「本町橋 BASE」にぎわい創造拠点創出・管理運営事業協定書(案)
「本町橋 BASE」にぎわい創造拠点創出・管理運営事業協定書(案)
目 次
第1章 総則(第1条-第6条)第1条 (目的)
第2条 (事業対象区域と内容) 第3条 (事業期間及び協定期間)第4条 (指定期日)
第5条 (施設等の供用日及び供用時間)第6条 (財産等)
第2章 許可の取得(第7条-第8条)
第7条 (河川法・都市公園法に基づく許可の取得)第8条 (その他の法令に基づく許可の取得)
第3章 事業者の責務と行為の制限等(第9条-第 18 条)第9条 (乙の遵守事項)
第 10 条 (施設等の維持管理・運営等) 第 11 条 (安全対策及び事故等への対応)第 12 条 (地域との連携)
第 13 条 (施設等用途の制限)第 14 条 (行為の制限)
第 15 条 (私権の制限) 第 16 条 (第三者の使用)第 17 条 (委託の禁止) 第 18 条 (事業の調査等)
第4章 流水占用料、公園使用料及び保証金等(第 19 条-第 20 条)第 19 条 (占用料等)
第 20 条 (保証金)
第5章 事業実施にあたっての負担区分等(第 21 条-第 25 条)第 21 条 (リスク分担)
第 22 条 (損害賠償責任)
第 23 条 (第三者に与えた損害)第 24 条 (地震等による損害) 第 25 条 (瑕疵担保)
第6章 事業報告及び事業内容の変更、中止等(第 26 条-第 28 条)第 26 条 (事業の報告)
第 27 条 (事業内容の変更、中止等)
第 28 条 (暴力団員及び暴力団密接関係者による不当要求を受けた場合の報告等)
第7章 協定の解除等(第 29 条-第 31 条)第 29 条 (甲による協定の解除等)
第 30 条 (甲乙の合意による協定の解除等)第 31 条 (協定の解除等の公表)
第8章 原状回復の義務(第 32 条)第 32 条 (原状回復義務)
第9章 補則(第 33 条-第 36 条)第 33 条 (届出義務)
第 34 条 (管轄裁判所)
第 35 条 (連合体による事業実施)第 36 条 (補則)
別紙Ⅰ-1 事業対象区域、施設等設置及び利用可能範囲(見取図)
別紙Ⅰ-2 事業対象区域、施設等設置及び利用可能範囲 詳細図 南側別紙Ⅰ―3 事業対象区域、施設等設置及び利用可能範囲 詳細図 xx別紙Ⅱ 甲乙のリスク分担
大阪市(以下「甲」という。)及び●●●●(以下「乙」という。)は、「本町橋 BASE」にぎわい創造拠点創出・管理運営事業(以下「本事業」という。)の実施にかかる必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、河川法(昭和 39 年法律第 167 号)及び河川敷地占用許可準則(平成 28 年国
水政第 33 号。以下「準則」という。)、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)及びxxxxxx
x(xx 00 年大阪市条例第 29 号)並びに関係法令等の定めるところに従い、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を定めるものとする。
(事業対象区域と内容)
第2条 乙は、大阪市中央区本町橋3番、4番の東横xx道に位置する東横xx右岸、及び指定した東横xx水面の河川区域内で別紙Ⅰ-1から3に示す事業対象区域(以下「事業対象区域」という。)において、日常的な水辺のにぎわいを創出し、地域の活性化を図ることを目的に実施した「本町橋 BASE にぎわい創造拠点創出・管理運営事業者募集」(以下「事業者募集」という。)で乙が提案した事業提案に基づき、本協定締結後、甲及び各関係機関等との事業調整協議を経て確定する事業内容(にぎわい創出事業(ハード事業)、にぎわい創出事業(ソフト事業)、舟運事業及び管理運営事業)により、本事業を行うものとする。
2 乙は、前項に定める事業の実施にあたり、第7条第1項で定める河川法に基づく河川占用許可及び都市公園法に基づく公園施設設置許可(以下「占用許可等」という。)を申請するまでに第 10 条第3項に定める「事業計画書」を甲に提出しなければならない。
(事業期間及び協定期間)
第3条 本事業の実施期間(以下「事業期間」という。)は、本事業開業日(一部開業を含む)から令和●年●月●日(最長 20 年)とする。施設等の運営状況等について、毎年度末に「本町橋・水辺の賑わい拠点利用検討会(仮称)」(以下「検討会」という。)へ事業報告を行うとともに、
3年毎に大阪市(河川管理者及び公園管理者)にそれぞれ3年間についての事業計画を添付し占用許可等更新(継続承認)を受けなければならない。
2 乙は、次の事項に該当する場合は、前項に規定する事業期間の終了日を変更することとし、別途甲に対し通知するものとする。
(1)占用許可が取り消された場合
(2)占用許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
3 本協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、本協定締結日から事業期間の終了日までとする。
(指定期日)
第4条 乙は、本協定締結の日からすみやかに甲及び各関係機関等と事業調整協議を行うとともに、施設等の整備にかかる手続き等を行い、甲の指示に基づき定めた工事着手日及び工事完成日等の工事工程を、工事着手日の 45 日前までに書面にて甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の工事工程に基づき工事等に着手し、令和●年●月●日までに●●(営業等)を開始しなければならない。ただし、甲が実施する公園復旧工事による遅れが生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付した書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
(施設等の供用日及び供用時間)
