ネクストライブラリ法人向けサービス「NAVER まとめ」広告商品取引約款
ネクストライブラリ法人向けサービス「NAVER まとめ」広告商品取引約款
第1条 (約款の適用)
1. このネクストライブラリ法人向けサービス「NAVER まとめ」広告商品取引約款(以下、「本約款」といいます)は、ネクストライブラリ株式会社(以下「当社」といいます)が運営する「NAVER まとめ」における広告商品(以下、「本広告商品」といいます)の取引に関する、契約者(第 2 条第 1 項で定義します)と当社との間の条件等を定めるものです。
2. 当社は、契約者に事前の通達をすることなく、本約款又は本広告商品の内容を変更する場合があります。この場合の本件契約(第 2 条第 1 項で定義します)の内容は変更後の本約款又は本広告商品の内容によるものとします。
第2条 (契約の成立及びキャンセル等)
1. 当社は本広告商品の利用を検討されているお客様に対して媒体資料、素案(本広告商品の企画内容、及び予定スケジュール等の各種条件を示すもの)及び本約款を提示します。お客様が、本約款に同意したうえで、書面又は電子メールにて、素案に同意をしていただいた時点、又は初稿の作成を進めることに同意をしていただいた時点(以下、お客様がこの同意をした日を「契約成立日」といいます)で、媒体資料、及び本約款記載の内容で本広告商品の購入及び利用に関する契約(以下、「本件契約」といいます)が成立するものとします。本件契約を締結したお客様(以下、
「契約者」といいます)は、契約成立後速やかに、自ら又はその代理人等を通じて、当社に対し、別途当社の指定する形式で、発注内容確認のためのメール(以下、「発注内容確認メール」といいます)を送信するものとします。
契約成立日から初稿を提出する日まで | お申込いただいた本広告 商品の代金の 10% |
初稿を提出した日の翌日から掲載する広告の内容が確 定する日まで | お申込いただいた本広告 商品の代金の 50% |
掲載する広告の内容が確定した日の翌日以降 | お申込いただいた本広告 |
2. 契約者は、その理由を問わず、書面又は電子メールで当社に通知することによりいつでも本件契約を解約することができます。ただし、解約時期によって、以下の通りキャンセル料が発生するものとします。
商品の代金の 100% |
3. 当社は、契約者と協議のうえ広告掲載日を決定します。契約成立日以降、掲載予定日を変更する場合は、変更を申し出た日により、以下の表に基づき、変更に関する事務手数料をお支払いいただきます。なお、変更期間は当初の広告掲載予定日から 1 ヶ月以内とします。ただし、変更を希望する場合でも、他の契約者との都合上、契約者の要望に添った変更が実施できることを保証するものではないことを、契約者は予め了承するものとします。
契約成立日から 10 営業日以内の変更の申し出(※) | お申込いただいた本広告 商品の代金の 30% |
契約成立日から 11 営業日目以降、広告掲載日までの 変更の申し出(※) | お申込いただいた本広告 商品の代金の 60% |
※契約成立日を1日目として数えるものとします。
4. 本条において計算の基準となる本広告商品の代金は、消費税が含まれない金額とします。
第3条 (本広告商品の代金その他条件)
本広告商品の代金、掲載期間及び各種条件については、媒体資料の記載に従うものとします。本約款と媒体資料との内容に齟齬がある場合は、媒体資料の記載を優先するものとします。
第4条 (広告案の作成等)
1. 契約者又はその代理人等からの発注内容確認メールの受領後、当社は契約者のご要望を確認のうえ、初稿を作成し、契約者に提出するものとします。初稿は、契約成立日前に契約者に提示する媒体資料等にてご案内するスケジュールに則り提出するものとしますが、当社は契約者に書面、電子メール又は他の方法により事前に通知をすることによって、初稿の提出日を変更することができ、変更後の具体的な日時については契約者と協議のうえ定めるものとします。
2. 契約者は当社から提出された初稿を検討のうえ、検討結果を当社の定めた期日までに報告するものとします。
3. 初稿提出後から広告掲載までの手続きについて、媒体資料に条件等が記載されている場合は当該条件等に従うものとし、条件等が記載されていなければ当社及び契約者との間で協議のうえ、広告内容確定までの条件を決定するものとします。
4. 当社が定めた期日までに当社が提出する初稿その他広告に関して検討を依頼した事項に関する結果又は広告内容の確定に必要な情報をご連絡いただけない場合、予定した期日に広告を掲載することが出来ない場合があります。かかる場合、当社は契約者に対して責任を負わないものとします。
第5条 (素材の提供等)
1. 契約者は本広告商品にて利用する素材を当社に提供するものとします。契約者は、当社に素材を提供するに当たり、本広告商品で利用するに必要な権利関係を適切に処理し、広告として使用するに必要な限度で、必要な地域において、必要な期間、素材を利用する権利(素材の複製、翻訳、翻案、改変又は公衆送信する権利を含むがこれらに限られません。以下「本件利用権」といいます)を当社に許諾するものとします。また、当社及び当社が指定する第三者に対して、素材に関する著作者人格権を行使せず、かつ、他の著作者人格権者がいる場合は当該権利者に著作者人格権を行使させないものとします。
2. 契約者は、当社に対し、以下の事項を表明し保証するものとします。以下の事項が xxに反することに起因して、当社に対し、第三者からxxxx、請求又は訴訟等が提起された場合、契約者は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、当社に損害を与えないものとします。
(1) 提供する素材及び当該素材を本広告商品にて利用することが、第三者の権利(著作権、著作者人格権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、プライバシー権、パブリシティー権を含むが、これらに限られない)を侵害しないこと。
(2) 契約者が、素材に関し、本件利用権を当社に対して許諾する正当な権限を有していること。
