Marlin 利用者連絡会規約第 1 章 総 則
Marlin 利用者連絡会規約第 1 章 x x
第1条 (名 称)
本会の名称は、「Marlin 利用者連絡会」(英文名 Marlin-DRM Users Forum Japan)とする。
第2条 (目 的)
本会の目的は、安心・安全、簡単便利にコンテンツを利用出来る著作権保護技術である Marlin DRM(以下「Marlin」という)を日本国内で商用利用するために必要な仕様及びガイドラインの検討、策定、提供を行うこととする。
第3条 (活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために次の各号に規定の活動を行うこととする。
(1) 日本における IPTV-ES サービス固有のコンプライアンスルール及び運用仕様の検討、策定、提供
(2) 日本における IPTV-ES サービス固有のコンプライアンステスト基準の検討、策定、提供
(3) 前各号に付帯する活動
(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動
第 2 章 会 員
第4条 (会員資格)
会員は、以下の各号に規定の全ての要件(以下「会員資格」という)を満たさなければならないものとする。
(1) 法人であること
(2) 本会の目的及び活動に賛同していること
(3) 本会の会員となってから18ヶ月以内に Marlin Trust Management Organization LLCとの間で Marlin を商用で開発、製造、販売等を実施することを目的とする Marlin Client Agreement 又は Marlin Service Provider Agreement(バージョンを問わず以下「Marlin ライセンス契約」という)締結を検討すること、又は、Marlin ライセンス契約を締結していること
2. 運営委員会は、第22条の規定に基づく決議により前項の会員資格を追加又は修正することができるものとする。
第5条 (入会)
本会への入会は、本会への入会を希望する者(以下「入会希望者」という)が本会所定の入会申込書兼誓約書に必要事項を記載し、これを署名のうえ事務局に提出し、事務局が必要記載事項及び入会希望者の会員資格を確認したうえで、入会を承認した場合に認められるものとする。なお、事務局は、正当な理由がなければ入会の承認を拒んではならないものとする。
2. 入会希望者は、申込に際し、本規約を遵守し、これに従うことに同意するものとし、その事実を証する本会所定の入会申込書兼誓約書を事務局に提出するものとする。
3. 入会希望者は、本規約の第18条乃至第20条の規定により総会又は第22条の規定により運営委員会で本条と異なる決議が採択されない限り、本会への入会のために本会に対して入会金を支払う義務を負わないものとする。又、会員は、本会に対して財産、労務を含む一切の出資義務を負わないものとする。
4. 会員としての権利及び義務は、運営委員会が入会希望者に対して、入会を承認したときから発生するものとする。なお、会員は、入会の承認を受けた後、速やかに自己の役員、取締役、従業員、その他会員の業務に従事する者(以下「会員職員等」)から自己を代表して本会における活動を行う者を選任のうえ、その氏名、所属、住所、電子メールアドレス等の必要な事項を事務局に通知するものとする。なお、会員は、当該事項に変更があった場合も同様に事務局に通知するものとする。
第6条 (会員の権利)
会員及び第16条第1項に規定のグループ会社は、本規約及び本会が設定する諸規則に基づき、本会の活動への参加、又は、Marlin に関連する評価、検討、実装に必要な範囲で第13条に規定の成果物を複製、改変、その他の利用をすることができる。
2. 会員は、本会所定の手続きに従って、第26条に規定の本会のワーキンググループに参加することができる。
3. 会員は、総会における一個の議決権を有し、その議決権を行使することができる。
第7条 (会員の義務)
会員は、本規約及び本会が設定する諸規則を遵守する義務を負うものとする。
2. 会員は、運用仕様及びその他第13条に規定の成果物となった規則、基準を遵守する努力を行うものとする。
第8条 (会費及び活動費等)
会員は、本規約の第18条乃至第20条の規定により総会及び第22条の規定により運営委員会で本条と異なる決議がなされない限り、会費を支払う義務を負わないものとする。
2. 会員は、自己が本会の活動に参加することによって費用が生じた場合、これを自ら負担するものとする。
第9条 (退会)
会員は、本会所定の退会届を事務局に提出することにより、いつでも本会を退会することができる。
2. 会員は、次の本項各号のいずれかに該当する事由が会員に生じた場合、事務局に退会届を提出し、本会から退会しなければならないものとする。
(1) 会員が締結した Xxxxxx xxxxx契約が終了した場合
(2) 会員が入会より18ヶ月以内に正当な理由なく Marlin ライセンス契約を締結していない旨の通知を運営委員会から受け取った場合
3. 会員による退会は、会員が提出した退会届が事務局に到着した翌日から効力が生じるものとする。
4. 本条により本会から退会した会員といえども第4条に規定の会員資格及び第5条に規定 の手続要件を満たす限り、入会の申込を行って再び会員となることができるものとする。
