「SoftBank ブロードバンドオプションサービス」基本規約 「BB ソフト」サービス個別規定
「SoftBank ブロードバンドオプションサービス」基本規約
「BB ソフト」サービス個別規定
ソフトバンク株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(適用)
1 当社は、この「BB ソフト」サービス個別規定および「SoftBank ブロードバンドオプションサービス」基本規約(以下「基本規約」といいます。)に基づき「BB ソフト」サービスを提供します。
2 この「BB ソフト」サービス個別規定は、基本規約第 2 条(3)に定める個別規定として BB ソフトの利用条件として定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 「BB ソフト」とは、ADSL サービスのオプションサービスとして提供するサービスであり、ダウンロード型ソフトウェアの提供サービスその他これらに附帯するサービスをいいます。
2 削除
3 「ソフトウェア」とは、当社または当社と提携するコンテンツプロバイダーの使用許諾契約に基づき提供するソフトウェアをいいます。
4 削除
5 「コンテンツプロバイダー」とは、当社の提携先であって、インターネットを介して視聴または利用できるソフトウェアプログラム、映像、音声、ゲームその他の情報およびサービスを提供する企業、団体等をいいます。
6 削除
7 「ソフト利用料金」とは、BB ソフトの会員が使用するソフトウェアの内容に応じて課金されるBB ソフトの料金その他の債務およびこれに係る消費税等相当額をいいます。
8 「BB ソフト利用契約」とは、BB ソフトを利用するための本個別規定に基づく契約をいいます。
9 「BB ソフト会員」とは、当社と BB ソフト利用契約を締結し、これを利用する者
をいいます。
10 「ADSL サービス」とは、当社の「SoftBank ブロードバンド ADSL 個別規定」に定めるADSL サービスをいいます。
11 「サービス会員回線」とは、会員の ADSL サービスの利用契約に係る電気通信回線をいいます。
第 3 条(BB ソフトの提供範囲)
当社は BB ソフトを日本国内においてのみ提供します。
第 4 条(動作環境の準備)
1 当社およびコンテンツプロバイダーは、ソフトウェアを利用するために必要な動作環境その他の利用条件を定める場合があります。
2 ソフトウェアを利用するにあたり、BB ソフト会員は、前項に定める利用条件を満たす必要があります。
3 BB ソフト会員が、利用条件を満たさずにソフトウェアを利用した場合、ソフトウェアの正常な利用ができない場合や、BB ソフト会員に損害が発生した場合であっても、当社およびコンテンツプロバイダーは一切の責任を負わないものとします。
第 2 章 BB ソフト
第 5 条(BB ソフト利用契約の申込・成立)
1 当社は、サービス会員回線 1 回線ごとに 1 つの「BB ソフト利用契約」を締結します。この場合、BB ソフト会員は 1 つのBB ソフト利用契約について 1 人に限られます。
2 BB ソフト利用契約は、基本規約第 3 条に従い BB ソフトの利用希望者が、ADSLサービスと同時にBB ソフトに申込む場合、ADSL サービスの契約成立日をもって成立するものとし、ADSL サービスの会員が、[xx1]BB ソフトに申込む場合、当の申込を承諾したときに成立するものとします。また、BB ソフト会員がソフトウェアを追加で申込む場合、当該ソフトウェアにかかる BB ソフト利用契約は、当社がその申込を承諾したときに成立するものとします。
3 BB ソフト利用契約の申込は、予め基本規定および本個別規定に同意の上、当社が定める方法により申込むものとします
4 当社は、基本規約第 4 条第2項に該当する場合には、本条第 2 項に定める申込を承
諾しないことがあります。
第 6 条(BB ソフトの利用開始の手続を完了しない場合の取り扱い)削除
第 7 条(課金開始日)
BB ソフト利用料金の課金開始日は、次の各号に定めるとおりとします。なお、BB ソフト会員は、課金開始日の属する月のBB ソフト利用料金を、第 18 条の定めに従い支払うものとします。
1. BB ソフトの利用希望者が、ADSL サービスと同時に BB ソフトに申し込む場合、
