「Safe Storage」サービス契約約款
「Safe Storage」サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社ミエデン(以下「当社」といいます)は、「Safe Storage」サービス契約約款(以下
「本約款」といいます)をここに定め、これにより「Safe Storage」サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、予告なく本約款を変更することがあります。本約款が変更された後の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 定 義 |
Safe Storage | 当社が用意するコンピュータ、電気通信設備、ソフトウェア等を使用して提供する公共工事または民間工事ならびにそれに準ずる案件で作成した成果品データを保管す るシステムをいいます 。 |
「Safe Storage」サービス(本サービス) | 利用契約者、利用者、契約外利用者が用意するインターネットアクセス回線を介して Safe Storage を使用提供する当社のサービスをいいます 。 |
利用契約者 | 当社と本約款による契約を締結している、あるいは契約締結の申込を行った法人または個人事業者をいいま す 。 |
アクセス手段 | 利用契約者、利用者、契約外利用者が Safe Storage に接続するため、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線、並びにその他の電気通信事業者の提供するインターネットの接続サービス をいいます。 |
利用者 | 利用契約者が Safe Storage を使用させるために登録 (アクセス権を付与)する利用者であって、本約款に基づき本サービスを受ける個人をいいます。 本約款では、下記の契約者外利用者を除きます。 |
契約者外利用者 | 利用契約者に所属していない本サービスの利用者をいいます。 |
第4条(通知)
当社から利用契約者もしくは利用者へ通知する場合は、本約款に特段の定めのない限り、電子メール、書面または当社のホームページやサービス Web サイトへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.当社が電子メールにより通知する場合、当社は本サービスに登録された利用者のメールアドレス宛に送信するものとし、発信した日を通知日とします。このとき当社は正常な発信をもって有効に通知がなされたものとみなします。よって、当社からの通知が利用者に届かなかったために契約者に不利益または損害が生じた場合であっても、当社は、その不達に係る一切の責任を負わないものとします。
第2章 サービスの内容等
第5条(サービスの種類および内容)
本サービスの種類および内容は以下の通りとします
種 類 | 内 容 |
成果品保管サービス | 利用者が Safe Storage 上に公共工事または民間工事で作成した成果品データを保管し、利用者または契約者外利用者が管理または閲覧できるインターネット上の サービス |
オプションサービス | 利用契約者、利用者および契約外利用者の利便性向上を目的として本サービスに追加するオプションサービ ス |
2.本サービスにおける機能の概要および申込方法、サポート窓口は、当社のサービス Webサイトに掲示します。
3.当社は本サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により各種のサービスの追加または一部変更を予告なく行うことがあります。なお、当該追加または変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありませ ん。
4.オプションサービスの内容、その他取り決め事項については細則に記載するものとし、細則に記載がない事項については本約款が適用されるものとします。
第6条(サービスの提供区域)
当社が本約款で提供するサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
第3章 利用契約の締結等第7条(利用契約の締結)
本サービスの利用契約者は、本約款の内容を承諾の上、第9条(利用の申込)、第10条
(申込の承諾等)および第11 条(申込の拒絶)の規定に基づき当社と利用契約を締結するものとします。
2.本サービスの契約期間は、第9条(利用の申込)、第10条(申込の承諾等)および第11 条(申込の拒絶)の規定により、当社が申し込みの承諾の証として通知する内容に記載の期間とします。
3.第22条(サービスの停止)、第23条(サービスの廃止)、第24条(当社による解除)および第25条(利用契約者による解除)の規定が適用される場合は本サービスの契約期間が満了するものとします。
第8条(権利の譲渡制限)
利用契約者が本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。
第9条(利用の申込)
本サービスの利用の申込は、利用契約者が本約款を承諾の上、必要な事項を当社所定の方法により行うものとします。
第10条(申込の承諾等)
当社は、本サービスの利用の申込があったときは、第11条(申込の拒絶)のいずれかに該当する場合を除き、これを承諾し、契約者へ電子メールにて通知するものとします。
2.申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順に速やかにおこなうものとします。
ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第11条(申込の拒絶)
