Contract
2021 年 12 月 8 日実施
積水化学工業株式会社
第 1 章 総則 3
1 適用 3
2 本約款等の変更 3
3 定義 4
4 単位および端数処理 7
5 実施細目等 8
第 2 章 本契約 9
6 本契約の申し込み 9
7 本契約の成立および契約期間 9
8 需要場所および発電場所 10
9 供給および受給の単位 11
第 3 章 電気料金等メニュー等 12
10 電気料金等メニュー 12
11 電気の供給および受給の開始 12
12 消費税法改正の場合の取扱い 13
第 4 章 電気料金等の算定および支払い 14
13 電気の検針 14
14 電気料金等の適用開始の時期 14
15 電気料金等の算定期間 14
16 電気の計量 15
17 電気料金等の算定 15
18 日割計算 16
19 支払義務発生日 16
20 支払期日 17
21 電気料金等その他の支払方法 17
22 延滞利息 19
第 5 章 電気の使用および発電ならびに供給および受給 20
23 適正契約の保持 20
24 供給および受電の停止 20
25 供給および受電停止の解除 21
26 供給および受電停止期間中の電気料金 21
27 違約金 21
28 使用および発電の制限または中止 21
29 損害賠償の免責 22
30 設備の賠償 22
31 供給および受給にともなうお客さまの協力 23
第 6 章 本契約の変更および解約等 27
32 本契約の変更 27
33 お客さまによる本契約の解約 27
34 当社による本契約の解除 28
35 供給および受給開始後の本契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算 29
36 本契約終了後の債権債務関係 29
37 不可抗力免責 30
第 7 章 工事および工事費の負担 31
38 供給等地点および施設 31
39 計量器等の取付け 31
40 電流制限器等の取付け 31
41 工事費等 31
42 工事費負担金の申受けおよび精算 32
43 供給および受給開始前の本契約の終了にともなう工事費の精算 32
第 8 章 保安 33
44 保安の責任 33
45 調査 33
46 調査等の委託 33
第 9 章 その他 34
47 お客さまに係る個人情報の利用 34
48 ご利用明細書等の発行 34
49 反社会勢力の排除 34
50 裁判管轄 35
51 協議 35
52 連絡体制 35
附則 36
1 本約款の実施期日 36
2 需要場所についての特別措置 36
別表 37
1 燃料費調整 37
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 41
3 進相用コンデンサ取付容量 42
4 契約容量の算定方法 46
第 1 章 総則
1 適用
(1)この電気の供給および発電設備等からの電気の受給に関する約款(以下「本約款」といいます。)は、当社が低圧の需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める接続供給により、お客さまに電気を販売するときの供給条件および、お客さまの発電設備等から発生した電気(蓄電設備(3(定義)
㉗において定めるところによります。)から放電した電気を含みます。以下同様とします。)を買取るときの受給条件を定めたものです。
(2)本約款は、次の地域を除いた日本全国に適用いたします。
沖縄県、離島(各一般送配電事業者が定める離島供給約款の適用地域をいいます。)
(3)お客さまおよび当社は、本約款その他の当社とお客さまが電気の供給および発電設備等からの電気の受給に関する契約の内容とすることに別途合意した書面(お客さまが供給または受給いずれかのみの申込みを希望される場合は、当該申込んだ事項に係るものに限るものとし、以下総称して「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
2 本約款等の変更
(1)当社は、関係法令等が改正された場合、託送供給等約款が改定された場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象が発生した場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合、電気料金等(供給に係る対価としての電気料金および受給に係る対価としての買取料金を総称していいます。以下同様とします。)その他の本契約の条件は変更後の本約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合には、当社 Web サイトもしくはお客さま専用 Web サイト上に掲載する方法、書面による通知その他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりあらかじめ効力発生日を明示してお知らせするものといたします。
(2)(1)の定めにもとづき本約款その他の本契約の条件を変更する場合において、お客さまへ本契約の条件の説明および書面交付を行う場合には、次の方法により行うものとします。
①本契約の条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により
行い、当社の名称および住所、契約変更年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号等を記載します。
③上記にかかわらず、本約款その他の本契約の条件の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、本契約の条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
(3)お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款その他の本契約の条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
①お客さま
本約款にもとづいて当社と本契約を締結しようとするお客さまおよび本契約を締結したお客さまをいいます。
②低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
③電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
④小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
⑤動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑥契約負荷設備
本契約上使用できる負荷設備をいいます。
⑦契約主開閉器
本契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑧契約電流
本契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
⑨契約容量
本契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑩契約電力
本契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑪契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
⑫電気料金等メニュー
基本料金、電力量料金等、当社がお客さまに電気を供給するときの料金その他の条件(以下「電気料金メニュー」といいます。)および当社がお客さまから電気を受給するときの料金その他の条件(以下「買取料金メニュー」といいます。)をいいます。
⑬再生可能エネルギー固定価格買取制度
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)その他の関係法令等に定めるところにしたがい、一般送配電事業者および小売電気事業者がxxx発電設備により発電された電気を買取る仕組みをいいます。
⑭再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
⑮貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⑯平均燃料価格
貿易統計価格(原油・LNG・石炭)にもとづき算定した燃料価格です。また、算定期間は別表 1(燃料費調整)(1)③によります。
⑰小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
⑱一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
⑲託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
⑳接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
㉑発電量調整供給
当社がお客さまから電気の受給を受けるために必要となる、発電契約者
(発電量調整供給に関する契約の主体となるものをいいます。以下同様とします。)を通じて当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
㉒供給
お客さまの電気の需要に対して、当社が接続供給により供給を受けた電気をお客さまに供給することをいいます。
㉓受給
お客さまの発電設備等から発生した電気を当社が受給することをいいます。
㉔関係法令等
条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、命令、仲裁判断、通達、監督指針、xxxxxx、監督当局の書面による指導、勧告その他これらに類するものをいいます。
㉕検針日
記録型計量器の値を一般送配電事業者が確認する日として一般送配電事業者があらかじめ定めた日をいいます。
㉖計量日
記録型計量器により計量する場合において、電力量計の値が記録型計量器に記録される日として一般送配電事業者があらかじめ定めた日をいいます。
㉗発電設備等
お客さまが設置した(お客さまが当社または第三者に委託をして設置した場合を含みます。)xxx発電設備および二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である蓄電設備(以下「蓄電設備」といいます。)をいいます。
㉘供給電力
