Contract
債権譲渡承諾申請書
年 月 日
熊本県知事 様
受注者
(譲渡人)住 所
名 称
代表者 印
(譲受人)住 所
名 称
代表者 印
年 月 日 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。
)との間で締結した債権譲渡契約証書に基づき、甲が県に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、熊本県公共工事請負契約約款第5条第1項ただし書きに規定する承諾をくださるよう申請いたします。乙は、「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日付国総建第197号国総建整第154号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、熊本県公共工事請負契約約款第41条に規定する契約不適合責任は甲に留保されることを申し添えます。
〔工事請負契約締結時に中間前払金を選択した場合〕
また、甲及び乙は、熊本県公共工事請負契約約款に定められた中間前払金は、県によるご承諾以降は請求しません。
〔工事請負契約締結時に部分払を選択した場合〕
また、甲及び乙は、熊本県公共工事請負契約約款に定められた部分払は、県によるご承諾以降は請求しません。記
1 工 事 番 号 年度 第 号工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 自 年 月 日至 年 月 日
4 (1)請 負 代 金 額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(2)前 | 払 金 | 額 | 金 | 円 |
(3)中 | 間 前 払 金 | 額 | ||
及 | び 部 分 払 金 | 額 | 金 | 円 |
(4)債 x x 渡 額 金 円〔(1)-(2)-(3)〕
( 年 月 日現在見込額)
(裏面に続く)
債権譲渡承諾書
〔甲〕 御中
〔乙〕 御中
年 月 日
上記の公共工事(以下「本件工事」という。)に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡し債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記の条件を付して、熊本県公共工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって熊本県公共工事請負契約約款第41条に基づく甲の契約不適合責任が軽減されるものでないことを申し添える。
〔工事請負契約締結時に中間前払金を選択した場合〕
また、甲及び乙は、熊本県公共工事請負契約約款第34条第3項に定められた中間前払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
〔工事請負契約締結時に部分払を選択した場合〕
また、甲及び乙は、熊本県公共工事請負契約約款第37条に定められた部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件工事が完成した場合においては、熊本県公共工事請負契約約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び違約金等本件工事の請負契約により発生する県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事の請負契約が解除された場合においては、熊本県公共工事請負契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び違約金等本件工事の請負契約により発生する県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾申請書4の(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について他の第三者に譲渡し、若しくは質権を設定し、又はその他債権の帰属若しくは行使を害する行為を行わないこと。
5 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、甲及び乙が責任をもって行うこととし、県は関与しないこと。
熊本県知事 印
確定日付印欄 | 承諾番号 |
第 号 |