当社は次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社において、申込に係るサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき
(2) 利用契約者が、当該申込に係る本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 利用契約者が、第22条(サービスの停止)第1項各号に該当するとき
(4) 利用契約者が、第24条(当社の解除)に該当するとき
(5) 利用契約者が、申込に係るサービスを提供するためのアクセス手段および利用に必要な装置を用意しないとき
(6) 利用契約者が虚偽の事実を以って申込をしたとき
(7) 利用契約者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがあるとき
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を拒絶したときは、利用契約者に対し、書面をもってその旨を通知します。
第12条(変更の届け出)
利用契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて、その旨を当社に書面または電子メールにて届け出るものとします。
(1) 利用契約者の名称または氏名
(2) 住所または所在地
(3) 利用料金支払方法または当該支払いに必要なその他の情報
(4) 各サービス利用の際に当社に届け出た事項
(5) 前各号のほか、利用契約者が当社に届け出た事項第12条(法人の契約上の地位の承継)
利用契約者である法人の合併、譲渡等によりその地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
2.第11条(申込の拒絶)(第1項第1号および第4号を除きます。以下この項および次条第2項において同じとします。)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「届出」と、「利用契約者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「利用契約申込書に虚偽の事実を記載したとき」とあるのは「届出内容に虚偽の事実があったとき」とそれぞれ読み替えるものとします。
第13条(個人の契約上の地位の引継)
利用契約者である個人(以下この項においては「元利用契約者」といいます)が死亡したときは、当該元利用契約者に係る本サービス契約は終了します。ただし、当該死亡の日から2週間を経過する日までに当社に届け出ることにより、事業の承継者は引き続き本サービスの提供を受けることができます。この場合において、当該届出をした事業の承継者は、元利用契約者の当該契約上の地位を引き継ぐものとします。
2.第11条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合におい
て、同条中「申込」とあるのは「届出」と、「利用契約者」とあるのは「当該地位を承継した事業の承継者」と、「利用契約申込書に虚偽の事実を記載したとき」とあるのは「届出内容に虚偽の事実があったとき」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用契約者の義務
第14条(アクセス手段の契約)
利用契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任において電気通信事業者とアクセス回線並びにその他の電気通信事業者の提供するインターネットの接続サービスについて契約するものとします。
第15条(技術基準の維持)
利用契約者は、本サービスの利用にあたり設置した通信設備、コンピュータ、その他の機器およびソフトウェアを本サービスの利用に必要な技術基準に適合するよう維持するものとします。
第16条(ユーザIDおよびパスワード)
利用契約者は、当社が利用契約者に付与するユーザIDおよびパスワードについての一切の管理責任を負うものとします。
2.利用契約者は、ユーザIDまたはパスワードを第三者に売買してはいけません。
3.利用契約者は、ユーザIDおよびパスワードが窃用され、または窃用されるおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
第17条(契約者外利用者による利用)
利用契約者は、契約者外利用者にアクセス権を付与し本サービスを利用させる場合、契約者外利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第5章 当社の義務
第19条(契約締結における義務)
当社は、次に掲げる内容を含めた契約を行うものとします。
(1) 当社は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えるものとします。
(2) 当社が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに利用契約者に連絡を行い適正な処置を行うものとします。
(3) 当社の瑕疵によるシステム障害が発生した場合のデータ復旧時点目標(RPO)は、標準復旧時点目標を障害が起こる直前のデータとし、最低復旧時点目標を障害時点前の最新のバックアップデータ(最大24時間)とします。
(4) セキュリティ事故等が発生した場合は、利用契約者の請求に基づき、発生日時、発生した障害、セキュリティ事故の原因、発生から終息までの経緯、対応内容、今後の対策にかかる情報を開示するものとします。
第6章 サービスの中断、停止および廃止
第20条(天災事変によるサービスの中断)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、予告なく本サービスの利用を中断することがあります。
