Contract
別紙様式第13
号
第
契約番号
収入印紙
令 和 年 度
委 託 契 約 書
本契約については、防衛装備庁「入札及び契約心得(地方調達)」基本契約条項による。
契約金額 ¥ (うち消費税及び地方消費税額 ¥ )
件 | 名 | |||||
数量 ・ 単位 | ||||||
x 約 保 証 金 | ¥ | |||||
提 | 出 場 | 所 | ||||
納 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
代金支払回数 | 回 | |||||
特 | 約 条 | 項 | ||||
仕 | 様 書 | 等 | 別紙のとおり |
本契約の締結を証するためこの書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
印
乙
印
基 x x 約 条 項
委 託 契 約 条 項
(x x)
第1条 この委託契約(以下「契約」という。)に定める条件に従い、乙は、この契約に付属する委託研究仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、調査、研究及び設計(以下「研究等」という。)を実施し、調査、研究報告書その他仕様書に定めるもの(以下「成果報告書等」
という。)を納期までに甲の指定する場所(以下「提出場所」という。)において、甲に提出するものとし、甲は乙に対し研究等の実施に要し
た経費(以下「委託費」という。)を支払うものとする。
(債権譲渡等)
第2条 乙は、この契約の全部を一括して第三者に請負わせ又は委任してはならない。
2 乙は、次の各号に掲げる行為を行おうとする場合には、あらかじめ甲に書面による承認を受けなければならない。
⑴ この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供する場合
⑵ この契約の一部を第三者に請負わせ又は委任する場合
3 乙は、前項第2号により承認された相手方からさらに第三者に請負 わせ又は委任する場合は、書面によって甲に届け出なければならない。
(第三者の権利の侵害の禁止)
第3条 乙は、この契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権
(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)又は技術上の知識に関し第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
(物品管理等)
第4条 乙は、研究等を実施するため製作又は購入した研究用の器材
(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。)(以下「研究器材等」という。)で委託費に含まれるものは、製作又は購入した時をもって甲に帰属するものとみなし、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、研究等の終了後、前項の研究器材等を甲の指示に従い甲に引渡しを行うものとする。
3 乙は第1項の研究器材等を滅失し又は損傷した場合にはその責を負うものとする。ただし、乙の責に帰し難いものと認められる場合についてはこの限りでない。
(実地調査等)
第5条 甲は、この契約の適正な履行の確保のため、研究等の実施状況及び委託費の使用状況について調査を行う必要があると認めた場合には、甲の指名した者に命じて乙の工場又は事業所(乙の委託者、下請負者の工場、又は事業所を含む。以下同じ。)を実地に調査することができる。
2 乙は甲から実地調査の申し出があった場合には、これに協力するものとする。
(契約の変更)
第6条 甲は、必要と認めた場合には、乙の研究等が完了するまでの間において仕様書を変更することができる。この場合において甲は、契約金額、提出期限その他この契約に定める条件を乙と協議のうえ変更することができる。
(提出期限の延期等)
第7条 乙は、提出期限までに成果報告書等の提出ができない場合は、その事由を付して甲に納期の延期を申請することができる。
2 甲は、前項に規定する申請の事由が乙の責に帰することができない 場合は、乙と協議のうえ期限を定めて提出期限を変更するものとする。
3 甲は、第1項に規定する申請の事由が乙の責に基づく場合は、甲が支障がないと認める期限(以下「猶予期限」という。)まで提出期限を猶予するものとする。
(延納金)
第8条 乙は、前条第3項の規定により、提出期限を猶予された場合においては、延納日数に応じ、延納分に相当する代金に対し、1日につき 0.1%の率を乗じて計算した金額を延納金として甲に支払わなければならない。ただし、延納分に相当する代金の 10%の金額をもって限度額とする。
2 前項の規定において「延納日数」とは、次の各号に掲げる日数から乙の責めに帰することができない理由によって納入が遅れた日数その他取引の性質等の事情を考慮して延納金の支払いを求めることを不相当とする日数を除いた日数をいう。
⑴ 納期以前にされた申請に基づき納期を猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、従前の納期の翌日から納入した日までの日数
⑵ 納期以前にされた申請に基づいて納期を猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、従前の納期の 翌日から猶予された日までの日数
⑶ 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期を猶予された場合において猶予された日まで延納分を納入したときは、申請した日の翌日から納入した日までの日数
⑷ 納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期を猶予された 場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、申請した日の翌日から猶予された日までの日数
3 前項の規定の適用においては、納入は第10条の届出があった時にされたものとみなす。
4 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに第1項の延納分を支払わない場合は、その期日の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、当該延納金に対し、年 3.0%の率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(遅滞金)
第9条 乙は、成果報告書等の納入が納期に遅れた場合には遅延日数に応じ、遅延分に相当する代金に対し、1日につき 0.3%の率を乗じて
計算した金額を遅延金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定において「遅延日数」とは、納期の翌日から遅延分を納入した日(納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合においては、当該申請があった日)までの日数から乙の責めに帰することができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用し、前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
