Contract
ソフトウェア使用許諾契約書 追加条件(グループ企業限定利用)
********************************************************************************重要 :ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク1st」といいます)のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)をお客様がお客様のグループ企業(本追加条件第 4 条で定義される。以下同じ)に対して利用させる場合においては、本ソフトウェアに適用のあるソフトウェア使用許諾契約書(以下「使用許諾契約」といいます)「2.使用権の許諾」に基づき以下の追加条件(「本追加条件」といいます)が追加して適用されます。
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第1条(グループ企業限定ライセンスに関する追加条件等)
1. ウイングアーク1stは、本追加条件をお客様が遵守することを前提として、本ソフトウェアを導入するお客様の特定のシステム(以下「対象システム」といいます)の使用目的のために必要な範囲で、お客様がお客様のグループ企業に対して本ソフトウェアを対象システムにアクセスして利用させることを許諾します。なお、グループ企業が日本国外からアクセスして本ソフトウェアを利用する場合、別途ウイングアーク1st所定の書面による承諾を得るものとします。
2. 前項に基づきグループ企業が本ソフトウェアを利用する場合、お客様は、グループ企業に対して本追加条件および使用許諾契約と同等の条件を遵守させる義務を負い、かつグループ企業による本ソフトウェアの利用につき一切の責任をウイングアーク1stに対して負うものとします。なお、グループ企業による当該条件の違反はお客様による条件の違反とみなすものとし、当該違反がある場合にはウイングアーク1stは使用許諾契約および本追加条件を終了させることができるものとします。
3. お客様が前項に基づき定めたグループ企業の全部または一部が第4条で定めるグループ企業の定義に該当しないことになる場合(以下対象となる法人を「グループ外企業」という)、お客様は、以下のいずれかの措置を講じるものとします。①対象システムに含まれる本ソフトウェアをグループ外企業が利用できないようにすること。または②本ソフトウェアのライセンス種別を、ウイングアーク1stが別途定める「第三者利用ライセンス(非商用)」に変更する。②の場合、「グループ企業限定利用ライセンス」の価格と当該「第三者利用ライセンス(非商用)」の価格との差額(保守サービス契約を締結している場合は当該保守サービス料金の差額も含む)をお客様からウイングアーク1stに対して別途支払うものとします。
第2条(保証等)
1. ウイングアーク1stは、本ソフトウェアに関する責任が使用許諾契約に記載された範囲でのみお客様に対して負い、対象システムにおける本ソフトウェアのレスポンス等まで保証するものではない。
2. お客様は、本ソフトウェアに関して、グループ企業からウイングアーク1stに対し直接保守サービス提供を依頼された場合でも、当該依頼者と保守サービス契約を締結中の場合を除き、ウイングアーク1 stはそれに応じないことを承諾します。
第3条(有効期間)
本追加条件は、お客様が「グループ企業限定利用ライセンス」の対象となる本ソフトウェアの使用開始時に発効し、本追加条件または使用許諾契約の契約違反等に基づく解除により契約が終了しない限り存続するものとします。
第4条(グループ企業)
本追加条件における「グループ企業」とは、お客様がグループ企業と認定したお客様の子会社及びお客様の関連会社を指します。なお、子会社とは、お客様が議決権の過半数を有する等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう)を支配している企業をいい、関連会社とは、子会社を除く、議決権を20%以上有する等により財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる企業をいいます。具体的な該当性の判断は、「連結財務諸表に関する会計基準」「持分法に関する会計基準」および「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」等で定める基準・指針に従うものとします。
以上
【F61032-01-20211215】