Contract
約款 新旧対照表
5) 『専用サーバーサービス約款』
※xx「旧約款表記」xx文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 | |||||
第1条(約款の適用) | 第1条(約款の適用) | 第1条(約款の適用) | ・他の約款と記載を統一します。 | |||||
1.この専用サーバサービス約款(以下、「本専用サーバ約款」といいます)は、専用サーバサービスならびにさくらの専用サーバサービス(以下、本専用サーバ約款およびオプションサービスの約款において「基本サービス」といいます)およびそのオプションサービスに適用されるサービス別約款であり、第3章のみがオプション約款、第3章以外がサービス基本約款です。 | 1.この専用サーバサービス約款(以下、「本専用サーバ約款」といいます)は、「専用サーバサービス」および「さくらの専用サー バサービス」およびそのオプションサービスに適用されるサービス別約款であり、第1章がサービス基本約款、第2章がオプション約款を構成します。 | |||||||
第2条(サービスの種類・ 品目・内容・最低利用期間) | 第2条(サービスの種類・品目・内容・最低利用期間) | 第2条(サービスの種類・内容) | ・表組による記載を廃止します。 | |||||
1.本項各号において、基本サービスおよびそのオプションサービス(以下、併せて「本専用サーバサービス」といいます)の種 類、内容、品目(品目の内容については当社ホームページ(「サービス一覧」よりご確認いただけます)をご覧ください。)および、最低利用期間(基本約款第14条に定める最低利用期間を指します。以下、同じ。)を定めます。 | 1.「専用サーバサービス」および「さくらの専用サーバサービス」(以下、両者を併せて本専用サーバ約款において「本基本サー ビス」といいます)の種類および内容は、以下のとおりです。 | |||||||
i. さくらの専用サーバサービス | ||||||||
i. さくらの専用サーバサービス(基本サービス) さくらの専用サーバサービスとは、当社が当社データセンター内に設置したサーバ設備(以下、「当社サーバ設備」といいます)1台の機能を、利用者専用として提供するサービスであり、品目および最低利用期間は以下のとおりです。 | さくらの専用サーバサービスとは、当社が当社データセンター内に設置したサーバ設備(以下、「当社サーバ設 備」といいます)1台の機能を、利用者専用として提供するサービスです。当社の他のサービスとの複数台の接続に対応しています。 | |||||||
ii. 専用サーバサービス | ||||||||
品目 | 最低利用期間 | 専用サーバサービスとは、当社が当社データセンター内に設置したサーバ設備1台の機能を、利用者専用として 提供するサービスです。 | ||||||
エクスプレス | 利用開始日から3ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | |||||||
エクスプレスG2 | 利用開始日から12ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | |||||||
フレックス | ||||||||
ii. さくらの専用サーバオプションサービス さくらの専用サーバオプションサービスとは、利用者が利用するさくらの専用サーバサービスにつき、回線、メモリ、内蔵ストレージ、その他のオプションサービスを提供するサービスであり、品目および最低利用期間は以下のとおり(最低利用期間の無い品目については、「‐」で表記します。以下同じ。)です。ただし、特定の基本サービスの品目のみ利用可能な品目があり、以下のxxにおいて利用可能な品目を「○」、利用不可能な品目を「×」で記載します。 | ||||||||
品目 | 利用可否 / 最低利用期間 | |||||||
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | ||||||
メモリアップグレード | ○/- | ○/‐ ※1 | × | |||||
内蔵ストレージアップグレード | ||||||||
回線アップグレード | ○/ 利用開始日から3ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | ○/ 利用開始日から3ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | ○/ 利用開始日から3ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | |||||
IPアドレス追加 | ||||||||
障害復旧 | ||||||||
ウイルススキャン | ||||||||
専用グローバルネットワーク | ||||||||
ファイアウォールサービス | ||||||||
ロードバランサーサービス | ||||||||
OS再インストール | ○/‐ | ○/‐ | ○/‐ | |||||
コンソール作業 | ||||||||
ハードディスクデータ復旧 | ||||||||
メモリ | × | × | ○/ 利用開始日から12ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | |||||
内蔵ストレージ | ||||||||
