協定-16 応援給水に関する覚書(神奈川県企業庁) 協定-17 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定(県西2市8町) 協定-18 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定書(県プロパンガス協会小田原支部) 協定-19 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定(県トラック協会) 協定-20 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定書 協定-21...
協 定 編
協 定・覚 書 一 覧 x
x 号 | x x |
協定-1 | 災害時における被害情報の収集提供等の協力に関する協定書 (箱根町内郵便局) |
協定-2 | 災害時非常無線通信の協力に関する協定書 (箱根アマチュア無線クラブ、芦ノ湖ハムクラブ) |
協定-3 | 災害救助犬の出動に関する協定書 (救助犬訓練士協会) |
協定-4 | 都市ガス災害対策に関する業務協約 (xxx瓦斯) |
協定-5 | 災害時における相互援助に関する協定書 (県西2市8町) |
協定-6 | 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定書 |
協定-7 | 災害時の相互応援に関する協定書 (御殿場市) |
協定-8 | 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書・協定実施細目(27市町村) |
協定-09-1 | 神奈川県下消防相互応援協定 |
協定-09-2 | 神奈川県下消防相互応援協定に基づく覚書 |
協定-10 | 神奈川県消防広域応援体制に係る航空機応援実施要領 |
協定-11 | 神奈川県内消防広域応援実施計画 |
協定-12-1 | 箱根町及び御殿場市・xx町広域行政組合消防相互応援協定 |
協定-12-2 | 箱根町及び御殿場市・xx町広域行政組合消防相互応援協定に基づく覚書 |
協定-13-1 | 富士山南東消防組合及び箱根町消防相互応援協定書 |
協定-13-2 | 富士山南東消防組合及び箱根町消防相互応援協定書に基づく覚書 |
協定-14-1 | 駿東伊豆消防組合及び箱根町消防相互応援恊定 |
協定-14-2 | 駿東伊豆消防組合及び箱根町消防相互応援協定に基づく覚書 |
協定-15 | 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書 |
協定-16 | 応援給水に関する覚書 (神奈川県企業庁) |
協定-17 | 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定(県西2市8町) |
協定-18 | 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定書 (県プロパンガス協会xxx支部) |
協定-19 | 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定 (県トラック協会) |
協定-20 | 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定書 |
協定-21 | 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と神奈川県葬祭業協同組合との協定書 |
協定-22 | 災害時における霊柩自動車の供給等の協力に関する箱根町と社団法人全国霊柩自動車協会との協定書・実施細目 |
協定-23 | 災害時における家屋被害認定調査等への協力に関する協定 (県土地家屋調査士会) |
協定-24 | 災害応急復旧工事等に関する業務協定書 (箱根町建設業協力会) |
協定-25 | 災害応急復旧工事等に関する業務協定書 (箱根管工事協同組合) |
協定-26 | 地震等大規模災害時における被災建物等の解体撤去に関する協定書 (県建物解体業協会) |
協定-27 | 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書 (県産業廃棄物協会) |
協定-28 | 西湘地区行政センター管内1市3町1事務組合間における一般廃棄物の処理に係る相互応援協定書 |
協定-29 | 災害時における一般廃棄物収集に関する協定書 (広域一般廃棄物事業協同組合) |
協定-30 | 医薬品等の調達に関する協定書 (xxx薬剤師会) |
協定-31 | 災害時における避難所等の協力に関する協定 (箱根町寮保養所団体協議会) |
協定-32 | 災害時の情報交換に関する協定 (リエゾン) |
協定-33 | 災害時における燃料の調達に関する協定書 (神奈川県石油商業協同組合xxx支部箱根部会) |
協定-34 | 災害時における物資の輸送等に関する協定 (神奈川県トラック協会) |
協定-35 | 大規模災害時等の相互応援協定書 (洞爺湖町) |
協定-36 | 停電時における防災行政無線の活用に関する協定書 (東京電力xxx支社) |
協定-37 | 災害時におけるボランティアセンターの設置等に関する協定書 (箱根町社会福祉協議会) |
協定-38 | 災害時における相互協力に関する協定書 (xxx青年会議所・箱根町社会福祉協議会) |
協定-39 | 災害時における避難所等の施設利用に関する協定書 (星槎学園) |
協定-40 | 災害時等における避難所等の施設利用に関する覚書 (恵明学園) |
協定-41 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (ホテルおかだ) |
協定-42 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (ホテル花月園) |
協定-43 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (xx旅館) |
協定-44 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (ホテルおくゆもと) |
協定-45 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (箱根高原ホテル) |
協定-46 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (ホテル南風荘) |
協定-47 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (富士屋ホテル) |
協定-48 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (湯本富士屋ホテル) |
協定-49 | 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定書 (箱根湯本ホテル) |
協定-50 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (あうら橘) |
協定-51 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (近江屋旅館) |
協定-52 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (ホテルおかだ) |
協定-53 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (温泉旅館みたけ) |
協定-54 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (山のホテル) |
協定-55 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (匠の宿 佳松) |
協定-56 | 災害時等における避難所開設の協力に関する覚書 (和心亭xx) |
協定-57 | 箱根町地域活性化包括連携に関する協定書 (セブンイレブン) |
協定-58 | 箱根町地域活性化包括連携に関する協定書 (ファミリーマート) |
協定-59 | 災害時の動物救護活動に関する協定書 (xxxx医師会) |
協定-60 | 熱海市及び箱根町間における一般廃棄物処理に関する緊急時相互援助協定書 |
協定-61 | 災害に係る情報発信等に関する協定 (ヤフー株式会社) |
協定-62 | 防災力の向上に関する協定書 (コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社) |
協定-63 | 応急物資及び生活必需物資の調達に関する協定書 (xx紙器株式会社) |
協定-64 | 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 (東日本三菱自動車販売株式会社・三菱自動車工業株式会社) |
協定-65 | 災害時における支援業務に関する協定書 (ゲヒルン株式会社) |
協定-66 | 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 (東京電力パワーグリッド株式会社) |
協定-67 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 (株式会社ゼンリン) |
協定-68 | 地域活性化に関する包括連携協定書 (株式会社ゴールドウイン) |
協定-69 | 箱根町と横浜エフエム放送株式会社との包括連携に関する協定書 (横浜エフエム放送株式会社) |
協定-70 | 災害時の相互応援に関する協定書 (熊本県玉名市及び和xx) |
協定-71 | 災害時における避難所等の食品衛生の確保等の協力に関する協定書 (xxx食品衛生協会) |
『協定-1』
災害時における被害情報の収集提供等の協力に関する協定書
箱根町(以下「甲」という。)と箱根町内に所在する郵便局(以下「乙」という。)は、箱根町内で大規模な災害が発生し、又は発生するおそれのある場合における甲乙の相互協力について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の区域内において、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、甲乙の協力により、甲が行う防災対策及び乙が行う郵便事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(災害情報の収集提供)
第2条 乙は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、乙の職員が業務中において次に掲げる事項を発見した時は、甲に連絡するものとする。
⑴ 火災が発生し、又は発生するおそれがある場所
⑵ がけ崩れが発生し、又は発生するおそれがある場所
⑶ 家屋等が倒壊し、又は倒壊するおそれがある場所
⑷ がけ崩れ、土砂崩れ、落下物、道路陥没、倒木、道路冠水、不法投棄物等により、現に、道路の通行が妨げられている場所
⑸ xxが氾濫し、又は氾濫するおそれがある場所
⑹ その他、人命に係る災害等に関すること。
2 乙の職員が発見した場所が、火災、がけ崩れその他人命に関わる災害が発生する場所であり、前項の連絡を要するか否かの判断は、当該乙の職員が行うものとする。
(相互協力)
第3条 甲及び乙は、次に掲げる事項について必要が生じた場合は相互に協力を要請できるものとする。
⑴ 災害が発生し、甲が災害救助法( 昭和22年法律第118号) の適用を受けた場合における郵便・為替預金及び簡易保険の郵政事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策の実施に関すること。
⑵ 災害が発生した時に、甲又は乙が収集した被災町民等の避難先及び被害の状況に係る情報提供に関すること。
⑶ 乙が必要に応じて臨時に行う、避難所等への郵便差出箱の設置に関すること。
⑷ 甲又は乙が行う防災訓練等に参加すること。
⑸ 前各号に掲げるものの他、協力できる事項
2 相互協力の要請を受けた場合は、業務に支障がない限り、速やかにこれに応じ、当該要請内容の実現に努めるものとする。
(連絡体制の整備)
第4条 甲及び乙は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときの連絡体制の整備について協議し、決定するものとする。
(経費の負担)
第5条 協力に要した経費については、法令その他に定めがあるものを除き、協力を要したものが負担するものとする。
(資料及び情報の交換)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に行われるよう防災計画その他必要な資料及び情報を相互に交換するものとする。
(連絡責任者等)
第7条 この協定に規定する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方に連絡責任者及び連絡補助者を置くものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定するものとする。
(協定期間と更新)
第9条 この協定の有効期間は平成 11 年 12 月1日から平成 12 年3月 31 日までとする。ただし甲乙が前項の期間満了の3か月前までに相手に対して更新をしない旨の通知をしなかったとき、又は条件を変更しなければ、この契約は当該期間満了の日の翌日から更に1年間更新されたものとみなす。その後においても、また同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有するものとする。
平成 11 年 12 月1日
x xxxxxxxxx000 x x x x xx xx
x xxxxxxxxxx00-0xx町内郵便局代表
仙石原郵便局長 xx xx
『協定-2』
災害時非常無線通信の協力に関する協定書
箱根町(以下「甲」という。)と、箱根アマチュア無線クラブ(以下「乙」という。)の間に次のように協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131 条)第52条第4号に定める災害(以下 「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の非常通信について、甲 が乙に協力を求める場合の手続等を定めるものとする。
(協力の要請等)
第2条 甲は、箱根町内に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の災害情報の収集及び伝達について乙の協力を必要とするときは、乙に加入している無線局に協力を要請することができる。
2 前項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に関する業務について協力するものとする。
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、町長が行うものとする。
(通信統制)
第4条 無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合は、町長の統制に従うものとする。
(補償)
第5条 第2条第2項の規定により通信活動中の乙の会員が負傷した場合等の補償は、箱根町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年箱根町条例第1号)の規定の例により、そのつど協議する。
(報告)
第6条 乙は、協力できる無線局の状況について、毎年3月末日までに、別に定める様式
(様式1)により甲に報告するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議の上定める。
(効力の発生)
第8条 この協定は、昭和51年8月5日から効力を発生する。
この協定の成立を証するため、協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自
1通を保有する。
昭和51年8月5日
甲 箱根町長
x x x x 印
乙 箱根アマチュア無線クラブ
x x x x 印
災害時非常無線通信の協力に関する協定書
箱根町(以下「甲」という。)と、芦の湖ハムクラブ(以下「乙」という。)の間に次のように協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131 条)第52条第4号に定める災害(以下 「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の非常通信について、甲 が乙に協力を求める場合の手続等を定めるものとする。
(協力の要請等)
第2条 甲は、箱根町内に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の災害情報の収集及び伝達について乙の協力を必要とするときは、乙に加入している無線局に協力を要請することができる。
2 前項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に関する業務について協力するものとする。
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、町長が行うものとする。
(通信統制)
第4条 無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合は、町長の統制に従うものとする。
(補償)
第5条 第2条第2項の規定により通信活動中の乙の会員が負傷した場合等の補償は、箱根町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年箱根町条例第1号)の規定の例により、そのつど協議する。
(報告)
第6条 乙は、協力できる無線局の状況について、毎年3月末日までに、別に定める様式
(様式1)により甲に報告するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議の上定める。
(効力の発生)
第8条 この協定は、昭和51年8月5日から効力を発生する。
この協定の成立を証するため、協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自
1通を保有する。
昭和51年8月5日
甲 箱根町長
x x x x 印
乙 芦の湖ハムクラブ
x x x x 印
『協定-3』
災害救助犬の出動に関する協定書
箱根町(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人救助犬訓練士協会(以下「乙」という。)とは、災害救助犬の出動に関し、次のとおり協定を締結する。
(業務内容)
第1条 この協定による業務は、箱根町内の災害現場において、甲が救助活動のため災害救助犬の出動が必要であると認めた人命検索活動とする。
(出動の要請)
第2条 甲は、人命検索活動のため災害救助犬が必要であると認めた場合は、乙に対し、災害救助犬の出動を要請するものとする。
2 災害救助犬の出動頭数は、災害種別、規模及び検索範囲などを考慮し、その都度甲及び乙で協議するものとする。
3 乙は、第1項の規定による出動の要請を受けたときは、速やかに乙の属する会員(以下
「会員」とする。)に対し、災害救助犬の出動を命ずるものとする。
(業務等の実施)
第3条 会員は、災害救助犬とともに出動したときは、甲の現場指揮責任者の指導のもとに人命検索活動を行うものとする。
2 前項の業務を円滑に実施するため、甲乙協議して訓練を実施するものとする。
(業務の終了)
第4条 この協定による業務の終了は、甲の現場指揮責任者が人命検索活動の終了を告げたとき、または災害救助犬による人命検索活動の終了を告げたとき、または災害救助犬による人命検索活動の続行が不可能となったときとする。
(費用の請求及び支払)
第5条 乙は、業務の終了後、甲に対して当該業務に係る費用を請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求があったときは、業務内容等を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(災害現場等における損害等)