ADSL サービスの課金開始日を、BB ソフト利用料金の課金開始日とします。
2. ADSL サービスの会員が、BB ソフトに申し込む場合(BB ソフト会員がソフトウェアを追加で申込む場合を含む)、BB ソフトの契約成立日を、BB ソフト利用料金の課金開始日とします。
第 8 条(BB ソフトのサポート)
当社およびコンテンツプロバイダーは、当社ホームページに掲載している各ソフトウェアの動作環境に従い、動作環境を満たした利用者に対し、以下のサポートを提供いたします。ただし、提供の範囲は、コンテンツプロバイダーの提供するソフトウェアによって異なります。
1 ソフトウェアのセットアップに関するサポート
2 ソフトウェアの製品トラブル/エラーに関するサポート
3 ソフトウェアの機能/設定/操作に関するサポート
4 サービスの利用等に関するサポート
第 9 条(BB ソフト利用契約の終了)
1. 事由の如何を問わず、BB ソフト会員が利用中のすべてのソフトウェアの使用許諾契約が終了した場合または BB ソフト会員のADSL サービスの利用契約が終了した場合、BB ソフト利用契約も何ら意思表示なく当然に終了します。なお、この場合、 BB ソフト会員は BB ソフト利用契約終了日の属する月の末日までの BB ソフト利用料金を支払うものとします。
2. 利用者回線型の ADSL サービスを利用しているBB ソフト会員が「SoftBank ブロ
ードバンド ADSL 個別規定」に基づく利用休止を行った場合、利用休止日をもって、
BB ソフト利用契約が終了するものとします。
第 10 条(BB ソフト利用契約終了後の措置)
BB ソフト会員は、BB ソフト利用契約が終了した場合には、BB ソフトの利用にあたり BBソフト会員のパソコン等にインストールしたソフトウェアをアンインストールするとともに、BB ソフト利用にあたり作成したソフトウェアの複製物等を全て破棄し、以後一切利用してはならないものとします。
第 3 章 ソフトウェア
第 11 条(ソフトウェアの使用許諾への同意)
BB ソフト会員は、BB ソフト会員が利用を希望するソフトウェアごとに、当社またはコンテンツプロバイダーが定めるソフトウェアの使用許諾契約に同意するものとします。
第 12 条(ソフトウェアの利用開始の手続を完了しない場合の取り扱い)削除
第 13 条(ソフトウェア利用料金)削除
第 14 条(ソフトウェアのサポート)
第 8 条の定めにかかわらず、ソフトウェアの実行が開始された後のソフトウェアのサポートは、当社が別途定める場合を除き、コンテンツプロバイダーが BB ソフト会員に対して行うものとします。
第 15 条(ソフトウェアの利用契約終了)
1 BB ソフト会員は、当社所定の方法に従い、利用の終了を希望するソフトウェアの利用終了手続を行うものとします。
2 第 9 条第 1 項の定めに従い、BB ソフト利用契約が終了した場合、当該BB ソフト
利用契約に基づいて提供されるソフトウェアの利用契約は何ら意思表示なく当然に終了するものとします。
第 16 条(優待ソフトウェアに関する特約)削除
第 17 条(その他のソフトウェア利用条件)削除
第 4 章 雑則
第 18 条(利用料金)
BB ソフト利用料金については、次の各号の定めが適用されるものとします。
1 BB ソフト会員は、BB ソフト利用料金を、当社が別途定める料金表に従い、当社に毎月支払うものとします。
2 BB ソフト利用料金は月額単位での料金設定であることに鑑み、課金開始月および終了月の利用料金は、日割計算を行わず、月額利用料金を支払うものとします。
3 BB ソフト利用料金の支払方法は、BB ソフト会員が利用する ADSL サービス利用料金の支払方法に準じます。
第 19 条(サービス提供に関する免責事項)
1 当社は、BB ソフト会員が BB ソフトにて提供するソフトウェアの利用条件を満たさない環境で利用した場合に発生した損害については、一切責任を負わないものとします。
2 ソフトウェアに関する知的財産権・著作権は、各コンテンツプロバイダーに留保されるものとし、BB ソフト会員にはソフトウェアの使用権のみが当社および各コンテンツプロバイダーの定める使用許諾契約に基づき当社および各コンテンツプロバイダーより直接許諾されます。
3 当社および各コンテンツプロバイダーはソフトウェアについて、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。また、ソフトウェアを使用できないこと、あるいはソフトウェアの利用に基づく BB ソフト会
