株式会社 UCS(以下「当社」という)は、本規約を承認のうえUCSカードの利用の申込みをされ、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。また、本人会員に より選定され、かつ本規約を承認のうえ申込みされた家族で、当社が適当と認めた家族を家族会員とします。(以下、本人会員と家族会員とを「会員」という)
2022 年 4 月 1 日版
株式会社UCS
本会員規約に同意されたうえで、カードをご利用ください。
本規約に同意いただけない場合は、カードをご使用になる前に、カードを切断し、その旨をお書き添えのうえ、当社までご返却ください。
本規約を必ずお読みください。
UCSカード会員規約一般条項
第1条<会員>
株式会社 UCS(以下「当社」という)は、本規約を承認のうえUCSカードの利用の申込みをされ、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。また、本人会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ申込みされた家族で、当社が適当と認めた家族を家族会員とします。(以下、本人会員と家族会員とを「会員」という)
なお、契約は、当社が会員のカード利用を承諾した日をもって成立した日とします。
2.本人会員は、自己および家族会員のカードご利用代金等当社に支払いいただくべき一切の債務について支払い義務を負うものとします。ただし、カード未発行の本人会員より選定された家族会員については自己の利用に基づく債務について支払い義務を負うものとします。
第2条<カードの貸与>
本規約に定めるクレジットカードは、Mastercard® 機能を有するカード(以下、
「Mastercard®」という)、Visa 機能を有するカード(以下、「Visa カード」という)、 JCB 機能を有するカード(以下、「JCB カード」という)、当社単独機能を有するカードの 4 種類(以下、これらを総称して「カード」という)とします。なお、当社が貸与するカードの種類については、当社基準によるものとします。
2.当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後ただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注
意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
3.カードはカードに表示されたご本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入れ等担保提供することは一切できません。また、カードを違法な取引に使用してはなりません。
4.前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
5.カード券面デザインについては、当社および特定の企業・団体等の事情により変更となる場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
第3条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カード表面に表示した年月の末日とします。
2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出が無く、当社が引き続き会員として認めた場合は新しい有効期限のカードを発行し、貸与します。
3.カードの有効期限内におけるカードご利用によるお支払いについては、有効期限後といえどもすべて本規約が適用されます。
第4条<暗証番号>
会員は、カードの暗証番号を当社に登録していただきます。その際、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外に知られないよう注意していただきます。
2.本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた一切の債務の支払い責任は会員が負うものとします。
3.会員から暗証番号の届出が無い場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録・変更することがあることをあらかじめ承認していただきます。
第5条<年会費>
会員は、当社所定の年会費等(入会申込書またはパンフレット参照)をお支払いいただきます。なお、受領済みの年会費等は理由の如何を問わず返還できません。
第6条<カード盗難保障制度>
会員は、自動的にUCS カード盗難保障制度に加入していただきます。UCS カード盗難保障制度については、別途UCS カード盗難保障制度規約に定めます。
第7条<利用可能枠>
利用可能枠は、本人会員と家族会員の合算の利用可能枠を当社が定め、カード送付時に通知します。なお、ショッピング利用可能枠のうち2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いに係る利用可能枠(以下、「割賦枠」という)は、別途当社が審査し、決定するものとします。また、カードは未決済ご利用代金が可能枠を超えない範囲で利用できます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては当社規定の可能枠あるいは、貸金業法の定めるところによる可能枠を超えない範囲となります。なお、ショッピングの分割払いの未決済ご利用代金
は、未決済の分割支払金合計金額となります。
2.利用可能枠は、当社が必要と認めた場合は増額または減額することができます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用可能枠の増額は、会員の
同意を得たうえで実施するものとします。
3.当社のカードを複数枚貸与された場合は、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。なお、割賦枠についてもカードの枚数にかかわらず、各カード毎に定められた割賦枠のうち最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける割賦枠は、各カードに定められた額とします。
4.会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承認を得ず利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただく場合があります。なお、会員が割賦枠を
超えて2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いを利用した場合、会員は当該利用分を1回払いでの利用としてお支払いいただく場合があります。
5.当社は、会員がショッピング利用可能枠の換金を目的とする取引を行うことを禁止いたします。
第8条<お支払い>
会員は、毎月 15 日(以下「締切日」という)までのショッピング、キャッシングサービス、カードローンサービスなどの利用代金、弁済金、利息、手数料等当社にお支払いいただくべき一切の債務を翌月 10 日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「約定支払日」という)に会員があらかじめ指定した預金口座、郵便貯金口座(以下「お支払い口座」という)からの口座振替または自動払込により支払うものとします。た
だし、当社が認めた場合およびお支払い口座の設定が無い場合等については振込用紙等によりお支払いいただく場合があります。また、この場合の支払いに関する費用は会員負担となります。
2.第 1 項の締切日に関わらず、加盟店での締切日および事務上の都合により翌々月以降のお支払いとなる場合がございます。
3.会員が日本国外でカードを利用された場合等の外貨建債務については当社および MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd(以下、「マスターカード・ワールドワイド」という)、 Visa Worldwide Pte. Limited(以下、「ビザ・ワールドワイド」という)、株式会社