当社が供給契約にしたがい、お客さまに供給する電気に係る電力をいいます。
㉙供給電力量
当社が供給契約にしたがい、お客さまに供給する電気に係る電力量をいいます。
㉚受給電力
お客さまの発電設備等から発生する電気に係る電力であって、当社が受給契約にしたがい調達する電力をいいます。
㉛受給電力量
お客さまの発電設備等から発生する電気に係る電力量であって、当社が受給契約にしたがい調達する電力量をいいます。
㉜系統連系
一般送配電事業者の配線設備と発電設備等を接続することをいいます。
㉝供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
㉞受給地点
お客さまの発電設備等から発生した電気を当社が受給する地点をいいます。
㉟供給契約
本契約のうち電気の供給に関する契約をいいます。
㊱受給契約
本契約のうち電気の受給に関する契約をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において電気料金等その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
①契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
②契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
③契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以
下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
④供給電力量および受給電力量の単位は、お客さまの供給地点または受給地点の 30 分ごとの 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑤力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑥電気料金等その他の計算における電力量料金の計算時の単位は 1 銭とします。また、合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、延滞利息については、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
5 実施細目等
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。また、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、お客さまと一般送配電事業者との間で協議をしていただくことがあります。
第 2 章 本契約
6 本契約の申込み
(1)お客さまが新たに当社との供給契約を希望される場合は、原則としてそのご本人から、あらかじめ本約款を承認のうえ、電気料金メニューを1つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申込みしていただきます。
(2)お客さまが新たに当社との受給契約を希望される場合は、原則としてそのご本人から、あらかじめ本約款を承認のうえ、買取料金メニューを1つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申込みしていただきます。
(3)申込みにあたり、お客さまは、31(供給および受給にともなうお客さまの協力)に定めるもののほか、託送供給等約款で定める事項(供給契約を申込むお客さまにあっては、需要者に関する事項をいい、受給契約を申込むお客さまにあっては、発電者に関する事項をいいます。)について遵守していただきます。また、一般送配電事業者の指示、通知または要望等にしたがっていただきます。
(4)お客さまが本契約の申込み前に当社と異なる小売電気事業者または取次事業者(以下総称して「小売電気事業者等」といいます。)との間で、電気の供給に関する契約および受給に関する契約またはそのいずれかを締結していた場合、本契約の申込みをもって、一般送配電事業者から当社に対して、本契約の申込みに必要なお客さまの情報の提供を行うことにつき、同意していただいたものとします。
(5)お客さまは、お客さまの責任および負担で、一般送配電事業者との間で発電設備等に係る系統連系手続を実施し、当該系統連系を維持するものといたします。
7 本契約の成立および契約期間
(1)本契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立します。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電設備の設置等必要な措置を講じていただきます。
(2)当社は、法令、電気の供給および受給の状況、供給設備または受電設備の状況、用地事情、お客さまの債務の支払状況、当社の設定する与信基準等によりやむをえない場合には、本契約の申込みの全部または一部をお断りする場合があります。
(3)供給期間は、供給の開始日(以下「供給開始日」といいます。)から本契約にもとづき本契約が終了する日までとします。
(4)受給期間は、受給の開始日(以下「受給開始日」といいます。)から本契約にもとづき本契約が終了する日までとします。
8 需要場所および発電場所
(1)当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所および発電場所(以下総称して「需要場所等」といいます。)とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等の客観的な遮蔽物によって明確に区分され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所等とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所等といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。
①居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当する
ときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所等とすることができます。この場合
には、共用する部分を原則として 1 需要場所等といたします。
a. 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b. 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c. 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
②居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所等とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所等といたします。
③居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、②に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住
用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り①に準ずるものといたします。
④その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所等とします。
9 供給および受給の単位
(1)当社は、動力を使用する需要に対する契約とあわせていずれかの電気料金メニューを契約する場合を除き、1 需要場所等について電気料金メニューを 1つ適用して、1 つの供給契約を結び、1 需要場所等について買取料金メニューを 1 つ適用して、1 つの受給契約を結びます。
(2)当社は、次の場合を除き、1 つの供給契約につき、それぞれ 1 需要場所等、1供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
①共同引込線(複数の供給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
②その他技術上、経済上やむをえない場合
(3)当社は、次の場合を除き、1 つの受給契約につき、それぞれ 1 需要場所等、1受給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を受給します。
①共同引込線(複数の受給契約に対して 1 引込みにより電気を受給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を受給する場合
②その他技術上、経済上やむをえない場合
第 3 章 電気料金等メニュー等
10 電気料金等メニュー
(1)電気料金等メニューに関する詳細事項は、供給に関しては電気料金メニュー定義書に、受給に関しては買取料金メニュー定義書にて定めます。
(2)電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧、周波数、契約電力等および電気料金メニューの適用期間等を定め、買取料金メニュー定義書では、適用条件、受給電気方式、受給電圧、周波数、契約電力等および買取料金メニューの適用期間等を定めます。
(3)電気料金等メニューに付帯して提供する付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
11 電気の供給および受給の開始
(1)当社は、お客さまの供給契約の申込みを承諾しようとするときには、お客さまとの協議を踏まえ一般送配電事業者と協議のうえ、供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続を経たのち、供給契約の成立後、供給開始日に電気を供給いたします。この場合の供給開始日は、次のとおりとし、供給契約の成立後すみやかに当社が適切と判断した方法にてお客さまに通知します。
①引越し等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で需要場所等において電気の使用を開始し、のちに当社との本契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