内蔵ストレージオプション ※2 | ||||||||
冗長電源 | ○/‐ | × | ||||||
※1 一部機器については12ヵ月となります。(対象機器については当社ホームページ(サービス仕様・料金よりご確認いただけま す)をご覧ください) ※2 「内蔵ストレージオプション」は、内蔵ストレージ利用者のみ利用可能です。 | ||||||||
iii. 専用サーバサービス(基本サービス) 専用サーバサービスとは、当社が当社データセンター内に設置したサーバ設備1台の機能を、利用者専用として提供するサービスであり、品目および最低利用期間は以下のとおりです。 | ||||||||
品目 | 最低利用期間 | |||||||
エントリー | 利用開始日から3ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | |||||||
ベーシック | ||||||||
RAID | ||||||||
アドバンスド | ||||||||
iv. 専用サーバオプションサービス 専用サーバオプションサービスとは、利用者が利用する専用サーバサービスにつき回線、メモリ、HDD のアップグレード、各種監視、その他のオプションサービスを提供するサービスであり、品目および最低利用期間は以下のとおりです。ただし、特定の基本サービスの品目、または、新規申込の受付を終了した基本サービスの品目のみ利用可能な品目があります。 | ||||||||
品目 | 最低利用期間 | |||||||
回線アップグレード | 利用開始日から3ヵ月が経過する日が属する月の末日まで | |||||||
(旧)回線変更プラン | ||||||||
メモリアップグレード | ||||||||
HDDアップグレード | ||||||||
複数台構成 ※ | ||||||||
サービス監視 | ||||||||
リソース監視 | ||||||||
旧ハードディスク接続 | ||||||||
ファイアウォール | ||||||||
IPアドレス追加 | ||||||||
セキュリティアップデート | ||||||||
障害復旧 | ||||||||
コンテンツバックアップ | ||||||||
ウイルススキャン | ||||||||
アクセス解析 | ‐ | |||||||
OS再インストール | ||||||||
コンソール作業 | ||||||||
ハードディスクデータ復旧 | ||||||||
※ アドバンスド利用時は12ヵ月になります。 | ||||||||
2.当社は、前項に定めのない本専用サーバサービスを提供する場合があります。その場合、当社と利用者の間で特に定める場合を除き、当該本専用サーバサービスについては、基本約款および本専用サーバ約款が適用されるものとします。 | ||||||||
3.本専用サーバサービスにおいて提供される各監視機能によって検知される結果等については、当社はその内容の正確性を 保証するものではありません。 | ||||||||
第3条(料金の支払) | 第3条(料金の支払) | 第3条(料金の支払) | ・第1項および第2項について、基本約款第13条に集約しま す。 ・他の約款と記載を統一します。 | |||||
1.本専用サーバサービスの料金の支払形態が毎月払いの場合、利用者は、毎月1日から末日までの利用に関する料金を、そ の前月の末日までに支払うものとします。ただし、初回については、利用契約締結日から2週間以内に、2ヶ月分の料金(初期費用が発生する場合、初期費用を含みます)を、支払うものとします。 | 1.本基本サービスおよびそのオプションサービス(以下、「本専用サーバサービス」といいます)の料金の支払方法について は、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、利用料金額が10万円以上であっても、クレジットカード払いを選択することができるものとします。 | |||||||
2.本専用サーバサービスの料金の支払形態が年間一括払いの場合、利用者は、利用開始日から翌年の同日の前日までの料金(初期費用が発生する場合、初期費用を含みます)を、利用契約締結日から2週間以内に支払うものとします。ただし、契約期間が延長される場合、2年目の支払いについては利用開始日の翌年の同日の属する月の前月末日までに、3年目の支払いについては利用開始日の翌々年の同日の属する月の末日までに当該料金を支払うものとし、以後も同様とします。 | ||||||||
3.本専用サーバサービスの支払い方法については、基本約款第12条第2項の定めに関わらず、利用料金額が10万円以上であっても、クレジットカード払いを選択することができるものとします。 | ||||||||
新設 | 新設 | 第4条(最低利用期間) | ・他の約款と記載を統一します。 | |||||
1.基本約款第15条第1項の定めにかかわらず、さくらの専用サーバサービスのうち、「エクスプレスG2プラン」および「フレック スプラン」の最低利用期間は、利用開始日から12ヶ月が経過する日の属する月の末日までとします。 | ||||||||
第4条(契約終了時の措 置) | 第4条(契約終了時の措置) | 削除 | ・基本約款第18条第3項に集約し、本条を削除します。 | |||||
1.基本サービスの利用契約が終了した場合、当社は、契約終了後14日が経過した時点で当該利用契約に係るサーバ内に記 録されている当該利用者に関わる一切のデータを削除します。 | ||||||||