5. 本条第1項の規定にもかかわらず、会員が法人としての実態を喪失し、又は、解散等により法人格を失った場合、当該事実が生じた時点で、当該会員は、本会より退会したものとみなされるものとする。
第10条 (除名)
運営委員会は、会員において次の本条第1項各号に該当する事由が存在する場合、第22条の規定に従ってその決議により当該会員を除名することができるものとする。但し、運営委員会は、当該会員が要求した場合、かかる除名決議に際して弁明の機会を与えるものとする。
(1) 会員が本規約のいずれかの規定に違反し、事務局又は運営委員会から相当期間を設けて是正の要求がなされたにもかかわらず、当該相当期間経過後もなお当該違反が是正されない場合
(2) 会員が本会の目的若しくは活動を著しく妨げる行為又は本会の目的に著しく反する行為を行なった場合
2. 前項の規定に基づき運営委員会により除名の決議がなされた場合、除名は、当該除名決議が採択された時点で効力が生じるものとし、その時点から当該会員は、本規約に基づき会員として有した一切の権利を喪失するものとする。
第11条 (譲渡制限)
会員は、本規約において別途規定のない限り、本規約上の権利又は義務の一部又は全部を第三者に譲渡してはならないものとする。
第12条 (秘密保持)
会員は、本会又は他の会員(以下「開示者」という)から提供された営業上又は技術上の情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報を秘密情報として本条の規定に従って取り扱う義務を負うものとする。
(1) 開示の際に秘密である旨明記して開示された、資料、電子媒体その他の有形の媒体により提供された情報
(2) 口頭、デモンストレーション等、無形で開示された情報のうち、開示の際に秘密である旨の表明がなされ、開示から10日以内に開示内容を簡明に表す書面が作成され、秘密情報であることが明記されて会員に通知された情報
(3) 第27条に規定のワーキンググループへの参加過程において会員が知り得た第13条に規定の成果物となる前のコンプライアンスルール、運用仕様、その他のワーキンググループにおける策定物に関する情報
2. 前項の規定にもかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で既に公知であるもの若しくは秘密情報を受領する会員(以下「受領者」という)の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(2) 受領者が開示者から開示される以前から正当に保持していた情報
(3) 受領者が秘密情報に依拠することなく独自に創作した情報
(4) 受領者が開示権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
3. 会員は、秘密情報を開示者の事前の書面による承諾なしに本会の目的及び本会の活動を実施する目的以外に使用しないものとする。
4. 会員は、秘密情報を善良な管理者の注意を持って秘密として保持し、本会の目的及び本会の活動を遂行する上で必要のある自己の役員及び従業員に対してのみ秘密情報を必要最小限の範囲で開示し、これを複製して使用させることができる。
5. 本条第3項及び第4項の規定に拘らず、会員は、第13条で規定の成果物の情報を当該会員が実施する目的において、目的の遂行上知る必要のある第三者であって本会の会員でないものに対して成果物の情報を開示することができる。又、会員は、これらの第三者に第
13条に規定の成果物の情報を開示する場合は、当該第三者をして本規約と同等の秘密保持義務を遵守させ、当該第三者による秘密保持義務の違反について一切の責任を負うものとする。
6. 会員は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、裁判所の開示命令に基づき開示を強制された場合、又は行政機関により法令に基づく開示要求があり、開示者に対して適切な事前通知を行った場合、当該裁判所又は行政機関に対して開示者の秘密情報を当該命令又は要求の目的を充足するために必要な範囲に限って開示することができるものとする。
7. 会員は、第9条により退会したことにより、又は、第10条により除名をされたことにより、本会における会員としての地位を喪失(以下「地位喪失」という)した場合、本会が解散された場合、又は、開示者より要請があった場合、遅滞なく秘密情報及びその複製物を返却するか、又は、廃棄するものとする。
8. 会員は、本会の解散前に会員に地位喪失があったか否かにかかわらず、本会が存続している期間中及び本会の解散後2年間、本条に規定の秘密保持義務を負担するものとする。
9. 本条各項の規定にもかかわらず、本会は、会員が本会の会員である事実を開示し、本会の会員のリストを公開することができるものとする。但し、会員が書面により事務局に対して会員が本会の会員である事実を公開しないよう要請した場合はこの限りではない。
第13条 (成果物の権利の帰属)
本規約において、「成果物」とは、日本における IPTV-ES サービス固有のコンプライアンスルール及び運用仕様並びにコンプライアンステスト基準、その他本会の活動によって策定され又は発生したもののうち、運営委員会が第22条第2項の決議により認定したものを意味する。