第6条 この協定に基づく会員並びに災害救助犬の業務及び訓練等に伴って生じた損害(第三者に対する損害を含む。)は、乙及び会員の責任において負担するものとする。
(会員等の名簿提出)
第7x xは、甲に毎年1回、会員及び災害救助犬の名簿を提出するものとし、xはその名簿を登録しておくものとする。ただし、乙は会員等に異動があったときは、その都度甲に通知するものとする。
(連絡会)
第8条 甲及び乙は、この協定が円滑に適用されるため、必要の都度、連絡会を開催するものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施について、疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(実施細目)
第 10 条 この協定の実施に必要な事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1通を所持する。
平成 13 年1月 17 日
x xxxxxxxxxxxxx000xx箱根町長 x x x x
x xxxxxxxxxxxx0xx00x0x
特定非営利活動法人 救助犬訓練士協会理事x x x x x
「災害救助犬の出動に関する協定書」実施細目
この実施細目は、災害救助犬の出動に関する協定書(平成 13 年1月 17 日締結。以下「協
定」という。)第 10 条の規定に基づき、箱根町(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人救助犬訓練士協会(以下「乙」という。)との協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
1 出動対象災害等
甲が乙に出動要請をする災害等は、次の場合とする。
⑴地震による建築物等の崩壊、倒壊等により人命検索活動が必要な災害
⑵建築物、その他の工作物等の崩壊、倒壊により人命検索活動が必要な災害
⑶土砂崩れ等により人命検索活動が必要な災害
⑷山岳地域等における人命検索活動が必要な災害
2 出動要請
甲は、協定第2条に規定する出動を要請するときは、次に掲げる事項を明示し
て、文書または電話等の方法により行うものとする。ただし、乙との連絡がとれない場合、甲は乙に属する会員(以下「会員」という。)に対して直接要請することができるものとする。この場合、甲は、速やかにその旨を乙に連絡するものとする。
⑴災害種別、場所及びその概要
⑵出動場所
⑶連絡、誘導担当者の所属、氏名
⑷そのほか要請に必要な事項
3 連絡事項
乙は、協定第2条に基づく出動の要請を受け、出動態勢が整ったときは、次に掲げる事項を甲に連絡するものとする。
⑴責任者の氏名
⑵出動人員
⑶災害救助犬の頭数
⑷出動時間及び到着予定時間
⑸そのほか必要な事項
4 連絡先
甲乙の連絡先は、次のとおりとする。
⑴箱根町(甲)
ア 勤務時間内(月曜日~金曜日 8:30~17:00)総務部防災課防災班
TEL 0460-85-7111 FAX 0460-85-7577
イ 勤務時間外(上記ア以外)当直者
TEL 0460-85-7111 FAX 0460-85-7577 携帯 090-3105-6133
⑵特定非営利活動法人救助犬訓練士協会(乙)ア xxxx理事自宅
TEL 0466-48-4399 FAX 0466-48-7648 携帯 090-3435-2344
x xxxx理事長自宅
TEL 045-751-2480 FAX 045-582-0289 携帯 090-3107-4138
ウ xxxxx理事長自宅
TEL 047-485-2173 FAX 047-485-2173
5 連携活動
甲及び乙は、協定第3条の規定による訓練等を通じて、円滑な救助活動が実施できるよう努めるものとする。
6 活動状況の通知
乙は、出動隊の帰着後速やかに、甲に対して次の事項を別記様式により通知するものとする。
⑴出動部隊は(災害救助犬の頭数、人員、車輌)
⑵活動時間経過
⑶活動内容
⑷そのほか必要な事項
7 費用の請求及び支払
⑴乙は、前6に基づき活動状況を甲に通知するとともに、協定第5条により費用を請求するものとする。
⑵甲は、乙から通知があった場合、業務内容等を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
⑶練等に係る細部については、その都度協議するものとする。
8 協議
この実施細目に定めのない事項及び内容に疑義が生じたときは、甲乙が協議して定めるものとする。
この実施細目は、協定第10条に基づき作成されたものであり、各自1通を所持するものとする。
平成 13 年1月 17 日
別記様式
年 月 日
箱根町長 様
住 所
団体名 印
代表者
通 知 書
災害救助犬の出動に係る活動概要は、次のとおりです。
災害発災場所:
活 | 動 | 年 | 月 | 日 | 出 動 部 隊 | 出 動 時 | 間(計) | 活 動 内 容 | ||
年 | 月 | 日 | 救助犬指導手 車 輌 | 頭人 台 | (計) | 時時 時間 | 分 ~分 分 | |||
年 | 月 | 日 | 救助犬指導手車 輌 | 頭人台 | (計) | 時時 時間 | 分 ~分 分 | |||
年 | 月 | 日 | 救助犬 指導手車 輌 | 頭 人台 | (計) | 時 時時間 | 分 ~分 分 | |||
年 | 月 | 日 | 救助犬指導手車 輌 | 頭人台 | (計) | 時時 時間 | 分 ~分 分 | |||
年 | 月 | 日 | 救助犬指導手 車 輌 | 頭人 台 | (計) | 時時 時間 | 分 ~分 分 |
※ 出動時間欄は、出勤から帰着までの時間(現地に宿泊する場合は、活動終了時間)とする。
『協定-4』
都市ガス災害対策に関する業務協約
(目的)
第1条 この協約は、箱根町消防本部( 以下「消防本部」という。) と、小田原瓦斯株式会社(以下「小田原ガス」という。)が、都市ガスに起因する、火災、爆発、漏洩等の事故(以下「事故」という。)を、未然に防止し、事故が発生した場合被害を最少限に防止することを目的として、相互に協力しあうために必要な事項を定める。
(対象物)
第2条 この協約に基づく対象物は、次のとおりにする。
⑴ 消防法施行令第21条の2第1項各号に該当する対象物
⑵ ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和45年通産省令第98号)第72条第3項に該当する対象物
⑶ その他、必要と認める対象物
(事故防止対策)
第3条 事故を未然に防止するため、次のことを実施する。
⑴ 事故防止対策及び防ぎょ活動を円滑に行うなど、必要な事項を協議するため、連絡会議を随時開催する。
⑵ 第2条に掲げる対象物について、立入検査又は定期点検を実施する場合、必要があると認めるときは共同して調査、点検を行うものとする。
⑶ 事故防止及び消防活動上必要と認める範囲内において、相互に資料の提供を行うものとする。
⑷ 小田原ガスは、ガス漏れ警報器及びガス緊急しゃ断装置等の普及について積極的に推進するものとする。
⑸ 事故防止のための広報は、小田原ガスが行い、消防本部は、これに協力するものとする。
⑹ 職員の教育訓練は、それぞれにおいて行うものとし、必要に応じ相互に協力するものとする。
⑺ 消防本部が、市民一般に対して行う防災指導について、小田原ガスは協力するものとする。
⑻ ガス漏れ事故を想定した訓練を、合同して随時実施する。
(防ぎょ対策)
第4条 事故を防ぎょするための対策として、次のことを実施する。
⑴ 事故の発生を予測できたとき又は、事故が発生したことを覚知したときは、すみやかに連絡しあうものとする。
⑵ 小田原ガスは、緊急出動体制等、緊急時の対応策の細部について、あらかじめ消防本部に通知しておくものとする。
⑶ ガスの供給停止は、関係法令の定めるところにより小田原ガスが行うものとする。ただし、小田原ガスの現場到着前に、ガスの供給を停止する必要があると判断され
た場合は、対象物の関係者が緊急しゃ断弁の閉止を行うものとする。
⑷ 消防隊が現場到着時にガスの供給が停止していない場合で、ガス供給を停止する必要があると認めるときは、小田原ガス又は対象物の関係者に指示して緊急しゃ断弁を閉止させることができる。
⑸ 小田原ガスは、緊急しゃ断弁の閉止に必要な機械を対象物の管理者に預け、操作要領等、関連する必要な事項について、対象物の関係者に徹底しておくものとする。
⑹ ガス供給停止後の復旧作業は、需要家の安全を確認の上、小田原ガスが行うものとする。
⑺ 小田原ガスは、消防現場指揮本部との緊密な連携を保つため、現場指揮本部に職員を派遣するものとする。
⑻ 小田原ガスは、消防本部が適切に防ぎょ活動するために必要な措置について、積極的に協力するものとする。
(協議)
第5条 この協約に定める以外の事項について必要があるものについては、両者協議の上決定するものとする。
(雑則)
第6条 この協約の運用については、次のとおりとする。
⑴ 第2条第2号及び第3号に規定する対象物の範囲については、両者協議して指定する。
⑵ この協約に定めた事項のうち、関係法令の改正により、不必要となった部分については、その改正法令の適用の時点をもって効力を失う。
附則
第1条 この協約は、昭和57年5月21日から運用するものとする。
第2条 この協約を証するため、本書2通を作成し、記名、押印の上各1通を保有する。昭和57年5月21日
箱根町消防本部
消防長 児 島 豊
小田原瓦斯株式会社
取締役社長 原 修 吾
『協定-5』
災害時における相互援助に関する協定書
(趣 旨)
第1条 県西地域広域市町村圏を構成する市町(以下「関係市町」という。)の区域において、大規模な災害が発生した場合における相互援助協力に関しては、この協定に定めるところによる。
(連絡担当部課)
第2条 関係市町は、別表のとおり相互援助に関する連絡担当部課を定め、大規模な災害が発生し援助を受けようとするときは、速やかに関係市町に連絡するものとする。
(援助の種類)
第3条 この協定による援助の種類は、次のとおりとする。
⑴ 食糧、飲料水、生活必需品及びこれらの供給に必要な資機材の提供
⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
⑶ 住民及び観光客等の滞留者を一時収容する施設への受入れ
⑷ 救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣
⑸ ヘリコプターの臨時離着陸場の相互利用
⑹ 前各号に定めるもののほか、被災関係市町が特に必要があると認めたもの
(援助要請の手続)
第4条 援助を受けようとする関係市町は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により要請を行い、後日、援助を行った関係市町に対して、速やかに文書(別記様式)を提出するものとする。
⑴ 被害の状況
⑵ 前条第1号から第3号までに掲げるものの品名、規格、数量、人員等
⑶ 前条第4号に掲げる職員の事務職、技術職、技能職の職種別人員
⑷ 援助を受ける場所及びその到達経路
⑸ 援助を受ける期間
⑹ 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(援助経費の負担)
第5条 援助に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 職員の派遣に要する経費は、援助を行う関係市町が負担する。
⑵ 援助物資の調達その他援助に要する経費は、援助を受ける関係市町が負担する。
(災害補償等)
第6条 第3条第4号の規定により派遣した職員(次項において「派遣職員」という。)が、救助、応急復旧等の活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はその活動により負傷し、疾病にかかったことにより障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する損害賠償の責めは、派遣した関係市町が負うものとする。
2 派遣職員が公務上第三者に損害を与えた場合は、その障害が被災した関係市町への往復途中に生じたものを除き、派遣を受けた関係市町がその賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換)
第7条 関係市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、情報交換を行うものとする。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期間)
第9条 この協定は、平成8年2月23日から施行する。
この協定の成立を証するため、関係市町が署名押印のうえそれぞれ1通を保有する。平成8年2月23日
県西地域広域市町村圏 | ||
小田原市荻窪 小田原市長 | 300番地 小 澤 | 良 明 |
南足柄市関本 南足柄市長 | 440番地 鈴 木 | 佑 |
中井町比奈窪 中井町長 | 56番地岩 本 | 勇 |
大井町金子 大井町長 | 1,995番地 瀬 戸 | 洋 二 |
松田町松田惚領 松田町長 | 2,037番地 平 野 | 興 二 |
山北町山北 山北町長 | 1,356番地 田 代 | 圭 司 |
開成町延沢 開成町長 | 773番地 山 本 | 久 雄 |
箱根町湯本 | 256番地 | |
箱根町長 | 小 川 | 欣 一 |
真鶴町岩 244番地1
真鶴町長 三 木 邦 之
湯河原町中央2丁目2番地1
湯河原町長 米 岡 幸 男
立 会 人
開成町吉田島2,489番地
神奈川県足柄上地区行政センター
所 長 込 山 昌 士
小田原市本町2丁目3番24号 神奈川県西湘地区行政センター
所 長 剱 持 多嘉雄
別記様式(第4条関係)
号
年 月 日
様
住 所
氏 名
災害発生による援助要請について
災害時における相互援助に関する協定書第4条の規定に基づき、次のとおり援助の要請をいたします。
項 目 | 内 容 |
⑴ 被害の状況 | |
⑵ 援助の種類及び内容 | |
⑶ 援助を要する職種別人員 | |
⑷ 援助場所、到達経路 | |
⑸ 援助を受ける期間 | |
⑹ その他援助に必要な事項 |
『協定-6』
東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
ゆかり
第1条 東海道は、古来より東国と西国を結ぶ最も重要な幹線道路であり、歴史的に 縁 の
ある市区町が互いに連携し、まちづくりを推進していく目的のため、東海道五十三次及 び東海道縁の市区町( 以下「協定市区町」という。)は、いずれかの協定市区町の区域 において地震等の大規模な災害が発生し、被害を受けた協定市区町(以下「被災市区町」という。) が、独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市区町以外の協定 市区町が相互に救援協力し、被災市区町の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は次のとおりとする。
⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
⑵ 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
⑶ 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
⑷ 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市区町が、応援の要請をしようとする場合は、次の事項を明らかにし第6条に定める連絡責任者を通じて、口頭又は文書により応援を要請するものとする。
⑴ 被害の状況
⑵ 前条第1号及び第2号に掲げる応援を要請するときは、物資等の品名、数量等
⑶ 前条第3号に掲げる応援を要請するときは、職員の職種及び人員並びに被災市区町での業務内容
⑷ 応援場所及び応援場所への経路
⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(自主的活動)
第4条 激甚災害の際に通信途絶等により被災市区町から前条の要請がない場合、他の協定市区町は速やかにその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項の情報収集により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災市区町と連絡ができない場合は、自主的に応援活動を実施するものとする。
3 応援する協定市区町は、災害直後、自主的な応援活動のため職員等を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。
4 前項の規定により職員を派遣した場合には、協定市区町の友愛精神のもとに行うものであり、被災市区町から前条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市区町の負担とする。
2 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市区町の負担とする。
3 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、 応援を受けた被災市区町が、 被災市区町への往復の途中において生じたものについては、 応援する協定市区町が賠償の責めを負うものとする。
4 前各号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費は、被災市区町及び応援する協定市区町が協議して定める。
(連絡責任者)
第6条 協定市区町は、連絡責任者を定め、第2条に掲げる応援の実施の円滑を図るとともに、平常時においても相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、当該協定市区町が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書21通を作成し、協定市区町は記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 17 年 4 月 1 日
東 京 都 品 川 区 長 高 橋 久 二
神 奈 川 県 横 浜 市 長 中 田 宏
神 奈 川 県 大 磯 町 長 三 澤 龍 夫
神 奈 川 県 小 田 原 市 長 小 澤 良 明
神 奈 川 県 箱 根 町 長 山 口 昇 士
静 | 岡 | 県 | 函 | 南 | 町 | 長 | 芹 | 澤 | 伸 | 行 | ||
静 | 岡 | 県 | 三 | 島 | 市 | 長 | 小 | 池 | 政 | 臣 | ||
静 | 岡 | 県 | 清 | 水 | 町 | 長 | 平 | 井 | 弥 | 一 | 郎 | |
静 | 岡 | 県 | 長 | 泉 | 町 | 長 | 柏 | 木 | 忠 | 夫 | ||
静 | 岡 | 県 | 岡 | 部 | 町 | 長 | 井 | 田 | 久 | 義 | ||
静 | 岡 | 県 | 藤 | 枝 | 市 | 長 | 松 | 野 | 輝 | 洋 |
静 岡 県 掛 川 市 長 職 務 執 行 者 大 倉 重 信
静 岡 県 袋 井 市 長 職 務 執 行 者 村 松 駿 一
愛 | 知 | 県 | 豊 | 明 市 | 長 | 都 | 築 | 龍 | 治 | |||
三 | 重 | 県 | 桑 | 名 | 市 | 長 | 水 | 谷 | 元 | |||
三 | 重 | 県 | 鈴 | 鹿 市 | 長 | 川 | 岸 | 光 | 男 | |||
三 | 重 | 県 | 亀 | 山 市 | 長 | 田 | 中 | 亮 | 太 | |||
滋 | 賀 | 県 | 甲 | 賀 市 | 長 | 中 | 嶋 | 武 | 嗣 | |||
滋 | 賀 | 県 | 湖 | 南 市 | 長 | 谷 | 畑 | 英 | 吾 | |||
滋 | 賀 | 県 | 草 | 津 市 | 長 | 伊 | 庭 | 嘉 | 兵 | 衛 | ||
滋 | 賀 | 県 | 大 | 津 市 | 長 | 目 | 片 | 信 |
『協定-7』
災害時等の相互応援に関する協定書
