実施条件に定める対象の電気料金プラン(以下、「対象プラン」といいます。)にご加入中かつ本プログラムに参加の申し込みをいただいた組合員(以下、「利用者」といいま す。)は、当生協があらかじめ指定する期間中、当生協がメールや HP などであらかじめお知らせする当生協指定の日時において節電にご協力いただくことにより、利用者が節電した電力量等に応じて、特典を付与します。
冬の節電チャレンジ 2022 利用規則
冬の節電チャレンジ 2022(以下、「本プログラム」といいます。)利用規則は、xxxxx市民生活協同組合(以下「当生協」といいます。)が実施する本プログラムにおいて提供される各特典の内容に応じて当生協が指定する別紙に定める実施条件に共通して適用される基本的な事項を定めたものです。
第 1 条 (本プログラムの概要)
実施条件に定める対象の電気料金プラン(以下、「対象プラン」といいます。)にご加入中かつ本プログラムに参加の申し込みをいただいた組合員(以下、「利用者」といいます。)は、当生協があらかじめ指定する期間中、当生協がメールや HP などであらかじめお知らせする当生協指定の日時において節電にご協力いただくことにより、利用者が節電した電力量等に応じて、特典を付与します。
第 2 条 (定義)
当生協の電気供給約款等に定義される用語は、本利用規則において別段の定めのない限り、本利用規則においても同様の意味で使用します。
第 3 条 (申し込み)
利用者は、本利用規則を承諾の上、当生協指定の方法により本プログラムへの申し込みを行うものとします。
第 4 条 (適用条件)
当生協は、利用者が以下のすべての条件を満たした場合に、本プログラムに関する契約
(以下、「本契約」といいます。)が、対象プランが適用されている電気の供給地点(以下
「需要場所」といいます。)を契約単位として成立するものとします。
本利用規則に同意の上、当生協指定の方法により本プログラムに参加の申し込みをいただき、当生協がそれを承諾したこと。
2 本プログラムの参加申し込み時点において、申込者に対象プランが適用または申し込みがされていること(申し込みが承諾されない場合を除きます)。
第 5 条 (本プログラムの詳細)
本プログラムの節電要請の方法、特典内容および特典付与時期等については、別紙の実施条件において定めます。 実施条件は別途当生協の指定する HP やチラシ、メール等でお知らせします。
第 6 条 (本プログラムの終了)
本契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。利用者と当生協との間の電気需給契約が終了したとき
2利用者が当生協から脱退したとき
3その他、当生協が本プログラムの提供に支障があると認めたとき
第 7 条 (利用者の協力)
利用者は、当生協からの通知に基づき、無理のない範囲内で節電に協力するものとします。
2 当生協は、当生協 HP への掲示またはチラシ、メール等により、節電に関する情報等の各種情報を提供します。
第 8 条 (免責事項)
当生協は、本プログラムに関して、当生協に故意、重過失がある場合を除き、当生協は責任を負いません。
第 9 条 (権利義務の譲渡禁止)
利用者は、あらかじめ当生協の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に係る権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第 10 条 (顧客情報の扱い)
当生協は、本プログラムの実施に関して取得した利用者に係る情報について、本プログラムの実施に必要な範囲で利用します。
2 前項に定める他、本プログラムに関して取得した利用者に関する情報の取り扱いについては、当生協のプライバシーポリシーが適用されます。 xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx/xxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
3 当生協は、利用者の申し込み情報または本プログラムに関する電気のご使用状況等を、諸官庁または地方自治体等に提供する場合があります。
第 11 条 (合意管轄)
本プログラムに係る紛争については、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 12 条 (本利用規則の改定等)
当生協は、本利用規則を変更することがあります。この場合、本プログラムの実施に係る条件等は、変更後の本利用規則によるものとします。なお、当生協は、本利用規則
の変更を、変更後の本利用規則およびその効力発生時期を当生協の指定する HP への掲載、メールの送付等の方法で周知することにより行い、当該変更は、当該効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
2 利用規則本文のほか、関連規程および当生協が定める本プログラムに関連する諸規程は、本利用規則の一部を構成するものとします。
3 利用規則本文と諸条件との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸条件を優先して適用するものとします。
附 則
第 13 条 (適用期日)
本利用規則は 2022 年 11 月 22 日より施行します。
別 x
xの節電チャレンジ 2022(以下、「本プログラム」といいます。)実施条件(以下、「本条件」といいます)は、xxxxx市民生活協同組合(以下「当生協」といいます。)が定める冬の節電チャレンジ 2022 利用規則に基づき実施する本プログラムに関する取り扱い(以下、「本施策」といいます。)を定めたものです。なお、当生協の電気供給約款、冬の節電チャレンジ 2022 利用規則等に定義される用語は、本条件において別段の定めのない限り、同様の意味で使用します。