②他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続を完了した後に到来する最初の検針日とします。
(2)当社は、お客さまの受給契約の申込みを承諾しようとするときには、お客さまとの協議を踏まえ一般送配電事業者と協議のうえ、受給開始日を定め、受給準備その他必要な手続を経たのち、受給契約の成立後、受給開始日に発電設備等から発生した電気を受給いたします。この場合の受給開始日は、原則として、所定の手続を完了し、かつ再生可能エネルギー固定価格買取制度の調達期間が満了した日、または、お申込み時点で発電設備等が再生可能エネルギー固定価格買取制度の対象ではない場合は、別途当社およびお客さまとの協議により決定した日とし、受給契約の成立後すみやかに当社が適切と判断した方法にてお客さまに通知します。
(3)当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、供
給開始日を定めて電気の供給をいたします。
(4)当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた受給開始日に電気を受給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、受給開始日を定めて電気の受給をいたします。
12 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法および地方税法(以下総称して「消費税法等」といいます。)が改正された場合、当社は、当該改正消費税法等に則り電気料金等その他本契約にもとづき発生する金銭を計算のうえ、お客さまから申受けます。この場合、消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」といいます。)相当額ならびに消費税率も改正消費税法等によるものとします。
第 4 章 電気料金等の算定および支払い
13 電気の検針
(1)電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2)月ごとの電気の検針日は、お客さまの需要場所が属する検針区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3)お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われ、その日を検針日とします。
(4)一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者が定めた日を検針日とみなします。
(5)一般送配電事業者は、供給等開始日(供給開始日および受給開始日を総称していいます。以下同様とします。)から、その直後の供給等地点(供給地点および受給地点を総称していいます。以下同様とします。)の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給等開始日の直後の、供給等地点の属する検針区域において検針を行うとされている日を検針日とみなします。
(6)一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日を検針日といたします。
14 電気料金等の適用開始の時期
電気料金は、供給開始日から適用し、買取料金は、受給開始日から適用いたします。
15 電気料金等の算定期間
電気料金等の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間、または、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下総称して「計量期間等」といいます。)といたします。また、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は、開始日から直後の検針日もしくは計量日の前日までの期間とし、電気の受給を開始した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の検針日もしくは計量日の前日までの期間とします。本契約の全部または一部が終了した場合の電気料金等の算定期間は、終了の対象となった本契約について、直前の検針日もしくは計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16 電気の計量
(1)供給電力量および受給電力量の計量は、原則として一般送配電事業者が取付ける記録型計量器のお客さまの供給地点および受給地点に係る 30 分ごとの読みによるものとし、託送供給等約款における接続供給電力量をもって供給電力量とし、当該約款における発電量調整受電電力量をもって受給電力量といたします。
(2)次の場合には、当社は託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者との協 議によって供給電力量および受給電力量を定めます。この場合、お客さまと 当社との協議を踏まえて当社と一般送配電事業者との協議により定めた値を、供給電力量および受給電力量といたします。
①技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取付けない場合
②13(電気の検針)(3)、(5)または(6)の場合で、検針を行わなかった場合
③計量器の故障等によって供給電力量または、受給電力量を正しく計量できなかった場合
(3)供給電力量および受給電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。 (4)供給電力量および受給電力量は、当社所定の方法により、お客さまに通知し
ます。
(5)記録型計量器に記録された電力量計の値の通知は行いません。
(6)当社および一般送配電事業者ならびにこれらの者から委託を受けて検針を実施する者は、供給電力量および受給電力量またはそのいずれかの電力量を検針するため、または計量器の修理、交換もしくは検査のため必要があるときには、お客さまの土地に立ち入ることがあります。この場合、お客さまには、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび検針に関する業務を実施することに承諾していただきます。なお、当社および一般送配電事業者ならびにこれらの者から委託を受けて検針を実施する者の係員は、お客さまの求めに応じ、所定の証明書(その身分を証する所定の文書等をいいます。)を提示いたします。
17 電気料金等の算定
(1)電気料金は、電気料金メニュー定義書に記載のとおりとします。適用条件を満たす場合は、付帯メニュー定義書に記載の付帯メニューを適用します。
(2)買取料金は、買取料金メニュー定義書に記載のとおりとします。
(3)電気料金等は次の場合を除き、電気料金および買取料金ごとに算定期間を「1
ヶ月」として算定いたします。
①電気の供給および受給もしくはそのいずれかを開始し、または本契約が終
了した場合
②計量期間等の日数が、その計量期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
③電気料金等メニュー、力率または契約電力等を変更したことにより、電気料金等に変更があった場合
18 日割計算
(1)当社は、17(電気料金等の算定)(3)①、②および③に定める事由が生じたときは、次のとおり 1 ヶ月の電気料金を算定します。
①基本料金は、電気料金メニュー定義書に別の定めのない限り、次の算式により日割計算をいたします。
選択した電気料金メニューに定める 1 ヶ月の基本料金
×(日割計算対象日数÷計量期間等の日数)
ただし、17(電気料金等の算定)(3)②に該当する場合は、計量期間等の日数を暦日数に読みかえます。
②電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気料金メニュー定義書に別の定めのない限り、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により算定します。
③電力量区分の日割計算の方法は電気料金メニュー定義書に定めます。
④日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、契約終了日を除きます。
また、17(電気料金等の算定)(3)③の場合により、日割計算をするときは、変更後の料金は変更のあった日から適用いたします。
(2)当社は、17(電気料金等の算定)(3)①、②および③に定める事由が生じたときは、1 ヶ月の買取料金を日割計算の対象となる期間ごとの受給電力量により算定します。なお、17(電気料金等の算定)(3)③の場合により、日割計算をするときは、変更後の料金は変更のあった日から適用いたします。
(3)当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど検針値または計量値の確認をします。
19 支払義務発生日
(1)1ヶ月の電気料金のお客さまの支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当社がお客さまに当該電気料金をお知らせした日とします。ただし、お客さまが供給契
約を解約した場合の、前回の計量日から供給契約終了日までの電気料金の支払義務発生日は、供給契約終了日以降に計算される当該期間分の電気料金をお知らせした日とします。
(2)1ヶ月の買取料金の当社の支払義務発生日は、当社がお客さまに当該買取料金をお知らせした日とし、原則として電気料金をお知らせした日と同一の日とします。
20 支払期日
(1)お客さまが当社に支払う電気料金は、(4)に定める支払期日までに支払っていただきます。
(2)当社がお客さまに支払う買取料金は、(4)に定める支払期日までにお支払いいたします。
(3)お客さまが供給契約および受給契約をあわせてご契約している場合には、電気料金と買取料金を相殺して、お客さまが支払う金額があれば(1)にしたがい、また当社が支払う金額があれば(2)にしたがい支払うものとします。
(4)支払期日は、電気料金等の検針日の翌月末日とします。ただし、電気料金については電気料金メニュー定義書に、買取料金については買取料金メニュー定義書に別途支払期日の定めがある場合には、これらにしたがうものとします。
