バリューワンJCB会員規約
バリューワンJCB会員規約
本規約は、〈ひろぎん〉バリューワンJCBのサ-ビスのうち、クレジットカ-ドサ-ビスにつき、定めるものです。
第1章 総則第1条(会員)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項 で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下
「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。第5条(付帯サービス等)
1.会員は、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下
「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、J CBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)
第8条(年会費)
本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3カ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行または
JCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加の提携会社に入会を申し込んだ場合 は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱わ れることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。 3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員、手数料率等の有無等の 条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・
サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
(以下、総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
3.前項、第38条第1項(11)および第42条第4項(6)(7)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第22条に定めるもの)をいう。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条によ
り個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJC Bが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加する JCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求
:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求
:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求
:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第 13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠 ・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠 ・「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠 ・「キャッシング総枠」として分類
3.1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事 情を考慮して一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場 合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの 通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの 申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同 じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部の JCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カ ードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総 合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可 能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわら ず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個
別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)においては、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、本章におけるショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を 365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジ ットカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または、加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
2.通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当行が特に認めた取引については、会員は当行所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3.当行が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4.通信料金等当行所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第42条第1項なお書きに従い、および第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
5.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
6.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 (1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店
を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた
場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って
入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
7.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または 一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利 用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適 当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 8.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間で それらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本
会員が負担するものとします。
9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
10.貴金属、金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
1.当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
(2)加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
3.商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたとき
に当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング
2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものには適用されません。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第
23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第26条または第27条に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日
の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金-(1)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金-(1)および(2)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務
(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング
1回払い」という。)。
2.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。
3.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項におい て「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキ ャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
6.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項および第7項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現
金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第 7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)(2)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、CD・ATMで融資を受けた日とします。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第5項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第 30条第5項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前に当行から通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとするが、入会申込書等において予め当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできる。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の発送手
続きを行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、 JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金のほかに、または外貨建のショッピング利用代金に代えて、円貨建のショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当行所定の方法により通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い ・年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い・・・・・年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い・・・・・・・年6.00%
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)または
(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、
(8)、(9)、(10)、または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出
(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(11)第42条第4項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、
(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場
合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員は、((9)のときは、(9)に該当する会員)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、
(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が約定支払額を約定支払日に払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が暴力団員等に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適 当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断
ることができるものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJ CBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談・個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
株式会社広島銀行 お客様相談室 082-247-5151株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 0000-00-0000
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービ
ス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x
電話番号 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0電話番号 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx電話番号 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
〈登録情報および登録期間〉
CIC | KSC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6カ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6カ月を超えない期間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残 高、割 賦 残 高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況、支払停止の抗弁の申立有無 | 契約期間中および取引終了日から 5年間 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済 日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
CIC | KSC | JICC | |
④官報において公開されている情報 | ー | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調 査 中 である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤
⑥となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | ※ |
JICC | KSC、CIC | ※ |
KSC | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
※本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
ショッピングリボ払いのご案内 1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||
10万円以下 | 10万円超10万円ごとに | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)※ | |||
残高スライドコース | 標準コース | 1万円 | 1万円加算 | |
短期コース | 2万円 | 2万円加算 |
※ゴールド会員の方は1万円以上1千円単位となります。
2.手数料率
実質年率13.20%~15.00%〔月利1.10%~1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用
する場合は、実質年率15.00%〔月利1.25%〕になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]月利計算
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%(月利1.25%)の方が 6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 750円(6万円×1.25%)
③9月10日の弁済金 10,750円(①+②)
ショッピング分割払いのご案内 1.手数料率
実質年率12.00%~15.00%〔月利1.00%~1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2.支払回数表 実質年率15.00%の場合
D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+
10,699円(最終回)=106,817円
※1「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円日割計算の手数料
100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)
÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈例、第2回〉
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円 第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
キャッシングサービスのご案内
〈資金使途/ 自由( ただし、事業資金は除く)〉
(ウ)
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合がございます。
3.お支払い例
(実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を 10回払いでご購入の場合)
A.上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
*1 1年365日による日割り計算(うるう年は366日)。
名称 (年 | 融資利率 利*1) | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保 |
キャッシング 1回払い | 15.00% | 元利一括払い | 23日~56日 (ただし、暦による) / 1回 | 不要 |
JCB キャッシング リボ払い | 15.00% | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となる。 〈返 済 例〉貸 付 金 額 10万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、10カ月 / 10回。 | 不要 |
ボーナス月のみ元金定額払い |
●遅延損害金(*1) 年20.00%
取扱会社 株式会社広島銀行
〒730-0031 広島市中区xx町1-3-8
〈繰上返済方法〉
(m)
3.本サービスに係る引落しと支払日の到来しているショッピングサービス、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いによる債務が返済指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場合における引落xx選択は当行の任意とします。
第3条(利用可能枠)
本サービスの利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠の範囲内で当行が定める金額(以下「サービス利用可能枠」という。)とし、所定の方法により本会員に通知するものとします。会員はサービス利用可能枠からサービス利用額の残高を差し引いた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。また、各支払機における1回当りの利用可能金額は、 JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。第4条(手数料)
本サービスの利用にあたっては、当行は、本会員より当行所定の手数料(以下「サービス手数料」という。)を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、サービス手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
第5条(キャッシング1回払いへの振替)
サービス利用額およびサービス手数料の額の合計額が返済指定口座の預金の不足等により引落しできなかった場合には、日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落xx取扱いはなかったものとし、かわりにサービス利用額全額について〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約(以下「会員規約」という。)第30条に定める日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。なお、この場合、前条のサービス手数料は発生せず、その代わりに当行は、本会員より第30条第3項に定める手数料を申し受けます。
第6条(解約)
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1回払い *1 | JCB キャッシング リボ払い | ||
1. ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび当行の提携する金融機関 のATM等から入金して返済する方法 |
2. 口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3. 口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4. 持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1ショッピング分割払いおよびキャッシング1回払いは、全額繰上返済のみとなります。
※ 全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※ 一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
海外預金引出サービス規定第1条(サービス内容)
1.海外預金引出サービス(以下「本サービス」という。)とは、JCBが日本国外で提携するCirrus等のATMネットワークに加盟している金融機関または、提携するクレジット会社が設置している支払機で、会員がカードを使用して現地通貨により返済指定口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
2.本サービスを利用する場合、第5条に定める場合を除いては日本国外におけるキャッシング1回払いは利用できないものとします。
第2条(支払い)
1.本サービスによる日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落しは、原則としてJCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、本会員は当行に対し、通帳および払戻請求書なしで返済指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
2.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金額(以下「サービス利用額」という。)を前項により引落すものとします。
1.会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.両社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本規定を解除することができるものとします。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
(2)会員が本規定もしくは会員規約に違反し、またはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合。
第7条(規定の改定)
将来、本規定が改定された場合は、両社がその内容を通知した後に会員がカードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。 第8条(適用関係等)
1.会員が本カードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。
2.本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については、会員規約の規定が適用されます。
3.本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
以上
バリュ-ワンJCB特約
第1条(本特約の目的・提供範囲等)
(1)本特約は、株式会社広島銀行(以下「当行」という)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が発行する「〈ひろぎん〉バリューワンJCB」(以下「本カード」という)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
(2)本カ-ドのお申込は、当行およびJCBが別に定める「〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約」(以下「会員規約」という)および〈ひろぎん〉カード規定(以下「キャッシュカード規定」という)ならびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込は、当行からお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。なお、キャッシュカード規定には、〈ひろぎん〉ICキャッシュカード特約を含むものとします。
(3)本カードのお申込により、〈ひろぎん〉トータルポイントサービス規定を承認のうえ、〈ひろぎん〉トータルポイントサービスの利用を申込むものとします。
(4)本カードの発行口座(以下「返済指定口座」という)が、既に〈ひろぎん〉バンクカードの発行口座として契約のある場合は、本カードとの重複契約ができないため、〈ひろぎん〉バンクカードの退会が必要となります。
第2条(本カードの発行・貸与)
(1)本カードの所有権は、当行に帰属します。当行およびJCB(以下「両社」という)の承認を受けた者に対し、本カードを発行するものとします(以下、本項に基づいて本カードの発行を受けた者を「一体型会員」という)。なお、本カード上には、会員氏名・会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
(2)第1項各号の申込に際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の返済指定口座として届出するものとします。
(3)本カ-ドが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、当行で所定の期間のみ保管します。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カ-ドは破棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カ-ドのお申込が必要となります。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
一体型会員が本カードの発行前に保有していた返済指定口座のキャッシュカード機能または両社が発行するクレジットカードとしての機能
(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という)は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
①キャッシュカード機能の失効:お申込いただいた日以降の当行所定の日
②クレジットカード機能の失効:両社が一体型カードを発行することを認めた日以降の両社所定の日
第4条(有効期限)
(1)本カードの有効期限は、カード上に表示した年月の末日までとします。
(2)両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)
を発行します。
(3)前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードについては、一体型会員が更新カードを利用した時点または両社が更新カードを発行することを認めた日以降の当行所定の日に失効するものとします。
(4)第2項の場合において、特に一体型会員の届出がなくとも、当行は必要に応じて当行所定のカ-ドを発行し、届出住所宛に送付することができるものとします。この場合は、本カ-ドクレジットカード機能用暗証番号を含め、本カ-ドでの当行との間の本カードの利用に関する契約は、そのまま継続するものとします。
第5条(本カードの機能)
(1)一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
(2)一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という)または現金自動預入支払機(以下「ATM」という)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
(3)前項の特約に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
(4)本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの使用不能)
(1)万が一本カ-ドについてカ-ドの使用不能が生じた場合には、当行にご照会ください。
(2)本カ-ドの使用不能に伴って本カ-ドの再発行が必要な場合には、一体型会員は本カ-ドの返済指定口座のある口座店で所定の手続を行うものとします。
第7条(本カードの機能停止等)
(1)両社は、一体型会員と両社との間のクレジットカード契約、および一体型会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
①本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはJCBに本カードを返還した場合。
②本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、当行またはJCBに本カードを送付しまたは預けた場合。
③CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