第5条 乙は、事業対象区域の施設等の供用日及び供用時間を定める場合、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、前項の供用日及び供用時間を変更しようとする場合、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得るものとする。
(財産等)
第6条 第2条第1項で定める事業の実施にかかる施設等のすべての整備費用及びこれにかかる手数料等一切の経費は乙が負担する。但し、第9条第3項に基づく権利義務を第三者に譲渡した部分を除く。
2 乙は、協定期間中、本事業の実施にあたり乙が設置し管理運営を行う施設等の所有権を保有するものとし、これにかかる一切の費用は乙が負担する。但し、第9条第3項に基づく権利義務を第三者に譲渡した部分を除く。
第2章 許可の取得
(河川法・都市公園法に基づく許可の取得)
第7x xは、第 10 条第3項に定める「事業計画書」について、すみやかに河川管理者及び公園管理者等と事業調整協議を行い、その内容に基づき、乙は、工事着手までに占用許可等を受けなければならない。なお、占用許可等期間は原則3年単位であり、本事業の継続期間中は、3年毎に申請するものとする。
(その他の法令に基づく許可の取得)
第8条 乙は、前条に定める手続きのほか、その他の法令等に基づき、関係機関との協議を行い、事業の実施に必要な手続き並びに許可の取得を行うものとする。なお、これにかかる一切の費用は乙が負うものとする。
第3章 事業者の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第9条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって第2条第1項で定める事業対象区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、占用許可等に伴う許可条件を遵守し、事業対象区域の安全確保に努めるとともに、施設等の適正な管理運営を行わなければならない。
3 乙は、本協定及び占用許可等に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。なお、乙は譲渡した第三者に対して、本協定書に規定する事項を遵守させる責任を負うこととする。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面によりすみやかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安
全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他関係法令等の規定を遵守しなければならない。
6 乙は、甲から提供を受けて知り得た情報一切について協定期間中のみならず、協定期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
7 乙は、自己の業務従事者、その他関係者及び権利義務を譲渡した第三者に第5項及び前項の義務を遵守させなければならない。
8 乙は、次の事項を記載した「事業報告書」を甲の会計年度毎に作成し、毎会計年度終了後 20日以内に甲に提出しなければならない。
(1)事業の実施状況
(2)施設等全体の利用状況(推計値でも可能)
(3)施設等毎の利用状況(利用者数など)
(4)事業にかかる経費等の収支状況
(5)その他事業実施状況を把握するために必要な項目(事業効果など)
(施設等の維持管理・運営等)
第 10 条 甲及び乙は、事業対象区域について、事業期間中、良好な環境を確保するための美観維持に協力するものとする。
2 乙が河川管理者又は公園管理者の所有する施設等を汚損もしくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 乙は、事業対象区域の施設等について、占用許可等の申請(更新申請を含む。)を行うに際して、次の項目を記載した「事業計画書」を事前に作成し、甲へ提出するものとする。
(1)にぎわい創出事業(ハード事業)の整備計画
・にぎわい創造拠点の全体像(イメージパース)
・整備する施設等の諸元表、平面図、立面図、断面図、その他工作物等の計画図、インフラ施設計画
・整備実施スケジュール、工程表
(2)にぎわい創造拠点の運営計画
・運営方針
・運営形態
・事業にかかる経費等の収支計画
・地域との連携に関する方針・体制及び事業者が主体となり実施するにぎわい創出事業(ソフト事業)プログラム
・安全対策(事故防止対策、防火防災・防犯計画など)
・環境対策(騒音・振動対策など)
・違法駐車、違法駐輪対策
・衛生対策(ゴミ管理・処理計画)
・施設等利用者数及び満足度の把握方法
(3)施設等の維持管理計画
・維持管理方針
・清掃、苅草など美観の保持
・設備等保守点検
・巡視(不法・迷惑行為、苦情要望への対応等)、点検
・安全対策(事故防止対策、放火防災・防犯計画など)
(4)にぎわい創出事業(ソフト事業)の企画及び実施並びに誘致
・企画・運営方針
・運営形態・体制(大阪市又は第三者によるイベントとの調整業務を含む。)
・実施行程及び実施プログラム
・誘致イベント(イベント概要、実施効果など)
・安全対策(事故防止対策、防火防災・防犯計画など)
・環境対策(騒音・振動対策など)
(5)舟運事業の企画及び運営計画
・舟運事業コンセプト
・船の係留
→実施方法、利用場所、船の規模・台数、受入・管理の手法、必要な設備、安全管理、舟運企画での活用方法
→他事業者の船の係留を受け入れる仕組み・利用料
・クルーズや水辺アクティビティ(非動力船)を実施(又は誘致)・協力する場合
→実施コース及びコンセプト、乗船客ターゲット
→実施期間、営業時間、周遊船等船種、乗船客定員
・舟運事業利用者に対する便益機能(案内・待合・チケット販売等)
→実施方法、実施頻度・時間帯
→他事業者のクルーズ乗降客への便宜機能の実施方法
・船上食事施設の停泊と活用を実施する場合