御殿場市と箱根町(以下「協定市町」という。)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の相互応援について次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、協定市町内に地震災害、火山災害、風水害その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、協定市町独自では十分な対応な対応ができないときに、当該市町が協定市町に要請する応急対策を円滑に遂行するため必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の内容は次のとおりとする。
⑴被災者等のための収容施設の提供
⑵被災者等収容者への食料、飲料水、生活必需品等の提供
⑶ 災害対策及び応急復旧に必要な資機材等のあっせん及び提供
⑷ 災害対策及び応急復旧に必要な職員の派遣
⑸ 全各号に掲げるもののほか、要請のあった事項
(相互応援)
第3条 応援を要請された市町(以下「応援市町」という。)は、自己の区域内の災害に対する応急対策を実施する必要がある場合等、やむを得ない場合を除き、応援に努めるものとする。
(連絡担当部課等)
第4条 協定市町は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課等を定め、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに必要な情報を相互に伝達するものとする。
(応援要請の手続)
第5条 応援を要請する市町は、次の事項を明らかにして、応援市町の連絡担当部課等に口頭及び文書にて応援を要請するものとする。
⑴ 被害等の状況
⑵ 応援を要する地域等及びその到達経路
⑶ 収容を要する被災者等の状況及び人数
⑷ 必要とする資機材等の品名、数量等
⑸ 派遣を要請する職員の職種、職種別人員、従事内容及び派遣期間
⑹ 全各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援経費の負担)
第6条 応援を要請する経費は、応援を受けた市町(以下「受援市町」という。)が負担するものとする。
2 受援市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、受援市町から要請があった場合には、応援市町は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市町の負担とする。
4 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、受援市町が賠償の責めに任ずる。
5 その他応援に係る経費については、受援市町および応援市町が協議して定める。
(連絡会の開催及び資料の交換)
第7条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう協定市町間の連絡を密にし、平常時においても情報交換を行うための連絡会を開催するとともに、地域防災計画及びその他参考資料を相互に交換するものとする。
(他の協議との関係)
第8条 この協定は、協定市町が別に消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第 2 項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定を排除するものではない。
(協 議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、協定市町が協議して別に定めるものとする。
(施行期日)
第 10 条 この協定は、平成 17 年4月6日から施行する。
この協定締結の証として、本協定書を 2 通作成し、協定市町相互署名押印のうえ各 1 通を保有する。
平成 17 年4月6日
静岡県御殿場市萩原 483 番地 御殿場市長 長 田 開 蔵
神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256 番地箱根町長 山 口 昇 士
『協定-8』
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議に参加する市町村(以下「協定市町村」という。) は、いずれかの協定市町村の区域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を受けた若しくは受けるおそれのある協定市町村(以下「被災市町村」という。) が、独自では十分な応急措置が実施できない若しくは実施できないと判断される場合に、災害対策基本法第 67 条に規定する趣旨に基づき、相互に応援協力し、被災市町村の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供
⑵ 被災者の救助、医療及び防疫並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
⑶ 被災者を一時受入れるための施設の提供
⑷ 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
⑸ 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(応援の要請)
第3条 被災市町村は応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行うものとする。
(自主的活動)
第4条 災害の際に通信途絶等により被災市町村から前条の要請がない場合は、他の協定市町村は、自主的に応援に必要な活動を実施することができるものとする。
なお、自主的な応援活動の実施に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、原則として被災市町村の負担とする。
2 被災市町村が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市町村から要請があった場合は、応援する協定市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(指揮権)
第6条 被災市町村から応援要請を受け派遣された職員は、現地に到着後、被災市町村の長の指揮下にて活動するものとする。
(災害補償等)
第7条 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市町村の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものについては応援する協定市町村が賠償の責めを負うものとする。
3 前各項に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費は、被災市町村及び応援す
る協定市町村が協議して定めるものとする。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、協定市町村が別に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67
条及び消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第2項の規定により締結した相互応援に関する協定並びに水防に係る応援に関し締結した協定を排除するものではない。
(実施細部)
第9条 この協定に定めるもののほか、相互応援の実施に関し必要な事項は別に定める実施細目による。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、当該協定市町村が協議して定めるものとする。
この協定の締結にあたっては、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議会長市町村への同意書の提出をもって、協定が成立したものとみなす。
平成 20 年 4 月 | 1 日 | ||
静岡県 | 沼津市 | ||
静岡県 | 熱海市 | ||
静岡県 | 三島市 | ||
静岡県 | 富士宮市 | ||
静岡県 | 伊東市 | ||
静岡県 | 富士市 | ||
静岡県 | 御殿場市 | ||
静岡県 | 下田市 | ||
静岡県 | 裾野市 | ||
静岡県 | 伊豆の国市 | ||
静岡県 | 河津町 | ||
静岡県 | 南伊豆町 | ||
静岡県 | 松崎町 | ||
静岡県 | 西伊豆町 | ||
静岡県 | 函南町 | ||
静岡県 | 清水町 | ||
静岡県 | 長泉町 | ||
静岡県 | 小山町 | ||
静岡県 | 芝川町 | ||
静岡県 | 富士川町 | ||
神奈川県 | 小田原市 | ||
神奈川県 | 南足柄市 | ||
神奈川県 | 中井町 | ||
神奈川県 | 大井町 |
神奈川県 松田町 神奈川県 山北町 神奈川県 開成町 神奈川県 箱根町 神奈川県 真鶴町 神奈川県 湯河原町
山梨県 富士吉田市
山梨県 身延町
山梨県 道志村
山梨県 西桂町
山梨県 忍野村
山梨県 山中湖村
山梨県 鳴沢村
山梨県 富士河口湖町
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(連絡担当部局の設置)
第2条 協定市町村は、災害時の相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当部局を定め、部局名・連絡先等必要な事項を次条に規定する代表応援調整市町村に別表1により報告し、代表応援調整市町村はそれをとりまとめの上、他の協定市町村に周知するものとする。
(応援調整市町村等の設置)
第3条 協定市町村は、大規模災害時に被災市町村の被災状況に関する情報が錯綜し、十分な応援活動が実施できない場合も想定し、円滑に応援活動を実施するため、協定市町村を別に定める地域( 以下「ブロック」という。) に区分し、各ブロックに応援調整市町村を定めておくものとする。
2 前項に規定するブロックは、静岡県、神奈川県、山梨県の各県を単位とする。
3 応援調整市町村は、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議の会長及び副会長市町村をもって充てるものとする。
4 応援調整市町村が被災等によりその事務を遂行できない場合に備え、各ブロックに副応援調整市町村を定めておくものとする。
5 副応援調整市町村は、各ブロックの応援調整市町村以外の協定市町村の互選により選定するものとする。
6 応援調整市町村及び副応援調整市町村(以下「応援調整市町村等」という。)の任期は、原則として1年とする。
7 応援調整市町村は、各ブロックの次年度の応援調整市町村等を定めたときは、その協定市町村名を別表2により毎年3月末日までに富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議の会長市町村である応援調整市町村( 以下「代表応援調整市町村」という。)に報告するものとする。
8 代表応援調整市長村は、前項の報告を受けた場合には、とりまとめの上、速やかに、協定市町村に周知するものとする。
(応援要請の手続)
第4条 協定第3条に規定する応援の要請は、次の事項を明らかにし、第2条の連絡担当部局を通じて別に定める様式により文書にて応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、口頭、電話又は電信(ファックス・メール等)により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援場所及び応援場所への経路
(3) 協定第2条第1号及び第2号に掲げる応援を要請するときは、物資の品名、数量等
(4) 協定第2条第3号に掲げる応援を要請するときは、被災者の人数
(5) 協定第2条第4号に掲げる応援を要請するときは、職員の職種別人員及び派遣期間
(6) 前号各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
2 前項の応援要請を受けた協定市町村は、その内容について、速やかに、第3条に規定する自らが属するブロック( 以下「ブロック内」という。) の応援調整市町村等へ報告するものとする。
3 応援要請を受けた協定市町村から、前項の規定に基づく報告を受けた応援調整市町村等は、その内容について、ブロック内の協定市町村及び他の応援調整市町村等へ周知するものとする。
4 前項の規定に基づく連絡を受けた応援調整市町村等は、その内容について、ブロック内の協定市町村へ周知するものとする。
(応援の実施)
第5条 第4条第1項の規定による応援要請を受けた協定市町村は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
2 前項の規定により応援する協定市町村は、災害直後、職員等を派遣する場合には、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。
(自主的活動)
第6条 災害の際に通信途絶等により被災市町村から第4条の規定に基づく要請がなく、かつ、被災市町村と連絡ができない場合には、協定市町村は、被災市町村からの応援要請に備え、次の各号により自主的に活動するものとする。
(1) 応援調整市町村等は、必要に応じ、応援調整市町村等が属するブロックの県とも連携し、ブロック内の被災市町村の被害状況について、速やかに、情報収集するとともに、その内容をブロック内の協定市町村及び他の応援調整市町村等へ周知するものとする。
(2) 前号の規定に基づく連絡を受けた応援調整市町村等は、その内容をブロック内の協定市町村へ周知するものとする。
(3) 第1号又は第2号の規定に基づく連絡を受けた協定市町村は、自らが可能な応援内容についてブロック内の応援調整市町村等に報告するものとする。
(訓練の実施)
第7条 協定市町村は、協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練や情報交換等を実施するものとする。
(協定書の見直し)
第8条 協定及び実施細目は、必要に応じて見直すこととし、その事務処理については代表応援調整市町村が行うものとする。
この実施細目は、平成18年11月30日から施行する。
別表及び様式 省略
『協定-9-1』
神奈川県下消防相互応援協定
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づいて、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、箱根町、湯河原町、愛川町(以下「協定市町」という。)の各市町長(以下「市町長」という。)は、消防相互応援に関して次により協定する。第1条 この協定は、火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生したとき、
協定市町相互間の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止するとともに火災の原因及び消火のために受けた損害の調査(以下「火災調査」という。)を実施し安寧秩序を保持することをもって目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、協定市町は、次に掲げる区分によって消防隊、救急隊その他必要な人員機器資材(以下「消防隊等」という。)を相互に出場させ若しくは調達して応援活動させるものとする。
(1) 通常応援
隣接する協定市町が、協定市町消防長覚書別表第1に定める区域に発生した火災及び別表第1の2に定める区域内に発生した災害を覚知したとき、その消防本部又は消防署に属する消防隊等により自動的に行なうもの。
(2) 消防団応援
隣接する協定市町が、協定市町消防長覚書に定める区域内に発生した火災を覚知したとき、非常勤の消防団員による消防隊により自動的に行なうもの。
(3) 特別応援
いずれかの協定市町の行政区域内に大災害が発生し、若しくは前各号に規定する以外の応援(火災調査を含む。)を特に必要とする場合で、市町長又は消防長の要請によって他の協定市町長が消防隊等により行なうもの。
第3条 応援の出場隊数は、通常応援は原則として 1 隊、消防団応援は地域実情により、特別応援は要請の内容、消防力及び消防事象の実情等に即して応援を行なう協定市町の消防長が決定するものとする。
第4条 特別応援の要請を行なう場合には、次の事項をでき得る限り明らかにしなければならない。
(1) 災害の概況及び応援を要請する事由
(2) 応援を要請する消防隊等の種類及び数
(3) 活動内容及び集結場所
(4) 誘導員又は担当責任者
(5) その他
第5条 応援要請(覚知による自動出場を含む。)を受けた協定市町は、ただちに消防隊等を出場させるものとする。ただし、自市町及び組合の災害または止むを得ない事情がある場合若しくは法令その他に別段の定めがある場合は、この限りではない。
第6条 応援出場した消防隊等は、災害地の消防長の指揮のもとに行動するものとする。
第7条 応援に要する経費等の負担は、法令その他に別段に定めがあるものを除くほか次による。
(1) 通常応援及び消防団応援のために要した経常的経費は、応援を行った協定市町の負担とする。ただし、要請により調達し、若しくは立替えたもの又は燃料、機器資材の補給、給食等に要した経費は、応援を受けた協定市町が現物により、又はその経費を負担する。
(2) 特別応援のために要した経費は、応援を受けた協定市町が負担するものとする。
(3) 応援消防隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援を行なった協定市町の負担とする。ただし、災害地において行なった救急治療の経費は、応援を受けた協定市町の負担とする。
(4) 応援消防隊員が、応援業務を遂行中に第3者に損害を与えた場合においては、応援を受けた協定市町がその賠償の責めに任ずる。ただし、災害地への出場若しくは帰路途上において発生したものについては、この限りでない。
第8条 協定市町は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報、資材等を相互に通知するものとする。
第9条 この協定による相互応援は、それぞれの消防長が実施するものとし、この協定実施のために必要な事項は、協定市町消防長が協議決定するものとする。
第10条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、協議の上決定するものとする。
第11条 この協定は昭和50年8月1日から効力を発生するものとし、次に掲げる協定は廃止する。
横浜市、川崎市、横須賀市、小田原市、鎌倉市、藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、相模原市、厚木市、大和市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、南足柄市、大磯町、湯河原町、葉山町、箱根町、寒川町、二宮町、綾瀬町及び津久井郡広域行政組合の間で、昭和47年8月25日に締結した消防相互応援協定。
この協定を証するため本書23通を作成し、記名押印の上各1通を保有する
ものとする。
昭和50年7月25日
附則
この協定の第2項第 1 号については、昭和56年8月25日から効力を生ずる。
(昭和56年8月25日締結)
附則
この協定は、平成2年7月1日から施行する。
附則
この協定は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(平成2年6月19日締結)
(平成12年4月13日締結)
この協定は、平成16年8月20日から施行する。
(平成17年1月11日締結)
附則
この協定は、平成18年3月20日から施行する。
(平成18年3月20日締結)
附則
この協定は、平成18年8月18日から施行する。
(平成18年8月18日締結)
附則
この協定は、平成25年4月19日から施行する。
(平成25年4月19日締結)
附則
この協定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年3月21日締結)
附則
この協定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この協定は、令和4年8月29日から施行する。
(令和4年3月23日締結)
(令和4年8月29日締結)
『協定-9-2』
神奈川県下消防相互応援協定に基づく覚書
