Contract
当社は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを本規約に基づいて実施しております。
本規約にご同意いただける場合のみ、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引き渡しください。お申し込みをいただいた時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。また、本規約は、予告なしに改訂することがありますので、あらかじめご了承ください。
第1条(目的)
1 この規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利用促進法」と言います。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出されるパーソナルコンピュータ(以下、「排出パソコン」といいます。)に関し、当社がこれを回収し、再資源化することにより、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。
2 お客様は、この規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることができるものとします。
第2条(定義)
1 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
2 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引き渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
1 排出パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社が製造・販売した製品は回収の対象とはなりません。
2 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご了承下さい。
(1)フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
(2)販売にあたって同梱されていない周辺装置等
(3)ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
(4)説明書、案内書、xxxx、はがき等の添付品
(5)その他、第2条第1項に定義する排出パソコン以外の物
3 前項に掲げる事項については、お住まいの自治体で定められている方法で廃棄されるようお願いいたします。また、方法は自治体により異なるのでご注意下さい。
第4条(排出パソコン回収の申し込み方法)
排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申し込みをしてください。事前の申し込みがない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申し込みなしに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
第5条(回収再資源化料金)
1 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。PCリサイクルマークが付されていない場合は、本条第2項によることになりますので、あらかじめご了承ください。
2 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金(2019年10月現在、ノートパソコン1台あたり3300円(消費税相当額を含む))をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用が含まれています。
3 回収再資源化料金の支払いはお客様の前払いといたします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。当社が認める合理的理由が無いにも関わらず、請求書のお支払期限日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申し込みは撤回されたものといたします。
4 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、あらかじめご了承ください。なお、お客様の故意・過失により、当社が過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。
第6条(排出パソコンの引き渡し)
1 排出パソコンは、郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(xx回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
2 お客様が「専用エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれても、当社は引き渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出パソコンを送付されても、当社は引き渡しを受けることはできません。
第7条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
1 前条の引き渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
2 当社は、排出パソコンの引き渡しを受けた後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
3 排出パソコンの引き渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条にもかかわらず、同条で規定する排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存していた場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものとし、これにより、お客様に発生したいかなる損害も当社は負わないものといたします。
なお、本処分により、排出パソコンの処理費用以外で、当社に発生した費用につきお客様に請求する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
4 お客様は、排出パソコンの引き渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。
当社に引き渡しをしたお客様の排出パソコンに含まれるプログラム・データ等につき、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
第8条(回収後の排出パソコンの取扱い)
引き渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対していかなる責任を負うものではありません。
第9条(お引き取りできない場合)
次の各号に該当する場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
(1)回収申し込みのあった排出パソコンが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
(2)本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合、または回収の対象とならないものが含まれていた場合。
(3)排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
(4)回収申し込みのあった排出パソコンが、個人が家庭用に使用したものではないことが判明した場合。
(5)お客様が、排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
(6)回収申し込みされたお客様が、回収処理料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
(7)その他、前各項に定める事由に該当するおそれがあると当社が判断した場合。第10条(解除)
1 お客様は、本規約第6条規定の引き渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申し込みを撤回し、あるいは回収委託を解除することができます。
なお、解除を希望されるお客様は当社所定の書式に基づいて、当社宛に解除の意思表示をして下さい。
2 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引き渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
(1)排出パソコンが、次に定めるいずれかに該当するとき。
イ 回収申し込みのあった排出パソコンが当社の製造・販売した製品ではない場合。 ロ 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合、または回収の
対象とならないものが含まれていた場合。
ハ 排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由無く部品などが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合。
ニ お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引き渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合。
ホ 回収申し込みのあった排出パソコンが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
へ 排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
(2)お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、定められた期日にその支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
(3)当社がお客様の指定した住所に専用エコゆうパック伝票を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、長期に渡って排出パソコンの引き渡しがなされなかった場合。
(4)その他前各項に定める事由に該当する事由があると当社が判断した場合。
3 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第11条(解除後の処理)
1 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに当社に発生した費用をご負担頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
2 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については、次のようになります。
(1)お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合:
当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した事務手数料等諸費用等は、お客様にご負担いただきます。
(2)当社が既に排出パソコンの引き渡しを受けている場合:
当社は、お客様に対し、受領済みの排出パソコンを返還いたします。この場合、排出パソコンを返還するまでに要した事務手数料・輸送費等諸費用、お客様の不当な行為による当社の損害はお客様にご負担いただきます。
但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。なお、返還が可能な場合でも、筺体、及び液晶のキズの有無等、お客様の引き渡し時と異なる状態でお返しする場合があります。以上の状態が異なることに基づくいかなる責任をも当社は負うものではありません。あらかじめご了承ください。
3 解除により、お客様あるいは第三者に損害が生じた場合であっても、当社の責による場合を除き、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第12条(責任の範囲)
1 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、法に別途定める場合を除き、排出パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
2 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
3 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。第13条(定めのない事項等)
1 本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、資源有効利用促進法、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」と言います。」の立法精神に則り、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
2 前項の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、
(東京地方裁判所)を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
3 本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、その外関係諸法令を適用するものとします。
以上 Dynabook株式会社