Contract
xxx市建設工事適正化指導要領
(目的)
第1条 この要領は,xxx市(以下「市」という。)が発注する建設工事の請負契約の適正化,元請下請関係の合理化,適正な施工体制の確立等に関し,必要な事項を定めることにより,建設工事の適正な施工を確保し,建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 建設業者
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。
⑵ 特定建設業者
法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けた者をいう。
⑶ 元請業者
下請契約におけるすべての注文者をいう。
⑷ 下請業者
下請契約におけるすべての請負人をいう。
⑸ xx技術者
法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。
⑹ 監理技術者
法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
⑺ 監理技術者補佐
法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。
⑻ 特例監理技術者
法第26条第4項に規定する特例監理技術者をいう。
⑼ 専門技術者
法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。
⑽ 特定専門工事
法第26条の3第2項に規定する特定専門工事をいう。
⑾ 市発注工事
市の発注する工事をいう。
⑿ 工事所管課のx
x発注工事の指導,監督等に関する事務を所掌する課の長をいう。
⒀ 契約所管課のx
x発注工事の契約に関する事務を所掌する課の長をいう。
⒁ 工事所管部のx
x発注工事の指導,監督等に関する事務を所掌する部の長をいう。
⒂ 契約所管部のx
x発注工事の契約に関する事務を所掌する部の長をいう。
⒃ 工事検査所管課のx
x発注工事の検査に関する事務を所掌する課の長をいう。
(書面による請負契約の締結)
第3条 市と建設業を営む者との間における請負契約は,少なくとも別表第1に掲げる法第19条各号に規定された事項が記載された書面により締結しなければならない。
2 元請業者及び下請業者は,工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結しなければならない。
(一括下請負の禁止等)
第4条 建設業を営む者は,その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならない。また,他の建設業を営む者から当該建設業を営む者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
2 建設業を営む者は,不必要な重層下請を行わないこと。
(下請契約の締結の制限)
第5条 特定建設業者でなければ,その者が市から直接請け負った建設工事を施工するため次の各号のいずれかに該当する下請契約を締結してはならない。
⑴ 下請代金の額が1件で4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)である下請契約
⑵ 一工事で下請契約が二以上になる場合において,その下請契約を締結することにより,下請代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)となる下請契約
2 元請業者は,次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は,建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。
⑴ 工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては,1,500万円)に満たない工事
⑵ 建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事
(技術者の適正な配置)
第6条 建設工事の適正な施工を確保するため,建設業を営む者はその請け負った建設工事を施工するときは,当該工事現場にxx技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
2 市から直接工事を請け負った特定建設業者は,当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)になる場合においては,前項の規定にかかわらず,当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては,前2項に定めるxx技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに専任でなければならない。ただし,監理技術者にあっては,市から当該建設工事を請け負った特定建設業者が,監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは,この限りではない。ここでいう専任とは,他の工事現場に係る職務を兼務せず,常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事するものとする。
4 前項ただし書の規定は,当該工事現場の数が,政令第29条に定める数を超えるときは,適用しない。
5 第3項に定める専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は,法第27条の18第
1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で,国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。
6 法第26条の3第3項から第8項の規定を満たしている場合において,特定専門工事の元請業者及び下請業者(建設業者である下請業者に限る。)は,その合意により,当該
元請業者が当該特定専門工事につき置かなければならないxx技術者が,その行うべき職務と併せて,当該下請業者が置かなければならないxx技術者が行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において,当該下請業者は,xx技術者を置くことを要しない。
7 建設業を営む者が,xx技術者,監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者補佐を当該工事現場に置くときは,当該建設業を営む者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としなければならない。
(元請業者の義務)
第7条 元請業者は,下請業者が倒産,資金繰りの悪化等により,請負代金及び賃金の不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに,次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 元請業者は,あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して,注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。
⑵ 元請業者は,下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して,注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し,これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。
⑶ 元請業者は,建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする下請契約を締結しないこと。