(委託研究完了の届出)
第 10 条 乙は、成果報告書等の提出に際しては、甲が定める「委託研究完了届」により甲に届け出るものとする。
2 甲は、前項に規定する届け出があったときは、天災地変等やむを得 ない事由により受理できない場合を除き、これを受理するものとする。
(検 査)
第 11 条 甲は、前条に規定する届け出を受理した日から 10 日以内の日に、当該届け出にかかる成果報告書等について検査を完了しなければなら ない。
2 甲の指名する検査官が、成果報告書等の内容について仕様書の定める項目と合致すると認めた場合にはこれを合格とし、合致しないと認めた場合にはこれを不合格とする
3 甲は、前項により不合格と判定した場合には乙に対し修正を要求し、乙は遅滞なく乙の経費と責任とにおいて所要の修正を行い成果報告書 等を再提出し、あらためて甲の検査を受けなければならない。
(支払請求書等の提出)
第 12 条 乙は、委託費を請求する場合には、前条に定める検査に合格したのち甲の提示する証拠書類を添付した適法な支払請求書を甲に提出しなければならない。
(委託費の支払等)
第 13 条 甲は、前条の規定により支払請求書を受理した場合には、その受理した日から起算して 30 日以内の日(以下「約定期間」という。)に乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には、この契約に基づき、乙に支払うべき委託費と相殺することができる。
(支払遅延利息)
第 14 条 甲は、前条第1項に定める約定期間内に委託費を乙に支払わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対して年 2.5%の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間までに支払いをしないことが甲の責に帰することができない事由による場合には、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 甲が第 11 条第1項に定める期間内に検査を完了しない場合には、その期限を経過した日から検査を完了した日までの日数(以下「遅滞期限」という。)は、約定期間の日数から差引くものとし、当該遅延期間が約定期間を越える場合には約定期間は満了したものとみなし、甲は約定期間を越える日数に、乙が委託費の請求を行った日から甲が委託費を支払った日までの日数を加えた日数について、前項に規定する計算に準じ前項に規定する利率をもって計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙の責に帰する事由(乙の資産信用が著しく低下した場合を含む。)
により提出期限又は猶予期限までに乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがない場合
⑵ 甲乙双方の責めに帰することができない理由により役務期限内に乙が契約の全部又は一部を履行する見込みがない場合
⑶ 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
⑷ 乙が第2条の規定に違反した場合
⑸ 前2号に掲げる場合のほか乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達成する見込みがない場合
⑹ 第7条第1項の規定により乙が提出期限の延長を申請した場合で、
甲又は甲乙双方の責に帰し難い事由によりその延長に応ずることができない場合
⑺ 甲の都合により契約の解除を必要とする場合
2 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 第6条に規定する甲との協議が整わない場合
⑵ 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより契約の目的を達成する見込みがない場合
(違約金等)
第 16 x xは、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、違約金として解約金額の 100 分の 10 に相当する金額を乙より徴収する。
2 甲は乙が甲の指定する期限までに前項に規定する違約金を納付しない場合には、当該違約金に対し期限の終了した日の翌日から納付のあった日までの日数について年 3.0%の利息を付して徴収する。
3 前項に規定する場合のほか、甲は乙が損害賠償金を甲が指定する期限までに納付しないときは、前項の規定を準用する。
(損害賠償の請求)
第 17 条 乙は、この契約の第 15 条第1項第4号、第5号又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合で、乙に損害が生じたときは甲に対しその損害の賠償を請求することができる。
2 前項に定める損害賠償の請求は、解除の日から 30 日以内の日に文書により行うものとする。
3 第1項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
(知的財産xxの定義)
第 18 条 この契約書(第3条を除く。)において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国におけるこれらに相当するもの
(以下「産業財産権」と総称する。)並びに著作権(著作xx(昭和4
5年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国におけるこれに相当するもの(以下「著作権」と総称する。)
⑵ 技術資料(技術上の成果(文書、図画又は図表に表すことができるものをいう。)を表したものであって、かつ、財産的価値のあるものをいう。以下同じ。)を利用及び処分する権利
2 この契約書において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 発明
⑵ 考案
⑶ 意匠及びその創作
⑷ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
⑸ 著作物及びその創作
⑹ 技術資料及びその創作
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為及び技術資料を利用する行為をいう。
4 この契約書において「新研究成果」とは、この契約により生じる文書、図画又は図表に表すことができる技術上の成果をいう。
5 この契約書において「研究開発等」とは、研究、開発、改良、設計(設計変更を含む。)、試験、調査及びその他の委託性のある業務をいう。
(新研究成果の報告)
第19条 乙は、この契約に基づく業務のうち、研究開発等であって、その履行に当たり甲の承認を得、甲と調整し、又は甲に報告することが、仕
様書等で定められたものにおいて、新たに得られた新研究成果があった場合には、甲と調整の上、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならな
い。