→利用方法、船の形状、停泊の方法、調理場の有無
・実施体制(従事者配置計画等)
・他の水辺拠点との連携策
・当面3年間の運営目標(乗船率・係留船舶数・クルーズ乗降客受入数、収支等)
(6)プロモーション活動(広報・宣伝)
・プロモーション活動方針
・プロモーション活動形態・体制
(7)緊急時の体制及び対応
(8)人員配置計画
(9)配置する人員に対する研修計画
(10)その他良好な管理運営に関すること
(11)事業内容の報告(更新申請時のみ)
・(1)~(10)に関する実施状況
・事業にかかる経費等の収支状況
・施設等関連内訳の実施状況
・資金調達計画の実施状況
・事業計画の実施状況
・本事業の効果(来場者数、消費額等)
(12)その他事業実施に必要であると認められる事項
3 事業対象区域の施設等の管理運営に必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、事業対象区域において、来場者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
5 乙は、公権力の行使を伴う行為(許認可・監督処分等)を行うことができないため、その必要が生じた場合は、河川管理者及び公園管理者が対応するものとし、乙はこれに協力するものとする。また、行政判断を伴う事務(災害対応等)については、事前に甲と協議のうえ、その指示に従うこととする。
6 乙は、事業対象区域で開催される、甲が開催するイベント及び甲が地域の活性化等に資すると認めた各種地域イベント等で、甲が本事業の実施効果をより大きなものとするために必要と認めるものについて協力するものとする。
7 乙は、事業対象区域でのにぎわい創出事業(ソフト事業)の実施にあたり、甲から求めがあった場合は、詳細を記載した「実施計画書」を提出し、甲の指示に従うものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第 11 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、事業対象区域におけるにぎわい創出事業(ソフト事業)及びイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、乙の責任によりその対応にあたるものとする。
3 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、当該事故等発生の帰責の如何に関わらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切ですみやかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(地域との連携)
第 12 条 乙は、検討会と連携し、本事業の実施にあたって地域との連携協力を積極的に進めるものとする。
(施設等用途の制限)
第 13 条 乙は、次に定める施設等を設置することはできない。
(1) 政治的又は宗教的用途に使用する施設等
(2) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第
1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業の用途に使用する施設等
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用途に使用する施設等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される用途に使用する施設等
(5) 上記のほか、甲が指定予定の「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」における都市・地域再生等占用方針(以下「占用方針」という。)に掲げる施設、都市公園法第2条第2項に定める「公園施設」及び事業目的に合致しない、若しくは必要とみなすことができないと判断する施設等
(行為の制限)
第 14 条 乙は、その保有する施設等において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び施設等利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業
(3) 甲に事前報告を行わないで行う営利を目的とした業
(4) 酒類販売を主目的とした用途に使用する施設
(5) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(6) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 10 号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)の活動
(8) 上記のほか、占用方針に掲げる施設、都市公園法第2条第2項に定める「公園施設」及び事業目的に合致しない若しくは必要とみなすことができないと判断する行為
(私権の制限)
第 15 x xは、本協定に基づく権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りでな
い。
2 乙は、乙が所有する施設等の所有権を、乙が提出した「本町橋 BASE にぎわい創造拠点創出・管理運営事業連合体協定書」(以下「連合体協定書」という。)で定める構成員(以下「構成員」という。)以外の第三者に譲渡することはできない。
3 乙は、乙が所有する施設等について抵当権その他の権利を設定し、構成員以外の第三者に譲渡若しくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
4 乙は、事業対象区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業対象区域の敷地を構成員以外の第三者に占用させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(第三者の使用)
