Contract
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 本要領は、和歌山市と建設工事に係る請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している受注者が、平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整第15
4号通達(以下「審議官通達」という。)に規定された工事請負代金債権(以下「工事代金債権」という。)の譲渡を活用した「地域建設業経営強化融資制度」(以下「経営強化融資」という。)を利用する場合に限り認める、工事代金債権の建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、和歌山市が発注する建設工事とし、次の工事を除く。
(1)債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、以下の工事を除く。
ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事 ウ その他別に定める工事
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の
10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(3)和歌山市が役務的保証を必要とする工事
(4)その他受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金等及び当該工事請負契約により発生する和歌山市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、請負契約が解除された場合においては、請負契約書第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金等及び当該工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書において明らかにするものとする。
2 変更契約により請負代金額に増減が生じた場合には、承諾に係る請負代金額及び債権譲渡額は変更後の金額とする。
(債権譲渡人及び債権譲受人)
第4条 債権の譲渡人(以下「債権譲渡人」という。)は経営強化融資を利用しようとする受注者(原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が
1,500人以下の建設業者に限る。)とし、工事代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、経営強化融資を行うために一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)から債務保証承諾書(根保証用)の発行を受けた者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降
に行うことができるものとし、出来高の確認は、工事担当課が行うものとする。
2 発注機関における前項の出来高確認については、受注者から提出させた月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書(別記様式第1号)により行うこととする。
(融資時の出来高確認)
第6条 経営強化融資における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、市長に対し工事出来高査定協力依頼書(別記様式第2号)を提出するものとする。
3 市長は、債権譲受人から前項の工事出来高査定協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 債権譲渡の承諾申請にあたり、債権譲渡人は、以下の書類を市長に提出するものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書(別記様式第3号(第2条(1)ウに定める工事の場合においては別記様式第3-2号。以下同じ。)) 3通
(2)工事履行報告書 1通
(3)発行日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
(4)保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
2 前項の書類の提出期限は、当該請負契約の工期末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 市長は、次の各号の全てが確認できた場合に債権譲渡を承諾するものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書が提出されていることア 定められた必要事項の全てが記載されていること
イ 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、請負契約書、債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書及び印鑑証明書と一致していること
ウ 債権譲受人の所在地、名称、代表者及び実印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名と一致していること
エ 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ第2条に定める対象工事であること
オ 請負代金額、支払済の前払金額、部分払金額等に誤りがなく、債権譲渡額(申請時時点
)が、請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
(2)工事履行報告書により、工事の出来高が2分の1以上であることが確認できること
(3)印鑑証明書が提出されていること
ア 発行日から3か月以内のものであり、原本が提出されていること
イ 債権譲渡人及び債権譲受人が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合において(申請書類は個別に提出させる)、申請書類等の提出を受けた日から起算して
3か月以内に発行された印鑑証明書が既に申請書類等を受理した市長に提出されている際には、当該証明書の提出を省略することができるものとすること
(4)契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出され
ていること
ア 承諾書は、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること
イ 発注者に提出済の保険又は保証証券等及び約款等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること
(5)当該請負契約が解除されていないこと又は請負契約書第44条第1項各号及び第45条第
1項各号に該当するおそれがないこと
(債権譲渡の承諾)
第9条 市長は、第7条の規定に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書等の提出を受けた後、前条の事項を確認したうえで、確定日付を付した債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより、債権譲渡の承諾を行う。
2 前項の規定による交付は、債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書等の提出を受けた後、概ね2週間以内に遅滞なく行うものとする。
(債権譲渡の承諾の決裁処理手順等)
第10条 債権譲渡の承諾は、工事の契約権限を有する契約担当課において行うものとする。
2 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書等の受理は、工事担当課で行うものとする。
3 工事担当課は、債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書等の受理後、速やかに承諾のための手続きを行うものとする。
