7 乙は、HM カードの発行を行う場合は、診療情報閲覧の意義を十分に説明し、文章を以て患者の同意を得なければならない。
ひろしま医療情報ネットワーク
福山市医師会 地域健康情報ネットワークシステム利用契約書
福山市医師会 地域健康情報ネットワークシステム利用契約書(以下、「本契約」という)は、一般社団法人 xx市医師会(以下、「甲」という)が整備する地域健康情報ネットワークシステム(以下、「システム」という)を医療倫理の原則に基づき患者の同意した医療情報を適正に利用することに遵守する医療機関開設者(以下、「乙」という)と契約を締結する。
(利用者の責務)
第 1条 乙が、システムを利用するに際しては、著作xx(昭和45年法律第48号)及び個人情報保護条例および法を遵守しなければならない。
2 乙は、規定に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
3 乙は、システムを通じて入手した診療情報については、適正な利用に努めるとともに、診療および説明目的での利用、閲覧以外は撮影・複製・公開・提供してはならない。
4 乙は、情報セキュリティに十分注意し、ID番号、パスワード等(以下「ID番号等」という)を当該医療機関職員などを含め乙以外に利用させてはならない。
5 乙は、システムに接続する端末には、セキュリティを維持するために医師会が案内するウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義に更新しなければならない。
6 乙は、原則として患者本人の意思でバーコードを提出した場合に限り閲覧可能としなければならない
7 乙は、HM カードの発行を行う場合は、診療情報閲覧の意義を十分に説明し、文章を以て患者の同意を得なければならない。
8 乙は、患者に対してカードの提示を強要してはならない。
(利用許諾)
第 2条 甲が乙へシステムの利用を許諾する場合は、乙はシステム利用者規定(以下、「利用規定」という)に定める事項を遵守しなければならない。
2 前項の規定に定めのないことについては、地域健康情報システムネットワーク委員会
(以下、「委員会」)で審議し、甲の議決を経て決定する。
(契約の解除)
第 3条 甲又は乙は、次の各号いずれかに該当するときにはこの契約を解除することができる。
(1)この契約の条項又は利用規定に違反したとき
(2)乙より契約の解除の申出があったとき。
(個人情報の保護)
第 4条 乙はこのシステムを利用するための第1条の個人情報保護法の取り扱いについては別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(損失補填)
第 5条 ネットワークを利用して生じた漏洩および損害、 および紛争は甲がその処理に当たるものとする。
ただし、乙の故意又は重大過失による漏洩および損害、 および紛争にあっては利用規定に基づき甲が設置する委員会の意見を聞いたうえで甲乙協議してその処理に当たるものとする。
(免責条項)
第 6条 乙が業務上被告の市場の施設の利用に関して損害を受けることがあっても、甲に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
(その他の協議事項)
第 7条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は甲乙協議の上、利用規定に基づき甲が設置する委員会の意見を聞いたうえで定めるものとする。
利用者規定(様式1)は必要時改定される。
契約の締結を証するためxx 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名のうえ、各1通を保管する。
平成 年 月 日
甲 xx市xx町南2丁目11番25号一般社団法人 xx市医師会
会 長 x x x x
乙
別 記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他 の情報と照合することにより、特定の個人と識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、 個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾をしたときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事しているものに対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第 10 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第 11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。