第5条(第三者の利用) | 第2章 利用者の責務 | 削除 | ・基本約款第17条に集約し、本条を削除します。 | |||||
第5条(第三者の利用) | ||||||||
1.利用者は、基本サービスの利用において、第三者に対し、以下の各号に該当する行為をさせる場合(ID・パスワード等を発 行する場合を含むが、これに限られない)、当該第三者に対して基本約款に定める禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。 | ||||||||
i. 利用者が本専用サーバサービスで利用する当社サーバ設備(以下、本専用サーバ約款において「利用者サーバ設備」といいます)に文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます)をインストールする行為 | ||||||||
ii. 利用者サーバ設備にインストールされた本コンテンツをインターネットに公開する行為 | ||||||||
iii. 利用者サーバ設備にインストールされた本コンテンツを用いて自己または他者のために何らかの処理を行う行為 | ||||||||
iv. 前各号の行為を他者にさせる行為 | ||||||||
v. その他、利用者サーバ設備を利用する行為 | ||||||||
2.前項の第三者が禁止事項に該当する行為を行った場合、当該行為を利用者が行ったものとみなします。 | ||||||||
3.当社は、第1項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものとします。 | ||||||||
第6条(サーバ設備の維 持管理) | 第6条(サーバ設備の維持管理) | 削除 | ・基本約款第18条に集約し、本条を削除します。 | |||||
1.利用者は、利用者サーバ設備を適切な状態に保ち、他の利用者の利用に支障を与えないように取り扱うものとします。 | ||||||||
2.利用者サーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該利用者サーバ設備の復旧(障害復旧に係るオプ ションサービスについて利用契約を締結しない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。 | ||||||||
3.利用者は、利用者サーバ設備の制御・調整その他利用に関して当社が設定する管理者アカウントのパスワードを、当社の 承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、設定または管理しなければなりません。 | ||||||||
4.利用者は、利用者サーバ設備上に保存されるデータ(個人情報、機密情報その他本専用サーバサービスの提供開始以降 に当該利用者サーバ設備上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「利用者データ」といいます)を、自己の責任と費用負担において管理するものとします。当社は、利用者データに対してなんら関与および関知するものではなく、利用者データの漏洩、滅失等もしくはこれらの予防またはこれらが発生した場合の対応もしくは利用者データの復旧について、何ら責任を負うものではありません。 | ||||||||
第7条(ソフトウェア等の利 用) | 第7条(ソフトウェア等の利用) | 削除 | ・基本約款第20条に集約し、本条を削除します。 | |||||
1.利用者は、基本サービスまたはオプションサービスにおけるソフトウェアインストール、OS再インストールにおいて提供される OS、ソフトウェア等(以下、これらを併せて「提供ソフトウェア等」といいます)について、基本サービスにおいて自らが利用する目的にのみ利用することが可能であり、提供ソフトウェア等に付随する規約、ライセンス等において認められる範囲を超えてこれ を利用することはできないものとします。 | ||||||||
2.提供ソフトウェア等に関する著作権その他の一切の権利は、提供ソフトウェア等の権利者に帰属します。当社は、利用者に 対し、これらの権利について譲渡、xx等を行うものではありません。ただし、提供ソフトウェア等の権利者が、利用者が提供ソフトウェア等を利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合には、当社は、当該権利者の定めるところに従っ て、利用者に対し利用を許諾するものとします。 | ||||||||
3.利用者は、前々項または前項に定める利用者に認められた利用範囲を超えた提供ソフトウェア等の利用または前項に定め るソフトウェア等の権利を侵害したことによって当社に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。 | ||||||||
第8条(品目の変更) | 第3章 オプションサービス規定 | 第2章 オプションサービス規定 | ・他の約款と記載を統一します。 | |||||
第1節 回線アップグレード、回線プラン変更(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第1節 回線アップグレード、回線プラン変更(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | |||||||