第 16 条 乙は、乙が所有する施設等を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について事前に甲に確認し、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、すみやかに甲に報告するものとする。
(1)借地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2)契約期間は、第3条に定める協定期間内とする。
(3)貸借人に本協定の規定、占用許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4)河川管理者及び公園管理者、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、すみやかに貸借人との契約を解除する。
(5)貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6)貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 一時使用契約(工事使用、イベント時の出店等)については、前項第1号は適用しない。
3 乙は、貸借人が第 29 条第1項第9号に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(委託の禁止)
第 17 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、占用許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置を講じなければならない。
(1)大阪市公園条例第 21 条に該当する場合
(2)地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する場合
(3)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けている場合
(4)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている場合
(5)指定申請団体の役員等が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合
(6)経営状況が著しく不健全であると認められる者である場合(会社更生法に基づく更生手続き開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けたものを除く。)
(7)直近3年間、法人税、消費税及び地方消費税、本店所在地の市町村民税(xxxの場合は都民税)の滞納がある場合
(事業の調査等)
第 18 条 甲は必要と認める場合、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。甲が調査を行う場合には、乙は協力しなければならない。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。第4章 流水占用料、公園使用料及び保証金等
(占用料等)
第 19 条 乙は、大阪府流水占用料等条例及び大阪市公園条例等の規定に基づき、大阪府及び公園管理者が指定する期日までに、流水占用料及び公園使用料(以下「占用料等」という。)を大阪府及び大阪市に支払うものとする。
2 乙が支払う占用料等は、第7条第 1 項で許可を得た事業対象区域に係る流水占用料及び公園使用料であり、単価は以下のとおりとする。
(1) 流水占用料
1) 飲食店、売店その他これらに類するものを設置するもの 年額 7,900 円/㎡
2) 突出看板、広告板その他これらに類するものを設置するもの 年額 7,900 円/㎡
3) 台船、浮桟橋その他流水面におけるこれらに類する物を設置するもの
・集客施設を有するもの 年額 7,900 円/㎡
・集客施設を有するものを除く 年額 1,785 円/㎡
(2) 公園使用料
公園施設を設置する場合
・公園施設を設置する範囲に流水占用料が発生する場合は、公園施設設置許可申請とともに、公園使用料免除申請を提出し、公園管理者に認められた場合は、公園使用料が免除となります。
イベント等を実施する場合
1) 集会その他これらに類するもの(イベント等)に伴う公園使用料
・会費又は入場料を徴収しない場合 100 ㎡あたり、3 時間 670 円
・会費又は入場料を徴収する場合 100 ㎡あたり、3 時間 1,340 円
2) 営業のための占用に伴う公園使用料
・露店営業その他これに類するもののための占用 1 ㎡あたり、1 日 160 円
・ロケーションのための占用 1 回あたり、2 時間 8,040 円
ただし、公園施設を設置する範囲に流水占用料が発生する場合は、公園使用料免除申請を提出し、公園管理者に認められた場合は、公園占用料が免除となります。これは土地の使用対価である占用料(使用料)の重複を避ける趣旨によって設けた免除規程です。
3) 工事の区域が、施設等の設置許可区域の範囲を超える場合
・工事に伴う占用 月額 1,600 円/㎡
3 前項にかかわらず、大阪府流水占用等条例及び大阪市公園条例等の改正により、河川管理者及び公園管理者は、占用料等の単価を改定することができる。
4 乙による占用料等の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(保証金)
第 20 条 乙は、占用料等その他本事業から生じるすべての債務の担保として金●●●●円を、第 32 条第 1 項に定める原状回復義務が果たされるまで無利息で甲に預託しなければならない。
2 協定書の締結後、事業内容の変更等が生じた場合は、甲乙協議のうえ、前項の保証金額の見直しを行うことができる。
3 乙は、本条第 1 項の保証金額を第4条第1項で定める工事着手までに甲の指定する方法により納入しなければならない。
