6月、12月末の現況等をお知らせします。
・積立金の 計額
・ユニット数
・ユニットプライス
・解約返戻金額
・積立金異動履歴 など
「変額保険Ⅰ型(有期型)半期運用報告書(」年2回)
●各特別勘定の運用概況について、年2 、6月、12月末の情報をお知らせします。
・ユニットプライスの推移
・特別勘定が投資する投資信託に関する情報 など
●各特別勘定の決算内容について、事業年度末の情報を決算確定後にお知らせします。
xxx
・各特別勘定資産の内訳
・各特別勘定の運用実績 など
その他のお知らせ
主な保険用語の
ご説明
●解約返戻金額が 標額に到達し、災害保障付終身保険への移行が行なわれた場 、ご契約者にお知らせします。
その他の情報提供
お願いとお知らせ
●ご契約についてのお問 せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●各特別勘定のユニットプライスについては、マニュライフ生命ホームページでもご照会いただけます。
特徴としくみ
●その他ご契約全体の内容については「、ご契約内容の一覧」を年1 お送りいたします。
25
解約、基本保険金額の減額および解約返戻金について
解約
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
●いつでもご契約を解約して解約返戻金があれば受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場 、その保険の持つ効力はすべて失われます。
基本保険金額の減額
●基本保険金額の減額をし、解約返戻金があれば受け取ることができます。ただし、減額後の基本保険金額または保険料が、マニュライフ生命所定の金額を下る場は、基本保険金額の減額をお取扱いできません。
●基本保険金額の減額は、その請求をマニュライフ生命が受付した日(請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。)の翌営業日に効力が生じるものとします。
●基本保険金額の減額をした場 、基本保険金額と同じ割で特別勘定の積立金額も減額され、死亡保険金および高度障害保険金の最低保証額も減額されます。
●基本保険金額の減額をした場は、将来の保険料を改めます。ただし、減額計算基準日 1 が、第1保険料の繰入日前の場には、第1 保険料および将来の保険料を改めます。
1
各種お手続きに
ついて
マニュライフ生命が基本保険金額の減額の請求を受付した日の翌営業日
解約返戻金
●ご契約を解約または基本保険金額の減額をされた場には、解約返戻金があれば支払われます。解約返戻金額は、解約計算基準日または減額計算基準日 1 における積立金の 計額(基本保険金額の減額の場は、減額された部分に対応する積立金の 計額)となります。解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
●解約計算基準日または減額計算基準日がご契約日からその日を含めて10年以内の場 、解約返戻金額は、積立金から次の解約控除を差し引いた金額とします。ただし、第10保険年度の最後の月単位の契約応当日以後の場は、解約控除のご負担はありません。なお、解約返戻金額が負の値となる場
は零とします。
●計算基準日がご契約日からその日を含めて10年以内となる払済の変額保険Ⅰ型(有期型)または払済定額終身保険への変更の場は、解約返戻金額の計算の際に解約控除を差し引きます。
契約日から保険期間満了日までの年数 | 解約控除 |
10年以上15年未満 | 年換算保険料*1 × 50% × (1- 経過月数*2 ) 120 |
15年以上20年未満 | 年換算保険料*1 × 70% × (1- 経過月数*2 ) 120 |
20年以上30年未満 | 年換算保険料*1 × 90% × (1- 経過月数*2 ) 120 |
30年以上40年以下 | 年換算保険料*1 × 100% × (1- 経過月数*2 ) 120 |
*1 保険料(基本保険金額の減額の場は、減額に相当する部分の保険料)の12 分です。
*2 契約日から解約計算基準日または減額計算基準日までの経過月数とし、1か月未満の端数については切り上げます。
※解約計算基準日または減額計算基準日が、第1 保険料の繰入日前の場 、解約控除のご負担はありません。
※払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後に解約、基本保険金額の減額をした場 、解約控除のご負担はありません。
※ 標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後に解約、基準保険金額の減額をした場 、また、無配当年金特約による年金基金設定日以後に無配当年金特約を解約した場 、解約控除のご負担はありません。
1
マニュライフ生命が解約または基本保険金額の減額の請求を受付した日の翌営業日
払済定額終身保険へ変更後の解約返戻金
●払済定額終身保険に変更後の解約返戻金は、払済定額終身保険の経過した月年数により計算します。
標到達時災害保障付終身保険移行特約による災害保障付終身保険への移行後の解約返戻金
●災害保障付終身保険への移行以後の解約返戻金は、解約の請求をマニュライフ生命が受付した日の積立金額とします。
ご 注 意
●この保険の解約返戻金額は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動(増減)します。最低保証はありませんので、払込保険料の 計額に比べ少額となることがあります。
●基本保険金額の減額をした場 、解約返戻金額と基本保険金額の減額後の保険金額等お支払いする金額の 計額が払込保険料の 計額に比べ少額となることがあります。
●効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
●解約返戻金のお支払いが特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で解約返戻金のお支払いを延期することがあります。この場には、解約返戻金にマニュライフ生命所定の利息をつけてお支払いします。
● 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加したご契約で、 標額に到達する前に基本保険金額の減額をした場 、 標額も減額後の基本保険金額に応じて自動的に減額されます。自動的に減額された 標額に到達しても、減額前の運用実績によっては、減額時にお支払いした解約返戻金額と 標到達後の解約返戻金額または保険金額の 計額が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
●基本保険金額の減額後に 標到達時災害保障付終身保険移行特約を付加した場 、 標額は減額後の基本保険金額に応じて設定されます。減額後の基本保険金額に応じて設定された 標額に到達しても、減額前の運用実績によっては、減額時にお支払いした解約返戻金額と 標到達時の解約返戻金額が、払込保険料の 計額を下ることがあります。
26
差押債権者、破産管財人等による解約および
死亡保険金受取人等によるご契約の存続について
主な保険用語の
ご説明
保険金を
支払わない場合
xxx
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、次のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
ご契約についての
大切なことがら
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
ご契約についての
大切なことがら
②ご契約者でないこと
●死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
各種お手続きに
ついて
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
死亡保険金受取人または
満期保険金受取人の変更について
通知による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更について
●ご契約者は、死亡保険金または満期保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、xxxxxx生命は死亡保険金をお支払いしません。また、マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の満期保険金受取人に満期保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の満期保険金受取人から満期保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は満期保険金をお支払いしません。
遺言による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更について
●ご契約者は、死亡保険金または満期保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命へご通知ください。なお、遺言による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、xxxxxx生命は死亡保険金をお支払いしません。また、マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の満期保険金受取人に満期保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の満期保険金受取人から満期保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は満期保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人または満期保険金受取人が死亡されたときは、xxxxにマニュライフ生命にご連絡ください
●新しい死亡保険金受取人または新しい満期保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
●満期保険金受取人が亡くなられた時以後、満期保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、満期保険金受取人の死亡時の法定相続人が満期保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人または満期保険金受取人となった人が2人以上いる場は、保険金の受取割は均等とします。
A
本人
B
配偶者
C
子
D
子
xxx
・Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
・その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
主な保険用語の
ご説明
・この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
28 保険金などのご請求方法について
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●保険金の支払事由が生じた場やお支払いの可能性があると思われる場 、またはご不明な点が生じた場などについては、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●保険料の払込免除事由が生じた場には、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●満期保険金については、保険期間満了日前に満期保険金のお支払いの手続きに関するご案内を送付しますので、満期保険金のご請求に必要な書類などをご確認いただき、マニュライフ生命にご提出ください。
保険金を
支払わない場合
●保険金などのご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命コールセンターで詳しくご案内いたします。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場 には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●保険金の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金、給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場などにはご連絡ください。
●保険金のお支払い、あるいは保険料の払込免除のご請求に際して、追加の書類を提出していただくことがあります。
各種お手続きに
ついて
●保険金のお支払い、あるいは保険料の払込免除などのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
<保険金などのご請求の際に必要な書類 1 >
(追加の書類を提出いただく場または書類の提出を省略する場 があります。)
保険•特約 | 保険金など | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | マニュライフ生命所定の様式による医師の死亡証明書 • マニュライフ生命所定の診断書、証明書など | 事故証明書 |
変額保険Ⅰ型 (有期型) | 死亡保険金 高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
満期保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
保険料の払込免除の請求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
標到達時災害保障付終身保険 移行特約 | 死亡保険金 高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
災害死亡保険金 災害高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●指定代理請求人によるご請求の際には、ほかに指定代理請求人および被保険者の戸籍謄本、指定代理請求人の住民票・印鑑証明書をご提出ください。
<保険金のお支払期限について>
●保険金は、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、次のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金をお支払いするために確認(マニュライフ生命の指定した医師による診断を含みます。)が必要な次の場 ・保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場 (a)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 (b)弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場 (c)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 (d)ご契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 (e)日本国外における調査が必要な場 | (a)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)~(e)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて180日以 内にお支払いします。 |
*満期保険金について、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日が保険期間満了日前である場は、保険期間満了日とします。また、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とは、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場には、請求をマニュライフ生命が受付した日を、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とみなします。
※保険金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、マニュライフ生命は、これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
1
詳しくは、約款の別表「請求書類」をご覧ください。
29 生命保険の税務
xxx
●保険金などのご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
保険料と税金について
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象になります。他の生命保険料と 算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一括払または前納で保険料をお払込みいただいた場 、その年に払込期日が到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額のみが「生命保険料控除」の対象となります。
<生命保険料控除の対象となるご契約内容>
特徴としくみ
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ保険金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
<生命保険料控除の対象となる保険料>
●1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の 計額
保険金を
支払わない場合
<生命保険料控除の手続き>
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
(1)給与所得者の場
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。ただし、団体扱契約の場は団体によってお取扱いが異なりますので、団体の担当者にご確認ください。
(2)申告納税者の場
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し「、生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
<生命保険料控除証明書について>
各種お手続きに
ついて
●「生命保険料控除証明書」は、毎年10月以降、マニュライフ生命よりお送りします。
保険金などにかかる税金
●保険金などを受け取られた場 、所得税および住民税、相続税、贈与税のいずれかが課税されますが、だれが保険料を負担し、だれが保険金などを受け取られたか、被保険者はだれかによって課税関係は次のようになります。
保険金など | 契約者 | 被保険者 | 受取⼈ | 税金の種類 |
死亡保険金 | 本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 | |
満期保険金 | 本人 | - | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | - | 配偶者または子 | 贈与税 | |
解約返戻金 | 本人 | - | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
<保険金の非課税扱いについて>
●高度障害保険金および災害高度障害保険金は、被保険者本人が受け取られた場 は非課税となります。
ご 注 意
●税務上の取扱いについては、2021年9月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場 がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