④一体型会員から当行またはJCBに対して、その貸与された本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届出があった場合。
(2)①一体型会員が本特約または会員規約に違反しまたは違反する
おそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当行またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
②前項の場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても利用の停止について、事前にまたは事後の場合は遅滞なく一体型会員に連絡するものとします。
第8条(本カードの解約・会員資格の取消)
(1)一体型会員は本カ-ドをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては、当行所定の書面を当行所定の窓口(原則として返済指定口座のある口座店になります。)に提出し、総合口座貸越型カードローンに係る債務がある場合、総合口座貸越型カードローンに係る債務全額を弁済してください。この場合、本カ-ドは当行に返却してください。
(2)本カ-ドのクレジットカ-ド機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カ
-ドのキャッシュカ-ド機能に係る契約(〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン契約がある場合は〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ンを含む。)を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。またこの場合、当行は「手のひら認証サ-ビス」に係る契約についても、特に一体型会員に事前に通知することなく解約できるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても、当行は責任を負いませんのでご了承ください。
(3)前項の他に、当行は一体型会員が本規定またはキャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認められた場合には、本カ-ドの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条(本カードの取扱い)
(1)一体型会員は、当行より本カードを発行されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
(2)本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第10条(決済口座の変更)
本カードの申込の際に届出た返済指定口座は、原則として変更できないものとします。(ただし、両社が認めた場合にはこの限りでないものとします。)
第11条(届出事項の変更)
(1)一体型会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
(2)前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場合には、第 14条所定の再発行手続がとられるものとします。
(3)返済指定口座を当行の他の普通預金口座に変更にする場合には、新たな返済指定口座とする当行の口座店に本カ-ドを返却のうえ、本カ-ドの解約と、再度新たな本カ-ドの入会お申込の手続きを行ってください。
(4)第2項の場合も含めて届出事項の変更によりカ-ド再作成が必要となる場合には、新しいカ-ドが交付されるまでの間は、本カ-ドによるキャッシュカード機能およびクレジットカード機能の利用は
できないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第12条(紛失・盗難の届出)
(1)一体型会員は、本カ-ドを盗難、紛失その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって両社にすみやかに連絡するものとします。
(2)前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口(原則として返済指定口座のある口座店になります。)で受付するものとします。また、この届出の前に生じた損害については両社は責任を負いません。
(3)第1項の連絡を受けた場合は、両社はカ-ド喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、クレジットカ-ド機能およびキャッシュカ-ド機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カ-ドのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カ-ド喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカ-ドが利用できないことが生じても、両社は責任を負いませんのでご了承ください。
第13条(本カード紛失・盗難による責任の区分)
(1)本カードの紛失、盗難や第9条に違反して、他人に本カードを利用された場合は、その使用代金は、本カードの発行を受けた一体型会員の負担とします。
(2)第1項の規定にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届出るとともに所轄の警察署へ届出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJC Bに提出した場合には、当行またはJCBが届出を受けた日の60日前以降発生したクレジットカード機能に関する損害については、当行は会員に対し、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが使用されたことによる会員の支払いは免除いたしません。
①紛失、盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
④会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
⑤会員が当行およびJCBの請求する書類を提出しなかったり、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
第14条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対し両社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払うものとします。(ただし、破損・汚損・氏名の変更による再発行の場合を除きます。)また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。
第15条(カードの返還)
一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行または JCBの請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責
任を負わないものとします。
①会員規約所定の事由により当行およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。
②一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
③一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
第16条(カードの回収)
前条①の場合において、当行またはJCBは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
第17条(業務の委託)
(1)当行は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。
(2)JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができるものとします。
第18条(共有)
(1)一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において必要な保護措置を行ったうえで、両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
①会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第11条第1項に基づいて両社に対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。
②第7条第1項各号、同条第2項、第15条各号、第15条記載の事項。
③キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実。
④その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
(2)当行およびJCBは、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
(3)第17条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、JCBに対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第19条(本特約の優先適用)
(1)本特約と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
(2)本特約に定めのない事項は、クレジットカード機能については会員規約、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定が適用になるものとします。
第20条(本特約の改定)
本特約が改定され、当行がその改定内容を書面その他の方法により通知した後に一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
以上
ショッピングスキップ払い 特約
第1条(総則)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約(以下
「会員規約」という。)に定める会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従うものとします。
2.会員は、当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が認めた場合、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピング1回払いからショッピングスキップ払いに変更することができます。会員が支払区分の変更を行った場合、カード利用日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
3.会員は、1 回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定する利用代金については、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。
第2条(利用可能枠、利用可能な金額、明細)
1.ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第19 条第1 項
③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2.会員規約第20 条第1 項(1)にかかわらず、ショッピング分割払い利用可能枠(会員規約第19 条第1 項③の利用可能枠)に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計となります。また、ご利用代金明細書においても、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払い利用残高の合計額が、ショッピング分割払いの利用残高として記載されます。
第3条(支払い)
1.本会員は、会員が第1 条第2 項に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7 ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピング分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことができます。
第4条(支払停止の抗弁)
本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について、会員規約第29 条第2 項各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、同条の定めに従い、当行への支払いを停止することができるものとします。ただし、同条第6 項の各号に加え、ショッピングスキップ払いの対象となった1 回のカード利用における支払総額が4 万円に満たな
いときは支払いを停止することはできないものとします。
第5条(遅延損害金)
本会員が、第3 条第1 項に基づき支払うべき約定支払額をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、会員規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払いに関しては年6.00%、その他の支払区分については会員規約第4章第35 条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第6条(期限の利益喪失)
会員規約第38 条第1 項にかかわらず、本会員は、ショッピングスキップ払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、会員規約に基づき会員が支払うべき約定支払額(第3 条第1 項に基づき支払うべき約定支払額を含む。)の支払いを遅滞し、当行から20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、会員規約第38 条第1 項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場合には、同条第1 項の規定が優先して適用されるものとします。
ショピングスキップ払いを利用の場合、割賦販売法で定める以下の法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日に一括(1回)でのお支払いとなります。 手数料:ご利用金額×手数料率( 月利)×繰延月数( 変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1.手数料率
実質年率12.00~15.00%〔月利1.00~1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3 ヵ月×(15.00%/12 ヵ月 )
③11月10日の支払額 10,375円(①+②)
〈繰上返済方法〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1. ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2. 口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3. 口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4. 持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1.全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて
割賦販売法で定める法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ご利用金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |
バリューローン契約書(当座貸越契約)
本契約は、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約に基づく会員資格の審査の結果、株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)が利用者として承認した方(以下「契約者」といいます。)が利用する〈ひろぎん〉バリューワンのサービスのうち、〈ひろぎん〉バリューワンJCBについてはひろぎんカードサービス株式会社、または株式会社オリエントコーポレーション(以下ひろぎんカードサービス株式会社と株式会社オリエントコーポレーションをあわせて「保証会社」といいます。)の保証に基づく当行の当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン)について定めるものです。尚、本契約に基づく取引は、本契約のほかに、既に取引用口座で総合口座貸越型カードローン(〈ひろぎん〉総合口座プラス30等)を利用している場合は、本契約との重複契約はできないものとします。また、契約者は、〈ひろぎん〉バリューローン取引につい て「ひろぎん総合口座取引規定」、「〈ひろぎん〉バリューローン取引規定」、および「〈ひろぎん〉バリューローンカード規定」を承認のうえ、次の条項を確約します。
第1条(取引の開設等)
当行との当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン取引)は、当行本支店のうち、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の取引店(以下「取引店」といいます。)のみで開設するものとします。
1〈. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
(1)この取引を行うに際しては、取引用口座として総合口座を使用するものとし、本契約のほか、<ひろぎん>総合口座取引規定の各条項に従います。
(2)本取引に使用するためのカードおよび通帳は、申込書兼当座貸越契約書記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいま
す。)の総合口座通帳およびキャッシュカードとします。
(3)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)契約者は、カードを返却します。
第3条(取引方法)
1.この契約による貸越取引は、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。当座貸越および、公共料金等の自動支払について行うものとします。但し、<ひろぎん>バリューローン随時返済型の場合は、当座貸越および、公共料金等の自動支払について行うものとします。
2.前項の貸越取引について契約者はカードを使用して貸越をうけるものとします。
3.カード、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)の取扱については〈ひろぎん〉バリューローンカード規定によります。
4.この契約による当座貸越については、総合口座取引としひろぎん総合口座取引規定および〈ひろぎん〉バリューローン取引規定によります。
5.契約者はこの契約の継続中は取引店以外での店舗では、重ねてバリューローン取引を行いません。
第4条(貸越極度額)
1.この契約により当行から借入できる貸越極度額は、申込書兼当座貸越契約書記載の貸越極度額のとおりとします。
2.前項の貸越極度額を超えて当行が貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、その場合は、当行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
3.同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第1項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは当行の任意とします。
4.当行は、この取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。なお、この場合、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で契約者に通知するものとします。
第5条(利息損害金)
1.〈ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
2〈. ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
1.貸越金の利息(保証料を含む)は、次の通りとします。〈ひろぎん〉
(1)この取引を行うに際して、取引用口座は専用口座とします。
(2)本取引に使用するためのカードおよび暗証番号は、返済指定口座のキャッシュカードと同一とします。なお、通帳については、当行は発行しないものとします。
第2条(取引期間)
1.契約者がこの契約にもとづき、〈ひろぎん〉バリューワンカード(以 下「カード」といいます。)を使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」といいます。)は契約成立日から、その申込書兼当座貸越契約書記載の契約期間(以下「契約期間」といいます。)の応当日の属する月の月末、(当行休業日の場合はその翌営業日)までとします。なお、期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間はさらに契約期間延長されるものとし以降も同様とします。但し、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については満57歳を超えて、または勤務先を退職以降は延長いたしません。契約期間延長にあたっては、当行の店頭に示された所定の手数料を支払います。
2.期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)契約者は期限の翌日以降当座貸越をうけません。
(2)貸越元利金は、第6条にかかわらず当行の請求にもとづき、一括返済することとします。
バリューワンのクレジットカードサービスについて契約者がゴールド会員の場合は、年14.6%(年365日の日割計算)、一般会員の場合は、年14.6%(年365日の日割計算)の利率により、毎日の貸越金の最終残高について計算し、毎年3月と9月の当行所定の日に返済指定口座から引き落しまたは返済指定口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ同様に取扱うものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、次の通りとします。〈ひろぎん〉バリューワンのクレジットカードサービスについて契約者がゴールド会員の場合は、年15%(年365日の日割計算)、一般会員の場合は、年18%(年365日の日割計算)の割合によるものとします。
3.当行が特に契約者に対して、割引利率を適用した場合には、契約者に通知することなく当行はいつでもその割引利率を変更し、また割引利率の適用を中止することができるものとします。
2.〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
1.貸越金の利息 貸越金の利息はxx単位を100円とし、毎月の約定返済日(7日 ただし銀行休業日の場合は翌営業日)に前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの利息を当行所定の利率及び方法によって計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年、閏年に関係なく毎日の貸越最終残高×年利率/ 365の算
式により行うものとします。返済方法は、第6条の定めのとおり、返済指定口座から自動支払いの方法によります。
2.借入利率 当初借入利率は審査結果により前記借入利率の範囲内で決定するものとします。借入後は後記「借入利率の変更」の定めによる変動利率とします。
「借入利率の変更」
1.借入利率の変更(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は当行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、当行の店頭に掲示するか、または書面で契約者に通知するものとします。(4)下記の通り借入利率は変更されるものとします。①基準利率は、当行の長期貸出最優遇金利(当行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。②借入利率引上げ幅または引下げの幅の算出は、毎年3月1日および9月1日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げの幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。③前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。基準日以降最初に到来する4月または10月の各第1営業日を適用開始日とします。
3.当行が特に契約者に対して割引利率を適用した場合には、契約者に通知することなく当行はいつでも割引利率を変更し、または割引利率の適用を中止することができるものとします。
4.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は遅延している元金に対し年14%(年365日の日割計算)とします。
第6条(定例返済)
1.〈ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
1.貸越金の返済は、返済指定口座への入金により随時に任意の金額を返済することとし、残額を期日に一括返済します。なお、貸越金をこえて返済のために入金を行った場合には、貸越金を全額返済後その剰余金を返済指定口座に入金します。
2.〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
前条1項に定める利息組入後の貸越残高 | 定例返済額(変動金利型) |
1万円以下 | その現残高 |
1万円超~50万円以下 | 1 万 円 |
50万円超~100万円以下 | 2 万 円 |
100万円超~200万円以下 | 3 万 円 |
200万円超~350万円以下 | 4 万 円 |
350万円超~400万円以下 | 5 万 円 |
400万円超~500万円以下 | 6 万 円 |
500万円超 | 7 万 円 |
1.契約者は前記返済方法にもとづき、当月の前記約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、前条第1項に定める利息組み入れ後の当座貸越残高に応じて次の通り返済します。
第7条(定例返済額等の自動支払)
定例返済額等を契約者名義の前記返済用預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。
1.契約者は、定例返済額の返済のため、返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の定例返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.当行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用残高が毎回の定例返済額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の貸越金等相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、当行は貸越金等と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.契約者は、規定第18条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類
(特約書、変更契約書等)にかかる契約者の負担するべきいっさいの費用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する当行の立替費用)およびそれらの振込手数料を第2項と同様の方法で当行所定の日に支払うことを当行に委託します。
第8条(臨時返済)
<ひろぎん>バリューローン定額返済型については、以下の通り、臨時返済を行うことができるものとします。
1.第6条による定例返済のほか、契約者は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の臨時返済は第7条の自動引落しによらず、ローンカードによる返済または返済指定口座からの払戻しにより支払うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの催告通知等がなくても、契約者は当行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)破産手続、個人民事再生手続、特定xx手続の申立開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)契約者が行方不明となり、当行から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(6)契約者が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(7)契約者について相続の開始があったとき。
2.バリューワンカードに係る債務について一つでも期限の利益を失った場合には、同カードにかかるその他の債務全てについても当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
3.契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求によって、契約者は当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものします。なお、当行の請求に際し、当行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を契約者が遅滞なく当行に書面にて通知したことにより、当行が従来通り期限の利益を認める場合には、当行は書面にてその旨を契約者に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた当行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)契約者がバリューワンカードにかかる債務以外の当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)契約者がバリューワンカードにかかる債務以外の当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
(3)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(4)契約者が当行との取引約定に違反したとき、あるいは第20条にもとづく当行への報告または当行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(5)保証会社が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申出のあったとき。
(7)契約者が借入の際に当行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
(8)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 4.前項の場合において、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約
者が当行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第10条の1(減額・解約・中止)
1.前条各項の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止しまたはこの契約の解約をすることができるものとします。
2.契約者はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、契約者は当行所定の書面により当行に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場合、契約者は直ちにカードを返却し、貸越元利金を弁済します。
また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第10条の2(担保)
契約者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は、次によります。 1.担保価値の減少、契約者の信用不安など当行の契約者に対する債権
