第42条 指定期間の満了に際し、備品等(I 種)及び備品等(II 種)については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
xxxくらぶち聖苑の管理に関する仮基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)とは、xx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年xx市条例第1号。以下「手続条例」という。)第
8条の規定により、次のとおり、xxxくらぶち聖苑の管理に関する仮基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、xxxくらぶち聖苑(以下「聖苑」という。)を適正かつ円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、「聖苑の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する市民サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあること」を確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、聖苑の設置目的、指定管理者の指定の意義及び聖苑の管理業務(以下「本業務」という。)に求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理物件の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 乙に指定管理者として聖苑の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は、令和
5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)火葬業務
(2)使用許可、その取消し、その他聖苑の使用に関する業務
(3)使用料の収納に関する業務
(4)売店の運営に関する業務
(5)聖苑の施設及び附属施設の維持管理に関する業務
(6)その他聖苑の管理運営に必要な業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
3 使用料の収納事務の委託に関しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第
158条第1項の規定に基づき、甲と乙の間で別途委託契約を締結する。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)聖苑の目的外使用許可
(2)乙が行った聖苑を利用する権利に関する処分についての不服申立てに対する決定
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲及び業務実施条件の変更については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は、本協定、年度協定、xx市斎場条例(昭和55年xx市条例第12号。以下「条例」という。)、xx市斎場条例施行規則(昭和55年xx市規則第32号。以下「施行規則」という。)、手続条例、関係法令、仕様書及び事業計画書等に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、仕様書及び事業計画書等の間に矛盾又はくい違いがある場合は、本協定、仕様書、事業計画書等の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等において仕様書を上回る水準が記載されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第13条 乙は、指定期間の開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じ
なければならない。
(第三者による実施)
第14条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の修繕等)
第15条 管理施設の改修、増築又は移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき130万円(消費税及び地方消費税を含む。)以下のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき130万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものについては甲乙両者の協議によるものとする。
3 前項の規定により乙が実施した修繕により発生した財産の所有権は、甲に帰属するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報の管理及び公開)
第17x xxx本業務の一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成3年xx市条例第6号)の規定に準拠し、別紙3のとおり本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、xx市情報公開条例(平成14年xx市条例第42号)の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(行政手続)
第18条 乙は、xx市行政手続条例(平成11年xx市条例第3号)の規定に基づき、本業務の実施に当たり、行政運営におけるxxの確保と透明性の向上のために必要な措置を講じなければならない。
(暴力団の排除)
第19条 乙は、xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第72号)の規定に基づき、本業務の実施に当たり、暴力団排除のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 備品等の扱い
(備品等)
第20条 甲は、別紙2に示す「備品等(I種)」を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなったときは、甲と乙が協議のうえ、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)をき損し、又は滅失したときは、甲との協議により、甲に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。
第21条 甲は、別紙2に示す「備品等(Ⅱ種)」を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅱ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入し、又は調達するものとする。
4 乙は、管理業務に必要な消耗品等について、自己の費用により購入し、又は調達し、本業務実施のために供するものとする。
第22条 前2条の規定により、乙が購入し、又は調達した備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。
2 前2条の規定により、乙が備品等を購入したときは、その都度備品等の異動について市に報告するものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第23条 乙は、毎年度、指定期間中の事業の実施に関する事業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第24条 乙は、毎年度終了後60日以内に、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)使用料収入の実績及び管理経費等の収支状況に関する事項
(4)自主事業の実施状況に関する事項
(5)その他甲が指示する事項
2 乙は、甲が第43条から第45条までの規定により年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から60日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況の確認と改善勧告)
第25条 甲は、事業報告書の確認のほか、乙による業務実施状況を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の規定による立入の申出又は説明の求めがあったときは、合理的な理由がある場合を除いてその申出又は求めに応じなければならない。
3 前条第1項又は第1項による確認の結果、乙による業務実施が仕様書において甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料
(指定管理料の支払い)
第26条 甲は、本業務の実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、甲と乙が協議の上、別途「年度協定」に定めるものとする。
3 乙は、支払予定月の5日までに、当該業務期間の指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付するものとする。甲は、支払予定月の末日までに乙に対して指定管理料を支払うものとする。
第7章 現金取扱い事務
(現金取扱い事務)
第27条 乙は、第8条の規定による使用料の収納事務の委託契約に基づく現金取扱い事務(以下「現金取扱い事務」という。)に関して、仕様書その他甲の示す基準を遵守しなければならない。
第28条 乙は、毎月の利用実績及び使用料の収納状況について、甲の定めるところにより、甲に報告するものとする。
第29条 乙は、現金取扱い事務に関する書類を当該年度終了後5年間保管するものとする。
2 前項の保管に関しては、指定期間が終了した後においても同様とする。
第30条 甲は、現金取扱い事務に関して、乙に説明若しくは関係書類の提出を求め、又は立ち入り検査を実施することができる。
2 甲は、現金取扱い事務について不適切な取扱いがあると認めたときは、乙に改善の指示を行うことができる。
3 乙は、指定期間が終了した後においても、第1項に定める求めに対し、誠実に対応するものとする。
第8章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第31条 乙は、管理物件の全部又は一部を故意又は善良な管理者としての注意義務を怠ったことによって、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第32条 本業務の実施において、第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第33条 本業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。火災保険
2 本業務の実施に当たり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。施設賠償責任保険
(一時避難所としての使用)
第34条 天災等が発生した場合において、甲は、市民等が一時的に避難する場所として聖苑を使用することができるものとする。この場合において、乙は、甲に対する支援、協力に努めるものとする。
(避難所として使用した場合の業務実施の免除)
第35条 前条の規定に基づき聖苑を避難所と使用する場合、甲は、乙に対して本業務の全部又は一部の実施を免除することができるものとする。
(避難所として使用した場合の費用等の負担)
