ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
追加型投信/海外/債券/インデックス型
投資信託説明書
(請求目論見書)
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
2022年11月19日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
1.ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの受益権の募集については、発行者であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(委託会社)は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を2022年5月20日に関東財務局長に提出しており、2022年5月21日にその効力が発生しております。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき投資者がファンドを取得する時までに投資者から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
3.ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
4.当ファンドは元金が保証されているものではありません。
発行者名 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 xx x |
本店の所在の場所 | xxxxxxxxxxx00x0x |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません。 |
(1)【ファンドの名称】
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益xx口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社(後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に、「SSDC外債」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)ホームページアドレス:xxx.xxxx.xxm/jp
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位です。
(7)【申込期間】
2022年5月21日から2023年5月19日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の<照会先>までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(詳細については、販売会社にお問い合わせください。)までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします。(前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 受益権の取得申込者の制限について
当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンド設定のため委託会社および販売会社が自己の資金をもって取得する場合があります。
② 申込証拠金
該当事項はありません。
③ 本邦以外の地域での発行該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とした「外国債券インデックス・マザー・ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
国 内 | 株 式債 券 不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 | ||
単位型 | インデックス型 | ||
海 外 | |||
追加型 | 特殊型 | ||
内 外 |
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
単位型・追加型 | 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 海外 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 債券 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年 1回年 2回年 4回 年 6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル (日本を除く) 日本 | |||
北米 | 日経 225 | ||||
債券 | ファミリー ファンド | あり | |||
一般国債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 欧州 アジア オセアニア | ( ) | TOPIX | ||
中南米 | |||||
不動産投信 | ファンド・オブ・ ファンズ | なし | |||
アフリカ | その他 |
その他資産 (投資信託証券 (債券)) | ( | ) | 中近東 | (FTSE世界国債 インデックス(除く日本、円ベース)) | ||
(中東) | ||||||
資産複合 | ||||||
資産配分固定型 | エマージング | |||||
資産配分変動型 |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 | 該当する属性区分 | 内容 |
投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券)) | 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。 |
決算頻度 | 年1回 | 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象地域 | グローバル (日本を除く) | 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を除く)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
為替ヘッジ | なし | 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
対象インデックス | その他 (FTSE世界国債インデックス(除く日本、 円ベース)) | 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。 |
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2002年3月8日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド(ベビーファンド)があります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます。)委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。) (再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、
「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号)
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパ ン・ホールディングス合同会社 | xxxxxxxxxxx00x0x虎ノ門ヒルズ森タワー | 6,200株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
③ マザーファンド受益証券への組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された外国債券インデックス・マザー・ファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第 15条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの。
21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および 14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預 金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな した額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません(信託約款第15条第4項)。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(信託約款第15条第5項)。
⑦ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(信託約款第15条第6項)。
⑧ 上記⑤⑥⑦においてマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める投資信託証券、新株引受権証券、新株予約権証券および株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第15条第7項)。
(3)【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって 運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織である運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オフィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)およびグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
(信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」)
毎決算時(原則として2月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後のxx・配当収入および売買益等(評価益を含みます。)の範囲内とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示 すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2) 公社債の実質的投資割合には制限を設けません。
3) 株式への実質的投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使による取得に限り信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質的投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5) 投資信託証券(上記「(2)投資対象」に定めるものをいいます。ただし、マザーファンド受益証券を除きます。)への実質的投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6) 外貨建資産への実質的投資割合には制限を設けません。
7) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する 比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第17条)
委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使による取得に限り、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの(上場予定で目論見書等において上場
されることが確認できるものを含みます。)とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
2) 先物取引等の運用指図(信託約款第18条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
3) スワップ取引の運用指図(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」と
いいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、信託財産の純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ 取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
4) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) xx先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(ⅰ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b) 上記各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
6) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売り付けの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買い戻しにより行う指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
7) 公社債の借入れ(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
8) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第24条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
9) 外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(d) 上記(a)および(b)においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
10) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第20条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた 合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は、以下の通りです。
(1) 投資方針
この投資信託は、主として日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とします。
① 公社債への投資は原則として高位を維持します。
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことがで
きます。その際の実質投資比率は、原則として信託財産の純資産総額の100%以内とします。また、実質投資比率がこの上限を超過した場合には、速やかに調整するものとします。なお、ここでい
う実質投資比率は、現物資産の時価総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引いた額の、純資産総額に対する比率をいいます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用ができないことがあります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの。
21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の総資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産 が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の転換による取得に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は、信託約款15条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、信託約款16条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款17条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第17条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債および政府機関債等に投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
① 金利変動リスク
公社債等の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇しま す(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落す る要因となります。
② 信用リスク
公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって公社債等の価格は変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および 償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合(マザーファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などにより損失が発生することがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変 動する可能性があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不 履行等により損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である日本を除く世界主要国の国債および政府機関債等は外貨建資産であるため、当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国(投資対象国)における政治不安や社会不安、
あるいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。また、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑥ 資産担保証券のリスク
MBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴う債券は、資産担保証券の原資産となっている住宅ローンや自動車ローン等は、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆 に金利が上昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。)。一般的に金利が低下した場合、低金利ローンへの借換えが増加することにより資産担保証券の期限前償還が増加し、当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。こうした要因により当ファンドの基準価額が下落することがあります。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々の資産担保証券の特性によっても異なります。
MBSは多数の住宅ローンを担保として発行されますので、担保となる住宅ローンの中にはいわ ゆるサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)と考えられる信用力の低いものも一部含まれています。また、資産担保証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。 特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、または、できなくなることが予想される場合には、資産担保証券の価格が大きく下落することもあります(債務不履行の場合、予定されていた利息および償還金が支払われないこともあります。)。
資産担保証券を売買しようとする際に、市場の流動性が著しく低下している場合があります。この場合、資産担保証券の価格が大きく変動することがあり、これに伴い当ファンドの基準価額が大きく乱高下することがあります。
⑦ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券価格、xxxx、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
⑧ パッシブ運用のリスク
当ファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用とは、ベンチマーク(参考指数)とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
当ファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリオにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買
停止等の理由により当該銘柄に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資する場合があります。
⑨ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対 象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行わ れた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を 及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、純資産総額に対して以下の通りとします。
1)純資産総額100億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.605%(税抜
0.55%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
2)純資産総額100億円超の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.594%(税抜0.54%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
xxxxの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 | 信託報酬率(年率) | 役務の内容 |
委託会社 | 0.20% | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 0.30% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン ドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 純資産総額100億円以下の部分に対して0.05%純資産総額100億円超 の部分に対して0.04% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の 利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。ただし、当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又 は固定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の 最初の6ヵ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
(5)【課税上✰取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本✰居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下✰ような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、そ✰内容が変更されることがあります。
■個人、法人別✰課税について■
◆個人✰投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
✰税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)✰いずれかを選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時✰差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時✰差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%および地方税5%)✰税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
✰利用も可能です。
換金(解約)時および償還時✰差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等✰譲渡益、上場株式等✰配当等および特定公社債等✰xx所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)と✰損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時✰差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等✰xx所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場株式等✰譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度(NISA)、未xx者少額投資非課税制度(ジ➦ニアNISA)をご利用✰場合、毎年、一定額✰範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれる✰は、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定✰条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人✰投資者に対する課税
分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時✰個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)✰税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税✰源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等✰場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度✰加入者については、確定拠出年金✰積立金✰運用にかかる税制が適用されます。
※上記✰内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがあります。
<注1>個別元本について
① 投資者ごと✰信託時✰受益権✰価額等が当該投資者✰元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンド✰受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者✰受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込み✰場合などにより把握方法が異なる場合があります✰で、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にそ✰個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、そ✰後✰当該投資者✰個別元本となります。
<注2>収益分配金✰課税について
① 追加型株式投資信託✰収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごと✰元本✰一部払戻しに相当する部分)✰区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後✰基準価額が当該投資者✰個別元本と同額✰場合または当該投資者✰個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金✰
全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後✰基準価額が当該投資者✰個別元本を下回っている場合には、そ✰下回る部分✰額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除✰適用となった場合には、分配時✰税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年9月末現在✰も✰です✰で、税法が改正された場合等には、上記✰内容が変更になることがあります。
※税金✰取扱い✰詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2022年9月30日現在)
種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 17,181,164,401 | 100.01 |
コール・ローン、その他資産(負債控除後) | △2,102,730 | △0.01 | |
純資産総額 | 17,179,061,671 | 100.00 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(2022年9月30日現在)
種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 52,915,771,264 | 52.39 |