保全を必要とする相当の事由が生じ、当行が相当期間を定めて請求した場合には、契約者は、当行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.契約者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るも のとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保 全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一 般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当行において取立ま たは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の 順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができる ものとし、その後なお残債務がある場合には、契約者は直ちに返済す るものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお 取得金に余剰の生じた場合には、当行はこれを取立または処分前の
当該担保の所有者に返還するものとします。
4.契約者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当行の責めに帰することのできない事情によって損害が生じた場合には、当行は責任を負わないものとします。
第11条(担保の提供)
1.保証会社に、第9条に定める事由など、当行の契約者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、当行が相当期間を定めて請求した場合には、契約者は、当行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証会社が保証契約または保険契約の取消、解除をした場合も前号と同様とします。
第12条(当行からの相殺)
1.当行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、契約者の当行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第13条(契約者からの相殺)
1.契約者は、この契約による債務と期限の到来している契約者の当行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7営業日前までに当行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(当行による債務の返済等にあてる順序)
1.当行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、契約者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第15条(契約者による債務の返済等にあてる順序)
1.契約者から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、契約者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、契約者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、契約者はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.契約者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の契約者の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3.第1項のなお書または第2項によって当行が指定する契約者の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差し入れ)
契約者が当行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、当行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者が負担します。
第17条(印鑑照合)
当行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責めを負わないものとします。第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる当行および保証会社における費用は、契約者が負担するものとします。
1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3.契約者または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(。訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
4.契約者が自己の権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用。
5.この契約書ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第19条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当行に書面で届け出るものとします。
2.契約者が前項の届出を怠ったため、当行が契約者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第20条(報告および調査)
1.契約者は、当行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに契約者および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.契約者は、担保の状況、または契約者の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、当行に報告するものとします。
第21条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を当行に書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当行に届け出ます。 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行
へ届け出ます。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第22条(銀行取引約定書の適用)
契約者が当行と別に銀行取引約定書を合意している場合、または、将来合意する場合には、この契約書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第23条(xx証書の作成)
契約者は、当行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、契約者が負担します。
第24条(規定の変更)
この契約書の約定を変更する場合(ただし、「借入利率の変更」により利率が変更される場合を除く)は、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、当行の店頭に掲示するか、または書面で契約者に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。
第25条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(取引期間終了後の当座貸越契約書の扱い)
取引期間が終了した後6 ヵ月以内に契約者より特段の申し出がない場合は、当行は契約者に通知することなく、当座貸越契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
以上
変更契約書
(反社会的勢力の排除)
本契約は、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合 は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約に基づく会員資格の審査の結果、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます。)が利用者として承認した方(以下、「契約者」といいます。)が、<ひろぎん>バリューワンにかか る「<ひろぎん>クレジットカードDC会員規約、<ひろぎん>バリューワン DC特約、<ひろぎん>バリューワンJCB会員規約、<ひろぎん>JCB特約、<ひろぎん>バリューローン契約書(当座貸越契約)、<ひろぎん>バリューローン取引規定、<ひろぎん>バリューローンカード規定、<ひろぎん>バリューローン予約型契約書、<ひろぎん>バリューワン保証委託約 款(ひろぎんカードサービス株式会社の場合、三菱UFJ二コス株式会社の場合、株式会社オリエントコーポレーションの場合)、<ひろぎん>ICキャッシュカード特約、<ひろぎん>トータルポイントサービス規定、 QUICPay会員規定、VisaTouch利用に関する特約」について、以下の条項を追加することを同意します。
第1条
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第2条
契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各条に準ずる行為
第3条
契約者が、暴力団員等もしくは本契約第1条各号のいずれかに該当し、もしくは前条各号のいずれかに該当する行為をし、または本契約第1条の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、契約者は、当行の催告を要することなく、当行からの請求によって、当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
第4条
前2条の規定の適用により、契約者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、契約者がその責任を負います。
第5条
本契約第3条または第4条の場合において、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約者が当行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
第6条
本契約第3条または第4条の規定により、当行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約は失効するものとします。
バリュ-ロ-ン取引規定
本規約は〈ひろぎん〉バリュ-ワンのサ-ビスのうち、バリュ-ロ-ンサ-ビスにつき、定めるものです。
第1条(当座貸越の利用)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との〈ひろぎん〉バリ ュ-ロ-ン契約書(以下「バリュ-ロ-ン契約」といいます。)にもとづく当座貸越取引は、「〈ひろぎん〉バリュ-ワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいます。)の残高がない場合(総合口座取引の場合は、〈ひろぎん〉総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合)に利用できます。
2.返済指定口座について、払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻しまたは自動支払します。
3.バリュ-ロ-ン契約にもとづく当座貸越は、当行本支店のどこの店舗でも利用することができます。
4.バリュ-ロ-ン契約による貸越金がある場合に、総合口座による貸越金の担保となる定期預金の預入れ(追加預金を含みます。)があったときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で〈ひろぎん〉総合口座取引規定による貸越金として取扱います。
5.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、バリュ-ロ-ン契約第4条第1項の貸越極度額の範囲内で、バリュ-ロ-ン契約による貸越金として取扱います。この場合、バリュ-ロ-ン契約第4条第1項の貸越極度額をこえる金額があるときは、その金額を直ちにお支払いいただきます。
第2条(返済方法)
1.バリュ-ロ-ン契約にもとづく貸越金の残高がある場合には、返済指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金からは除きます。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に返済指定口座から引落し、貸越金の返済にあてます。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、バリュ-ロ-ン契約による貸越金から先に返済にあてます。
2.当行はバリュ-ロ-ン契約第4条第1項に規定する貸越極度額をこえて、貸越をした場合において、返済指定口座に受入れまたは振込まれ
た資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)があるときは、貸越極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優先してこの返済にあてます。
第3条(通帳の表示)
1.第1条第1項ならびに第2項の場合、通帳の支払欄には、当座貸越の貸越額と普通預金の払戻額(総合口座取引の当座貸越を利用した払戻額を含みます。)は、合計して表示します。
2.第2条第1項の場合、通帳には普通預金の支払の記帳および当座貸越の返済の記帳を省略します。
3.通帳の残高欄には、貸越金残高(総合口座取引による貸越金がある場合は、その貸越金残高との合計額)または預金残高のいずれかを表示します。
第4条(利息の支払方法)
バリュ-ロ-ン契約にもとづく、貸越金の利息、損害金の支払い方法については、返済指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組み入れます。
第5条(解約等)
1.この当座貸越取引終了後において、当座貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場合には、返済指定口座に受入または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)は債務完済に至るまで自動的に引落xxうえ返済にあてます。
2.返済指定口座を解約する場合には、通帳およびカ-ドを当行に提出してください。この場合、この当座貸越取引は当然に終了するものとします。
第6条(その他)
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第1項の場合は、通帳および払戻請求書なしで取り扱うものとします。
以上
バリュ-ロ-ンカ-ド規定
本規約は〈ひろぎん〉バリュ-ワンのサ-ビスのうち、バリュ-ロ-ンサ-ビスにつき、定めるものです。
第1条(カ-ドの発行・利用)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン取引に使用するカ-ド(以下「カ-ド」といいます。)は、〈ひろぎん〉バリュ-ワン入会申込書兼当座貸越契約書(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)にもとづき、申込書兼当座貸越契約書記載のバリュ-ロ-ン利用口座(兼返済指定口座)のキャッシュカ-ドとします。
第2条(カ-ドの利用)
申込書兼当座貸越契約書にもとづくカ-ドは、次の場合に利用することができます。
1.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して、バリューローン利用口座からの借入れ(以下
「出金」といいます。)をする場合。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。
2.当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下
「預金機」といいます。)を使用して、バリューローン利用口座への返済または入金(以下「入金」といいます。)を行う場合。
3.当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、振込機は、使用できません。
4.その他当行所定の取引をする場合。
第3条(支払機による出金)
1.支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ-ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。
3.支払機を使用して出金をする場合に、出金金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。
第4条(預金機による入金)
1.預金機を使用して入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカ-ドを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.預金機による入金は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第5条(振込機でのバリューローン利用口座からの振替えによる振込の依頼)
〈ひろぎん〉バリューローンについては、次の場合に振込の依頼をすることができます。
1.振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等操作手順に従って、振込機にカ-ドを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における振替えによる出金については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.当行および振込提携先の振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合には、振込機による1回あたりの振替えは、当行または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振替えは当行所定の金額の範囲内とします。
3.振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合に、振込金額、振込手数料および第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が振替えにより出金することのできる金額をこえるときは、その振替えによる出金および振込の依頼はできません。
第6条(自動機利用手数料等)
1.支払機、預金機、または振込機を使用して、出金、入金、または振込資
金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする場合には、当行所定の支払機、預金機、および振込機、ならびに提携先所定の支払機および振込機の利用に関する手数料(以下
「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
2.自動機利用手数料は、出金、入金、または振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする時に、通帳および払戻請求書なしで、そのバリューローン利用口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
3.振込手数料は、振込資金のバリューローン利用口座からの振替えによる出金時に、通帳および払戻請求書なしで、その出金をしたバリューローン利用口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の自動機利用手数料および振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。
第7条(支払機・預金機・振込機故障時の取扱い)
1.停電、故障等により当行の支払機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカ-ドにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
2.前項による出金をする場合には、当行所定の払戻請求書に所定の事項を記入のうえ、カ-ドとともに提出してください。
3.停電、故障等により、預金機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカ-ドにより入金をすることができます。
4.停電、故障等により振込機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、本条第1項および第2項に加え振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第8条(カ-ドによる出金・入金金額等の通帳記入)
カ-ドにより出金した金額、入金した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の支払機、預金機、振込機、もしくは通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカ-ドにより取扱った場合にも同様とします。なお、出金した金額と自動機利用手数料金額、振込手数料金額(自動機利用手数料と振込手数料金額は合計額)は別行で通帳に記入します。
第9条(カード・暗証の管理等)
1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ出金します。
2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を銀行に提出してください。
第10条(偽造カード等による出金等)
1.偽造または変造カードによる出金については、本人の故意による場合
または当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第11条(盗難カードによる出金等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は 補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証
明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第12条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
第13条(カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第14条(支払機、預金機、振込機への誤入力等)
支払機、預金機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機および振込提携先の振込機を使用した場合の提携先および振込提携先の責任についても同様とします。
第15条(解約、カードの利用停止等)
1.バリューローン利用口座を解約する場合には、そのカードを当行へ返却してください。
2.カ-ドの改ざん、不正使用など当行がカ-ドの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカ-ドを当行に返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第16条に定める規定に違反した場合
②バリューローン利用口座に関し、最終の入金または出金から当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
カ-ドは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第17条(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金等の入金不能、入金遅延があっても、これによ
って生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュ-タ等に障害があったとき。
3.当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
第18条(規定の適用)
この規定の定めのない事項については、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合は〈ひろぎん〉バリューワンDC特約または〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合は〈ひろぎん〉バリューワンJCB特約、
〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン契約書、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定、
〈ひろぎん〉総合口座取引規定、および振込規定により取扱います。
以上
バリューローン予約型契約書
バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書
第1条(商品機能)
1.〈ひろぎん〉バリューローン予約型とはあらかじめ「マイカーローン」・
「教育ローン」のご利用可能枠を設定し、必要な時に簡単な手続きでご利用いただけるものです。
2.〈ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠の範囲内で「マイカーローン」・「教育ローン」をご利用いただけます。
第2条(申込制限)
年齢が満66歳以上の方は〈ひろぎん〉バリューローン予約型をお申込みいただけません。
第3条(ご利用可能枠)
1.ご利用可能枠は本契約による株式会社広島銀行(以下、当行)、および当行が指定する保証委託先である株式会社オリエントコーポレーションにて審査を行い、50万円以上500万円以内(10万単位)で設定させていただきます。
2.審査の結果によってはご希望に添えない場合がございます。
第4条(契約期間)
ご契約期間は5年となります。(以降、条件を満たす場合は5年毎の自動更新。ただし、最長満65歳までといたします。)
第5条(取引方法)
1.〈ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠はカードローンとしてご利用いただけません。
2.お借入時には「マイカーローン」・「教育ローン」のお手続が別途必要となり、あらかじめ設定されたご利用可能枠の範囲内で借入金額を決定します。その場合、〈ひろぎん〉バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書の条項に従うものとします。
3.ご利用可能枠を超えてお申込みの場合は、改めて審査のうえ、借入金額を決定させていただきます。
4.「マイカーローン」・「教育ローン」のお借入手続の際には「契約内容変更に関する覚書(反社会的勢力の排除)」が適用されるものとし、また、次の各号の事由により契約者が当行に対する債務の期限の利益を失った場合にはご希望に添えないことがございます。
(1)破産手続き、個人民事再生手続、特定調停手続の申立開始があったとき。
(2)契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3)契約者が返済を遅延し、当行からの書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(4)契約者について相続の開始があったとき。
第6条(その他)
本契約に定めのない事項は〈ひろぎん〉バリューローン契約書(当座貸越契約)、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定、〈ひろぎん〉バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書、〈ひろぎん〉バリューワン保証委託約款を〈ひろぎん〉バリューローン予約型の仕組自体に矛盾しない限り、全て準用するものとします。
借主は、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)から、以下の規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けます。
〔借入要項〕 1.借入金額
1.借入金額本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した決定借入金額のとおりとします。 2.借入利率
(1)当初借入利率本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した決定借入利率のとおりとします。
(2)借入後の金利変動ルール
①変動金利型1および変動金利型2
以後は選択された金利変動方式にもとづき、後記「借入利率・元利金返済の変更」の定めによる変動利率によります。
3.最終回返済日
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した最終返済期日のとおりとします。
4.借入金使途
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した資金使途のとおりとします。 5.借入金の受領方法
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した借入金受領区分の選択により以下のとおりとします。(下記借入金受領日をもって契約日とし、契約日は銀行が記入するものとします。)
(1)借主名義口座へ入金借入金の受領は借主名義の貯金口座への入金の方法によります。
(2)購入先口座へ振込借入金の受領は、購入先の指定口座への振込みの方法によります。
6.元利金の返済方法
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した元利金返済内容のとおりとします。
(1)利息は、各返済日に後払いします。
①毎月返済の利息は、元本残高(xx単位100円)×利率÷12で計算します。
②半年毎増額返済の利息は、元本残高(xx単位100円)×利率×月数÷12で計算します。
③当初借入利率が変更となった場合の元利金返済額は、後記「借入利率・元利金返済額の変更」の定めによるものとします。
④借入日から第1回返済日までの期間中に1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日の日割計算とします。このため第1回返済額は毎回の返済額と異なる場合があります。
⑤最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
(2)半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
(3)本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した元利金返済内容は、借入金額、借入利率、借
入期間にもとづき銀行が記入するものとします。
7.返済方法
預金口座自動支払
規定第1条の定めのとおり、借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、規定第2条によって繰り上げ返済をする場合および第4条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
8.損害金
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14%(1年を 365日の日割計算とします)の損害金を支払うものとします。
9.繰り上げ返済手数料
借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更)1.借入利率の変更
(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします。
(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。
(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(4)借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。
①変動金利型
(a)基準利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(銀行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
(b)借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年3月および 9月の第1営業日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約締結日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(c)前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(イ)毎月返済部分
基準日の属する月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(ロ)半年毎増額返済部分