(知的財産権の帰属)
第 20 条 甲は、前条の報告後乙が次の各号、第4項、第22条から第25条まで及び第33条の規定のいずれも遵守することを確約して、新研究
成果についての知的財産権を継続して自らに帰属させたい旨の申請を甲に書面(別記様式1)で提出し、甲が自ら当該権利を保有することが必要ないと判断したときには、当該権利を乙から譲り受けないことを承認するものとする。また、乙は、第1号において甲又は甲の指定する第三者に知的財産権を許諾した場合には、甲又は甲の指定する第三者の円滑な権利の実施に協力する。
(1) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を
明らかにして求める場合には、無償で新研究成果についての当該知的財産権を実施する権利(技術資料を処分する権利を除く。)を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
(2) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ
当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(3) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転しようとし、又は
当該知的財産権の専用実施権その他の日本国内及び国外において排他的に実施する権利(以下「専用実施xx」という。)の設定若しくは移転を承諾しようとするときは、当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第2条第3項で定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
(4) この契約に基づく研究開発又は試作から得られた技術資料に秘密
等(秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第2条第1項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(平成27
年防衛装備庁訓令第26号)第2条第1項に規定する秘密、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密並びに装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)第2項第
1号に規定する保護すべき情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合、乙は、防衛省又は防衛装備庁との契約に基づき、秘密等の保全に万全を期すものとする。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、又は前項の規定により知的財産権を乙から譲り受けないことを承認しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲渡しなければならない。
4 第1項の規定に基づいて、甲が知的財産権を乙から譲り受けないことを承認した場合であっても、その後に乙が解散して清算することとなった場合(会社法(平成17年法律第86号)第475条第1号に該当する場合)には、乙は、解散の前に知的財産権(著作xx第27条及び第
28条に掲げる権利を含む。)を甲に譲渡しなければならない。
5 第1項から第4項までの規定は、乙が本契約に係る業務の全部又は一 部を第三者に請け負わせ、その結果当該第三者が得た新研究成果につい ての知的財産権について準用する。この場合において、当該第三者が当 該権利を自らに帰属させたい旨の申請を行う場合には、乙を通して行い、乙はこれに協力するものとする。
(著作物の取扱い)
第 21 x xは、契約書又は仕様書等の定めるところにより官に提出された著作物(乙の固有の技術資料(乙が第三者から提供を受けた技術資料を含む。以下同じ。)を除く。)について、著作者人格権を行使し
ないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとるものとする。
2 乙は、この契約の履行において生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、研究委託性のある請負契約による成果である旨を明示するものとする。
(産業財産権の出願に係る承認等)
第 22 条 乙は、この契約に係る産業財産権の出願又は申請を行う場合は、
事前に書面で甲の承認を得るものとし、当該出願又は申請を行った後、遅滞なく産業財産権出願通知書(別記様式2)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る産業財産権の出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同規則様式第26備考23等を参考にして、当該出願書類に産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書(別記様式3)を甲に提出しなければならない。
(知的財産権の移転)
第 23 条 乙は、この契約に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併
又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)には、事前に移転承認申請書(別記様式4)を甲に提出し、承認を得るとともに、第20条から第25条まで及び第33条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 前項に基づき甲が承認した場合、当該知的財産権に秘密等が含まれる際において、防衛省又は防衛装備庁は乙が前項に係る移転を行う前に当該第三者との秘密等の保全に関する契約を締結しなければならない。
3 乙は前項の契約が必要な場合、当該契約が締結されたことを確認の上、第1項に係る移転を行うとともに、当該契約の有無によらず、移転を行なった場合には、遅滞なく、移転通知書(別記様式5)を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項に係る移転を行った場合、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第20条第1項各号及び第3項から第
5項まで、第21条から第25条まで、第29条並びに第30条の規定を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第 24 条 乙は、この契約に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)には、事前に実施許諾承認申請書(別記様式6)を甲に提出し、承認を得るとともに、第20条、第21条、本条及び第33条の規定の適用に支障を与えないように当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、この契約に係る知的財産権について甲以外の第三者に専用実施xxの設定を許諾しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)は、専用実施xx設定承認申請書(別記様式7)を甲に提出し、その承認を得るとともに、第20条、第21条、本条及び第33条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