30
被保険者によるご契約者への解約の請求について
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が、マニュライフ生命に保険給付を行なわせることを 的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が、ご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者、死亡保険金受取人、高度障害保険金の受取人または満期保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
31
戦争その他の変乱等の突発的な 異常事態が発生した場合の特別取扱
●戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない期間(以下、
「取引停止期間」といいます。)中、当該特別勘定については、次のとおり特別な取扱いをします。
●この場 、マニュライフ生命の本社および支社または営業所において、そのことを掲示するとともに、マニュライフ生命のホームページでお知らせします。
●次の特別取扱により、お手続きが延期されたご契約者またはお手続きやご請求がなかったものとされたご契約者へは、マニュライフ生命より個別にご通知します。
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
■お手続きを延期するもの
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
第2 以後の保険料についての特別勘定への繰入 | ●取引停止期間中、保険料から保険料の収納に必要な 用を控除した金額の当該特別勘定への繰入は行なわず、正常な評価ができるようになった日末に繰り入れます。 |
積立金からの 保険関係 の控除 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の保険関係 (保険料の収納に必要な 用は除きます。)の控除は行なわず、正常な評価ができるようになった日末に控除します。 |
死亡保険金、 高度障害保険金 および満期保険金のお支払い | ●取引停止期間中、死亡保険金、高度障害保険金または満期保険金を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日末の積立金額とします。 ●この取扱いをした場で、死亡保険金または高度障害保険金の請求書類をマニュライフ生命が受付した日が取引停止期間中のときは、被保険者が死亡した日または高度障害状態に該当した日の基本保険金額をお支払いします。その後、正常な評価ができるようになったとき、死亡保険金額または高度障害保険金額がすでにお支払いした基本保険金額を上る場には、その差額をお 支払いします。 |
保険料払込の 自動停止の取扱い | ●取引停止期間中、保険料払込の猶予期間満了の日の積立金の 計額を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日末の積立金額とします。 ●この取扱いをした場で、正常な評価ができるようになった日末に計算された積立金の 計額が保険料の6か月分以上のときは保険料払込の猶予期間満了の日の翌日にさかのぼり保険料払込の自動停止が行なわれたものとして取り扱い、保険料の6か月分に満たないときは保険料払込の猶予期間満了の日 の翌日にさかのぼり保険契約の効力が失われたものとして取り扱います。 |
解約および 解約返戻金のお支払い | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金部分についてのみ、正常な評価ができるようになった日に解約のご請求を受け付けたものとして取り扱います。 ●その他の特別勘定の積立金については、通常どおり取り扱います。 |
払済の変額保険Ⅰ型 (有期型)の 保険期間満了日の繰り下げ | ●取引停止期間中、繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の 計額を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日末の積立金額とします。 ●この取扱いをした場で、正常な評価ができるようになった日末に計算された積立金の 計額が50万円以上のときは繰り下げ日にさかのぼり保険期間満了日の繰り下げが行なわれたものとして取り扱い、50万円に満たないときは保険期間満了日にさかのぼり保険期間満了日の繰り下げが行なわれなかった ものとして取り扱います。 |
災害保障付終身保険への移行 | ●当該特別勘定の積立金を含む保険契約の移行日が取引停止期間中の場、正常な評価ができるようになった日の翌営業日末に主契約を災害保障付終身保険へ移行します。 |
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
特徴としくみ
●上表の「解約および解約返戻金のお支払い」の特別取扱をした場 、正常な評価ができるようになった日までに、ご契約者は、正常な評価ができない特別勘定の積立金部分(お手続きを延期した部分)についてのみ、解約の中止をお申し出いただけます。
各種お手続きに
ついて
■すでに受け付けられたお手続きをなかったものとするもの
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
保険契約のお申込み | ●取引停止期間中、保険料から保険料の収納に必要な 用を控除した金額を当該特別勘定に繰り入れる保険契約のお申込みについて、その保険契約のお申込みおよび第1 保険料のお払込みはなかったものとして取り扱います。すでにお払込みいただいた第1 保険料は、払い戻します。 |
■ご請求の受付を停止し、すでに行なわれたご請求をなかったものとするもの
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
特別勘定の変更および積立金の移転のご請求 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の特別勘定の変更および積立金の移転のご請求の受付を停止します。 ●すでにご請求を受け付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして 取り扱います。 |
基本保険金額の減額のご請求 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の基本保険金額の減額のご請求の受付を停止します。 ●すでにご請求を受け付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして 取り扱います。 |
払済の変額保険Ⅰ型 (有期型)への変更のご請求 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の払済の変額保険 Ⅰ型(有期型)への変更のご請求の受付を停止します。 ●すでにご請求を受け付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取り扱います。 |
払済定額終身保険への変更のご請求 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の払済定額終身保険への変更のご請求の受付を停止します。 ●すでにご請求を受け付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして 取り扱います。 |
一時払の変額保険Ⅰ型 (有期型)への変更のご請求 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の一時払の変額保険 Ⅰ型(有期型)への変更のご請求の受付を停止します。 ●すでにご請求を受け付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取り扱います。 |
■ご請求の受付を停止するもの
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
標額の変更 | ●取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約について、 標額の変更のご請求の受け付けを停止します。 |
32 各種お手続きについて
●次のようなときには、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
①転居されたとき
②住居表示の変更があったとき
③ご契約者、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更するとき
④保険証券を紛失されたとき
⑤改姓または改名されたとき
●ご契約についてのお問 せやご相談は、マニュライフ生命コールセンターにお申し出ください。
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
33
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・⽒名
②申込書お客様控に記載の申込番号
③返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人(カタカナ)]*2
④お申込みの撤 等の申出日
⑤お申込みの撤 等をする旨の文言
*1 必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
*2 お申込者またはご契約者名義の口座に限ります。
1
主な保険用語の
ご説明
xxx
お客様の個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。 書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
お申込みの撤回等のお申し出の記入例
お願いとお知らせ
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
保険金を
支払わない場合
特徴としくみ
※口座名義人はカタカナでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤を行ないます。
契約者
申込番号 XXXXXXXXXXX( 1桁)返金先口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
○○○○
口座名義人 ○○○○
申出日 △年△月△日
住所 xxx○○区○○町△―△―△
⽒名 ○○○○(自署)
ご 注 意
●お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日または第1 保険料相当額の払込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。電話や口頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤 等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤 等のお申し出はできません。
ご契約についての
大切なことがら
≪書面(封書)の送付先≫
〒163−1430 xxx新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
※クレジットカードを利用して第1 保険料相当額をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1 保険料相当額の払込日とします。この場、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。
●お申込みの撤 等に関するお問 せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
MEMO
約
款
クレジットカード払特約条項 99
保険料団体取扱特約条項 101
集団取扱特約条項 103
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 104
ご契約者とマニュライフ生命が
保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
67
○この保険の趣旨
1.特別勘定および積立金第1条 特別勘定
第2条 特別勘定の種類
第3条 特別勘定の指定および変更等
第4条 積立金
第5条 積立金の移転
第6条 特別勘定の廃止または新設
2.用語の意義
第7条 用語の意義
3.保険金の支払
第8条 保険金の支払
第9条 保険金の支払に関する補則
第10条 保険金の請求、支払時期および支払場所
4.保険料の払込免除
第11条 保険料の払込免除
第12条 保険料の払込を免除しない場合
第13条 保険料の払込免除の請求
5.会社の責任開始期
第14条 会社の責任開始期
6.保険料の払込
第15条 保険料の払込
第16条 保険料の払込方法〈経路〉
第17条 保険料の一括払または前納
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第18条 猶予期間および保険契約の失効
8.保険料払込の自動停止
第19条 保険料払込の自動停止
9.保険契約の復活
第20条 保険契約の復活
10.詐欺による取消および不法取得目的による無効第21条 詐欺による取消
第22条 不法取得目的による無効
11.保険契約の解除第23条 告知義務
第24条 告知義務違反による解除
第25条 保険契約を解除できない場合
第26条 重大事由による解除
12.解約および解約返戻金第27条 解約
第28条 解約返戻金
第29条 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
13.契約内容の変更
第30条 基本保険金額の減額
第31条 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更
第32条 払済定額終身保険への変更
第33条 一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更
14.死亡保険金受取人および満期保険金受取人
第34条 死亡保険金受取人または満期保険金受取人の代表者
第35条 会社への通知による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更
第36条 遺言による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更
15.保険契約者
第37条 保険契約者の代表者
第38条 保険契約者の変更
第39条 保険契約者の住所の変更
16.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理第40条 年齢の計算
第41条 契約年齢および性別の誤りの処理
17.契約者配当金
第42条 契約者配当金
18.時効
第43条 時効
19.被保険者の職業、転居および旅行
第44条 被保険者の職業、転居および旅行
20.契約内容の登録
第45条 契約内容の登録
21.特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
第46条 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
22.管轄裁判所
第47条 管轄裁判所
23.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
第48条 事業保険契約の保険金の請求に関する特則
24.特別条件を付ける場合の取扱
第49条 特別条件を付ける場合の取扱
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 対象となる高度障害状態 別表3 対象となる身体障害の状態別表4 対象となる感染症
別表5 請求書類
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。
(2) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当したときに支払います。
(3) 満期保険金
被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払います。
(4) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態に該当したときにその後の保険料の払込を免除します。
1.特別勘定および積立金
(特別勘定)
第1条 会社は、変額保険Ⅰ型(有期型)契約の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下、
「特別勘定資産」といいます。)を、毎日会社の定める評価方法により評価します。
2.前項の特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず変額保険Ⅰ型(有期型)契約に割り当て、他の種類の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
(特別勘定の種類)
第2条 特別勘定の種類は会社が別に定める取扱範囲内で設定します。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約の申込の際、前項により会社が設けた特別勘定群の中から1の特別勘定群を指定することを要します。
4.保険契約の申込の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第3条(特別勘定の指定および変更等)による特別勘定の指定および変更ならびに第5条(積立金の移転)および第6条(特別勘定の廃止または新設)による積立金の移転はできません。
(特別勘定の指定および変更等)
第3条 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める取扱 範囲内で、保険料から第7条(用語の意義)に定める保険関係 費のうち保険料の収納に必要な費用を控除した金額を繰り入れ るべき1または2以上の特別勘定を指定することができ、また、複数の特別勘定を指定したときは、各特別勘定への当該金額の 繰入割合を1%単位で指定することができます。
2.前項の金額を特別勘定へ繰り入れる日(以下、「繰入日」といいます。)は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第1回保険料の場合
契約日より契約日を含めて8日目または会社が保険契約の申込を承諾した日のいずれか遅い日とし、その日末に繰り入れます。
(2) 第2回以後の保険料の場合
第15条(保険料の払込)第1項に定める払込期月における月単位の契約応当日または会社が保険料の入金を確認した日のいずれか遅い日とし、その日末に繰り入れます。
3.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、第1項の規定により指定した特別勘定および各特別勘定への繰入割合を1%単
位で、いつでも変更することができます。
4.前項の変更をする場合、保険契約者は、請求書類(別表5)を提出してください。
5.第3項の変更は、その請求を会社が受付した日の翌営業日以後の繰入日から効力を生じるものとします。
(積立金)
第4条 積立金とは、特別勘定資産のうちこの保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により変動します。
約
款
2.会社は、第7条(用語の意義)に定める保険関係費から保険料の収納に必要な費用を除いた金額を月単位の契約応当日(ただし、契約日の属する月については繰入日とします。)に積立金から控除します。
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