フランス | 8,485,534,395 | 8.40 | |
イタリア | 7,390,145,789 | 7.32 | |
ドイツ | 6,302,679,794 | 6.24 | |
スペイン | 4,972,190,694 | 4.92 | |
イギリス | 4,188,259,064 | 4.15 | |
中国 | 2,922,649,422 | 2.89 | |
カナダ | 2,112,662,525 | 2.09 | |
ベルギー | 1,868,660,366 | 1.85 | |
オランダ | 1,557,500,171 | 1.54 | |
オーストラリア | 1,519,591,103 | 1.50 | |
オーストリア | 1,193,903,040 | 1.18 | |
メキシコ | 816,152,446 | 0.81 | |
アイルランド | 625,095,278 | 0.62 | |
フィンランド | 519,949,481 | 0.52 | |
マレーシア | 512,179,311 | 0.51 | |
シンガポール | 437,698,720 | 0.43 | |
ポーランド | 407,374,023 | 0.40 | |
イスラエル | 377,469,351 | 0.37 | |
デンマーク | 361,320,674 | 0.36 | |
スウェーデン | 252,399,181 | 0.25 | |
ノルウェー | 197,840,041 | 0.20 | |
小計 | 99,937,026,133 | 98.94 | |
コール・ローン、その他資産(負債控除後) | 1,072,205,510 | 1.06 | |
純資産総額 | 101,009,231,643 | 100.00 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年9月30日現在)
順位 | 国/地域名 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | xx | x投資信託 受益証券 | 外国債券インデック ス・マザー・ファンド | - | 6,578,536,739 | 2.5287 | 16,635,685,039 | 2.6117 | 17,181,164,401 | 100.01 |
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
種類 | 業種 | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | - | 100.01 | |
合 | 計 | 100.01 |
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2022年9月30日現在)
順位 | 国/ 地域名 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 数量 (額面) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.375 | 2024/08/15 | 8,300,000 | 14,749.12 | 1,224,177,348 | 13,996.22 | 1,161,686,752 | 1.15 |
2 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.125 | 2024/02/29 | 6,500,000 | 14,664.66 | 953,203,227 | 14,056.75 | 913,688,872 | 0.90 |
3 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.000 | 2024/04/30 | 6,500,000 | 14,464.07 | 940,164,787 | 13,975.86 | 908,431,032 | 0.90 |
4 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.500 | 2024/05/15 | 6,000,000 | 14,779.67 | 886,780,237 | 14,075.41 | 844,525,134 | 0.84 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.000 | 2024/05/31 | 6,000,000 | 14,336.19 | 860,171,400 | 13,954.36 | 837,262,003 | 0.83 |
6 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.875 | 2023/09/30 | 5,200,000 | 14,820.96 | 770,690,131 | 14,298.29 | 743,511,104 | 0.74 |
7 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.125 | 2024/09/30 | 5,200,000 | 14,663.70 | 762,512,895 | 13,909.11 | 723,273,907 | 0.72 |
8 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.250 | 2024/11/15 | 5,200,000 | 14,715.75 | 765,219,031 | 13,904.58 | 723,038,590 | 0.72 |
9 | 中国 | 国債証券 | CHINESE GOVERNMENT BOND | 2.690 | 2026/08/12 | 35,100,000 | 2,047.25 | 718,585,657 | 2,048.95 | 719,183,766 | 0.71 |
10 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.125 | 2025/05/15 | 5,200,000 | 14,659.74 | 762,306,992 | 13,734.88 | 714,214,231 | 0.71 |
11 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.625 | 2023/10/31 | 5,000,000 | 14,524.55 | 726,227,805 | 14,078.81 | 703,940,641 | 0.70 |
12 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.125 | 2024/03/31 | 5,000,000 | 14,658.05 | 732,902,641 | 14,029.60 | 701,480,000 | 0.69 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.625 | 2025/03/31 | 5,000,000 | 14,761.51 | 738,075,639 | 13,939.65 | 696,982,975 | 0.69 |
14 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.000 | 2025/02/15 | 5,000,000 | 14,610.53 | 730,526,851 | 13,758.64 | 687,932,351 | 0.68 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.875 | 2025/07/31 | 4,600,000 | 15,016.68 | 690,767,459 | 13,969.07 | 642,577,406 | 0.64 |
16 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.250 | 2023/12/31 | 4,500,000 | 14,686.90 | 660,910,577 | 14,129.72 | 635,837,519 | 0.63 |
17 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.500 | 2027/01/31 | 4,800,000 | 14,290.41 | 685,940,080 | 13,021.02 | 625,009,012 | 0.62 |
18 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.500 | 2028/11/30 | 4,900,000 | 13,563.66 | 664,619,635 | 12,526.63 | 613,804,900 | 0.61 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.000 | 2025/08/15 | 4,500,000 | 14,590.17 | 656,557,791 | 13,620.05 | 612,902,672 | 0.61 |
20 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.750 | 2023/11/15 | 4,300,000 | 14,804.55 | 636,596,072 | 14,239.46 | 612,296,840 | 0.61 |
21 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.000 | 2026/11/15 | 4,550,000 | 14,593.00 | 663,981,569 | 13,337.22 | 606,843,837 | 0.60 |
22 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.750 | 2024/02/15 | 4,000,000 | 14,834.33 | 593,373,456 | 14,178.93 | 567,157,413 | 0.56 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.375 | 2027/05/15 | 4,200,000 | 14,861.12 | 624,167,302 | 13,466.19 | 565,580,346 | 0.56 |
24 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.125 | 2023/11/30 | 4,000,000 | 14,651.26 | 586,050,594 | 14,134.24 | 565,369,919 | 0.56 |
25 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.000 | 2024/06/30 | 4,000,000 | 14,526.81 | 581,072,750 | 13,932.87 | 557,314,862 | 0.55 |
26 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.625 | 2026/05/15 | 4,200,000 | 14,366.60 | 603,397,205 | 13,268.21 | 557,265,083 | 0.55 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.625 | 2031/05/15 | 4,500,000 | 14,107.09 | 634,819,323 | 12,208.72 | 549,392,737 | 0.54 |
28 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.750 | 2025/02/28 | 3,900,000 | 14,925.04 | 582,076,804 | 13,989.43 | 545,588,081 | 0.54 |
29 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.875 | 2028/08/15 | 4,000,000 | 15,323.79 | 612,951,768 | 13,634.20 | 545,368,037 | 0.54 |
30 | アメ xx | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.250 | 2026/03/31 | 4,000,000 | 14,721.38 | 588,855,384 | 13,595.17 | 543,806,800 | 0.54 |
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類 | 業種 | 投資比率(%) | |
国債証券 | - | 98.94 | |
合 | 計 | 98.94 |
(注3)2022年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。種類別及び業種別投資比率
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2022年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当する事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
第11期 | (2013年 | 2月20日) | 分配付: 分配落: | 8,992,060,646 8,992,060,646 | 分配付: 分配落: | 1.5652 1.5652 |
第12期 | (2014年 | 2月20日) | 分配付: 分配落: | 10,318,599,428 10,318,599,428 | 分配付: 分配落: | 1.7513 1.7513 |
第13期 | (2015年 | 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,069,782,240 13,069,782,240 | 分配付: 分配落: | 1.9961 1.9961 |
第14期 | (2016年 | 2月22日) | 分配付:分配落: | 12,645,784,716 12,645,784,716 | 分配付:分配落: | 1.8847 1.8847 |
第15期 | (2017年 | 2月20日) | 分配付: 分配落: | 12,752,763,174 12,752,763,174 | 分配付: 分配落: | 1.8118 1.8118 |
第16期 | (2018年 | 2月20日) | 分配付: 分配落: | 13,575,146,161 13,575,146,161 | 分配付: 分配落: | 1.8543 1.8543 |
第17期 | (2019年 | 2月20日) | 分配付: 分配落: | 14,033,315,517 14,033,315,517 | 分配付: 分配落: | 1.8816 1.8816 |
第18期 | (2020年 | 2月20日) | 分配付:分配落: | 15,370,164,306 15,370,164,306 | 分配付:分配落: | 1.9961 1.9961 |
第19期 | (2021年 | 2月22日) | 分配付: 分配落: | 16,045,738,599 16,045,738,599 | 分配付: 分配落: | 2.0259 2.0259 |
第20期 | (2022年 | 2月21日) | 分配付: 分配落: | 16,487,388,730 16,487,388,730 | 分配付: 分配落: | 2.0457 2.0457 |
2021年 9月末日 | 16,755,914,060 | 2.0796 | ||||
10月末日 | 17,135,051,244 | 2.1236 | ||||
11月末日 | 16,886,765,903 | 2.0989 | ||||
12月末日 | 17,007,183,688 | 2.1109 | ||||
2022年 1月末日 | 16,720,308,770 | 2.0737 | ||||
2月末日 | 16,356,688,906 | 2.0352 | ||||
3月末日 | 16,930,122,644 | 2.1014 | ||||
4月末日 | 17,074,828,765 | 2.1053 | ||||
5月末日 | 16,980,215,144 | 2.0909 | ||||
6月末日 | 17,307,546,487 | 2.1400 | ||||
7月末日 | 17,444,163,893 | 2.1538 | ||||
8月末日 | 17,274,613,880 | 2.1270 | ||||
9月末日 | 17,179,061,671 | 2.1068 |
2022年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
②【分配の推移】
計算期間 | 一口当たりの分配金 | |
第11期 | 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 | 0.0000円 |
第12期 | 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 | 0.0000円 |
第13期 | 自2014年 2月21日至2015年 2月20日 | 0.0000円 |
第14期 | 自2015年 2月21日 至2016年 2月22日 | 0.0000円 |
第15期 | 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 | 0.0000円 |
第16期 | 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 | 0.0000円 |
第17期 | 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 | 0.0000円 |
第18期 | 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 | 0.0000円 |
第19期 | 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 | 0.0000円 |
第20期 | 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 | 0.0000円 |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率 | |
第11期 | 自2012年 2月21日至2013年 2月20日 | 22.4% |
第12期 | 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 | 11.9% |
第13期 | 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 | 14.0% |
第14期 | 自2015年 2月21日 至2016年 2月22日 | △5.6% |
第15期 | 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 | △3.9% |
第16期 | 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 | 2.3% |
第17期 | 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 | 1.5% |
第18期 | 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 | 6.1% |
第19期 | 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 | 1.5% |
第20期 | 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 | 1.0% |
自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 | 4.6% |
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額を控除した額を、前期末の分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) | |
第11期 | 自2012年 2月21日 至2013年 2月20日 | 1,006,067,684 | 543,298,196 | 5,744,864,969 |
第12期 | 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 | 1,127,463,336 | 980,370,944 | 5,891,957,361 |
第13期 | 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 | 1,409,159,825 | 753,494,993 | 6,547,622,193 |
第14期 | 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 | 1,115,329,592 | 953,085,362 | 6,709,866,423 |
第15期 | 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 | 1,071,348,685 | 742,323,315 | 7,038,891,793 |
第16期 | 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 | 1,115,207,857 | 833,221,429 | 7,320,878,221 |
第17期 | 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 | 1,018,942,081 | 881,813,310 | 7,458,006,992 |
第18期 | 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 | 1,073,631,989 | 831,488,521 | 7,700,150,460 |
第19期 | 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 | 1,585,559,825 | 1,365,264,683 | 7,920,445,602 |
第20期 | 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 | 1,281,320,451 | 1,142,197,881 | 8,059,568,172 |
自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 | 630,765,375 | 577,789,047 | 8,112,544,500 |
(注)日本国外における設定、解約はありません。
(参考情報)運用実績
1【申込(販売)手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規 約に基づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンドの設定のため委託会社および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合 があります。
2) 当ファンドは自動けいぞく投資専用のファンドです。当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。その際、「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位(購入単位)は、1円以上1円単位にて受付けます。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位(換金単位)は、1口以上1口単位にて受付けます。
4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日、一部解約の実行の請求日から当該請求日にかかる一部解約金の支払開始日までの期間中(一部解約の実行請求日および一部解約金の支払開始日を除きます。)の全日が米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフランスおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
*
却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
*一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
投資信託証券 | 原則として、基準価額算出日の前営業日の基準価額で評価します。 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②証券会社、銀行等の提示する価額 ③価格情報会社の提供する価額 |
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の終値等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に、「SSDC外債」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)ホームページアドレス:xxx.xxxx.xxm/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託は終了する場合があります。
(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)2)3)5)に 定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信 託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドにかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(b) 上記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(c) 上記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
(d) 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)の規定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)(d)に規定する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドにかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 上記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 上記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
(e) 委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
7) 反対受益者の買取請求権
前記1)に規定する信託契約の解約または前記6) に規定する信託約款の変更を行う場合において、前記1)(b)または前記6)(c)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記1)(a)または前記 6)(b)に規定する公告または書面に付記します。
8) 運用報告書の交付
毎決算時(毎年2月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用経過等を記載した運用報告書を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(xxx.xxxx.xxm/jp)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。 受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
④ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款変更が行われる場合において、当該解約または変更に異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2021年2月23日から2022年2月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
(3)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(4)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年2月22日から 2022年8月21日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
(1)【貸借対照表】 | ||
(単位:円) | ||
第19期 (2021年 2月22日現在) | 第20期 (2022年 2月21日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 51,008 | 269,566 |
コール・ローン | 66,201,702 | 64,554,794 |
親投資信託受益証券 | 16,044,966,131 | 16,486,616,873 |
未収入金 | 7,653,718 | 11,803,032 |
流動資産合計 | 16,118,872,559 | 16,563,244,265 |
資産合計 | 16,118,872,559 | 16,563,244,265 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 22,186,116 | 22,848,229 |
未払受託者報酬 | 4,128,552 | 4,274,147 |
未払委託者報酬 | 44,619,112 | 46,532,972 |
未払利息 | 180 | 174 |
その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,013 |