(5)(4)の支払期日が日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下総称して「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日ではない日を支払期日とします。
21 電気料金等その他の支払方法
(1)電気料金以外の工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。また、電気料金の支払いについては毎月、次の①または②いずれかの方法により支払っていただきます。
①お客さまが、当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法。この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
②お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法。この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)①または②の方法で支払期日までにお支払いいただけなかった電気料金については、次のいずれかの方法から当社が指定する方法によって支払っていただきます。この場合に発生する、払い込みにかかる費用は、お客さまに負担していただきます。
払込金額 5 万円未満 | 228 円(消費税等相当額別) |
払込金額 5 万円以上 | 上記金額に印紙税(200 円)を加えた金額 |
①コンビニエンスストア専用払込票(以下「払込票」といいます。)による払い込みにより支払う方法。この場合は、当社が指定した払込票により、当社が指定したコンビニエンスストアにてお支払いいただきます。なお、この方法を希望される場合に発生する払い込みにかかる費用は、次のとおりです。
②当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法。この場合は、当社が指定した様式によっていただきます。なお、この方法を希望される場合に発生する払い込みにかかる費用は、お客さまが使用される金融機関等が指定する金額に準じます。
③次回のお支払とあわせて(1)①または②により支払う方法。
(3)お客さまが電気料金を前二項により支払われる場合は、それぞれ次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
①(1)①により支払われる場合は、原則として、電気料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
②(1)②により支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
③(2)①により支払われる場合は、電気料金が当社が指定したコンビニエンスストアへ支払われたとき。
④(2)②により支払われる場合は、電気料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
⑤(2)③により支払われる場合は、その支払方法に応じて(1)①または②のいずれかの方法により、支払われたとき。
(4)工事費等については、原則として(2)②の方法により支払っていただきます。この場合に発生する、払い込みにかかる費用は、お客さまに負担していただきます。ただし、当社が認める場合には、別途当社が指定する方法により支払っていただきます。
(5)当社は、(1)および(2)ならびに(4)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、
電気料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6)電気料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(7)電気料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、お客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(8)お客さまが電気料金を(1)②により支払われる場合は、1,000 円を下回る電気料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の電気料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(9)当社からお客さまに買取料金をお支払いする場合については、お客さまが指定する金融機関等の口座に振り込む方法によるものとします。
22 延滞利息
(1)お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申受けます。ただし、電気料金を 21(電気料金等その他の支払方法)(1)②により支払われる場合で当社の都合により電気料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落としされたとき、または電気料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる電気料金(消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額とします。以下同様とします。)に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
第 5 章 電気の使用および発電ならびに供給および受給
23 適正契約の保持
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、または発電契約者を通じて、発電量調整供給契約が発電状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまはすみやかにその求められた内容にしたがい、本契約を適正なものに変更していただきます。
24 供給および受電の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給および受電を停止することがあります。この場合、一般送配電事業者が、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、電気の供給および受電停止のための適当な処置を行うこととし、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
①お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
②お客さまが需要場所等内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③一般送配電事業者以外の者が需要場所等における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合
①お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
②一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
③電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
④契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
⑤電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
⑥16(電気の計量)(6)または 31(供給および受給にともなうお客さまの協力) (3)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一
般送配電事業者に協力するとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
⑦31(供給および受給にともなうお客さまの協力)(1)に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
⑧31(供給および受給にともなうお客さまの協力)(4)①および②によって必要となる措置を講じられない場合
25 供給および受電停止の解除
24(供給および受電の停止)によって電気の供給および受電を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者により電気の供給および受電が再開されます。ただし、次の場合を含みません。
①非常変災の場合
②夜間の場合等で、一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえない場合
③その他特別の事情がある場合
26 供給および受電停止期間中の電気料金
24(供給および受電の停止)によって電気の供給および受電を停止した場合でも、その停止期間を含め、算定期間を「1 ヶ月」として算定した電気料金を申受け、買取料金をお支払いいたします。
27 違約金
お客さまが 24(供給および受電の停止)(2)②から⑤のいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送供給等約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額を、違約金としてお客さまから申受けます。
28 使用および発電の制限または中止
(1)次の場合に、一般送配電事業者は、供給および受電時間中にお客さまに電気の使用および発電を制限し、または中止していただくことがあります。
①一般送配電事業者が維持および運用する供給および受電設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
②一般送配電事業者が維持および運用する供給および受電設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
③非常変災の場合
④一般送配電事業者がその他電気の供給上または保安上必要があると判断した場合
(2)(1)①~④の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