2. 本会の成果物に含まれる発明、考案、意匠、著作物等の創作等(以下「発明等」という)に基づく特許権、実用新案権、意匠権(以下総じて「工業所有権」という)及び著作権は、当該発明等を創作した会員(以下「創作会員」という)に帰属するものとする。
3. 複数の会員が成果物にかかる発明等の創作を行った場合の権利の帰属の詳細の取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定するものとする。なお、協議の結果、当該発明等の創作についての権利の帰属主体となった会員は全て創作会員とみなされるものとする。
第14条 (著作権の取り扱い)
創作会員は、本会に対して、コンプライアンスルール及び運用仕様等の成果物の評価、検討、策定、提供及び実装等、本会の活動を実施するために必要な範囲で成果物を自由に複製、改変、その他の利用等を行う著作権法上の権利(以下「成果物提供管理利用権」という)を無償で許諾するものとする。
2. 創作会員は、会員及び第16条第1項に規定のグループ会社に対して、コンプライアンスルール及び運用仕様等の成果物の評価、検討、策定及び実装のために必要な範囲で成果物を自由に複製、改変、その他の利用等を行う著作権法上の権利(以下「成果物利用権」という)を無償で許諾するものとする。
3. 創作会員は、本会、会員及び第16条第1項に規定のグループ会社に対して著作者人格権を行使しないものとする。
4. 本条第1項又は第2項の規定により成果物を改変することにより生じた二次的著作物の著作権は、改変をなした会員に帰属するものとする。但し、当該改変が、本会の運営又は
活動のためになされた場合は、本条第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項に規定する成果物の取り扱いが当該改変物に適用されるものとする。
5. 創作会員は、運営委員会により本会と同一又は類似の性格を有する第三者に成果物の提供等の管理の全部又は一部を委託することが決議された場合、当該第三者に対して、成果物提供管理利用権を許諾する義務を負担し、当該第三者から成果物の使用許諾を受ける法人等に対して成果物利用権を許諾する義務を負担するものとし、且つ、当該第三者並びに当該第三者から成果物の利用許諾を受ける法人等に対して管理の委託がなされた成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
6. 会員は、地位喪失後及び本会の解散後も、引き続き本条の規定の適用を受け、義務を負担することに同意するものとする。
第15条 (必須工業所有権の取り扱い)
会員は、その保有する成果物の内容の全部又は一部を実現するうえで、必然的且つ不可避的に使用される工業所有権(特許権、実用新案権及び意匠権をいい、出願中のものを含む。但し、成果物として承認された時点で既に存在する他の技術規格に必然的且つ不可避的に使用される工業所有権を除く、以下「必須工業所有権」という)について、その成果物にかかる内容を実施する者(以下「実施者」という)に対し、その成果物にかかる内容を実施する範囲において、合理的な条件の下に、非排他的且つ非差別的にその実施を許諾するものとする。
2. 会員は、新たな成果物が策定、認定されるに際して、本条第1項に規定の条件と異なる取扱を自己の所有する必須工業所有権に関して希望する場合、かかる新たな成果物の変更、その他必要な手続きの用に供するため、運営委員会が定める期間内(但し、30日を下回らないものとする)に、本条に規定の条件と異なる取扱いを希望する必須工業所有権を本会所定のフォームに記載のうえ会長に提出するものとする。但し、新たな成果物の策定のために自ら提案した技術的事項にかかる必須工業所有権の取り扱いについては本条第1 項の規定に従うものとする。
3. 会員は、地位喪失後といえども、地位喪失時までに新たな成果物の策定のために自ら提案した技術的事項にかかる必須工業所有権について、実施者に対し、その成果物にかかる内容を実施する範囲において、合理的な条件の下に、非排他的且つ非差別的にその実施を許諾するものとする。
4. 会員は、地位喪失後といえども、地位喪失時までに策定、認定された成果物について第1項の条件により許諾する義務を負う必須工業所有権については、なお効力を有するものとし、引き続き許諾する義務を負担することに同意するものとする。
5. 本条の規定は、実施者が、その保有する必須工業所有権について、合理的、非排他的かつ非差別的な条件以外の条件でその権利を主張した場合、会員がたとえ地位喪失後であっても当該実施者を各項に規定する実施許諾の対象から除外することを妨げるものではない。
6. 会員は、地位喪失後及び本会の解散後も、引き続き本条の規定の適用を受け、義務を負担することに同意するものとする。
第16条 (グループ会社等の取り扱い)
本規約において「グループ会社」とは、50パーセント超の株式若しくは持分により、(1)直接若しくは間接に、会員を支配している法人、(2)会員から支配されている法人、又は、(3)会員と共通の支配下に置かれている法人を意味する。なお、本定義において、
「支配」とは、かかる法人に対して議決権を有する50パーセント超の株式若しくは持分が、支配者により直接的又は間接的に保有又は支配されることを意味する。当該法人は、かかる支配が存続する限り、「グループ会社」とみなされるものとする。