ジェーシービー(以下「JCB」という)所定の方法で円貨に換算した金額を第 1 項と同様の方法でお支払いいただきます。
4.会員は、カードの利用または本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他公租公課を負担するものとします。また、xx証書作成費用、支払督促申立、訴訟等の法的措置に要する費用は退会後といえどもすべて会員負担となります。
5.当社は第 1 項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める「WEB 明細に関する特則」に基づき、電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月 5 日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。
6.会員は第1項に係る業務を当社指定の業者に委託することを承諾していただきます。
7.会員は第1項のお支払いが連続して1年以上無く、その後の利用があった場合、お支払い口座からの口座振替または自動払込ができない場合があることおよびその場合、再度預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書を当社に提出することをあらかじめ承認していただきます。
8.当社に支払うべき債務のうち、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの返済元金は、お支払い口座からの口座振替または自動払込の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第 7 条第 1項に定める未決済ご利用代金に含めるものとします。
9.本条第 5 項にかかわらず、ご利用明細書について本会員が当社所定の方法で書面交付によ
る提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。
10.本条第 5 項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が 2 回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21 時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
11.本条第 10 項に定めるものを除き、当社による電磁的方法または郵送によるご利用明細書提供後に、本会員が郵送によるご利用明細書の提供を希望する場合にも、「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」に基づき前項(前項ただし書を除く)と同様とします。
第9条<支払金等の充当順位>
会員の弁済された金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一 切の債務を完済させるに足らないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいず れの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払 停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第三十条の五の規定によるものとします。
第10条<期限の利益喪失>
会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する
一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法
第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
(1)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。
(2)自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。
(4)仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5)会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、
その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8)商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9)商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
第11条<届出事項の変更>
会員は住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払い口座等の変更があった場合は遅滞なく当社所定の方法により届出をしなければなりません。当該届出がないため、当社からの通知または送付書類などが延着または不着となった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなさせていただきます。ただし、届出事項の変更を行っていないことについてやむをえない事情があるときは、この限りではありません。
第12条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合に再発行します。
第13条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
会員は自己の都合により退会するときは、当社所定の届出をするものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。
2.会員が以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、会員に 貸与するすべてのカードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場合があります。会員は、当社あるいは加盟店等 がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
(1)第 10 条のいずれかに該当した場合。
(2)会員が、カードの申込みもしくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合。
(3)会員の委任を受けた弁護士または司法書士からの債務整理等の受任通知があった場
合など、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
(4)カード偽造・盗難が発生またはその恐れがあると当社が判断した場合。
(5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6)住所の変更を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
(7)会員が、当社に対する債務の約定支払いを怠った場合
(8)本規約のいずれかに違反した場合。
(9)その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
3.本人会員が退会あるいは会員資格の取消となった場合は、家族会員も同様に退会あるいは会員資格の取消となります。
4.退会あるいは会員資格の取消となった場合は、カードはすみやかに当社に返却するものとします。
5.会員資格取消等により会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。
第14条<遅延損害金>
会員が、利用代金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該利用代金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日より完済に至る日までの未払債務の元金全額に対して、ショッピング利用分については年