流動負債合計 | 73,133,960 | 75,855,535 |
負債合計 | 73,133,960 | 75,855,535 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1 7,920,445,602 | ※1 8,059,568,172 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,125,292,997 | 8,427,820,558 |
(分配準備積立金) | 2,788,368,990 | 2,672,829,296 |
元本等合計 | 16,045,738,599 | 16,487,388,730 |
純資産合計 | 16,045,738,599 | 16,487,388,730 |
負債純資産合計 | 16,118,872,559 | 16,563,244,265 |
(2)【損益及び剰余金計算書】 | ||
(単位:円) | ||
第19期 自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 | 第20期 自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日 | |
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 324,967,474 | 254,530,026 |
営業収益合計 | 324,967,474 | 254,530,026 |
営業費用 | ||
支払利息 | 39,903 | 38,766 |
受託者報酬 | 8,040,078 | 8,436,981 |
委託者報酬 | 86,675,665 | 91,749,848 |
その他費用 | 4,400,571 | 4,400,211 |
営業費用合計 | 99,156,217 | 104,625,806 |
営業利益又は営業損失(△) | 225,811,257 | 149,904,220 |
経常利益又は経常損失(△) | 225,811,257 | 149,904,220 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 225,811,257 | 149,904,220 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 13,516,645 | 59,202,031 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,670,013,846 | 8,125,292,997 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,782,050 | 1,386,187,294 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,782,050 | 1,386,187,294 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357,797,511 | 1,174,361,922 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357,797,511 | 1,174,361,922 |
分配金 | ※1 - | ※1 - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,125,292,997 | 8,427,820,558 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2 その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間 2022年2月20日が休日のため、当計算期間は2021年2月23日から 2022年2月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | 第19期 (2021年 2月22日現在) | 第20期 (2022年 2月21日現在) |
1 期首元本額 | 7,700,150,460円 | 7,920,445,602円 |
期中追加設定元本額 | 1,585,559,825円 | 1,281,320,451円 |
期中一部解約元本額 | 1,365,264,683円 | 1,142,197,881円 |
2 受益権の総数 | 7,920,445,602口 | 8,059,568,172口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分 | 第19期 自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 | 第20期 自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日 |
1 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(250,904,279円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金 (7,280,336,398円)及び分配準備積立金(2,537,464,711円)より分配対象収益は10,068,705,388円(1万口当たり12,712円)ですが、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(252,635,792円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金 (7,832,126,125円)及び分配準備積立金(2,420,193,504円)より分配対象収益は10,504,955,421円(1万口当たり13,034円)ですが、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 第19期 (2021年 2月22日現在) | 第20期 (2022年 2月21日現在) |
1 貸借対照表計上 額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券同左 | |
(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | (3)デリバティブ取引同左 |
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | 第19期 (2021年 2月22日現在) | 第20期 (2022年 2月21日現在) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | 330,384,984 | 235,579,032 |
合計 | 330,384,984 | 235,579,032 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第19期 (2021年 2月22日現在) | 第20期 (2022年 2月21日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.0259円 (20,259円) | 2.0457円 (20,457円) |
(4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託 受益証券 | 外国債券インデックス・マザー・ ファンド | 6,525,734,988 | 16,486,616,873 | |
合計 | 6,525,734,988 | 16,486,616,873 |
② 株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当する事項はありません。
<参考>
当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
区 分 | 注記 番号 | (2021年 2月22日現在) | (2022年 2月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 261,226,148 | 404,762,831 | |
金銭信託 | 49,454 | 434,636 | |
コール・ローン | 64,184,472 | 104,085,365 | |
国債証券 | 138,129,530,256 | 112,815,109,040 | |
派生商品評価勘定 | 105,000 | 150,640 | |
未収入金 | 391,445,888 | ― | |
未収利息 | 941,126,587 | 745,402,426 | |
前払費用 | 32,892,599 | 18,948,737 | |
流動資産合計 | 139,820,560,404 | 114,088,893,675 | |
資産合計 | 139,820,560,404 | 114,088,893,675 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 128,000 | 581,280 | |
未払金 | ― | 605,654,872 | |
未払解約金 | 263,144,116 | 224,535,783 | |
未払利息 | 175 | 281 | |
その他未払費用 | 4 | 87 | |
流動負債合計 | 263,272,295 | 830,772,303 | |
負債合計 | 263,272,295 | 830,772,303 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) | 1 | 56,125,021,105 | 44,829,220,968 |
83,432,267,004 | 68,428,900,404 | ||
元本等合計 | 139,557,288,109 | 113,258,121,372 | |
純資産合計 | 139,557,288,109 | 113,258,121,372 | |
負債純資産合計 | 139,820,560,404 | 114,088,893,675 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
3 | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | (2021年 2月22日現在) | (2022年 2月21日現在) |
1 期首元本額 | 73,334,845,875円 | 56,125,021,105円 |
期中追加設定元本額 | 13,977,898,071円 | 7,492,685,110円 |
期中一部解約元本額 | 31,187,722,841円 | 18,788,485,247円 |
元本の内訳 | ||
ファンド名 | ||
ステート・ストリートDC外国債券イン | 6,452,831,744円 | 6,525,734,988円 |
デックス・オープン | ||
ステート・ストリートDCグローバル | 26,257,605円 | 27,752,805円 |
債券インデックス・オープン | ||
AMC/ステート・ストリート・リス | 88,566,395円 | 864,844,189円 |
クバジェット型バランス・オープン | ||
(ステイブル) | ||
外国債券インデックス・ファンド/為 | 4,747,875,742円 | 2,727,903,184円 |
替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投 |
資家限定> | ||
外国債券パッシブ・ファンド<適格機 | 1,307,563,720円 | 945,432,342円 |
関投資家限定> | ||
バランスファンドVA30A<適格機関投 | 2,175,827円 | 1,477,413円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA30B<適格機関投 | 183,758,012円 | 131,144,952円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA40A<適格機関投 | 78,138円 | 81,946円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA40B<適格機関投 | 5,656,170円 | 5,901,645円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA50A<適格機関投 | 4,384,806円 | 4,039,197円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA50B<適格機関投 | 6,797,722,184円 | 6,334,376,233円 |
資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンドVA1 | 91,789,915円 | 78,290,488円 |
<適格機関投資家限定> | ||
バランスファンドVA50C<適格機関投 | 1,478,376円 | 1,522,649円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA25A<適格機関投 | 2,499,101,282円 | 2,140,003,570円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA37.5A<適格機関 | 1,220,574,038円 | 1,128,658,937円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA75A<適格機関投 | 31,271,771円 | 25,724,700円 |
資家限定> | ||
4資産バランス20VA<適格機関投資家 | 825,024,786円 | 696,774,062円 |
限定> | ||
4資産バランス40VA<適格機関投資家 | 3,569,958,212円 | 3,408,874,554円 |
限定> | ||
4資産バランス30VA<適格機関投資家 | 933,979,159円 | 796,702,791円 |
限定> | ||
バランスファンドVA35A<適格機関投 | 2,678,768,938円 | 2,375,871,421円 |
資家限定> | ||
バランスファンドVA40C<適格機関投 | 81,154,270円 | 74,144,512円 |
資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンド(年 | 158,208,287円 | 159,210,423円 |
金)<適格機関投資家限定> | ||
グローバル4資産30VA<適格機関 | 97,480,808円 | 93,357,417円 |
投資家限定> | ||
グローバル4資産45VA<適格機関 | 54,679,175円 | 56,178,677円 |
投資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンドVA | 7,101,345,280円 | ― 円 |
2<適格機関投資家限定> | ||
4資産バランス30VA2<適格機関 | 44,247,215円 | 40,736,429円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA25B<適格機 | 624,624,601円 | 560,225,202円 |
関投資家限定> | ||
バランスファンドVA20A<適格機 | 2,339,798円 | 2,022,530円 |
関投資家限定> | ||
バランスファンドVA35B<適格機 | 1,903,450円 | 1,874,506円 |
関投資家限定> |
外国債券インデックス・ファンドVA | 3,486,611,388円 | 916,323,583円 |
3<適格機関投資家限定> | ||
4資産インデックスバランスVA20 | 914,770,303円 | 838,619,218円 |
<適格機関投資家限定> | ||
世界分散ファンドVA25A<適格機 | 1,655,521,939円 | 1,464,119,127円 |
関投資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンドA/ | 1,062,611,625円 | 600,045,110円 |
為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定 | ||
> | ||
4資産インデックスバランスVA50 | 33,554,864円 | 29,466,570円 |
<適格機関投資家限定> | ||
Tadリスクバジェット型マルチ配分 | ― 円 | 193,067,286円 |
戦略ファンド(ステイブル)年金<適 | ||
格機関投資家限定> | ||
債券マルチ・ファクター戦略ファンド | 292,329,694円 | 565,394,934円 |
(年金)<適格機関投資家限定> | ||
フレックス資産配分戦略ファンド<適 | 91,235,383円 | 278,379,509円 |
格機関投資家限定> | ||
Tadリスクバジェット型マルチ配分 | ― 円 | 127,780,936円 |
戦略ファンド(ステイブル)<適格機 | ||
関投資家限定> | ||
ステート・ストリート先進国債券イン | 88,152,516円 | 103,024,464円 |
デックス・オープン | ||
ステート・ストリート先進国債券イン | 3,832,211,540円 | 5,435,093,427円 |
デックス・オープン(為替ヘッジあ | ||
り) | ||
世界国債タームスプレッド・プレミア | 3,702,495,339円 | 3,896,322,199円 |
戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機 | ||
関投資家限定> | ||
世界バランス40VA<適格機関投資 | 31,267,872円 | 19,489,997円 |
家限定> | ||
世界バランス60VA<適格機関投資 | 148,264,459円 | 85,830,664円 |
家限定> | ||
グローバルバランス40VA<適格機 | 2,191,947円 | 984,013円 |
関投資家限定> | ||
グローバルバランス40VA2<適格 | 1,058,247,755円 | 990,434,150円 |
機関投資家限定> | ||
グローバルバランス40VA3<適格 | 74,604,035円 | 63,125,976円 |
機関投資家限定> | ||
グローバルバランス50VA<適格機 | 16,150,742円 | 12,858,043円 |
関投資家限定> | ||
計 | 56,125,021,105円 | 44,829,220,968円 |
2 受益権の総数 | 56,125,021,105口 | 44,829,220,968口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 | (2021年 2月22日現在) | (2022年 2月21日現在) |
1 貸借対照表計上 額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しており | (2)有価証券 売買目的有価証券同左 |
ます。 | ||
(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引同左 | |
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
種 類 | (2021年 2月22日現在) | (2022年 2月21日現在) |
当期間の損益に 含まれた評価差額 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 | |
国債証券 | △1,483,758,046 | △6,563,134,191 |
合計 | △1,483,758,046 | △6,563,134,191 |
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)
区 | 分 | 種 類 | (2021年 2月22日現在) | ||||
契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |||||
うち1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 アメリカ・ドル ユーロ | 52,850,000 204,528,000 | ― ― | 52,745,000 204,656,000 | 105,000 △128,000 | ||
合 | 計 | 257,378,000 | ― | 257,401,000 | △23,000 |
(単位:円)
区 | 分 | 種 類 | (2022年 2月21日現在) | ||||
契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |||||
うち1年超 | |||||||
市場取引以 | 為替予約取引買建 アメリカ・ドル イギリス・ポンドユーロ 売建 アメリカ・ドルユーロ | ||||||
外の取引 | |||||||
333,795,800 | ― | 333,662,110 | △133,690 | ||||
46,983,000 | ― | 46,965,510 | △17,490 | ||||
287,108,800 | ― | 286,803,440 | △305,360 | ||||
103,428,000 | ― | 103,552,740 | △124,740 | ||||
104,440,000 | ― | 104,289,360 | 150,640 | ||||
合 | 計 | 875,755,600 | ― | 875,273,160 | △430,640 |
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年 2月22日現在) | (2022年 2月21日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.4865円 (24,865円) | 2.5264円 (25,264円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 | 6,300,000 | 6,329,039.09 | |
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 | 4,550,000 | 4,585,191.42 | |||
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 | 1,450,000 | 1,793,582.02 | |||
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 | 2,000,000 | 2,051,640.62 | |||
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 | 500,000 | 654,511.72 | |||
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 | 900,000 | 1,198,054.69 | |||
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 | 4,900,000 | 4,931,390.62 | |||
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 | 6,000,000 | 6,054,140.64 | |||
US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 | 8,000,000 | 8,122,187.52 | |||
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 | 9,000,000 | 9,032,343.75 | |||
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 | 5,800,000 | 5,835,796.90 | |||
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 | 2,500,000 | 2,501,855.47 | |||
US TREASURY N/B 2.75% 23/07/31 | 4,000,000 | 4,080,781.24 | |||
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 | 1,200,000 | 1,286,812.50 | |||
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 | 5,500,000 | 5,593,886.70 | |||
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 | 1,300,000 | 1,326,660.15 | |||
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 | 5,000,000 | 4,998,046.90 | |||
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 | 5,200,000 | 5,322,078.11 | |||
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 | 5,000,000 | 5,015,039.05 | |||
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 | 4,300,000 | 4,396,078.12 | |||
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 | 4,000,000 | 4,047,031.24 | |||
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 | 4,500,000 | 4,563,984.37 | |||
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31 | 3,600,000 | 3,652,875.00 | |||
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 | 6,000,000 | 6,146,953.14 | |||
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 | 7,000,000 | 7,087,226.58 | |||
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 | 5,000,000 | 5,061,132.80 | |||
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30 | 4,500,000 | 4,543,417.98 | |||
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 | 6,000,000 | 6,123,750.00 | |||
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 | 3,000,000 | 3,029,296.86 | |||
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31 | 3,000,000 | 3,038,554.68 | |||
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 | 8,300,000 | 8,453,679.64 | |||
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 | 3,800,000 | 3,824,640.64 | |||
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 | 5,200,000 | 5,265,609.38 | |||
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 | 5,200,000 | 5,284,296.88 | |||
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 | 2,500,000 | 2,540,429.70 | |||
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31 | 2,500,000 | 2,558,300.77 | |||
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 | 5,000,000 | 5,044,726.55 | |||
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 | 3,900,000 | 4,019,589.83 | |||
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 | 3,500,000 | 3,596,796.87 | |||
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 | 5,200,000 | 5,264,187.50 | |||
US TREASURY N/B 2.75% 25/06/30 | 2,900,000 | 2,993,796.87 | |||
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 | 4,600,000 | 4,770,164.07 | |||
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 | 4,500,000 | 4,533,925.77 |