3.前項の金額を控除する際、その金額が積立金の合計額を超えるときは、積立金の合計額から積立金の合計額と同額までを控除し、その超える部分は翌月以降の月単位の契約応当日に積立金から控除するものとします。なお、積立金の合計額が零となった場合でも、保険契約は効力を失いません。
4.特別勘定資産の運用実績は、繰入日の翌日から積立金額に反映させます。
(積立金の移転)
第5条 保険契約者の指定した特別勘定群に2以上の特別勘定がある場合、保険契約者は、いつでも会社の定める範囲内で特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。この場合、積立金を移転すべき特別勘定を1または2以上指定し、移転する積立金額を指定してください。
2.1保険年度において12回を超える積立金の移転に対しては、 積立金移転手数料として1回の積立金の移転について会社の定 める金額を移転元の特別勘定の積立金から差し引きます。1回 の積立金の移転で2以上の特別勘定の積立金を移転する場合は、積立金移転手数料を移転する積立金額で按分した金額を移転す る積立金の移転元の各特別勘定の積立金からそれぞれ差し引き ます。
3.第1項の積立金の移転をする場合、保険契約者は、請求書類
(別表5)を会社に提出してください。
4.第1項の積立金の移転は、その請求を会社が受付した日の翌営業日から効力を生じるものとします。
5.第1項の積立金の移転をした場合、会社は、保険契約者に積立金の移転が効力を生じた日および積立金の移転の内容を通知します。
6.会社は、第4項の規定にかかわらず、積立金の移転が特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、積立金の移転を延期することができます。
7.前項の場合、保険契約者の申出による積立金の移転の効力は、第4項の規定により効力を生じた日にさかのぼり発生します。 ただし、保険契約者は、その取扱を中止することができます。
(特別勘定の廃止または新設)
第6条 会社は、特別勘定資産が著しく減少し効率的な資産運用が困難になったときなど特別な事情がある場合、当該特別勘定を廃止することがあります。
2.前項により特別勘定を廃止する場合、会社は、廃止される特別勘定を指定している保険契約者に第3項の会社の指定した日の2か月前までに、つぎの各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止される特別勘定
(2) 廃止する日
(3) 廃止される特別勘定から積立金を移転する先の特別勘定を指定できること
(4) 前号の指定が保険契約者によりなされなかった場合、廃止される特別勘定から積立金を移転する先の会社の指定する特別勘定
3.第1項により特別勘定を廃止する場合、保険契約者は、会社の指定した日までに、廃止される特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転してください。
4.前項の移転が前項の会社の指定した日までに行なわれない場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止される特別勘定の積立金を第2項第4号の特別勘定に移転します。
5.前2項の移転の回数は、前条第2項の積立金の移転の回数に含めません。
6.第3項および第4項の規定によるほか、保険契約者は、特別勘定を廃止する日前に限り、廃止される特別勘定の積立金の全部または一部を他の特別勘定に移転することができます。この場合、前条第6項および第7項の規定を除き同条の規定を適用します。
7.会社が将来保険契約者が指定した特別勘定群に特別勘定を新設した場合、保険契約者は、その特別勘定に、前条に定めるところにより、積立金を移転することができるものとします。
2.用語の意義
(用語の意義)
第7条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1) 「基本保険金額」
「基本保険金額」とは、死亡保険金および高度障害保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2) 「保険関係費」
「保険関係費」とは、保険契約の締結に必要な費用、保険 契約の維持に必要な費用(保険料の収納に必要な費用を含み ます。)、死亡保障等に必要な費用(以下、「危険保険料」と いいます。)および保険料払込免除に関する費用をいいます。
3.保険金の支払
(保険金の支払)
第8条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 支 払 額 | 受 取 人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被保険者が死亡した日のつぎのいずれか大きい額 (1) 積立金の合計額 (2) 基本保険金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | 被保険者が別表2に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当した日のつぎのいずれか大きい額 (1) 積立金の合計額 (2) 基本保険金額 | 被保険者(高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。) | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として保険期間中に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 戦争その他の変乱 |
満期保険金 | 保険期間満了の日(以下、「保険期間満了日」といいます。)の積立金の合計額 | 満期保険金受取人 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | ― |
(保険金の支払に関する補則)
第9条 高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態に該当した時から消滅したものとみなします。
2.高度障害保険金の請求前にすでに死亡保険金を支払っていた場合には、高度障害保険金は死亡保険金と重複しては支払いません。
3.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、高度障害保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
4.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分に対応する被保険者の死亡した日の積立金の合計額を保険契約者に払い戻します。
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
6.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保
険金が支払われないときは、会社は、被保険者が死亡した日の積立金の合計額を保険契約者に払い戻します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
7.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。
8.被保険者が第14条(会社の責任開始期)に定める責任開始期の属する日から契約日の前日までの間に死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当し、かつその保険金が支払われることとなった場合には、会社は、責任開始期の属する日を契約日とみなして、基本保険金額を死亡保険金または高度障害保険金とし、その保険金の受取人に支払います。
9.責任開始期から第1回保険料の繰入日の前日までの間に第6項に定める免責事由のいずれかに該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、第6項の規定にかかわらず、会社は、第1回保険料と同額を保険契約者に払い戻します。
10.被保険者が、保険期間満了日において、高度障害状態のうち回復の見込みがないことのみが明らかでないことによって、高度障害保険金が支払われない場合でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込みがないことが明らかになったときは、保険期間満了日に高度障害状態に該当したものとみなして、前条の規定を適用します。ただし、前条の規定により満期保険金が支払われた場合を除きます。
11.被保険者が、責任開始期前に発生した傷害または発病した疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその傷害または疾病について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第10条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求書類(別表5)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求書類を会社が受付した日(満期保険金について、その請求書類を会社が受付した日が保険期間満了日前である場合、保険期間満了日。以下、本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、会社は、保険金を請求した者に通知します。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第26条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契
約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、保険金を請求した者に通知します。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
約
(2) 前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
款
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保 険者または保険金の受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必 要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これ により当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、 その間は保険金を支払いません。
4.保険料の払込免除
(保険料の払込免除)
第11条 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします。
2.被保険者が、責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として責任開始期以後に身体障害状態に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当したときは、責任開始期以後の傷害を原因として身体障害状態に該当したものとみなして本条の規定を適用します。
(1) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその傷害について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.保険料の払込が免除された場合には、以後、月単位の契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込免除事由の発生時以後、契約内容の変更に関する規定を適用
しません。
(保険料の払込を免除しない場合)
第12条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.被保険者が前項第7号または第8号の原因によって身体障害状態に該当した場合でも、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料の払込免除の請求)
第13条 保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に、請求書類(別表5)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料の払込免除の請求に際しては、第10条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
5.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第14条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日の属する月の翌月1日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算はその日を基準として行ないます。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 保険金額
(7) 保険料およびその払込方法
(8) 契約日
(9) 保険証券を作成した年月日
6.保険料の払込
(保険料の払込)
第15条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、第16条
(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法〈経路〉により、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
2.前項で払い込むべき保険料は、月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日までの期間(「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が月単位の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取
人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の月単位の契約応当日以後末日までに死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じたときには、会社は、つぎのいずれか小さい額を支払うべき保険金額から差し引きます。
(1) 未払込保険料
(2) 支払うべき保険金額から支払事由が生じた日の積立金の合計額を差し引いた金額
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の月単位の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については、第18条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
(保険料の払込方法〈経路〉)
第16条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法〈経路〉を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱基準により、前項各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。
3.保険料の払込方法〈経路〉が第1項第1号または第3号に該当する保険契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法〈経路〉を他の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の一括払または前納)
第17条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、将来の保険料を一括払または前納することができます。この場合、つぎの各号により取り扱います。
(1) 当月分以後、1年分以内の保険料を一括払するときは、会社の定める割引率によって割り引きます。
(2) 1年分を超える保険料を前納するときは、1年分を超える保険料については会社の定める利率によって割り引きます。
2.前項第2号の前納保険料は会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3.一括払保険料および前納保険料のうち払込期月が到来していない分の金額については、特別勘定による運用はしません。
4.保険料の払込を要しなくなった場合で、一括払保険料または前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(保険金の支払のときはその保険金の受取人)に払い戻します。
5.保険料前納期間が満了した場合で、前納保険料に残額があるときは、次期以後の保険料と相殺の方法で保険契約者に払い戻します。
6.保険契約者から申出があったときは、会社の定める取扱範囲内で、繰り返し同一月数分の保険料を第1項第1号の規定により一括して払い込む取扱(以下、「登録制一括払」といいます。)を行ないます。ただし、保険契約締結時に登録制一括払を申し出るときは、登録制一括払を開始するまでの保険料は保険契約締結時に一括して払い込んでください。
7.前項による登録制一括払の開始後、保険契約者から登録制一括払停止の申出があったときは、それ以後前項の登録制一括払を行ないません。
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第18条 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、猶予期間満了の日の翌日の解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じたときには、会社は、つぎのいずれか小さい額を支払うべき保険金額から差し引きます。
(1) 未払込保険料
(2) 支払うべき保険金額から支払事由が生じた日の積立金の合計額を差し引いた金額
4.猶予期間中に保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
8.保険料払込の自動停止
(保険料払込の自動停止)
第19条 保険料が払い込まれないままで、前条第1項に規定する猶予期間がすぎた場合でも、猶予期間満了の日の積立金の合計額が会社の定める金額以上の場合、会社は猶予期間満了の日の翌日に未払込保険料となった払込期月の保険料から猶予期間満了の日の属する月の翌月を払込期月とする保険料までの払込が自動的に停止されたものとして、保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申出があった場合には、この取扱をしません。
2.前項の場合、猶予期間満了の日の属する月の翌々月以後最初に到来する払込期月の保険料から、第15条(保険料の払込)に定める保険料の払込が自動的に再開されるものとします。
9.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第20条 保険契約者は、第18条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定によって保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内であれば、請求書類(別表5)を会社の本社または会社の指定した場所に提出して保険契約の復活を請求することができます。ただし、第18条第2項の規定により解約返戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2.会社がこの保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、延滞保険料を会社の指定した日までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、延滞保険料から第7条(用語の意義)に定める保険関係費のうち保険料の収納に必要な費用を控除した金額を、会社が延滞保険料の入金を確認した日末に特別勘定へ繰り入れます。