第8条(品目の変更) | 第5条(種類の変更) | |||||||
1.本オプションサービスについては、利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の翌月1日以降、品目を変更することが できるものとします。 | 1.本オプションサービスについては、利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の翌月1日以降、その種類を変更するこ とができるものとします。 | |||||||
第9条(料金の支払期限) | 第2節 メモリアップグレード、メモリ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第2節 メモリアップグレード、メモリ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 ・旧第3条の基本約款への集約に基づき、参照条項数を修正します。 | |||||
第9条(料金の支払期限) | 第6条(料金の支払期限) | |||||||
1.利用者は、基本サービスと同時に申込む場合を除き、本オプションサービスの利用に関する初回の料金については、第3条 の定めにかかわらず、利用開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。 | 1.利用者は、本基本サービスと同時に申込む場合を除き、本オプションサービスの利用に関する初回の料金については、基 本約款第13条第4項の定めにかかわらず、利用開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。 | |||||||
第11条(データ移設) | 第11条(データ移設) | 第8条(データ移設) | ・他の約款と記載を統一します。 | |||||
1.本オプションサービスでの作業の実施前に対象利用者サーバ設備上に記録されていたデータ、設定等の当該作業実施後の対象利用者サーバ設備への再記録、再設定等は、本オプションサービスの対象外であり、利用者が行うものとします。 | 1.利用者が本専用サーバサービスで利用している当社サーバ設備(以下、「利用者サーバ設備」といいます)上に本オプションサービスによる作業の実施前に記録されていたデータ、設定等の当該作業実施後に当該利用者サーバ設備へ再記録、再設定等することは、本オプションサービスの対象外であり、利用者が行うものとします。 | |||||||
第12条(申込み) | 第4節 複数台構成(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第4節 複数台構成(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・新規申込の受付が終了しているため、申込に関する規定 である1項および2項を削除します。 ・次条の規定を2項として集約します。 | |||||
第12条(申込み) | 第9条(解約等) | |||||||
1.本オプションサービスに関する申込みは、専用サーバサービス(以下、本節において「本基本サービス」といいます)の新規 申込みと同時に行うものとし、既に利用中である本基本サービスについての本オプションサービスの申込みおよび既に利用中である本オプションサービスに対する台数追加の申込みを行うことはできないものとします。 | 1.本オプションサービスは、同一の種類のサーバ設備を複数台にして提供するものであり、異なる種類のサーバ設備を組合せ て提供することはできません。 | |||||||
2.本オプションサービスの利用契約は、サーバ設備1台ごとに解約できるものとします。 | ||||||||
2.本オプションサービスは、アドバンスドまたはRAIDによる専用サーバサービスでのみ申込みを行うことができるものとしま |
す。 3.本オプションサービスは、同一の品目のサーバ設備を複数台にして提供するものであり、異なる品目のサーバ設備を組合せて提供することはできません。 | |||
第13条(解約) | 第13条(解約) | 削除 | ・前条2項として集約します。 |
1.本オプションサービスの利用契約は、サーバ設備1台ごとに解約できるものとします。 | |||
第16条(保証) | 第6節 サービス監視(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第6節 サービス監視(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・第2項について、基本約款第3条に集約します。 |
第16条(保証) | 第12条(保証) | ||
1.本オプションサービスは、当社所定のサーバ設備監視システムを当社所定の条件の下に運用して、サーバ設備上で稼働するサービスの状況等を確認するものであり、当社は、利用者に対し、監視対象を正常に監視できることを保証するものではありません。 | 1.本オプションサービスは、当社所定のサーバ設備監視システムを当社所定の条件の下に運用して、サーバ設備上で稼働するサービスの状況等を確認するものであり、当社は、利用者に対し、監視対象を正常に監視できることを保証するものではありません。 | ||
2.本オプションサービスにおいて、当社が利用者に対して監視結果等を電子メールで報告等する場合、当社メールサーバ上において、報告等の内容を含む電子メールの送信可能化に必要な処理を完了した時点で、当該報告等が完了したものとします。 | |||