4 甲は、第 32 条第 1 項に定める原状回復を完了した後、本条第1項の保証金額を返還するものとする。ただし、未払い等の債務がある場合には、その債務金額を保証金額から減じた後、残額を返還するものとする。
5 乙は、前項の規定により未払い債務に充当してもなお不足が生じた場合、甲の請求により直ちにその不足額を甲の指定する方法により支払わなければならない。
6 乙は、保証金をもって、本協定書に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第5章 事業実施にあたっての負担区分等
(リスク分担)
第 21 条 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別紙Ⅱ「甲乙のリスク分担」のとおりとする。ただし、別紙Ⅱに定めるもの以外の事項については、甲乙協議のうえ決定する。
2 乙は、甲の本事業実施に伴い休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し休業補償等を請求することができない。
(損害賠償責任)
第 22 条 甲及び乙は、相手方が本協定の各条項のいずれかに違反することにより損害を被ったと
きは、相手方に対し、その賠償を請求することができる。
(第三者に与えた損害)
第 23 条 乙は、事業の実施に伴い、第三者と紛争が生じ又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
第 24 条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責に帰すことのできない事由によって乙が被った損害については、賠償する責を負わない。
(瑕疵担保)
第 25 条 乙は、本協定締結後、事業対象区域で隠れた瑕疵を発見しても、甲に対し占用料等の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
第6章 事業報告及び事業内容の変更、中止等
(事業の報告)
第 26 x xは、第 10 条第3項で定める「事業計画書」を基に、毎年度末に甲及び検討会に事業の実施状況について報告するとともに、3年毎の更新時に事業の実施状況について甲、河川管理者及び公園管理者に報告しなければならない。
2 第 7 条第 1 項で定めたとおり、河川管理者及び公園管理者が引き続き占用許可等を許可した場合、継続して事業を行うことができるものとする。
(事業内容の変更、中止等)
第 27 条 社会経済情勢の変化、再投資の有利性又はその他の事由により、第 10 条第3項で定めた事業計画書に基づく事業内容を変更する必要がある場合は、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行ったうえで、事前に書面により河川管理者及び公園管理者に申請し、承諾を得て、事業の内容を変更することができるものとする。なお、事業内容は、原則、第7条第1項で定めた占用許可等の更新時に変更できるものとする。
2 甲は、乙が本協定及び占用許可等の条件又はその他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員及び暴力団密接関係者による不当要求を受けた場合の報告等)
第 28 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、すみやかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員、又は暴力団密接関係者から妨害、又は不当要求を受けた場合、xxxxに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなけ
ればならない。
第7章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第 29 条 甲は、第3条の協定期間に関わらず、河川管理者及び公園管理者等が占用許可等を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定及び占用許可等の条件、又はその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 乙が乙の都合により、事業計画書に示したスケジュールから著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合
(3) 第 26 条に定める検討会への事業実施の報告を行わない場合
(4) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(8) 河川管理者及び公園管理者等が公益上やむを得ない工事等の必要があると認めた場合で事業対象区域の明け渡し等の要請があった場合
(9) 乙が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の占用料等の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払いを求めることはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第 30 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難と判断される場合、協定を解除しようとする日の6ヶ月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行い、甲乙協議のうえ、甲が同意した場合に限り本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の占用料等の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により乙の所有する施設等が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、乙の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、甲乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において、甲、河川管理者、公園管理者等及び乙は、既納の占用料等の取扱について協議することができる。