1.参加特典
(1)参加募集期間
2022 年 11 月 22 日から 2022 年 12 月 31 日
(2)参加方法
前号に定める参加募集期間内に本プログラムへの申し込みを行うこと
(3)特典内容
①参加特典は、国が行う「電気利用効率化促進対策事業」(以下、「国事業」といい、国事業で規定される節電に関する施策のことを「国の節電プログラム促進事業」といいます。)に基づく特典となります。
②当生協から、国の節電プログラム促進事業の参加特典として国特典 2,000 円相当
を、当生協ポイントとして 2,000 ポイント付与します。
③当生協ポイントとは、当生協が当生協組合員向けに提供するポイントプログラムであり、組合員は 1 ポイント=1 円として当生協サービスの支払いなどに利用できます。当生協ポイントプログラムの詳細は「コープのポイントサービス約款」で定めるものとします。
④参加特典は、配送回 1 月 3 回(1 月 16 日から 1 月 20 日)に付与します。
⑤特典付与の通知については、付与をもってかえさせていただきます。
⑥参加特典について、当生協が特典付与手続きを開始した時点で、ポイントの付与が実施できない場合、対象の電気料金プランの電気需給契約が終了している場合、当生協組合員ではない場合、その他国事業の補助金交付対象外と判断された場合は、特典付与の対象外とさせていただく場合があります。
(4)その他条件
当生協は、利用者が以下の全ての条件を満たした場合に、本プログラムを適用します。
①当生協が定める利用規則の全てに同意の上、本プログラム参加同意内容への承諾をもって参加の申し込みをいただき、当生協がこれを承諾したこと。
②本プログラムの参加申し込み時点から特典付与手続きの開始時点までの間、継続して当生協の電気料金プランに係る電気需給契約を締結し、申し込みの需要地点で電気を利用していること。
③本プログラムの参加申し込み時点から特典付与手続きの開始時点までの間、継続 して下記で規定する対象の電気料金プランが適用されていた個人の利用者であり、当生協の組合員であること。
<対象の電気料金プラン>
・ベーシックでんき
・バリューでんき
・ゼロでんき
④本プログラムへの参加申し込み時点で当生協での電気利用を開始していない地点については、2022 年 12 月 31 日までに当生協で供給開始しており、かつ特典の付与手続き開始時点で供給が継続していること。
⑤2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日の間、国の節電プログラム促進事業に継
続的に参加すること。ただし 2022 年 12 月 1 日以降に供給を開始した地点につい
ては、供給開始時点から 2023 年 3 月 31 日の間、本プログラムに継続的に参加すること。
⑥利用者のすべての電気需給契約に係る個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、電気お客様番号、供給地点特定番号、組合員コード等)を国事業の事務業務に必要な範囲で国事業事務局へ提供すること。
⑦要件を満たさない特典取得や複数回の特典取得等、不正に特典を取得しないこと。また、不正に特典を取得した可能性があると国事業の事務局が判断した場合に、当生協からの参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。
⑧不正に特典を取得したことが発覚した場合、当生協からの特典相当額の返還要請を受けた場合に速やかに返還に応じること。
2.達成特典
(1)節電要請期間
①指定時型プログラム
1)国による需給ひっ迫警報・注意報 2022 年 12 月~2023 年 3 月
2)xxx市民生協の節電要請 2023 年 1 月 23 日(月)~29 日(日)の 18 時~21 時
②月間型プログラム
2023 年 1 月~3 月の検針月
(2)エントリー方法
「参加特典(1)参加募集期間」に定める参加募集期間内に本プログラムへの申し込みを行い、「参加特典(3)特典内容」に定める全ての条件を満たすことで、次に定める(3)指定時型プログラムと、(4)月間型プログラムの両方の特典にエントリーしたものとします。
(3)指定時型プログラム
①概要
指定時型プログラムとは、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報および同注意報とxxx市民生協で設定する節電を要請する時間帯において、節電量 1kWh 節電ごとに 10 ポイントを付与します。内訳は独自特典 5 ポイント、国特典 5 ポイントとします。
②特典内容
1)独自特典
ア) 「④節電のお願い」で定める対象時間帯において、「④節電量の計算」で定める節電量を算出し、節電量 1kWh あたり 5 ポイントを独自特典として付与します。
イ) 独自特典は、需要場所の検針期間ごとに、その期間中に含まれるア)で算出された 1 単位ごとの独自特典を合算して、小数点以下の端数を小数点以
下第 1 位で切り上げたものとして算定し、検針期間の属する月ごとに、当生協ポイントとして付与します。
ウ) 本プログラム期間中に、電気料金プランに係る電気需給契約の廃止または解約がなされた場合、これらにより電気需給契約が消滅する日をもって独自特典の付与を終了します。
2)国特典
ア) 「③節電のお願い」で定める対象時間帯において、「④節電量の計算」で定める節電量を算出し、節電量 1kWh あたり、独自特典の同額相当の 5 ポイントを国の指定時型の節電達成特典(以下、指定時型国特典といいます。)として付与します。