3 防衛省又は防衛装備庁は、前2項に基づく承認をした場合、当該知的財産権に秘密等が含まれる際は、乙が第三者に前2項に係る許諾を行う
前に、当該第三者と秘密等の保全に関する契約を締結しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第 25 条 乙は、この契約に係る知的財産権を放棄する場合には、事前に放棄承認申請書(別記様式8)を甲に提出し、承認を得なければならない。乙は、当該放棄を行った後にその内容を甲に報告するものとする。
(産業財産権の管理)
第 26 条 第20条第2項に該当する場合、乙はこの契約に係る産業財産権について、出願又は申請から権利の成立に係る登録まで必要となる手続を甲の名義(出願人名又は申請者名を防衛装備庁長官とする。)により行うものとする。
2 甲は、前項の場合においてこの契約に係る産業財産権の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあたっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、出願審査の請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第 27 条 乙は、この契約の締結後速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等がこの契約を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等に至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらをこの契約の実施に適用できる場合は、この限りではない。
(技術資料の取扱い)
第 28 条 第20条第2項に該当する場合、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された技術資料の利用及び処分に関する権利は、甲
が有する。ただし、当該技術資料に含まれている乙の固有の技術資料の利用及び処分に関する権利は、乙が有する。また、乙が第三者から提供を受けた技術資料のうち、引き続き当該第三者に利用及び処分に関する権利が帰属するものについては、当該第三者が権利を有する。
2 乙は、甲に提出された技術資料に含まれている乙の固有の技術資料について、その該当する箇所を明示するものとする。
3 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、新研究成果に関する技術資料で契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出されたもの以外のもの(契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出されたものに関係があるものに限る。)につき、必要に応じ、乙にその提出を求めることができるものとし、乙が提出したときは、甲は乙に実費を支払うものとする。ただし、この期間は、仕様書等に別段の定めがある場合はこれによる。
4 第1項の規定は、前項の規定により甲に提出された技術資料について準用する。
5 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された乙の固有の技術資料につき、この契約に関して防衛省(防衛装備庁を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行う監督、検査、調査、試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、その内容を防衛省の内部において利用し及び複製(当該技術資料のうち乙の指定するものを除く。)することができる。第3項ただし書の規定は、この項において準用する。
6 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、前項の防衛省の行う業務に必要な場合は、契約書若しくは仕様書等又は第3項の規定の定めるところにより甲に提出された技術資料に直接関連がある乙の固有の技術資料の閲覧、複製(乙の指定するものの複製を除く。)及びその内容の防衛省の内部における利用について乙の許諾を求めることができる。この場合において、複製を乙が行うときは、乙に実費を支払うものとする。第3項ただし書の規定は、この項において準用する。
7 甲は、甲がこの契約の履行に当たり知得した乙の固有の技術資料の内
容のうち、乙の指定するものについては、乙の承諾のない限り乙の指定する期間、第5項の防衛省の業務に関係のある防衛省の職員以外の者に漏らさないものとする。
(技術上の協力)
第 29 条 乙は、第20条第1項第1号及び第2号並びに第28条第5項及
び第6項に基づき防衛省又は防衛省のために第三者が、知的財産権を実施する場合において、乙が甲から技術者の派遣その他の技術的な協力を求められたときは、特に支障のない限り適正な条件でこれに応じなければならない。
(技術上の成果の利用)
第 30 条 甲は、乙が、甲が承継した知的財産権の実施の許諾を求めた場合
は、特に支障がない限りこれを許諾するものとし、甲が承継した知的財産権の実施料の支払いその他必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(技術上の成果の開示又は公開)
第 31 条 乙は、甲が有する知的財産権の対象となる発明等の内容を第三者に開示し、又は公開しようとする場合は、あらかじめ甲の同意を得るも
のとする。ただし、発明等については、当該発明等の内容が特許庁の発行する公報に掲載公開された後又はすでに公知の事実となったものとして甲が指定した後は、この限りでない。
(立証責任)
第 32 条 第28条に規定する技術資料が乙の固有の技術資料であるか否か及びこの契約に基づく業務に従事する乙の従業者等の職務行為として行
った発明等が新研究成果に係るものであるか否かにつき甲乙間に争いを生じた場合の立証責任は、乙が負う。
(知的財産権の使用実績)
第 33 条 乙は、この契約の履行において生じた知的財産権について、xが使用実績の報告を求めた場合は、これに協力するものとする。
(知的財産権の管理報告)
第 34 x xは、次の各号の内容について、知的財産管理報告書(別記様
式9)を作成し、納期までに甲に提出するものとする。
(1) 乙が知る限りにおいて、仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権(出願又は申請中のものを含む。)
⑵ 第28条第1項で定める甲に提出された技術資料に含まれる乙の固有の技術資料及び同条第5項で定める乙の指定する技術資料
(再委託における準用)
第 35 x xがこの契約に係る業務を第三者に請け負わせる場合、乙は、この特約条項の履行に支障を与えないよう、この特約条項の規定を準用し