3.前項により報告等が完了した場合、当該電子メールが利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 | |||
第17条(管理) | 第7節 リソース監視(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第7節 リソース監視(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第17条(管理) | 第13条(管理) | ||
1.利用者は、本オプションサービスにおいて利用者サーバ設備上にインストールされる監視エージェントにつき、自らセキュリティアップデート等を含むすべての管理およびメンテナンスを行うものとします。 | 1.利用者は、本オプションサービスにおいて利用者サーバ設備上にインストールされる監視エージェントにつき、自らセキュリティアップデート等を含むすべての管理およびメンテナンスを自己の責任と費用で行うものとし、当社は当該監視エージェントに関する管理およびメンテナンスを行う義務を一切負わないものとします。 | ||
2.利用者が前項の監視エージェントの管理およびメンテナンスを怠ったことに起因して利用者に発生した損害につき、当社は、その理由の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。 | |||
第19条(作業) | 第8節 障害復旧(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第8節 障害復旧(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・第2項なお書き以降について、基本約款第3条に集約します。 |
第19条(作業) | 第15条(作業) | ||
1.本オプションサービスにおける当社の義務は、当社所定の運用手順書に従って作業を行うことに限られるものとし、当社が当該障害を解消する等の義務を負うものではありません。 | 1.本オプションサービスにおける当社の義務は、当社所定の運用手順書に従って作業を行うことに限られるものとし、当社が当該障害を解消する等の義務を負うものではありません。 | ||
2.前項に規定する運用手順書に従った作業によって対象利用者サーバ設備が復旧しない場合、当社は、利用者に対して状況の報告を電子メールによって行うものとします。なお、当該電子メールが利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 | 2.前項に規定する運用手順書に従った作業によって対象利用者サーバ設備が復旧しない場合、当社は、利用者に対して状況の報告を電子メールによって行うものとします。 | ||
第20条(管理) | 第9節 アクセス解析(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第9節 アクセス解析(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第20条(管理) | 第16条(管理) | ||
1.利用者は、本オプションサービスにおいて利用者サーバ設備上にインストールされるアクセス解析ツールにつき、自らセキュリティアップデート等を含むすべての管理およびメンテナンスを行うものとします。 | 1.利用者は、本オプションサービスにおいて利用者サーバ設備上にインストールされるアクセス解析ツールにつき、自らセキュリティアップデート等を含むすべての管理およびメンテナンスを自己の責任と費用で行うものとし、当社は当該アクセス解析ツールに関する管理およびメンテナンスを行う義務を一切負わないものとします。 | ||
2.利用者が前項のアクセス解析ツールの管理およびメンテナンスを怠ったことに起因して利用者に発生した損害につき、当社は、その理由の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。 | |||
第22条(設定) | 第10節 IPアドレス追加(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第10節 IPアドレス追加(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第22条(設定) | 第18条(設定) | ||
1.本オプションサービスにより利用者に割り当てられたIPアドレスに関する利用者サーバ設備上での設定等は、利用者が行うものとします。 | 1.本オプションサービスにより利用者に割り当てられたIPアドレスに関する利用者サーバ設備上での設定等は、利用者が自己の費用と責任において行うものとします。 | ||
第23条(保証) | 第11節 セキュリティアップデート(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第11節 セキュリティアップデート(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第23条(保証) | 第19条(保証) | ||