第1条 この覚書は、神奈川県下消防相互応援協定(以下「協定」という。)の規定に基づき、協定市町相互間における消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。
第2条 協定第2条第1号に規定する通常応援の出場区域は、別表第1及び別表第1の2のとおりとする。
第3条 協定第2条第2号に規定する消防団応援の出場区域は、別表第2のとおりとする。
第4条 協定第2条第3号に規定する「前各号に規定する以外の応援」においては、感染症等により消防力の低下が懸念される場合も、災害時の対応に準じて、受援消防本部に応援部隊を待機させることができるものとする。
第5条 協定第2条の規定により、応援出場する消防隊等(消防団を除く。以下同じ。)の無線局は、主運用波を使用するものとする。
2 前項の場合において、発災地の消防長は、主運用波を有する無線局のうちから統括局を指定し、応援出場した消防隊等に通知するものとする。
第6条 協定市町の消防長は、協定第2条の規定に基づき応援出場したときは、別記様式第1号及び第1号の2により消防隊の活動詳細を発災地の消防長に通知するものとする。
第7条 協定第8条の規定に基づく協定市町の消防現勢は、毎年4月1日現在の状況を別記様式第2号により協定市町間相互に交換するものとする。
第8条 この覚書を改定するにいたったときは、協定市町消防長会の事務局を担当する市町が改訂事務を取りまとめ、事務を代行するものとする。
第9条 この覚書に記載されていない事項又は運用にあたり疑義を生じたときは、協定市町消防長会で協議し、決定するものとする。
第10条 この覚書を証するため、正本23通を作成し、協定市町の消防長が記名押印の上、それぞれ各1通を保管するものとする。
この覚書は、昭和50年8月1日から効力を生ずる。
(昭和50年7月25日締結)
附則
この覚書は、昭和53年4月13日から効力を生ずる。
(昭和53年4月13日締結)
附則
この覚書は、昭和55年11月1日から効力を生ずる。
(昭和55年11月1日締結)
附則
この覚書は、昭和56年8月25日から効力を生ずる。
ただし、横浜・横須賀道路の未開通部分については、開通時点から適用する。
(昭和56年8月25日締結)
附則
この覚書は、昭和58年4月15日から効力を生ずる。
(昭和58年4月14日締結)
附則
この覚書は、昭和59年4月17日から効力を生ずる。
(昭和59年4月16日締結)
附則
この覚書は、昭和60年4月11日から効力を生ずる。
(昭和60年4月10日締結)
附則
この覚書は、昭和61年4月16日から効力を生ずる。
(昭和61年4月15日締結)
附則
この覚書は、昭和61年12月17日から効力を生ずる。
(昭和61年12月17日締結)
附則
この覚書は、昭和63年4月7日から効力を生ずる。
(昭和63年4月7日締結)
附則
この覚書は、昭和63年11月11日から効力を生ずる。
(昭和63年11月11日締結)
附則
この覚書は、平成元年4月6日から効力を生ずる。
附則
この覚書は、平成2年7月1日から効力を生ずる。
(平成元年4月6日締結)
(平成2年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成3年4月10日から効力を生ずる。
(平成3年4月10日締結)
附則
この覚書は、平成4年4月14日から効力を生ずる。
(平成4年4月14日締結)
附則
この覚書は、平成5年4月14日から効力を生ずる。
(平成5年4月14日締結)
附則
この覚書は、平成6年4月18日から効力を生ずる。
(平成6年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成7年4月14日から効力を生ずる。
(平成7年4月14日締結)
附則
この覚書は、平成8年4月19日から効力を生ずる。
(平成8年4月19日締結)
附則
この覚書は、平成8年4月19日から効力を生ずる。
(平成8年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成10年4月8日から効力を生ずる。
(平成10年4月8日締結)
附則
この覚書は、平成11年4月15日から効力を生ずる。
(平成11年4月15日締結)
附則
この覚書は、平成11年12月1日から効力を生ずる。
(平成11年12月1日締結)
附則
この覚書は、平成12年4月13日から効力を生ずる。
(平成12年4月13日締結)
附則
この覚書は、平成12年5月8日から効力を生ずる。
(平成12年5月8日締結)
附則
この覚書は、平成13年4月19日から効力を生ずる。
(平成13年4月17日締結)
附則
この覚書は、平成14年4月18日から効力を生ずる。
(平成14年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成15年4月18日から効力を生ずる。
(平成15年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成16年4月23日から効力を生ずる。
(平成16年4月23日締結)
附則
この覚書は、平成17年4月15日から効力を生ずる。
(平成17年4月15日締結)
附則
この覚書は、平成18年3月20日から効力を生ずる。
(平成18年3月20日締結)
附則
この覚書は、平成19年4月20日から効力を生ずる。
(平成19年4月20日締結)
附則
この覚書は、平成20年4月18日から効力を生ずる。
(平成20年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成21年4月17日から効力を生ずる。
(平成21年4月17日締結)
附則
この覚書は、平成21年6月30日から効力を生ずる。
(平成21年6月30日締結)
附則
この覚書は、平成22年4月16日から効力を生ずる。
(平成22年4月16日締結)
附則
この覚書は、平成23年5月10日から効力を生ずる。
(平成23年5月10日締結)
附則
この覚書は、平成24年4月20日から効力を生ずる。
(平成24年4月20日締結)
附則
この覚書は、平成25年4月19日から効力を生ずる。
(平成25年4月19日締結)
附則
この覚書は、平成26年4月18日から効力を生ずる。
(平成26年4月18日締結)
附則
この覚書は、平成27年4月17日から効力を生ずる。
(平成27年4月17日締結)
附則
この覚書は、平成28年4月15日から効力を生ずる。
(平成28年4月15日締結)
附則
この覚書は、平成29年4月1日から効力を生ずる。
(平成29年3月21日締結)
附則
この覚書は、平成29年4月14日から効力を生ずる。
(平成29年4月14日締結)
附則
この覚書は、平成30年4月13日から効力を生ずる。
(平成30年4月13日締結)
附則
この覚書は、平成31年4月12日から効力を生ずる。
(平成31年4月12日締結)
附則
この覚書は、令和4年4月1日から効力を生ずる。
(令和4年3月23日締結)
附則
この覚書は、令和4年8月29日から効力を生ずる。
(令和4年8月29日締結)
『協定-10』
神奈川県消防広域応援体制に係る航空機応援実施要領
1 目的
この航空機応援実施要領(以下「要領」という。)は、神奈川県下消防相互応援協定第2条第3号及び消防防災ヘリコプター出動等に係る協定第3条の規定に基づく、災害発生地の市町村が回転翼航空機(以下「ヘリ」という。)を用いた消防に関する応援(以下「航空機応援」という。)が円滑、かつ、迅速に行われるよう要請手続きその他必要な事項について定めることを目的とする。
2 用語の定義
(1) 応援側市
ヘリを保有し、県の要請に基づきヘリの応援を行う横浜市及び川崎市をいう。
(2) 要請側市町村
災害等が発生し、又はその発生のおそれのある場合で、ヘリによる応援を必要とする市町村をいう。
3 対象とする災害
航空機応援の対象となる災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。
(1) 地震、風水害等の自然災害
(2) 陸上又は海上からの接近が著しく困難な地域での、大火災、大災害、大事故等
(3) 高層建築物の火災
(4) 航空機事故、列車事故等集団救助救急事故
(5) その他前各号に掲げる災害に準ずる災害
4 航空機応援の種別
航空機応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。
(1) 調査出場
現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場
(2) 火災出場
消火活動のための出場
(3) 救助出場
人命救助のための特別な活動を要する場合の出場(これに付随する救急搬送活動含む。)
(4) 救急出場
救急患者搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの
(5) 救援出場
救援物資、資機材、人員等の搬送のための出場
5 航空機応援の担当区域
応援側市の応援担当区域は、別表1のとおりとする。
ただし、災害発生地の消防長が複数のヘリ出場を必要と認めた場合又は応援側市の航空機が出場できない場合は、この限りでない。
6 航空機応援の出場限定条件
航空機応援の出場限定条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 出場時間帯は、原則として日出から日没までとする。
(2) 気象状態は、航空法(昭和27年7月15日法律第231号)の定めるところによる。
7 航空機応援の要請手続
(1) 要請側市町村の消防長は、航空機応援を必要とみとめた場合は、様式1により次の事項を応援側市の応援担当区域に基づき、該当応援側市に連絡するとともに、神奈川県知事(以下「県知事」という。)へ要請するものとする。 ア 必要とする応援の種別及びその具体的内容
イ 応援活動に必要な資機材等
ウ 離発着可能な場所及び給油体制
エ 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに無線による連絡の方法 オ 離発着場における資機材の準備状況
カ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況
キ 他の消防本部にヘリの応援を要請している場合の消防本部名 ク 気象の状況
ケ ヘリの誘導方法
コ その他必要な事項
(2) 県知事は、応援担当区域に基づく、応援側市に航空機応援の出動要請を行う。
なお、災害発生地の消防長が複数のヘリ出場を要請した場合又は応援担当区域の応援側市の航空機が出場できない場合は、応援担当区域外の応援側市と調整する。
(3) 神奈川県の連絡先は、別表2のとおりとする。
(4) 応援側市の消防本部連絡先は、別表3のとおりとする。
(5) 要請事項は、電話、ファクシミリ等によって様式 1 により明確に連絡するとともに、後日、正式文書を送付するものとする。
8 航空機応援の決定の通知
応援側市の消防長は、前項の航空機応援の出動要請に基づいて、応援を行う
ことを決定した場合には、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。
9 航空機応援の中断
(1) 応援側市の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市の消防長は、要請側市町村の消防長と協議して航空機応援を中断することができるものとする。
(2) 航空機応援を中断する場合、応援側市の消防長は、県知事にその旨を報告するものとする。
10 航空機応援の始期及び終期
(1) 航空機応援は、(2)及び(3)に定める場合を除きヘリが航空機応援の命を受けたときに始まり、ヘリポートに帰投したときに終了するものとする。要請側市町村により航空機応援の要請が撤回された場合も同様とする。
(2) ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して航空機応援出場すべき命令があったときは、そのときから航空機応援が始まるものとする。
(3) ヘリが、航空機応援に出動中に前項の規定の基づき、航空機応援が中断され、応援側市に復帰すべき命令があったときは、そのときをもって航空機応援は終了するものとする。
11 航空機応援のための出場したヘリの指揮等
(1) 航空機応援のための出場したヘリの指揮は、要請側市町村の消防長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。
(2) 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最高責任者と緊密な連絡をとるものとする。
12 活動結果の報告
応援側市は、応援活動終了後、神奈川県下消防相互応援協定に基づく覚書様式1により、県知事及び要請側市町村の消防長に活動結果を報告するものとする。
13 航空機応援に係る要請側市町村の事前計画等
(1) 要請側市町村は、航空機応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくものとする。
(2) 要請側市町村の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。
ア 地域防災計画に定める離発着場のうち、ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離発着場(以下「離発着場」という。)の位置図等(様式2参照)
イ 燃料の補給体制
ウ 応援出場ヘリと要請側消防本部の通信連絡方法 エ 離発着場への職員の派遣
オ 応援に伴い生ずることが予想される一般人、建物等に対する各種障害の除去等離発着に必要な措置
カ 空中消火剤、救急救助資機材、隊員等の補給体制 キ その他必要と認める事項
(3) 前号の計画を作成した場合は、そのうち離発着場(様式2)の位置図等を応援側市へあらかじめ届出するものとする。
14 応援側市の情報提供
応援側市の消防長は、新規にヘリを保有した場合若しくは更新した場合又は性能に、変更があった場合、その情報を様式3により県知事及び各消防長へ情報提供するものとする。
15 航空機応援に要する経費の負担区分
航空機応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) ヘリの燃料費、隊員(ヘリの運航に必要な、運航責任者、運航安全管理者及び運航管理要員を含む。)の出動手当、旅費、日当等経常経費については、要請側市町村が負担するものとする。
(2) 応援中に発生した事故の処理に要する土地、建築、工作物等に対する補償費、一般人の死傷に伴う損害賠償その他の経費は、要請側市町村の負担とする。ただし、応援側市の重大な過失により発生した損害は、応援側市の負担とする。
(3) 前号に定める要請側市町村の負担額は、応援側市の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(4) 前3号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度要請側市町村の消防長と応援側市の消防長が協議し決定するものとする。
16 ヘリ事故時の連絡
要請側市町村の消防長は、応援出場したヘリに関する次の事故を覚知したときは、県知事及び応援側市の消防長に速やかに連絡するものとする。
(1) 人の死傷に伴う事故
(2) 航空機の重大な損傷事故
(3) 救難対策を必要とする事故
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和4年9月1日から施行する。
別表1
応援側市及び航空応援担当区域
応援側市 | 担 当 区 域(市町村) |
横浜市 | 川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、葉山町、大磯町、二宮町、箱根町、湯河原町 |
川崎市 | 横浜市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町 |
※委託区域を含む。
別表2
神奈川県の連絡先
要請先 | 区分 | 連絡、要請窓口の名称 | 電話番号 | 電話ファクシミリ |
神奈川県 | 平日 | 消防保安課 | 045-210-3436 | 045-210-8829 |
休日 | 指令情報室 | 045-210-3456 | 045-201-6409 |
別表3
応援側市の消防本部連絡先
応援側市 | 連絡、要請窓口の名称 | 電話番号 | 電話ファクシミリ |
横浜市 | 司令課 | 045-332-1351 | 045-331-5221 |
川崎市 | 指令課 | 044-223-2645 | 044-223-2654・2655 |
『協定-11』
神奈川県内消防広域応援実施計画
第1章 総 則
1 目的
この計画は、神奈川県内において大規模災害又は特殊災害(以下「大規模災害等」という。)の発生による非常事態時、県及び県内消防機関が一致団結し、市町村の区域を越えた広域的な消防応援を行う場合について必要な事項を定め、もって消防応援を円滑かつ迅速に行い、災害による被害を最小限に抑えることを目的とする。
2 用語の定義
この計画において使用する用語は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)及び緊急消
防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成 27 年消防広第 74 号)において使用する用語の例によるほか、次の各号の例による。
(1) 非常事態
大規模災害等による被害が複数の市町村の区域にまたがり又はその市町村のみの消防力をもって対処することができない事態をいう。
(2) 被災地
大規模災害等が発生した市町村をいう。
(3) 指揮者
被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。
(4) 被災地消防本部
被災地を管轄する消防本部をいう。
(5) 指揮本部
被災地消防本部の指揮本部をいう。
(6) 県内調整本部
被災地の応援等のため神奈川県(以下「県」という。)及び神奈川県内の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、神奈川県知事(以下「知事」という。)が設置する神奈川県消防広域運用調整本部をいう。
(7) 代表消防機関
県内の消防本部を代表して各消防本部及び県との連絡調整等を行う消防本部をいう。
(8) 代表消防機関代行
被災等により代表消防機関が任務を行うことができない場合に、代表消防機関の任務を代行する消防本部をいう。
(9) 地区
神奈川県消防長会で定めた地区をいう。
(10) 地区幹事消防機関
各地区の消防本部の幹事として、地区内の消防本部及び県と調整等を行う消防本部をいう。
(11) 応援消防本部
消防隊等の応援を実施又は実施しようとする県内の消防本部をいう。
(12) 災害即応部隊
大規模災害等の発生時、県内調整本部の求めに基づき迅速に出動する、次の部隊の総称をいう。
情報収集航空隊:被災地の情報収集を行う消防航空隊
県内指揮支援隊:被災地消防本部の指揮活動を支援する指揮隊及び通信支援隊
陸上先遣隊:災害初期活動を行う陸上部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、事前に指定しておくものとする。(指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊)
特殊な部隊:NBC等の特異災害に派遣する部隊(エネルギー・産業基盤災害即応部隊、NBC災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊、特殊災害小隊、特殊装備小隊)
(13) 県消防応援隊
県内の消防本部から被災地へ派遣される神奈川県消防広域応援隊をいう。
(14) 地区消防応援隊
地区内の消防本部で編成する県消防応援隊の隊をいう。
(15) LINE WORKS
ワークスモバイルジャパン株式会社が提供する、企業向けチャットサービスをいう。
(16)主運用波6
消防救急デジタル無線主運用波6(電波法関係審査基準に基づき神奈川県に割り当てられた県内共通波)
3 適用基準等
(1) 適用基準
本計画の適用基準は次のとおりとする。
ア 地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、被災地の消防力によっては防ぎょが困難として、被災地の市町村長が応援を要請した場合