第21条(サービスの中断)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社が設置あるいは接続する電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置あるいは接続する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 一般的に広く使用されているコンピュータ等に共通的に存在する技術的問題もしくはそれにより惹起される可能性のある技術的問題や社会的混乱により、当社が設置あるいは接続する電気通信設備の正常な運用が困難になる可能性があると当社が判断したとき
(4) 本サービス、もしくは本サービスが稼働しているデータセンターが、第三者からの攻撃等を受け、利用契約者、利用者及び契約者外利用者の情報漏洩の危険があると当社が判断したとき
2.当社は、本サービスの提供を中断するときは、利用契約者に対し、事前にその旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第22条(サービスの停止)
当社は、利用契約者が次の各号に該当するときは、当該サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 本サービスの契約内容に虚偽の事実があることが判明したとき
(3) 公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供する本サービスの他の利用契約者に対し、重大な支障を与えるおそれがあるとき
(5) 第11条(申込の拒絶)第1項第1号(第12条第2項、第13条第2項において準用する場合を含みます)に該当するとき
(6) 第12条(変更の届出)の規定に違反したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、利用契約者に対し、予めその理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3.利用契約者は、本サービスに重大な管理瑕疵があると判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、本システムの利用を停止することができます。
第23条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの一部ないしは全部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、利用契約者に対し、廃止する日の90日前までに、その旨を通知します。
第7章 契約の解除
第24条(当社による解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用契約を解除することがあります。
(1) 第22条(サービスの停止)第1項の規定により、本サービスの利用が停止された場合において、利用契約者が当該停止の日から30日以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第22条(サービスの停止)第1項に該当する行為が、悪意によるものと判断できるとき
(3) 第22条(サービスの停止)第1項の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用契約を解除するときは、利用契約者に対し、予めその旨を通知します。
第25条(利用契約者による解除)
利用契約者は、当社に対し、当社所定の方法で通知することにより、本サービスの利用契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、通知が当社に到達した日の属する月の翌月からその効力を生じるものとします。
2.利用契約者は、前項の規定にかかわらず、第20条(天災事変による利用の中断)または第21条(利用の中断)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなかった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、通知が当社に到達した日に生じるものとします。
3.第23条第1項(サービスの廃止)の規定により、本サービスの一部または全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本サービスの利用契約が解除されたものとします。
第8章 利用料金等
第26条(料金の適用)
本サービスおよびオプションサービスの各種料金は、別途定める利用料金表のとおりとします。
第27条(料金の計算方法)
本サービス料金のうち、初期設定料金は本サービスの提供を開始する際に一時金として利用契約者が当社に支払う料金です。
2.各種料金のうち保管サービス料金は、サービス開始時に利用契約者が当社の利用料金表から選択した料金を指し、利用契約者が当社に支払う料金です。
3.第25条(利用契約者による解除)第2項または第3項により当該サービス利用契約が解除された場合には、当社で保管している成果品データは、解除の効力が発生した月の翌月末までに削除します。
第28条(消費税等相当額の算定)
消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出された本サービスおよびオプションサービスの各種料金に対して算定されるものとします。
2.消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
3.消費税等相当額の算定の際、税率は当該算定時に税法上現に有効な税率とします。
第29条(料金の支払方法)