1.本オプションサービスは、当社と利用者の合意により対象としたOSおよび各種アプリケーション・ソフトウェア(以下、本節に おいて併せて「対象ソフトウェア」といい、対象とすることが可能な対象ソフトウェアは、当社ホームページ(「サービス一覧」より ご確認いただけます)において定めるものとします)につき、対象ソフトウェアの提供元による指示に従ってアップデート作業を実施するものであり、システムへのクラッキング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありま せん。 | 1.本オプションサービスは、当社と利用者の合意により対象としたOSおよび各種アプリケーション・ソフトウェア(以下、本節において併せて「対象ソフトウェア」といいます)につき、対象ソフトウェアの提供元による指示に従ってアップデート作業を実施す るものであり、システムへのクラッキング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありません。 | ||
2.対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開から本オプションサービスにおけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |||
2.対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開から本オプションサービスにおけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |||
第25条(作業) | 第13節 OS再インストール(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第13節 OS再インストール(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第25条(作業) | 第21条(作業) | ||
1.本オプションサービスは、当社が、対象利用者サーバ設備のハードディスクを初期化の上、当社が提供可能とする各種OSのうち、利用者が選択し、本オプションサービスを申込んだ時点での当社が提供可能とする最新のバージョンを、当該ハードディスクにインストールするものです。 | 1.利用者は、本オプションサービスの利用申込みにあたって、本オプションサービスのサービスページ(基本約款第2条第2項に定義するページをいいます)に定める提供OSから再インストールを行うOSを選択するものとします。当社は、本オプション サービスの対象となる利用者サーバ設備(以下、本節において「対象利用サーバ設備」といいます)のハードディスクを初期化の上、利用者が本オプションサービスを申込んだ時点での当社が提供可能とする最新のバージョンの当該OSを、当該ハードディスクにインストールするものものとします。 | ||
2.前項の初期化作業実施前に対象利用者サーバ設備上に記録されていたデータ、設定等の前項のOSのインストール後の対象利用者サーバ設備への再記録、再設定等は、本オプションサービスの対象外であり、利用者が行うものとします。 | |||
2.前項の初期化作業実施前に対象利用者サーバ設備上に記録されていたデータ、設定等を前項のOSのインストール後の対象利用者サーバ設備へ再記録、再設定等することは、本オプションサービスの対象外であり、利用者が自己の費用と責任で行うものとします。 | |||
第26条(保証) | 第26条(保証) | 第22条(保証) | ・他の約款と記載を統一します。 |
1.当社は、作業実施以前に対象利用者サーバ設備上で稼動していたプログラム、ソフトウェア等が前条のOSインストール後の対象利用者サーバ設備においても正常に稼動することをいかなる意味においても何ら保証するものではありません。 | 1.当社は、作業実施以前に対象利用者サーバ設備上で稼動していたプログラム、ソフトウェア等が前条のOSインストール後の当該対象利用者サーバ設備においても正常に稼動することをいかなる意味においても何ら保証するものではありません。 | ||
第27条(サービス) | 第14節 コンソール作業(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第14節 コンソール作業(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・1項および2項を集約して規定します。 ・他の約款と記載を統一します。 |
第27条(サービス) | 第23条(サービス) | ||
1.本オプションサービスは、利用者の設定ミス等に起因してリモート操作が不能となった利用者サーバ設備に対し、利用者の作成した当社所定の様式による作業依頼書に従って、当社が当社データセンターにてコンソールを直接接続し、調査、復旧等のための操作を行うサービスです。 | 1.利用者は、本オプションサービスの利用申込みにあたって、当社所定の様式による作業依頼書に必要事項を記入して提出するものとし、当社は当該作業依頼書に従って、作業を実施するものとします。ただし、利用者の作業依頼内容について当社が実施困難であると判断した場合、その申込みを拒否する場合があります。 | ||
2.本オプションサービスは、利用者の作業依頼内容について当社が実施困難であると判断した場合、その申込みを拒否する場合があるものとします。 | |||