イ 被災地消防本部との連絡がとれない状況において、災害の状況及び被災地の消防力を考慮して、応援等が必要な非常事態であると知事が判断した場合
(2) 神奈川県下消防相互応援協定との関係
本計画は神奈川県下消防相互応援協定の効力を妨げるものではなく、被災地消防本部は、災害の規模、種別及び消防力等を勘案の上、本計画又は神奈川県下消防相互応援協定に基づく応援要請のうち、適切と考えられるものを選択するものとする。
なお、本計画が適用された場合、神奈川県下消防相互応援協定より優先するものとする。
4 県消防応援隊の登録
知事は、必要と認める人員及び施設を県消防応援隊として登録するものとする。
登録する県消防応援隊は、消防組織法第 45 条第4項の規定に基づき、緊急消防援助隊として登録されている消防隊等とする。
第2章 応援体制
1 県内調整本部
(1) 第1章3の規定に基づき本計画を適用した場合は、神奈川県庁西庁舎7階統制部室 Bに県内調整本部を設置する。
(2) 県内調整本部長は、知事をもって充てる。
(3) 県内調整本部の副本部長は、くらし安全防災局防災部消防保安課長及び代表消防機関職員をもって充てる。
(4) 県内調整本部の本部員は、次に掲げるとおりとする。ア くらし安全防災局防災部消防保安課の職員
イ 代表消防機関又は代表消防機関代行の職員ウ 被災地を管轄する消防本部の職員
(5) 県内調整本部は、「神奈川県消防広域運用調整本部(略称:かながわ消防)」と呼称するものとし、無線呼出名称は「かながわしょうぼう」とする。
(6) 県内調整本部の業務
ア 県消防応援隊派遣に関する各種調整イ 応援部隊の決定
ウ 県内の被害情報の集約
エ 消防庁、地区幹事消防機関及び県内消防本部への連絡調整
オ 県災害対策本部(以下「県災対本部」という。)との調整(消防、警察、自衛隊等の応援隊との調整等)
カ 応援及び活動終了の連絡
2 代表消防機関
(1) 代表消防機関
代表消防機関は横浜市消防局とする。
ただし、被災のため横浜市消防局が任務を遂行することが困難な場合は、次の順位により代表消防機関の代行を知事が指定するものとする。
第1順位:川崎市消防局 第2順位:相模原市消防局
第3順位:被害程度の小さい地区幹事消防機関
(2) 代表消防機関の任務
代表消防機関の任務は次のとおりとする。ア 県内調整本部への職員派遣
イ 出動可能隊数のとりまとめ
ウ 県内消防応援隊の派遣先・派遣隊数の調整エ 県内消防応援隊の全体的な指揮・調整
オ 地区幹事消防機関との連絡調整カ 消防航空隊との連絡調整
キ その他、必要な事項
3 地区幹事消防機関
(1) 地区幹事消防機関
各地区の地区幹事消防機関は次のとおりとする。ただし、自らが被災した等により任務を遂行することが困難な場合は、地区幹事消防機関の代行を県内調整本部が別に指定するものとする。
横浜地区:横浜市消防局川崎地区:川崎市消防局
相模原地区:相模原市消防局湘南地区:藤沢市消防局
三浦半島地区:横須賀市消防局県央地区:厚木市消防本部
県西地区:小田原市消防本部
(2) 地区幹事消防機関の任務
地区幹事消防機関の任務は次のとおりとする。ア 地区内の県消防応援隊の指揮・調整
イ 県内調整本部との連絡調整
ウ 地区内の消防本部に対する連絡調整エ その他、必要な事項
4 各消防本部
県消防応援隊として消防隊等を出動させる。
第3章 事前計画
1 県消防応援隊の編成
(1) 県消防応援隊の編成は、各消防本部への出動可能隊数の調査結果等に基づき、被災地において行う消防の応援等に必要な部隊を県内調整本部が決定する。県消防応援隊は、原則として地区ごとに編成するものとする。
(2) 応援活動の長期化による応援消防本部の負担を軽減するため、第1次派遣となる県消防応援隊は、政令市(横浜市、川崎市及び相模原市)消防局以外の消防本部を優先して編成するものとし、第2次派遣以降は政令市消防局を中心に編成するよう配慮するものとする。
(3) 県消防応援隊を指揮する隊長(以下「県隊長」という。)は、原則として代表消防機関の職員をもって充てる。
(4) 地区ごとに、指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小隊、特殊災害小隊、特殊装備小隊、航空小隊及び水上小隊のうち、被災地において行う消防の応援等に必要な部隊をもって編成するものとする。
なお、災害の状況によっては、県隊長の指示により任務別に各中隊を編成して活動するものとし、県消防応援隊の各中隊長は、県隊長が指定するものとする。
(5) 地区で編成する県消防応援隊の名称は、各地区の名称を付け「○○地区消防広域応援隊(以下「地区消防応援隊」という。)とする。
(6) 地区消防応援隊を指揮する隊長(以下「地区隊長」という。)は、原則として地区幹事消防機関の職員をもって充てる。
なお、地区隊長は、当該消防本部の実動隊の隊長を兼ねることができる。
(7) 各消防本部は、事前に県消防応援隊として出動する部隊を指定しておくものとする。
2 出動体制及び任務
(1) 災害即応部隊
ア 災害即応部隊は、下記表1に基づき県内調整本部が編成、県内調整本部の求めにより迅速に出動し、被害情報の収集、被災地消防本部の指揮支援及び災害初期活動を行う。
表1
被災地区 | 情報収集航空隊 | 県内指揮支援隊 | 陸上先遣隊 | |||||
第1次 | 第2次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
横浜 | 川崎市 | ― | 川崎市 | 相模原市 | ― | 相模原市 | 川崎市 | ― |
川崎 | 横浜市 | ― | 横浜市 | 相模原市 | ― | 相模原市 | 横浜市 | ― |
相模原 | 川崎市 | 横浜市 | 横浜市 | 川崎市 | ― | 川崎市 | 横浜市 | ― |
湘南 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横浜市 | 川崎市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
三浦半島 | 横浜市 | 川崎市 | 川崎市 | 相模原市 | 横浜市 | 横浜市 | 相模原市 | 川崎市 |
県央 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 | 川崎市 | 横浜市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 |
県西 | 横浜市 | 川崎市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 | 相模原市 | 横浜市 | 川崎市 |
※ 情報収集航空隊出動地区は、「神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領」(神奈川県消防長会)に基づく応援担当区域
※ 応援活動が長期化する場合、第2次以降の順位により部隊交替を行う。(情報収集航空隊及び陸上先遣隊は1日、県内指揮支援隊は2日を目安に交替する。)
イ 災害即応部隊の任務 (ア) 情報収集航空隊
航空機で被災地の被害状況等を収集し、県内調整本部に連絡する。 (イ) 県内指揮支援隊
指揮車で被災地の指揮本部に出動し、被害情報等を収集するとともに、主に県消防応援隊の運用について指揮支援活動を行う。
(ウ) 陸上先遣隊
被災地に赴いて被害情報の収集及び消防活動を実施する。陸上先遣隊の隊長は、県隊長が被災地に到着するまでの間、県隊長代行として地区消防応援隊を指揮し消防活動を行う。
(エ) 特殊な部隊
被災地の消防本部の要請に応じ編成し消防活動を実施する。
なお、県隊長到着前は、陸上先遣隊指揮者の指揮の下に活動する。
(2) 県消防応援隊
県消防応援隊は、県内調整本部の求めに応じ、県内調整本部が指定する被災地の活動拠点に地区ごとに迅速に出動し、県隊長の指揮の下、消防活動を実施する
なお、県隊長到着前は、陸上先遣隊指揮者の指揮の下に活動する。
3 指揮体制
(1) 県消防応援隊は、指揮本部の長(以下「指揮本部長」という。)の指揮の下に行動するものとする。
(2) 指揮体制は、図1のとおりとする。
地区隊長
県隊長
地区隊長
消火中隊等
図1
指揮本部長
消火中隊等
県内指揮支援隊
4 情報連絡体制
(1) 情報連絡系統
情報連絡系統は、原則として LINE WORKS により、県及び各消防本部間で一斉に情報共有を図り、LINE WORKS を活用できない場合は図2のとおりとする。
なお、各消防本部から県内調整本部へ報告等をする場合は、図2の逆の経路で行うものとする。
図2
神奈川県
横浜市消防局
藤沢市消防局
(湘南地区幹事)
湘南地区4消防本部
県央地区7消防本部
(代表消防機関)
川崎市消防局
横須賀市消防局
(三浦半島地区幹事)
三浦半島地区3消防本部
小田原市消防本部 (県西地区幹事)
相模原市消防局
厚木市消防本部 (県央地区幹事)
県西地区2消防本部
※出動可能隊数調査時の LINE WORKS または県防災行政通信網は県内 23 消防機関へ一斉送信
(2) 情報連絡窓口
別表第1のとおりとする。
(3) 情報連絡方法及び内容
ア 情報連絡は、原則として LINE WORKS により行う。ただし、LINE WORKS を活用できない場合は、有線通信により行い、有線途絶時には、地域衛星通信ネットワーク、神奈川県防災行政通信網及び主運用波6等の方法により行うものとする。
イ 県は各消防本部に同一内容の調査及び連絡を一斉に通知をする場合は、LINE WORKS 又は神奈川県防災行政通信網により行う。
ウ LINE WORKS の運用は、原則として、県が通知する「県内消防広域応援での LINE WORKS の運用手順」に沿って行う。
エ 文書等の通信については、LINE WORKS に加え、ファクシミリ、電子メールを活用し、円滑な情報連絡に努める。
オ 各消防本部は、原則として情報連絡系統を通じて県へ報告する。
カ LINE WORKS の活用により、本計画中の規定様式での通知等を省略した場合には、活動終了後、ファクシミリにより行うこととする。
5 無線体制
各消防本部は、災害現場における無線運用を円滑に行うため、次の事項を考慮し、通信体制の確立に努める。
(1) 主運用波6や署活動波等を有効に活用し、県消防応援隊間及び指揮本部との通信手段の確保に努めるものとする。
(2) 電波法第 70 条の7の規定に基づき、必要に応じて無線機の貸与を相互に行い、無線連絡を同一周波数で行えるように努めるものとする。
(3) 緊急消防援助隊が県内に派遣されている場合の統制波1,2,3の使用にあたっては、指揮支援部隊長の調整に従う。
6 補給体制
(1) 各消防本部は、消防活動が長期に及ぶことを想定し、出動隊に対する食糧・燃料等補給物資の円滑な補給体制の確立に努める。
(2) 県は、地区幹事消防機関等と連絡をとり、食糧・燃料等補給物資の円滑な補給体制の確立のため支援調整を行う。
7 地区消防応援隊に関わる必要事項の策定
各地区幹事消防機関の長は、地区内消防本部の長と協議し地区消防応援隊の出動時の集合場所等の必要な事項を事前に定めるものとする。
第4章 災害発生初期の対応
1 被災地市町村の対応
(1) 災害状況の連絡
大規模災害等を覚知した被災地市町村長は、県及び代表消防機関等に対し、被害状況を直ちにLINE WORKS 又は電話により連絡するものとする。
(2) 指揮本部の設置
被災地消防本部は、管内において大規模災害等が発生した場合、県消防応援隊等を円滑に運用し、災害防ぎょ、人命救助等の消防活動を円滑に実施するため、原則として、当該市町村災害対策本部と緊密な連携がとれる場所に指揮本部を設置するものとする。
(3) 応援要請
ア 被災地の市町村長は、県消防応援隊の要請が必要であると判断した場合は、知事に対して、直ちに LINE WORKS により応援要請を行うものとし、災害の状況等が明らかになり次第、順次 LINE WORKS により応援等に必要な隊の種別・規模等に関する連絡を行うものとする。ただし、LINE WORKS を活用できない場合には、電話により応援要請を行い、第一号様式により応援等に必要な隊の種別・規模等に関する連絡を行うものとする。
なお、消防の事務を委託している市町村は、委託先の消防本部を通じて要請するものとする。
イ 前記アによる応援要請を行った場合、被災地の市町村長は、速やかに地区幹事消防機関の長にその旨を報告する。
ウ 知事は、被災地の市町村長から、前記アによる応援要請がなくとも、災害規模等に照らし、緊急を要し、かつ応援要請を待ついとまがないときは、被災地から応援要請を待たないで、当該市町村の消防応援のために次各項に規定する必要な措置をとることができるものとする。
2 県の対応
(1) 県内調整本部の設置
第1章3の規定に基づき本計画を適用した場合は、知事は速やかに県内調整本部を設置するとともに、代表消防機関に連絡する。
夜間、休日等で県内調整本部の設置に時間を要する場合は、県くらし安全防災局防災部消防保安課職員が登庁し、県内調整本部の設置が完了するまでの間、代表消防機関がその役割を担う。
(2) 消防応援活動調整本部への移行
本計画を適用した災害により、本県に緊急消防援助隊が出動した場合は、県内調整本部は神奈川県消防応援活動調整本部設置要綱に基づき、消防応援活動調整本部に移行するものとする。
なお、県消防応援隊の活動については、県内調整本部が消防応援活動調整本部に移行した後も本計画に基づき継続するものとする。
3 県内調整本部の対応
(1) 災害即応部隊の出動依頼
県内調整本部は、災害即応部隊を出動させる消防本部に対し、LINE WORKS 又は電話により出動を要請する。ただし、LINE WORKS 又は電話を活用できない場合には第三号の一様式により行う。
なお、災害の規模及び状況により、災害即応部隊の一部又は全部を出動させる必要がない場合は、当該部隊の出動準備を依頼することができるものとする。
(2) 出動可能隊数調査
ア 県内調整本部は、前記1(3)による応援要請を受けかつ必要と認めた場合は、LINE WORKS により、出動可能隊数調査を行う。ただし、LINE WORKS を活用できない場合には第二号の一様式により行う。
イ 前記アの調査依頼を受けた消防本部は、応援出動の可否について、LINE WORKS により、県及び地区幹事消防機関に報告する。ただし、LINE WORKS を活用できない場合には、情報連絡系統を通じて、第二号の二様式により行う。
(3) 県消防応援隊の出動
災害即応部隊の被害状況の把握の結果、県消防応援隊の出動が必要と認めた場合は、各消防本部に対し、LINE WORKS により県消防応援隊の出動を要請する。ただし、LINE WORKS を活用できない場合には第三号の二様式により行う。
(4) 応援要請の流れ
応援要請の流れは図3のとおりとする。
図3
被災地市町村
災害即応部隊
特殊な部隊
(注1に該当する部隊
陸上先遣隊
(横浜市、川崎市又は相模原市)
県内指揮支援隊
(横浜市、川崎市又は相模原市)
情報収集航空隊(横浜市又は川崎市)
① 応援要請(第一号様式) ② 出動要請
県内調整本部神奈川県
代表消防機関
(第三号の一様式)
③ 応援可能隊数調査
(第二号の一様式)
④ 応援可能隊数報告
(第二号の二様式)
注 1
各消防本部
特殊な部隊
エネルギー・産業基盤災害即応部隊、NBC 災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊、特殊災害小隊、特殊装備小隊
⑤ 被害状況等により出動要請(第三号の二様式)
4 応援先の調整及び決定
(1) 県内調整本部は、県消防応援隊の応援先を決定する。
なお、災害の規模により、全ての地区が応援出動する必要がない場合は、表2の応援優先順位や被害状況、派遣期間等を総合的に判断し、応援地区を決定するものとする。
表2
応援順位 要請地区 | 応 援 地 区 | ||||||
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | |
横浜地区 | 湘 南 | 三 浦 | 県 央 | 県 西 | 川 崎 | 相模原 | ― |
川崎地区 | 三 浦 | 県 央 | 湘 南 | 県 西 | 横 浜 | 相模原 | ― |
相模原地区 | 県 央 | 県 西 | 湘 南 | 三 浦 | 川 崎 | 横 浜 | ― |
湘南地区 | 湘 南 | 三 浦 | 県 西 | 県 央 | 横 浜 | 相模原 | 川 崎 |
三浦半島地区 | 三 浦 | 湘 南 | 県 央 | 県 西 | 横 浜 | 川 崎 | 相模原 |
県央地区 | 県 央 | 県 西 | 湘 南 | 三 浦 | 相模原 | 横 浜 | 川 崎 |
県西地区 | 県 西 | 県 央 | 湘 南 | 三 浦 | 相模原 | 横 浜 | 川 崎 |
※ 同一地区内での応援が可能な場合は、同一地区を優先する。また、近隣市町消防本部のみで対応が可能な場合は、地区消防隊の編成を行わず、近隣市町消防本部での対応を優先する。
(2) 県内調整本部は、前記(1)により応援先を決定した場合は、LINE WORKS により、応援を行う市町村の長に出動を要請するとともに、地区幹事消防機関等に連絡し、被災地の市町村長に通知する。ただし、LINE WORKS を活用できない場合には、第三号の二様式により、応援を行う市町村の長に出動を要請するとともに、地区幹事消防機関等に連絡し、第三号の三様式により被災地の市町村長に通知する。
第5章 応援活動等
1 県内調整本部の対応
(1) 活動拠点
ア 活動拠点を被災地消防本部と協議し決定する。
なお、この際は、警察や自衛隊の活動拠点を県災対本部に確認し、調整を行う。イ 決定した活動拠点を、各地区幹事消防機関に連絡する。
(2) 被災地消防本部の受入体制の調整
下記2(4)に定める要請を受けた場合、又は被災地消防本部で県消防応援隊の受入体制が整わないと判断した場合は、県内の被害状況を勘案し、受入体制の支援をする消防本部について、地区幹事消防機関等と調整を行う。
(3) 情報収集及び連絡
被害状況、活動状況、その他必要な事項について情報を収集し、適宜、被災地消防本部及び地区幹事消防機関に連絡する。
(4) 資機材の貸出し
必要に応じ、県保有の資機材の貸出しについて、県災害対策本部と協議を行う。
(5) 代表消防機関への調整依頼
県内調整本部が行う応援活動に関わる各種業務について、必要に応じ、代表消防機関にその調整を依頼することができる。
2 被災地消防本部の対応
(1) 指揮本部
指揮本部を設置し、指揮本部内に指揮班、情報連絡班、広報班、補給班等を配置し、円滑な指揮体制の確立に努める。
(2) 活動拠点
ア 県消防応援隊の活動拠点を、県内調整本部と調整する。
イ 県消防応援隊の誘導等を行うため、連絡員を活動拠点に派遣させる。
(3) 県消防応援隊への指示内容等
指揮本部長は、到着した県隊長等に次の内容の 連絡、指示及び確認を行う。
ア 災害の状況
イ 現在の活動状況
ウ 他地区の県消防応援隊の状況
エ 県消防応援隊の任務及び担当区域オ 指揮体制
カ 活動場所に至る道路の状況キ 連絡窓口
ク その他、活動上必要な事項
(4) 受入体制が整わない場合の対応
県消防応援隊の受入体制が整わないと判断する場合は、その任務に係る調整を県内調整本部に求めることができる。
(5) 職員派遣の検討
県消防応援隊の要請を行った場合は、県内調整本部への職員派遣を検討する。この場合において、派遣される職員は消防組織法第 44 条の2第5項第3号に規定する「災害発生市町村の長の指名する職員」として、次の役割を担うものとする。
ア 被災地消防本部と県内調整本部との連絡体制の構築イ 県消防応援隊の進入ルートの選定等に係る情報提供
3 地区幹事消防機関の対応
(1) 集結場所の指定
地区幹事消防機関の長は、地区内の県消防応援隊の集結場所及び集結時間を指定し、応援可能な消防本部に連絡する。
(2) 被災地への出動
地区隊長は、県消防応援隊の集結場所において、隊員、車両、資機材、無線機、個人装備及び部隊装備の確認並びに点検を行うとともに、要請内容及び活動拠点を全員に周知させた上、地区消防応援隊を出動させる。
(3) 出動報告
地区幹事消防機関は、地区消防応援隊が集結場所から被災地へ出動したときは、次の事項を県内調整本部に連絡する。
ア 地区消防応援隊の出動時間及び現地到着予定時間イ 地区隊長の階級及び氏名
ウ 地区消防応援隊の人員数、車両数エ その他、必要な事項
(4) 被災地到着時の報告
地区隊長は、指揮本部長に到着の報告を行い、必要な指示を受ける。
4 応援消防本部の応援の中止
