Contract
砥部町訓令第12号
行政機関一般
砥部町随意契約ガイドラインを次のように定める。平成26年4月1日
砥部町長 xx xx
砥部町随意契約ガイドライン
第1 趣旨・目的
このガイドラインは、町の公共調達を適正かつ円滑に進めるため、随意契約に係る事項の解釈を示すとともに、随意契約の際に必要な事務手続について定める。
第2 対象
このガイドラインの対象は、次のとおりとする。
(1) 建設工事
(2) 測量・建設コンサルタント等の委託業務
(3) その他委託業務・物品購入等の業務
第3 随意契約の種類
随意契約は、入札によらず、任意に特定の相手方を選択し契約する方法で、大まかには、次の三つに分けられる。
(1) 特命随契
1者を指定して契約を結ぶ方法
(2) 少額随契
契約の種類 | 予定価格(税込) | 備考 |
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円を超えないもの | 建設工事、印刷製本 |
(2) 財産の買入れ | 80万円を超えないもの | 物品購入、不動産購入 |
(3) 物件の借入れ | 40万円を越えないもの | リース契約(総額で判断) |
(4) 財産の売払い | 30万円を越えないもの | |
(5) 物件の貸付け | 30万円を越えないもの | |
(6) 前各号に掲げるもの以 外のもの | 50万円を超えないもの | 業務委託、役務の提供 |
予定価格が砥部町契約規則(平成17年砥部町規則第50号以下「規則」という。)に定める基準未満の場合に行うことができる場合で、2者以上から見積書を徴して契約者を決める方法
(3) 不落随x
xに掲げる場合に行う方法
ア 入札案件として執行したが落札しなかった場合
砥部町では、再入札が原則。しかし、再入札してもなお落札しなかった場合は随意契約を行うことができる。
イ 落札者を決定したが落札者が契約を結ばない場合
落札者と同じ金額で次順位の入札者と契約できる場合に限り、その者と随意契約を行うことができる。
ウ 入札案件として執行したが応札者がいない場合
① 再度入札に付す。
② 再度入札に付し応札者がない場合
設計及び仕様に誤りがないか、調達できないものでないか、予定価格は妥当か等の確認後、随意契約する。
第4 特命随契によることができる場合
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号から第9号に該当し、かつ規則第27条の「ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することをもって、これに代えることができる。」に該当するもの
(1) 法令によって価格が統制されているとき。
(2) 特に販売価格が定められているとき。
(3) 販売業者、取扱業者等がほかにないとき。
(4) 1 件の予定価格が10万円以下のとき。ただし、需用費の修繕料及び工事請負費については、1 件の予定価格が30万円未満のとき。
(5) その他特別の理由があるとき。
第5 随意契約の進め方
1 執行伺
次の事項について決裁を受けなければならない。
(1) 契約の内容
(2) 契約の方法
(3) 随意契約の理由及びその相手方の選定理由(様式第1号に記入)ア 少額随意契約の場合
規則第25条のxxどの項目に該当するか記入し、2者以上を指名する。x xx随意契約の場合
特命随意契約については、様式第1号の特命随意契約の場合の理由欄に具体的な内容を記入する。
(4) 予定価格(規則第26条の規定により作成する。)
(5) 予算科目及び予算額(案件ごとの予算額)
(6) 見積依頼文及び見積書
見積依頼文には、仕様書を添付する。仕様書は、できる限り汎用性のあるものとし、企業独自の仕様は入れない。カタログ等の型番を指定する場合でも最低限の仕様を示し、同等品以上可とする。同等品は事前に同等品確認を行なうように依頼文に記載する。
見積書は、特別の事情がない限り様式第2号を使用する。
(7) その他必要な事項
2 業者選定
業者の選定については、砥部町入札参加有資格者名簿に掲載されている者から、次の順に行う。なお、入札参加資格者名簿の掲載が少数の場合は、名簿掲載者以外のものの選定も可とする。
① 町内に本店を置く者
② 町内に支店・営業所を置く者
③ 中予地域に本店を置く者
④ 愛媛県内に本店を置く者
⑤ 中予地域に支店・営業所を置く者
⑥ その他
3 予定価格
予定価格は、規則第26条第 1 項第 1 号のxxの金額未満であっても定めなければならない。規則第26条ただし書の規定は、「調書」を省略できるというものであり、予定価格を省略することができるものではない。調書を省略する場合は、執行伺いの裏面に予定価格及び積算根拠を記載する。また、予定価格の根拠となる資料を添付する。
4 開札及び落札者の決定
開札は、支出負担行為権者が行う。見積書の日付、見積要件を確認の上、開札した日付印(受付印)を押印する。開札調書を作成し、落札決定をする。また、落札業者に連絡する。
(1) 予定価格が50万円未満の契約 課長決裁
(2) 予定価格が50万円以上200万円未満 副町長決裁
(3) 予定価格が200万円以上 町長決裁
第6 契約の相手方の制限
次に掲げる者は、契約相手方としてはならない。
(1) 砥部町建設工事指名停止処分規程(平成17年砥部町告示第44号)及び砥部町物品供給等指名停止処分規程(平成24年砥部町告示第6号)に基づく入札参加停止措置を受けている者。ただし、災害時の緊急・応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(2) 砥部町暴力団排除条例(平成23年砥部町条例第16号)に基づく暴力団員等に該当する者
(3) 入札参加停止措置中の者又は暴力団員等を下請とする者
第7 公表
随意契約を締結したときは、次により公表する。
(1) 公表する契約
ア 予定価格が130万円を超える建設工事請負契約(修繕を含む。)
イ 予定価格が50万円を超える委託契約(測量・建設コンサルタント等業務委託を含む。)ウ 予定価格が80万円を超える物品の購入契約