4 契約担当課は、債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄には、年度ごとに1から始まる一連番号を記載した後、債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書各1通を債権譲渡人及び債権譲受人に交付することとする。
(債権譲渡契約)
第11条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡契約を締結したときは、債権譲渡通知書(別記様式第4号)に債権譲渡契約書の写しを添えて、市長に遅滞なく、提出することとする。
(債権譲渡整理簿等)
第12条 市長は、債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡整理簿(別記様式第5号)に記載して整理することとする。請負契約の内容に変更が生じた場合も債権譲渡整理簿に変更の内容を記載することとする。
(債権譲渡の不承諾)
第13条 市長は、第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書等の提出がない場合又は第8条の規定に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わないものとする。
2 前項の規定により、債権譲渡の承諾を行わない場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(融資実行の報告書等の要求)
第14条 債権譲渡人及び債権譲受人が、第9条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて融資実行報告書(別記様式第
7号)に金銭消費貸借契約書の写しを添えて、市長に遅滞なく、提出するものとする。
2 債権譲渡人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による金融保証を受けた場合には、速やかに市長に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。
(債権譲渡先からの債権金額の請求)
第15条 債権譲渡を受けた債権譲受人からの確定した債権金額の請求に当たっては、次の書類を市長に提出するものとする。なお、債権譲受人は、市による検査に合格し、引渡しを行った場合にのみ、債権金額の請求ができるものとする。
(1)工事請負代金請求書(別記様式第8号) 1通
(2)債権譲渡通知書の写し 1通
(3)債権譲渡契約書の写し 1通
2 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は債権譲渡人及び債権譲受人は請負契約書第35条に基づく前金払及び同第38条に基づく部分払(第2条(1)ウで定める工事に係る各年度末における部分払を除く。)を請求することはできないものとする。
3 前2項の規定に関わらず請負契約が解除された場合は、第3条第1項ただし書の規定に基づき別途協議を行うものとする。
(様式類の整備)
第16条 本要領に基づく債権譲渡をするに当たって必要な様式類等で、本要領に定めのないものは、債権譲受人及び保証事業会社において定めたものを使用することとする。
(不正時の対応)
第17条 債権譲渡人又は債権譲受人が市長に提出した書面について、明らかに偽造・改ざん等の不正行為が認められたときは、市長は、債権譲渡人又は債権譲受人の監督官庁その他関係機関に対してその事実を報告するものとする。
附 則
1 この要領は、平成21年10月1日から施行する。
2 この要領に基づく取扱は、審議官通達に定める日までの間に限り効力を有するものとする。附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号
年 月 日
(宛先)和歌山市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 | |||
工 期 | |||
日 付 | |||
月 別 | 予 定 工 程 % ( )は工程変更後 | 実 x x 程 % | 備 考 |
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
別記様式第1号
年 月 日
(宛先)和歌山市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名
工 事 履 行 報 告 書(例)
工 事 名 | ○○○○工事 | ||
工 期 | 令和2年4月30日 ~ 令和2年3月30日 | ||
日 付 | 令和2年12月○○日(11月分) | ||
月 別 | 予 定 工 程 % ( )は工程変更後 | 実 x x 程 % | 備 考 |
令和2年 4月 | 0.0 | 0.0 差( 0.0 ) | |
5月 | 0.0 | 0.0 差( 0.0 ) | |
6月 | 2.3 | 0.8 差( 1.5 ) | |
7月 | 4.8 | 4.6 差( 0.2 ) | |
8月 | 11.3 | 8.2 差( 3.1 ) | |
9月 | 18.1 | 15.1 差( 3.0 ) | |
10月 | 27.6 | 32.5 差( +4.9 ) | |
11月 | 37.0 | 66.9 差(+29.9 ) | >50% |
12月 | 55.8 | ||
令和2年 1月 | 76.8 | ||
2月 | 98.2 | ||
3月 | 100.0 | ||
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
別記様式第2号
工事出来高査定協力依頼書
年 月 日
(宛先)和歌山市長
債権譲受人 所 在 地
名 称
代表者職氏名
年 月 日付け 第 号をもって債権譲渡の承諾を受けた下記工事について、融資等を行うにあたり、同工事の出来高を確認する必要がありますので、工事現場への立ち入りにつ いて協力いただきますようお願いいたします。
記
1.工 事 名
2.x x 業 者 名
3.現場xxxx日時 年 月 日 時 分 から 時 分
4.連 絡 先 電 話担当者氏名
別記様式第3号
( 宛先) 和歌山市長
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
受注者(以下、「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書[ 貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの建設工事請負契約書]に基づく下記の工事請負代金債権を、 (以下、「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、建設工事請負契約書第42条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、建設工事請負契約書第35条に規定する中間前金払及び第38条に規定する部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |||
4. (1)請負代金額 | 金 | 円 | ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | ||||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
※ 発注者との「建設工事請負契約書」に係る受注者の名称、契約印
受注者の名称(発注者との契約者) | 契約印 | |
角 印 | 丸 印 | |
債権譲渡承諾書
第 号
年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする建設工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、建設工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって建設工事請負契約書第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は建設工事請負契約書第35条に規定する中間前金払及び第38条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件建設工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第50条 第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づ く金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び (4)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて発注者に債権譲渡通知書を提出すること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