3.前項の金額が特別勘定へ繰り入れられた時に、会社の定める方法により計算された第4条(積立金)第2項および第3項に定める金額を積立金から控除します。
4.第14条(会社の責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。ただし、会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、新たな保険証券を発行せず、その旨を保険契約者に通知します。
10.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第21条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第22条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
11.保険契約の解除
(告知義務)
第23条 会社が、保険契約の締結または復活の際、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
約
第24条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
款
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、第11条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、被保険者が死亡または高度障害状態に該当したときはその日における、それ以外のときは解除した日の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
(保険契約を解除できない場合)
第25条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第23条(告知義務)に規定する告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第23条に規定する告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第23条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重大事由による解除)
第26条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金
( 保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同
じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由(以下、本項において「支払事由等」といいます。)が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由等による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求し、または、すでに保険料の払込を免除していたときは、第11条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、第24条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
4. 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用します。
12.解約および解約返戻金
(解約)
第27条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、第28条(解約返戻金)第1項に規定する解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第28条 解約返戻金額は、前条の請求を会社が受付した日の翌営業日(以下、「解約計算基準日」といいます。)の積立金の合計額から会社の定める解約控除額を差し引いた金額(ただし、この金額が負の値となる場合には零とします。)とします。ただし、解約計算基準日が第1回保険料の繰入日前の場合、解約返戻金額は第1回保険料と同額とします。
2.保険契約者は、本条の解約返戻金を請求するときは、請求書類(別表5)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第10条
(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
4.会社は、前項の規定にかかわらず、解約返戻金の支払が特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6
か月の範囲内で、解約返戻金の支払を延期することができます。この場合、解約返戻金に会社所定の利率で計算した利息を付し て支払います。
(死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続)
第29条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、請求書類(別表5)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
13.契約内容の変更
(基本保険金額の減額)
第30条 保険契約者は、将来に向かって基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
2.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求書類
(別表5)を提出してください。
3.基本保険金額の減額は、その請求を会社が受付した日の翌営業日(以下、「減額計算基準日」といいます。)に効力を生じるものとします。
4.基本保険金額の減額をした場合、基本保険金額と同じ割合で各特別勘定の積立金額も減額されるものとします。この場合、減額分は解約したものとして取り扱い、その減額した部分に対する解約返戻金額は、第28条(解約返戻金)第1項の規定を準用し、また保険料払込期間中の場合には、将来の保険料を改めます。ただし、減額計算基準日が第1回保険料の繰入日前の場合には、第1回保険料および将来の保険料を改めます。
5.前項の解約返戻金を支払うときは、第28条第3項および第4項の規定を準用します。
6.本条の規定により基本保険金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し基本保険金額の減額後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
(払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更)
第31条 保険契約者は、有効に継続している保険契約について、保険料払込期間中であれば、被保険者の同意を得て、将来の保 険料の払込を中止し、直後の月単位の契約応当日(以下、本条 において「変更日」といいます。)より、つぎの各号に定める 内容の払済の変額保険Ⅰ型(有期型)(以下、本条において
「変更後契約」といいます。)に変更することができます。
(1) 保険期間は、変更日からその日を含めて5年とします。ただし、変更後契約の保険期間満了日が変更時の保険契約(以下、本条において「変更前契約」といいます。)の保険期間満了日を超えるときは、変更前契約の保険期間満了日までの期間とします。
(2) 基本保険金額は、変更前契約の解約返戻金額(変更の請求を会社が受付した日を解約計算基準日として計算した金額とします。以下、本項において同じ。)と同額とします。ただ
し、変更前契約の解約返戻金額が、変更前契約の基本保険金額を超えるときは、変更後契約の基本保険金額は、変更前契約の基本保険金額と同額とし、その超える部分を保険契約者に払い戻します。
(3) 前号ただし書きの場合、変更前契約の解約返戻金額に対する前号の払戻金の額と同じ割合で各特別勘定の積立金額も減額されるものとします。
(4) 特別勘定群および特別勘定は、変更前契約と同じとします。
(5) 第4条(積立金)第2項の規定にかかわらず、会社は、第
6号に定める保険関係費を月単位の契約応当日に積立金から控除します。
(6) 第7条(用語の意義)の規定にかかわらず、「保険関係費」とは、保険契約の維持に必要な費用および危険保険料をいいます。
(7) 前2号の保険関係費は変更時の会社の定める計算方法により計算されます。
(8) 第28条(解約返戻金)第1項の規定にかかわらず、変更後契約の解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金の合計額とします。
(9) 変更後契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了日の2か月前までに継続しない旨を会社に通知しない限り、保険期間満了日の繰り下げの請求があったものとし、会社は、つぎの(イ)から(ニ)のとおり変更後契約の保険期間満了日を繰り下げます。
(イ) 繰り下げる期間は5年とします。ただし、繰り下げ後の保険期間満了日が変更前契約の保険期間満了日を超えると きは、変更前契約の保険期間満了日までの期間とします。 (ロ) 繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の合計額が基本保険金額に満たない場合、繰り下げ前の保険期間満了日の翌 日(以下、「繰り下げ日」といいます。)から繰り下げ後の 保険期間満了日までの基本保険金額は、繰り下げ前の保険
期間満了日の積立金の合計額と同額とします。
(ハ) 前号の基本保険金額が会社の定める基本保険金額に満たない場合は、会社は、保険期間満了日の繰り下げを行なわず、満期保険金を満期保険金受取人に支払います。
(ニ) 繰り下げ日から繰り下げ後の保険期間満了日までの保険関係費は、繰り下げ日の会社の定める計算方法により計算されます。
2.つぎの各号のいずれかに該当する場合、払済の変額保険Ⅰ型
(有期型)への変更を取り扱いません。
(1) 変更日において、契約日からその日を含めて2年を経過していない場合
(2) 変更後契約の基本保険金額が会社の定める基本保険金額に満たない場合
(3) 変更日において、保険料前納期間中の場合または保険料一括払期間中の場合
(4) 保険料の払込が免除されている場合
(5) 特別条件が付されている場合
(6) 変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)の場合
3.払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後は、第11条(保険料の払込免除)から第13条(保険料の払込免除の請求)まで、第15条(保険料の払込)から第20条(保険契約の復活)まで、第32条(払済定額終身保険への変更)および第33条(一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更)の規定は適用しません。
4.払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更をするときは、保険契約者は、請求書類(別表5)を提出してください。
5.本条の規定により払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し払済の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(払済定額終身保険への変更)
第32条 保険契約者は、有効に継続している保険契約について、保険料払込期間中であれば、被保険者の同意を得て、将来の保 険料の払込を中止し、直後の月単位の契約応当日(以下、本条 において「変更日」といいます。)より、第8条(保険金の支 払)に規定する死亡保険金および高度障害保険金の支払額をx xの保険金額とするつぎの各号に定める内容の払済定額終身保
険に変更することができます。
(1) 保険期間は終身とします。
(2) 保険金額は、変更時の保険契約(以下、本条において「変更前契約」といいます。)の解約返戻金(変更の請求を会社が受付した日を解約計算基準日として計算した金額とします。)、変更日の払済保険料率および被保険者の年齢によって計算します。
(3) 前号の計算の結果、払済定額終身保険の保険金額が基本保険金額を上回る場合は、払済定額終身保険の保険金額は基本保険金額と同額とし、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に払い戻します。
2.つぎの各号のいずれかに該当する場合、払済定額終身保険への変更を取り扱いません。
約
(1) 変更日において、契約日からその日を含めて2年を経過していない場合
(2) 変更後の保険金額が会社の定める保険金額に満たない場合
款
(3) 変更日において、保険料前納期間中の場合または保険料一括払期間中の場合
(4) 保険料の払込が免除されている場合
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
(5) 特別条件が付されている場合
(6) 変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)の場合
3.払済定額終身保険への変更の請求を会社が受付した日(以下、本項において「変更受付日」といいます。)の翌日以後は、つぎの各号により取り扱います。
(1) 特別勘定による運用はしません。
(2) 第1条(特別勘定)から第6条(特別勘定の廃止または新設)まで、第11条(保険料の払込免除)から第13条(保険料の払込免除の請求)まで、第15条(保険料の払込)から第20条(保険契約の復活)まで、第31条(払済の変額保険Ⅰ型
(有期型)への変更)および第33条(一時払の変額保険Ⅰ型 (有期型)への変更)の規定は適用しません。
(3) 変更受付日における解約返戻金(本条第1項第3号により保険契約者に払い戻す部分を除きます。)を、変更日の前日までの期間におけるこの保険契約の積立金とします。
(4) 第8条に定める保険金の支払のうち満期保険金の支払はありません。
(5) 第28条(解約返戻金)第1項の規定にかかわらず、解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金額とします。
(6) 第28条第4項の規定は適用しません。
4.払済定額終身保険への変更日以後は、つぎの各号により取り扱います。
(1) 第28条第1項の規定にかかわらず、解約返戻金は、払済定額終身保険の経過した年月数により計算します。
(2) 第9条(保険金の支払に関する補則)の適用に際しては、
「積立金」または「積立金の合計額」とあるのを「責任準備金」と読み替えます。また、責任準備金の計算は、前号の規定を準用します。
(3) 第30条(基本保険金額の減額)の適用に際しては、「基本保険金額」とあるのを「保険金額」と読み替えます。
5.払済定額終身保険への変更をするときは、保険契約者は、請求書類(別表5)を提出してください。
6.本条の規定により払済定額終身保険への変更をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し払済定額終身保険に変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更)
第33条 保険契約者は、保険期間満了の際に、つぎの各号に定める内容の一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更することができます。
(1) 変更時の保険契約(以下、本条において「変更前契約」といいます。)の保険期間満了日の翌日を契約日とします。
(2) 保険期間は、会社の定める取扱範囲内で保険契約者が指定するものとします。
(3) 基本保険金額は、変更前契約の満期保険金額と同額とします。ただし、満期保険金額が、変更前契約の基本保険金額を超えるときは、変更前契約の基本保険金額と同額とし、その超える部分を満期保険金受取人に支払います。
(4) 前号の基本保険金額と同額の金額を一時払保険料とします。
(5) 変更の際は、被保険者の同意を必要とします。
(6) 変更の際は、被保険者選択は行ないません。
(7) 保険契約者、被保険者および保険金の受取人は、変更前契約と同じとします。
(8) 特別勘定群は、変更前契約と同じとします。
(9) 第3条(特別勘定の指定および変更等)第1項をつぎのとおり読み替えます。
第3条 保険契約者は、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更の際、会社の定める取扱範囲内で、一時払保険料を繰り入れるべき1または2以上の特別勘定を指定することができ、また、複数の特別勘定を指定したときは、各特別勘定への一時払保険料の繰入割合を1%単位で指定することができます。
(10)第3条第2項の規定にかかわらず、一時払保険料の繰入日は契約日とします。
(11)第4条(積立金)第2項の規定にかかわらず、会社は、第 12号に定める保険関係費を月単位の契約応当日(ただし、契約日の属する月については繰入日とします。)に積立金から控除します。
(12)第7条(用語の意義)の規定にかかわらず、「保険関係費」とは、保険契約の維持に必要な費用および危険保険料をいいます。
(13)第14条(会社の責任開始期)の規定にかかわらず、会社は、契約日から保険契約上の責任を負います。
(14)第28条(解約返戻金)第1項の規定にかかわらず、解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金の合計額とします。
2.つぎの各号のいずれかに該当する場合、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更を取り扱いません。
(1) 変更後の基本保険金額が会社の定める基本保険金額に満たない場合
(2) 変更前契約の保険期間満了日において、保険料の払込が免除されている場合
(3) 変更前契約の保険期間満了日において、特別条件が付されている場合
(4) 変更前契約の保険期間満了日において、保険契約者と満期保険金受取人が同一でない場合
(5) 変更前契約が払済の変額保険Ⅰ型(有期型)または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)の場合
3.一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後は、第11条(保険料の払込免除)から第13条(保険料の払込免除の請求)まで、第15条(保険料の払込)から第20条(保険契約の復活)まで、第23条(告知義務)から第25条(保険契約を解除できない場合)まで、第43条(契約内容の登録)および第49条(特別条件を付ける場合の取扱)の規定は適用しません。ただし、第26条(重大事由による解除)第3項については、第24条(告知義務違反による解除)第4項および第5項の規定を準用します。
4.一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更をするときは、保険契約者は、請求書類(別表5)を提出してください。
5.本条の規定により一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
6.一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)へ変更された場合は、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 変更後の保険契約には、変更時の普通保険約款が適用され、保険関係費は変更時の会社の定める計算方法により計算されます。