第36条 聖苑を避難所として使用したことにより乙に損害・損失や追加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、前条の規定に基づき乙が業務実施を免除されたことにより免れた費用分の確認を行った上で乙との協議を行い、費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第37条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第38条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第39条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第9章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第40条 乙は、指定期間の満了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第41条 乙は、指定期間の満了までに、指定期間の開始日を基準として速やかに管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第42条 指定期間の満了に際し、備品等(I 種)及び備品等(II 種)については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
第10章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第43条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、乙の指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)乙が業務に際し不正行為を行ったとき。
(2)乙が甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)乙が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)xが自らの責めに帰すべき事由により本協定の解除を申し出たとき。
(5)その他、乙が本業務を継続することが適当でないと甲が認めるとき。
2 甲は、前項の規定により指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止されたことにより、乙に損害、損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止されたことにより、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は当該第三者にその損害を賠償しなければならない。
(乙による指定の取消しの申出)
第44条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)xが任意に指定の取消しを行ったとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(4)その他、乙が必要と認めるとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第45条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項の規定による取消しによって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第46条 第40条から第42条までの規定は、第43条から前条までの規定により指定期間が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、この限りでない。
第11章 その他
(責任分担)
第47条 本協定に定めのあるもののほか、本業務に関する甲及び乙との責任分担は、仕様書に示す責任分担表のとおりとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第48x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはなら
ない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(連絡調整会議等の設置)
第49条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議等を設置することができるものとし、その詳細については、別途作成する設置要綱にて定めるものとする。なお、設置要綱の内容については、甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議の上、前項の連絡調整会議等に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第50条 乙は、聖苑の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して事業実施計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途、自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第51条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第52条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容に変更が生じたとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第53条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第54条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定は、xx市議会の議決を経て甲が乙を指定管理者に指定したときは、手続条例第8条に規定する協定書とし、甲及び乙はxxに従って誠実に履行するものとする。
本協定を証するため本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 甲 | 所在地名 称代表者 | xxxxxx00xx1xx市 高崎市長 xx xx |
乙 | 所在地名 称代表者 | ○○ △△ ○○○○印 |
別紙1 用語の定義
(1)「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(2)「仕様書」とは、本業務に係る仕様を示すxxxくらぶち聖苑指定管理業務仕様書、同仕様書添付資料及びそれらに係る質問・回答のことをいう。
(3)「自主事業」とは、本協定に掲げる本業務以外の業務で、聖苑の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(4)「事業計画書等」とは、乙が、指定管理者指定申請書に添付して提出した事業計画書等の資料及び本協定第23条に規定する事業計画書のことをいう。
(5)「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
(6)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災
(戦争、テロ、暴動等)その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(7)「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て制定された行政機関の規程をいう。
(8)「募集要項」とは、xxxくらぶち聖苑指定管理者募集要項のことをいう。
(9)「使用料」とは、管理施設の使用の対価として乙に支払われる施設使用料のことをいう。
別紙2 管理物件
(1)管理施設(※詳細については、財産台帳を参照のこと。)
・xxxくらぶち聖苑
・xxxくらぶち聖苑駐車場
・敷地内の外構及び植栽
・その他施設
種類 | 数量 | 備考 |
祭壇用具 | 1式 | 式場 |
音響機器 | 1式 | 式場 |
放送設備 | 1式 | 館内 |
火葬用運搬車 | 2 | |
遺影台 | 1 | |
角椅子 | 90 | |
背もたれ椅子 | 208 | 式場 |
待合室椅子 | 32 | |
待合室丸机 | 8 | |
座卓 | 20 | |
和室平机 | 20 | |
レジスター | 1 | |
映像機器 | 1式 | 式場、事務室 |
ファックス | 1 | |
電気湯沸し機 | 4 | |
電気冷蔵庫 | 4 | |
掃除機 | 7 | |
刈り取り機 | 3 | |
作業工具セット | 1 | |
物置 | 1 | |
書画 | 2 | |
駐車場案内板 | 2 | |
テレビ | 3 | |
電話機 | 1 | |
パソコン | 1 | |
コピー機 | 1 |
(2)管理物品(※詳細については、備品台帳を参照のこと。)ア 備品等(Ⅰ種)
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (AED) | 1 | |
温度測定器 | 2 |
イ 備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
なし |
別紙3 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この協定による業務の実施に当たっては、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が終了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 乙は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、xx市個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(使用等の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正な管理)
第5 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写等の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務を行うために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(委託の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この協定による個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(事故報告義務)
第8 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。指定期間が終了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
注 「甲」はxx市、「乙」は指定管理者をいう。
【参考】 xx市個人情報保護条例 [抜粋]
(委託等に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱業務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託し、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項の規定による委託を受けたもの又は指定管理者は、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた業務又は指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第6章 罰則
第43条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第3項に規定する委託を受けた業務又は指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
第44条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第45条及び第46条(略)
第47条 第43条から前条までの規定は市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
【参考】 xx市情報公開条例 [抜粋]
(指定管理者の情報公開)
第32条 市が公の施設の管理を行わせる指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項に規定する指定管理者に対し、同項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
*法…地方自治法(昭和22年法律第67号)