29 損害賠償の免責
(1)28(使用および発電の制限または中止)によって電気の使用または発電を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社に故意または重大な過失がないときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)24(供給および受電の停止)によって電気の供給および受電を停止した場合または 34(当社による本契約の解除)によって本契約の全部または一部を解除した場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社に故意または重大な過失がないときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)お客さまの発電設備等の電圧上昇制御機能等の動作、一般送配電事業者による給電指令の実施等によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
(5)前各項に規定する場合のほか、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6)当社の提供する電力の需要抑制・調整等に関するサービスその他のサービスによりお客さまに関する発電設備等の電力の増減、供給電力量の増加または受給電力量の減少等が結果的に生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(7)前各項に規定する場合のほか、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
30 設備の賠償
お客さまが故意または過失によってその需要場所等内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申受けます。
31 供給および受給にともなうお客さまの協力
(1)系統連系にあたっての遵守事項
お客さまは、お客さまの電気の使用設備および発電設備等と、一般送配電事業者の系統連系にあたっては、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の法令等、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。なお、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の法令等および一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件に変更がある場合には、変更後の扱いを遵守することといたします。
(2)力率
①需要場所等の負荷の力率は、90 パーセント以上に保持していただきます。
②進相用コンデンサを取付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
(3)立入業務への協力
16(電気の計量)(6)で定める場合のほか、当社が本契約の遂行上必要と認める場合、または一般送配電事業者が次の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合には、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、お客さまの求めに応じ、一般送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。
①供給等地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または需要場所等内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
②45(調査)によって必要となるお客さまの電気工作物の調査等の業務
③不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
④計量器の検針または計量値の確認に関する業務
⑤24(供給および受電の停止)、33(お客さまによる本契約の解約)および 34
(当社による本契約の解除)にもとづく供給および受電の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
⑥その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(4)電気の使用にともなう協力
①お客さまの電気の使用設備等と一般送配電事業者の設備の連系を行うことにより、次の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所等に施設していただきます。とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
a. 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
b. 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
c. 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
d. 著しい高周波または高調波を発生する場合
e. その他 a.、b.、c.または d.に準ずる場合
②お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、①に準じて取扱います。
(5)使用および発電の制限または中止
①当社が、28(使用および発電の制限または中止)によって、お客さまの電気の使用および発電を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
②お客さまは、当社または一般送配電事業者より人身安全、設備安全上等の理由で発電設備等の停止を依頼された場合には、すみやかに発電設備等を停止するものとします。
③一般送配電事業者による工事等の作業時または緊急時に一般送配電事業者の系統を停止する場合等、お客さまの発電設備等の解列が必要となる場合には、協力をしていただきます。
(6)必要な用地の提供の協力
電気の供給または受給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきます。
(7)施設場所の提供の協力
次の場合において、一般送配電事業者から電気の供給または受給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当
社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
①お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
②電気料金等の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
③通信設備等を設置する場合
④需要場所等の電流制限器等の取付けをする場合
(8)点検の協力
お客さまは、人身ならびに設備の安全確保と電力系統の円滑な運営のため、発電設備等の定期的な点検を行い、その機能の維持に協力していただきます。
(9)設備の変更の協力
一般送配電事業者の供給設備または電気を使用する他のお客さまの設備の保全に悪影響を生じさせるため一般送配電事業者の供給設備を変更する必要がある場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(10)保安等に対する協力
①次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
a. お客さまが、引込線、計量器等その他お客さまの需要場所等内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
b. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
②お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、①に準じて、適当な処置をします。
(11)その他お客さまの発電設備等に事故または緊急事態が発生した場合の協力
①お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響
を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
②一般送配電事業者は、必要に応じて、供給および受給の開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行うことがあります。
(12)調査への協力
①お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に通知していただきます。
②一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
第 6 章 本契約の変更および解約等
32 本契約の変更
(1)お客さまが、本契約のうち申込書に記載の事項の変更(お客さまの本契約上 の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は、第 2 章(本契約)に定める新たに本契約(供給契約の変更を希望される場合 は供給契約をいい、受給契約の変更を希望される場合は受給契約をいいます。)を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、電気料金等メニュー、 契約電力等の変更をされる場合は、申込みをされた日以後、原則として最初 の検針日から適用いたします。
(2)発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合は、第 2 章(本契約)に定める新たに本契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(3)本契約が変更された場合における電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの変更後の本契約の条件の説明および書面交付を行う場合には、2(本約款等の変更)(2)に記載する方法に準ずるものといたします。