応援出動中の部隊に事故が発生した場合等、県消防応援隊の派遣を中止しなければな
らない特別の事態が生じたときは、応援消防本部は、地区隊長を通じ県隊長に状況を説明の上、応援を中止することができる。この場合、県隊長は、応援の中止の旨を地区幹事消防機関及び県内調整本部に報告する。
第6章 活動終了
1 県消防応援隊の引揚げ
(1) 被災地の市町村長は、県内指揮支援隊長からの活動報告、現地合同指揮所における調整結果等を総合勘案し、当該市町村の区域内における県消防応援隊の活動終了を判断するものとし、県内調整本部へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。
(2) 県内調整本部は、県内指揮支援隊長及び県隊長に引揚げの連絡をする。
(3) 地区隊長は、県隊長から引揚げの連絡を受けた場合は、応援活動を終了し、人員・車両・資機材等の異常の有無を確認の上、引揚げるものとする。
2 帰署報告等
(1) 応援消防本部は、県消防応援隊が帰署した場合は、その旨を被災地消防本部及び地区幹事消防機関に報告する。
(2) 地区幹事消防機関は、地区内の前記(1)の報告をとりまとめ、県内調整本部に報告する。
(3) 県内調整本部は、地区幹事消防機関からの報告をもって、解散とする。
3 活動結果報告
(1) 県消防応援隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署後、地区幹事消防機関に第四号様式により活動報告を行う。
(2) 地区幹事消防機関は、地区内の前記(1)の報告をとりまとめ、県内調整本部に報告する。
第7章 その他
1 経費の負担
原則として、神奈川県下消防相互応援協定のとおりとする。なお、応援のために要した経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 応援隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費
(2) 県消防応援隊の活動のために使用した当該部隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費
(3) 前記(1)及び(2)に掲げるもののほか、県消防応援隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費
2 各市町村の計画策定
各市町村は、この計画に基づき、県内消防広域応援について必要な事項を定めるものとする。
附 則
この計画は、平成 28 年4月1日から施行する。
なお、神奈川県消防広域応援基本計画(平成2年策定)は、廃止する。附 則
この計画は、令和2年3月 30 日から施行する。附 則
この計画は、令和5年4月1日から施行する。
別表及び様式 省略
『協定-12-1』
箱根町及び御殿場市・小山町広域行政組合消防相互応援協定
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づく箱根町(以下「甲」という。)と御殿場市・小山町広域行政組合(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
(目的)
第 1 条 この協定は、火災その他の災害及び救急事故(以下「災害等」という.)の発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害等による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(出動区分及び方法)
第 2 条 甲及び乙は、次に掲げる区分により消防隊、救急隊、救助隊その他の隊(以下「消防隊等」という。)を相互に出動させ、応援活動を行うものとする。ただし、消防団については、この限りでない
(1) 甲及び乙の管轄区域の境界付近で発生した災害等を覚知したときは、自動的に出動し応援を行う。
(2) 甲又は乙の管轄区域内で大規模災害等が発生し、応援を必要とする場合は、被応援側の長の要請により出動し、応援を行う。
(特別応援の要請)
第 3 条 特別応援の要請は、次の事項を明らかにし、別に定める様式により通知するものとする。
(1) 災害等の場所及び概況
(2) 応援を必要とする消防隊等の種類及び数
(3) 活動内容、集結場所及び連絡の方法
(4) その他活動内容に関する事項
(出動)
第 4 条 災害等を覚知し、又は応援の要請を受けた甲若しくは乙の長は、災害等の概況及び消防力の実情に基づき消防隊等の数を決定し、直ちに出動させるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項により出動した場合は、消防隊等の応援活動状況について、別に定める様式により報告するものとする。
(現場行動)
第 5 条 応援出動した消防隊等は、被応援側の現場における最高指揮者の指揮により行動するものとする。
(費用の負担)
第 6 条 応援のために要した費用の負担は、次によるものとする。
(1) 応援に要した費用は、応援側の負担とする。ただし、特別応援で出動した場合におい
て自動車燃料及び給食等を必要とするとき、又は資器材を要請により調達し、若しくは立替えたときは、被災者側がその費用を負担するものとする。
(2) 応援に出動した消防隊等の隊員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援側の負担とする。
(3) 応援に出動した消防隊等の隊員が、応援活動を遂行中に第三者又は第三者の財産に損害を与えた場合においては、被災者側がその賠償の責に任ずる。ただし、災害地への出動途上又は帰路途上において発生したものについては、この限りではない。
(情報の交換)
第 7 条 甲及び乙は、この協定の適正な運用を期するため相互応援に必要な消防に関する情報及び資機材の保有状況について、相互に連絡するものとする。
(協議)
第 8 条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 28 年 6 月 1 日から効力を生ずる。
2 この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、相互に各 1 通を所持する。
3 箱根町及び御殿場市・小山町広域行政組合消防相互応援協定書(平成 12 年 11 月 1 日)は、廃止する。
平成 28 年 6 月 1 日
甲 箱根町長 山 口 昇 士
乙 御殿場市・小山町広域行政組合
管理者 御殿場市長 若 林 洋 平
『協定-12-2』
箱根町及び御殿場市・小山町広域行政組合消防相互応援協定に基づく覚書
箱根町及び御殿場市・小山町広域行政組合消防相互応援協定(以下「協定」という。)に基づく消防活動の円滑な遂行を図るため、箱根町消防本部と御殿場市・小山町広域行政組合消防本部は、相互に必要な事項を定めるものとする。
第 1 条 協定第 2 条の規定により応援出動する消防隊等の無線局は、統制波を使用するものとする。ただし、基地局波受信区城外での無線交信は直接波を用いて交信するものとする。
第 2 条 協定第 3 条に規定する特別応援の要請は、原則として消防本部に対して電話等によ
り行い、後に応援要請書(別記様式第 1 号)を送付するものとする。
第 3 条 協定第 4 条の規定に基づき応援出動したときは、応援隊消防活動通知書(別記様式第 2 号の 1)及び応援隊救急活動通知書(別記様式第 2 号の 2)により消防隊等の応援活動詳細を.応援側の消防長に通知するものとする。
第 4 条 協定第 7 条に規定する連絡は、毎年 4 月 1 日現在の状況を消防情報連絡表(別記様
式第 3 号)により、相互に交換するものとする。
第 5 条 この覚書に記載されていない事項又は運用にあたり疑義を生じたときは、協定町・組合の消防長が協議し決定するものとする。
附 則
1 この覚書は、平成 28 年 6 月 1 日から適用する。
2 箱根町及び御殿場市・小山町広域行政組合消防相互応援協定に基づく覚書(平成 12 年 11月 1 日締結)は廃止する。
平成 28 年 6 月 1 日
箱根町消防本部
消 防 長 斎 藤 利 久
御殿場市・小山町広域行政組合消防本部消 防 長 田 代 佳 丸
『協定-13-1』
富士山南東消防組合及び箱根町消防相互応援協定書
富士山南東消防本部組合(以下「甲」という。)及び箱根町(以下「乙」という。)とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、消防相互応援協定を次のとおり締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、火災その他の災害及び救急事故(以下「災害等」という。)が発生した場合に、相互の消防力を活用して、災害等による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(相互応援)
第 2 条 甲及び乙は、それぞれの行政区城(甲にあっては、その構成市町の行政区城をいう。以下同じ。)内で災害が発生したときは、消防隊、救急隊その他必要な人員(以下「消防隊」という。)及び必要な姿器材を相互に出動させ、又は調達して応援活動を行うものとする。
(応援活動の種類)
第 3 条 前条に規定する応援活動の種類は、次のとおりとする。
(1) 通常応援 甲又は乙の行政区域の境界付近において災害等が発生したことを覚知した場合は、甲及び乙が相互に出動し、応援活動をするもの
(2) 特別応援 甲又は乙のこの行政区域内において災害等が発生し、その規模が甚大である等の理由により、当該災害等が発生した甲又は乙の長が特に必要と認めて行った要請に基づき、応援活動をするもの
(消防隊等及び資器材の決定)
第 4 条 応援活動を行うため派遣する消防隊等及び調達する資器材は、消防力及び消防事象の状況により、応援活動を行う甲又は乙の長が決定するものとする。
(特別応援の要請)
第 5 条 特別応援を要請する甲又は乙の長は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 災害の種類及び概況
(2) 応援を必要とする消防隊等の種類及び人員並びに必要とする資器材
(3) 要請したい活動の内容及び連絡の方法
(4) その他活動内容に関する事項
(特別応援の出動)
第 6 条 甲又は乙の長は、特別応援の要請を受けたときは、派遣する消防隊等の種類、出発時刻その他必要事項を要請した甲又は乙の長に連絡するとともに、直ちに、消防隊等を出動させるものとする。
(応援ができないときの連絡)
第 7 条 甲又は乙の長は、行政区域の境界付近の災害等を覚知、又は特別応援の要請を受けた場合であっても、災害その他やむを得ない事情により応援活動を行うことができない場
合は、災害等が発生した甲又は乙の長に対してその旨を連絡するものとする。
(応援隊の指揮)
第 8 条 応援出動を行う消防隊等は、応援活動を受ける甲又は乙の災害等の現場における最高指揮者の指揮の下に行動するものとする。
(費用の負担安全責任者)
第 9 条 応援に要した経費の負担については、法令その他の定めがあるものを除き、次に掲げるところによる。
(1) 応援に要した必要経費の負担については、応援活動を行った甲又は乙の負担とする。ただし、要請により調達した燃料、資器材、給食等に係る経費にあっては、応援活動を受けた甲又は乙が負担するものとする。
(2) 前号ただし書きの場合においては、調達した燃料、資器材、給食等に相当する物品の返還をもって経費の負担に代えることができる。
(3) 応援活動に出動した消防隊等が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における保証に要する経費は、応援活動を行った甲又は乙の負担とする。
(4) 応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合(応援活動への出動途上又は帰路途上において第三者に損害を与えた場合を除く。)においては、応援活動を受けた甲又は乙がその損害を賠償する。
(情報の交換)
第 10 条 甲及び乙は、この協定の適正な運用を期するため、必要な消防に関する情報及び資機材の保有状況について、相互に連絡するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度及び乙が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 28 年 4 月 1 日から効力を有する。
2 この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、それぞれ記名捺印の上、各自その 1 通を所持する。
3 三島市及び箱根町消防相互応援協定書(平成 13 年 9 月 1 日)及び裾野市及び箱根町消防相互応援協定書(平成 13 年 11 月 1 日)は、廃止する。
平成 28 年 4 月 1 日
静岡県三島市南田町 4 番 40 号富士山南東消防組合
管理者 三島市長 豊 岡 武 士
神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256 番地箱根町長 山 口 昇 士
『協定-13-2』
富士山南東消防組合及び箱根町消防相互応援協定書に基づく覚書
富士山南東消防組合及び箱根町消防相互応援協定書(以下「協定書」という。)に基づく消防活動の円滑を図るため、富士山南東消防本部と箱根町消防本部は、相互に必要な事項を定めるものとする。
第 1 条 協定書第 2 条の規定により、応援出動する消防隊等の無線局は、統制波を使用するものとする。
第 2 条 協定書第 5 条に規定する特別応援の要請は、原則として消防本部に対して電話等に
より行い、後に応援要請書(別記様式第 1 号)を速やかに送付するものとする。
第 3 条 協定書第 6 条の規定に基づき応援出動したときは、応援隊消防活動通知書(別記様
式第 2 号の 1) 及び救急活動通知書(別記様式第 2 号の 2)により、消防隊等の応援活動詳細を被応援側の消防長に通知するものとする。
第 4 条 協定書第 10 条に規定する連絡は、毎年 4 月 1 日現在の状況を消防情報連絡表(別記
様式第 3 号)により、相互に交換するものとする。 第 5 条 その他の事項は確認事項書によるものとする。
附 則
1 この覚書は、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。
2 三島市及び箱根町消防相互応援協定書に基づく覚書 (平成 13 年 9 月 1 日締結)及び裾
野市及び箱根町消防相互応援協定書に基づく覚書(平成 13 年 11 月 1 日締結)は、廃止する。
平成 28 年 4 月 1 日
静岡県三島市南田町 4 番 40 号富士山南東消防本部
消防長 斎 藤 忍
神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 467 番地 1箱根町消防本部
消防長 斎 藤 利 久
『協定-14-1』
駿東伊豆消防組合及び箱根町消防相互応援恊定
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づく、駿東伊豆消防組合(以下「甲」という。)と箱根町(以下「乙」という。)との消防の相互応援は、この協定の定めるところによる。
(目的)
第 1 条 この協定は、火災その他の災害及び救急事故(以下「災害等」という。) の発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害等による。被害を最小限に防止することを目的とする。
(出動区分及び方法)
第 2 条 前条の目的を達成するため、甲及び乙は、次に掲げる区分及び方法により、消防隊、救急隊、救助隊及びその他の隊(以下「消防隊等」という。)を相互に出動させ、応援活動を行うものとする。(消防団を除く)
(1) 通常応援
甲及び乙の行政区域の境界付近において災害等が発生したことを覚知した場合は、自動的に出動し応援を行う。
(2) 特別応援
甲又は乙の行政区域内全域で大災害が発生し、又は前号に規定する以外の特に応援を必要とする場合は、被応援側の長の要請により出動し応援を行う。
(特別応援の要請)
第 3 条 前条第 2 号に定める特別応援の要請を行う場合は、次の事項を明らかにし、別に定める様式により通知するものとする。
(1) 災害等の場所及び概況に
(2) 応援を必要とする消防隊等の種類及び数
(3) 応援隊の任務、集結場所及び連絡の方法
(4) その他活動内容に関する事項
(出動)
第 4 条 災害等を覚知し、又は応援の要請を受けた甲又は乙の長は、災害等の概況及び消防力の実情に基づき消防隊等の数を決定し、直ちに〒出動させるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある合場合は、この限りでない。
2 前項により出動した場合は、消防隊等の応援活動状況について、別に定める様式により通知するものとする。
(現場行動)
第 5 条 応援出動した消防隊等は、被応援側の現場における最高指揮者の指揮により行動するものとする。
(費用の負担)
第 6 条 応援のために要した費用の負担は、次によるものとする。
(1) 応援に要した費用は、応援側の負担とする。ただし、特別応援で出動した場合の自動車燃料及び給食等を必要とする場合、又は資機材で要請により調達し、若しくは立替えたものについては、被応援側がその費用を負担するものとする。
(2) 応援に出動した消防隊等の隊員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援側の負担とする。
(3) 応援に出動した消防隊等の隊員が、応援活動を遂行中に第三者又は第三者の財産に損害を与えた場合においては、彼応援側がその賠償の責に任ずる。ただし、災害地への出動途上又は帰路途上において発生したものについては、この限りでない。
(情報の交換)
第 7 条 甲及び乙は、この協定の適正な運用を期するため、必要な消防に関する情報、資機材の保有状況等について、相互に連絡するものとする。
(協議)
第 8 条 この協定に記載のない事項又は協議を生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 28 年 7 月 25 日から効力を生ずる。
2 この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、相互にその 1 通を所持する。
3 箱根町及び田方地区消防組合消防相互応援協定書(平成 14 年 1 月 1 目)は、廃止する。平成 28 年 7 月 25 日
甲 駿東伊豆消防組合管理者
沼津市長 栗 原 裕 康
乙 箱根町長 山 口 昇 士
『協定-14-2』
駿東伊豆消防組合及び箱根町消防相互応援協定に基づく覚書
駿東伊豆消防本部及び箱根町消防本部は、駿東伊豆消防組合及び箱根町消防相互応援協定
(以下「協定」という。)に基づく円滑な消防活動の遂行を図るため、必要な事項を次のとおり定めるものとする。
第 1 条 協定第 2 条の規定により、応援出動する消防隊等の無線局は、統制波を使用するものとする。ただし、基地局波受信区域外での無線交信は、直接波を用いて交信するものとする。
第 2 条 協定第 3 条に規定する特別応援の要請は、原則として消防本都に対して電話等によ
り行い、後に応援要請書(別記様式第 1 号)により速やかに通知するものとする。
第 3 条 協定第 4 条の規定に基づき応援出動したときは、応援隊消防活動通知書(別記様式第 2 号の 1) 及び応援隊救急活動通知書(別記様式第 2 号の 2)により、消防隊等の応援活動詳細を被応援側の消防長に通知するものとする。
第 4 条 協定第 7 条に規定する連絡は、毎年 4 月 1 日現在の状況を消防情報連絡表(別記様
式第 3 号)により、相互に交換するものとする。
附 則
1 この覚書は、平成 28 年 7 月 25 日から適用する。
2 箱根町及び田方地区消防組合消防相互応援協定に基づく覚書(平成 14 年 1 月 1 日締結)は、廃止する。
平成 28 年 7 月 25 日
駿東伊豆消防本部
消 防 長 平 井 貴
箱根町消防本部
消 防 長 齋 藤 利 久
『協定-15』
日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書
(趣旨)