エ 特命随意契約(規則第27条第1項第4号による契約は除く。)オ オープンカウンター方式により実施した契約
(2) 公表する内容
ア 契約の名称、種別イ 契約締結日
ウ 相手方の商号又は氏名エ 契約金額
オ 随意契約を選定した理由カ 見積参加者数
キ 担当課等
(3) 公表期間
4月から9月までにした契約は翌月の10月から、10月から翌年の3月までにした契約は翌月の4月から、契約日から3年が経過する日が属する年度の末日までとする。
(4) 公表の方法
砥部町のホームページに掲載して行う。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
事例
「地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項」各号の事例
1 令第167条の2第1項第1号(予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が規則第25条に掲げる額を超えないものをするとき。)
競争入札を回避するため、予定価格を恣意的に少額随意契約の限度額以下で設定すること、又は契約を分割することは認められない。
なお、予定価格の設定にあっては、過去の実績、業者からの見積りなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、予定価格を設定した過程を記録するなど、その根拠を明確にする。
○規則第25条の契約
契約の種類 | 予定価格(税込) | 備考 | |
(1) | 工事又は製造の請負 | 130万円を超えないもの | 建設工事のほか、製造の請負 (印刷等) |
(2) | 財産の買入れ | 80万円を超えないもの | 動産、不動産の購入 |
(3) | 物件の借入れ | 40万円を超えないもの | |
(4) | 財産の売払い | 30万円を超えないもの | 動産、不動産の売払い |
(5) | 物件の貸付け | 30万円を超えないもの | 動産、不動産の貸付け |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円を超えないもの | 業務委託、役務の提供、物品 の修繕及び電子複写サービス等の契約 |
※予定価格が規則第25条に掲げる額のものについて随意契約を行う場合にあっては、他の号は適用せず本号を適用する。
※印刷については、製造の請負は単に印刷製本のみとし、レイアウト、文書作成等の企画が伴う場合は業務委託となるので注意
2 令第167条の2第1項第2号(不動産の買入れ又は借入れ、町が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。)
契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、おおむね次の場合が該当する。
(1) 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。
(2) 特殊の性質を有するため若しくは特別の目的があるため物品の買入れ先が特定されているとき又は特殊の技術を必要とするとき。
(3) 試験のため工作及び製造をさせ、又は物件の買入れをするとき。
(4) 町の行為を秘密にする必要があるとき。
(5) 国(公社及び公庫を含む。)、他の地方公共団体、その他公共的団体と直接契約を締結するとき。
(6) 土地、建物、xx若しくはその産物等を特別の理由のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。
以上の運用の解釈として、「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは、特殊な、あるいは独自の技術、機器、設備又は技法等を必要とする業務で、特定の者と契約しなければ、契約の目的を達することができない場合や競争入札に付することが不可能又は著しく困難な場合である。ただし、競争ないし比較競技により契約相手方を選定する方法は、許されると解する。
なお、次の事例は、可能性のある事案を記載したものであり、該当するものは直ちに適用すべきものとする趣旨ではない。したがって個々の事案に即して、技術の特殊性などをふまえ客観的に判断すること。
事例
【共通】
ア 法令等の規定により履行できる者が特定される工事・業務
【建設工事】
イ 当該業者が唯一保有する独自技術、又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計・製作基準や設計・製作図等(一般的には社外秘))に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような設備、機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
ウ 既設部分と密接不可分の関係(既設部分と当該工事で施工する部分が一体となって機能を発揮する関係)にあり、既設部分の同一施工者以外の者に施工させた場合、既設部分等の使用においてトラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある設備・機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
エ 文化財等の調査、発掘、補修等で、特殊な技術、手法を用いる必要がある工事
オ コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している工事(*)
【物品・委託役務関係業務】【測量・建設コンサルタント等業務】
カ 測量、設計、設備・機器等の補修(修繕)・修理・保守管理、又は各種調査・分析等において、特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要があるため、当該業務の履行が可能な業者が特定される業務