第6条 (広告内容の変更)
当社は、広告内容を確定した後の広告内容の変更は原則として受け付けないものとします。ただし、媒体資料において異なる記載がある場合は、当該記載内容に従い変更を受け付けるものとします。
第7条 (支払等)
1. 当社は、広告掲載日が属する月の翌月の5営業日までに本広告商品の代金を記載し
た請求書を契約者に発行するものとします。契約者は、当社からの請求に基づき、請求書記載の支払期日までに当該代金を振込みによる方法により支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は契約者が負担するものとします。
2. 契約者が、当社に対して本広告商品の代金を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている場合は、消費税相当額をあわせて支払うものとします。
3. 当社は、本広告商品の代金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4. 契約者が、本広告商品の代金その他本件契約に定める金銭の支払いを遅延した場合は、その延滞期間につき、未払額に対する年率 14.6%の割合(1 年未満の日数については日割り計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8条 (契約の解除)
1. 当社は以下の場合、契約者に対してなんら責任を負うことなく、本件契約を解約することができるものとします。当社は解約するに当たり、契約者に書面又は電子メールで連絡するものとします。なお、かかる場合の本広告商品の代金の支払いについては、(1)から(3)に限り、当社のこれまで行ってきた業務及び広告を掲載してきた期間などを考慮のうえ、契約者と協議の上決定するものとし、(4)から(6)の場合は、契約者は全額当社に支払うものとします。
(1) 当社の責によらず、契約者の広告を掲載することが法律上又は事実上不可能となった場合(掲載する広告の内容が審査で不合格となった場合、及び広告掲載基準に定める掲載禁止事項に該当しているとして広告の掲載を停止させた場 合を含みますがこれらに限られません)
(2) 掲載する広告の内容について、当社の「NAVER まとめ」に関する方針と契約者の要望の間に大きな齟齬が生じ、当社及び契約者の間で広告内容について合意に至ることができないと合理的に見込まれる状況になった場合
(3) 環境の変化、契約者に生じた事情等により、広告の内容が不適切になったと合理的に認められる場合
(4) 契約者が、xxではない情報と知っていながら、本広告商品に当該情報を掲載することを承諾した場合
(5) 本広告商品の代金の支払を 10 日間遅滞した場合
(6) 契約者が当社又は当社の顧客に不利益や損害をもたらす行為を行った場合
2. 当社及び契約者は、自らの役員又は社員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じるもの。)でなく、また将来においてなることがないことを表明し、保証します。当社及び契約者は、相手方の役員又は社員が反社会的勢力であること若しくは本契約締結後に反社会的勢力になったとき、又は相手方の役員又は社員の反社会的勢力との関与が明らかになったときは、直ちに本件契約を解除することができるものとします。かかる場合、解除した当事者から解除された当事者への損害賠償請求はなんら妨げられないものとします。
第9条 (提供中断)
契約者は、当社又は当社の委託先等が、広告の掲載に用いる設備の保守、工事、修理等を行う場合、その他当社の都合(当社が契約する接続事業者等の事由を含みます)により広告の一部又は全部の掲載を一時的に中断する場合があることを予め了承します。かかる場合、本約款第 15 条 4 項にかかわらず、契約者は当社に対してなんらの責任も追及しないものとします。
第10条 (本広告商品の取り扱いの終了)
1. 当社は、当社の都合により本広告商品の取り扱いの一部又は全部を終了することがあります。
2. 当社は、本広告商品の取扱を終了するときは、原則として、契約者に対して 3 ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとしますが、事前の通知が困難な場合はこの限りではありません。
第11条 (権利関係)
1. 本件契約に基づき作成された広告(以下、「本広告」といいます)及び広告案(素案、及び内容確定前の初稿等を含む)に関して新たに生じた著作権その他一切の権限は当社に帰属するものとします。当社は本広告について、媒体資料において掲載期限を記載していなければ、無期限にて「NAVER まとめ」において本広告を掲載することができ、また「NAVER まとめ」の広告宣伝のために、当該本広告を無償で、無期限に、地域の限定なく利用することができるものとします。契約者は、当該本広告に使用されている素材について、著作者人格権その他の権利を行使せず、当該素材に関する権利が第三者に属する場合、当該第三者の承諾を得ておき、かつ広告
宣伝のために利用された素材について著作者人格権を行使させないようにするものとします。
2. 当社は、契約者が購入した本広告商品に関して、アクセス数その他レポートに掲載するための情報を収集、分析するほか、当社の業務において必要とする情報も収集、分析することがあります。かかる収集、分析された情報の利用権は、契約者にレポートで示したもの以外は全て当社に帰属し、当社はレポートに記載する情報以外の情報を契約者に開示する義務を負わないものとします。なお、当社は、契約者にレポートで示した情報も含め、収集、分析された情報の全てを LINE 株式会社に開示することができるものとします。
第12条 (非保証)
当社は「NAVER まとめ」、本広告商品及び本広告に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、適法性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。