第29条(バックアップデータ) | 第15節 コンテンツバックアップ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第15節 コンテンツバックアップ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・1項および2項を統合します。 |
第29条(バックアップデータ) | 第25条(バックアップデータ) | ||
1.本オプションサービスは、日に一度、特定の時間帯に、本オプションサービスの対象である利用者サーバ設備上の利用者があらかじめ指定した領域に記録されるデータ(以下、本節において「元データ」といいます)を、本オプションサービス向け当社 サーバ設備に複製および記録(以下、本節において「バックアップ」といいます)するものです。 | 1.本オプションサービスは、都度、それまでのバックアップ(当社の本オプションサービス向けサーバ設備(以下、「本件当社サーバ設備」といいます)に複製および記録する行為をいいます。以下同じ)により本件当社サーバ設備に複製されたデータ (以下、本節において、「バックアップデータ」といいます)を削除のうえで実施されるものであり、既存のバックアップデータに関する世代管理、更新履歴管理等は行われないものとします。 | ||
2.バックアップは、都度既存バックアップデータを削除のうえで実施されるものであり、既存バックアップデータに関する世代管理、更新履歴管理等は行われないものとします。 | |||
2.利用者は、バックアップデータが保存されるサーバへのログインおよびバックアップデータの取得を自ら行うことはできず、当該バックアップデータを取得する必要が発生する都度、当社へ当該バックアップデータの提供を要請するものとします。 | |||
3.利用者は、バックアップデータが保存されるサーバへのログインおよびバックアップデータの取得を自ら行うことはできず、当該バックアップデータを取得する必要が発生する都度、当社へ当該バックアップデータの提供を要請するものとします。 | |||
3.当社は、本オプションサービスにおいて、元データとバックアップデータの一致または整合性を保証するものではありません。 | |||
4.当社は、本オプションサービスにおいて、元データとバックアップデータの一致または整合性を保証するものではありません。 | |||
第30条(料金および料金の支払期限) | 第16節 ウイルススキャン(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 第16節 ウイルススキャン(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・他の約款と記載を統一します。 |
第30条(料金および料金の支払期限) | 第26条(料金および料金の支払期限) | ||
1.本オプションサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、1ヶ月分発生するものです。 | 1.本オプションサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、1ヶ月分発生するものです。 | ||
2.基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払期限および支払方法は、基本サービスと同様とします。なお、初回支払い分の料金の請求については、基本サービスとは別に行われるものとします。 | 2.本基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払期限および支払方法は、本基本サービスと同様とします。なお、初回支払い分の料金の請求については、本基本サービスとは別に行われるものとします。 | ||
3.基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は基本サービスとは別に行われるものとし、利用者は、毎月末日までに、基本サービスと同様の支払方法により当該請求金額を支払うものとします。 | 3.本基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は本基本サービスとは別に行われるものとし、利用者は、毎月末日までに、本基本サービスと同様の支払方法により当該請求金額を支払うものとします。 | ||
第33条(申込み) | 第33条(申込み) | 第29条(申込み) | ・表現の齟齬について修正します。 |
1.本オプションサービスの利用申込みは、当社所定の書式により必要事項を記入した電子メールを当社カスタマーセンター宛に送信することによって行われるものとします。なお、当該電子メールが、ネットワーク障害、サーバ障害、ソフトウェア障害、その他当社の責めに帰すべからざる事由により、当社が正常に受信することができなかった場合、利用契約は成立しないものとします。 | 1.本オプションサービスの利用申込みは、当社所定の書式により必要事項を記入した電子メールを当社カスタマーセンター宛に送信することによって行われるものとします。なお、当該電子メールが、ネットワーク障害、サーバ障害、ソフトウェア障害、その他当社の責めに帰すべからざる事由により、当社が正常に受信することができなかった場合、利用契約は成立しないものとします。 | ||