(2) 第8条(保険金の支払)(満期保険金の支払に関する規定を除きます。)に関しては、変更前契約の保険期間と変更後の保険契約の保険期間とは継続されたものとします。
14.死亡保険金受取人および満期保険金受取人
(死亡保険金受取人または満期保険金受取人の代表者)
第34条 死亡保険金受取人または満期保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡保険金受取人または満期保険金受取人を代理
するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人または満期保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人または満期保険金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更)
第35条 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金または満期保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表5)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。また、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の満期保険金受取人に満期保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の満期保険金受取人から満期保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.死亡保険金受取人または満期保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人または満期保険金受取人とします。
5.前項の規定により死亡保険金受取人または満期保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人または満期保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人または満期保険金受取人を死亡保険金受取人または満期保険金受取人とします。
6.前2項により死亡保険金受取人または満期保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更)
第36条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金または満期保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表5)を提出してください。
15.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第37条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第38条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表5)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し承継後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(保険契約者の住所の変更)
第39条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社また
は会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
16.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第40条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第41条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢にもとづいて危険保険料、第49条(特別条件を付ける場合の取扱)第1項第2号に規定する特別保険料および積立金を改めます。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日の属する月の翌月1日を契約日として前号の規定を準用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
17.契約者配当金
(契約者配当金)
第42条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
18.時効
(時効)
第43条 保険金、解約返戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
19.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第44条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
20.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第45条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 基本保険金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合
会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
約
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
款
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
21.特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
(特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱)
第46条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない場合、正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間(以下、「取引停止期間」といいます。)中、つぎの各号に定める特別な取扱をします。
(1) 第3条(特別勘定の指定および変更等)、第14条(会社の責任開始期)および第20条(保険契約の復活)の取扱
(イ) 第1回保険料について、取引停止期間中、当該特別勘定に第3条第1項に定める金額を繰り入れる保険契約の申込について、その保険契約の申込および第1回保険料の払込は、なかったものとして取り扱い、第1回保険料は払い戻します。
(ロ) 第2回以後の保険料について、取引停止期間中、当該特別勘定への第3条第1項に定める金額の繰入は行なわず、その後、正常な評価ができるようになった日に、当該特別勘定にその金額を繰り入れます。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第3条の規定を適用します。また、第20条の場合も同様とします。
(2) 第3条(特別勘定の指定および変更等)、第5条(積立金の移転)および第6条(特別勘定の廃止または新設)の取扱取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の 特別勘定の変更、特別勘定への繰入割合の変更および積立金の移転の請求すべてについて受付を行なわず、すでに行なわれたその請求は、すべてなかったものとして取り扱います。
(3) 第4条(積立金)および第20条(保険契約の復活)の取扱取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の
第4条第2項および第3項に定める金額の控除は行なわず、その後、正常な評価ができるようになった日にこの保険契約の第4条第2項および第3項に定める金額を控除します。また、第20条の場合も同様とします。
(4) 第8条(保険金の支払)の取扱
(イ) 取引停止期間中、死亡保険金または高度障害保険金を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第8条の規定を適用します。
(ロ) (イ)の規定による取扱がされた場合で、死亡保険金または高度障害保険金の請求書類を会社が受付した日が取引停止期間中のときは、被保険者が死亡した日または高度障害状態に該当した日の基本保険金額を支払います。その後、正常な評価ができるようになったとき、死亡保険金額または高度障害保険金額がすでに支払われた基本保険金額を上回る場合には、その差額を支払います。
(ハ) 取引停止期間中、満期保険金を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第8条の規定を適用します。
(5) 第19条(保険料払込の自動停止)の取扱
(イ) 取引停止期間中、猶予期間満了の日の積立金の合計額を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第19条の規定を適用します。
(ロ) (イ)の規定による取扱がされた場合で、正常な評価ができるようになった日に、(イ)の規定により計算された積立金の合計額が、会社の定める金額以上のときは猶予期間満了の日の翌日にさかのぼり保険料払込の自動停止が行なわれたものとして取り扱い、会社の定める金額に満たないときは猶予期間満了の日の翌日にさかのぼり保険契約の効力が失われたものとして取り扱います。
(6) 第27条(解約)および第28条(解約返戻金)の取扱
(イ) 取引停止期間中、当該特別勘定の積立金部分について、解約返戻金額は、正常な評価ができるようになった日の翌 営業日末の積立金額から会社の定める解約控除額を差し引 いた金額(ただし、この金額が負の値となる場合には零と します。)とします。それ以外の部分については、この規 定を適用せず、第27条および第28条の規定を適用します。 (ロ) (イ)の規定による取扱がされた場合、保険契約者は、当該特別勘定の積立金部分について、正常な評価ができるよ うになった日までに、解約の中止を申し出ることができま す。この場合、当該特別勘定の積立金部分について、解約 がなかったものとし、解約の中止後の基本保険金額は、取 引停止期間の直前のすべての特別勘定の正常な評価ができ た日の各特別勘定の積立金の残高に応じて計算します。た だし、解約の中止後の基本保険金額が会社の定める金額に
満たないときは、解約の中止は取り扱いません。
(7) 第30条(基本保険金額の減額)の取扱
取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の基本保険金額の減額の請求すべてについて受付を行なわず、すでに行なわれた請求は、すべてなかったものとして取り扱います。
(8) 第31条(払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更)の取扱 (イ) 取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更の請求すべてに ついて受付を行なわず、すでに行なわれた請求は、すべて
なかったものとして取り扱います。
(ロ) 取引停止期間中、繰り下げ前の保険期間満了日の積立金の合計額を計算する際、当該特別勘定の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第31条の規定を適用します。
(ハ) (ロ)の規定による取扱がされた場合で、正常な評価ができるようになった日に、(ロ)の規定により計算された積立金の合計額が、会社の定める基本保険金額以上のときは繰
り下げ日にさかのぼり保険期間満了日の繰り下げが行なわれたものとして取り扱い、会社の定める基本保険金額に満たないときは保険期間満了日にさかのぼり保険期間満了日の繰り下げが行なわれなかったものとして取り扱います。
(9) 第32条(払済定額終身保険への変更)の取扱
取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の払済定額終身保険への変更の請求すべてについて受付を行なわず、すでに行なわれた請求は、すべてなかったものとして取り扱います。
(10)第33条(一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更)の取扱
取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更の請求すべてについて受付を行なわず、すでに行なわれた請求は、すべてなかったものとして取り扱います。
2.会社は、本条の取扱をした場合、会社の定める方法によりただちにその旨を公表し、その取扱を適用する保険契約者にその旨を通知します。
22.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第47条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が
2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
23.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
(事業保険契約の保険金の請求に関する特則)
第48条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、別表5に定める書類のほか、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類を必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
24.特別条件を付ける場合の取扱
(特別条件を付ける場合の取扱)
第49条 保険契約締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通の危険に適合しない場合には、会社は、その危険の程度に応じて、つぎの各号の1または2以上の特別条件を付して保険契約上の責任を負います。
(1) 保険金削減法
被保険者が、会社の定める削減期間内に死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当し、保険金を支払うべき場合は、保険金の支払事由が生じた日の基本保険金額につぎの割合をかけた金額または積立金の合計額のいずれか大きい額を支払います。ただし、その原因が不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因または別表4に定める感染症の場合には、保険金の支払事由が生じた日の基本保険金額または積立金の合計額のいずれか大きい額を支払います。
(2) 特別保険料法
会社の定める範囲内の特別保険料を第7条(用語の意義)に定める保険関係費に含めます。
(3) 特定障害状態についての不担保
不担保とする特定障害は、視力障害および聴力障害とし、つぎの(イ)および(ロ)のとおり取り扱います。
(イ) 視力障害
款
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
被保険者が高度障害状態または身体障害状態のうち、
「両眼の視力を全く永久に失ったもの」または「1眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し、高度障害保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合でも、会社は、高度障害保険金の支払または保険料の払込免除を行ないません。
削減期間 経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1年以内 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
2年以内 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
3年以内 | 75% | 60% | 45% | ||
4年以内 | 80% | 60% | |||
5年以内 | 80% |
(ロ) 聴力障害
被保険者が身体障害状態のうち、「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」に該当し、保険料の払込免除事由が生じた場合でも、会社は、保険料の払込免除を行ないません。
2.前項の規定によって保険契約につけた条件は、保険証券に記載します。
約
3.本条の規定により特別保険料法の特別条件が付された場合でも、特別保険料に対する解約返戻金はありません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等における 軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、 その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上の 事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状態 にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥 下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度の 高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいま す。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3) 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表2 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高 度 障 害
別表3 対象となる身体障害の状態
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
4.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5.10手指の用を全く永久に失ったもの
6.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
7.10足指を失ったもの
8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
身 体 障 害
備考[別表2、別表3]
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
約
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
款
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
別表4 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
別表5 請求書類
(1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 死亡保険金の請求 <第8条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金の請求 <第8条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 満期保険金の請求 <第8条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (3) 満期保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除の請求 <第11条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証明する書類 (3) 会社所定の診断書 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