US TREASURY N/B 0.25% 25/08/31 | 3,000,000 | 2,843,085.93 | |
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 | 4,300,000 | 4,483,421.87 | |
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 | 5,900,000 | 5,996,335.90 | |
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 | 4,800,000 | 4,989,187.48 | |
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31 | 2,500,000 | 2,577,343.75 | |
US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31 | 3,500,000 | 3,607,324.21 | |
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 | 5,000,000 | 4,964,648.45 | |
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28 | 3,000,000 | 3,078,164.07 | |
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31 | 4,500,000 | 4,574,882.79 | |
US TREASURY N/B 0.75% 26/03/31 | 1,200,000 | 1,149,000.00 | |
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 | 5,200,000 | 5,158,968.77 | |
US TREASURY N/B 0.88% 26/06/30 | 4,000,000 | 3,840,468.76 | |
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 | 3,500,000 | 3,451,054.67 | |
US TREASURY N/B 1.38% 26/08/31 | 3,500,000 | 3,431,914.08 | |
US TREASURY N/B 1.63% 26/09/30 | 4,000,000 | 3,964,062.48 | |
US TREASURY N/B 0.88% 26/09/30 | 1,800,000 | 1,723,851.55 | |
US TREASURY N/B 1.25% 26/11/30 | 4,000,000 | 3,895,312.48 | |
US TREASURY N/B 1.5% 27/01/31 | 2,000,000 | 1,969,531.24 | |
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 | 3,500,000 | 3,569,863.29 | |
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 | 4,200,000 | 4,310,250.00 | |
US TREASURY N/B 0.5% 27/06/30 | 2,000,000 | 1,862,187.50 | |
US TREASURY N/B 0.38% 27/07/31 | 3,500,000 | 3,232,714.83 | |
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 | 2,000,000 | 2,040,859.38 | |
US TREASURY N/B 0.38% 27/09/30 | 4,200,000 | 3,866,296.89 | |
US TREASURY N/B 0.5% 27/10/31 | 4,900,000 | 4,536,136.73 | |
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 | 3,400,000 | 3,467,734.39 | |
US TREASURY N/B 0.63% 27/11/30 | 2,000,000 | 1,862,187.50 | |
US TREASURY N/B 0.63% 27/12/31 | 3,300,000 | 3,068,871.10 | |
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 | 5,000,000 | 5,241,210.95 | |
US TREASURY N/B 1.25% 28/03/31 | 4,700,000 | 4,522,832.04 | |
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 | 4,200,000 | 4,438,054.69 | |
US TREASURY N/B 1.25% 28/05/31 | 4,700,000 | 4,516,222.66 | |
US TREASURY N/B 1.25% 28/06/30 | 5,000,000 | 4,800,585.95 | |
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 | 5,000,000 | 5,291,015.60 | |
US TREASURY N/B 1.38% 28/10/31 | 2,000,000 | 1,931,093.76 | |
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 | 3,200,000 | 3,442,500.00 | |
US TREASURY N/B 1.5% 28/11/30 | 1,850,000 | 1,799,992.18 | |
US TREASURY N/B 1.38% 28/12/31 | 4,500,000 | 4,342,500.00 | |
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15 | 2,500,000 | 2,615,917.97 | |
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15 | 2,500,000 | 2,578,417.97 | |
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15 | 2,500,000 | 2,452,539.05 | |
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15 | 2,100,000 | 2,077,851.55 | |
US TREASURY N/B 1.5% 30/02/15 | 1,500,000 | 1,454,941.41 | |
US TREASURY N/B 0.63% 30/05/15 | 4,200,000 | 3,788,531.25 | |
US TREASURY N/B 0.63% 30/08/15 | 4,000,000 | 3,595,156.24 | |
US TREASURY N/B 0.88% 30/11/15 | 6,500,000 | 5,954,355.48 | |
US TREASURY N/B 1.13% 31/02/15 | 6,000,000 | 5,604,843.72 | |
US TREASURY N/B 1.63% 31/05/15 | 4,500,000 | 4,383,808.60 | |
US TREASURY N/B 1.25% 31/08/15 | 5,100,000 | 4,798,781.25 | |
US TREASURY N/B 1.38% 31/11/15 | 5,000,000 | 4,750,000.00 |
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 | 500,000 | 663,574.22 | |
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 | 600,000 | 712,312.50 | |
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 | 700,000 | 908,578.12 | |
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 | 750,000 | 988,330.08 | |
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15 | 1,500,000 | 1,982,578.12 | |
US TREASURY N/B 1.13% 40/05/15 | 2,000,000 | 1,644,140.62 | |
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 | 900,000 | 1,117,933.59 | |
US TREASURY N/B 1.13% 40/08/15 | 4,550,000 | 3,725,312.50 | |
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 | 1,000,000 | 1,300,273.44 | |
US TREASURY N/B 1.38% 40/11/15 | 3,000,000 | 2,562,421.86 | |
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 | 1,800,000 | 2,488,359.38 | |
US TREASURY N/B 1.88% 41/02/15 | 2,300,000 | 2,138,101.57 | |
US TREASURY N/B 2.25% 41/05/15 | 2,050,000 | 2,022,212.88 | |
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 | 800,000 | 981,531.24 | |
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 | 950,000 | 1,071,013.66 | |
US TREASURY N/B 2.0% 41/11/15 | 2,000,000 | 1,895,625.00 | |
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 | 900,000 | 1,016,964.84 | |
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 | 1,400,000 | 1,491,656.25 | |
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 | 700,000 | 789,359.37 | |
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 | 1,700,000 | 1,845,296.87 | |
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 | 1,400,000 | 1,699,851.56 | |
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 | 1,500,000 | 1,826,191.41 | |
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 | 1,000,000 | 1,132,851.56 | |
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 | 2,000,000 | 2,045,000.00 | |
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 | 1,400,000 | 1,558,976.56 | |
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 | 2,000,000 | 2,186,484.38 | |
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 | 1,000,000 | 1,117,539.06 | |
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 | 1,200,000 | 1,175,625.00 | |
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 | 1,400,000 | 1,538,742.18 | |
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 | 1,000,000 | 1,125,000.00 | |
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 | 1,400,000 | 1,579,210.93 | |
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 | 1,500,000 | 1,622,929.68 | |
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 | 1,900,000 | 2,056,156.25 | |
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 | 550,000 | 624,636.71 | |
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 | 2,300,000 | 2,675,546.87 | |
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15 | 2,700,000 | 3,073,570.32 | |
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 | 2,500,000 | 3,045,410.15 | |
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15 | 2,800,000 | 3,202,828.13 | |
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15 | 3,000,000 | 3,360,234.36 | |
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15 | 1,000,000 | 992,773.44 | |
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15 | 2,900,000 | 2,958,453.12 | |
US TREASURY N/B 2.0% 50/02/15 | 2,840,000 | 2,672,595.31 | |
US TREASURY N/B 1.25% 50/05/15 | 3,600,000 | 2,819,812.50 | |
US TREASURY N/B 1.38% 50/08/15 | 4,500,000 | 3,637,265.62 | |
US TREASURY N/B 1.63% 50/11/15 | 800,000 | 688,000.00 | |
US TREASURY N/B 1.88% 51/02/15 | 4,850,000 | 4,430,550.75 | |
US TREASURY N/B 2.38% 51/05/15 | 4,700,000 | 4,808,871.08 | |
US TREASURY N/B 2.0% 51/08/15 | 600,000 | 564,843.75 | |
US TREASURY N/B 1.88% 51/11/15 | 1,700,000 | 1,556,562.50 | |
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 | 400,000 | 523,296.87 |
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 | 500,000 | 692,285.15 | |||
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 | 2,000,000 | 2,325,156.24 | |||
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 | 500,000 | 644,218.75 | |||
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 | 300,000 | 369,410.15 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 466,190,000 | 470,126,753.21 (54,092,784,224) | |||
カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 | 900,000 | 1,144,035.00 | ||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 23/05/01 | 630,000 | 622,365.03 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 | 3,200,000 | 3,207,689.60 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01 | 1,400,000 | 1,420,843.20 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 | 2,600,000 | 2,655,902.60 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 | 3,400,000 | 3,468,853.40 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 | 1,900,000 | 1,886,806.40 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 27/06/01 | 300,000 | 289,321.80 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 | 700,000 | 711,182.50 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01 | 2,000,000 | 1,915,632.00 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 31/06/01 | 1,900,000 | 1,839,390.00 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 | 600,000 | 747,078.00 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 | 700,000 | 782,802.30 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01 | 2,000,000 | 1,932,000.00 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 53/12/01 | 150,000 | 134,963.70 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 | 570,000 | 651,223.29 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 | 500,000 | 687,901.00 | |||
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 | 650,000 | 891,748.00 | |||
カナダ・ドル 小計 | 24,100,000 | 24,989,737.82 (2,256,823,222) | |||
オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 | 200,000 | 211,070.71 | ||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 | 2,000,000 | 2,065,975.44 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 | 1,200,000 | 1,259,211.52 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 | 1,150,000 | 1,261,416.30 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 | 1,800,000 | 2,048,185.00 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 | 300,000 | 312,078.81 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 | 1,000,000 | 1,011,250.79 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 | 900,000 | 937,376.26 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 | 450,000 | 483,870.69 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21 | 2,200,000 | 2,253,569.82 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/12/21 | 2,350,000 | 2,123,089.17 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 31/11/21 | 710,000 | 633,600.10 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 32/05/21 | 2,100,000 | 1,909,218.31 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 | 1,250,000 | 1,525,121.48 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 | 400,000 | 415,847.47 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 | 450,000 | 488,288.05 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 41/05/21 | 550,000 | 552,446.53 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 | 550,000 | 568,517.19 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 51/06/21 | 750,000 | 591,122.79 | |||
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 | 350,000 | 404,935.90 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | 20,660,000 | 21,056,192.33 (1,741,768,229) | |||
イギリス・ポ ンド | UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 | 1,230,000 | 1,995,589.33 | ||
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 | 1,000,000 | 1,527,273.60 |
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 | 1,100,000 | 1,476,769.80 | |||
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 | 650,000 | 923,160.68 | |||
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 | 800,000 | 1,423,304.00 | |||
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 | 1,500,000 | 1,666,565.16 | |||
UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 | 2,300,000 | 2,334,897.94 | |||
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 | 800,000 | 820,872.00 | |||
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 | 1,200,000 | 1,214,431.27 | |||
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 | 850,000 | 1,226,336.99 | |||
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 | 1,300,000 | 1,790,135.36 | |||
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 | 1,120,000 | 1,741,047.61 | |||
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 | 1,000,000 | 1,345,682.00 | |||
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 | 1,400,000 | 1,799,810.32 | |||
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 | 500,000 | 654,275.00 | |||
UK GILT BOND 0.38% 30/10/22 | 300,000 | 276,923.10 | |||
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22 | 900,000 | 873,724.68 | |||
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 | 1,300,000 | 1,332,685.38 | |||
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22 | 650,000 | 743,392.26 | |||
UK GILT BOND 1.0% 24/04/22 | 1,050,000 | 1,044,876.00 | |||
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22 | 800,000 | 843,889.60 | |||
UK GILT BOND 1.75% 57/07/22 | 1,100,000 | 1,202,273.49 | |||
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 | 780,000 | 1,086,922.20 | |||
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 | 1,200,000 | 1,244,147.04 | |||
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 | 700,000 | 1,233,890.00 | |||
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 | 1,500,000 | 2,335,878.00 | |||
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 | 1,500,000 | 1,905,825.00 | |||
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 | 1,400,000 | 1,633,981.44 | |||
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 | 800,000 | 1,399,430.40 | |||
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 | 700,000 | 1,035,747.86 | |||
UK GILT BOND 0.25% 31/07/31 | 650,000 | 585,104.52 | |||