た契約を当該第三者と締結しなければならない。
(存続条項)
第 36 条 第19条から第26条まで及び第28条から第33条までの規
定は、これらの規定又は仕様書等に期間についての別段の定めがあるものを除き、この契約が終了し、又はこの契約が解除された後においても存続する。ただし、それぞれの知的財産権が消滅した場合、当該知的財産権に係る部分については、この限りでない。
(その他知的財産の取扱いに関する事項)
第 37 条 国際共同研究開発その他この特約条項の規定の適用に特段の支
障がある場合、この特約条項の規定にかかわらず、仕様書等に別段の定めをすることができる。
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第 38 条 乙は、研究器材等又は官給品等(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。)について、情報の漏えい若しくは破壊
又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等
(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、研究器材等及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなけ
ればならない。
3 乙は、研究器材等又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若し くはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当 な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコー ド等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れら れているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合 には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試 験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(研究器材等又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
(秘密の保全)
第 39 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
(乙の再委託者への適用)
第 40 x xはこの契約の全部又は一部を第三者に再委託する場合においても、第 10 条の規定により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。
(原価調査)
第 41 条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約
に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはそ の額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業 務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職 員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させるこ とができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期すため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
(相手方に対する通知の効力発生の時期)
第 42 条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は、受信の日からそれぞれ効力を発生するものとする。
(その他)
第 43 条 この契約に定められていない事項及びこの契約の履行について
甲乙間に意見の相違又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 44 条 この契約に関する訴訟は東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
別記様式1
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
知的財産権の帰属に係る申請書
会社名 代表者名(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官(又は分任支出負担行為担当官)(以下「甲」という。)に対し、下記1に掲げる契約に係る下記2の知的財産権を受ける権利を乙に継続して帰属させることの承認を申請します。
申請に当たり、下記3から13の事項を確約いたします。
記
1 | ア | 調達要求番号 |
イ | 契約件(品)名 | |
2 | ア | 知的財産権の種類 |
イ | 発明等の名称 | |
ウ | 発明者等の住所・所属・氏名 | |
エ | アが産業財産権のいずれかに該当する場合、出願又は申請する国名 |
3 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で新研究成果に係る国内及び国外における知的財産権を実施する権利(技術資料を処分する権利を除く。)を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
4 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要がある
としてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5 乙は、甲が上記4に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転しようとし、当該知的財産権の実施を許諾しようとし、又は当該知的財産権の専用実施権その他の日本国内及び国外において排他的に実施する権利(以下「専用実施xx」という。)の設定若しくは移転を承諾しようとするときは、当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令
(平成12年政令第206号)第2条第3項で定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。この場合において、乙は、3から13までの事項に支障を与えないよう、当該知的財産権を移転し、当該知的財産権を実施する権利を許諾し、又は専用実施xxを設定若しくは移転する相手方に対し、必要な事項を約させる。
7 乙は、当該新研究成果を表した技術資料に、秘密等が含まれる場合、乙は、防衛省又は防衛装備庁との契約に基づき、秘密等の保全に万全を期すものとする。
8 乙は、乙が解散して清算することとなった場合には、解散の前に知的財産権を甲に譲渡する。