約
款
(2) その他の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 特別勘定および繰入割合の変更、積立金の移転 <第3条、第5条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 保険契約の復活 <第20条> | (1) 会社所定の復活申込書兼告知書 |
3 | 解約返戻金の請求 <第18条、第27条、第28条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4 | 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続 <第29条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
5 | 基本保険金額の減額 <第30条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更、払済定額終身保険への変更、一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更 <第31条、第32条、第33条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7 | 会社への通知による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更 <第35条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
8 | 遺言による死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更 <第36条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
9 | 保険契約者の変更 <第38条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
変額保険Ⅰ型(有期型)普通保険約款
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。また、2の請求については、会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 目標額の設定および変更
第3条 災害保障付終身保険
第4条 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
第5条 特約の解約 第6条 特約の消滅 第7条 特約の払戻金
第8条 契約者配当金
第9条 主約款の規定の準用
別表1 対象となる不慮の事故 別表2 対象となる高度障害状態別表3 対象となる感染症
別表4 請求書類
目標到達時災害保障付終身保険移行特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の解約返戻金額が、保険契約者の申出によりあらかじめ設定された目標額に到達した場合に、主契約を災害保障付終身保険へ自動的に移行することを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、締結後または一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更後に保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに会社の定める取扱範囲内で主契約に付加して締結します。
2.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(目標額の設定および変更)
第2条 保険契約者は、この特約の付加時に、会社の定める取扱範囲内で主契約の解約返戻金の目標額(以下、「目標額」といいます。)を設定してください。
2.前項の目標額は、主契約の基本保険金額に会社の定める範囲内で保険契約者が指定した率を乗じた金額とします。
3.この特約を付加する前に、つぎの各号の変更等が行なわれたことにより主契約の基本保険金額が変更された場合は、前項の主契約の基本保険金額は、特約の付加時の主契約の基本保険金額とします。
(1) 主契約の基本保険金額の減額
(2) 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更
(3) 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)変更後の保険期間満了の日(以下、「保険期間満了日」といいます。)の繰り下げ
(4) 一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更
4.移行日前に主契約の基本保険金額の減額をした場合、または払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更、払済の変額保険
Ⅰ型(有期型)変更後の保険期間満了日の繰り下げもしくは 一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更により主契約の基 本保険金額が変更された場合は、変更後の主契約の基本保険 金額に基づき、第2項に定める方法により目標額を改めます。
5.契約日(主契約が主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定により一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)に変更された場合は、変更前の保険契約の契約日とします。)よりその日を含めて10年経過する日の翌日以後、主契約の解約返戻金額が目標額以上となった場合には、その翌日を移行日として、第3条(災害保障付終身保険)に定める災害保障付終身保険に移行します。
6.保険契約者は、移行日前に限り、第2項に定める率を会社 の定める範囲内で変更し、目標額を変更することができます。
7.目標額を変更するときは、保険契約者は、請求書類(別表
4)を会社に提出してください。
(災害保障付終身保険)
第3条 前条により災害保障付終身保険への移行が行なわれた場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 災害保障付終身保険に移行する場合の積立金額は、主契約の解約返戻金額とします。この場合、移行時の積立金額を、災害保障付終身保険の基準となる金額(以下、「基準保険金額」といいます。)とします。
(2) 災害保障付終身保険の積立金は、移行日以後、会社所定の積立利率によって積み立てます。
特
約
目標到達時災害保障付終身保険移行特約条項
(3) 移行日以後の保険金の名称、支払額、受取人、支払事由および免責事由はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡した日の積立金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が移行日以後に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われるときを除きます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | 被保険者が別表2に定める高度障害状態( 以下、「高度障 害 状態」 といいます。)に該当した日の積立金額 | 被保険者(高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。) | 被保険者が主契約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として移行日以後に高度障害状態に該当したとき。この場合、主契約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態に主契約の責任開始期以後の疾病または傷害(主契約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、災害高度障害保険金が支払われるときを除きます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 戦争その他の変乱 |
災害死亡保険金 | 被保険者が死亡した日の積立金の1.1倍相当額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が移行日以後につぎの各号のいずれかに該当したとき (1) 主契約の責任開始期以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき (2) 主契約の責任開始期以後に発病した別表3に定める感染症(以下、「感染症」といいます。)を直接の原因として死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (3) 死亡保険金受取人の故意または重大な過失 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8) 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱 |
災害高度障害保険金 | 被保険者が高度障害状態に該当した日の積立金の1.1倍相当額 | 被保険者(災害高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。) | 被保険者が移行日以後につぎの各号のいずれかに該当したとき (1) 主契約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に高度障害状態に該当したとき。この場合、主契約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態に主契約の責任開始期以後に発生した傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 (2) 主契約の責任開始期以後に発病した感染症を直接の原因として、高度障害状態に該当したとき。この場合、主契約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態に主契約の責任開始期以後に発病した感染症を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱 |
(4) 高度障害保険金または災害高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態に該当した時から消滅したものとみなします。
(5) 高度障害保険金または災害高度障害保険金の請求前にすでに死亡保険金または災害死亡保険金を支払っていた場合には、高度障害保険金または災害高度障害保険金は死亡保険金または災害死亡保険金と重複しては支払いません。
(6) 保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金および災害死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第3号の規定にかかわらず、高度障害保険金および災害高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。この場合、高度障害保険金および災害高度障害保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
(7) 死亡保険金受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させたことにより災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分については、つぎの(イ)および(ロ)により取り扱います。
(イ) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合その部分の積立金を保険契約者に払い戻します。
(ロ) 死亡保険金受取人が重大な過失によって被保険者を死亡させた場合
その部分の死亡保険金をその死亡保険金受取人に支払います。
(8) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡保険金の支払事由に該当した場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の積立金を保険契約者に払い戻します。
(9) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当したことにより災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(10)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当したことにより死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(11)つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、被保険者が死亡した日の積立金を保険契約者に払い戻します。
(イ) 主契約の責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(ロ) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき (ハ) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
(12)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、積立金その他の払戻金 の払戻はありません。
(13)第3号の災害死亡保険金または災害高度障害保険金に関する規定の適用に際して、被保険者が、主契約の責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害または発病した感染症を直接の原因として移行日以後に死亡しまたは高度障害状態に該当した場合でも、つぎのいずれかに該当したときは、主契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
(イ) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社が
その傷害または感染症について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または感染症に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ) その傷害または感染症について、主契約の責任開始期 前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害または感染症による症状について、保 険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合 を除きます。
(14)第3号の高度障害保険金に関する規定の適用に際して、被保険者が、主契約の責任開始期前に発病した疾病または発生した傷害を原因として移行日以後に高度障害状態に該当した場合でも、つぎのいずれかに該当したときは、主契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
(イ) 保険契約の締結または復活の際、告知等により会社がその疾病または傷害について知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病または傷害に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ) その疾病または傷害について、主契約の責任開始期前 に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、 健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病または傷害による症状について、保険 契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を 除きます。
(15)保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。 (16)支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求書類
(別表4)を提出して、その保険金を請求してください。 (17)保険金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由がな く当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会 社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の
責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(18)保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。 (19)保険契約者は、移行日以後、つぎの(イ)および(ロ)の規定により、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解 約返戻金を請求することができます。この場合、解約返戻 金額は、主約款の解約返戻金の規定にかかわらず、請求を
会社が受付した日の積立金額とします。
(イ) 保険契約者は、前号の解約返戻金を請求するときは、請求書類(別表4)を提出してください。
(ロ) 解約返戻金の支払時期および支払場所に関する規定は、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用し ます。
(20)保険契約者は、移行日以後、つぎの(イ)から(ホ)までの規定により、将来に向かって基準保険金額を減額することができます。
(イ) 基準保険金額の減額をした場合、基準保険金額と同じ割合で積立金額も減額されるものとします。
(ロ) ただし、その積立金額が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
(ハ) 基準保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求書類(別表4)を提出してください。
(ニ) 基準保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱い、その減額した部分に対する解約返戻金は、前号の規定を準用します。
(ホ) 本条の規定により基準保険金額を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し基準保険金額の減額後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行します。
(21)災害保障付終身保険への移行が行なわれた場合、移行日以後、主約款に定めるつぎの規定は適用しません。
(イ) 特別勘定に関する規定
(ロ) 積立金および移転に関する規定 (ハ) 保険金の支払に関する規定
(ニ) 保険料の払込免除に関する規定 (ホ) 保険料の払込に関する規定
(ヘ) 保険契約の復活に関する規定
(ト) 解約および解約返戻金に関する規定 (チ) 契約内容の変更に関する規定
(リ) 特別条件を付ける場合の取扱に関する規定