14.60%、キャッシングサービスおよびカードローンサービス利用分については年
20.00%の遅延損害金をお支払いただきます。
この場合の計算方法は、1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を 366 日とした日割り計算とします。ただし、ショッピング利用分のうち、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第 8 条に準ずることとします。
第15条<規約の改定>
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、 前項に基づくほか、 あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法または本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第16条<手数料率・利率の変更>
当社は、金融情勢の変化などにより本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率、融資利率および利率(遅延損害金利率を含む)を変更することがあります。この場合、ショッピングリボルビング手数料率および利率は当社が通知した適用日の利用残高全額に対して適用されます。また、分割払いに対する手数料率およびキャッシングサービスおよびカードローンサービスの融資利率は当社が通知した適用日以降のご利用分より変更後の融資利率が適用され、適用日以前のご利用残高は変更前の融資利率が継続して適用されることに会員は異議がないものとします。
第17条<外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用>
会員が、日本国外でカードを利用する場合は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うものとします。
第18条<準拠法>
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第19条<合意管轄裁判所>
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支店または営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第20条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意>
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく本人確認が当社所定の期間に完了しない場合は、入会をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。
第21条<債権譲渡>
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生ずる債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.会員は、前項の債権譲渡等に関して、第 27 条第 1 項に該当する場合を除いて、当社に対して有し、または将来有することとなる一切の抗弁権を放棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。
第22条<反社会的勢力の排除>
カードお申込人および会員(以下「会員等」という)は現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員{暴力団(その団体の構成員またはその団体の構成団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員}および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(2)暴力団準構成員(暴力団員以外で、暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)に属する者
(4)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(5)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(6)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(7)前各号の共生者
(8)その他前各号に準ずる者
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員等が第 1 項もしくは第 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。
4.当社は、会員等が第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認められる場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員等が、第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項もしくは第 2 項の
規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.第 5 項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
ショッピング利用条項
第23条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。
(1)当社と契約した加盟店。
(2)Visa カードについては、ビザ・ワールドワイドと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
(3)Mastercard®については、マスターカード・ワールドワイドと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
(4) JCB カードについては、日本国内外の JCB および JCB の提携会社と契約する加盟店。
2.カードの利用に際して、利用金額、購入商品、提供を受けられる役務の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が当社にカード利用に関する照会をすることおよび当社が会員本人の利用であることを確認することをあらかじめ承認するものとします。また、貴金属・金券類等一部の商品についてはカードの利用を制限させていただく場合があります。
3.会員は、通信サービス料金、保険料金等継続的な利用契約(以下「継続利用サービス」という)の決済手段として、会員番号等を事前に加盟店に登録することにより役務の提供を受けることができます。加盟店への登録内容に変更があった場合は、会員は加盟店所定の手続きを行うものとします。ただし、加盟店からの要請により、当社は会員番号等の変更情報を加盟店に通知することを会員はあらかじめ承認するものとします。
4.継続利用サービスの支払いの中止および変更は、会員が直接加盟店に申し出を行うものとします。また、カード退会後も継続利用サービスのご利用がある場合は、会員はそのご利用代金を第 8 条第 1 項によりお支払いいただきます。ただし、カードの退会・一時停止・会員資格の取消となった場合は、当社判断により継続利用サービスの支払いも中止する場合があります。この場合に、当該継続利用サービスが解約となっても当社は責任を負いません。
5.当社は、会員のカード利用代金について、加盟店に対して立替払いすることあるいは加
盟店より債権譲渡をされることを会員はあらかじめ承認するものとします。なお、会員は、第 27 条第 1 項に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入に代金債権について、加盟店に対して有する一切の抗弁権を破棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。