なお、「特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要がある業務」とは、当該業者が特許権を有するなど、唯一保有する独自技術、又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計(設計・製作基準や設計・製作図等(一般的には社外秘))に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような業務である。
キ 既に契約した業務と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務
ク コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している業務(*)
ケ 行政の福祉化等の町の施策を推進するための専門知識、ノウハウ又は豊富な業務実績等が不可欠となる業務
コ リース期間満了後に、その期間を延長することについての業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って行う賃貸借契約の継続
* プロポーザル方式により選定した事業者と翌年度以降、公募の手続きを取らずに本号の規定により自動的に随意契約することは認められない。プロポーザル方式は、あくまで「最優秀」の提案事業者を選定するのにすぎず、選定事業者に「唯一者」であることまでも認めるものではないことに留意する。(複数年契約を除く。)
3 令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)
この場合には、次の2つの要件を備えた場合が該当する。
(1) 天災地変その他の客観的理由の急迫を要する場合であって、公告の期間等を短縮してもなお競争入札に付する暇がないようなときである。
(2) 競争入札に付していては、契約の目的を達成できない。
以上の運用の解釈として、「客観的理由の急迫を要する場合」とは、天災地変その他予見不可能な急迫の事態があって、町民の生命、健康、財産に著しい危険が生じるおそれがある場合(客観的事由であること。)をいい、応急の工事・業務に限っている。
このうち、見積書を徴取する暇がなく直ちに発注しなければ、著しい危険が生じかねない工事・業務を「特に急迫を要する緊急の工事」・「特に急迫を要する緊急の業務」と称し、概算金額による契約手続きを執ることとしている。
なお、客観的理由の急迫を要する緊急随意契約の対象となる一般的な工事・業務の事例及び契約相手方の選定に係る要件は、次のとおりである。
事例
【建設工事】
ア 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
(ア) 道路陥没等により交通に支障をきたしている場合の応急工事
(イ) 地すべり等の災害に伴う応急工事イ 電気・機械設備の応急工事
(ア) 水道・下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急工事
(イ) 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持するうえで、常に稼動できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急工事
ウ 供用施設の損壊(被害を受けたものを含む。)又は不具合に係る応急工事
(ア) 水道、下水道施設の管渠の破損等により、道路陥没や浸水被害が発生、若しくは発生するおそれのある場合に行う管渠の応急工事
(イ) 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等の環境への被害をもたらすおそれのある場合に行う応急工事
(ウ) その他、建物施設等の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う応急工事
エ 災害の未然防止のための応急工事
(ア) 落石等の危険な箇所が判明し、直ちに施工しないと被害が拡大するおそれのある場合の応急工事
(イ) 交通事故等による二次災害を防止するための応急工事
【物品・委託役務関係業務】【測量・建設コンサルタント等業務】オ 災害及び設備機器等の故障に伴う業務
(ア) 水道・下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急業務
(イ) 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持する上で、常に稼動できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急業務
(ウ) エレベーター等設備機器、遊具等設備の緊急点検等、予見不可能な業務が発生した場合で、即時の対応が求められる業務
カ 供用施設等の損壊(被害を受けたものを含む。)又は不具合に係る応急工事に関連する業務
(ア) 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等、環境への被害をもたらすおそれのある場合に行う点検整備等の応急業務
(イ) 施設等の破損又は不具合により処理できなくなった下水汚泥等の廃棄物の緊急処分に係る応急業務(廃棄物処理、運搬等)
(ウ) その他、建物施設等の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う点検整備等の応急業務
キ 道路陥没、地すべり等の災害への対応やその未然防止のための応急工事に関連する業務
ク システム又はインターネットを通じた町民サービスを提供している場合で、緊急に復旧をしなければ、町民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合における応急業務
ケ 公の秩序維持のための警備に関連する業務、災害発生時の住民避難に関する業務コ 天災地変その他災害等により緊急に調達の必要があるとき。
サ 感染症(高病原性鳥インフルエンザ・SARS(重症急性呼吸器症候群)等)発生時の蔓延防止のために緊急に薬品等の物品を購入する場合
(3) 契約相手方選定に係る要件
緊急の随意契約を行う業者には、必要がある場合、以下の要件の具備を求める。ア 入札参加資格登録について、次の要件を満たすこと。