⑷ 元請業者は,建設工事について,次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは,請負契約を締結するまでに,下請業者に対して,その旨及び当該事象の状況把握のための必要な情報を提供すること。
ア 地盤の沈下,地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象イ 騒音,振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
⑸ 元請業者は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法等を定めようとするときは,下請業者の意見を聴くこと。
⑹ 元請業者は,下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。
⑺ 元請業者は,前号の検査によって建設工事の完成を確認した後,下請業者が申し出た
ときは,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし,下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は,この限りでない。
⑻ 元請業者は,当該元請業者について,法第24条の5で規定する違反行為があるとして,下請業者が市にその事実を通報したことを理由として,取引の停止その他の不利益な取り扱いをしないこと。
⑼ 元請業者は,下請契約の締結後,正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
⑽ 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,その工事におけるすべての下請業者に対して,この要領に定める事項を遵守するように指導に努めること。
(下請代金の支払条件)
第8条 下請契約における下請代金の支払においては,元請業者と市との間の請負契約における支払条件とかかわりなく,次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 元請業者は,前払金の支払を受けたときは,下請業者に対しての資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。
⑵ 元請業者は,請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し,その支払額に相応する下請代金を,元請代金の支払を受けた日から1か月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払うこと。
⑶ 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金の額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は,前条第7号の申し出の日(同号の特約がされている場合にあっては,その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において,かつ,できる限り短い期間内において支払うこと。
⑷ 元請業者は,注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は,正当な理由がないのに,その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
⑸ 元請業者は,下請代金の支払をできる限り現金払とし,現金払と手形払を併用するときは,当該支払代金に占める現金の比率を高め,少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む)については現金払とすること。
⑹ 手形期間は,60日以内で,できる限り短い期間とすること。
⑺ 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め,又は手形期間を延長するときは,当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。
⑻ 元請業者は,下請代金を手形で支払う場合は,一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。
(下請業者の選定)
第9条 元請業者は,下請業者の選定に当たっては,施工能力,経営管理能力,雇用管理及 び労働安全衛生管理の状況,労働福祉の状況,関係企業との取引の状況等を的確に評価し,少なくとも別表第2に掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努め るものとする。
(施工体制の把握)
第10条 市から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために下請契約を締結した建設業を営む者は,「施工体制台帳及び作業員名簿(第1号様式又はこれに準ずるもの)」並びに「施工体系図(第3号様式又はこれに準ずるもの)」を作成し(当該業者を以下「作成建設業者」という。),当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。なお,建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項が,電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録(同条第2項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により)され,必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは,当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付資料に代えることができる。
2 前項の建設工事の下請業者は,その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは,「再下請負通知書及び作業員名簿(第2号様式又はこれに準ずるもの)を作成し,前項の作成建設業者に書面により通知しなければならない。なお,当該通知は,前項の作成建設業者の承諾を得て,当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において,当該下請業者は,当該書面による通知をしたものとみなす。また,規則第14条の4第3項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により,電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるとき
は,当該記録をもって規則第14条の4第3項に規定する添付書類に代えることができる。
3 前項の通知事項(添付書類を含む。)に変更があったときは,遅滞なく,当該変更があ った年月日を付記して,変更後の事項について,前項の例により通知しなければならない。
4 第2項において,一人親方(従業員を雇っていない個人事業主。以下同じ。)として下請業者と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員がいるときは,第1項の作成建設業者は下請業者に対し,一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに,適切な施工体制台帳及び施工体系図を作成するものとする。
5 第1項の作成建設業者は,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置かなければならない。