第24条<ショッピングの支払方法>
ショッピングの支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いとし、会員がご利用する際に指定するものとします。ただし、加盟店によって支払方法の取扱可否および取扱期間が異なります。また、日本国外でのショッピングご利用は原則 1 回払いとします。ただし、当社所定の方法により会員からの申し出があり、当社が認めた場合はこの限りではありません。
2.第 1 項の支払方法によるショッピングご利用代金の支払いは次のとおりとします。ただし、事務上の都合により支払開始が遅れることがあります。
(1)1 回払いは、締切日までのご利用代金を翌月に一括でお支払いいただきます。
(2)2 回払いは、締切日までのご利用代金の半額(1 円単位とし、端数は初回に算入)を翌月・翌々月にお支払いいただきます。
(3)ボーナス一括払いは、締切日後最初のボーナス月(1 月または 8 月)に一括でお支払いいただきます。
(4)リボルビング払いは、締切日までのご利用残高に応じて下表の「ショッピングリボルビング払いのご案内」に定める支払方式のらくらくコースに基づきお支払いいただきます。また、弁済金には所定の手数料率をもって計算された手数料も含まれます。手数料の計算は、初回利用分については締切日翌日より翌月約定支払日までを、第 2 回以降の手数料は前回約定支払日翌日から次回約定支払日までをそれぞれ 1 年
を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を 366 日とした日割り計算にて算出します。当社所定の方法により会員からの申し出を受け、当社が承認した場合下表の「ショッピングリボルビング払いのご案内」に定める標準コース等への支払方式変更またはボーナス加算払い、加算額の変更等をすることができます。
●ショッピングリボルビング払いのご案内
締切日(毎月 15 日)のご利用残高 | 月々の弁済金(らくらくコース) | 月々の弁済金(標準コース) |
1~100,000 円 | 3,000 円 | 5,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 6,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円~300,000 円 | 9,000 円 |
300,001 円~400,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 |
400,001 円~500,000 円 | 15,000 円 | |
500,001 円以上は | 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ加算 | 200,000 円増すごとに 10,000 円ずつ加算 |
※ショッピングリボルビング払い手数料率 15.00%(実質年率)
※お支払額が上記該当弁済金に満たない場合は全額となります。
※月々の弁済金には手数料が含まれております。
※手数料が上記該当弁済金を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの手数料全額とします。
※平成 30 年 2 月 28 日以前発行のカードの初期設定は標準コースとなります。
<弁済金の具体的算出例>
4月20日リボルビング払いで100,000円利用した場合
(らくらくコースの場合)
① 初回 リボルビングご利用残高 100,000 円
6 月 10 日弁済金 3,000 円
手数料充当金(5/16~6/10) 1,068 円
*100,000 円×15.00%×26 日/365 日=1,068 円
元金充当金 1,932 円
*3,000 円-1,068 円=1,932 円
弁済後のリボルビング利用残高 98,068 円
(100,000 円-1,932 円)
② 2回目 リボルビングご利用残高 98,068 円
7 月 10 日弁済金 3,000 円
手数料充当金(6/11~7/10) 1,209 円
*98,068 円×15.00%×30 日/365 日=1,209 円
元金充当金 1,791 円
*3,000 円-1,209 円=1,791 円
弁済後のリボルビング利用残高 96,277 円
(98,068 円-1,791 円)
(5)ショッピングリボルビング払いの増額支払いまたは残金全額支払いは会員の申し出により当社が承認した場合にできるものとします。その場合の手数料については、ご利用残高に対して、返済日までを 1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年
は 1 年を 366 日とした日割り計算にて支払うものとします。なお、この場合の支払
方法は本規約第 8 条に準ずることとします。
(6)分割払いは、締切日までの当該ショッピング利用について以下に定める分割支払金を翌月約定支払日から支払回数にわたって最終約定支払月までお支払いいただきます。
① 分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料の算出方法は下記のとおりとします。ただし、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が下記と異なる場合があります。
●ご利用日が平成 23 年 3 月 15 日までの場合の分割払手数料
●ご利用日が平成 23 年 3 月 16 日以降の場合の分割払手数料
② 分割払いを指定した場合に支払う分割支払金合計金額(以下『分割支払金合計』という)は、ショッピング利用代金に①にもとづき算出される分割払手数料を加算した金額となります。毎月の支払金(以下『分割支払金』という)は分割支払金合計を支払回数で除した金額とし、端数が生じた場合は初回に算入するものとします。
<お支払い例>
●ご利用日が平成 23 年 3 月 15 日までの場合
現金価格 50,000 円を 10 回払いでご利用の場合
分割払手数料 50,000 円×(5.8 円/100 円)=2,900 円分割支払金合計 50,000 円+2,900 円=52,900 円
毎月の分割支払金 52,900 円÷10 回=5,290 円
●ご利用日が平成 23 年 3 月 16 日以降の場合
現金価格 50,000 円を 10 回払いでご利用の場合
分割払手数料 50,000 円×(6.8 円/100 円)=3,400 円分割支払金合計 50,000 円+3,400 円=53,400 円
毎月の分割支払金 53,400 円÷10 回=5,340 円
③ ボーナス併用分割払いのボーナス月は、夏・月、冬・月とします。またボーナス加算総額はショッピング利用代金の 50%までとし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス月の加算金額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
④ 会員は、別途定める方法により期限未到来分の分割払いの残金全額を一括して繰り
上げて返済することができます。この場合は当社所定の計算方法により算出された期限未到来分の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額での払い戻しを当社に請求できるものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第8条に準ずることとします。
(7)当社所定の方法により会員からの申出を受け、当社が承認した場合は、上記(1)から
(3)の支払方法をリボルビング払いまたは分割払いに変更できるものとします。
第25条<商品の所有権>
会員は、カード利用により購入した商品の所有権について、当該商品にかかわる債務完済までは当社に留保されることを認めるものとします。
第26条<見本・カタログ等と現物の相違>