和歌山市長 印
確 定 日 付 欄 | 承 諾 番 号 確 定 日 付 印 欄 |
別記様式第3-2号
(宛先)和歌山市長
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
受注者(以下、「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書[ 貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの建設工事請負契約書]に基づく下記の工事請負代金債権を、 (以下、「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、建設工事請負契約書第42条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
甲及び乙は建設工事請負契約書に定められた前金払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。また、建設工事請負契約書第35条に規定する中間前金払及び第38条に規定する部分払は、
貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4. (1)請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)既 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(3)前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(4)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
※ 発注者との「建設工事請負契約書」に係る受注者の名称、契約印
受注者の名称(発注者との契約者) | 契約印 | |
角 印 | 丸 印 | |
債権譲渡承諾書
第 号
年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする建設工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、建設工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって建設工事請負契約書第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
甲及び乙は建設工事請負契約書に定められた前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。また、甲及び乙は建設工事請負契約書第35条に規定する中間前金払及び第38条に規定する
部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件建設工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第50条 第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求 権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び (5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて発注者に債権譲渡通知書を提出すること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
和歌山市長 印
確 定 日 付 欄 | 承 諾 番 号 確 定 日 付 印 欄 |
別記様式第4号
(宛先)和歌山市長
債権譲渡通知書
年 月 日
受注者
( 譲渡人) 住所
氏名 実印
( 譲受人) 住所
氏名 実印
年 月 日付けでご承諾いただきました譲渡人が発注者( 貴殿) に対して有する下記工事請負代金債権について、 に譲渡致しましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ通知します。
よって、下記工事請負代金額につきまして、今後は の下記振込口座にお振込下さい。なお、譲渡人は譲受人に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1.工 事 名
2. 工事場所
3.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 |
4. (1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前 払 金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[振込口座]
1.振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2.預金の種別、口座番号
××預金×××××××
3.口座名義
(ふりがな)
××××
別記様式第5号
債 x x x x 理 簿
発 注 機 関 名
x番 | 諾号 | xx | 月 | 請日 | 承年 | 月 | 諾日 | 工 | 事 | 名 | 受 | 注 | 者 | 請 負 代 金 額 (円) | 債 | x | x | 渡 | 先 |
※承諾番号は年度毎の一連番号とする。
別記様式第6号
第 号
年 月 日
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
(譲渡人)(甲) 様
(譲受人)(乙) 様
和歌山市長
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡願については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
別記様式第7 号
融資実行報告書
年 月 日
( 宛先) 和歌山市長
(甲) 譲渡人 住所
借入人 氏名 実印
(乙) 譲受人 住所
貸付人 氏名 実印
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を
年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、xはこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。
記
[ 譲渡債権の表示]
1. 工 事 名
2 . 工事場所
3. 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
4 . (1)請負代金額 金 円 ただし、 契約変更により増減が生じた場合はその金額による
- (2)前払金額 金 円
- (3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[ 承諾番号]
別記様式第8 号
工事請負代金請求書
年 月 日
( 宛先) 和歌山市長
( 債権譲受人) 住所
氏名 実印
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
x
x. 請求金額
金 円
x | x | 事 年 度 及 び 番 号 | ||
約 概要 | 工 | 事 場 | 所 | |
工 | 事 | 名 | ||
請 | 負 代 金 | 額 | 円 | |
既受領額明 細 | 前 | 払 金 受 領 済 | 額 | 円 |
中間前払金受領済額 | 円 | |||
部 | 分 払 金 受 領 済 | 額 | 円 | |
履行遅滞の場合におけ る 損 害 金 等 | 円 | |||
今 | 回 請 求 金 | 額 | 円 |
※ 番号、年度、金額及び年月日はアラビア数字で明瞭に記入し、請負代金額の前には、¥の記号を付すること。
二. 承諾番号