第1条 この覚書は、地震、異常渇水その他の災害の場合において、日本水道協会神奈川県支部(以下「支部」という。)に所属する正会員(以下「会員」という。)が、相互間で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(連絡部課)
第2条 会員は、災害に備え、あらかじめ別表第1により連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を交換し合うものとする。
(応援の要請)
第3条 被災会員が、他の会員の応援を求めようとするときは、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、別表第1に定める連絡担当部課を通じて、必要な措置を要請するものとする。
2 要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(要請方法)
第4条 被災会員が、応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、とりあえず口頭、電話又は電信により要請し、事後において文書を提出するものとする。
⑴被災状況
⑵応援内容の種類
⑶応援を要する職種別人員
⑷応援を要する期間
⑸応援場所、到達経路
⑹前各号に掲げるもののほか、応援に関する必要な事項
(応援内容)
第5条 各会員が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
⑴応急給水作業
⑵応急復旧作業
⑶応急復旧用資器材の供出
2 前項第1号及び第2号の作業期間は、原則として7日以内とする。
(応援物資等の調査)
第6条 各会員は、応援活動を円滑にするため、おのおのその保有する物資、車両等を調査し、その結果を別表第2により、毎年4月末日までに支部長に提出するものとする。
2 支部長は、前項の提出表をとりまとめ、整理のうえ各会員に送付するものとする。
(応援体制)
第7条 応援会員が職員を派遣するときは、災害の状況に応じ必要な食糧、被服、資金等を携行するものとする。
2 応援職員は、応援会員名を表示する標識を着用するものとする。
(被応援体制)
第8条 被応援会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎のあっせん、その他必要な便宜を供与するものとする。
2 資器材等の応援を受ける場合は、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するものとする。
(経費の負担)
第9条 第5条第1項各号に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
⑴応援会員の職員を派遣するに要する経費は、応援会員が支弁する。
⑵応援物資の調達その他援助に要する経費は、被応援会員が負担する。
⑶ 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合、その治療費は、被応援会員の負担とする。
⑷ 応援職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援業務従事中に生じたものについては、被応援会員が、被応援会員への往復途中に生じたものについては、応援会員がその賠償の責に任ずる。
2 前項各号の定めにより難いときは、関係会員が協議して定めるものとする。
(協議)
第10条 この覚書の実施に関し必要な事項又はこの覚書に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(適用)
第11条 この覚書は、昭和54年4月1日から適用する。
この覚書の成立を証するため、本書20通を作成し、関係会員がそれぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。
昭和54年3月31日
横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者
水道局長 光 安 順 三川 崎 市 水 道 事 業 管 理 者
水道局長 岩 尾 正 満神 奈 川 県 企 業 庁
水道局長 小 川 和 男横須賀市水道事業管理者
水道局長 | 斉 | 藤 | 豊 | ||||
小 | 田 | 原 | 市 長 | 中 | 井 | 一 | 郎 |
三 | 浦 | 市 長 | 野 | 上 | 義 | 一 | |
秦 | 野 | 市 長 | 栗 | 原 | 藤 | 次 | |
座 | 間 | 市 長 | 本 | 多 | 愛 | 男 | |
南 | 足 | 柄 | 市 長 | 安 | 藤 | 正 | 夫 |
神奈川県内広域水道企業団
企業長 曽 山 晧
松 | 田 | 町 | 長 | 態 | 澤 | 吉 | 次 | |
湯 | 河 | 原 | 町 | 長 | 杉 | 山 | 實 | |
真 | 鶴 | 町 | 長 | 青 | 木 | 国 | 男 | |
箱 | 根 | 町 | 長 | 勝 | 俣 | 茂 | ||
藤 | 野 | 町 | 長 | 鈴 | 木 | 重 | 成 | |
愛 | 川 | 町 | 長 | 相 | 馬 | 晴 | 義 | |
山 | 北 | 町 | 長 | 真 | 田 | 快 | 尊 | |
中 | 井 | 町 | 長 | 関 | 野 | 善 | 之 | |
開 | 成 | 町 | 長 | 露 | 木 | 甚 | 造 | |
大 | 井 | 町 | 長 | 瀬 | 戸 | 洋 | 二 |
別表第1
非常災害時の連絡先
連 | 絡 部 課 | 名 | |
担 | 当 | 者 | |
連絡先の電話番号 | 勤務時間内 〃 外 |
別表第2
⑴職員現況
事項 会員名 | 職員数 | 左 の 内 職 種 別 職 員 数 | 指定工事店 配管技術員 | 備考 | |||||||||
事務職員 | 技 術 職 員 | 配管技術員 | 現業員 | 自動車運転手 | その他 | ||||||||
土木 | 電気 | 化学 | 機械 | 建築 | |||||||||
⑵応急給水用具
区分 | 給水タンク車 | ドラム | ポリ容器 | |||||||||||||||||
給 | 水 | タ | ン | ク | カン | ポ | リ | 袋 | 備考 | |||||||||||
トン 1.8 | トン 2.0 | トン 4.0 | トン 8.0 | トン 0.3 | トン 0.5 | トン 1.0 | トン 1.5 | トン 1.8 | トン 2.0 | トン 3.0 | リッ トル 200 | リッ トル 10 | リッ トル 18 | リッ トル 20 | リッ トル 1 | リッ トル 2 | リッ トル 3 | リッ トル 10 | ||
会員名 | ||||||||||||||||||||
⑴備蓄資器材
管・弁類及び復旧用器材の形状寸法、数量及び保管場所を要領よくまとめた一覧表を別表で提出する。
『協定-16』
応 急 給 水 に 関 す る 覚 書
神奈川県企業庁( 以下「甲」という。) と箱根町( 以下「乙」という。) は、地震災害時に甲の給水区域内において、他の都県市水道事業体による応急給水支援を受ける場合の取り扱いについて、次のとおり定めるものとする。
(応急給水の支援要請)
第1条 乙は地震災害により、応急給水の支援を必要とする場合は、甲に文書により要請するものとする。ただし、口頭での要請も可能とし、後日、文書により提出するものとする。
要請を受けた甲は、他の都県市水道事業体へ支援要請するものとする。
なお、甲は、水道施設に大規模な被害が発生していることが認められるなど、緊急を要する場合は、乙による要請がなくても他の都県市水道事業体へ支援要請できるものとし、後日、乙は文書により提出するものとする。
(応急給水計画)
第2条 甲と乙は協同して、応急給水が的確・迅速に対応できるよう、事前に応急給水計画書を作成するものとする。
(応援事業体の支援)
第3条 甲は、前条で作成した応急給水計画書に基づき、他の都県市水道事業体の応急給水活動を支援するものとする。
(応援経費)
第4条 乙は、原則として、他の都県市水道事業体が応急給水活動に要した経費を負担するものとする。
なお、乙が負担する経費の詳細については、乙と他の都県市水道事業体と別途定めるものとする。
(宿泊場所の確保、食料の供給)
第5条 乙は、原則として、他の都県市水道事業体の宿泊場所・駐車スペースの確保、食料の供給に努めるものとする。
(協議)
第6条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の内容に疑義が生じた場合は、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成17年12月15日
甲 神奈川県公営企業管理者
企業庁長 | 石田 | 稔 | |
乙 | 箱根町 箱根町長 | 山口 | 昇士 |
『協定-17』
県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定
県西地域広域市町村圏域内各市町は、圏域住民の生活基盤の碓立、圏域の経済活動の振輿等に資するため、それぞれの自助努力により上水道供給事業を推進しているところである。しかし、本圏域全体が『地震防災対策強化地域』に指定され、地震防災対策の対応強化が求められていることに加え、異常渇水、水道施設損傷等の災害緊急時における上水道の安定供給対策が重要な課題となっている。これらを踏まえ、圏域の構成市町である、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町( 以下『構成市町』という。) は、昭和54年4月1日付けで取り交わされた『日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書』の趣旨に基づき、水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定を次のとおり締結する。
(目 的)
第1条 構成市町が緊密な連携と協力の基に、災害緊急時における上水道の安定供給を推進するため、相互応援の確立を図ることを目的とする。
(相互応援の内容)
第2条 構成市町が行う相互応援活動は、次のとおりとする。
⑴ 応急給水作業
⑵ 応急復旧作業
⑶ 応急復旧用資機材の供出
⑷ その他、必要な応援活動
2 前項第1号に規定する応急給水作業を円滑かつ効果的に推進するため、隣接市町水道事業者間の水道緊急連絡管接続事業を計画実施する。
3 前項の水道緊急連絡管接続事業は、各隣接市町間の協議の基に計画実施するものとする。ただし、この基本協定締結の時点において、管網の未整備等の理由により、計画が 困難な市町間においては、将来事業実施が可能となった時点で相互協力のもとに計画実 施し、圏域内全体の相互応援体制碓立に向けて努力するものとする。
(相互応援の連絡)
第3条 構成市町は、災害緊急時における相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当課を定め、毎年4月末日までに相互に連絡責任者名簿等を交換し、応援の要請その他の連絡は当該連絡担当課を窓口として行うものとする。
(応援要請)
第4条 災害緊急時において応援を受けようとする市町は、次の事項を明示した文書によって応援を要請するものとする。ただし、緊急を要する時はこの限りではない。
⑴ 被害の状況
⑵ 応援の場所、予定給水量及び期間
⑶ その他必要な事項
(応援活動の円滑化)
第5条 応援を受ける市町は、応援活動の円滑化を図るため、担当責任者を置くものとす
る。
2 応援を行う市町は、前項の担当責任者と密接な連携のもとに、応援活動を円滑に推進するものとする。
(費用の負担)
第6条 第2条第1項に規定する応援に要した費用は、法令その他特別に定めがあるものを除き、応援を受けた市町が負担するものとする。
(細目協定の締結)
第7条 この基本協定の実施にあたり、必要な細部事項については、相互の市町間において細目協定を締結し実施するものとする。
(協 議)
第8条 この基本協定の内容に疑義又は変更の必要が生じた場合は、構成市町が協議して定めるものとする。
(施 行)
第9条 この基本協定は平成元年12月12日から施行する。
この基本協定の締結を証するため、本書10通を作成し、構成市町の長が記名押印の上各自1通を保有する。
小田原市長 山 橋 敬一郎
南足柄市長 安 藤 正 夫
中 | 井 | 町 | 長 | 石 | 塚 | 武 | 典 |
大 | 井 | 町 | 長 | 瀬 | 戸 | 洋 | 二 |
松 | 田 | 町 | 長 | 平 | 野 | 興 | 二 |
山 | 北 | 町 | 長 | 真 | 田 | 快 | 尊 |
開 | 成 | 町 | 長 | 山 | 神 | 輝 | |
箱 | 根 | 町 | 長 | 勝 | 俣 | 茂 | |
真 | 鶴 | 町 | 長 | 御 | 守 | 美 | 房 |
湯河原町長 小 澤 忠 一
『協定-18』
災害時におけるLPG(液化石油ガス)等の調達に関する協定書
箱根町(以下「甲」という。)と公益社団法人神奈川県LPガス協会小田原支部(以下
「乙」という。)は箱根町内に地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合のLPG及びLPG付属品の確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(町の要請)
第1条 甲は、災害時におけるLPG及びLPG付属品の確保を図るため必要があるときは、乙に対しLPG及びLPG付属品の調達を要請するものとする。
(要請に対する協力)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して要請事項について速やかに適切な供給ができるよう措置するものとする。
(調達物資)
第3条 調達物資は次のとおりとする。物資名 LPG及びLPG付属品
(要請手続)
第4条 調達要請は、原則としてLPG及びLPG付属品の供給要請書(様式第1号)によるものとする。ただし、事態が緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後において供給要請書を提出するものとする。
(報告手続)
第5条 供給報告書は、原則としてLPG及びLPG付属品の供給報告書(様式第2号)によるものとする。ただし、事態が緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後において供給報告書を提出するものとする。
(経費の負担等)
第6条 LPG等の調達に係る経費は、甲の負担とし、LPG及びLPG付属品の価格は、災害発生直前における適正な価格とする。
(災害補償)
第7条 甲の要請に基づいて、業務(LPG及びLPG付属品の供給、設置、撤去及び回 収をいう。)に従事した者が、本業務に従事したことにより死亡又は負傷し、疾病にか かり、若しくは障害となった場合においては、本人又はその遺族若しくは被扶養者に対 する災害補償は、原則として従事者の使用者の責任において行うものとする。ただし、 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用が無いときは、箱根町消防団員等 公務災害補償条例(昭和42年箱根町条例第1号)の規定に準じて、甲が行うものとする。
(連絡責任者)
第8条 要請事項等の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲においては箱根町災害対策本部総務部長を、乙においては公益社団法人神奈川県LPガス協会小田原支部長を連絡責任者とし、連絡先等については別表のとおりとする。内容に変更が生じた場合には、甲乙ともに速やかに連絡するものとする。
(現有数量の報告)
第9条 乙は、毎年4月1日現在の会員名簿及びLPG及びLPG付属品の現有数量を(様式第3号)により、甲に報告するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定の実施において疑義が生じたときは、その都度双方誠意ある協議を行うものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、平成29年4月1日から、その効力を有効とし、甲乙両者が協議して定め、特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。
(その他)
第12条 災害時におけるLPG(液化石油ガス)及び器具の調達に関する協定書(昭和 55年4月1日)は、廃止する。
この協定の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成29年4月1日
甲 足柄下郡箱根町湯本256番地箱根町長 山口 昇士
乙 小田原市扇町1丁目30番11号
公益社団法人 神奈川県LPガス協会小田原支部 支部長 猪瀬 慎一
『協定-18』
様式第1号
緊急用LPG及びLPG付属品の供給要請書
年 月 日
(公社)神奈川県LPガス協会小田原支部長 殿
箱根町長 印
次のとおりLPG及びLPG付属品の供給を要請します。
項 目 | 内 容 | |
災害の状況 | ||
協力を要請する事由 | ||
供給を必要とする数量 | LPG | |
LPG付属品 | ||
供給を必要とする場所 | ||
その他必要な事項 |
様式第2号
緊急用LPG及びLPG付属品の供給報告
年 月 日
箱根町長 殿
(公社)神奈川県LPガス協会小田原支部長 印
次のとおりLPG及びLPG付属品を供給したので報告します。
項 目 | 内 容 | |
供給した数量 | LPG | |
LPG付属品 | ||
供給した場所 | ||
供給年月日 | 年 月 日 | |
その他必要な事項 |
『協定-18』
様式第3号
緊急用LPG及びLPG付属品の現有数量報告書
年 月 日
箱根町長 殿
(公社)神奈川県LPガス協会小田原支部長 印
項 目 | LPG | LPG付属品 |
現有LPG及びLPG付属品 |
別表第1
連絡責任者及び連絡先
昼間(勤務時間内) | 夜間(勤務時間外) | ||||
(甲) | 1 | 連絡責任者 連 絡 先 | 職名氏名 電話 | 1 | 連絡責任者名住 所 電 話 |
町 | 2 | 連絡責任者 連 絡 先 | 職名氏名 電話 | 2 | 連絡責任者名住 所 電 話 |
3 | 連絡責任者 連 絡 先 | 職名氏名 電話 | 3 | 連絡責任者名住 所 電 話 |
(乙) | 昼間(勤務時間内) | 夜間(勤務時間外) | |||
1 | 連絡責任者 連 絡 先 | 職名 氏名電話 | 1 | 連絡責任者名住 所 電 話 | |
2 | 連絡責任者 連 絡 先 | 職名 氏名電話 | 2 | 連絡責任者名住 所 電 話 | |
3 | 連絡責任者 連 絡 先 | 職名氏名 電話 | 3 | 連絡責任者名住 所 電 話 |
『協定-19』
災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定
箱根町( 以下「甲」という。) と社団法人神奈川県トラック協会小田原地区支部( 以下
「乙」という。)は、箱根町内に発生した地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)時において、乙の貨物自動車の輸送の協力について次のとおり協定する。
(協力の要請)
第1条 甲は、箱根町内に災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにした文書(様式第1号)をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後、文書を提出するものとする。
⑴ 災害の状況及び応援を要請する事由
⑵ 応援を必要とする車両数、車両の種類、大きさ及び人員
⑶ 応援を必要とする場所
⑷ 応援を必要とする期間及び活動内容
⑸ その他必要となる事項
(要請に対する協力)
第2条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して要請に応じ協力するものとする。
(協力の結果報告)
第3条 乙は、甲の要請に基づいて協力した場合は、文書(様式第2号)をもって速やかに甲に対し、次の事項を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって報告し、事後、文書を提出するものとする。
⑴ 応援に出動した車両数、車両の種類、大きさ及び人員