(22)災害保障付終身保険への移行が行なわれた場合、その旨を保険契約者に通知します。
(特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱) 第4条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によ
って特別勘定資産の正常な評価ができない場合、正常な評価 ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日 の前日までの期間(以下、「取引停止期間」といいます。)中、第2条(目標額の設定および変更)について、つぎの各号に 定める特別な取扱をします。
(1) 当該特別勘定の積立金を含む保険契約の移行日が取引停止期間のいずれかの日となった場合、正常な評価ができるようになった日の翌営業日末に主契約を災害保障付終身保
険へ移行します。
(2) 取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約 の目標額の変更の請求すべてについて受付を行ないません。
(特約の解約)
第5条 保険契約者は、移行日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合には、保険証券に表示します。
2.保険契約者は、この特約を解約する場合、請求書類(別表
4)を提出してください。
(特約の消滅)
第6条 つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
(1) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
(2) 主契約が払済定額終身保険に変更されたとき
(特約の払戻金)
第7条 この特約に対する払戻金はありません。
(契約者配当金)
第8条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
特
約
目標到達時災害保障付終身保険移行特約条項
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3) 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表2 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高 度 障 害
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込がない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。
特
別表3 対象となる感染症
約
目標到達時災害保障付終身保険移行特約条項
対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
別表4 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 目標額の変更、特約の解約 <第2条、第5条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 死亡保険金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 高度障害保険金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
4 | 災害死亡保険金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 不慮の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券 |
5 | 災害高度障害保険金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の診断書 (3) 不慮の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 災害高度障害保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券 |
6 | 基準保険金額の減額、解約返戻金の請求 <第3条、第5条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 年金基金 第3条 年金受取人
第4条 年金支払証書
第5条 年金の種類および型
第6条 年金額の計算
第7条 年金支払日
第8条 年金の支払方法
第9条 年金の請求手続
第10条 法定相続人の代表者
第11条 会社への通知による年金受取人の変更
第12条 遺言による年金受取人の変更
第13条 年金支払期間および年金支払開始日の変更
第14条 解約
第15条 契約者配当金
第16条 時効
第17条 特約の自動消滅
第18条 特約の復活または変更第19条 主約款の規定の準用 第20条 管轄裁判所
第21条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
別表1 請求書類
特
約
無配当年金特約条項
この特約の趣旨
この特約は、保険金等を年金の方法により支払い、その受取人の将来の生活安定をはかることを目的とします。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際および主契約の保険期間中は保険契約者の申出により、保険金支払事由発生後はその受取人(以下、「保険金受取人」といいます。)の申出によって締結します。
2.保険金の支払後は、この特約の締結はしません。
3.保険契約者の申出によって主契約の保険期間中にこの特約を締結したときは、新たな保険証券を発行せず、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約締結後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
4.同一の保険金について保険金受取人が2人以上あるときは、それぞれの保険金受取人について別個にこの特約を締結するものとします。
(年金基金)
第2条 この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が発生したとき(保険金受取人がこの特約を締結したときは締結時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.保険金とともに支払われる金銭があるときは、その金額を年金基金に充当することができます。
3.保険金受取人は、会社の定める範囲内で年金基金を追加することができます。
4.保険金の通貨が外貨の場合、保険金の請求書類を会社の本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社が受付した日とします。以下、本条において同じ。)の翌営業日(その日が、第5項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金基金を円に換算します。
5.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
(年金受取人)
第3条 この特約の年金受取人は、年金基金に充当された保険金
の受取人とします。
無配当年金特約条項
2.保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金基金設定以後は、この特約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(年金支払証書)
第4条 第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定されたときは、会社は、年金受取人に対し、つぎの各号に定める事項を記載した年金支払証書を交付します。
(1) 会社名
(2) 年金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(3) 第1回の年金支払日(以下、「年金支払開始日」といいます。)および年金支払期間
(4) 年金基金の金額および年金額
(5) 年金基金設定日
(6) 年金支払証書を作成した年月日
(年金の種類および型)
第5条 年金の種類は確定年金とします。
2.年金支払期間は、この特約締結の際、会社の定める取扱範囲 内で、保険契約者(保険金受取人がこの特約を締結するときは、保険金受取人)の申出によって定めます。
3.年金支払期間中に年金受取人が死亡したときは、未払年金の現価を一時にその法定相続人に支払います。
4.年金の型は定額型とし、毎年の年金額は第1回の年金額と同額とします。
(年金額の計算)
第6条 この特約の年金額の計算は、年金基金設定時の会社の定める率によって行ないます。ただし、年金額が会社の定める金額に満たない場合には、この特約による取扱をしません。
(年金支払日)
第7条 年金支払開始日は、年金基金設定日とします。ただし、保険金受取人がこの特約を締結するときは、保険金受取人が、この特約締結の際、会社の定める範囲内で任意に指定することができます。
2.第2回以後の年金支払日は、毎年の年金支払開始日の応当日とします。
(年金の支払方法)
第8条 年金は、毎年1回前条の年金支払日に支払います。ただし、年金受取人は、会社の定める取扱基準により、年金の分割支払を請求することができます。
2.前項ただし書の規定によって年金を分割して支払う場合には、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
(年金の請求手続)
第9条 年金受取人(第5条(年金の種類および型)の未払年金の現価を年金受取人の法定相続人が請求するときは、その相続人)は、会社に、請求書類(別表1)を提出して、年金を請求してください。
(法定相続人の代表者)
第10条 第5条(年金の種類および型)第3項および第17条
(特約の自動消滅)第2項の場合において年金受取人の法定相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が法定相続人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
(会社への通知による年金受取人の変更)
第11条 年金受取人は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、会社に対する通知により、その権利義務一切を第三者に承継させることができます。
2.前項の通知をするときは、年金受取人またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.本条の変更をしたときは、年金支払証書に裏書し、または年金支払証書を回収し年金受取人変更後の契約内容を記載した新たな年金支払証書を発行(以下、「年金支払証書の再発行」といいます。)します。
(遺言による年金受取人の変更)
第12条 前条に定めるほか、年金受取人は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、法律上有効な遺言により、その権利義務一切を第三者に承継させることができます。
2.前項による年金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
3.前項の通知をするときは、年金受取人またはその承継人の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
(年金支払期間および年金支払開始日の変更)
第13条 保険契約者は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定される前に限り、会社の定める取扱範囲内で年金支払期間を変更することができます。
2.前項の規定により年金支払期間を変更するときは、保険契約者は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の規定により、年金支払期間を変更したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し年金支払期間変更後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
4.年金受取人は、第2条の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で年金支払期間または年金支払開始日を変更することができます。
5.前項の規定により年金支払期間または年金支払開始日を変更するときは、年金受取人は、請求書類(別表1)を提出してください。
6.第4項の規定により年金支払期間または年金支払開始日の変更をしたときは、年金支払証書に裏書し、または年金支払証書を回収し年金支払期間または年金支払開始日の変更後の契約内容を記載した年金支払証書の再発行をします。
(解約)
第14条 保険契約者は、第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定される前に限り、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。この場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収しこの特約の解約後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
2.年金受取人は、第2条の規定によって年金基金が設定された 後いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
3.年金受取人が年金支払開始日前にこの特約を解約したときは、解約時における年金基金の価額を、一時に支払います。
4.年金受取人が年金支払開始日後にこの特約を解約したときは、未払年金の現価を一時に支払います。
5.第9条(年金の請求手続)の規定は、前2項の場合に準用します。
(契約者配当金)
第15条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(時効)
第16条 年金、その他この特約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
(特約の自動消滅)
第17条 第2条(年金基金)の規定によって年金基金が設定される前に、主契約が保険金支払以外の事由によって消滅したときは、この特約は消滅します。
2.第2条の規定によって年金基金が設定された後年金支払開始日までの間に年金受取人が死亡したときは、この特約は消滅します。この場合には、死亡時における年金基金の価額を、一時にその法定相続人に支払います。
3.第9条(年金の請求手続)の規定は、前項の場合に準用します。
(特約の復活または変更)
第18条 主契約がその普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定によって復活したときまたは他の保険に変更されたときは、会社は、この特約も復活または変更されるものとします。
(主約款の規定の準用)
第19条 主約款の保険金の支払時期および場所、重大事由による解除、保険契約者の住所変更、契約年齢の計算および誤りの処理の規定は、この特約について準用します。ただし、主約款に規定する重大事由による解除の規定を準用し、解除された部分に関し年金を支払わないときは、会社は、第14条(解約)に定める年金基金の価額または未払年金の現価を年金受取人に支払います。
(管轄裁判所)
第20条 この特約における年金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)または無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第21条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)ま たは無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(年金基金)第3項から第5項までの規定は適用しません。
(2) 第7条(年金支払日)第1項をつぎのとおり読み替えます。第7条 年金支払開始日は、年金基金設定日とします。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 年金の請求 (分割支払を含みます。) <第5条、第8条、第9条> | (ア) 第1回の年金の場合 (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (3) 保険証券または年金支払証書 |
(イ) 第2回以後の年金の場合 (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (3) 年金支払証書 | ||
2 | 年金受取人の死亡による未払年金の現価または年金基金の請求 <第5条、第9条、第17条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 年金受取人の戸籍謄本 (4) 年金受取人の法定相続人の戸籍謄本および印鑑証明書 (5) 年金支払証書 |
3 | 解約による年金基金の価額または未払年金の現価の請求 <第14条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の印鑑証明書 (3) 年金支払証書 |
4 | 会社への通知による年金受取人の変更 <第11条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の年金受取人の印鑑証明書 (3) 年金支払証書 |
5 | 遺言による年金受取人の変更 <第12条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 変更前の年金受取人の相続人の印鑑証明書 (4) 年金支払証書 |
6 | 年金支払期間等の変更 <第13条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金基金が設定された後は年金受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券または年金支払証書 |
特
約
無配当年金特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日および請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等
第3条 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回
第4条 指定代理請求人による保険金等の請求
第5条 被保険者が死亡した場合の保険金等の請求
第6条 告知義務違反による解除等の通知
第7条 特約の解約
第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用
第9条 主約款の規定の準用
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱
別表1 請求書類
指定代理請求特約条項
この特約の趣旨
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といい ます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意 を得て、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、同じ。)の申出により、主契約に付加して締結します。
(特約の対象となる保険金等)
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
(2) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。ただし、保険契約者が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 被保険者の直系血族