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 | 950,000 | 976,087.00 | |||
UK GILT BOND 1.13% 39/01/31 | 600,000 | 561,888.24 | |||
イギリス・ポンド 小計 | 33,630,000 | 42,256,817.27 (6,615,727,311) | |||
シ ンガ ポー ル・ドル | SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 23/07/01 | 1,000,000 | 1,022,626.21 | ||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 | 1,200,000 | 1,235,520.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 | 700,000 | 749,000.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 | 350,000 | 396,025.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01 | 320,000 | 330,560.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 | 350,000 | 385,189.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 | 360,000 | 398,880.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 50/03/01 | 400,000 | 375,200.00 | |||
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 | 880,000 | 951,984.00 | |||
シンガポール・ドル 小計 | 5,560,000 | 5,844,984.21 (500,038,399) | |||
xxxxx・xxxxx | MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 | 1,000,000 | 1,003,406.90 | ||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.07% 50/06/15 | 2,700,000 | 2,545,884.20 | |||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 | 4,200,000 | 4,266,046.30 | |||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 | 5,000,000 | 5,158,225.04 | |||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 | 2,500,000 | 2,565,636.57 | |||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 | 1,100,000 | 1,160,392.83 |
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 | 1,500,000 | 1,615,455.37 | |||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 | 1,550,000 | 1,596,450.89 | |||
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06 | 720,000 | 759,745.95 | |||
xxxxx・xxxxx 小計 | 20,270,000 | 20,671,244.05 (567,876,282) | |||
ス ウ➦ ーデ ン・ク➫ーナ | SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 | 5,000,000 | 5,124,400.00 | ||
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 | 8,100,000 | 8,309,725.20 | |||
SWEDISH GOVERNMENT BOND 2.5% 25/05/12 | 250,000 | 267,682.60 | |||
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 | 4,200,000 | 4,257,290.52 | |||
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12 | 3,000,000 | 3,041,310.00 | |||
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 | 3,800,000 | 5,482,935.64 | |||
スウ➦ーデン・ク➫ーナ 小計 | 24,350,000 | 26,483,343.96 (324,156,130) | |||
ノルウ➦ー・ク➫ーネ | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 | 3,000,000 | 2,949,708.00 | ||
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 | 4,000,000 | 4,103,688.00 | |||
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 | 3,900,000 | 3,856,071.18 | |||
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06 | 5,300,000 | 5,188,170.00 | |||
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.38% 30/08/19 | 2,200,000 | 2,081,728.00 | |||
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 | 3,800,000 | 3,829,963.00 | |||
ノルウ➦ー・ク➫ーネ 小計 | 22,200,000 | 22,009,328.18 (282,379,680) | |||
デンマーク・ク➫ーネ | DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 | 2,000,000 | 2,065,856.00 | ||
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 | 4,100,000 | 4,364,417.20 | |||
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 | 4,000,000 | 4,064,150.00 | |||
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15 | 5,200,000 | 5,267,184.00 | |||
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 | 6,100,000 | 10,135,485.50 | |||
DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 52/11/15 | 1,950,000 | 1,749,930.00 | |||
デンマーク・ク➫ーネ 小計 | 23,350,000 | 27,647,022.70 (484,652,307) | |||
メキシコ・ペソ | MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 | 11,000,000 | 10,964,580.00 | ||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 | 34,500,000 | 34,646,530.81 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 | 15,000,000 | 15,837,098.85 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 | 23,600,000 | 23,355,211.83 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 | 19,000,000 | 19,802,888.32 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23 | 7,500,000 | 7,435,275.00 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 | 9,000,000 | 10,646,726.58 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 | 10,000,000 | 10,467,566.70 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 | 8,500,000 | 8,225,110.00 | |||
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 | 5,000,000 | 4,956,241.25 | |||
メキシコ・ペソ 小計 | 143,100,000 | 146,337,229.34 (830,932,055) | |||
イスラエル・シ➦ケル | ISRAEL FIXED BOND 1.5% 2023/11/30 | 2,800,000 | 2,856,280.00 | ||
ISRAEL FIXED BOND 1.75% 2025/8/31 | 1,800,000 | 1,871,100.00 | |||
ISRAEL FIXED BOND 2.0% 2027/3/31 | 2,400,000 | 2,553,960.00 | |||
ISRAEL FIXED BOND 2.25% 2028/9/28 | 1,700,000 | 1,829,200.00 | |||
ISRAEL FIXED BOND 1.0% 2030/3/31 | 1,800,000 | 1,749,600.00 | |||
ISRAEL FIXED BOND 5.5% 2042/1/31 | 850,000 | 1,274,532.50 | |||
ISRAEL FIXED BOND 3.75% 2047/3/31 | 1,120,000 | 1,383,928.00 | |||
イスラエル・シ➦ケル 小計 | 12,470,000 | 13,518,600.50 (485,306,943) |
ポーランド・ズ➫チ | POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 | 5,000,000 | 5,037,250.00 | ||
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 | 3,400,000 | 3,347,980.00 | |||
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 | 3,000,000 | 2,846,100.00 | |||
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 | 4,200,000 | 4,705,890.00 | |||
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 30/10/25 | 2,400,000 | 1,955,184.00 | |||
ポーランド・ズ➫チ 小計 | 18,000,000 | 17,892,404.00 (514,852,135) | |||
中国・元 | CHINA GOVERNMENT BOND | 35,100,000 | 35,368,515.00 | ||
CHINA GOVERNMENT BOND | 9,200,000 | 9,331,008.00 | |||
CHINA GOVERNMENT BOND | 10,500,000 | 10,583,570.23 | |||
中国・元 小計 | 54,800,000 | 55,283,093.23 (1,006,130,183) | |||
ユー➫ | ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 | 1,500,000 | 1,723,350.00 | ||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 71/06/22 | 160,000 | 116,006.60 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 | 600,000 | 622,082.40 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 | 1,200,000 | 1,282,030.80 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 | 1,270,000 | 1,309,364.92 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 | 1,000,000 | 1,188,454.00 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 | 800,000 | 827,885.60 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 | 550,000 | 569,528.30 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22 | 750,000 | 779,728.50 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 30/06/22 | 790,000 | 766,450.47 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 | 1,050,000 | 1,092,598.50 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 | 700,000 | 935,773.30 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 | 280,000 | 298,739.00 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22 | 450,000 | 568,845.90 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 | 400,000 | 430,301.60 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 | 400,000 | 459,332.80 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 40/06/22 | 240,000 | 214,789.44 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 | 850,000 | 1,322,302.50 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 | 470,000 | 725,265.93 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 | 550,000 | 599,382.85 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22 | 550,000 | 609,864.75 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22 | 410,000 | 517,978.83 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 | 300,000 | 379,278.00 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 | 1,500,000 | 1,990,770.00 | |||
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 | 1,000,000 | 1,524,320.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 71/10/31 | 250,000 | 189,776.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 | 1,500,000 | 1,583,975.53 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 | 2,000,000 | 2,159,355.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 | 1,800,000 | 1,975,104.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 | 400,000 | 434,640.62 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 | 2,600,000 | 2,795,273.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 | 1,650,000 | 1,728,536.70 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 | 1,600,000 | 1,842,032.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 | 2,100,000 | 2,186,538.90 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 | 1,900,000 | 1,993,840.27 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 | 600,000 | 628,008.00 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 | 1,400,000 | 1,462,781.60 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30 | 1,400,000 | 1,461,867.40 |
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30 | 1,200,000 | 1,255,131.60 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31 | 1,200,000 | 1,178,664.00 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 30/04/30 | 1,050,000 | 1,017,802.38 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 | 1,500,000 | 1,624,117.50 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.1% 31/04/30 | 2,000,000 | 1,834,626.00 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 | 1,160,000 | 1,298,451.03 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30 | 1,300,000 | 1,374,151.35 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 | 1,300,000 | 1,983,976.80 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 42/07/30 | 250,000 | 222,816.87 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 | 650,000 | 1,082,081.65 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 | 900,000 | 1,076,622.30 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 50/10/31 | 820,000 | 666,496.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 | 1,800,000 | 2,249,011.80 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 | 1,200,000 | 1,610,664.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 | 800,000 | 1,034,436.80 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 | 2,700,000 | 2,769,360.30 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 | 2,650,000 | 2,766,247.55 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 | 1,400,000 | 1,424,871.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 | 1,500,000 | 1,545,840.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 | 1,000,000 | 1,581,135.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 | 1,550,000 | 2,332,416.75 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 | 350,000 | 357,578.90 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 | 2,300,000 | 2,360,951.77 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 | 4,800,000 | 4,989,763.20 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 | 550,000 | 574,219.25 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 | 2,150,000 | 2,225,789.65 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 | 3,100,000 | 3,185,746.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 | 1,200,000 | 1,220,155.20 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 | 1,500,000 | 1,524,837.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15 | 1,600,000 | 1,595,100.80 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/15 | 1,200,000 | 1,193,601.60 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/08/15 | 1,500,000 | 1,493,452.12 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/15 | 1,300,000 | 1,284,786.10 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/08/15 | 1,250,000 | 1,230,402.50 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 35/05/15 | 1,500,000 | 1,439,122.50 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 | 1,100,000 | 1,617,991.30 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 | 1,300,000 | 1,573,182.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15 | 1,900,000 | 1,673,582.70 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 52/08/15 | 250,000 | 216,270.75 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 | 1,700,000 | 1,958,981.40 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 | 1,000,000 | 1,411,607.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 | 1,800,000 | 2,306,727.28 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 | 1,200,000 | 1,671,616.80 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 | 1,500,000 | 2,060,471.02 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 | 1,500,000 | 1,520,769.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 | 2,800,000 | 2,998,842.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 | 700,000 | 708,201.20 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 | 2,000,000 | 2,176,024.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 | 2,250,000 | 2,330,662.50 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 | 1,800,000 | 1,954,083.60 |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.35% 25/02/01 | 1,700,000 | 1,693,200.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 | 2,000,000 | 2,269,940.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 | 2,300,000 | 2,369,460.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01 | 2,700,000 | 2,831,525.10 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 | 2,600,000 | 2,684,136.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 | 1,500,000 | 1,523,331.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 | 1,700,000 | 1,800,912.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01 | 300,000 | 315,128.64 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01 | 3,600,000 | 3,769,660.80 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 | 1,900,000 | 2,312,068.20 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 | 1,100,000 | 1,206,130.20 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 29/08/01 | 800,000 | 889,236.80 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01 | 1,700,000 | 1,959,280.60 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.35% 30/04/01 | 1,000,000 | 984,929.68 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 30/12/01 | 1,700,000 | 1,697,026.70 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 31/04/01 | 1,050,000 | 977,366.25 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.6% 31/08/01 | 1,000,000 | 900,956.16 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 | 1,600,000 | 1,585,139.96 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 | 1,000,000 | 1,060,850.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.35% 35/03/01 | 800,000 | 925,172.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 | 1,400,000 | 1,436,691.20 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 | 900,000 | 1,002,975.30 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 | 1,400,000 | 1,996,507.80 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.8% 41/03/01 | 970,000 | 900,354.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 | 1,350,000 | 1,931,532.69 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 | 900,000 | 1,049,019.30 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 | 600,000 | 637,674.60 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 | 800,000 | 962,523.20 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01 | 750,000 | 962,820.00 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01 | 900,000 | 898,255.80 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.7% 51/09/01 | 580,000 | 490,893.44 | |
