品 名 Microsoft Office Standard 2013(日本語版)ボリュームライセンス(正規品)数 量 30 ライセンス
【契約保証金納付】
ソフトウェアライセンス購入契約書
買受人高知県(以下「甲」という。)と売渡人 (以下「乙」という。)とは、次の条項によりソフトウェアのライセンス購入契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(品名及び売買代金)
第2条 乙は、次に掲げるソフトウェア(以下「ソフト」という。)のライセンスを金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円とする。)をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
品 名 Microsoft Office Standard 2013(日本語版)ボリュームライセンス(xx品)数 量 30 ライセンス
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として金○○○○円を、甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(納入期限及び納入場所等)
第4条 ソフトの納入期限及び納入場所は次のとおりとし、その使用権は、ソフトの引渡しをした時に移転するものとする。
納入期限 平成 26 年 3 月 25 日(火)納入場所 高知県文化生活部情報政策課
その他 別添要求仕様書のとおりとする。
(xxxx義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第6条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 13 条の2第
1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(納期限の延長等)
第7条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内にソフトを納入することができないときは、甲に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により納入期限の延長を請求することが
できる。この場合において当該延長する日数は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、その責に帰する事由により納入期限内にソフトを納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(検査等)
第8条 乙は、ソフトを納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した場合は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
4 ソフトの引渡しは、乙が第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
(売買代金の支払)
第9条 乙は、前条第4項の規定によりソフトの全部の引渡しが行われたときは、甲に対して売買代金の支払を請求することができる。
2 甲は、第1項の規定による支払の請求書を受理した日から 30 日以内に当該売買代金を支払わなければならない。
(数量等の変更)
第 10 条 甲は、必要がある場合には、乙から第8条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、ソフトの数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。この場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、売買代金の計算の基礎となった単価によって行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞に伴う違約金等)
第 11 条 甲は、乙がその責に帰する事由により納入期限内にソフトを納入しなかったときは、当該納入遅滞部分に係る売買代金に対し、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額を違約金として徴収するものとする。ただし、違約金の
額が 100 円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責に帰する事由により、第9条第3項に規定する売買代金の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、同条同項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年
3.0 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(かし担保)
第 12 条 乙は、ソフトの引渡し後 12 月以内にソフトに数量の不足、又は故障その他かくれたかしが発見されたときは、そのかしが甲の責に帰すべき事由により生じた場合を除き、甲の選択により直ちに無償による補充、取替え、修理、売買代金の減額又は損害賠償に応じなければならない。
(契約の解除)
第 13 x xは、乙がその責に帰すべき事由により、この契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第 13 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)暴力団(高知県暴力団排除条例(平成 22 年xxxxxx 00 x)x0xx0xに規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかな
る名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3)役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8)役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第6条に規定する暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第13 条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責を負わないものとする。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条第1項に規定する排除措置命令を行
い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52 条第5項の規定により確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第1項に規定する課徴金の納
付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙に対して違反行為があったとして行った独占禁止法第66 条の規定による審決
(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第 77
条の規定によりこの審決の取消しが提起されたときを除く。)。
(4)乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第1
項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5)乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40 年法律第45 号)第
96 条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第13 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(損害賠償等)
第 14 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第 13 条第1項又は第 13 条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、
第 13 条第2項(第 13 条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき売買代金と相殺することができる。
(賠償の予約)
第 15 x xは、第 13 条の3第1項各号に該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。売買が成立した後においても適用する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)第 13 条の3第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、排除措置命令若しくは納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2)第 13 条の3第1項第5号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を賠償金等に充当することができる。
(賠償金等の徴収)
第 16 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から売買代金の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき売買代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、甲は、乙がら遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。ただし、計算した延滞金の額が、100 円に満たないときは、この限りではない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 17 条 第 11 条及び前条の規定による違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(疑義の決定等)
第 18 条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 19 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
買受人 高知県
契約担当者
高知県知事 xx xx □印
売渡人 住 所