員のデータの損失に関する全ての責任について、当社および各コンテンツプロバイダーは一切の責任を負わないものとします。
4 BB ソフト会員は、BB ソフト会員自身が使用する目的でのみ各ソフトウェアの配布を受けることに同意したものとします。
第 20 条(禁止事項)
BB ソフト会員は以下の行為を行ってはならないものとします。
1 ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、改変、修正、翻案、二次的著作物の作成その他改造行為
2 ソフトウェアを販売、貸与、配布すること
3 サーバーエミュレータ、ユーティリティの開発、販売、貸与、配布および使用、またはこれらの利用を第三者に誘発、推奨させるような全ての行為
4 BB ソフト会員と当社またはコンテンツプロバイダーとの間で締結される使用許諾契約において定める禁止行為
5 その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第 21 条(損害賠償)
1 BB ソフト会員は、本規約等または法令の定めに違反したことにより、当社またはコンテンツプロバイダーもしくは他のBB ソフト会員その他の第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、当社およびコンテンツプロバイダーを免責することにあらかじめ同意します。
2 基本規約第 18 条第 1 項各号または第 20 条各号に該当するBB ソフト会員の行為によって当社またはコンテンツプロバイダーもしくは他のBB ソフト会員その他の第三者に損害が生じた場合、BB ソフト利用契約が解除された後であっても、当該 BBソフト会員は、全ての法的責任を負うものとし、当社およびコンテンツプロバイダー、それらの親会社、子会社、関係会社、役員ならびに従業員に一切の損害、迷惑をかけないものとします。
3 BB ソフト会員は、BB ソフト会員の故意または過失による BB ソフトサービスの利用またはBB ソフトの利用により生じた第三者によるいかなる請求、要求、または損害についても、当社およびコンテンツプロバイダー、それらの親会社、子会社、関係会社、役員ならびに従業員を防御し、これにより生じた損害を補償するものとします(弁護士費用についての補償も含みます。)。
第 22 条(サービスの中止・停止等)
1 BB ソフト会員が利用するADSL サービスの全部または一部の利用が停止された場合、BB ソフトの利用は当然に停止されるものとします。
2 当社は、ソフトウェアの変更・追加・廃止、または点検・補修を内容とするサーバー等の設備のメンテナンスを目的として、BB ソフト会員に事前に通知のうえ BBソフトの中止・停止を行います。
3 当社が前項に定めるBB ソフトの中止または停止を行った場合、当社は BB ソフト会員その他の第三者に対していかなる責任も負わず、かつ BB ソフト会員は当該 BB ソフトの中止・停止期間中のBB ソフト利用料金を支払うものとします。
第 23 条(責任の制限)
BB ソフトの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由によりBB ソフト会員が BB ソフトを利用し、または利用することができず、これにより BB ソフト会員に損害が生じた場合、当社は BB ソフト会員が当該事由に基づき直接かつ現実に被った損害に限り、また、当該損害の原因となった BB ソフトについて BB ソフト会員が直前の 1 年間(BB ソフト会員の当該 BB ソフトの利用期間が 1 年間に満たない場合は実際の利用期間)に当社に支払った利用料金を上限として、その損害を賠償するものとします。
第 24 条(本個別規定の適用)
ストリーミング機能を有したBB ソフトの申込者には、2008 年 6 月 1 日改訂の本個別規定が 2010 年 3 月 31 日まで適用されるものとします。
(2005 年 9 月 1 日制定実施)
(2005 年 12 月 1 日承継改定実施)
(2007 年 3 月 31 日承継改定実施)
(2008 年 6 月 1 日承継改定実施)
(2010 年 2 月 1 日改定実施)
(2014 年 10 月 2 日改定実施)