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 | 700,000 | 710,181.79 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 | 1,400,000 | 1,831,702.60 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 | 2,000,000 | 2,676,698.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 | 1,850,000 | 2,865,154.20 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 | 900,000 | 1,504,683.90 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 | 1,000,000 | 1,561,036.00 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 | 1,000,000 | 1,797,564.01 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 | 1,300,000 | 1,930,280.30 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 | 1,450,000 | 1,637,529.95 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 | 850,000 | 1,269,789.50 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 | 1,000,000 | 1,356,841.50 | |
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 | 2,200,000 | 2,215,622.20 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 | 190,000 | 194,565.06 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 | 280,000 | 294,791.28 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/09/15 | 400,000 | 403,240.00 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 | 430,000 | 439,525.36 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 | 120,000 | 122,629.80 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 | 400,000 | 465,296.00 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15 | 150,000 | 152,238.15 |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15 | 220,000 | 222,675.86 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/09/15 | 300,000 | 288,187.20 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 | 280,000 | 286,820.24 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 31/09/15 | 150,000 | 144,281.55 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 | 300,000 | 317,284.50 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 36/04/15 | 280,000 | 257,038.88 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.25% 40/09/15 | 150,000 | 135,817.50 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 | 265,000 | 360,128.11 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 | 160,000 | 182,149.28 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 52/04/15 | 155,000 | 125,316.12 | |
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 | 600,000 | 685,332.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 | 1,800,000 | 2,916,079.20 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 | 1,310,000 | 2,391,851.80 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 | 350,000 | 352,378.25 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 | 2,800,000 | 2,882,272.40 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/03/25 | 300,000 | 302,212.50 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 | 2,400,000 | 2,540,575.20 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 | 2,900,000 | 2,959,816.03 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 | 2,720,000 | 3,118,180.80 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25 | 2,800,000 | 2,854,492.98 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 | 3,850,000 | 4,413,755.50 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 | 2,500,000 | 2,575,895.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 | 2,400,000 | 2,469,820.80 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25 | 2,200,000 | 2,220,680.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 29/11/25 | 2,300,000 | 2,223,962.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 | 2,200,000 | 2,568,940.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/11/25 | 2,500,000 | 2,384,140.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/11/25 | 1,300,000 | 1,222,071.50 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 | 1,500,000 | 1,580,342.17 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 | 2,350,000 | 2,469,948.70 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 | 1,500,000 | 1,714,780.50 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 40/05/25 | 1,100,000 | 1,011,836.32 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 | 1,400,000 | 1,679,183.80 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/25 | 1,400,000 | 1,507,522.80 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 53/05/25 | 100,000 | 86,813.60 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 | 1,700,000 | 2,550,204.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 | 1,800,000 | 2,461,426.79 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 | 2,100,000 | 3,213,338.10 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 | 2,400,000 | 2,943,331.20 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 | 2,300,000 | 2,389,511.44 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 | 2,500,000 | 2,711,675.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 | 1,800,000 | 2,606,713.20 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 | 800,000 | 1,189,694.93 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 | 1,200,000 | 1,327,917.60 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 | 1,400,000 | 2,456,213.74 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 | 3,700,000 | 3,995,001.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 | 3,000,000 | 3,166,143.00 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 | 2,400,000 | 2,416,567.20 | |
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 | 1,050,000 | 1,196,698.65 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 0.55% 41/04/22 | 70,000 | 63,988.26 |
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 | 500,000 | 585,275.00 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 | 300,000 | 332,277.00 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 | 120,000 | 125,665.80 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/10/18 | 100,000 | 93,440.40 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 0.4% 35/05/15 | 300,000 | 281,087.10 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 | 520,000 | 541,122.40 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 | 900,000 | 937,002.60 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15 | 500,000 | 523,903.50 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 | 350,000 | 368,708.37 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 1.35% 31/03/18 | 650,000 | 696,416.50 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15 | 380,000 | 405,530.30 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 | 420,000 | 501,061.05 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 | 800,000 | 926,060.00 | |
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 | 300,000 | 323,248.50 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 | 1,600,000 | 1,711,280.00 | |
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 | 750,000 | 927,027.20 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 | 800,000 | 1,288,707.24 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 | 850,000 | 1,276,472.20 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 | 900,000 | 929,937.60 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 | 1,400,000 | 1,480,043.60 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 | 800,000 | 811,779.20 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 | 1,500,000 | 1,536,875.56 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 | 1,100,000 | 1,142,031.00 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 | 850,000 | 883,990.22 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15 | 450,000 | 451,307.70 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 30/07/15 | 500,000 | 488,409.00 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 31/07/15 | 650,000 | 628,695.27 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 | 800,000 | 977,285.60 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 38/01/15 | 400,000 | 366,117.00 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15 | 520,000 | 518,434.80 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 | 900,000 | 1,366,858.80 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 52/01/15 | 530,000 | 441,120.59 | |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 | 900,000 | 1,187,571.60 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 | 200,000 | 223,160.00 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 | 280,000 | 375,551.68 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 20/06/30 | 170,000 | 124,558.66 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 | 600,000 | 622,152.00 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 | 1,300,000 | 1,368,315.00 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 | 950,000 | 995,823.25 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 | 450,000 | 541,620.00 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 | 1,000,000 | 1,033,158.00 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 | 750,000 | 774,098.25 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20 | 500,000 | 505,729.50 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/20 | 500,000 | 482,635.00 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/20 | 480,000 | 457,672.48 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 | 450,000 | 543,424.95 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 40/10/20 | 250,000 | 212,808.75 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 | 300,000 | 443,900.70 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 | 480,000 | 547,103.96 | |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 51/03/20 | 200,000 | 189,564.60 |
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 | 220,000 | 416,971.50 | |||
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 | 900,000 | 1,344,275.10 | |||
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 | 740,000 | 988,807.24 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 | 1,400,000 | 1,930,671.40 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 | 1,400,000 | 2,165,773.89 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 | 1,800,000 | 2,238,404.40 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 | 1,100,000 | 1,418,206.90 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 | 700,000 | 942,633.30 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 | 1,100,000 | 1,494,193.80 | |||
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 | 1,100,000 | 1,601,878.32 | |||
ユー➫ 小計 | 290,940,000 | 330,712,503.38 (43,111,681,940) | |||
国債証券 小計 | 112,815,109,040 (112,815,109,040) | ||||
合計 | 112,815,109,040 (112,815,109,040) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計 額に対する比率 | |
アメリカ・ドル | 国債証券 | 147銘柄 | 100.0% | 48.0% |
カナダ・ドル | 国債証券 | 18銘柄 | 100.0% | 2.0% |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 20銘柄 | 100.0% | 1.5% |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 33銘柄 | 100.0% | 5.9% |
シンガポール・ドル | 国債証券 | 9銘柄 | 100.0% | 0.4% |
マレーシア・リンギット | 国債証券 | 9銘柄 | 100.0% | 0.5% |
スウ➦ーデン・ク➫ーナ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.3% |
ノルウ➦ー・ク➫ーネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.3% |
デンマーク・ク➫ーネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.4% |
メキシコ・ペソ | 国債証券 | 10銘柄 | 100.0% | 0.7% |
イスラエル・シ➦ケル | 国債証券 | 7銘柄 | 100.0% | 0.4% |
ポーランド・ズ➫チ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 0.5% |
中国・元 | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 0.9% |
ユー➫ | 国債証券 | 248銘柄 | 100.0% | 38.2% |
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。外貨建有価証券の内訳
(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年11月7日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 xx xx
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの2022年2月22日から2022年8月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの2022年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年2月22日から2022年8月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
【中間財務諸表】
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 269,566 | 4,537,572 | |
コール・ローン | 64,554,794 | 66,131,526 | |