基準日の属する月の毎月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(d)借入利率については、最終回返済日前に固定金利型に変更しないものとします。
2.元利金返済額の変更
元利金返済額(毎月返済額および半年毎増額返済額、以下同じとします)は、借入利率見直しの都度、銀行が新借入利率、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した新返済額を支払うものとします。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
3.借入利率・元利金返済額の変更
通知借入利率・元利金返済額が変更された場合、銀行は借主に対して原則として変更後第1回の約定返済日までに、変更後の借入利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
(規定)
第1条(元利金返済額の自動支払)
元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、規定第12条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類
(特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費 用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、保証料、繰上返済にかかる未払利息、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替費用)およびそれらの振込手数料、および借入金の受領方法を振込みの方法による場合の振込手数料、を第2項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2.繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。 3.繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5.一部繰り上げ返済をする場合には、前4項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の 合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年 毎の増額返済元金 |
繰り上げ 返済による変更内容 | 返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
毎月返済額の減額 | 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。 |
第3条の1(担保)
借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は、次によります。
1.担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るもの とします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全 に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その
債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第3条の2(担保の提供)
1.この契約による債務の保証提携先または保険者がある場合は、その債務の保証提携先または保険者に、第4条に定める事由など、借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消、解除をした場合も前号と同様とします。
第4条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供する旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑤借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥勤務先と銀行との協定に基づく借入の場合、借主が死亡・退職・解雇などの理由により勤務先の社員でなくなったとき。
⑦借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
⑧借主について相続の開始があったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
③担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
④借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第14条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑤保証提携先、保険者、または保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
⑥この契約による債務の保証提携先(保険者を含む)から保証(保険を含む)の中止または解約の申出のあったとき。
⑦借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
⑧前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が
銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5.前2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6.第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条等本契約の各条項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、
書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日のxxxについては第2条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(銀行による債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第9条(借主による債務の返済等にあてる順序)
1.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議をのべないものとします。
2.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定する事ができます。
3.第1項のなお書または第2項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、銀行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責めを負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる銀行および保証提携先または保険者における費用
は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
(訴訟費用および弁護士費用を含みます)。
④借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書)にかかる印紙代。
第13条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後の届出があった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、銀行に報告するものとします。
第15条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行に届け出ます。 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行
へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.銀行は譲渡された債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人となることができるものとします。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第17条(銀行取引約定書の適用)
借主が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合、または、将来合意する場合には、この契約書に定めのない事項については、その各条項
を適用できるものとします。
第18条(個人信用情報センターへの登録および利用)
1.借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号の定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者、保証人など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
3.借主は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第19条(xx証書の作成)
借主および保証人は、銀行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第20条(規定の変更)
この契約書の約定を変更する場合(ただし、(借人利率・元利金返済額の変更)により利率が変更される場合を除く)は、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。第21条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(完済後の金銭消費貸借契約証書の扱い)
返済が終了した後6 ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場合には、銀行は借主に通知することなく、金銭消費貸借契約証書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第23条(保証)
1.保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2.保証人は、借主および他の保証人の銀行に対する貯金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、
解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人はこの契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の情報が登録されている場合には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第24条(保証提携先または保険者がある場合のお知らせ)
1.規定第4条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先または保険者に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
2.保証提携先または保険者が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先または保険者にこの債務全額を返済することになります。
第25条(返済手続きを勤務先に委託する場合)
1.借主は、勤務先の給与天引き事務またはxx補給額計算のため、銀行が本債務の残高、適用金利、毎回の元利金返済額、xx補給内訳等を勤務先に通知することを承諾するものとします。また、延滞が起こった場合には、その事態を勤務先に通知することを併せて承諾するものとします。
2.勤務先の預金口座から返済が行わなれない場合は、銀行が勤務先に対して、その事態・原因の開示を求め、借主に関する情報を得ることを承諾するものとします。
3.勤務先の預金口座から返済が行われない場合は、その事態・原因の如何を問わず、借主が当該返済金および損害金を銀行に対して返済するものとします。
第26条(勤務先と提携ローンに関する取扱い)
勤務先と銀行との提携契約が解除された場合、または借主が勤務先を退職した場合等で銀行が借主に請求した場合には、借主は、銀行所定の変更契約書等を銀行に差し入れ、銀行の取扱う非提携ローンに変更するものとします。
第27条(融資対象物件の使途が変更となる場合)
借主はこの契約により借り受けた金銭で購入した物件の使途を、借入後に変更(住宅ローンの融資対象物件を賃貸物件とする場合等)し、または譲渡する場合には、あらかじめ銀行の承諾を得るものとし、銀行が承諾した場合には銀行の指定する他のローンへの切替え(金利の変更を含む)等銀行所定の手続きが必要となる場合には当該手続きを直ちに行うものとします。
以上
バリュ-ワン保証委託約款
保証会社がひろぎんカードサービス株式会社の場合
〈第1章 一般条項〉第1条(委託の範囲)
1. 私が〈ひろぎん〉バリュ-ワン(以下「バリューワン」といいます。)の申込みを行うにあたり、ひろぎんカードサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、〈ひろぎん〉バリュ ーワンDCを選択した場合は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約(〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン取引がある場合は、〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン契約書(当座貸越契約)を含みます。以下「約定書」といいます。)にもとづき、私が株式会社広島銀行(以下
「銀行」といいます。)に対し負担するバリュ-ワン利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がバリュ-ワンを発行したとき(〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ンがある場合は、私が取引を開始したとき)に成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、約定書の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務
(以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1. 私が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、私が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権ならびに保証料債権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)①〈ひろぎん〉バリュ-ワンDCを選択した場合は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.4%の割合(年365日
の日割計算)による遅延損害金。
②〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合は、(1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.6%の割合(年365日の日割計算、うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金。ただし、(1)の出損金のうち分割払い元金(〈ひろぎん〉バリュ
ーワンJCB会員規約にもとづき私が分割払いを指定したショッピング利用代金をいいます。)に係る代位弁済金に対する損害金については、分割払い元金に対し年6.00%(うるう年は366日の日割計算。)を乗じた額を超えない金額とします。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費
用および弁護士用を含みます。)の総額。
(4)保証会社に未払保証料がある場合その総額。
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJ二コス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。
2. 私が第1項の届出を怠っていたため、保証会社が私から最後の届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第8条(報告および調査)
1. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第9条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様に保証会社へ届け出ます。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社へ届け出ます。
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略することができるものとします。
第11条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められた
ときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場合において、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第13条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第14条(代り証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第15条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する 用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する 用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する用(訴訟用および弁護士用を含みます。)
④私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第17条(xx証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した用は、私および保証人が連帯して負担します。
第18条(規定の変更)
この契約書の約定を変更する場合は、保証会社はあらかじめ変更内容
および変更日を私に通知または告知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。
第19条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6 ヵ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
〈第2章 個人情報の取り扱い条項〉
第21条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
私は、本申込(本契約を含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「契約者等」といいます。)の以下の情報(以下、これらを総称して
「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第22条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1. 私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含みます。)が登録されている場合には、保証会社がそれを支払能力の調査の目的(返済能力または与信後の管理をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2. 私は、本申込にもとづく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されております。
①保証会社が加盟する個人信用情報機関
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
(株)シー・アイ・シー(CIC) | ◎氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本申込に係る申込をした事実:保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間。 ○本申込に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了日から5年間。 |
x000-0000 | |
xxxxxxxxx0-00-0 | |
xxxxxxxxxxx00x | |
TEL 0000-000-000 | |
主に割賦販売等のクレジット | |
事業を営む企業を会員とする | |
個人信用情報機関 | |
全国銀行個人信用情報センター | ◎氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。):本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。 ○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間。 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。 |
(KSC) | |
x000-0000 | |
xxxxxxxxxx0-0-0 | |
銀行会館 | |
pcic/index.html | |
TEL03-3214-5020 | |
主に金融機関とその関係会 | |
社を会員とする個人信用情 | |
報機関 |
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
(株)日本信用情報機構 x000-0000 xxxxxx区xxxxx町 41-1 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL0120-441-481 主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関 | ◎本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情 報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完 済日、延 滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) ○申込情報:申込日から6 ヶ月を超えない期間。 ○契約に係る情報:契約継続中及び本債務を完済した日から 5年を超えない期間。 ○取引事実に関する情報:当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年を超えない期間) ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から 1年間。 ○与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間。 |
②保証会社が加盟する個人信用情報機関(KSC、CIC、(株)日本信用情報機構)が提携する個人信用情報機関
※ KSCおよびCIC、(株)日本信用情報機構は相互に提携しています。
※CICと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記CICの登録情報のうち「債務の支払を延滞した事実」となります。
第23条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑪その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第24条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。第25条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託する場合には、契約者等に関する第21条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第26条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 契約者等は、保証会社及び第22条に記載する個人信用情報関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場合には、第28条記載の保証会社窓口に連絡してください。個人信用情報機関における情報の開示を求める場合には、第22条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、
速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第27条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第28条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記の保証会社までお願いします。
ひろぎんカードサービス株式会社 お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0x0x xxxxxxxx00 00x
〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合TEL082-248-5861
〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合TEL082-247-9200
(受付時間:平日9時~17時)
第29条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第21条および第22条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第30条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型・〈ひろぎん〉バリューローン予約型の保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合
第1条(保証委託)
1.私は、バリューローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2.第1項のオリコの連帯保証は、オリコが所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、バリューローン契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3.第1項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証の解約等)
私は、私と銀行との間のバリューローン契約に定める取引期間満了前においても、オリコが必要と認めた場合は、オリコにおいて次の措置をとることに何ら異議ありません。
1.銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。2.銀行に対し貸越の中止を申し入れること。3.保証委託契約を解約すること。
第3条(担保の提供)
私の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、オリコの承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第4条(調査及び通知)
1.私は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.私は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第5条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対す
る債務の期限の利益を喪失したために、xxxが銀行から保証債務の履行を求められたときは、xxxが私に対して何ら通知、催告することな く、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2.私は、xxxが保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適
用されても異議ありません。
第6条(求償権の事前行使)
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、xxxは求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、又は清算の手続に入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)担保物件が滅失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(6)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7)オリコに対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私の所在が不明となったとき。
2.私は、xxxが前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(求償権の範囲)
xxxが保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した用並びに当該保証債務の履行日から完済にxxxまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第8条(返済の充当順序)
私のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私は、オリコが適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私について、xxxに対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。 第9条(xx証書)
私は、xxxが必要と認めた場合、私の用負担で本契約に基づき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類をオリコに提出するものとします。
第10条(費用の負担)
私は、xxxが被保証債権保全のために要した 用及び、第5条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した 用を負担いたします。尚、以上の用の支払はオリコの所定の方法に従うこととします。
第11条(住所の変更等)
1.私は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、xxxの指示に従います。
2.私は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、xxxが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したバリューローン契約の取引期間と同様とします。
第13条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私の住所地、銀行及びオリコの本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
以上
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxx0xx0xx0 TEL03-5275-0211
お客様相談センター
おいてICチップを読み取ることができなくなった場合にはICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7. ICキャッシュカードの有効期限・再交付
(1)ICキャッシュカードは、カードの性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過したICキャッシュカードを利用することは
北海道 TEL011-214-5620東北 TEL022-224-8662
中国 TEL082-000-0000xx XXX000-000-0000
中部 TEL052-211-1749関西 TEL06-6263-3201
できません。
(2)上記(1)の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカードを再交付します。その場合、当行は、当行所定の手数料を当行所定の日に、通帳及び払戻請求書なしで、当該ICキャッシュカードを利用する預金口座から自動的に引落しをします。
(3)上記(2)の手数料の引落しができなかった場合、ICキャッシュカードの再交付は行いません。キャッシュカードが必要な場合には、当行の窓口で当行所定の手続きが必要となります。