料金の支払方法については、本サービスおよびオプションサービスの各種料金と消費税等相当額を合計した額を、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、支払うものとします。なお、この場合の支払いに係る手数料等は利用契約者が負担するものとします。
第30条(遅延利息)
利用契約者は、本サービス料金その他の債務(遅延利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第9章 損害賠償
第31条(損害賠償責任の制限)
当社の責めに帰すべき事由により、利用契約者が本サービスを全く利用できない(以下「利用不能」といいます)状態に陥った場合、当社は本約款で特に定める場合を除き、当社が当該利用契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、次の式で算定した額を限度として利用契約者に対し、損害の賠償請求に応じます。
○賠償限度額=(当該利用契約者の1課金月の料金÷30)×利用不能の日数
ただし、当社の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとしま す。
2.第21条(サービスの中断)第1項により当社がサービスの提供を一時中断した場合について、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
第32条(免責)
当社は、本約款で特に定める場合を除き、利用契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、利用契約者が本サービスを利用するために使用しているハードウェアおよびソフトウェアによって被った被害についての保証および賠償の責任は負わないものとします。
3.本サービス用アクセス手段にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用契約者が利用不能となった場合、当社は賠償責任を負わないものとします。
4.利用契約者が本サービスを利用することにより利用契約者の責任の下に提供するサービス内容あるいはコンテンツに関しては、利用契約者が一切の責任を負うものとし、当該サービス内容あるいは当該コンテンツに起因して生じる損害賠償請求について当社は何ら責任を負わないものとします。
5.当社は、利用契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じたトラブル等に関し、何らの責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第33条(秘密保持)
当社は、本約款の履行に際し知り得た利用契約者に対する営業秘密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏洩しないものとします。
第34条(特約との関係)
当社と利用契約者の間に、特約としての規定がある場合は、当該規定の内容が本約款の各条項に優先して適用されるものとします。
第35条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、当社の本店所在地(三重県津市)を管轄する裁判所をもって合意上の第一審管轄裁判所とします。
第36条(準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
附則:本約款は2023年4月1日より実施します。
(実施履歴)
・制 定:2023年 1月 1日
・一部改版:2023年7月1日
2023 年 7 月 1 日改版 新旧対照表
改版前 | 改版後 |
第1条(約款の適用) 株式会社ミエデンシステムソリューション(以下「当社」といいます) | 第1条(約款の適用) 株式会社ミエデン(以下「当社」といいます) |
第7条(利用契約の締結) | 第7条(利用契約の締結) |
本サービスの利用契約者は、本約款の内容を承諾の上、第11条(利用の申込)、第12条(申込の承諾等)および第13条(申込の拒絶)の規定に基づき当社と 利用契約を締結するものとします。 | 本サービスの利用契約者は、本約款の内容を承諾の上、第9条(利用の申込)、第 10条(申込の承諾等)および第11 条 (申込の拒絶)の規定に基づき当社と利用契約を締結するものとします。 |
2.本サービスの契約期間は、第9条 (利用の申込)、第10条(申込の承諾)および第11 条(申込の拒絶)の規定により、当社が申し込みの承諾の証として通知する内容に記載の利用開始日から本約款の規定により当該契約が満了するまでの期間とします。 | 2.本サービスの契約期間は、第9条 (利用の申込)、第10条(申込の承諾 等)および第11 条(申込の拒絶)の規定により、当社が申し込みの承諾の証として通知する内容に記載の期間としま す。 3.第22条(サービスの停止)、第23条(サービスの廃止)、第24条(当社による解除)および第25条(利用契約者による解除)の規定が適用される場合は本サービスの契約期間が満了するものとします。 |
請求書の郵送サービス 細則
第1条(細則の適用)
請求書の郵送サービス細則は、請求書の郵送サービス(以下「郵送サービス」といいます)を利用する利用契約者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。
第2条(郵送サービスの内容)
本サービスにご契約いただいた際に発行する請求書を紙媒体で利用契約者がご指定の住所
(以下「指定住所」といいます)に郵送するものとします。
第 3 条(請求書の再発行)
第 2 条に定める請求書が指定住所に不達の際は、利用契約者から当社所定の方法により当社へ連絡することで、当社は請求書を再発行し利用契約者へ送付するものとします。なお、再発行は 1 回を上限とするものとします。
附則:本細則は2023年4月1日より実施します。
(実施履歴)
・制 定:2023年 1月 1日