親投資信託受益証券 | 16,486,616,873 | 17,378,579,630 | |
未収入金 | 11,803,032 | 3,424,658 | |
流動資産合計 | 16,563,244,265 | 17,452,673,386 | |
資産合計 | 16,563,244,265 | 17,452,673,386 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 22,848,229 | 39,617,158 | |
未払受託者報酬 | 4,274,147 | 4,253,326 | |
未払委託者報酬 | 46,532,972 | 46,348,047 | |
未払利息 | 174 | 534 | |
その他未払費用 | 2,200,013 | 2,200,006 | |
流動負債合計 | 75,855,535 | 92,419,071 | |
負債合計 | 75,855,535 | 92,419,071 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) (分配準備積立金) | 1 | 8,059,568,172 | 8,112,544,500 |
8,427,820,558 | 9,247,709,815 | ||
(2,672,829,296) | (2,489,425,214) | ||
元本等合計 | 16,487,388,730 | 17,360,254,315 | |
純資産合計 | 16,487,388,730 | 17,360,254,315 | |
負債純資産合計 | 16,563,244,265 | 17,452,673,386 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 前中間計算期間自 2021年2月23日至 2021年8月22日 | 当中間計算期間自 2022年2月22日至 2022年8月21日 |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 有価証券売買等損益 | 555,381,299 | 811,346,404 | |
営業収益合計 | 555,381,299 | 811,346,404 | |
営業費用 | |||
支払利息 | 19,590 | 19,197 | |
受託者報酬 | 4,162,834 | 4,253,326 | |
委託者報酬 | 45,216,876 | 46,348,047 | |
その他費用 | 2,200,113 | 2,200,317 | |
営業費用合計 | 51,599,413 | 52,820,887 | |
営業利益又は営業損失(△) | 503,781,886 | 758,525,517 | |
経常利益又は経常損失(△) | 503,781,886 | 758,525,517 | |
xxx利益又はxxx損失(△) | 503,781,886 | 758,525,517 | |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は | 24,929,280 | 29,676,247 | |
一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | |||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,125,292,997 | 8,427,820,558 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,367,071 | 695,144,811 | |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は | 784,367,071 | 695,144,811 | |
欠損金減少額 | |||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,202,857 | 604,104,824 | |
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は | 602,202,857 | 604,104,824 | |
欠損金増加額 | |||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,786,309,817 | 9,247,709,815 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(中間貸借対照表に関する注記)
区 分 | 前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) |
1 期首元本額 | 7,920,445,602円 | 8,059,568,172円 |
期中追加設定元本額 | 1,281,320,451円 | 630,765,375円 |
期中一部解約元本額 | 1,142,197,881円 | 577,789,047円 |
2 受益権の総数 | 8,059,568,172口 | 8,112,544,500口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 | 前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) |
1 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありませ ん。 | 中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 |
2 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 売買目的有価証券同左 (3)デリバティブ取引同左 |
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 | 同左 |
合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記) 該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前計算期間末 (2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月21日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.0457円 (20,457円) | 2.1399円 (21,399円) |
<参考>
当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
区 分 | 注記番号 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 404,762,831 | 457,632,394 | |
金銭信託 | 434,636 | 494,191 | |
コール・ローン | 104,085,365 | 101,708,599 | |
国債証券 | 112,815,109,040 | 99,918,576,308 | |
派生商品評価勘定 | 150,640 | 276,600 | |
未収利息 | 745,402,426 | 604,590,922 | |
前払費用 | 18,948,737 | 23,777,053 | |
流動資産合計 | 114,088,893,675 | 101,107,056,067 | |
資産合計 | 114,088,893,675 | 101,107,056,067 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 581,280 | 12,540 | |
未払金 | 605,654,872 | 117,268,665 | |
未払解約金 | 224,535,783 | 9,871,572 | |
未払利息 | 281 | 274 | |
その他未払費用 | 87 | 40 | |
流動負債合計 | 830,772,303 | 127,153,091 | |
負債合計 | 830,772,303 | 127,153,091 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) | 1 | 44,829,220,968 | 38,091,999,605 |
68,428,900,404 | 62,887,903,371 | ||
元本等合計 | 113,258,121,372 | 100,979,902,976 | |
純資産合計 | 113,258,121,372 | 100,979,902,976 | |
負債純資産合計 | 114,088,893,675 | 101,107,056,067 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
3 その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規 則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
1 期首元本額 | 56,125,021,105円 | 44,829,220,968円 |
期中追加設定元本額 | 7,492,685,110円 | 2,728,076,566円 |
期中一部解約元本額 | 18,788,485,247円 | 9,465,297,929円 |
元本の内訳 | ||
ファンド名 | ||
ステート・ストリートDC外国債券イ | 6,525,734,988円 | 6,555,728,104円 |
ンデックス・オープン | ||
ステート・ストリートDCグローバ | 27,752,805円 | 25,962,121円 |
ル債券インデックス・オープン | ||
AMC/ステート・ストリート・リ | 864,844,189円 | 838,596,660円 |
スクバジェット型バランス・オープ | ||
ン(ステイブル) | ||
外国債券インデックス・ファンド/ | 2,727,903,184円 | 1,970,143,799円 |
為替ヘッジ付き(年金1)<適格機 | ||
関投資家限定> |
外国債券パッシブ・ファンド<適格 | 945,432,342円 | 819,033,209円 |
機関投資家限定> | ||
バランスファンドVA30A<適格機関 | 1,477,413円 | 3,899,918円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA30B<適格機関 | 131,144,952円 | 89,989,917円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA40A<適格機関 | 81,946円 | 78,230円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA40B<適格機関 | 5,901,645円 | 5,800,679円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA50A<適格機関 | 4,039,197円 | 2,913,139円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA50B<適格機関 | 6,334,376,233円 | 5,784,126,712円 |
投資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンド | 78,290,488円 | 77,240,933円 |
VA1<適格機関投資家限定> | ||
バランスファンドVA50C<適格機関 | 1,522,649円 | 1,481,289円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA25A<適格機関 | 2,140,003,570円 | 1,920,192,647円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA37.5A<適格機 | 1,128,658,937円 | 1,037,190,225円 |
関投資家限定> | ||
バランスファンドVA75A<適格機関 | 25,724,700円 | 24,353,924円 |
投資家限定> | ||
4資産バランス20VA<適格機関投資 | 696,774,062円 | 577,347,148円 |
家限定> | ||
4資産バランス40VA<適格機関投資 | 3,408,874,554円 | 3,073,408,325円 |
家限定> | ||
4資産バランス30VA<適格機関投資 | 796,702,791円 | 676,454,789円 |
家限定> | ||
バランスファンドVA35A<適格機関 | 2,375,871,421円 | 2,107,004,030円 |
投資家限定> | ||
バランスファンドVA40C<適格機関 | 74,144,512円 | 66,753,894円 |
投資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンド | 159,210,423円 | ―円 |
(年金)<適格機関投資家限定> | ||
グローバル4資産30VA<適格機 | 93,357,417円 | 75,359,603円 |
関投資家限定> | ||
グローバル4資産45VA<適格機 | 56,178,677円 | 51,556,067円 |
関投資家限定> | ||
4資産バランス30VA2<適格機 | 40,736,429円 | 35,065,155円 |
関投資家限定> | ||
バランスファンドVA25B<適格 | 560,225,202円 | 511,584,229円 |
機関投資家限定> | ||
バランスファンドVA20A<適格 | 2,022,530円 | 1,838,924円 |
機関投資家限定> | ||
バランスファンドVA35B<適格 | 1,874,506円 | 1,830,619円 |
機関投資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンドV | 916,323,583円 | 561,891,400円 |
A3<適格機関投資家限定> |
4資産インデックスバランスVA2 | 838,619,218円 | 771,838,569円 |
0<適格機関投資家限定> | ||
世界分散ファンドVA25A<適格 | 1,464,119,127円 | 1,305,143,632円 |
機関投資家限定> | ||
外国債券インデックス・ファンドA | 600,045,110円 | 409,537,488円 |
/為替ヘッジ付き<適格機関投資家 | ||
限定> | ||
4資産インデックスバランスVA5 | 29,466,570円 | 27,797,572円 |
0<適格機関投資家限定> | ||
Tadリスクバジェット型マルチ配 | 193,067,286円 | 183,423,886円 |
分戦略ファンド(ステイブル)年金 | ||
<適格機関投資家限定> | ||
債券マルチ・ファクター戦略ファン | 565,394,934円 | 341,741,187円 |
ド(年金)<適格機関投資家限定> | ||
フレックス資産配分戦略ファンド< | 278,379,509円 | 482,539,916円 |
適格機関投資家限定> | ||
Tadリスクバジェット型マルチ配 | 127,780,936円 | 122,812,793円 |
分戦略ファンド(ステイブル)<適 | ||
格機関投資家限定> | ||
ステート・ストリート先進国債券イ | 103,024,464円 | 192,221,521円 |
ンデックス・オープン | ||
ステート・ストリート先進国債券イ | 5,435,093,427円 | 4,708,730,505円 |
ンデックス・オープン(為替ヘッジ | ||
あり) | ||
世界国債タームスプレッド・プレミ | 3,896,322,199円 | 1,682,031,916円 |
ア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適 | ||
格機関投資家限定> | ||
世界バランス40VA<適格機関投 | 19,489,997円 | 15,246,272円 |
資家限定> | ||
世界バランス60VA<適格機関投 | 85,830,664円 | 33,691,965円 |
資家限定> | ||
グローバルバランス40VA<適格 | 984,013円 | 913,539円 |
機関投資家限定> | ||
グローバルバランス40VA2<適 | 990,434,150円 | 851,278,605円 |
格機関投資家限定> | ||
グローバルバランス40VA3<適 | 63,125,976円 | 56,350,932円 |
格機関投資家限定> | ||
グローバルバランス50VA<適格 | 12,858,043円 | 9,873,618円 |
機関投資家限定> | ||
計 | 44,829,220,968円 | 38,091,999,605円 |
2 受益権の総数 | 44,829,220,968口 | 38,091,999,605口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 | (2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) |
1 貸借対照表計上 額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありませ ん。 | 同左 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 売買目的有価証券同左 (3)デリバティブ取引同左 同左 |
2 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | |
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券関係に関する注記) 該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)
区 | 分 | 種 類 | (2022年2月21日現在) | ||||
契 約 額 等 | 時 価 | 評 価 損 益 | |||||
うち1年超 | |||||||
市場取引以 | 為替予約取引買建 アメリカ・ドル イギリス・ポンドユーロ 売建 アメリカ・ドルユーロ | ||||||
外の取引 | |||||||
333,795,800 | ― | 333,662,110 | △133,690 | ||||
46,983,000 | ― | 46,965,510 | △17,490 | ||||
287,108,800 | ― | 286,803,440 | △305,360 | ||||
103,428,000 | ― | 103,552,740 | △124,740 | ||||
104,440,000 | ― | 104,289,360 | 150,640 | ||||
合 | 計 | 875,755,600 | ― | 875,273,160 | △430,640 |
(単位:円)
区 | 分 | 種 類 | (2022年8月21日現在) | ||||
契 約 額 等 | 時 価 | 評 価 損 益 | |||||
うち1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引買建 アメリカ・ドル ユーロ | 26,979,400 27,491,800 | ― ― | 27,256,000 27,479,260 | 276,600 △12,540 | ||
合 | 計 | 54,471,200 | ― | 54,735,260 | 264,060 |
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2022年2月21日現在) | (2022年8月21日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.5264円 (25,264円) | 2.6509円 (26,509円) |
【純資産額計算書】
(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 | 17,212,381,785円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,320,114円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,179,061,671円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,154,185,659口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1068円 |
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 | 101,029,736,034円 |
Ⅱ 負債総額 | 20,504,391円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,009,231,643円 |
Ⅳ 発行済口数 | 38,675,097,213口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6117円 |
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行います。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っ ています。
2022年9月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、124本であり、その純資産総額は2,908,007百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2022年6月22日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
x x x ⼈
指定有限責任社員 公認会計士業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2022年
3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の 基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び 内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:xx)
期 科 目 | 別 | 前事業年度 (2021年3月31日現在) | 当事業年度 (2022年3月31日現在) | ||||
金 | 額 | 構成比 | 金 | 額 | 構成比 | ||
(資産の部) 流動資産預金 有価証券前払金 前払費用未収入金 未収還付法人税等未収委託者報酬 未収収益 流動資産計 固定資産 有形固定資産 建物附属設備器具備品 無形固定資産 ソフトウェア 投資その他の資産長期差入保証金繰延税金資産 その他投資 固定資産計 | ※1 ※1 | % | % | ||||
3,455,294 | 4,391,110 | ||||||
22,281 | 23,294 | ||||||
59,450 | 119,649 | ||||||
20,090 | 29,290 | ||||||
795,709 | 688,466 | ||||||
592 | - | ||||||
651,298 | 685,229 | ||||||
41,992 | 42,751 | ||||||
5,046,710 | 70.1 | 5,979,793 | 75.8 | ||||
4,695 | 375 | ||||||
- | 0 | ||||||
4,695 | 375 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
2,149,769 | 1,904,306 | ||||||
55,283 | 71,694 | ||||||
2,088,211 | 1,826,336 | ||||||
6,275 | 6,275 | ||||||
2,154,465 | 29.9 | 1,904,682 | 24.2 | ||||
資産合計 | 7,201,176 | 100.0 | 7,884,475 | 100.0 |
(単位:xx)
期 別 科 目 | 前事業年度 (2021年3月31日現在) | 当事業年度 (2022年3月31日現在) | ||||
金 | 額 | 構成比 | 金 | 額 | 構成比 | |
(負債の部) 流動負債預り金未払金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払法人税等未払消費税等賞与引当金 流動負債計 固定負債 退職給付引当金 固定負債計 | % | % | ||||
141,855 | 172,682 | |||||
300,612 | 344,370 | |||||
163,883 | 177,539 | |||||
136,728 | 166,831 | |||||
11,026 | 11,699 | |||||
- | 296,332 | |||||
79,008 | 30,068 | |||||
76,891 | 74,876 | |||||
609,394 | 8.5 | 930,030 | 11.8 | |||
81,500 | 84,840 | |||||
81,500 | 1.1 | 84,840 | 1.1 | |||
負債合計 | 690,894 | 9.6 | 1,014,871 | 12.9 | ||
(純資産の部)株主資本 資本金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金別途積立金 繰越利益剰余金 | % | % | ||||
6,510,281 | 90.4 | 6,869,604 | 87.1 | |||
310,000 | 310,000 | |||||
77,500 | 77,500 | |||||
31,620 | 31,620 | |||||
6,091,161 | 6,450,484 | |||||
純資産合計 | 6,510,281 | 90.4 | 6,869,604 | 87.1 | ||
負債・純資産合計 | 7,201,176 | 100.0 | 7,884,475 | 100.0 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
科 | 期 目 | 別 | 自至 | 前事業年度 2020年4月 1日 2021年3月31日 | 自至 | 当事業年度 2021年4月 1日 2022年3月31日 | ||
金 | 額 | 構成比 | 金 | 額 | 構成比 | |||
営業収益 委託者報酬 投資顧問収入 その他営業収益営業収益計 営業費用 支払手数料広告宣伝費公告費 調査費 調査費 委託調査費図書費 委託計算費営業雑経費通信費 印刷費協会費諸会費その他 営業費用計一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当賞与 賞与引当金繰入額交際費 旅費交通費租税公課 不動産賃借料退職給付費用 固定資産減価償却費福利厚生費 諸経費 一般管理費計 | ※ | % | % | |||||
2,468,063 | 2,655,508 | |||||||
2,871,928 | 3,030,659 | |||||||
78,227 | 85,660 | |||||||
5,418,219 | 100.0 | 5,771,828 | 100.0 | |||||
631,100 | 711,649 | |||||||
28,458 | 53,735 | |||||||
1,140 | 1,140 | |||||||
527,766 | 712,486 | |||||||
268,033 | 407,466 | |||||||
259,021 | 304,641 | |||||||
711 | 378 | |||||||
242,239 | 485,872 | |||||||
38,381 | 29,696 | |||||||
4,038 | 3,997 | |||||||
11,238 | 7,276 | |||||||
18,183 | 12,853 | |||||||
5 | 55 | |||||||
4,915 | 5,512 | |||||||
1,469,086 | 27.1 | 1,994,579 | 34.6 | |||||
1,307,873 | 1,568,661 | |||||||
235,947 | 425,268 | |||||||
800,039 | 787,766 | |||||||
210,310 | 285,950 | |||||||
61,576 | 69,676 | |||||||
728 | 1,607 | |||||||
801 | 676 | |||||||
6,244 | 32,240 | |||||||
91,686 | 60,478 | |||||||
71,604 | 74,675 | |||||||
20,149 | 2,571 | |||||||
126,174 | 130,238 | |||||||
202,081 | 186,753 | |||||||
1,827,345 | 33.7 | 2,057,903 | 35.7 | |||||
営業利益 | 2,121,787 | 39.2 | 1,719,345 | 29.8 | ||||
営業外収益 | ||||||||
為替差益 | 123 | 18 | ||||||
有価証券運用益 | 1,026 | 1,013 | ||||||
雑収入 | 36 | 881 | ||||||
営業外収益計 | 1,186 | 0.0 | 1,913 | 0.0 | ||||
営業外費用 | ||||||||
移転価格調整金 | ※ | 1,306,329 | 363,220 |
為替差損 | 656 | 214 | ||||
有価証券運用損 | - | 1 | ||||
雑損失 | 193 | 329 | ||||
営業外費用計 | 1,307,179 | 24.1 | 363,766 | 6.3 | ||
経常利益 | 815,794 | 15.1 | 1,357,491 | 23.5 | ||
特別利益 | ||||||
事業再構築費用戻入 | 102 | 7,084 | ||||
特別利益計 | 102 | 0.0 | 7,084 | 0.1 | ||
特別損失 | ||||||