砥部町入札参加有資格業者名簿に登載されている者
イ 地域要件等について、以下のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 応急工事又は応急業務を行う施設と同一又は隣接箇所において、現に他の業務等を契約中である者
(イ) 応急工事又は応急業務を行う施設における応急工事又は業務を過去に実施した者
(ウ) 応急工事又は応急業務を行う設備機器等の製造者又はそのサービス部門(代理店等を含む。)
(エ) 防災協定を締結している者
(オ) その他、早急に実施が可能な者
4 令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)
この場合には、おおむね次の場合が該当する。
(1) 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるとき。
(2) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(3) 買入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買入れなければ価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4) 早急に契約をしなければ契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
以上の運用の解釈として、契約の目的に照らした結果、施工・実施できる者が一定数限定される場合には、競争入札による手続きの煩雑、経費の増加及び契約相手方の決定に要する日時を考慮すると随意契約を適用する方が有利に契約締結できる場合、又は競争入札に付することが不利になる場合がある。このような場合は令第167条の2第 1 項6号を適用することとしている。
事例
【建設工事】
ア 現に契約履行中の施工業者に引き続き施工させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような工事
(ア) 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
(イ) 本体工事と密接に関連する付帯的な工事
イ 他の発注(他の発注者を含む)に係る施工中の工事と交錯する箇所の工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる次のような工事
(ア) 他の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
【物品・委託役務関係業務】【測量・建設コンサルタント等業務】
ウ 現に契約履行中の業者に引き続き実施させた場合、期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような業務
(ア) 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった業務
(イ) 本体業務と密接に関連する付帯的な業務
(ウ) 入札において、落札者が決定しなかった場合において、契約の相手方が決定するまでの必要最小限の期間の業務
(エ) 施設管理業務等、継続を要する業務(予算議決後の入札手続きによっては、業務遂行に支障が生じる場合において、年度当初に次の入札を実施するまでの間の現契約業者との契約)
エ 他の発注に係る実施中の業務の内容と重複、若しくは関連する業務で、実施中の者に実施させた場合には期間の短縮に加え、業務の円滑な実施を確保する上で有利と認められる業務
オ 業務履行中の受注者自体の事情により履行できなくなったことによる残業務で、早急に着手
しなければ町民生活に影響が出て、町も損害を被る可能性があると認められる業務(履行期間が長期間残存している場合は、速やかに新たに入札に付し、新たな受注者が決定するまでの期間とする。)
カ 競争入札に付したが入札不調となり、又は落札者が契約を締結しないとき、令第167条の
2第1項第8号又は第9号の規定に基づく随意契約もできなかった場合で、業務の開始時期が迫っていることから、競争入札に付していては契約の目的を達成することができない業務
5 令第167条の2第1項第7号(時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。)
町の欲する物品を多量に所有し、又は町の意図する工事につき使用する材料を当該工事の現場付近に多量に所有するため他の者に比べて著しく低価で契約を締結することができる場合が該当する。
以上の運用の解釈として、「時価に比して著しく有利な価格」とは、予定価格から勘案して、明らかに有利であるといえる価格をいう。
しかし、その判断基準は明確にできるものではないこと、また、競争入札に付した場合より安価になるかどうかも不確定であることから、令第167条の2第 1 項第7号を適用する場合は市場調査を行う等、慎重に決定しなければならない。特に本町の建設工事においては、品質確保の観点からその適用については、極めて慎重な判断が必要となる。
事例
【建設工事】
ア 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、これを利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる工事
イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争入札に付した場合より著しく有利な価格で契約できると認められる工事
6 令第167条の2第1項第8号
競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
この場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、当初競争に付するときに定めた予定価格、品質等契約の要素となっている事項を変更することができないものである。
以上の運用の解釈として、