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は加盟店に対して商品等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
第27条<支払停止の抗弁権>
会員は下記の事由がある場合にはその事由が解消するまで、当該商品等の支払いを停止することができます。
(1)商品等の引渡しがなされないとき。
(2)商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵があるとき。
(3)その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
2.当社は、会員から第 1 項の支払停止のお申し出があった場合は所定の手続きを取るものとします。
3.会員は、第 2 項の支払停止の申し出を行う場合はあらかじめ問題解決のため加盟店と交
渉するよう努めていただき、すみやかに第 1 項の内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出するよう努めていただきます。また申し出された内容の調査を当社が行うときは、調査に協力いただきます。
4.第 1 項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできません。
(1)商品等の購入が割賦販売法の適用がないか、割賦販売法第三十五条の三の六十第一
項に規定される適用除外条件に該当するとき。
(2)カードショッピングの方法が 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いでないとき。
(3)リボルビング払いご利用の場合で、1 回のカード利用にかかる現金価格の合計が
38,000 円未満のとき。
(4)カードショッピングの方法が、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いご利用の場合で、1 回のカード利用にかかる支払総額が 40,000 円未満のとき。
(5)会員による支払停止の申し出内容がxxに反すると認められるとき。
金融サービス条項
第28条<キャッシングサービス>
会員は以下のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができます。
(1)当社および提携する金融機関等の現金自動支払機(以下「CD」という)、現金自動預払機(以下「ATM」という)でカードおよび暗証番号を用いて利用する方法。
(2)会員が当社指定の窓口に電話またはインターネットを通じて申し込みする方法。
(3)マスターカード・ワールドワイド、ビザ・ワールドワイドまたはJCB と提携した金融機関等で所定の手続きをされる方法。
(4)その他当社所定の方法。
2.キャッシングサービスの資金使途は自由とします。
第29条<融資金の支払方法>
キャッシングサービスご利用によるお支払方法はご利用の都度一括払いまたはリボルビング払いをご指定いただきます。
2.一括払いは、締切日までのご利用について、翌月約定支払日に融資金および利息を一括でお支払いただきます。
3.リボルビング払いご利用による融資金および利息のお支払い方法は残高スライド元利定額返済(リボルビング方式)とし、締切日のご融資残高に応じて、下表の「キャッシングサービスリボルビング払いお支払額のご案内」に定める支払方式の利用時スライドコースに基づきお支払いいただきます。
4.会員が申し出をされ、当社が認めた場合は一括払いのご利用を以下のとおりリボルビング払いもしくはカードローンサービスに変更することができます。
(1)リボルビング払いへの変更は、UCS ゴールドカード、UCS WALK カード、UCSカルワザカード、UCS カード(UCS WALK カードまたはUCS カルワザカードから更新時等にUCS カードに切替させていただいたカードのみ)が対象となります。
(2)カードローンサービスへの変更は、UCS カード(UCS WALK カードまたは UCSカルワザカードから更新時等に UCS カードに切替えさせていただいたカードは除く)、モリエカード、中京大学 UCS カード、UCS へいあんカード、xx会カード、名城UCS カード、UCS CARD ドライブエイド、UCS ドラゴンズカード、majica donpen card(以下、「指定カード」という)が対象となります。
5.当社の定めた方法により会員が申し出された場合は支払方式変更、ボーナス加算払い、加算額の変更等をすることができます。
6.当社および当社の提携先のCD、ATM でキャッシングサービスをご利用いただいた場合、ご利用 1 回ごとに融資金と利息とは別に、当社所定の ATM 手数料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(税込)、10,001 円以上は 220 円(税込))をお支払いいただきます。なお、
この場合の支払方法は本規約第 8 条に準ずることとします。
7.利息は第 1 回目のお支払についてはご利用日の翌日から第 1 回目約定支払日までを、第
2 回目以降のお支払については毎月締切日の融資残高に対して、前回約定支払日の翌日
から次回約定支払日までを 1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を 366日とした日割り計算にて算出します。利息の計算方法は下表の「キャッシングサービス利息の計算方法」とします。
8.増額支払いまたは残金全額支払いは当社の定めた方法により会員が申し出された場合にできるものとします。その場合の利息については、ご融資残高に対して、返済日までを 1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を 366 日とした日割り計算にて支
払うものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第 8 条に準ずることとします。
9.融資利率は下表の「キャッシングサービス融資利率のご案内」とします。
● キャッシングサービスリボルビングお支払額のご案内
※支払方式が標準コースおよび長期コースの場合、ご利用の有無にかかわらず締切日における融資残高によりお支払額が変動します。
※支払方式が利用時スライドコースの場合、新たなご利用があったときの締切日における融資残高により、お支払額が変動します。新たなご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※お支払額が上記該当お支払額に満たない場合は全額となります。
※月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。
※長期コースへの支払方式変更は、平成 19 年 12 月 18 日までの取扱となります。
※標準コースへの支払方式変更は、平成 20 年 9 月 23 日までの取扱となります。
●キャッシングサービス利息の計算方法
ご利用額(ご利用残高)×利率(実質年率)×ご利用日数〈ご利用日の翌日よりお支払日まで)÷365 日(1年を 365 日、うるう年は
366 日で算出)
● キャッシングサービス融資利率のご案内
第30条<カードローンサービス>
指定カードの会員は、以下のいずれかの方法によりカードローンサービスを受けることができます。
(1)当社および提携する金融機関等の CD、ATM でカードおよび暗証番号を用いて利用
する方法。
(2)会員が当社指定の窓口に電話またはインターネットを通じて申し込みする方法。
(3)その他当社所定の方法。
2.カードローンサービスの資金使途は自由とします。第31条<融資金の支払方法>
カードローンサービスご利用による融資金および利息のお支払方法は残高スライド元利定額返済(リボルビング方式)とし、締切日のご融資残高に応じて、下表の「カードローンサービスお支払額のご案内」に定める利用時スライドコースに基づきお支払いただきます。
2.当社の定めた方法により会員が申し出された場合は、支払方式変更、ボーナス加算払い、加算額の変更等をすることができます。