2.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が法人に変更された場合またはすべての保険金等について受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者としま
す。以下同じ。)が被保険者以外の者に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。
(指定代理請求人による保険金等の請求)
第4条 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
(2) 傷病名の告知を受けていないこと
(3) その他前2号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項各号のいずれかに該当することを要します。
3.前2項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、請求書類(別表1)および第1項の事情を示す書類を提出して ください。
4.前3項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1項にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除の事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項第1号もしくは第3号に定める状態(ただし、第3号については、第1号に準じた状態に限ります。)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.保険金等を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません(保険料の払込みを免除しないことを含みます。)。
(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)
第5条 被保険者が死亡した後も、指定代理請求人は、被保険者 の法定相続人である場合に限り、引き続き保険金等の受取人の 代理人として保険金等(被保険者の相続財産となるものに限り ます。以下、本条において同じ。)を請求することができます。
2.前項により保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払 いません。
3.故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受け
ることができません。
(告知義務違反による解除等の通知)
第6条 主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
(特約の解約)
第7条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
第8条 この特約を付加した場合には、主約款または主契約に付 加されている特約の特約条項中、所定の者が保険金等の受取人 の代理人として保険金等を請求できる旨の規定は適用しません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第10条 年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、本条において「年金特約等」といいます。)による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日(年金特約、5年ごと利差配当付年金特約および無配当年金特約については年金基金の設定日。以下、同じ。)以後、その年金の受取人
(以下、「年金受取人」といいます。)は、主契約の被保険者 と同一人である場合、年金特約等による年金をこの特約の対 象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されている場合で主契約の被保険者と年金受取人が同一人であるときは、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日に、年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとします。
(3) 前号の場合、第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)第1項および第3項の規定にかかわらず、年金特約等による年金の第1回の支払事由に該当した日において指定されていた指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
2.前項の規定により年金特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約(以下、「年金特約等」といいます。)による年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、年金特約等による年金の受取人(以下、「年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 年金受取人と同居し、または、年金受取人と生計を一にしている年金受取人の3親等内の親族
(3) 年金受取人の直系血族
2.年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、またはx x代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「年金受取人」と読み替えます。
(主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合の取扱)
特
第11条 主契約が学資保障保険、こども保険または5年ごと利差配当付こども保険の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。
約
第1条 この特約は、保険契約者の申出により、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結します。
指定代理請求特約条項
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる金銭を含みます。以下同じ。)のうち、つぎに定めるものとします。
(1) 保険契約者が受け取ることとなる給付
(2) 保険契約者が高度障害状態または身体障害状態に該当した場合の保険料の払込免除
(3) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、保険契約者は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 保険契約者の戸籍上の配偶者
(2) 保険契約者と同居し、または、保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
(3) 保険契約者の直系血族
2.保険契約者は、指定代理請求人を変更指定し、またはx x代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲 内であることを要します。
3.保険契約者が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、保険証券に裏書を受け、または保険証券を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。この場合、変更後の保険契約者は、第1項に規定する者の範囲内で、新たに指定代理請求人を指定することができます。
(4) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(5) 第10条(年金特約、高度障害年金特約、収入保障特約、年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付年金特約、5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付優良体年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付非喫煙者用自由設計年金払定期保険特約および無配当年金特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)中、「主契約の
被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。
(無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約(16)による三大疾病継続年金を特約の対象となる保険金等とする場合の取扱)
第12条 無配当無解約返戻金型継続年金付三大疾病保障特約 (16)(以下、本条において「継続年金特約」といいます。)による三大疾病保険金の支払事由に該当した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 継続年金特約による三大疾病保険金の支払事由に該当した 日以後、保険契約者または三大疾病継続年金の受取人(以下、
「継続年金受取人」といいます。)がこの特約を付加した場合、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、指定、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加されていた場合、三大疾病保険金の支払事由に該当した日以後、保険契約者は三大疾病継続年金以外の保険金等の指定代理請求人について、また継続年金受取人は三大疾病継続年金の指定代理請求人について、変更指定または撤回をそれぞれ行なうことができるものとします。
(3) 前2号による三大疾病継続年金の指定代理請求人については、第3項第2号および第3号の規定を準用して取り扱います。
2.前項の規定にかかわらず、継続年金特約における継続年金支払期間中に主契約が効力を失ったまたは消滅した後、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日以後、継続年金受取人は、主契約の被保険者と同一人である場合、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
(2) 前号の規定にかかわらず、すでに主契約にこの特約が付加 されている場合で主契約の被保険者と継続年金受取人が同一 人であるときは、主契約が効力を失ったまたは消滅した日に、継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象とな る保険金等としたこの特約が、自動的に付加されるものとし ます。
(3) 前号の場合、第3条第1項および第3項の規定にかかわらず、主契約が効力を失ったまたは消滅した日において指定されていた三大疾病継続年金の指定代理請求人が、この特約における指定代理請求人に指定されたものとします。
3.前項の規定により継続年金特約による三大疾病継続年金をこの特約の対象となる保険金等として付加されたこの特約については、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、無配当無解約返戻金継続年金付三大疾病保障特約(16)(以下、「継続年金特約」といいます。)による三大疾病継続年金とします。
(2) 第3条(指定代理請求人の指定、変更指定または撤回)をつぎのとおり読み替えます。
第3条 この特約を付加した場合、三大疾病継続年金の受取人(以下、「継続年金受取人」といいます。)は、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定してください。
(1) 継続年金受取人の戸籍上の配偶者
(2) 継続年金受取人と同居し、または、継続年金受取人と生計を一にしている継続年金受取人の3親等内の親族
(3) 継続年金受取人の直系血族
2.継続年金受取人は、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.継続年金受取人が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第2項の変更指定および指定の撤回は、三大疾病継続年金証書に裏書を受け、または三大疾病継続年金証書を回収し変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した三大疾病継続年金証書の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(3) 第5条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)中、
「被保険者」とあるのをすべて「継続年金受取人」と読み替えます。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険金等の指定代理請求 <第4条> | (1) 主約款または特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 被保険者(学資保障保険、こども保険および5年ごと利差配当付こども保険の場合は保険契約者)および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 |
2 | 指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金の支払開始日以後は、年金の受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金の支払開始日以後は、年金証書または年金支払証書) |
3 | 三大疾病継続年金の指定代理請求人の指定、変更指定または撤回 <第12条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 三大疾病継続年金の受取人の印鑑証明書 (3) 三大疾病継続年金証書 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類が会社に到着した日とみなします。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 保険料口座振替不能の場合の取扱
第6条 諸変更
第7条 特約の消滅
第8条 契約者配当金の分配
第9条 主約款の適用
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第12条 主契約が無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
第13条 主契約が無配当外貨建特別終身保険(積立利率変動型)の場合の取扱
保険料口座振替特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1) 契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等
(以下、「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座
(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の中途において契約者から申出があった場合には、前項各号に定める条件を満たし、かつ、会社がその申出を承諾したときに、この特約を適用することができます。
4.前項の場合に、払込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険料(保険料の自動振替貸付を行なっている契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
(責任開始期および契約日の特例)
第2条 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とします。
(2) この特約の適用される契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。
(3) 会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
(4) 第1号の場合、会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ契約者に知らせるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、契約者からの申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約が医療保障保険(個人型)
の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
特
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の規定によって将来の若干年月分(4か月分以上とします。)の保険料を一時に払い込む場合には、普通保険料率を基準として会社の定める割引を行ないます。
約
4.第1項の規定にかかわらず、主約款の規定によって保険料の自動振替貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
(保険料の払込)
保険料口座振替特約条項
第4条 保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日
(ただし、第2回以後の保険料の場合は、主約款の規定にかか わらず、払込期月中の会社の定めた日とします。以下、「振替 日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座 に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌 営業日を振替日とします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の契約の保険料を振り替える場合には、契約者は、会社に対してその振替順序を指定できないものとします。
4.契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(保険料口座振替不能の場合の取扱)
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて
2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、
1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月が過ぎた保険料について払込があったものとします。(主約款に定める登録制一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。)
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月が過ぎた保険料を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(諸変更)
第6条 契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に 変更することができます。また、指定口座を設置している金融 機関等を他の提携金融機関に変更することができます。この場 合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。
2.契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、他の保険料の払込方法
〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を契約者に通知します。この場合には、契約者は