イ) 指定時型国特典は、需要場所の検針期間ごとに、その期間中に含まれるア)で算出された日毎の国特典を合算して、検針期間の属する月ごとに、当生協ポイントを付与します。
ウ) 本プログラム期間中に、電気料金プランに係る電気需給契約の廃止または解約がなされた場合、これらにより電気需給契約が消滅する日をもって指定時型国特典の付与を終了します。
エ) 対象となる特典が、国事業の補助金交付対象外と判断された場合は、指定
時型国特典の付与対象外とさせていただく場合があります。
3)特典付与
指定時型プログラムの達成特典は、需要場所の検針期間ごとに算定し、独自特典、および指定時型国特典は検針期間の属する月の末締め翌月(以下、「達成特典付与月」といいます。)中に付与します。独自特典および指定時型国特典の付与は組合員コードごととし、一つの組合員コードに本プログラム対象の電気料金プランに係る電気需給契約が複数締結されている場合は、特典は契約ごとに算定しますが、組合員コードごとに合算して付与します。なお、利用者のご契約状況およびご利用状況または本施策の運営上の都合等により、当生協は、達成特典付与月の以降の月に特典を付与する場合があります。
③節電のお願い
1) 節電をお願いする対象時間帯は、xxx市民生協で設定する 2023 年 1 月 23日~2023 年 1 月 29 日の 18 時~21 時と、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報および同注意報に該当する日時とします。なお、節電要請日を設定しない日、時間帯がありますのでご了承ください。
2) 節電要請日と対象時間帯は、当生協 HP、ダイレクトメール等において確認できます。
④節電量の計算
1) 本プログラムでは、2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30 分値を 1 単位として、1単位ごとに計算を行ったうえで小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、対象時間の 1 単位ごとに算出された節電量が 0kWh 以下の場合、その単位の節電量は 0kWh として取り扱います。
2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、
「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」
(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次のア)、イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間とな
るよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯にお
ける使用量の多い 4 日間の対象時間帯の 1 単位ごとにおける平均使用量、土日
祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対
象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位ごとにおける平均
使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3
日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合
は、節電要請日当日から最も遠い 1 日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日
の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平
日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日
4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位ごとにおける平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。
ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「③節電のお願い」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「③節電のお願い」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を算定します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
4) 確定使用量データは後日訂正されることがございますが、原則、本プログラムでは遡っての訂正はしません。
5) 2)に基づき設定される標準的な使用量の算定にあたり、過去の使用量データが算定に必要となる日数に満たない場合は、節電量の算定および特典付与の対象外とします。
(4)月間型プログラム
①概要
月間型プログラムとは、2023 年 1 月~3 月の検針月において電力使用量を前年同月実績3%以上の削減を達成した利用者に対し、月額 1,100 ポイント付与しま
す。内訳は独自特典 100 ポイント、国特典 1,000 ポイントとします。最大 3,300 ポイント付与します。
②特典内容
1)独自特典
ア) ②節電量の計算の条件を全て満たした利用者については、独自特典として