ICキャッシュカード特約
以上
1.特約の適用範囲等
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろぎんカード規定の定義に従います。
2.ICチップ提供機能の利用範囲
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動支払機、現金自動預入払出兼用機、振込機その他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.ICキャッシュカードの利用
ひろぎんカード規定第1条に定める提携先・振込提携先のうち、一部の提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカー ドの利用ができない預金機・支払機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機・支払機・振込機では、ひろぎんカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。 4.1日あたりの払戻金額
当行は、当行および提携先・振込提携先の預金機・支払機・振込機を利用した預金払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5. ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6. ICチップ読取不能時の取り扱い等
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等に
トータルポイントサービス規定
「〈ひろぎん〉トータルポイントサービス」(各種のお取引の有無をポイント化し、その合計ポイントに応じて、段階的に特典が受けられるサ
ービス)は次の要領で取扱いします。
■本サービスの特典ステージを判定する目的で、以下に記載する[2.お取引ポイント][-(3)各取引項目の内容][- ①~⑱]の各お取引項目の内容を利用します。
1.対象
個人の方(個人事業主を含む)を対象とします。
2.お取引ポイント
(1)トータルポイントサービスの特典ステージの判定は、お取引店(全店)のうち、届出いただいているご住所等が一致しているご本人の口座のみを対象としています。
(2)ポイントの対象となる取引項目とそのポイント数は次のとおりとし、当行所定の基準でカウントします。ポイントはお取引店全店単位で集計するものとします。
※ポイントは「ポイント換算表」をご参照ください。
※1取引1項目内に複数のお取引がある場合でも、ポイントは二重にカウントいたしません。
(3)各取引項目の内容は、次のとおりとします。
①お給料・・・賞与のみの振込・3万円未満の給与振込は除きます。年金・・・原則、公的年金が対象となります。
奨学金…原則、日本学生支援機構奨学金が対象となります。
②自動支払いの各項目・・・場合によってはポイントの対象とならないこともありますのであらかじめご了承ください。
※電話はNTT・携帯電話・PHSに限ります。
③貯蓄預金・・・残高10万円以上または「自動振替サービス」契約があるものに限ります。
④自動積立定期預金・・・毎月のお預け入れ金額が自動振替で1万円以上かつ自動積立定期預金残高があるものに限ります。なお、積立てられた資金を一部支払された場合、ポイントの対象とならないこともありますのであらかじめご了承ください。
⑤積立投資信託・・・毎月の引落金額が1万円以上であるものに限ります。
⑥公共債・・・当行での保護預かりのみ対象とし、額面金額にて残高に反映します。
⑦投資信託(残高)・・・解約金の受取口座を対象に、保有口数に購入時の単価を乗じて残高に反映します。
外貨建て投資信託(残高)・・・解約金の受取口座を対象に、時価 (外貨建て)を当行所定の仮換算相場にて毎月金額を算出しますので、相場の変動によって残高は増減します。
⑧外貨預金(残高)・・・当行所定の仮換算相場をもって毎月金額を算出しますので、相場の変動によって残高は増減します。
⑨投資信託購入額・・・解約金の受取口座を対象に購入金額にて反映します。外貨建て投資信託購入額・・・解約金の受取口座を対象に当行所定の仮換算相場にて購入金額を算出し、金額に反映します。
⑩外貨定期預金預入額・・・円資金でのお預け入れの場合は、そ
の金額にて反映します。同一通貨でのお預け入れの場合は、当行所定の仮換算相場にて預入金額を算出し、反映します。(但し、リレー定期預金に係る継続分は除きます。)
⑪住宅xxx・・・xxリレー住宅ローンの場合は、ご返済予定の名義人のポイントとなります。
⑪個人xxx
・ファミリーローン、マイカーローン、教育ローン、リフォームローン、保険ローン、ゴルフ会員権ローン等をいいます。
・カードローン(マイライフプラス、ハローローンワイド、スーパーカードローン、ジャストカードローン、プラス30、クイックロ ーンL型、トータルステージカードローン、バリューローン定額返済型等をいいます)契約があるものを含みます。
・住宅ローン、バリューローン随時返済型は含みません。
⑪住宅金融支援機構・・・当行に返済口座を指定している場合に限ります。住宅金融支援機構のお借入残高のある方に限ります。
⑭貸金庫・・・貸金庫(セーフティケースを含む)契約者と手数料の引落口座の名義人が異なる場合には、前者のポイントとなります。
⑪〈ひろぎん〉バリューワン等ご入会・・・〈ひろぎん〉バリューワン及び当行が発行するその他のクレジットカードが対象です。
⑩〈ひろぎん〉バリューワン等ご利用
・〈ひろぎん〉バリューワンでのクレジットカードご利用・・・〈ひろぎん〉バリューワンでの前年1年間のクレジットカードショッピングご利用額10万円以上、または電気料金か携帯電話料金の
〈ひろぎん〉バリューワン(クレジットカード)によるお支払により、ポイントに反映します。なお、反映は、年1回の見直しとなります。
・直近1年間のご利用金額・・・直近1年間の〈ひろぎん〉バリューワン等の当行が発行するクレジットカードご利用代金引落額の合計額によってポイントに反映します。なお、反映は、毎月の見直しとなります。
⑪〈ひろぎん〉年金受取りご予約サービス
・予約期間経過後1年時点で自動的にポイント加算は終了します。(それ以前に予約の取り消しがあった場合は、その時点で終了します)
・年金のお受取りがはじまると自動的に予約ポイント(10ポイント)は終了し、年金ポイント(50ポイント)に切り替わります。
⑱〈ひろぎん〉クラブヒーローズご入会
・クラブヒーローズ会員資格喪失時点で自動的にポイント加算は終了します。
3.特典ステージとその条件
特典は、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージの3段階とします。
①第1ステージの条件は、ポイントが50点以上あること。
②第2ステージの条件は、ポイントが80点以上あること。
③第3ステージの条件は、ポイントが110点以上あること。
4.特典
(1)本サービスの特典の内容は、当行本支店の店頭及びホームページ等にてお知らせいたします。
(2)特典の追加・変更等する場合には、当行本支店の店頭及びホーム
ページ等にてお知らせいたします。
(3)住所、氏名等届出事項に変更があったにもかかわらず、必要な変更手続きが行われていない場合には、一部の特典が受けられないことがあります。
5.割引対象の確認
(1)旅行割引券の提供は、通帳またはキャッシュカードの呈示があり、かつ申し出があった場合に行います。
(2)貸金庫・セーフティケースの利用手数料割引は、契約者のポイント数に基づいて行います。また、利用手数料割引は、利用手数料を自動引落しにされている場合のみとなります。なお、複数の契約をされた場合でも、割引は1件のみとなります。
6.サービスの開始時期
お客さまのお申し込みに基づいて本サービスを開始します。
7.サービスの終了時期
お客さまの解約の申し出があった時点で本サービスは終了します。
8.サービスの変更・中止
(1)金融情勢の変化等により、本サービスは変更・中止することがあります。なお、変更・中止の場合には、当行本支店の店頭及びホームページ等にてお知らせいたします。
(2)当行所定の規定・規約等を履行されていない場合やその他相当の事由があると当行が判断した場合には、お客さまに通知することなく、本サービスを変更・中止することがあります。
◎毎月月末時点のお取引のポイント数を翌月15日以降に反映します。
◎なお、お申し込みから特典のご提供まで、1週間程度要する場合がございます。
[ポイント換算表]
ポイントの対象となるお取引項目 | ポイント数 | ||
お 取 引 年 数 | 15年以上 | 20 | |
10年以上15年未満 | 15 | ||
3年以上10年未満 | 10 | ||
1年以上3年未満 | 5 | ||
お 受 け 取 り | お給料または年金または奨学金 | 50 | |
配当金 | 5 | ||
自 動 支 払 い | 5大公共料金等自動支払い (電気・ガス・水道・電話・NHK・ 税金・新聞購読料・学校授業料) | (1項目) | 10 |
(2項目以上) | 15 | ||
お 預 け 入 れ | 貯蓄預金・自動積立定期預金・財形預金・積立投資信託いずれか | 5 | |
円貨預金+公共債 (月末残高) | 2,000万円以上 | 100 | |
1,500万円以上2,000万円未満 | 70 | ||
1,000万円以上1,500万円未満 | 50 | ||
500万円以上1,000万円未満 | 30 | ||
100万円以上500万円未満 | 10 | ||
投資信託+外貨預金 (月末残高) | 2,000万円以上 | 100 | |
1,500万円以上2,000万円未満 | 70 | ||
1,000万円以上1,500万円未満 | 50 | ||
500万円以上1,000万円未満 | 30 | ||
100万円以上500万円未満 | 10 | ||
投資信託・外貨定期預金購入額(6 ヵ月xx) | 100万円以上 | 20 | |
50万円以上100万円未満 | 10 | ||
お 借 り 入 れ | 住宅ローン | 60 | |
個人ローン | 30 | ||
住宅金融支援機構 | 10 | ||
バリューワン等 | ご入会 ※1 | 50 | |
※2 | 以下の①②のいずれか ① バリューワンでのクレジットカードご利用:前年1年間のショッピングのご利用額が10万円以上または電気料金か携帯電話料金のお支払有り。 ②直近1年間のご利用代金引落額が10万円以上 | 30 | |
直近1年間でのご利用代金引落額が5万円以上10万円未満 | 15 | ||
そ の 他 | クラブヒーローズご入会 | 20 | |
ダイレクトバンキングサービスもしくはテレホンバンキングサービスご入会 | 10 | ||
貸金庫(セーフティケース含む) | 10 | ||
年金受取りご予約サービスお申し込み | 10 |
ご利用
●金融情勢の変化等により、本サービスは変更・中止することがあります。※1〈ひろぎん〉バリューワン、本体単体発行カード ※2「過去1年間の利用引落額」は、バリューワン及び本体単体発行カードの利用引落額の合計額となります。※詳しくは〈ひろぎん〉トータルポイントサービスパンフレットをご覧ください。
QUICPay をお申し込みの方
QUICPay会員規定(個人用)
第1条(目的等)
1.本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCBの提携するカード発行会社(以下「当社」といい、 JCBと併せて「JCB等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第2条第1項(2)に定める指定本会員および第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員とJCB等との間の契約関係等について定めるものです。
2.本規定は、第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第2条第1項(2)に定める指定本会員および第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員に適用されます。なお、 JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定におけ る「当社」、「当社またはJCB」および「JCB等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載したJCB等所定の非接触式ICカードをいいます。
(2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
(3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「JCBカード」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するJCBカードをいいます。
(4)「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
[1]指定本会員のうち、本カードの貸与を希望し、JCB等がこれを承認した方
[2]指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、 JCB等がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という。)
(5)「QUICPay加盟店」とは、JCB等が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
(6)「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
(7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
第3条(本カードの発行および貸与)
1.指定本会員およびQUICPay会員となろうとする者(以下「QUICPay入会申込者」という。)は、JCB等所定の『QUICPay入会申込書』等に必要事項を記入し、またはJCB等が通知もしくは公表する方法に従い、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下
「本入会申し込み」という。)
2.当社は、QUICPay入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認した方に対し、JCB等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
3.指定本会員およびQUICPay会員とJCB等との間の本決済システム利用に関する契約は、JCB等が前項に定める承認をした時に成立します。
4.本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限 等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
5.QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6.QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7.QUICPay会員が前二項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用はQUICPay会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金はすべて指定本会員の負担とします。
第4条(QUICPay家族会員等)
1.指定本会員は、本規定を承認の上、QUICPay入会申込者のうち QUICPay家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該QUICPay家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとします。
2.指定本会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、JCB等所定の方法により、QUICPay家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、JCB等に対して主張することはできません。
第5条(有効期限、更新)
1.本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2.JCB等は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、JCB等が審査のうえ、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第6条(カード発行手数料)
指定本会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社が通知または公表する本カード発行手数料(QUICPay家族会員の分も含み
ます。)を、指定カードで支払うものとします。
第7条(届出事項の変更等)
1.指定本会員およびQUICPay会員は、JCB等に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは指定カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、JCB等所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出がないために当社からの通知書その他の送付書類が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、指定本会員およびQUICPay会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
3.QUICPay会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本会員の届出住所宛に発送するものとします。
第8条(本カードの再発行)
JCB等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により QUICPay会員が希望した場合、JCB等が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。但し、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当社が通知または公表する本カード再発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
第9条(本カード利用方法)
1.QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、 QUICPay専用端末に本カードをかざす等JCB等所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、または署名をする必要はありません。
2.前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第10条第1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3.QUICPay会員は、第15条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1)本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において本カードの取扱ができない場合。
(2)指定カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3)その他、JCB等が、QUICPay会員の本カード利用状況及び指定本会員の信用状況等によりQUICPay会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。
第10条(本カードの利用可能な金額)
1.QUICPay会員は、指定カードについて定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当社が認めた場合に、本カードを利用することができます。なお、「利用可能な金額」の算定にあたって利用可能枠から差し引かれる利用残高は、指定カードの利用残高の金額に、当該指定カードを指定カードとする全ての本カードの利用残高が合算された金額となります。
2.前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1回あたり金20,000円を上限とします。
第11条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
1.QUICPay加盟店と当社、JCBまたはJCBの提携会社との契約が債権譲渡契約の場合、指定本会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)QUICPay加盟店が当社に債権譲渡すること。
(2)QUICPay加盟店がJCBに債権譲渡したうえで、当社がJCBに立替払いすること。
(3)QUICPay加盟店がJCBの提携会社に債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
2.QUICPay加盟店と当社、JCBまたはJCBの提携会社との契約が立替払い契約の場合、指定本会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1)当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
(3)JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
3.商品の所有権は、当社が債権譲渡を受けたときまたは立替払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
4.JCBが単独で本決済システムを運営する場合、第1項(2)および第2項(2)は適用となりません。
第12条(本カード利用代金の支払区分および支払方法)
1.本カード利用代金の支払区分は、「ショッピング1回払い」に限られます。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2.本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3.指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。 4.指定本会員は、指定カードの会員番号、有効期限等がJCB等によ
り変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第13条(QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等)
1.指定本会員およびQUICPay会員は、JCB等所定の方法により、本規定を解約またはQUICPay会員を退会することができます。なお、指定本会員にかかる全QUICPay会員が退会した場合には、指定本会員は当然に本規定を解約されます。
2.指定本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本規定を解約されます。なお、指定本会員が本規定を解約された場合、当然にQUICPay会員の会員資格も喪失します。
(1)指定本会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2)QUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
3.QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)については当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、(5)については当然に会員資格を喪失します。
(1)QUICPay会員が、本規定または会員規約に違反した場合(但し、次号を除く)。
(2)QUICPay会員が、本規定または会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(3)QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(4)本カードの最終使用日よりJCB等が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合。
(5)指定本会員が第4条第2項に定める方法によりQUICPay家
族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。 4.QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指
示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切込みを入れて廃棄しなければならないものとします。
5.QUICPay会員は、JCBが第3条または第8条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第14条(本カードの紛失・盗難)
本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第15条(本サービスの一時停止、中止)
1.JCB等は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3)その他、JCB等が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
2.JCB等は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3.前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本会員、QUICPay会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、JCB等は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第16条(適用関係)
本規定に定めのない事項については、全て会員規約を準用するものとします。
第17条(規定の改定)
将来、本規定が改定され、JCB等がその内容を書面その他の方法により通知した後にQUICPay会員のいずれかが本カードを利用した場合、JCB等は、指定本会員および全てのQUICPay会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
個人情報の取扱に関する条項
第18条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
QUICPay会員、QUICPay入会申込者および指定本会員(以下併せて「QUICPay会員等」という。)は、JCB等が自己の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の[1]
[2][3]の個人情報を収集、利用すること。
[1]氏名、生年月日、性別等、QUICPay会員等が入会申込時および第7条に基づき届け出た事項。
[2]入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay会員等とJCB等との間の契約内容に関する事項。
[3]QUICPay会員の本カードの利用の有無・内容、支払い状況、お問い合わせ内容等。
(2)以下の目的のために、前号[1][2][3]の個人情報を利用すること。ただし、QUICPay会員等が本号に記載する個人情報の利用についてJCBまたは当社に中止を申し出た場合、 JCB等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するも
のとします。なお、中止の申し出については本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
[1]JCBまたは当社のクレジットカード事業その他のJCBまたは当社の事業(JCBまたは当社の定款記載の事業をいう。以下「JCB等事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
[2]JCB等事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは QUICPay加盟店(第2条に定めるものをいう。)等の営業案内。
(3)本規定に基づくJCBまたは当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)[1][2][3]の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第19条(個人情報の開示、訂正、削除)
QUICPay会員等は、JCB等に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB等は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
JCB等は、QUICPay会員等が入会の申し込みに必要な事項の記入もしくは申告を希望しない場合、または第18条乃至第21条に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、QUICPay入会を断ることや、QUICPay会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第18条第1項(2)に記載する個人情報の利用について中止の申し出があっても、QUICPay入会を断ることやQUICPay会員の資格喪失手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第21条(契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報) JCB等がQUICPay入会を承認しない場合および第13条に定める QUICPay会員退会またはQUICPay会員資格の喪失後も、第18条に定めるところ(ただし、第18条第1項(2)に定めるところを除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB等が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
QUICPayモバイル特約第1条(目的等)
1.本特約は、JCB等が別途指定する本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話(以下「指定携帯電話」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
2.本特約は、第2条に定めるQUICPayモバイル会員の本決済システム利用について第2条に定めるQUICPayモバイル会員および指定本会員に適用されます。
3.本特約におけるそれぞれの用語の意味は、本特約において特に定めるほか、JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)およびQUICPay会員規定(以下「本規定」という。)におけるのと同様の意味を有します。
第2条(QUICPayモバイル会員)
「QUICPayモバイル会員」とは、本規定に定めるQUICPay会員のうち、本特約を承認の上、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
第3条(モバイルID・パスワードの発行)
1.指定本会員およびQUICPayモバイル会員となろうとする者(以
下「QUICPayモバイル入会申込者」という。)は、本規定に定める本入会申し込みの際、JCB等所定の『QUICPay入会申込書』に記入し、またはJCB等が通知もしくは公表する方法に従い、指定携帯電話による本決済システムの利用を申し込むものとします。なお、QUICPayモバイル入会申込者は、自己の使用する携帯電話が指定携帯電話ではないために、本決済システム利用ができない場合でも、第10条に定める発行手数料が返金されないことにつき承諾します。
2.当社は、QUICPayモバイル入会申込者のうち、審査のうえ承認した方に対し、QUICPayモバイル会員毎に定められたID(以下「モバイルID」という。)およびパスワード(以下「パスワード」という。)を発行し、指定本会員の届出住所宛に通知します。なお、モバイル IDおよびパスワードは、当社が通知する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という。)内に第5条に定める会員情報登録がなされない場合または一度でも同会員情報登録に利用された場合には無効となります。
3.指定本会員およびQUICPayモバイル会員とJCB等との本特約に基づく指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に関する契約は、JCB等が前項に定める承認をしたときに成立します。
4.QUICPayモバイル会員に通知された当該モバイルIDおよびパスワードは、当該通知を受けたQUICPayモバイル会員本人以外、使用できません。QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワードを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとし、第三者に開示または使用させてはなりません。