9 乙は、当該知的財産権のうち、産業財産権の出願又は申請を行う場合は、事前に書面で甲の承認を得るものとし、当該出願又は申請を行った後、遅滞なく産業財産権出願通知書を甲に提出する。
10 乙は、産業財産権の出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同規則様式第26備考23等を参考にして、当該出願書類に産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る出願である旨を記載する。
11 乙は、当該産業財産権の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書を甲に提出する。
12 乙は、この契約に係る知的財産権を放棄する場合には、事前に放棄承認依頼書を甲に提出し、承認を得るものとする。当該放棄を行った後にその内容を甲に報告するものとする。
13 乙は、この契約の履行において生じた知的財産権について、xが使用実績の報告を求めた場合は、これに協力するものとする。
別記様式2
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
産業財産権出願通知書
下記の契約に係る
特 許
実用新案登録意 x x 録
の出願又は回路配置利用権の設定の
登録の申請を行ったので、委託契約条項第22条第1項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 発明等の名称
4 発明者等の住所・所属・氏名
5 出願日
6 出願番号
7 出願した国名
添付書類:特許又は実用新案登録のとき(願書、明細書、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲、図面、要約書)意匠登録のとき(願書、図面)、回路配置利用権のとき(申請書、図面又は写真)、受領書
関連文書:別記様式1の発簡番号
別記様式3
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
産業財産権の設定の登録通知書
特 許 x
x 用 新 案 権
下記の契約に係る の設定の登録を受けましたので、意 x x
回路配置利用権
委託契約条項第22条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 発明等の名称
4 出願日
5 出願番号
6 産業財産権者
7 登録日
8 登録番号
9 登録した国名
関連文書:別記様式2の発簡番号
別記様式4
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
移転承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について移転したいので、委託契約条項第23条第1項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 移転先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 委託契約条項第20条から第25条まで及び第33条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(移転契約の契約書案等)
6 移転の理由
別記様式5
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
移転通知書
下記の契約に係る知的財産権について移転しましたので、委託契約条項第2
3条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 移転先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 移転日
6 委託契約条項第20条から第25条まで及び第33条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(移転契約の契約書の写し等)
別記様式6
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
実施許諾承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について実施許諾を行いたいので、委託契約条項第24条第1項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 実施許諾先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 実施許諾の範囲(国・地域・期間・内容)
6 委託契約条項第20条、第21条、第24条及び第33条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(実施許諾契約の契約書案等)
7 承認を受ける理由
別記様式7
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
専用実施xx設定承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について専用実施xxを設定したいので、委託契約条項第24条第2項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類・番号・名称・国名
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 専用実施xxの範囲(国・地域・期間・内容)
5 設定を受ける者の名称(社名、住所、連絡先、代表者、担当者等も含む。)
6 委託契約条項第20条、第21条、第24条及び第33条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(専用実施xxの設定に係る契約の契約書案等)
7 承認を受ける理由
別記様式8
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
発 x x 号令x x 月 日
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
放棄承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について放棄を行いたいので、委託契約条項第
25条の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 放棄予定日
5 放棄の理由
別記様式9
発 x x 号令x x 月 日
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
知的財産管理報告書
下記の契約に係る知的財産権について、委託契約条項第34条の規定に基づき報告します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権
(出願又は申請中を含む。)の名称・登録(出願)番号・権利者(出願人)・留意事項
4 乙の固有の技術資料の名称・番号・記載箇所・乙の固有の技術資料とする理由・著作権及び著作者人格権の許諾の指定