6 第1項の作成建設業者は,施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
7 第1項の作成建設業者は,遅滞なく,その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者 に対し,第4号様式又はこれに準ずる様式により書面にて通知しなければならない。なお,当該通知は,規則第14条の3第5項で定めるところにより,当該下請業者の承諾を得て,当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において,作成建設業者は,当該書面による通知をしたものとみなす。
8 第2項の下請業者は,遅滞なく,その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し,第5号様式又はこれに準ずる様式により書面にて通知しなければならない。なお,当該通知は,規則第14条の4第7項で定めるところにより,その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者の承諾を得て,当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において,当該下請業者は,当該書面による通知をしたものとみなす。
(雇用条件等の改善)
第11条 建設業を営む者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,別表第3に定める事項について措置するものとする。
2 市から直接建設工事を請け負った建設業を営む者は,建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の遵守,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険料の適正な納付,適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに,その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるよう指導,助言その他の援助を行うものとする。
3 市から直接工事を請け負った建設業を営む者以外の元請業者は前項の指導,助言その他の援助に関して協力するものとする。
(届出事項等)
第12条 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは,下請業者との請負契約締結後2週間以内に工事一部下請負届(第6号様式)を工事所管課の長に届け出るとともに,施工体制台帳及び施工体系図を提出しなければならない。
2 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,工事着手後原則として7日以内に工事着手届(第7号様式)を,工事所管課の長に届け出なければならない。
3 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,その工事のxx技術者,監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者補佐を選任し,工事着手後原則として7日以内にxx技術者等専任通知書(第8号様式)を,工事所管課の長に届け出なければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。
4 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,第1項の届出事項(第6号様式)に変更があったときは,下請業者変更届(第9号様式)により,第3項の届出事項(第8号様式)に変更があったときは,変更通知書(第10号様式)により,2週間以内に工事所管課の長に届け出なければならない。
(届出書類の送付)
第13条 工事所管課の長は,前条第2項及び第3項に定める届出書等を受理したときは,速やかに当該届出書等の写しを契約所管課の長に送付するものとする。
(工事工程表)
第14条 市から直接工事を請け負った建設業を営む者は,当該建設工事の工程を設定し,市との請負契約締結後原則として14日以内に工事工程表(第11号様式)を,工事所管課の長に届け出なければならない。ただし,工事工程表は,当該建設業を営む者を拘束するものではない。
(工事所管課の長の措置)
第15条 工事所管課の長は,第12条第1項の規定による届出があったときは,施工体制等点検表(第12号様式)により点検しなければならない。
2 工事所管課の長は,前項の点検のほか,市発注工事について公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第11条各号のいずれかに該当
している疑いがあるときは,その状況について調査しなければならない。
3 工事所管課の長は,前2項の点検及び調査の結果,点検事項に不適正又は一部不適正がある場合には,引渡し完了日の翌月10日までに,点検等報告書(第13号様式)により工事所管部の長及び契約所管部の長に報告しなければならない。
(監督職員等)
第16条 工事所管部の長は,市発注工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め,監督職員選任通知書(第14号様式)により,速やかに当該工事を直接請け負った建設業を営む者及び工事検査所管課の長に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 工事所管課の長は,必要に応じ,監督職員に対し工事現場状況等報告書(第15号様式)の提出を求めることができる。
(工事完成届等)
第17条 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,当該建設工事が完成したことに伴い検査を請求するときは,工事完成届(第16号様式)又は工事完成報告書(第17号様式)を,工事所管課の長に提出しなければならない。
2 市から直接工事を請け負った建設業を営む者が,xxx市財務規則(平成8年xxx市規則第15号)第157条第1項の規定による部分払に係る検査を請求するときは,工事一部履行届(第18号様式)を工事所管課の長に提出しなければならない。
(不正事実の申告)
第18条 市発注工事において,建設業を営む者にこの要領に違反する事実があるときは,その利害関係人は,市長に対し,その事実を申告し,適正な措置をとるべきことを求めることができる。
2 市長は,前項の申告を受けたときは,必要に応じ,その事実を速やかに調査して違反の是正等の必要な措置を講ずるものとする。
(指導勧告等)
第19条 市長は,市発注工事において,この要領に違反した建設業を営む者に対し必要があると認められるときは,指導,助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は,市の入札参加資格業者が前項の規定による指導若しくは勧告に従わないとき,又は第12条に規定する届出等に虚偽の記載等があったときは,市発注工事の指名の際に考慮するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は,平成29年4月27日から施行する。
(xxx市建設工事適正化指導要領の廃止)
2 xxx市建設工事適正化指導要領(平成14年4月1日制定)は,廃止する。
(xxx市工事施工取扱要領の廃止)
3 xxx市工事施工取扱要領(平成12年4月1日制定)は,廃止する。附 則
(施行期日)
1 この要領は,令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
⑴ 工事内容
⑵ 請負代金の額
⑶ 工事着手の時期及び工事完成の時期
⑷ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容
⑸ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