事務処理損失 | 8,806 | 146 | ||||
固定資産除却損 | 45,130 | 2,326 | ||||
特別損失計 | 53,937 | 1.0 | 2,472 | 0.0 | ||
税引前当期純利益 | 761,960 | 14.1 | 1,362,102 | 23.6 | ||
法人税,住民税及び事業税 | 530 | 0.0 | 261,905 | 4.5 | ||
法人税等調整額 | 281,513 | 5.2 | 261,874 | 4.5 | ||
当期純利益 | 479,916 | 8.9 | 838,322 | 14.5 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 310,000 | 77,500 | 31,620 | 6,144,244 | 6,253,364 | 6,563,364 | 6,563,364 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | - | - | - | (533,000) | (533,000) | (533,000) | (533,000) |
当期純利益 | - | - | - | 479,916 | 479,916 | 479,916 | 479,916 |
当期変動額合計 | - | - | - | (53,083) | (53,083) | (53,083) | (53,083) |
当期末残高 | 310,000 | 77,500 | 31,620 | 6,091,161 | 6,200,281 | 6,510,281 | 6,510,281 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | 純資産合計 | |||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 310,000 | 77,500 | 31,620 | 6,091,161 | 6,200,281 | 6,510,281 | 6,510,281 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | - | - | - | (479,000) | (479,000) | (479,000) | (479,000) |
当期純利益 | - | - | - | 838,322 | 838,322 | 838,322 | 838,322 |
当期変動額合計 | - | - | - | 359,322 | 359,322 | 359,322 | 359,322 |
当期末残高 | 310,000 | 77,500 | 31,620 | 6,450,484 | 6,559,604 | 6,869,604 | 6,869,604 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 有価証券 売買目的有価証券 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を採用しております。 |
2.固定資産の減価償却方法 | 有形固定資産 リース資産以外の有形固定資産 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。器具備品 3~ 7年 |
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
4.引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法過去勤務費用 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異 発生の翌事業年度に一括損益処理しております。 |
5.収益の計上方法 | (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。 (2) 投資顧問収入 投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資顧毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。 |
6.その他 財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 |
会計方針の変更
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。この変更による当財務諸表への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による当財務諸表への影響はありません。
表示方法の変更
従来、損益計算書の「一般管理費」の「事務手数料」に含めていたステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支払う「移転価格調整金」は、グループ内の精算の目的等をより適切に反映させるため、当事業年度より「営業外費用」の「移転価格調整金」として表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の損益計算書において「一般管理費」の「事務手数料」として表示していた
1,306,329千円を「営業外費用」の「移転価格調整金」として組替えて表示しています。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益は363,220千円、前事業年度の営業利益は 1,306,329千円、それぞれ増加しています。経常利益以下に影響は有りません。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,826,336千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課 税所得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表におい
て、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2021年3月31日現在) | 当事業年度 (2022年3月31日現在) |
※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 52,734千円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 30,399千円 |
関係会社に係る注記 該当事項はありません。 | 関係会社に係る注記同左 |
(損益計算書関係)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 |
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当事業年度にステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整額 1,306,329千円は、損益計算書の営業外費用である移転価格調整金に含まれております。 | ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当事業年度にステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額85,395千円は、損益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整額 363,220千円は、損益計算書の営業外費用である移転価格調整金に含まれております。 |
関係会社に係る注記 該当事項はありません。 | 関係会社に係る注記 同左 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当事業年度末 | |
普通株式 | 6,200株 | - | - | 6,200株 |
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たりの配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2020年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 533,000千円 | 85,967.74円 | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 |
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株当たりの配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 479,000千円 | 利益剰余金 | 77,258.06円 | 2021年3月31日 | 2021年6月25日 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当事業年度末 | |
普通株式 | 6,200株 | - | - | 6,200株 |
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たりの配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 479,000千円 | 77,258.06円 | 2021年3月31日 | 2021年6月25日 |
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株当たりの配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 838,000千円 | 利益剰余金 | 135,161.29円 | 2022年3月31日 | 2022年6月28日 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っておりま す。これらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性を想定しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 2021年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)預金 | 3,455,294 | 3,455,294 | ― |
(2)未収入金 | 795,709 | 795,709 | ― |
(3)未収委託者報酬 | 651,298 | 651,298 | ― |
(4)預り金 | 141,855 | 141,855 | ― |
(5)未払手数料 | 163,883 | 163,883 | ― |
(6)その他未払金 | 136,728 | 136,728 | ― |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 預り金、(5) 未払手数料及び(6) その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他のxxx負債の決算日後の返済予定額記載すべき事項はありません。
2022年3月31日現在
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2022年3月31日現在、前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
前事業年度 (2021年3月31日現在) | 当事業年度 (2022年3月31日現在) | ||
売買目的の有価証券 | 売買目的の有価証券貸借対照表計上額当事業年度の損益 に含まれた評価差額 | 23,294千円 1,011千円 | |
貸借対照表計上額 | 22,281千円 | ||
当事業年度の損益 | |||
に含まれた評価差額 | 1,026千円 |
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 |
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッシュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導入いたしました。 また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお ります。 | 同左 |
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
自至 | 前事業年度 2020年4月 1日 2021年3月31日 | |
退職給付債務の期首残高 | 420,524 | |
勤務費用 | 55,967 | |
利息費用 | - | |
数理計算上の差異の発生額 | 25,944 | |
退職給付の支払額 | △ 51,930 | |
退職給付債務の期末残高 | 450,505 |
(単位:千円)
自至 | 当事業年度 2021年4月 1日 2022年3月31日 | |
退職給付債務の期首残高 | 450,505 | |
勤務費用 | 58,354 | |
利息費用 | - | |
数理計算上の差異の発生額 | △ 10,018 | |
退職給付の支払額 | △ 18,668 | |
退職給付債務の期末残高 | 480,173 |
3.年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | |
年金資産の期首残高 | 339,872 |
期待運用収益 | 2,511 |
数理計算上の差異の発生額 | 25,875 |
事業主からの拠出額 | 52,607 |
退職給付の支払額 | △ 51,930 |
年金資産の期末残高 | 368,935 |
(単位:千円)
当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
年金資産の期首残高 | 368,935 |
期待運用収益 | 2,728 |
数理計算上の差異の発生額 | △ 2,919 |
事業主からの拠出額 | 52,354 |
退職給付の支払額 | △ 18,668 |
年金資産の期末残高 | 402,431 |
4. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
自至 | 前事業年度 2020年4月 1日 2021年3月31日 | ||
積立型制度の退職給付債務 | 450,505 | ||
年金資産 | △ | 368,935 | |
81,570 | |||
非積立型制度の退職給付債務 | - | ||
未積立退職給付債務 | 81,570 | ||
未認識数理計算上の差異 | △69 | ||
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 81,500 |
(単位:千円)
自至 | 当事業年度 2021年4月 1日 2022年3月31日 | ||
積立型制度の退職給付債務 | 480,173 | ||
年金資産 | △ | 402,431 | |
77,742 | |||
非積立型制度の退職給付債務 | - | ||
未積立退職給付債務 | 77,742 | ||
未認識数理計算上の差異 | 7,098 | ||
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 84,840 |
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 52,417 |
(1)勤務費用 | 55,966 |
(2)利息費用 | - |
(3)期待運用収益 | △2,510 |
(4)過去勤務費用の費用処理額 | 8,721 |
(5)数理計算上の差異の費用処理額 | △25,059 |
(6)その他 | 15,300 |
(単位:千円)
当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 55,694 |
(1)勤務費用 | 58,354 |
(2)利息費用 | - |
(3)期待運用収益 | △2,728 |
(4)過去勤務費用の費用処理額 | 0 |
(5)数理計算上の差異の費用処理額 | 69 |
(6)その他 | - |
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2021年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2022年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度 (2021年3月31日現在) | |
(1)割引率 (2)長期期待運用収益率 (3)退職給付見込額の期間配分方法 (4)過去勤務費用の処理年数 (5)数理計算上の差異の処理年数 | 0.0% 0.75% 期間定額基準 発生時より 11年 1年 |
当事業年度 (2022年3月31日現在) | |
(1)割引率 (2)長期期待運用収益率 (3)退職給付見込額の期間配分方法 (4)過去勤務費用の処理年数 (5)数理計算上の差異の処理年数 | 0.0% 0.75% 期間定額基準 発生時より 11年 1年 |
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,980千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位:千円) 繰延税金資産 賞与引当金繰入超過額 21,034 退職給付引当金 26,660 (注) 繰越欠損金 1,987,863 その他 52,654 ―――――― 繰延税金資産 合計 2,088,211繰延税金負債との相殺 - ―――――― 繰延税金資産の純額 2,088,211 ―――――― | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位:千円) 繰延税金資産 賞与引当金繰入超過額 19,674 退職給付引当金 27,681 (注) 繰越欠損金 1,727,082 その他 51,898 ―――――― 繰延税金資産 合計 1,826,336 繰延税金負債との相殺 - ―――――― 繰延税金資産の純額 1,826,336 ―――――― |
1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
税務上の繰越欠損金 (*1) | - | - | - | - | 848,990 | 1,138,872 | 1,987,863 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | 848,990 | 1,138,872 | (*2) 1,987,863 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前事業年度(2021年3月31日現在)
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,987,863千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。
当事業年度(2022年3月31日現在)
1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
税務上の繰越欠損金 (*1) | - | - | - | 597,044 | 157,331 | 972,706 | 1,727,082 |
繰延税金資産 | - | - | - | 597,044 | 157,331 | 972,706 | (*2) 1,727,082 |
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,727,082千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,727,082千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。
前事業年度(2021年3月31日現在) | 当事業年度(2022年3月31日現在) |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 |
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 | 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 |
訳 | 訳 |
法定実効税率 30.6% | 法定実効税率 30.6% |
交際費等永久に損金に | 交際費等永久に損金に |
算入されない項目 6.8% | 算入されない項目 8.0% |
その他 △ 0.4% | その他 △0.2% |
―――――― | ―――――― |
税効果会計適用後の | 税効果会計適用後の |
法人税等の負担率 37.0% | 法人税等の負担率 38.4% |
============== | ============= |
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は14,661千円であります。当事業年度において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことから、資産除去債務の総額は、20,679千円減少しました。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は、「(セグメント情報)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、「(セグメント情報)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(セグメント情報) 1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31x | |||||||||||
x x | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は出資金 | 事業の内容又は 職業 | 議決権の 所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員のxxx | 事業上の関係 | ||||||||||
同一の親 | ステート・スト | 米国 | 29百万 | 銀行、投資 | なし | なし | 助言などの投 | ソフトウェア使 | 210,494 | 前払金 | 170 |
会社を持 | リート・バン | マサチューセッツ | 米ドル | 顧問、投資 | 資顧問サービス | 用料の支払 | |||||
つ会社 | ク・アンド・ | 州ボストン市 | 信託委託業 | の提供並びに | |||||||
トラスト・カン | 務、及びそ | 受入れ | 投資顧問料の支 | 182,861 | |||||||
パニー | れらの関連 | 払 | |||||||||
業務 | |||||||||||
ソフトウェア | 人件費等の支払 | 178,279 | 未払金 | 19,408 | |||||||
の使用契約 | |||||||||||
人件費等及び | 事務手数料の受 | 77,977 | |||||||||
事務手数料の | 取 | ||||||||||
支払 | |||||||||||
移転価格調整金 | 1,306,329 | ||||||||||
の支払 | |||||||||||
ステート・スト | xx x港 | 25億円 | 銀行業 | なし | なし | 投資信託計理 | 投資信託計理業 | 38,231 | 前払金 | 59,280 | |
リート信託 | 区 | の事務サービス | 務委託 | ||||||||
銀行株式 | の受入れ | ||||||||||
会社 | |||||||||||
兼職社員の人 | 人件費等の支払 | 133,561 | |||||||||
件費支払等 | |||||||||||
ステート・スト | 英国 | 62百万 | 投資顧問、 | なし | なし | 投資顧問サービ | 投資顧問料の支 | 17,282 | - | - | |
リート・グロ | ロンドン | ポンド | 投資信託委 | スの受入れ | 払 | ||||||
ーバル・アド | 託業務 | ||||||||||
バイサ ゙ー | |||||||||||
ズ・ユナイテ | |||||||||||
ッド·キング | |||||||||||
ダム | |||||||||||
ステート・スト | シンガポール | 136万シン | 投資顧問業 | なし | なし | 投資顧問サービ | 紹介料の受取 | 249 | - | - | |
リート・グロ | シンガポール | ガポール | スの受入れ及 | ||||||||
ーバル・アド | 市 | ドル | びETF商品 | 投資顧問料の支 | 21,878 | ||||||
バイサ ゙ー | の紹介 | 払 | |||||||||
ズ・シンガ | |||||||||||
ポール |
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づき決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されております。
当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31x | |||||||||||
x x | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は出資金 | 事業の内容又は 職業 | 議決権の 所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員のxxx | 事業上の関係 | ||||||||||
同一の親 | ステート・ストリ | 米国 | 29百万 | 銀行、投資 | なし | なし | 助言などの投 | ソフトウェア使 | 351,919 | 前払金 | 598 |
会社を持 | ート・バンク・ | マサチューセッツ | 米ドル | 顧問、投資 | 資顧問サービス | 用料の支払 | |||||
つ会社 | アンド・ トラ | 州ボストン市 | 信託委託業 | の提供並びに | |||||||
スト・カンパニ | 務、及びそ | 受入れ | 投資顧問料の支 | 221,949 | |||||||
ー | れらの関連 | 払 | |||||||||
業務 | |||||||||||
ソフトウェア | 人件費等の支払 | 396,782 | 未払金 | 28,457 | |||||||
の使用契約 | |||||||||||
人件費等及び | 事務手数料の受 | 85,395 | |||||||||
事務手数料の | 取 | ||||||||||
支払 | |||||||||||
移転価格調整金 | 363,220 | ||||||||||
の支払 | |||||||||||
ステート・ストリ | xxx港 | 25億円 | 銀行業 | なし | なし | 投資信託計理 | 投資信託計理業 | 38,999 | 前払金 | 119,051 | |
ート信託銀 | 区 | の事務サービス | 務委託 | ||||||||
行株式会 | の受入れ | ||||||||||
社 | |||||||||||
兼職社員の人 | 人件費等の支払 | 127,476 | |||||||||
件費支払等 | |||||||||||
ステート・ストリ | 英国 | 62百万 | 投資顧問、 | なし | なし | 投資顧問サービ | 投資顧問料の支 | 19,193 | - | - | |
ート・グロー | ロンドン | ポンド | 投資信託委 | スの受入れ | 払 | ||||||
バル・アド | 託業務 | ||||||||||
バイザー | |||||||||||
ズ・ユナイテッ | |||||||||||
ド·キング | |||||||||||
ダム | |||||||||||
ステート・ストリ | シンガポール | 136万シン | 投資顧問業 | なし | なし | 投資顧問サービ | 紹介料の受取 | 264 | - | - | |
ート・グロー | シンガポール | ガポール | スの受入れ及 | ||||||||
バル・アド | 市 | ドル | びETF商品 | 投資顧問料の支 | 24,400 | ||||||
バイザー | の紹介 | 払 | |||||||||
ズ・シンガ | |||||||||||
ポール |
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づき決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されております。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル·アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル·アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日 |
1株当たり純資産 1,050,045円38銭 | 1株当たり純資産 1,108,000円68銭 |
1株当たり当期純利益 77,405円89銭 | 1株当たり当期純利益 135,213円36銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ |
いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま | いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま |
せん。 | せん。 |
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 | 当事業年度 自 2021年4月 1日至 2022年3月31日 | |
当期純利益 (千円) | 479,916 | 838,322 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式にかかる当期純利益 (千円) | 479,916 | 838,322 |
期中平均株式数 (株) | 6,200 | 6,200 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
前事業年度
自 2020年4月 1日至 2021年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2021年4月 1日至 2022年3月31日
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
約 款
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社