5.QUICPayモバイル会員は、第5条に定める会員情報登録を行う以前に、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワードを紛失した場合には、直ちに、JCB等所定の方法によりその旨届け出るものとします。
6.QUICPayモバイル会員が、第4項に違反したことにより、第三者がモバイルIDおよびパスワードを使用して本決済システムを利用した場合、JCB等は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金は QUICPayモバイル会員本人の負担とします。但し、モバイルIDおよびパスワードの紛失、盗難等により、本決済システムが第三者に利用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第4条(準備事項)
1.QUICPayモバイル会員は、第5条に定める会員情報登録に先立ち、自己の責任および費用負担において、指定携帯電話およびこれに付随して必要となる各種機器の準備、指定携帯電話の利用にかかる携帯電話通信事業者との携帯電話を利用したインターネット利用サービス契約の締結、およびその他指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。
2.QUICPayモバイル会員が、前項に定める準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、JCB等は一切の責任を負いません。また、QUICPayモバイル会員と携帯電話通信事業者との間の携帯電話を利用したインターネット利用サービス契約が、理由のいかんを問わず終了した場合には、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第5条(会員情報登録)
1.JCB等は、QUICPayモバイル会員に対し、モバイルIDおよびパスワードを通知することにより、QUICPayモバイル会員の指定携
帯電話内に装備されたICチップに、QUICPayモバイル会員名、 QUICPayIDおよび有効期限等(以下「モバイル会員情報」という。)を書き込みまたは読み出すためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」という。)をダウンロードしたうえで、当該ICチップにモバイル会員情報をxx(以下「会員情報登録」という。)する権利を許諾します。
2.QUICPayモバイル会員は、本決済システムの利用のために使用する予定の自己の指定携帯電話から、JCB等所定の方法により本アプリケーションをダウンロードした上で、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワードを入力する等JCB等所定の操作を行うことにより、当該携帯電話に会員情報登録を行うものとします。
第6条(本モバイル)
1.前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル 」といいます。当該会員情報登録の完了により、 QUICPayモバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、 QUICPayモバイル会員に対しては、本規定に定める本カードは発行、貸与されません。
2.QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
3.QUICPayモバイル会員は、本モバイルにつき、機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、預託、担保提供等もしくは廃棄等一切の処分をする場合には、JCB等所定の方法により、その旨届け出るものとし、かつ、本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよびモバイル会員情報を事前に削除するものとします。但し、機種変更によりQUICPayモバイル会員自らによるあらたな会員情報登録が必要でない場合は、この限りではありません。
4.QUICPayモバイル会員は、本モバイルを紛失し、または盗難等の被害にあった場合には、直ちに、JCB等所定の方法によりその旨届け出るものとします。
5.QUICPayモバイル会員は、本モバイル内に装備されたICチップおよび本アプリケーションにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
6.QUICPayモバイル会員が、第2項、第3項または第5項に違反したことにより、第三者が本モバイルを使用して本決済システムを利用した場合、JCB等は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人の意思に基づく利用と推定し、その利用代金は QUICPayモバイル会員本人の負担とします。但し、本モバイルの紛失、盗難等により、本決済システムが第三者に利用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第7条(本モバイルの利用可能な金額)
本モバイルの利用可能な金額は、本規定に定める本カードの利用可能な金額に準じます。なお、指定カードについて定められた利用可能枠から差し引かれる利用残高には、QUICPayモバイル会員による本モバイル利用残高も合算されます。
第8条(有効期限)
1.本モバイルの有効期限は、JCB等が通知または公表します。
2.JCB等は、本モバイルの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPayモバイル会員のうち、JCB等が審査のうえ、引き続きQUICPayモバイル会員として承認する方に対し、有効期限を更新し、新たなモバイルIDおよびパスワードを発行し、通知します。
3.前項の場合、QUICPayモバイル会員は、新たに発行、通知されたモバイルIDおよびパスワードを使用して、改めて、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
第9条(モバイルIDおよびパスワードの再発行)
1.JCB等は、モバイルIDおよびパスワードの紛失もしくは会員情報登録期間の経過による無効または、本モバイルの紛失、盗難、破損もしくは汚損、機種変更によりQUICPayモバイル会員による新たな会員情報登録が必要となる等の理由により、QUICPayモバイル会員が希望した場合、JCB等が審査のうえ、原則としてモバイルIDおよびパスワードを再発行します。但し、合理的な理由がある場合はモバイルIDおよびパスワードを発行しない場合があります。
2.前項の場合、QUICPayモバイル会員は、新たに発行、通知されたモバイルIDおよびパスワードを使用して、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
第10条(モバイルIDおよびパスワードの発行手数料)
指定本会員は、入会時、有効期限の更新時または再発行時にそれぞれ、本モバイルにつき、当社が通知または公表するモバイルIDおよびパスワードの発行手数料( QUICPayモバイル会員のうち、 QUICPay家族会員の分を含みます。)を指定カードで支払うものとします。
第11条(QUICPayモバイル会員退会、QUICPayモバイル会員資格の喪失)
1.本特約のQUICPayモバイル会員による退会および同会員資格の喪失は、本規定の定めるところに準じます。また、本モバイル最終使用日よりJCB等が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合についても、同様とします。
2.QUICPayモバイル会員が退会もしくは会員資格を喪失した場合、または本モバイルが無効となった場合、QUICPayモバイル会員は、 JCB等の指示に従い、直ちに、本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよび本モバイル情報を削除するものとします。なお、QUICPayモバイル会員が本アプリケーションおよび本モバイル情報の削除を行わず、本モバイルにより本決済システムを利用し、または第三者が本モバイルを使用して本決済システムを利用した場合、QUICPayモバイル会員は、退会しまたは会員資格を喪失した後といえども、会員規約、本規定および本特約に基づき、本モバイル利用代金の支払義務を負うものとします。
第12条(知的財産xx)
本アプリケーションに関する知的財産xxは、JCB等またはJCB等に当該知的財産xxの使用を許諾している第三者に帰属します。 QUICPayモバイル会員は、本アプリケーションを、本特約で定められた用途以外に使用することはできません。
第13条(免責事項)
1.JCB等は、QUICPayモバイル会員が本モバイルを使用して本決済サービスを利用したことにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバイル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、QUICPayモバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、JCB等に故意または過失があった場合を除き、その賠償の責任を負いません。
2.JCB等は、本規定または本特約に別途定める場合を除き、指定携帯電話および指定携帯電話内に装備されたICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により、QUICPayモバイル会員が本モバイルを使用して本決済システムを利用することができない場合といえども、一切の責任を負いません。ただし、本決済システムが利用できない原因が、JCB等の故意または過失による本アプリケーションの技術的な欠陥、品質不良等によることが明らかである場
合はこの限りではありません。
3.携帯電話通信事業者等が提供するサービスにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバイル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及んだり、本決済システムを利用することができない場合、 QUICPayモバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、JCB等に故意または過失があった場合を除き、その賠償の責任を負いません。
第14条(適用関係)
本特約に定めのない事項については、全て本規定および本規定が準用する会員規約を準用するものとします。その場合、「本カード」は「本モバイル」と読み替えます。
第15条(特約の改定)
将来、本特約が改定され、JCB等がその内容を書面その他の方法により通知した後にQUICPayモバイル会員のいずれかが本モバイルを利用した場合、JCB等は、指定本会員および全てのQUICPayモバイル会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談は本カードまたは本モバイルをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本カードまたは本モバイルのサービス・入会・退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規定または本特約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等のQUICPay会員等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686
xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア 0000-000-000
PASPYをご利用いただく際の取り扱いは、各事業者が定める「ICカード乗車券取扱規則」によります。なお、下記の条文は、標準的なものを掲載しているため、各事業者により、一部表現が異なる場合があります。また一部事業者ではPASPY定期券を取り扱いませんので、必ずご利用される事業者にご確認ください。
ICカード乗車券取扱規則(乗合バス)
第1編 総則
(目的)第1条
この規則は、○○株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカードおよび定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と利用者がそれらを受けるための条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)第2条
当社路線において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、当社及び
「別表1」に定めるPASPY運営協議会の加盟事業者が発行する PASPY及び西日本旅客鉄道株式会社が発行するICOCA乗車券(SF機能を有するものに限る。)とします。
2.前項のICカード乗車券による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。ただし、ICOCA乗車券については次の各号の取り扱いはしません。
(1)発売及び払い戻し
(2)紛失再発行及び障害再発行
(3)個人情報、付加サービス情報の更新、変更
(4)第28条に定める運賃の割引
3.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
4.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
(用語の意義)第3条
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社路線」とは、当社の経営する乗合バス路線をいいます。
(2)「PASPY乗車券」とは、当社及びPASPY運営協議会の加盟事業者が発行するICカード乗車券をいいます。
(3)「PASPY」とは、前号のICカード乗車券のうち、SF機能のみのICカード乗車券をいいます。
(4)「PASPY定期券」とは、ICカード乗車券のうち、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券機能を有するICカード乗車券をいいます。
(5)「ICOCA乗車券」とは、西日本旅客鉄道株式会社が発行する ICカード乗車券をいいます。
(6)「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券等との引換えに充当するものをいいます。
(7)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(8)「デポジット」とは、返却することを条件に当社が収受するICカード乗車券の利用権の代価をいいます。
(9)「R/W(リーダライタ)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車用R/W」という)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車用R/W」という)のことをいいます。
(10)「自動チャージ機」とは、地上に設置するSFチャージ専用の機器のことをいいます。
(11)「電車」とは、広島電鉄株式会社が経営する鉄軌道線のことをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)第4条
カード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。
2.個別の運送契約の成立時期は、バス車内のR/Wで乗車処理をしたときとします。
(規則等の変更)第5条
この規則及びこれに基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがあります。
2.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
(個人情報の取り扱い)第6条
ICカード乗車券に係わる個人情報については、別に定める規程により取り扱います。
(旅客の同意)第7条
旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱区間)第8条
ICカード乗車券の取扱区間は、当社の指定する乗合バス路線とします。
(使用方法)第9条
ICカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により降車用R/Wで降車処理を行わなければなりません。
2.前項の規定にかかわらず、ICカード乗車券をPASPY取扱窓口で精算することがあります。
3.前各項の場合、SF残額は10円単位で旅客運賃等に充当します。
(制限事項等)第10条
1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2.次の各号の一に該当する場合には、ICカード乗車券を使用することができません。
(1)IC乗車券のSF残額が0円とき。
(2)ICカード乗車券の破損、R/Wの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
3.記名式ICカード乗車券をその記名人以外が使用することはできません。
4.偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)第11条
旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・若しくは乗車する車両等の制限 2.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを
負いません。
(機器の故障等)第12条
バス車内の機器類(R/W等)が故障した場合は、乗車区間の運賃は ICカード乗車券以外の手段によりお支払いいただくものとします。
第2編 ICカード乗車券第1章 基本事項
(ICカード乗車券の種類)第13条
当社で利用できるICカード乗車券の種類は「別表2」に定めるものとします。
(PASPY乗車券の所有権)第14条
当社が発行したPASPY乗車券の所有権は当社に帰属します。 2.PASPY乗車券が不要となったとき及びそのPASPY乗車券を使
用する資格を失ったときは、PASPY乗車券を返却しなければなりません。
3.当社の都合により、当社発行のPASPY乗車券を予告なく交換することがあります。
(デポジット)第15条
当社はPASPY乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき 500円を収受します。
2.前項の規定にかかわらず、デポジットの額を変更する場合があります。
3.旅客がPASPY乗車券を返却したときは、第16条第2項及び第3項並びに第21条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。
4.デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(PASPY乗車券の失効)第16条
カードの交換、SFの使用、SFのチャージのいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合にはPASPY乗車券は失効します。
2.前項の規定にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過したPASPY乗車券は失効します。
3.前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)第17条
旅客はICカード乗車券に、PASPY取扱窓口(ICOCA乗車券を除く)、自動チャージ機(ICOCA乗車券を除く)及びバス車内等により、所定の金額をチャージすることができます。
2.ICカード乗車券のチャージ額は、「別表3」に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
(SF利用履歴の確認)第18条
旅客はICカード乗車券の利用履歴をPASPY取扱窓口及び自動チャージ機において、次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算を行った場合の取扱月日、取扱箇所及びSF残額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から最大50件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3)正常に処理されなかった場合及び26週間を経過した場合の利用履歴は確認できません。
(運賃の減額)第19条
ICカード乗車券のSFを用いて乗車する場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。この場合、小児用ICカード乗車券にあっては小児普通旅客運賃を、大人割引 PASPYにあっては大人普通旅客運賃の半額を、こども割引 PASPYにあっては小児普通旅客運賃の半額を減額します。
(効力)第20条
ICカード乗車券を使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
(2)途中下車の取り扱いはしません。
(無効となる場合)第21条
ICカード乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1)偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を所持している場合
(2)その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)第22条
前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、これと同額の割増運賃をあわせて収受します。
2.前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は当該運行系統の始発停留所から乗車したものとして取り扱います。
(運行中止の場合の取り扱い方)第23条
乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)発停留所までの無賃送還この場合、乗車区間の運賃は収受しません。ただし、無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用します。
(2)発停留所に至る途中停留所までの無賃送還この場合、発停留所から途中停留所までの所定の旅客運賃相当額を、途中停留所においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
(3)不通区間の別途旅行運行中止となった区間を旅客が当社路
線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの所定の旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
2.当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取り扱い方は別に定めるところによります。
第2章 PASPY(SF)
(所持資格)第24条
PASPYの所持資格は「別表4-1」に定めます。
(発売)第25条
PASPYは、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。 2.記名式PASPYの購入は別に定める申込書に必要事項を記載し、
提出しなければなりません。
3.こどもPASPYの購入にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。
4.大人割引PASPY、こども割引PASPYの購入または利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。
(発売額)第26条
PASPYの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)です。 2.前項の規定にかかわらず、発売額を変更して発売することがありま
す。
(更新期限)第27条
PASPYの更新期限は「別表4-1」に定めるものとし、更新手続きは PASPY取扱窓口において受け付けます。
(運賃の割引)第28条
PASPYのSFから運賃を減額する場合、普通旅客運賃相当額から 10%を割り引いて10円単位に切り上げた割引後運賃を減額します。
2.PASPYを利用してバスとバスまたはバスと電車を60分以内に乗り継ぐ場合、2回目の利用のときに前項の割引後運賃から20円
(こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYの場合は10円)を差し引いた割引後運賃を減額します。
3.前各項の運賃の割引は、一部路線において適用しない場合があります。運賃を適用しない路線については別に定めます。また前各項の規定にかかわらず割引率および割引額を変更することがあります。
(紛失再発行)第29条
PASPYは次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPYの使用停止措置を行い、再発行を行います。
(1)記名式PASPYであること。
(2)再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(3)再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット500円と再発行手数料200円を現金で収受します。 3.再発行は使用停止手続日を除く3日目以降14日以内に、再発行
時点でのSF残額により行います。
4.使用停止手続きを受けた後、これを取り消すことはできません。
5.第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPYを発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該 PAXXXxともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)第30条
紛失または盗難にあったPASPYの使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPYの払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)第31条
PASPYの破損等によってPASPYの取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。 2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット500円を収受します。また再発行の原因が旅客 の責めにある場合は、200円の再発行手数料を現金で収受します。
(払い戻し)第32条
旅客は、PAXXXx不要となった場合は、PASPYを購入された PASPY取扱窓口に申し出ることにより、SF残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料としてPASPY1枚につき 200円を収受します。
2.前項の規定にかかわらず、こどもPASPYまたはこども割引 PASPYを所持する旅客が12歳となる年度の3月31日を越え、または大人割引PASPYを所持する旅客が当該大人割引 PASPYの有効期限を越えて、これらのカードを使用することができなくなったことにより、SF残額の払い戻しを請求する場合は、手数料は収受しません。
3.前各項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り(但し無記名のPASPYを除きます)払い戻しを行います。
4.前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
第3章 PASPY定期券
(PASPY定期券の所持資格)第33条
各種PASPY定期券の所持資格は「別表4-2」に定めるものとします。
(発売)第34条
PASPY定期券は、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。 2.PASPY定期券購入は、別に定める申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等の必要事項を記載し、提出しなけれ
ばなりません。
3.小児用PASPY定期券の購入にあたっては、記名人本人であるこ とを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。 4.障害者割引用PASPY定期券の購入にあたっては身体障害者手帳、
療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。 5.PASPY定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の14日前と
します。
(小児用PASPY定期券、障害者割引用PASPY定期券の取り扱い)第35条
小児用、障害者割引用のPASPY定期券は、それぞれ、こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYのカードで発売します。
2,こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYには更新期限があり、それぞれの更新期限を過ぎてのPASPY定期券の発売及び利用はできません。
3,前項の更新期限は「別表4-2」に定めるものとし、更新手続きは PASPY取扱窓口において受け付けます。
(運賃の減額等)第36条
SFをチャージした有効期間内のPASPY定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別
途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。この場合、小児用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃を、障害者割引用PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃の半額を、小児障害者割引用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃の半額を減額します。
2.有効区間をはさんで、有効区間外の停留所間を乗車するときは、前後の有効区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価になる場合は、通し運賃をSFより減額します。
3.有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を SFより減額します。
4.前各項のSFからの減額については第28条に定める運賃の割引を適用します。
(再印字)第37条
PASPY定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができません。
2.券面表示事項が不明となったPASPY定期券について、旅客はこれをPASPY取扱窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)第38条
第34条の規定により発売したPASPY定期券は、一般乗合旅客自動車運送事業の運送約款の定めにより取り扱います。
2.SFをチャージしたPASPY定期券を定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第20条の規定を準用します。
(無効となる場合)第39条
PASPY定期券は、第21条に定めるほか次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1)記名人以外の方が使用した場合
(2)券面表示事項が不明となったPASPY定期券を使用した場合
(3)使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入したPASPY定期券を使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(5)PASPY定期券を所持する旅客が「別表4-2」に定める所持資格を失った後に当該PASPY定期券を使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)第40条
前条の規定により、PASPY定期券を無効として回収した場合は、第 22条に定める旅客運賃・増運賃を収受します。
(紛失再発行)第41条
PASPY定期券は次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、 PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、再発行を行います。
(1)再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(2)再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット500円と再発行手数料200円を現金で収受します。 3.再発行は使用停止手続日を除く3日目以降14日以内に行います。