3.当社および当社の提携先のCD、ATM でカードローンサービスをご利用いただいた場合、ご利用 1 回ごとに融資金と利息とは別に、当社所定の ATM 手数料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(税込)、10,001 円以上は 220 円(税込))をお支払いいただきます。なお、
この場合の支払方法は本規約第 8 条に準ずることとします。
4.利息は第 1 回目のお支払いについてはご利用日の翌日から第 1 回目約定支払日までを、
第 2 回目以降のお支払については毎月締切日の融資残高に対して、前回約定支払日の翌
日から次回約定支払日までを 1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を
366 日とした日割り計算にて算出します。利息の計算方法は下表の「カードローンサービス利息の計算方法」とします。
5.増額支払いまたは残金全額支払いは当社の定めた方法により会員が申し出された場合にできるものとします。その場合の利息については、ご融資残高に対して、返済日までを 1 年を 365 日とした日割り計算にて、うるう年は 1 年を 366 日とした日割り計算に
て支払うものとします。なお、この場合の支払方法は本規約第 8 条に準ずることとします。
6.融資利率は下表の「カードローンサービス融資利率のご案内」とします。
● カードローンサービスのお支払額ご案内
※支払方式が標準コース、長期コースおよび中期コースの場合、ご利用の有無にかかわらず締切日における融資金残高によりお支払額が変動します。
※支払方式が利用時スライドコースの場合、新たなご利用があったときの締切日における融資残高により、お支払額が変動します。新たなご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※お支払額が上記該当お支払額に満たない場合は全額となります。
※月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場合の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。
※中期コースへの支払方式変更は、平成 19 年 3 月 15 日までの取扱となります。
※長期コースへの支払方式変更は、平成 19 年 12 月 18 日までの取扱となります。
※標準コースへの支払方式変更は、平成 20 年 9 月 23 日までの取扱となります。
● カードローンサービス融資利率のご案内
●カードローンサービス利息の計算方法
ご利用額(ご利用残高)×利率(実質年率)×ご利用日数(ご利用日の翌日よりお支払日まで)÷365 日(1年を 365 日、うるう年は
366 日で算出)
第32条<書面の交付に関する同意>
当社が、貸金業法第十七条および同法第十八条に基づき交付する書面(電磁的方法によ
るものを含む)を、金融サービスのご利用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できることおよび貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、会員(申込者を含む)は、あらかじめ同意するものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、金融サービスのご利用を制限または中止することがあります。
2.前項の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外に金融サービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。
第33条<収入証明書の提出>
会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4)収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用を停止、または利用可能枠を減額する場合があること。
● 本規約対象カード
UCS カード、UCS ゴールドカード、UCS CARD ドライブエイド、モリエカード、モリエゴールドカード、xx会カード、UCS へいあんカード、中京大学 UCS カード、名城 UCS カード、UCS カルワザカード、UCS WALK カード、UCS ドラゴンズカード、majica donpen card
●各カードの年会費は以下の通りです。
【お問い合わせ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2.お支払い、本規約第 27 条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。
〒400-0000 xxxxxxxxxxxx0xx
XXL 0000-00-0000
3.当社貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〔所在地〕〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15
〔電話番号〕 TEL 00-0000-0000
UCS IC カード特約第 1 条(適用)
本規約は、カードが IC チップを組み込んだカード(以下「IC カード」という)である場合の IC カードの利用方法について定めたもので、UCS カード会員規約およびUCS カード会員規約とともに適用される特約に加え、IC カードの貸与を受けた会員に適用されます。各規程が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(ショッピングの利用の特例)
会員は、UCS カード会員規約第 23 条のショッピングの利用方法として、当社が適当と認めた店舗においては、売上票等への署名の代わりに、UCS カード会員規約第 4 条第 1項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品の購入等ができるものとします。なお、端末機が故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことを予め承諾するものとします。
第3条(暗証番号)
会員は、UCS カード会員規約第 4 条第 1 項の暗証番号の変更をする場合、当社所定の方法により、IC カードを返却し、当社が認めた場合、IC カードの再発行を受けること、またはその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。
第4条(IC カードの管理)
会員は、IC カードの分解等をしてはならず、IC カードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第5条(期限の利益喪失)
会員は、IC カードの分解等を行い、または IC カードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行った場合は、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務額を直ちにお支払いいただきます。
第6条(利用停止・会員資格の取消について)
会員は、IC カードの分解等を行い、または IC カードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行ったときは、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場合があります。会員は、当社あるいは加盟店等がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
第7条(特約の変更)
本特約を変更する場合は、会員にその内容を公表または通知いたします。なお、本特約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員が IC カードを利用した場合には、会員はその改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