⑹ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑺ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑻ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑼ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑽ 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
⑾ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑿ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⒀ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容
⒁ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
⒂ 契約に関する紛争の解決方法
⑴ 過去における工事成績が優良であること。
⑵ その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
⑶ その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
⑷ その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
⑸ その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
⑹ 財務内容が良好で,経営が不安定であると認められないこと。
⑺ 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに,労働条件が適正であると認められること。
⑻ 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用しているものにあっては,就業規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること。
⑼ 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより,出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
⑽ 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
⑾ 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
⒃ その他国土交通省令で定める事項別表第2(第9条)
⑿ 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては,寄宿舎規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること。
⒀ 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
別表第3(第11条第1項)
<雇用・労働条件の改善>
⑴ 建設労働者の雇入れに当たっては,適正な労働条件を設定するとともに,労働条件を明示し,雇用に関する文書の交付を行うこと。
⑵ 適正な就業規則の作成に努めること。この場合,一の事業場に常時10人以上の建設労 働者を使用する者にあっては,必ず就業規則を作成の上,労働基準監督署に届け出ること。
⑶ 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接,建設労働者に支払うこと。
⑷ 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。
⑸ 労働時間管理を適正に行うこと。この場合,労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。
<安全・衛生の確保>
⑹ 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に,新たに雇用した建設労働者,作業内容を変更した建設労働者,危険又は有害な作業を行う建設労働者,新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
⑺ 災害が発生した場合は,当該下請契約における注文者及び市から直接建設工事を請け負った建設業者に報告すること。
<社会保険の加入>
⑻ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に加入し,保険料を適正に納付すること。なお,健康保険・厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても,国民健康保険・国民年金に加入するよう指導に努めること。
⑼ 法定福利費を必要経費として適正に確保すること。特に,元請業者においては,下請業者との契約に当たって,法定福利費が内訳明示された見積書(特段の理由により,これを作成することが困難な場合にあっては,適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに,提出された見積書を尊重すること。また,下請業者においては,法定福利費の内訳を明示した見積書を元請業者に対して提出し,算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し,自社の技能労働者を必要な保険に加入させること。
<福祉の充実>
⑽ 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
⑾ 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに,厚生年金基金の加入にも努めること。なお,厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても,国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
⑿ 常時使用する建設労働者に対しては,雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。なお,その他の建設労働者に対しても,健康診断を行うよう努めること。
<福利厚生施設の整備>
⒀ 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては,その良好な居住環境の確保に努めること。この場合,労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
⒁ 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため,現場福利施設(食堂,休憩室,更衣室,洗面所,浴室及びシャワーxx)の整備に努めること。特に,市から直接建設工事を請け負った建設業者は,これに努めること。
<技術及び技能の向上>
⒂ 建設労働者の能力の開発及び向上のため,技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。
<適正な雇用管理>
⒃ 雇用管理責任者を任命し,その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
⒄ 建設労働者の募集は適法に行うこと。
⒅ 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人に就労させないこと。
<その他>
⒆ 前各号に定める事項のほか,政令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。