33 お客さまによる本契約の解約
(1)お客さまが本契約の全部または一部を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、終了の対象となる契約を特定して当社に通知(以下「解約通知」といいます。)していただきます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に電気の供給に関する契約および電気の受給に関する契約またはそのいずれかの申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知の対象となる契約について当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。一般送配電事業者は、終了期日に、お客さまの電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、当該解約通知の対象となった契約に応じて、電気の供給および発電設備等からの受給またはそのいずれかを終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)本契約は、34(当社による本契約の解除)および次の場合を除き、当該解約通知の対象となる契約ごとにお客さまが当社に通知された終了期日(電力広域的運営推進機関から当社に通知された解約期日を含みます。)に終了いたします。
①当社との本契約の全部または一部を終了させ、他の小売電気事業者等との電気の供給または発電設備等からの受給契約またはそのいずれかの契約に
変更する場合の終了日は、お客さまが新たに電気の供給に関する契約または発電設備等からの受給に関する契約を締結する他の小売電気事業者等の供給の開始日または受給の開始日と同一の日といたします。
②当社がお客さまの解約通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、当該通知を受けた日に本契約(当該解約通知の対象となるものに限ります。)が終了したものといたします。
③解約通知の対象となる本契約が供給契約の場合であって、当社および一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合、供給契約は一般送配電事業者により電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。また、解約通知の対象となる本契約が受給契約の場合であって、当社および一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の受給を終了させるための処置ができない場合、受給契約は一般送配電事業者により電気の受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34 当社による本契約の解除
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約の全部または一部を解除することができるものとし、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失い、ただちに債務の全額を一括弁済するものとします。なお、当社が本契約を解除する場合には、解除の 15 日前までに解除日を明示して通知いたします。
①24(供給および受電の停止)によって電気の供給および受電を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
②お客さまが電気料金を支払期日からさらに 20 日経過してなお支払われない場合
③お客さまが他の電気の供給に関する契約(既に終了しているものを含みます。)の電気料金を支払期日からさらに 20 日経過してなお支払われない場合
④本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑤破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立て、または解散の決議を行った場合
⑥49(反社会勢力の排除)(1)または(2)のいずれか一つにでも反した場合
⑦お客さまの発電設備等に不備や瑕疵がある場合または系統連系手続に不備や瑕疵がある場合であると、当社が合理的に判断した場合
⑧その他お客さまが本契約に違反した場合
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめ当社が適切と判断した方法により周知するものとし、(1)なお書きの規定を適用します。
(3)前二項にもとづき当社が本契約を解除する場合、当社は解除日に、お客さま または一般送配電事業者の電気の供給および発電設備等からの受給において、解除する契約に応じてそれぞれ電力の供給および受給を終了させるための適 当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしてい ただきます。なお、本項にもとづき本契約が終了する場合は、当社により定め られた解除日に終了いたします。
(4)お客さまが、33(お客さまによる本契約の解約)(1)による通知をされないで、その需要場所等から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、一般送配電事業者が電気の供給および受給を終了させるための処置を行った日に本契約は終了するものといたします。
35 供給および受給開始後の本契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流または契約容量を新たに設定し、もしくは増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用および発電もしくはそのいずれかが廃止に至る場合、当社は、原則、本契約(電気の使用の廃止の場合は供給契約とし、発電の廃止の場合は受給契約とします。)の終了の日に託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から当社に請求された電気料金および工事費の精算額をお客さまから申受けます。また、契約電流または契約容量を新たに設定し、もしくは増加された日以降 1 年に満たないで契約電流もしくは契約容量を減少しようとされる場合、当社は、原則、本契約の変更の日に、託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から当社に請求された電気料金および工事費の精算額をお客さまから申受けます。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
36 本契約終了後の債権債務関係
供給期間および受給期間中の電気料金その他の債権債務は、本契約の終了によっては消滅いたしません。
37 不可抗力免責
(1)お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、相互に損害賠償責任を負わないことといたします。
①地震等の天災地変その他非常変災が起きた場合
②戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
③その他、a.当社またはお客さまによって制御できない事由、b.その発生が、当社またはお客さまの責めとならない事由および c.当社またはお客さまが事前に想定できなかった事由、または、想定可能な事由であって、法令および本契約を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかった場合のいずれにも該当する場合
(2)(1)①から③に定める不可抗力を原因として、本契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の全部もしくは一部を解除することができます。この場合、解除にともない生じる損害について、解除をした者は、相手方に対 して賠償責任を負わないことといたします。
第 7 章 工事および工事費の負担
38 供給等地点および施設
(1)電気の供給等地点は、原則として需要場所等内の地点とし、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと当社との協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議により別途定めた場合にはこの限りではありません。
(2)供給等地点に至るまでの供給設備および受電設備は、一般送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費等一般送配電事業者に支払っていただく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設します。
39 計量器等の取付け
(1)電気料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。以下同様とします。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取付けます。ただし、お客さまの希望により計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要するとして、当社が一般送配電事業者から当社の負担で当社が取付けることを求められた場合は、お客さまの負担により、お客さまで取付けていただくことがあります。
(2)計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議を踏まえ当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
40 電流制限器等の取付け
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とします。
41 工事費等
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は工事費等をお客さまより申受けます。
①お客さまが新たに電気を使用または発電するにあたって、当社が一般送配 電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用を 負担することを求められた場合
②お客さまが新たに契約容量または発電設備容量等を増加され、これにとも