⑵ 車両の走行距離及び区間
⑶ その他必要な事項
(経費の負担)
第4条 貨物自動車輸送の協力に要した経費は、甲の負担とするが、金額等については、甲・乙両者が協議の上、定めるものとする。
(補償)
第5条 甲の要請に基づいて、応援に従事した者が、その従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応援による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、本人又はその遺族に対し、箱根町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年箱根町条例第1号)の規定の例により、そのつど協議するものとする。
(連絡責任者)
第6条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲においては、箱
根町災害対策本部総務部長を、乙においては、社団法人神奈川県トラック協会小田原地区支部事務局長を連絡責任者とする。
(協力する車両等の報告)
第7条 乙は、この協定により、協力できる社団法人神奈川県トラック協会小田原地区支部の自動車運送業者に関する車両の種類、車両数、人員等を毎年4月1日までに甲に文書により報告するものとする。
(雑則)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙両者が協議して定めるものとする。附則
この協定は、昭和54年5月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、甲・乙両者が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
昭和54年5月1日
甲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256番地箱根町長 勝 俣 茂
乙 神奈川県小田原市桑原170番地
社団法人神奈川県トラック協会小田原地区支部
支部長 田 中 五 郎
(様式第1号)
貨物自動車緊急輸送の応援要請書
年 月 日
神奈川県トラック協会
小田原地区支部長 殿
箱根町長 印
次のとおり貨物自動車輸送の協力を要請します。
項 | 目 | 内 容 | ||||||||||
災 害 の | 状 況 | |||||||||||
応 援 を 必 要 と (目的) | す る 事 由 | |||||||||||
大 型 | トラック | t車 | 台 | |||||||||
応援を必要とする車両等 | 車 両 | ダ ン プ | t車 | 台 | ||||||||
小 型 | トラック | t車 | 台 | |||||||||
ダ ン プ | t車 | 台 | ||||||||||
人 員 | ||||||||||||
応援を必要とする期間場所等 | 集合時間 | 年 | 月 | 日 | 時 | 集合場所 | ||||||
期 間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 日 | ||||||
場 所 | 地区~ | 地区 (地区一帯) | ||||||||||
応援を必要とする活動内容 | ||||||||||||
そ の 他 必 要 と な る 事 項 |
(様式第2号)
貨物自動車緊急輸送実施報告書
年 月 日
箱根町長 殿
神奈川県トラック協会 印小田原地区支部長
次のとおり実施したので報告します。
項 | 目 | 内 | 容 | |||||||
大 型 | トラック | t車 | 台 | |||||||
応援に出動した | 車 | 両 | ダ ン プ | t車 | 台 | |||||
小 型 | トラック | t車 | 台 | |||||||
車両等 | ||||||||||
ダ ン プ | t車 | 台 | ||||||||
人 | 員 | |||||||||
車 | 両 | の | 走 | 行 距 | 離 | 総合計 | ㎞ | |||
車 | 両 | の | 走 | 行 区 | 間 | 地区~ | 地区 (地区一帯) | |||
実 | 施 | 年 | 月 | 日 | ||||||
そ の 他 必 要 な 事 項 |
『協定-20』
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定書
箱根町(以下「甲」という。)と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)は、箱根町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における棺等葬祭用品の供給等の協力に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における棺等葬祭用品の供給及び付帯する業務等について、甲が乙に協力を要請できること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は災害時に棺等葬祭用品を必要とするときは、乙に対し供給等の協力を要請することができることとし、乙は、実施細目で定める棺等葬祭用品の供給等の協力を甲にするものとする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、町長が行う。
2 甲が乙に要請をするに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、甲は実施細目で定める様式の文書を乙に提出するものとする。
⑴ 要請を行った町長の名称
⑵ 要請した理由
⑶ 要請した棺等葬祭用品の供給等の数
⑷ 履行期間及び履行場所
⑸ その他必要な事項
(供給等業務)
第4条 甲の要請により、棺等葬祭用品の供給等に従事する乙の会員は、町長の指示に従い、遺体安置所等への供給等に従事するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を実施細目で定める様式の文書にて甲に提出するものとする。
⑴ 棺等葬祭用品の供給等の数
⑵ 履行期間及び履行場所
⑶ 従事者名簿
⑷ その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、会員の棺等葬祭用品の供給実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙の指示する者に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法に基づく基準額を参考として、甲、乙協議し、決定するものとする。
(支援体制の整備)
第 10 条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図れるよう、南関東ブロック各会員のほか、広域応援体制及び情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第 11 条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては町長、乙にあっては社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長とする。
(災害時の情報提供)
第 12 条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積極的に町長に提供するものとする。
(通知)
第 13 条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図れるよう、供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。
(協定実施の円滑化)
第 14 条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるとともに、協定の実行性を高めるため、定期的に協議を実施するものとする。
(実施細目)
第 15 条 この協定の実施に関し必要な手続その他の事項は、甲、乙協議して実施細目で定めるものとする。
(協定の期間)
第 16 条 この協定の期間は平成 13年5月 24日から適用し、平成14年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1カ月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 13 年5月 24 日
甲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256番地
箱根町長 山 口 昇 士
乙 東京都港区虎ノ門3丁目6番2号第2秋山ビル7階
社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
会 長 山 下 宗 吉
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する
箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定実施細目
(趣旨等)
第 1 条 この実施細目は、災害時における棺等葬祭用品の供給等についての協力に関する箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定(以下「協定」という。)第3条第2項、第4条、第5条及び第15条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続その他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(供給品目等)
第2条 協定第2条に規定する乙が甲に対する供給等は、次のとおりとする。
⑴ 内張り棺(8分厚桐張り、仏衣、棺用納棺セット等を含む。)
⑵ 骨壷(瀬戸白7寸を基準とし、箱覆、骨壷箱を含む。)
⑶ ドライアイス
⑷ その他必要な事項
(要請書)
第3条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(会員の名簿)
第4条 協定第4条に規定する業務に協力するために、乙が事前に指名する乙の会員は、別表第1のとおりとする。
(供給等の場所)
第5条 協定第4条に規定する供給等の場所は、町長の指定する場所とする。
(供給等協力報告書)
第6条 協定第5条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求方法)
第7条 協定第7条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(実施日)
第8条 この実施細目は、平成 13 年5 月 24 日から実施する。
様式第1
年 月 日災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力要請書
社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会会長 様
箱根町長
災害時における・棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定第3条第2項の規定に基づき、次のとおり棺等葬祭用品の供給等の協力を要請します。
口頭、電話等による連絡の日時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
棺等葬祭用品の供 給 等 の 数 (内 訳) | 別紙内訳書のとおり |
履 行 期 間 | |
履 行 場 所 | |
連 絡 先 | 電話 |
摘 要 |
様式第2
年 月 日災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力実績報告書
箱根町長 様
社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会会長
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会との協定第5条の規定に基づき、次のとおり棺等葬祭用品の供給等の協力を報告します。
棺等葬祭用品の供 給 等 の 数 (内 訳) | |
履 行 期 間及 び 履 行 場 所 | |
従 事 者 | 別添名簿のとおり |
連 絡 先 | 電話 |
備 考 |
棺等葬祭用品の供給等の数(内訳表)
供 給 品 目 | 数 量 |
『協定-21』
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と神奈川県葬祭業協同組合との協定書
箱根町(以下「甲」という。)と神奈川県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は、箱根町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における棺等葬祭用品の供給等の協力に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における棺等葬祭用品の供給及び付帯する業務等について、甲が乙に協力を要請できること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は災害時に棺等葬祭用品を必要とするときは、乙に対し供給等の協力を要請することができることとし、乙は、実施細目で定める棺等葬祭用品の供給等の協力を甲にするものとする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、町長が行う。
2 甲が乙に要請をするに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、甲は実施細目で定める様式の文書を乙に提出するものとする。
⑴ 要請を行った町長の名称
⑵ 要請した理由
⑶ 要請した棺等葬祭用品の供給等の数
⑷ 履行期間及び履行場所
⑸ その他必要な事項
(供給等業務)
第4条 甲の要請により、棺等葬祭用品の供給等に従事する乙の組合員は、町長の指示に従い、遺体安置所等への供給等に従事するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を実施細目で定める様式の文書にて甲に提出するものとする。
⑴ 棺等葬祭用品の供給等の数
⑵ 履行期間及び履行場所
⑶ 組合長の氏名及び従事者名簿
⑷ その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、組合員の棺等葬祭用品の供給実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙の指示する者に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法に基づく基準額を参考として、甲、乙協議し、決定するものとする。
(支援体制の整備)
第 10 条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品供給等の協力が図れるよう、全日本葬祭業協同組合連合会各組合員のほか、広域応援体制及び情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第 11 条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては町長、乙にあっては神奈川県葬祭業協同組合理事長とする。
(災害時の情報提供)
第 12 条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積極的に町長に提供するものとする。
(通知)
第 13 条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図れるよう、供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。
(協定実施の円滑化)
第 14 条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるとともに、協定の実行性を高めるため、定期的に協議を実施するものとする。
(実施細目)
第 15 条 この協定の実施に関し必要な手続その他の事項は、甲、乙、協議して実施細目で定めるものとする。
(協定の期間)
第 16 条 この協定の期間は平成 13年5月 24 日から適用し、平成14年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1カ月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 13 年5月 24 日
甲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256番地
箱根町長 山 口 昇 士
乙 神奈川県横浜市南区永田東2丁目1番20号ジョイフル井土ヶ谷302
神奈川県葬祭業協同組合
理 事 長 芝 崎 成 光
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と神奈川県葬祭業協同組合との協定実施細目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時における棺等葬祭用品の供給等についての協力に関する箱根町と神奈川県葬祭業協同組合の協定(以下「協定」という。)第3条第2項、第
4条、第5条及び第15条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続その他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(供給品目等)
第2条 協定第2条に規定する乙及び丙が甲に対する供給等は、次のとおりとする。
⑴ 内張り棺(8分厚桐張り、仏衣、棺用納棺セット等を含む。)
⑵ 骨壷(瀬戸白7寸を基準とし、箱覆、骨壷箱を含む。)
⑶ ドライアイス
⑷ その他必要な事項
(要請書)
第3条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(会員の名簿)
第4条 協定第4条に規定する業務に協力するために、乙が事前に指名する乙の会員は、別表第1のとおりとする。
(供給等の場所)
第5条 協定第4条に規定する供給等の場所は、町長の指定する場所とする。
(供給等協力報告書)
第6条 協定第5条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求方法)
第7条 協定第7条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(実施日)
第8条 この実施細目は、平成 13年5月24 日から実施する。
様式第1
年 月 日災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力要請書
神奈川県葬祭業協同組合
理事長 様
箱根町長
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と神奈川県葬祭業協同組合との協定第3条第2項の規定に基づき、次のとおり棺等葬祭用品の供給等の協力を要請します。
口頭、電話等による連絡の日時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
棺等葬祭用品の供 給 等 の 数 (内 訳) | 別紙内訳書のとおり |
履 行 期 間 | |
履 行 場 所 | |
連 絡 先 | 電話 |
摘 要 |
様式第2
年 月 日災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力実績報告書
箱根町長 様
神奈川県葬祭業協同組合理事長
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する箱根町と神奈川県葬祭業協同組合との協定第5条の規定に基づき、次のとおり棺等葬祭用品の供給等の協力を報告します。
棺等葬祭用品の供 給 等 の 数 (内訳) | |
履 行 期 間及び遂履行場所 | |
従 事 者 | 別添名簿のとおり |
連 絡 先 | 電話 |
備 考 |
棺等葬祭用品の供給等の数(内訳表)
供 給 品 目 | 数 量 |