第13条 (広告の使用)
1. 契約者は、本広告を、当社が販売する他の広告商品へ掲載することができるものとします。
2. 契約者は、以下のような方法による本広告の紹介を禁止します。なお、下記以外の方法でも当社が不適切と判断した場合は、契約者に対して、当該方法による広告の掲載又は紹介を禁止するよう求めることができるものとします。
(1) 本広告の画像を掲載して紹介する方法
(2) 第三者が契約者と関係なく本広告を作成したと誤解させるような案内文を掲載する方法
(3) 契約者自らが運営し、自らを紹介するウェブサイト以外でバナー、タイトル等を記載し、本広告へのリンクを設置する方法(但し、契約者が事前に当社の承諾を得た場合は除きます)
第14条 (機密保持)
1. 本件契約締結の前後を問わず、相手方より開示される情報で、開示者より機密であるとして開示された情報ならびに本件契約に関して行われた協議、交渉、合意の存
在及びその内容並びに本契約の存在及び内容(以下、総称して「機密情報」といいます)について、開示を受けた当事者(以下、「被開示者」といいます)は、開示者の事前の書面による承諾を得ずにこれを第三者に開示又は漏洩することのないように扱うものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示される前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
2. 本広告商品に関連して開示された個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及び契約者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いようにするものとします。
3. 被開示者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに開示者に電子メールを含む書面によりその旨を報告するものとします。
4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者の事前の電子メールを含む書面による承諾を得ることなく、機密情報を自己の親会社、子会社又は関連会社(以下「関連会社等」といいます)に開示又は提供することができるものとします。この場合、当社は、本契約に基づき自己に課された機密保持義務と同等の義務を当該関連会社等に課すものとし、当該関連会社等の義務違反につき責任を負います。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます)に基づき、機密情報の開示を要求される場合、相手方に対して事前にその旨を通知したうえで、かかる要求に応えるために必要最小限の範囲で、機密情報を開示することができるものとします。
6. 被開示者は、その時期にかかわらず、開示者より要求があれば、受領した機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
第15条 (損害賠償)
1. 契約者が、本件契約に違反し、よって当社に損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますが、それに限られません)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
2. 契約者は、当社の責によらない事由により、第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下、「クレーム等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、契約者の負担とするものとします。
3. 当社は、火災、停電、天災地変等の不可抗力、当社の責によらないネットワーク及びシステムの障害等により本広告の掲載を含む、本広告商品にかかるサービスの提供が中断ないし停止されたとしても、当該中断・停止により契約者に発生した損害につき、一切その責任を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が本広告商品及び本広告を使用又は利用したことに起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、この損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、この場合、当社は契約者に生じた通常かつ直接の損害について、購入された本広告商品の代金を上限として、これを賠償する責任を負うものとします。
第16条 (契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その代表者、商号、住所について変更があった場合は、速やかに電子メールを含む書面により当該変更を当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出があった場合、当社は契約者に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができるものとし、契約者は当該請求に応じるものとします。
第17条 (xxxx等の禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位及び本契約に関連して発生する権利・義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供してはならないものとします。
第18条 (分離可能性)
本約款の一部の条項が裁判所により、無効あるいは履行不能であると判断された場合であっても、その他の条項の有効性ないし履行可能性は何ら影響を受けないものとします。
第19条 (準拠法)
本約款の準拠法は日本法とします。
第20条 (専属的合意管轄)
本約款、本件契約及び本広告商品に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
改定日:2019 年 5 月 1 日