なって当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用を負担することを求められた場合
③お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合、お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合
④その他お客さまの都合にもとづく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(2)お客さまが新たに蓄電設備を設置される場合、お客さまがそのご負担にて設置していただきます。
42 工事費負担金の申受けおよび精算
当社は、工事費負担金を原則として工事着手前に申受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき精算する場合には、当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
43 供給および受給開始前の本契約の終了にともなう工事費の精算
設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気の供給および受給開始またはそのいずれかの開始に至らないで本契約を解約または変更する場合、当社は、一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申受けます。
第 8 章 保安
44 保安の責任
供給等地点に至るまでの供給設備および受電設備および計量器等需要場所等内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
45 調査
(1)一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2)調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
①絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
②接地抵抗値の測定
③点検
(3)一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
46 調査等の委託
(1)一般送配電事業者は、45(調査)の業務の全部または一部を登録調査機関に委託することがあります。
(2)一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
第 9 章 その他
47 お客さまに係る個人情報の利用
(1)当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、電気料金メニュー等の契約内容、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針
(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定めます。
(2)当社は、お客さまに係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3)(1)および(2)の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、
「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。また、お客さまが本契約によって支払いを要することとなった電気料金または工事費等に係る債務について当社の定める支払期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
48 ご利用明細書等の発行
(1)当社は、お客さまからの申出があった場合は、お客さまに係るご利用明細書を需要場所等ごと月ごとに書面にて発行いたします。書面の発行にあたっては、次の発行手数料を毎月の電気料金に上乗せしてお支払いいただきます。
ご利用明細書 1 通当たり 150 円(消費税等相当額別)
(2)当社は、お客さまからの申出があった場合は、お客さまに係る支払証明書を書面にて発行いたします。支払証明書への支払実績の記載は過去 15 ヶ月間を限度とします。書面の発行にあたっては、次の発行手数料を電気料金に上乗せしてお支払いいただきます。
支払証明書 1 通当たり 637 円(消費税等相当額別)
49 反社会勢力の排除
(1)お客さまおよび当社は、本契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれか一にも該当する行為を行わないことを表明し、かつ将来にわたっても行わないことを表明し、保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
50 裁判管轄
本契約または本約款に関連して生じる争訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
51 協議
本約款に定めのない事項または本約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、お客さまおよび当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
52 連絡体制
お客さまおよび当社は、安定した電気の供給および受給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
附則
1 本約款の実施期日
本約款は、2021 年 12 月 8 日から実施します。
2 需要場所についての特別措置
(1)適用
(3)の特例設備が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申出がある場合は、当社および一般送配電事業者との協議の結果、本約款の他の定めによらず、託送供給等約款にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2)工事費の負担
(1)にともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき当社が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまが負担するものとします。
(3)特例設備は、次のものをいいます。
①急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
②認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
別表
1 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
①平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原
油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは、お客さまの需要場所等が存する各一般送配電事業者の供給区域ごとに次のとおりとします。
一般送配電事業者※の供給区域 | α | β | γ |
北海道電力株式会社の供給区域(以 下「北海道電力エリア」といいます。) | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 |
東北電力株式会社の供給区域(以下 「東北電力エリア」といいます。) | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力パワーグリッド株式会社 (以下「東京電力エリア」といいます。) | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力株式会社(以下「中部電力」 エリアといいます。) | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸電力株式会社(以下「北陸電力 エリア」といいます。) | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 |
関西電力株式会社(以下「関西電力 エリア」といいます。) | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国電力株式会社(以下「中国電力 エリア」といいます。) | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国電力株式会社(以下「四国電力 エリア」といいます。) | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州電力株式会社(以下「九州電力 エリア」といいます。) | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
※各一般送配電事業者については、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。以下同様とします。
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
②燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
a. 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が調整の基準となる燃料価格Dを下回る場合
燃料費調整単価=(D-平均燃料価格)× ((2)の基準単価÷1,000)
b. 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が調整の基準となる燃料価格Dを上回り、かつ、調整の基準となる燃料価格の上限E以下の場合。ただし、上限価格Eが設定されていない場合は、1 キロリットル当たりの平均燃料価格が調整の基準となる燃料価格Dを上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-D)×((2)の基準単価÷1,000)
c. 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が調整の基準となる燃料価格の上限Eを上回る場合