建設工事にあっては、「競争入札に付し入札者がないとき」には、再度公告入札を原則とする。また、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討した上で、同号の適用を判断することになる。
物品・委託役務関係業務及び測量・建設コンサルタント等業務にあっては、「競争入札に付し入札者がないとき」には、まず、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討した上で、同号の適用を判断することになる。
一方、「再度の入札に付し落札者がないとき」とは、これ以上競争入札を継続しても入札が成立することが期待できないことから随意契約を可能とするものである。
本号による随意契約の相手方は、入札に参加した者に限らない。
なお、国土交通省では、不落随意契約は原則廃止するという運用が執り行われている。
参考:平成17年8月29日国地契第46号国土交通省通知「不落随契の原則廃止等その厳正化について」
7 令第167条の2第1項第9号(落札者が契約を締結しないとき。)
「契約を締結しないとき」とは、契約の完全な成立(契約書の作成までをいう。)に必要な手続きをしないことをいう。この場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものである。
以上の運用の解釈として、令第167条の2第1項第8号との相違は、同号が落札決定前であり予定価格の制限内となることに対して、同項第9号は落札決定後であり落札者と合意された価格があるため落札金額の制限内でなければならないということである。
「契約の完全な成立(契約書の作成までをいう。)」とは、契約書に発注者と受注者の記名押印が完了し、契約を確定させることをいう。
なお、落札者が契約を締結しないときは、指名停止を行なうこととしている。
※ようするに、入札の2番目の業者が落札者の金額で契約する場合。事例
【共通】
ア 競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約の締結に応じない場合
イ 競争入札において落札したにもかかわらず、落札決定後に入札参加停止措置となる等、落札者の責により契約締結ができない状態に陥った場合
8 規則第27条各号の解説
(1) 法令によって価格が統制されているとき。根拠法令等を理由に明記すること。
(2) 特に販売価格定められているとき。
協定等により、価格が一律に決められているとき。
事例:ハガキ、収入印紙の購入。不動産鑑定評価業務の委託契約
(3) 販売業者、取扱業者等がほかにないとき。
電気・通信等の契約、特許・著作xxによりほかに業者が取り扱えないとき。事例:システムの保守、砥部焼の購入
(4) 1件の予定価格が10万円以下のとき。
この場合は、起案及び理由書等は省略できる。見積書は必要ですが、この場合の様式は自由とし、封かんも不用とします。
(5) その他特別の理由があるとき。
令第167条の2第1項第2号及び第6号から第9号に該当するもの
様式第1号
砥部町随意契約理由書
(
担当課・係名:
契約内容 | 件 名 | |
概 略 | ||
選定方法 | 2者以上見積徴収 | |
その他 ( ) | ||
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2第 1項各号 | 1号 少額随意契約(町契約規則第25条) 工事又は製造の請負 130万円以下 財産の売払い 30万円以下財産の買入れ 80万円以下 物件の貸付け 30万円以下物件の借入れ 40万円以下 その他のもの 50万円以下 | |
2号「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」 不動産の買入れ又は借入れ、町が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき | ||
3号「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、 シルバー人材センター若しくは母子福祉団体からの役務の提供を受ける契約」※本町は規則がないため該当しない。 | ||
4号「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ」 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、町の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき | ||
5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき | ||
6号 競争入札に付することが不利と認められるとき | ||
7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき | ||
8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき | ||
9号 落札者が契約を締結しないとき | ||
随意契約の理由・根拠の説明 (予定価格の設定方法等具体的に記入のこと。) | ||
特命随意契約の場合の理由 (1者見積りの場合のみ記入し、町契約規則第27条第1項の各号を選択) | ||
(1)法令によって価格が統制されているとき。 (2)特に販売価格が定められているとき。 (3)販売業者、取扱業者等がほかにないとき。 (5)その他特別な理由があるとき。 | ||
x x |
)
※特命随意契約の場合は、ホームページで公表します。
※町契約規則第27条第1項第4号は、予定価格が10万円以下のときであるため、この理由書は省略します。
様式第2号
見 積 書
年 月 日
砥部町長 様
見積者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
※先頭に¥を入れて下さい。 消費税及び地方消費税は除く
ただし、
上記のとおり砥部町契約規則を遵守し、契約条項を承認の上、見積いたします。