4.使用停止手続きを受けた後、これを取り消すことはできません。
5.第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPY定期券を発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該
PASPY定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)第42条
紛失または盗難にあったPASPY定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPY定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)第43条
PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を PASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につきデポジット500円を収受します。また再発行の原因が旅客の責めにある場合は、200円の再発行手数料を現金で収受します。
(払い戻し)第44条
旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、PASPY定期券を購入されたPASPY取扱窓口に申し出ることにより、払い戻しを請求することができます。
(1)PASPY定期券に付加した定期券のみ払い戻す場合は、一般乗合自動車運送事業の運送約款に基づき払い戻しを行い、 PASPY定期券から定期券機能のみ消去して、カードは旅客に返却します。
(2)PASPY定期券をSF残額も含めてすべて払い戻す場合は、一般乗合自動車運送事業の運送約款に基づく定期券の払い戻しおよびSFの残額の払い戻しを行い、カードは回収します。
2.PASPY定期券を払い戻す場合、手数料としてPASPY定期券1枚につき500円を収受します。
3.前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該 PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り、払い戻しを行います。
4.前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
別表1(第2条 PASPY運営協議会加盟事業者)
運営協議会加盟事業者名(順不同) | |
広島電鉄株式会社 | 備北交通株式会社 |
広島バス株式会社 | 呉市交通局 |
広島交通株式会社 | 鞆鉄道株式会社 |
中国ジェイアールバス株式会社 | 株式会社中国バス |
芸陽バス株式会社 | 広島高速交通株式会社 |
別表2(第13条 ICカード乗車券の種類)
種類 | 対象 | ||
PASPY | 無記名PASPY | 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 | |
記名式 | 記名 PASPY | 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 | |
こども PASPY | 小児の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 | ||
PASPY | 記名式 | 大人割引 PASPY | 割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 |
こども割引 PASPY | 小児割引適用者の方を対象とした SF機能を持つ乗車券。 | ||
PASPY 定期券 | 通勤定期券 | 大人用 | 大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 |
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 ※ただし小児割引適用者の方は、「こども割引PASPY」のSF機能を持つ定期券。 | ||
障害者割引用 | 割引適用者の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
通学 定期券及び 通勤通学定期券 | 大人用 | 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方 を対象としたSF機能を持つ。 | |
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 ※ただし小児割引適用者の方は、「こども割引PASPY」のSF機能を持つ定期券。 | ||
障害者割引用 | 割引適用者の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
ICOCA乗車券 | 西日本旅客鉄道株式会社が定める「ICカード乗車券取扱約款」の規定による。 |
別表3(第17条 チャージ額)
取扱窓口 | 1回当たりのチャージ取扱額 |
自動 チャージ機 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 ※自動チャージ機ではICOCA乗車券へのチャージを行わない。 |
バス車内 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 またSF残高が10,000円を超えている場合、車内ではチャージできない。 |
PASPY チャージ対応の 銀行ATM機 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 ※銀行ATM機ではICOCA乗車券へのチャージを行わない。 |
別表4-1(第24条及び第27条 PASPYの所持資格及び更新期限)
PASPY種類 | 所持資格 | 更新期限 |
無記名PASPY | なし | なし |
記名PASPY | 中学生以上の方 | なし |
こども PASPY | 小学生以下のx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が 4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで) |
大人割引 PASPY | 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から2年 |
こども割引 PASPY | 小学生以下の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けたx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が 4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで) |
別表4-2
PASPY定期券種類 | 所持資格 | 更新期限 | |
通勤定期券 | 大人用 | 中学生以上の方 | なし |
小児用 | 小学生以下のx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が 4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで) | |
通勤定期券 | 障害者割引用 | 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から2年 |
(第33条、第35条及び第39条 PASPY定期券の所持資格及び更新期限)
取扱窓口 | 1回当たりのチャージ取扱額 |
PASPY | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超える |
取扱窓口 | ことはできない。 |
※PASPY取扱窓口ではICOCA乗車券へのチャージを行わない。 |
PASPY定期券種類 | 所持資格 | 更新期限 | |
通学 定期券及び 通勤通学定期券 | 大人用 | 学校教育法第1条に規定する学校及び当社が指定する学校に通学する中学生以上の方 | なし ※毎年4月1日以降、最初に購入する場合は通学を証明する書類が必要。 |
小児用 | 学校教育法第1条に規定する学校・幼稚園及び児童福祉法第39条に規定する保育所並びに当社が指定する学校に通学する小学生以下のx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満 11歳の誕生日後の3月 31日まで) ※毎年4月1日以降、最初に購入する場合は通学を証明する書類が必要。 | |
障害者割引用 | 学校教育法第1条に規定する学校及び当社が指定する学校に通学する方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から2年 ※毎年4月1日以降、最初に購入する場合は通学を証明する書類が必要。 |
ICカード乗車券取扱規則(xx電車)
第1章 総則
(目的)第1条
この規則は、広島電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
(適用範囲)第2条
当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、当社及び「別表1 」に定めるPASPY運営協議会の加盟事業者が発行する PASPY及び西日本旅客鉄道株式会社が発行するICOCA乗車券(SF機能を有するものに限る。)とします。
2.前項のICカード乗車券による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。ただし、ICOCA乗車券については次の各号の取り扱いはしません。
(1)発売および払い戻し
(2)紛失再発行および障害再発行
(3)個人情報、付加サービス情報の更新、変更
3.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(用語の意義)第3条
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社路線」あるいは「電車」とは、当社の経営する軌道、鉄道をいいます。
(2)「PASPY乗車券」とは、当社及びPASPY運営協議会の加盟事業者が発行するICカード乗車券をいいます。
(3)「PASPY」とは前号のICカード乗車券のうち、SF機能のみのICカード乗車券をいいます。
(4)「PASPY定期券」とはICカード乗車券のうち券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券機能を有する ICカード乗車券をいいます。
(5)「ICOCA乗車券」とは、西日本旅客鉄道株式会社が発行する
ICカード乗車券をいいます。
(6)「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券等との引換えに充当するものをいいます。
(7)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(8)「デポジット」とは、返却することを条件に当社が収受するICカード乗車券の利用権の代価をいいます。
(9)「R/W(リーダライタ)」とは、電車車内あるいは停留所に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車用R/W」という)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車用R/W」という)のことをいいます。
(10)「自動チャージ機」とは、駅、停留場、営業所等に設置するSFチャージ専用の機器のことをいいます。
(11)「バス」とはPASPY乗車券により乗車できるバスをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)第4条
ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。
2.個別の運送契約の成立時期は、電車車内のR/Wで乗車処理をしたときとします。
(規則等の変更)第5条
この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
2.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
(個人情報の取り扱い)第6条
ICカード乗車券に係わる個人情報については、別に定める規定により取り扱います。
(旅客の同意)第7条
旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱区間)第8条
ICカード乗車券の取扱区間は、当社の指定する軌道、鉄道路線とします。 2.前項の定めにかかわらず、R/Wを設置しない車両ではご利用い
ただけません。
(使用方法)第9条
ICカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により降車用R/Wで降車処理を行わなければなりません。
2.前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券はICカード取扱窓口で精算します。
3.前各項の場合、SF残額は10円単位で旅客運賃等に充当します。
(制限事項等)第10条
1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2.乗車時に使用したICカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び乗車することはできません。
3.次の各号の一に該当する場合には、ICカード乗車券を使用することができません。
(1)ICカード乗車券のSF残額が0円とき。
(2)ICカード乗車券の破損、R/Wの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
4.記名式ICカード乗車券をその記名人以外が使用することはできません。
5.偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用すること
はできません。
(制限又は停止)第11条
旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法もしくは乗車する車両等の制限 2.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを
負いません。
(機器の故障等)第12条
電車車内の機器類(R/W等)が故障した場合は、乗車区間の運賃は ICカード乗車券以外の手段によりお支払いいただくものとします。この場合、PASPY利用で適用される割引は受けられません。
(ICカード乗車券の種類)第13条
当社で利用できるICカード乗車券の種類は「別表2」に定めるものとします。
(PASPY乗車券の所有権)第14条
当社が発行したPASPY乗車券の所有権は当社に帰属します。 2.PASPY乗車券が不要となったとき及びそのPASPY乗車券を使
用する資格を失ったときは、PASPY乗車券を返却しなければなりません。
3.当社の都合により、当社発行のPASPY乗車券を予告なく交換することがあります。
(デポジット)第15条
当社はPASPY乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき 500円を収受します。
2.前項に関わらず、デポジットの額を変更する場合があります。
3.PASPY乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第15条第2項及び第3項、第26条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。
4.デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(PASPY乗車券の失効)第16条
カードの交換、SFの使用、SFのチャージのいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合にはPASPY乗車券は失効します。
2.前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式のPASPY乗車券は失効します。
3.前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)第17条
旅客はICカード乗車券に、ICカード乗車券取扱窓口、自動チャージ機
(ICOCA乗車券を除く)及び電車車内等により、所定の金額をチャージすることができます。
2.ICカード乗車券のチャージ額は、「別表3」に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
(SF利用履歴の確認)第18条
旅客はICカード乗車券の利用履歴をICカード乗車券取扱窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算を行った場合の取扱月日、取扱箇所及びSF残額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から50件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3)降車処理されていない場合、R/Wで正常に処理されなかった場合及び26週間を経過した場合の利用履歴は確認できません。
第2章 PASPY(SF)
(所持資格)第19条
PASPYの所持資格は「別表4」に定めます。
(発売)第20条
PASPYは、別に定めるPASPY取扱窓口で発売します。
2.記名式のPASPYの購入は別に定める申込書に必要事項を記載し、提出しなければなりません。
3.こどもPASPYの購入にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。
4.大人割引PASPY、こども割引PASPYの購入または利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。
(発売額)第21条
PASPYの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)です。 2.前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。
(更新期限)第22条
PASPYの更新期限は「別表4」に定めるものとし、更新手続きはICカード乗車券取扱窓口において受け付けます。
(運賃の減額)第23条
ICカード乗車券のSFを用いて乗車する場合には、降車時に当該乗車区間の所定の普通旅客運賃をSFより減額します。この場合、小児用ICカード乗車券及びこども割引PASPYにあっては小児普通旅客運賃を、大人割引PASPYにあっては大人普通旅客運賃の半額を減額します。
(運賃の割引)第24条
PASPYのSFから運賃を減額する場合、普通旅客運賃相当額から 10%を割り引いて10円単位に切り上げた割引後運賃を減額します。
2.PASPYを利用して電車とバスを60分以内に乗り継ぐ場合、2回目の利用のときに前項の割引後運賃から20円(こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYの場合は10円)を差し引いて減額します。
3.ICカード乗車券を利用して電車と電車を乗換指定停留所(xx町、八丁堀、xxxx、xxxx、xxx町、xx、xx本社前、皆実xx丁目、日赤病院前〔広島港方面のみ〕)で30分以内に乗り換える場合に、2回目以降の運賃を割引します。ただし往復利用となる場合、行先が同じ車両に乗り換えた場合は割引を適用しません。なお、 ICOCA乗車券では旅客1名での利用に限り割引を適用します。
(効力)第25条
ICカード乗車券を使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
(2)途中下車の取り扱いはしません。
(無効となる場合)第26条
ICカード乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1)偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を所持している場合
(2)その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)第27条
前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、乗車区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する増運賃をあわせて収受します。
2.前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は当該運行系統の始発停留所から乗車したものとして取り扱います。
(紛失再発行)第28条
PASPYは次の各号の条件を満たす場合に限り、PASPY乗車券取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPYの使用停止措置を行い、再発行を行います。
(1)記名式のPASPYであること。
(2)再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(3)再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行手数料として、PASPY1枚につき200円とデポジット500円を現金で収受します。
3.再発行は使用停止手続日から起算して14日以内に、再発行時点でのSF残額により行います。
4.使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。
5.第1項および第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPYを発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該 XXXXXとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)第29条
紛失または盗難にあったPASPYの使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPYの払戻やSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)第30条
PASPYの破損等によってPASPYの処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を当社が発行するPASPYの再発行を行う窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行手数料として、旅客の責めにある場合に限り、PASPY1枚につき200円とデポジット500円を現金で収受します。
(払い戻し)第31条
旅客は、PASPYが不要となった場合は、PASPYを購入されたICカード乗車券取扱窓口に申し出ることにより、SF残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料としてPASPY1枚につき 200円を収受します。ただし、こどもPASPYまたはこども割引 PASPYを所持する旅客が12歳となる年度の3月31日を超え、これらのカードを使用することができなくなったことにより、SF残額の払い戻しを請求する場合は、手数料は収受しません。
2.前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該 PASPYの記名人本人であること又は代理人であることを証明したときに限って(但し無記名のPASPYを除きます)払い戻しを行います。
3.前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
(同一駅で降車する場合の取り扱い)第32条
旅客はICカード乗車券を使用して乗車した後、電車が出発する前に同一停留所で降車する場合はカードの乗車情報の消去処理を受けなければなりません。
(運行中止の場合の取り扱い方)第33条
乗車R/Wによる処理を受けた後、電車が運行中止となった場合は、次の各号に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)発停留所までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。ただし、無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用します。
(2)発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
この場合、発停留所から途中停留所までの所定の旅客運賃相当額を、途中停留所においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
(3)不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの所定の旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
2.当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取り扱い方は別に定めるところによります。
第3章 PASPY定期券
(所持資格)第34条
各種PASPY定期券の所持資格は「別表4-2」に定めるものとします。
(発売)第35条
PASPY定期券の購入の申し出があったときは、電車旅客営業規則に定める定期乗車券を、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。
2.旅客はPASPY定期券の発売にあたっては、別に定める申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等の必要事項を記載し、提出しなければなりません。
3.旅客は小児用PASPY定期券の発売にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。 4.旅客は障害者割引用PASPY定期券の発売にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを提示しなければ
なりません。
5.PASPY定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の14日前とします。
(小児用PASPY定期券、障害者用PASPY定期券の取り扱い)第36条
小児用、障害者割引用のPASPY定期券は、それぞれ、こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYのカードで発売します。
2.こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYには更新期限があり、それぞれの更新期限を過ぎてのPASPY定期券の発売及び利用はできません。
3.前項の更新期限は「別表4」に定めるものとします。
(運賃の減額等)第37条
SFをチャージした有効期間内のPASPY定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。この場合、小児用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃を、障害者大人用割引PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃の半額を、大人用PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃を収受します。 2.有効区間をはさんで、有効区間外の停留所間を乗車するときは、
前後の有効区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価になる場合は、通し運賃をSFより減額します。
3.有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を
SFより減額します。
4.前各項のSFからの減額については第24条に定める運賃の割引を適用します。
(再印字)第38条
PASPY定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができません。
2.券面表示事項が不明となったPASPY定期券について、旅客はこれをPASPY取扱窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)第39条
第35条の規定により発売したPASPY定期券は、電車旅客営業規則の定めにより取り扱います。
2.SFをチャージしたPASPY定期券を定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第25条の規定を準用します。
(無効となる場合)第40条
PASPY定期券は、第26条に定めるほか次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1)記名人以外の方が使用した場合
(2)券面表示事項が不明となったPASPY定期券を使用した場合
(3)使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入したPASPY定期券を使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(5)PASPY定期券を所持する旅客が「別表4」に定める所持資格を失った後に当該PASPY定期券を使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)第41条
前条の規定により、PASPY定期券を無効として回収した場合は、電車旅客営業規則に定める普通旅客運賃・増運賃を収受します。
(紛失再発行)第42条
PASPY定期券は次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、 PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、再発行を行います。
(1)再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(2)再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット500円と再発行手数料200円を現金で収受します。
3.再発行は使用停止手続日を除く3日目以降14日以内に行います。
4.使用停止手続きを受けた後、これを取り消すことはできません。
5.第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPY定期券を発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該 PASPY定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)第43条
紛失または盗難にあったPASPY定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPY定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)第44条
PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能
となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を PASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
2.前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につきデポジット500円を収受します。また再発行の原因が旅客の責めにある場合は、200円の再発行手数料を現金で収受します。
(払い戻し)第45条
旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、PASPY定期券を購入されたPASPY取扱窓口に申し出ることにより、払い戻しを請求することができます。
(1)PASPY定期券に付加した定期乗車券のみ払い戻す場合は、電車旅客営業規則に基づき払い戻しを行い、PASPY定期券から定期券機能のみ消去して、カードは旅客に返却します。
(2)PASPY定期券をSF残額も含めてすべて払い戻す場合は、電車旅客営業規則に基づく定期券機能の払い戻しおよびSFの残額の払い戻しを行い、カードは回収します。
2.PASPY定期券を払い戻す場合、手数料としてPASPY定期券1枚につき200円を収受します。
3.前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該 PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り、払い戻しを行います。
4.前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
(同一駅で降車する場合の取り扱い)第46条
旅客はPASPY定期券を使用して乗車した後、電車が出発する前に同一停留所で降車する場合はカードの乗車情報の消去処理を受けなければなりません。