燃料費調整単価=(E-D)×((2)の基準単価÷1,000) DおよびEは、お客さまの需要場所等が存する各一般送配電事業者の供
給区域ごとに次のとおりとします。
一般送配電事業者の 供給区域 | 調整の基準となる 燃料価格D | 調整の基準となる 燃料価格の上限E |
北海道電力エリア | 37,200 円 | 55,800 円 |
東北電力エリア | 31,400 円 | 47,100 円 |
東京電力エリア | 44,200 円 | 66,300 円 |
中部電力エリア | 45,900 円 | 68,900 円 |
北陸電力エリア | 21,900 円 | 32,900 円 |
関西電力エリア | 27,100 円 | 40,700 円 |
中国電力エリア | 26,000 円 | 39,000 円 |
四国電力エリア | 26,000 円 | 39,000 円 |
九州電力エリア | 27,400 円 | 41,100 円 |
③燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の6 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の7 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の8 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の9 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで の期間 | 翌年の1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 | 翌年の2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の5 月の料金に係る計量期間等 |
④燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 ヶ月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、お客さまの需
要場所等の存する各一般送配電事業者の供給区域ごとに 1 キロワット時につき次のとおりといたします。
北海道電力エリア | 19 銭 3 厘 |
東北電力エリア | 21 銭 7 厘 |
東京電力エリア | 22 銭 8 厘 |
中部電力エリア | 22 銭 9 厘 |
北陸電力エリア | 15 銭 8 厘 |
関西電力エリア | 16 銭 2 厘 |
中国電力エリア | 24 銭 1 厘 |
四国電力エリア | 19 銭 2 厘 |
九州電力エリア | 13 銭 4 厘 |
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定め る告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の 料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 ヶ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
②お客さまが再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5
月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等
の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項
または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします。)までの期間において、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。ただし、中部電力エリアには、①は適用されません。
①照明用電気機器
a. けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧(ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
100(※) | 10 | 4.5 | 3.5 |
15 | 5.5 | 4.5 | |
20 | 9 | 5.5 | |
30 | 11 | 9 | |
40 | 17 | 14 | |
60 | 21 | 17 | |
80 | 30 | 25 | |
100 | 36 | 30 | |
200 | 40 | 4.5 | 3.5 |
60 | 5.5 | 4.5 | |
80 | 7 | 5.5 | |
100 | 9 | 7 |
(※)九州電力エリアのxxの定格消費電力は、40 ワットまでとします。
b. ネオンxx
2 次電圧(ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量(マイクロラファッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
3,000 | 80 | 30 | 20 |
6,000 | 100 | 50 | 30 |
9,000 | 200 | 75 | 50 |
12,000 | 300 | 100 | 50 |
15,000 | 350 | 150 | 75 |
c. 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |||
100 ボルト | 200 ボルト | |||
九州電力 エリア | その他エリア | 九州電力 エリア | その他エリア | |
40 以下 | 20 | 30 | 4.5 | 7 |
50 以下 | 30 | 30 | 7 | 7 |
60 以下 | 30 | 50 | 7 | 9 |
80 以下 | 40 | 50 | 9 | 9 |
100 以下 | 50 | 50 | 9 | 9 |
125 以下 | 50 | 75 | 9 | 15 |
200 以下 | 75 | 75 | 11 | 15 |
250 以下 | 75 | 75 | 15 | 15 |
300 以下 | 100 | 100 | 20 | 20 |
400 以下 | 150 | 150 | 30 | 30 |
700 以下 | 250 | 250 | 50 | 50 |
1,000 以下 | 350 | 300 | 75 | 75 |
②誘導電動機
a. 個々にコンデンサを取付ける場合
i.単相誘導電動機 (i)東京電力エリア
100 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
200 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ii)九州電力エリア
100 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | |
200 ボルト | 電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
(iii)その他エリア
使用電圧(ボルト) | 100 | 200 | |||||||
電動機定 格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
取付容量 | ヘルツ | ||||||||
(マイクロファラ | 60 | 40 | 50 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
ッド) | ヘルツ |
ii.3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
キロ ワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
コンデンサ | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
取付容量 | ヘルツ | ||||||||
(マイクロ | |||||||||
60 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
ファラッド) | ヘルツ |
電動機定格出力 | 馬力 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロ ワット | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ | 50 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
取付容量 | ヘルツ | ||||||
(マイクロ | |||||||
60 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
ファラッド) | ヘルツ |
b. 一括してコンデンサを取付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する①に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
③電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
a. 交流アーク溶接機
溶接機 最大入力 (キロボルト アンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
b. 交流抵抗溶接機
a.の容量の 50 パーセントといたします。
④その他
①、②および③によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
4 契約容量の算定方法
お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は次により算定いたします。
①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
お問い合わせ先
積水化学工業株式会社 スマートハイムでんきコールセンター電話 :0120-234-816
受付時間:9:00~19:00(水曜日定休)