個人情報の収集 ・ 保有 ・ 利用 ・ 提供に関する同意条項
第 1 条〈個人情報の収集・保有・利用・預託〉
カードお申込み人および会員(以下「会員等」という)は、本契約{本同意条項を含み、株式会社UCS(以下「当社」という)とのクレジットカード発行契約をいう}に関して、以下の情報(以下これらを総称して『個人情報』という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
(1)会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス、その他会員等が申告し、又は当社が適法に取得(お電話、メール、郵便、書面、お問い合わせフォーム、チャットツール、ウェブの閲覧履歴等を利用する取得を含む。)した会員等に関する事項およびその変更事項
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約に関する情報、債務のうち会員が 1 年間に支払うことが見込まれる額およびその他クレジット取引に伴う購入店や数量等の購買情報等の情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等および配偶者の資産、負債、収入、支出、会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)官報や電話帳等一般に公開されている情報
(6)「犯罪収益移転防止法」、「貸金業法」および「割賦販売法」に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
(7)本申込みに関する当社との各取引の与信判断および与信後の管理(以下、与信業務という)および本人確認のため、当社が必要と認めた場合には、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
(8)音声情報(電話の録音等)
(9)映像情報(防犯カメラ等)
2.当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
3.会員等は、当社が本契約に関する与信業務および、与信後の債権管理・回収業務の一部または全部を、当社の指定する業者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで収集した個人情報を提供し利用することに同意します。
第 2 条〈個人関連情報に関する同意〉
会員等は、本契約に関して、第 1 条に定める利用目的のため、当社が保護措置を講じたうえで第三者から以下に定める個人関連情報(個人情報保護法において定義される
「個人関連情報」をいう。以下同じ)の提供を受けることに同意します。当社は、当該第三者から提供を受けた当該個人関連情報を個人情報として本同意条項に基づいて取り
扱うものとします。
・携帯電話番号
・IP アドレス
・Cookie 等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイトの閲覧履歴
第 3 条〈個人信用情報機関への登録・利用〉
当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法等により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
2.会員等および当該会員等の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および当該会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問い合わせ先:TEL 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 x友不動産xxビル 5 号館
お問い合わせ先:TEL 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
3.当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)については下記(1)、(2)、株式会社日本信用情報機構については下記(1)、(3)となります。
(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
お問い合わせ先:TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 x友不動産xxビル 5 号館
お問い合わせ先:TEL 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問い合わせ先:TEL 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4.2 項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(1)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場合の
当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名お
よびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
(2)株式会社日本信用情報機構
会員等に係る本契約に基づく個人情報{本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)}
5.会員等は本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第 4 条〈個人情報の共同利用〉
会員等は、当社が「個人情報保護法に基づく公表事項」(以下「公表事項」という)2.(1)に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2)に掲げる企業が保護措置を講じたうえで以下(3)の目的により共同して利用すること(以下「共同利用」という)に同意します。
(1)共同利用する個人情報の項目
第 1 条第 1 項(1)(2)(6)に記載された個人情報
(2)共同利用者の範囲
PPIH グループ企業(資本業務提携先を含む。)
※PPIH グループ企業の詳細についてはホームページで掲載しております。
(ホームページアドレス xxxxx://xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/)
(3)共同利用の目的
①ポイントサービスの提供等のため
②グループ企業が取扱う商品・役務等の開発および市場調査(マーケティング調査やアンケート調査等)のため
③グループ企業が取扱う商品・役務等の営業企画等のご案内のため
④グループ企業が取扱う商品・役務等と連携する等グループ企業と共に総合的サービスを提供するため
(4)個人情報の管理について責任を有する者
当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県xx市xxxxx町 1 番地代表取締役社長 xx xx
2.会員等は、当社が公表事項 2.(2)に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2)に掲げる企業が、下記(1)記載の個人情報を、保護措置を講じたうえで下記
(3)の目的により共同して利用することに同意します。
(1)共同利用する個人情報の項目
第 1 条第 1 項(1)から(7)までに記載された事項
(2)共同利用者の範囲
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス(以下「PPIF」といいます。)
(3)共同利用の目的
・PPIF が提供する majica サービス(前払式支払手段事業および後払い決済サービスを含む。以下同じ)の申込みの受付およびサービス提供可否の判断のため
・PPIF が提供する majica サービスの利用者の継続的な取引における管理のため