2.旅客が券面表示区間外の停留所で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において、 PASPY定期券で乗車した後、電車が出発する前に同一停留所で降車する場合は、第32条の規定に準じて取り扱います。
(運行中止の場合の取り扱い方)第47条
券面表示が有効期間内のPASPY定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が乗車R/Wによる処理を受けた後、電車が運行中止となった場合は、電車旅客営業規則に定める取り扱いによるほか、 SFをチャージしたPASPY定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合、または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第33条の規定に準じて取り扱います。
別表1(第2条 PASPY運営協議会加盟事業者)
運営協議会加盟事業者名(順不同) | |
広島電鉄株式会社 | 備北交通株式会社 |
広島バス株式会社 | 呉市交通局 |
広島交通株式会社 | 鞆鉄道株式会社 |
中国ジェイアールバス株式会社 | 株式会社中国バス |
芸陽バス株式会社 | 広島高速交通株式会社 |
別表2(第13条 ICカード乗車券の種類)
種類 | 対象 | ||
PASPY | 無記名PASPY | 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 | |
PASPY | 記名式 | 記名 PASPY | 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 |
こども PASPY | 小児の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 | ||
大人割引 PASPY | 割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券。 | ||
こども割引 PASPY | 小児割引適用者の方を対象とした SF機能を持つ乗車券。 ※電車ご利用時は電車旅客営業規則に定める小児の扱いとなります。 | ||
PASPY 定期券 | 通勤定期券 | 大人用 | 大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 |
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
障害者割引用 | 割引適用者の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
通学定期券 | 大人用 | 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 | |
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
通勤通学定期券 | 大人用 | 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 | |
ICOCA乗車券 | 西日本旅客鉄道株式会社が定める「ICカード乗車券取扱約款」の規定による。 |
別表3(第17条 チャージ額)
取扱窓口 | 1回当たりのチャージ取扱額 |
自動 チャージ機 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 ※自動チャージ機ではICOCA乗車券へのチャージを行わない。 |
バス車内 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 またSF残高が10,000円を超えている場合、車内ではチャージできない。 |
PASPY チャージ対応の 銀行ATM機 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 ※銀行ATM機ではICOCA乗車券へのチャージを行わない。 |
別表4(第19条及び第22条 PASPYの所持資格及び更新期限)
PASPY種類 | 所持資格 | 更新期限 |
無記名 PASPY | なし | なし |
記名 PASPY | 中学生以上の方 | なし |
記名 PASPY | 小学生のx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が 4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで) |
大人割引 PASPY | 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から2年 |
こども割引 PASPY | 小学生の方で、身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けたx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が 4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで) |
PASPY定期券種類 | 所持資格 | 更新期限 | |
通勤定期券 | 大人用 | 12歳以上の方 | なし |
小児用 | 6歳以上 12歳未満のx | x12歳の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は満 11歳の誕生日後の3月 31日まで) |
別表4-2(第34条 PASPY定期券の所持資格及び更新期限)
取扱窓口 | 1回当たりのチャージ取扱額 |
PASPY 取扱窓口 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚当たりのSF残高は20,000円を超えることはできない。 ※PASPY取扱窓口ではICOCA乗車券へのチャージを行わない。 |
PASPY定期券種類 | 所持資格 | 更新期限 | |
通勤定期券 | 障害者割引用 | 6歳以上12歳未満の方で、身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から2年 |
通学定期券 | 大人用 | 当社の指定する学校に通学する12歳以上の方 | なし |
小児用 | 当社が指定する学校に通学する6歳以上12歳未満のx | x12才の誕生日後に迎える3月31日まで(誕生日が 4月1日の場合は満11歳の誕生日後の3月31日まで) |
中国新聞 ちゅーピーくらぶ規約
※2008年6月10日付で規約改正し、第3条の下線部分を追加しました。
第1条<名称>
本会は、「中国新聞ちゅーピーくらぶ」と称します。
第2条<目的>
本会は、会員のために別に定める各種事業を行い、会員と中国新聞の交流並びに会員相互の親睦を図り、併せて地域文化の向上と地域活性化に寄与することを目的とします。
第3条<会員>
本会は、中国新聞の読者並びに中国地方に居住し、地域の活性化や文化向上を目指す者を会員として構成します。中国地方に居住していない場合も、WEB利用、提携先それぞれの規約に沿って登録または会員資格を継続できます。中国地方も含め、エリア事務局である中国新聞販売所のない地域で中国新聞を購読していない会員は、配達が必要なサービス(会員証を含む)を受けられない場合があります。
第4条<登録>
1)入会の申し込みをした者は事務局に備える会員名簿にその名前、住所、会員番号等を登録します。
2)登録者が公序良俗に反するなど、本会員として不適当であると認められた時は登録を拒否し、既に登録したものを抹消することができます。
3)入会規約を理解し登録により会員になります。抹消により会員資格を失います。
第5条<事業>
本会は、第2条の目的の達成のため、活動地域の全部または一部で次に掲げる各種事業を行います。
1)中国新聞社が主催または後援する事業への招待または優待
2)本会が主催または他の団体と連携して行う文化講座、講演会等への招待または優待
3)本会の活動に賛同する百貨店・小売店等での優待
4)文化・スポーツ・余暇施設等各種施設、旅館、ホテル等への招待または優待
5)映画、演劇、音楽、スポーツ等各種催事、旅行等への招待または優待
6)メールマガジンの発行や協賛によるPRメールなどWEBによる情報提供
7)会員アンケートの実施や地域モニターとしての情報提供
8)会員サービスとして、中国新聞社やグループ企業・団体、中国新聞販売所、広告主、業務委託先その他で本会が承認した者の商品・サービスに関する情報及び営業に関する各種案内
9)通信販売、オークション等によるWEB関連サービス・商品の提供
10)地域文化や会員の暮らし支援の新たな商品・サービス開発
11)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第6条<会報>
会員のコミュニケーションを図り、事業その他の必要事項を伝達するため、会報を発行します。
第7条<会員証>
1)会員には、会員番号を付した会員証を発行します。
2)退会、登録の抹消その他会員の地位を失った場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第8条<案内中止>
本会の第5条の事業に関する情報や案内の提供について会員から中止要請があった場合、xxxxに中止します。ただし技術上著しく困難な場合や緊急やむを得ない場合はこの限りにありません。
第9条<退会>
1)会員は、所定の方法で本会に通知することにより、いつでも本会から退会できます
2)次の場合は会員の同意なく退会とします
①死亡または行方不明
②他人名義や架空名義であることが判明したとき
③会員が届け出た連絡先に連絡がとれないとき、届け出の住所宛の郵便物やWEBサービス等が届かないとき
④本会または第三者の財産、プライバシー、その他の権利を侵害したり、本会または第三者に対し損害や不利益を与えたり、その恐れがある場合
⑤公序良俗に反する行為その他本会の会員としてふさわしくないと認められるとき
第10条<会員規約>
1)本会は異なる会員サービスごとに別途利用約款や利用上の注意などの諸規定を設けることがあります。会員規約と諸規定の定めが異なる場合は、諸規定が優先します。
2)本会は会員規約の一部を変更することがあります。その際、ホームページ等により、その内容を会員に通知、告知または公表します。
第11条<利用料>
本会への入会金は無料とします。有料の会員サービスについては、あらかじめ利用料金その他の条件を明示します。
第12条<登録情報の変更>
会員は、会員登録として届け出た連絡先や住所の変更、会員証の紛失等があった場合、本会に通知し速やかに変更手続きするものとします。
第13条<特典>
会員は、本会が行う事業に参加し、特典を受けることができます。特典を受けようとする場合は会員証の提示を要します。なお、会員が各事業に参加または利用する場合には、会員各自の責任においてこれをなすこととし、万一事故ある場合は本会はその責めを負いません。
第14条<自己責任・免責>
1)会員が、会員サービスの利用を通じて第三者と取引関係に入る際、取引条件などを十分に確認のうえ会員自らの責任で当該取引をするものとします。商品・サービスの配送や対価の支払い、品質の保証その他取引に関するすべての事項は、会員と当該取引相手である第三者との間で解決し、当該取引に関連して本会が提供した情報の内容および利用結果については、本会はいかなる責任も負いません。
2)本会が実施主体となるものを除き、サービスの利用を通じて、会員が取得した情報、商品・サービス、取引などにより会員に生じた損失について一切の責任を負いません。
3)会員は自分の会員証、会員番号等を各自で適正に管理し、他者に不正利用された場合の責任を本会は負いません。
第15条<通知等>
1)会員サービスの提供や当クラブの運営上必要な通知や告知等は、中国新聞紙上での公表や中国新聞サイト上での告知など、適宜選択した方法により行います。
2)電子メールによる通知は、会員の登録情報のメールアドレスあてに送信した時をもって、当該通知が会員に到達したものとみなします。 3)本会は会員に通知することなくサービスの一部または全部を変更、
中断、中止することがあります。
第16条<事務局>
本会は、事務局をxxxxxxxx0x0x、xxxxxxxに置きます。
第17条<合意管轄>
会員規約、当クラブに関する会員と本会との間の紛争は、広島簡易裁判所または広島地方裁判所のみをもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
中国新聞ちゅーピーくらぶ・ひろぎんPASPY会員特則第1条(適用)
「ひろぎんPASPY」(以下「本件カード」といいます。)の会員は、中国新聞社(以下「中国新聞」といいます。)の会員組織である中国新聞ちゅーピーくらぶ(以下「ちゅーピーくらぶ」といいます。)の会員です。会員はちゅーピーくらぶ規約に加え、「中国新聞ちゅーピーくらぶ・ひろぎんPASPY会員特則」(以下「本特則」といいます。)が適用されます。
第2条(ID登録・アンケート・サービス告知)
本件カードの申込みによるちゅーピーくらぶの新規入会者は、ちゅーピーくらぶホームページでID登録を済ませるか、あるいはちゅーピーくらぶ所定用紙で会員アンケートに回答してください。ID登録を済ませていない場合、インターネットを利用して提供するちゅーピーくらぶの一部のサービスを受けられないことがあります。サービスの変更、新規サービスは、中国新聞紙面、ちゅーピーくらぶホームページでお知らせします。
第3条(配達エリア外)
中国新聞を購読していない配達エリア外の会員は、ID登録が必要です。配達が必要な一部サービスは受けられない場合があります。
第4条(会員番号の適正使用)
複数のちゅーピーくらぶ会員番号を保持しても、一度の各種応募や特典機会、会員であることを示すために使える会員証及び会員番号はいずれか一つです。複数のカード及び会員番号を同時に使用することはできません。
第5条(加盟店の特典)
ちゅーピーくらぶ加盟店の特典は、本件カードを示したちゅーピーくらぶ会員に対して原則として現金決済時に提供されます。
第6条(本特則並びにちゅーピーくらぶ規約の変更)
本特則の変更並びにちゅーピーくらぶ規約の変更及び変更内容の告知(中国新聞紙面、ちゅーピーくらぶホームページによる変更の告知を含む)後に、ちゅーピーくらぶの特典を利用された場合、ちゅーピーくらぶ会員は、その変更内容をご承諾されたものとみなさせていただきます。
第7条(免責)
本件カードのQUICPayまたはVisa Touch機能、あるいはPASPY機能に伴い生じる紛議に対して、中国新聞グループ並びにちゅーピーくらぶは一切の責任を負いません。
平成21年4月現在(DN)
「HIROCA(ヒロカ)」電子マネー会員規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社広島銀行(以下「当行」という。)が発行する「H IROCA電子マネー」の利用条件について、規定するものであり、会員がHIROCA(ヒロカ)カードを使用してHIROCA電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。
なお、HIROCA電子マネーサービスに付随または関連して当行またはHIROCA加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当行またはHIROCA加盟店が別に定める規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約における次の用語は、次号のとおり定義するものとします。
1 HIROCA電子マネーとは、当行が発行し、当行サーバー内に記録される、前払式支払手段による金銭的価値を証するものをいいます。
2 HIROCA電子マネーサービスとは、会員がHIROCA加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」とい う。)の対価の全部または一部の支払として、当行所定の方法によりH IROCAカードにチャージされたHIROCA電子マネーを利用することで、 HIROCA加盟店から商品等の購入または、提供を受けることができるサービスをいいます。
3 HIROCA機能とは、HIROCA電子マネーサービスを受けられる機能のことをいいます。
4 HIROCAカードとは、会員がHIROCA電子マネーを管理および利用するためのカードで、HIROCA機能が付帯され、また本規約末尾に記載されているHIROCAマークの付された証票をいいます。
5 会員とは、当行所定の入会申込書等において本規約を承認のうえH IROCA電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人の方で、当行が入会を認めて会員番号を付与した方をいいます。
6 HIROCA加盟店とは、当行または当行と提携している会社とHIRO CA電子マネー加盟店契約を締結し、HIROCA電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
7 チャージとは、会員が、当行指定の方法により、HIROCAカードにH
IROCA電子マネーを加算することをいいます。
8 HIROCA残高とは、会員が利用可能なHIROCA電子マネーの量をいいます。
9 利用端末とは、HIROCA加盟店またはHIROCA加盟店の指定する場所に設置された、HIROCA電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
第3条(HIROCA カードの貸与)
1 当行は、会員本人にHIROCAカードを貸与します。
会員は、カードを貸与されたときは、善良なる管理者の注意をもってHI ROCAカードを使用・管理しなければなりません。
2 HIROCAカードの所有権は、当行にあります。カード券面記載の会員本人のみが使用できるものとし、他人に貸与、譲渡、担保提供をすることはできません。
3 会員は、会員が当行に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更のあった場合には、当行所定の方法により当行に届け出なければなりません。
第4条(不正使用等の禁止)
会員はHIROCAカードおよびHIROCAカードに内蔵されているICチップの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第5条(チャージ)
1 会員は、現金によるチャージ、〈ひろぎん〉バリューワンによるクレジットチャージ、その他当行所定の方法により当行所定の金額単位でチャージすることができます。
2 会員は一枚のカードに対し5万円を上限としてチャージができます。
第6条(HIROCA電子マネーサービスの利用)
1 会員は、HIROCA加盟店でHIROCA電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他当行またはHIROC A加盟店が別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
2 会員がHIROCA加盟店でHIROCA電子マネーサービスを利用して
商品等の購入または提供を受ける場合、HIROCA残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の、対価の支払いがなされたものとします。
3 会員は、HIROCA加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当行またはHIROCA加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とHIROCA電子マネーを併用することができるものとします。HIROCA残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当行またはHIROCA加盟店が定める方法により、支払うものとします。
4 会員がHIROCA加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるHIROCAカードの枚数は、HIROCA加盟店により異なります。
5 会員は、HIROCA電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるHIROCA残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でHI ROCA加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該HIROCA残高について誤りがないことを確認したものとします
第7条(HIROCA残高の確認)
1 HIROCA残高は、HIROCA電子マネーサービス利用時のレシート、 HIROCA会員モバイルサイト(携帯サイト)、本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
2 最後にHIROCA電子マネーサービスを利用した日および最後にチャージした日は、本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
3 HIROCAの利用履歴は、当行所定の方法により確認できるものとします。
第8条(HIROCA電子マネーの合算)
会員は、当行が認めた場合を除き、HIROCA電子マネーを他のHI ROCAカードに移行し、合算することはできないものとします。
第9条(HIROCAカード発行手数料)
1 会員は、カードの発行に伴い当行所定の発行手数料を支払うものとします。
2 当行は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第 10 条(HIROCA電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、HIROCA電子マネーサービスを利用すること、ならびにHIROCA残高の照会をすることができません。
1 HIROCA電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
2 HIROCAカードの破損、またはHIROCA加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
3 その他やむを得ない事由のある場合。
第 11 条(退会および会員資格の喪失)
1 会員は、HIROCA電子マネーサービスを当行所定の方法により退会することができます。この場合、当行所定の期間が経過したときに、会員資格が喪失され、HIROCA電子マネーサービスの利用ができなくなります。
2 会員が次のいずれかに該当する場合、当行の判断により本契約を解除し会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当行は、事前の通知催告を要せず、会員によるHIROCA電子マネーの利用を直ちに中止させ、HIROCA残高をゼロとすることができます。
(1)HIROCAカードまたはHIROCA電子マネーを偽造、または変造もしくは改ざんした場合。
(2)HIROCAカードまたはHIROCA電子マネーを不正に使用・利用した場合。
(3)申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当行に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます)。
(4)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合、破産手続開始、民事再生手続開始、当行との融資取引において期限の利益を喪失した場合等、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(5)申込書に記載した当行指定口座を解約した場合。
(6)第 17 条に該当することが判明した場合。
(7)その他、会員が本規約に違反した場合。
3 会員がHIROCAカード利用可能エリア外へ転居する等、やむを得ない事由によりHIROCA電子マネーサービス解約を当行窓口に申し出て、当行がそれを受理した場合、HIROCA電子マネーサービス解約手続きを行い、その時点のチャージ残高を指定口座に返却するものとします。
4 会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、本契約は終了するものとします。この場合、HIROCA残高については当行所定の相続手続きを行った場合を除き、残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
5 前項の場合、会員であった者の相続人等は、当行の指示に従い、 HIROCAカードを返還するものとします。
第 12 条(換金、質入等担保権設定の禁止)
第 11 条第 3 項及び、第 19 条第 2 項の場合を除き、HIROCA電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。また、HIR OCAカードの譲渡・貸与または同カードへの質xx担保権の設定はできないものとします。
第 13 条(HIROCAカードの破損・汚損時の再発行等)
1 当行は、HIROCAカードの破損・汚損等の理由により会員がHIRO CAカードの再発行を希望し、当行がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したHIROCAカードと引き換えに新しいHIROCAカードを再発行します。この場合、会員に、第 9 条に定める発行手数料をお支払いいただきます。なお、再発行したHIROCAカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
2 前項によりHIROCAカードが再発行された場合、当行所定の方法で確認されたHIROCA残高が、再発行されたHIROCAカードに、当行所定の期間経過後引き継がれるものとします。
第 14 条(HIROCAカード喪失時の再発行等)
1 当行は、会員から紛失・盗難等によりHIROCAカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該HIROCAカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
2 当行は、第三者からHIROCAカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該HIROCAカードについて、使用停止措置をとることができます。
3 前二項の場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
4 当行は、会員が紛失・盗難等によりHIROCAカードを喪失した場合、会員がHIROCAカードの再発行を希望し、当行がこれを認めた場合に限り、HIROCAカードを再発行します。この場合、会員は第 9 条に定める発行手数料を支払いいただきます。なお、再発行したHIROCAカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
5 前項によりカードが再発行された場合、当行によるHIROCAカードの使用停止措置が完了した時点のHIROCA残高が再発行されたHIRO CAカードに引き継がれるものとします。
6 会員は会員がHIROCAカードの紛失・盗難等を申し出てから当行による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、HIROCA残高を第三者により利用された場合、または、その他会員になんらかの損害が生じた場合でも、当行は一切の責任を負いません。
7 HIROCAカードの再発行後、会員が喪失したHIROCAカードを発見した場合、会員は、発見したHIROCAカードを遅滞なく当行に返還するものとします。
第 15 条(HIROCA加盟店との紛議)
1 会員が、HIROCA電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とHIROCA加盟店との間で解決するものとします。
2 前項の場合においても、会員は、当行および当該HIROCA加盟店に対し、HIROCA電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第 16 条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、HIROCA電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当行に届け出た事項およびHIRO CA電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当行の定める「個人情報保護宣言」等に記載した
利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1 会員(本条においてはHIROCA電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)には、以下の各号が適用されます。
(1)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為
(3)会員が暴力団員等もしくは(、1)各号のいずれかに該当し、もしくは
(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は、当行の催告を要することなく、当行からの請求によって(、4)に記載の取引が解約されても異議を申しません。
(4) HIROCA電子マネー、総合口座取引、普通預金取引、貯蓄預金取引、通知預金取引、各種定期預金取引、財形預金取引、譲渡性預金取引、納税準備預金取引、非居住者円預金取引、その他全預金取引、貸金庫取引、外貨預金取引、プレミアム・プラス、投資信託取引、公共債取引、HBトラスト、その他の銀行取引(上記各取引に付随する各種取引・サービスを含む)
(5)(3)の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第 18 条(規約の変更)
当行は、当行ホームページへの掲載等当行所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで本規約を変更することができ、告知後 1 ヶ月経過した日より変更の効力が発生し、以後会員は変更後規約に従うものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、 HIROCA電子マネーサービスを利用した商品等の購入、HIROCA残高の確認を行った場合には、当行は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 19 条(HIROCA電子マネーサービスの終了)
1 当行は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当行ホームページへの掲載等当行所定の方法で周知することにより、HIROCA電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1)社会情勢の変化。
(2)法令の改廃。
(3)その他当行のやむを得ない都合による場合。
2 前項の場合、会員は当行の定める方法により、HIROCA残高に相当する現金の払戻しを当行に求めることができるものとします。ただし、当行が前項の周知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなします。
第 20 条(制限責任)
第 10 条および第 11 条に定める事由またはその他の事由により、会員がHIROCA電子マネーサービスを利用することができないことにより、会員に生じた不利益または損害については、当行は責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当行の故意または重過
失による場合を除きます。
第 21 条(通知の到達)
当行が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当行は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すればよいものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第 22 条(業務委託)
当行は、本規約に基づくHIROCA電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第 23 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当行との間に紛争が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 24 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本法とします。
【HIROCAカードに付されるHIROCAマーク】
【お問い合わせ・ご相談窓口】
1 HIROCA電子マネーに関するご質問またはご相談は下記の連絡先までご連絡ください。
広島銀行ダイレクトマーケティングセンター
0000-000-000 平日 9:00 〜 21:00
土日祝 9:00 〜 17:00
2 個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせや、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までご連絡ください。
広島銀行お客様相談室
082-247-5151 平日 9:00 〜 17:00
(土日祝休日、および大晦日・正月3 が日は除く)