2.当社は、本オプションサービスの利用申込みがあった場合、対象ディスクが貸出機器に正常にマウント可能であるか否かを確認し、これが可能であった場合にのみ当該利用申込みを承諾するものとし、ファイルシステムのマウント、対象ディスクからのデータの読み出しが可能であるか否かにかかわらず、料金を請求するものとします。 | 2.当社は、本オプションサービスの利用申込みがあった場合、対象ディスクが貸出機器のプライマリハードディスクにインス トールされたOSから認識しているか否かを確認し、これが可能であった場合にのみ当該利用申込みを承諾するものとし、ファイルシステムのマウント、対象ディスクからのデータの読み出しが可能であるか否かにかかわらず、料金を請求するものとしま す。 | ||
3.利用者は、利用者が第13節に規定するOS再インストールサービスを申込む場合に限って本オプションサービスを申込むことができるものとします。ただし、当該OS再インストールサービスおよび本オプションサービスは、個別に契約が成立するものとします。 | 3.利用者は、利用者が第13節に規定するOS再インストールサービスを申込む場合に限って本オプションサービスを申込むことができるものとします。ただし、当該OS再インストールサービスおよび本オプションサービスは、個別に契約が成立するものとします。 | ||
新設 | 新設 | 第20節 ネームサーバサービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ・「その他サービス約款」の廃止に伴い、同約款において規定されていたネームサーバサービスに関する規定を移設します。 |
第34条(設定) | |||
1.本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者自身において行うものとします。 | |||
2.本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者に提供するゾーン編集画面からの操作でのみ行えるものとし、当該ゾーン編集画面による機能に無い設定等は行えないものとします。 | |||
3.利用者は、本オプションサービスの解約または本サービスに設定したドメイン名が失効する等して利用者が当該ドメインの利用権利を持たなくなった場合、本オプションサービスに設定したゾーンファイルを速やかに削除したうえで、当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなければならないものとします。 | |||
4.前項の定めにもかかわらず、利用者が本サービスに設定した当該ドメインのゾーンファイルの削除および本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなかった場合、当社は利用者に対して何ら通知を行うことなく、当該ゾーンファイルの削除および当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除を行えるものとします。 | |||
新設 | 新設 | 第21節 ハイブリッド接続(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | 「その他サービス約款」の廃止に伴い、同約款において規定されていたハイブリッド接続に関する規定を移設します。 |
第35条(申込み) | |||
1.本オプションサービスは、「さくらの専用サーバ」「さくらのクラウド」「リモートハウジング」(以下、これらを総称して「本オプション適用サービス」といいます)の各基本サービスを複数利用中である利用者に限り、申し込むことができるものとします。 | |||
新設 | 新設 | 第36条(料金の支払) | 同上 |
1.利用者は、本オプションサービスの利用に関する初回の料金については、基本約款第13条第4項の定めにかかわらず、利用開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。 | |||
2.利用者は、基本約款第13条第4項にかかわらず、本オプションサービスの料金の支払方法を、基本約款第12条第2項に規定するものの中から、本オプションサービスの料金について改めて指定することができるほか、利用者が本オプションサービスを適用する本オプション適用サービス(「さくらのクラウド」を除きます)のいずれかの請求と合算し、当該サービスにおいて選択した方法で支払うことを選択することができるものとします。 | |||
新設 | 新設 | 第37条(解約) | 同上 |
1.利用者の本オプション適用サービスの契約が全て終了または解約された場合であっても、本オプションサービスの契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、基本約款に基づく当社所定の手続によるものとします。 | |||
附則 第1条(適用開始) | 附 則 第1条(適用開始) この約款は、平成24年12月6日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成25年1 1月1日より適用されます。 | 附 則 第1条(適用開始) この約款は、平成25年11月1日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成26年4月1日より適用されます。 | 本改定にともなう適用日の変更をおこないます。 |