・majica サービスおよび保険、投資信託等の金融サービスに関連する商品案内、マーケティング活動、分析、調査、商品の開発のため
(4)個人情報の管理について責任を有する者当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県xx市xxxxx町 1 番地代表取締役社長 xx xx
3.前 2 項の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から 5 年以内とします。
第 5 条〈個人情報の開示・訂正・削除〉
会員等は、法令の範囲内で、当社および第 3 条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社が保有する自己に関する個人情報ならびに第 4 条に関する個人情報の開示を求め
る場合には、第 8 条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)第3条で記載する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第 3 条第2項記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 6 条〈本同意条項に不同意の場合〉
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できな
い場合、本契約の申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。
第 7 条〈利用・共同利用中止の申出〉
本同意条項第 1 条および第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、共同利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の
当社での利用、共同利用を中止する措置をとります。ただし、利用明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。
第 8 条〈お問い合わせ窓口〉
個人情報の開示・訂正・削除の会員等の個人情報に関するお問い合わせや利用・共同利用中止の申出等に関しましては、下記の当社お客さま相談室までお願いします。
〒492-8686 愛知県xx市xxxxx町 1 番地
お客さま相談室 TEL:0000-00-0000(9:00~17:30)
第 9 条〈本契約が不成立の場合〉
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条および第 3 条第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されます
が、それ以外に利用されることはありません。お問い合わせ・相談窓口
(1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
(2)お支払い、会員規約第 27 条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客さま相談室
〒400-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx
XXL:0000-00-0000 までお尋ねください。
(3)当社貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
[所在地]〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15
[電話番号]TEL:00-0000-0000
●UCSカード盗難保障制度規約
第1条(損害の補填)
会員は、株式会社 UCS(以下「当社」という)が発行するカードが紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った損害の補填を本規約に従い受けることができます。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は本制度加入の日から 1 年間とします。
2.本制度への加入は、カード入会と同時に自動的に加入するものとし、会員資格を喪失するまでの間毎年自動的に更新します。
第3条(カードの紛失・盗難等の届出と損害の補填範囲)
会員は当社から貸与を受けたカードを紛失したり盗難等にあったときは、直ちに当社に電話などにより連絡のうえ当社および最寄りの警察へそれぞれ「紛失・盗難届」を提出していただきます。なお、会員は当社が事故の防止や究明を目的として必要と認めた事項を警察へ届出ることに同意していただきます。
2.会員は、カードの紛失・盗難等による損害が発生したときは、当社が請求する書類を遅延なく当社に提出していただきます。また、当社および当社の委託を受けた者がその損害状況などの調査を行う場合は、会員はこれに協力していただきます。
3.カードの紛失・盗難等の事由により第三者に利用された損害は、当社の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が補填されます。
第4条(補填されない損害)
会員は、第 3 条の定めに関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、その損害について補填を受けることができません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
② 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする方など、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用した場合。
③ 本規約第 3 条の紛失・盗難などの連絡を当社が受理した日の 61 日以前に生じたカード紛失・盗難等に起因する損害。
④ 戦争・地震など著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難等に起因する損害。
⑤ UCS カード会員規約第 13 条および enta CARD 会員規約第 12 条に定める退会ならびに会員資格の取消がされた以降の紛失・盗難等に起因する損害。
⑥ 会員が、UCS カード会員規約第 2 条および enta CARD 会員規約第 2 条に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場合。
⑦ UCS カード会員規約第 4 条第 2 項および enta CARD 会員規約第 4 条第 2 項に該当した場合。
⑧ カード署名欄に自署でサインがなされていない場合。
⑨ 会員が、本規約に違反している場合、または違反している状況で生じた紛失や盗難の場合。
⑩ 会員が当社および保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および保険会社が行う被害状況の調査に協力しない場合。
⑪ 会員が、不正使用が発生、もしくは発生の恐れがあるカードに対して当社からのカードの回収や会員番号の異なるカードの再発行の求めに応じずその後の当該事由により不正使用が発生した場合。
⑫ 会員規約にある年会費の支払を怠ったとき以降の紛失・盗難等に起因する損害。
第5条(損害補填の手続・調査)
会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは 30 日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および保険会社が定める書類を当社および保険会社に提出するものとします。
2.当社および保険会社が本条第 1 項の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。
株式会社UCS
愛知県xx市xxxxx町 1 番地
TEL:0000-00-0000
登録番号 東海財務局長 第 00108 号日本貸金業協会会員 第 002839 号