金融ADR 制度のご案内
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお 取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、
上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・ 新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 新規公開株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた
上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
当社の概要
・ ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
商 | 号 | 等 | 相生証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第1 号 | ||
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxxx0 x00 x | ||
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会 | ||
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |||||
資 | 本 | 金 | 1 億円 | ||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業 | |
設 | 立 | 年 | 月 | 昭和24 年11 月 | |
連 | 絡 | 先 | 0000-00-0000 又はお取引のある営業店にご連絡ください。 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所
電話番号
受付時間
:x000-0000 xxxxxxxxx0 x00 x 本店管理部
:0000-00-0000
:月曜日~金曜日 9時00 分~17 時00 分(祝日、年末年始等の休業日を除く。)
金融ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所
電話番号
受付時間
:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0 x0 x 第二証券会館
:0000-00-0000
:月曜日~金曜日 9時00 分~17 時00 分(祝日を除く。)
(※FINMAC は、公的な第三者機関(外部機関)であり、当社の関連会社ではございません。)