100 ポイントを、2023 年 1 月 1 日以降の検針日における対象月ごとに最大
3 回付与します。
イ) 当生協が対象月の前年同月比削減率を算定し達成可否を判定する期間中に
当生協との電気料金プランに係る電気需給契約の廃止または解約がなされた場合、既に付与した特典を除き、一切の特典付与の対象外となります。
ウ) 対象月の途中で利用者が対象の電気料金プランの変更等を申し込まれた場合、当該対象月については、特典付与の対象外となる場合があります。
2)国特典
ア) ②節電量の計算の条件を全て満たし、独自特典の付与対象となった利用者については、国の節電プログラム促進事業における月間型の節電達成特典 (以下、月間型国特典といいます。)として、1,000 円相当の当生協のポイントを、2023 年 1 月 1 日以降の検針日における対象月ごとに最大 3 回付与します。
イ) 当生協が対象月の前年同月比削減率を算定し達成可否を判定する期間中に、当生協との電気料金プランに係る電気需給契約の廃止または解約がなされ た場合、既に付与した特典を除き、一切の特典付与の対象外となります。
ウ) 対象となる特典が、国事業の補助金交付対象外と判断された場合は、月間型国特典の対象外となる場合があります。
②節電量の計算
1) 対象の電気料金プランに係る需給契約に基づく料金の算定期間(利用者が月間型プログラムに参加されている日の属する算定期間とします。)の末日が 2023年 1 月 1 日から 2023 年 3 月 30 日の間の各算定期間(以下、「対象月」といいます。)において、各対象月に係る検針期間等の全期間で対象の電気料金プランの使用実績がある利用者が、使用電力量の前年同月比削減率(以下の計算式により算定します。)3%以上を達成された場合、当生協が定める対象の電気料金プランごとにポイントを付与します。
前年同月比削減率(%) = 1 −
対象月の 1 月あたり使用電力量
前年同月の 1 月あたり使用電力量
1 月あたり使用電力量とは、対象の電気料金プランに係る需給契約に基づく料金の算定期間中の使用電力量をいうものとします。
2) 対象月の前年同月の 1 月あたり使用電力量が 0kWh の場合、前年同月比削減率は 0%とします。
3) 対象月の 1 月あたり期間日数が、各対象月に係る需要場所ごとの検針期間等の全期間の日数に満たない場合は、特典付与の対象外となります。
4) 対象月の前年同月において当生協との電気需給契約がない場合、その他当生協が必要と判断した場合は、当生協が 5)にて別途定める方法に基づき対象月の
1 月あたり使用電力量に応じた前年同月の標準的な使用電力量を設定します。
5) 対象月の 1 月あたり使用電力量に応じた前年同月の標準的な使用電力量とは、当生協の利用者のうち、対象月において低圧の電気需給契約があり、かつ対象月の前年同月の使用電力量のデータが存在するすべての地点を対象に、別表 1 で定める対象月の使用電力量の範囲ごとで、対象月の前年同月の 1 月あたりの使用電力量を平均し、小数点以下第 3 位を切り捨てて算定した値とします。
③特典付与時期
特典付与は、需要場所の検針期間ごとに算定し、算定した独自特典、および国特典は検針期間の属する月の末締め翌月(以下、「達成特典付与月」といいます。)中に付与します。独自特典および国特典の付与は組合員コードごととし、一つの組合員コードに本プログラム対象の電気料金プランに係る電気需給契約が複数締結されている場合は、特典は契約ごとに算定しますが、組合員コードごとに合算して付与します。なお、利用者のご契約状況およびご利用状況または本施策の運営上の都合等により、当生協は、達成特典付与月の以降の月に特典を付与する場合があります。
別表 1
対象月使用電力量範囲 | 使用電力量範囲下限 | 使用電力量範囲上限 |
0kWh 以上~50kWh 以下 | 0kWh | 50kWh |
51kWh 以上~100kWh 以下 | 51kWh | 100kWh |
101kWh 以上~150kWh 以下 | 101kWh | 150kWh |
151kWh 以上~200kWh 以下 | 151kWh | 200kWh |
201kWh 以上~250kWh 以下 | 201kWh | 250kWh |
251kWh 以上~300kWh 以下 | 251kWh | 300kWh |
301kWh 以上~350kWh 以下 | 301kWh | 350kWh |
351kWh 以上~400kWh 以下 | 351kWh | 400kWh |
401kWh 以上~450kWh 以下 | 401kWh | 450kWh |
451kWh 以上~500kWh 以下 | 451kWh | 500kWh |
501kWh 以上~550kWh 以下 | 501kWh | 550kWh |
551kWh 以上~600kWh 以下 | 551kWh | 600kWh |
601kWh 以上~650kWh 以下 | 601kWh | 650kWh |
651kWh 以上~700kWh 以下 | 651kWh | 700kWh |
701kWh 以上~750kWh 以下 | 701kWh | 750kWh |
751kWh 以上~800kWh 以下 | 751kWh | 800kWh |
801kWh 以上~850kWh 以下 | 801kWh | 850kWh |
851kWh 以上~900kWh 以下 | 851kWh | 900kWh |
901kWh 以上~1000kWh 以下 | 901kWh | 1000kWh |
1001kWh 以上~1500kWh 以下 | 1001kWh | 1500kWh |
1501kWh 以上 | 1501kWh | - |
以上
2022 年 11 月 22 日 制定