(協定の解除等の公表)
第 31 条 甲は、第 27 条第2項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又
は第 29 条第1項に基づき協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、乙が第 29 条第1項第9号に該当するときは、その具体的内容を公表するものとする。
第8章 原状回復の義務
(原状回復義務)
第 32 条 乙は、事業期間の満了日又は本協定の解除日から甲が指定する期日までに、事業対象区域及び乙の責により汚損若しくは破損した部分を、原状に回復のうえ、大阪市(河川管理者及び公園管理者)の立会いのもと河川管理者及び公園管理者に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する施設等や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が事前に同意した場合はこの限りでない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、本条第1項の規定により原状回復する場合、乙はその内容や方法、スケジュール等について、事前に甲に対し書面により申し出るものとする。
4 乙は、前項の申し出について、河川管理者及び公園管理者等の許可を受けなければならない。
5 乙が、本条第1項の規定による原状回復を行わない場合、保証金をもって甲は乙に代わりこれを行い、保証金に不足が生じた場合には、乙に対し係る費用を請求することができる。
6 乙は、前項の規定により不足額を請求された場合、直ちにその不足額を甲の指定する方法により支払わなければならない。
7 乙は、本条第1項の規定により本事業の終了後に新たな事業者に対し、施設等(大阪市設置の係船杭を除く)や権利を譲渡した場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第9章 補則
(届出義務)
第 33 条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、すみやかに書面により甲に届出なければならない。
(1)連合体協定書に定める代表者(以下「代表者」という。)及び構成員を変更した場合
(2)乙の代表者及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)乙が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理、若しくは会社更生手続き
の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)乙が、本事業の実施に関わり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(6)乙が、本事業の実施に関わり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により損害を被った場合
(7)事業対象区域に存する占用物件が、本事業の実施に関わり、滅失又は毀損した場合
(8)第2条第1項の規定による事業対象区域の全部又は一部を第三者に占拠された場合
(管轄裁判所)
第 34 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続きの管轄については、甲の事務所所在地を管轄する大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(連合体による事業実施)
第 35 x xが法人及びその他の団体等(以下「法人等」という。)の複数による連合体(以下
「連合体」という。)である場合、構成員は連合体協定書を遵守しなければならない。
2 連合体により本事業を実施する場合、甲は、本事業にかかる協議、調整その他すべてについて、代表者を相手方とし甲から代表者へ通知した事項は、すべての構成員に通知したものとみなす。
3 代表者は、甲に対して、本協定に定める通知、請求及び本協定の内容の履行に必要な一切の事務処理等を行うものとする。
4 前項の場合において、代表者につき生じた事項又は代表者の行為は、すべての構成員に対して、その効力を生じるものとする。
5 構成員は、本協定に定める事項を遵守しなければならない。
6 構成員は、本事業の実施について連帯してその責を負うものとする。
7 代表者及び構成員が脱退もしくは追加する場合、代表者は事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
8 構成員は、所有する施設等の所有権を他の構成員に譲渡し、所有する施設等について抵当権、貸借権その他の権利を設定し、他の構成員に譲渡若しくは移転、転貸等を行い、又は他の構成員に対する債務の担保に供する場合、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
(補則)
第 36 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義が生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議のうえ、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲)大阪市
(所在地)大阪市北区中之島1丁目3番 20 号
(代表者)大阪市長 印
乙)●●●●
(所在地)●●●●
(代表者)●●●● 印