2. 会員は、第7条第2項、第14条及び第15条に基づき自己が負担する義務と同一の義務をグループ会社に対して負担させ、当該義務を履行させることについて責任を負担するものとする。この場合、会員は、グループ会社が当該義務に違反した場合、一切の責任を負担するものとし、当該グループ会社の当該違反行為は、会員による本規約の違反行為とみなされるものとする。
3. 会員は、グループ会社に次の各号に規定の活動の全部又は一部を行わせることができるものとする。
(1) 第6条第1項に基づき会員が許諾を受けている範囲と同一の範囲での第13条に規定の成果物の利用
(2) 会員が参加の承認を受けている範囲での第26条に規定のワーキンググループへの参加
(3) 会員が第12条に基づき受領した秘密情報の受領
(4) その他運営委員会がその決議により認めた活動
4. 会員は、本条第2項に加えて、前項各号に規定の活動を行うグループ会社に本規約及び本会が設定する諸規則に基づき、会員が負担している義務及び責任と同一の義務及び責任を負担させるものとし、グループ会社による本規約及び本会が設定する諸規則に反する行為について責任を負担するものとする。なお、当該グループ会社による当該違反行為は、会員による本規約の違反行為とみなされるものとする。
5. 運営委員会は、その決議により本条第3項の2号から 4 号までに規定の活動に参加するグループ会社の数を合理的な範囲に制限し、及び/又は、グループ会社による本条第3項の
2号から 4 号までに規定の活動を合理的な範囲で制限することができるものとする。第 3 章 組 織
第17条 (総会)
本会の総会は、会員により構成される。
2. 総会は、第22条の規定に基づく運営委員会の決議により開催、実施が決定されるものとする。
3. 総会は、第19条に規定の集会による総会又は第20条に規定の電磁的方法による総会のいずれかの形態により開催又は実施されるものとし、運営委員会は、前項の決定を行うにあたりいずれかの形態を選択するものとする。
4. 総会は、会長が招集、実施するものとし、その議長は会長がするものとする。議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有するものとし、議長の命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者に対して総会の秩序維持に必要な措置を講じることができる。
第18条 (総会の決議事項)
総会は、本規約に別段の定めがある場合を除き、以下の各号に規定する事項を議決するものとする。
(1) 運営委員の選任
(2) 本会の規約、本会が設定する諸規則等の制定、廃止及び改正
(3) 本会の解散及び解散時の残余財産の処分
(4) 運営委員の解任
(5) 運営委員会がその決議により総会の決議事項とした事項
(6) その他本会の運営に関する重要な事項
第19条 (集会による総会の成立要件、手続等)
会員が集会を開催することにより行う総会(以下「集会による総会」という)は、総会員の過半数の出席がある場合に限り有効に成立するものとする。
2. 会長は、集会による総会を開催することが運営委員会により決定された場合、会員に対して、書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含み、以下「書面等」という)により、総会の日時、場所及び目的となる事項を、開催日の1週間前までに会員に通知するものとする。但し、会長は、緊急の必要性がある場合及び全ての会員が同意している場合、招集手続を変更、省略することができるものとする。
3. 集会による総会の決議は、本規約で別段の規定がある場合を除き、出席した会員(以下「出席会員」という)の過半数に当たる多数をもって行われなければならないものとし、可否同数の場合は、議長が決するところによるものとする。ただし、前条第1項第3号及び第
4号に規定の決議事項(以下「総会重要決議事項」という)は、出席会員の3分の2以上をもって決議するものとする。
4. 集会による総会に出席できない会員は、前項に基づきあらかじめ通知を受けた当該総会における決議事項について必要事項を記載した書面等を議長に対して提出すること、又は、他の出席会員を代理人として書面等により決議事項についての決定を委任することによ り、議決権を行使することができる。
5. 前項に規定の書面等、又は、委任によって議決権を行使した会員は、当該総会に出席し、議決権を行使したものとみなされ、当該総会の出席会員数及び当該総会での議決権数に算入されるものとする。
第20条 (電磁的方法による総会の成立要件、手続等)
電子メール、その他の電磁的方法のうち運営委員会が指定するもの(以下「電磁的方法」という)により行う総会(以下「電磁的方法による総会」という)は、会長が全ての会員に対して、次項に規定の電磁的方法による通知を送付することで有効に成立するものとする。
2. 会長は、電磁的方法により総会を実施することが運営委員会により決定された場合、会員に対して、当該総会における報告事項及び/又は決議事項を明記した議案、その投票期間、投票方法、その他の運営委員会が必要と判断した事項を投票期間が開始する2週間前までに電磁的方法により第 5 条第4項の会員の電子メールアドレス等に通知するものとする。ただし、会長は、緊急の必要性がある場合及び全ての会員が同意している場合、本項の手続を変更、省略することができるものとする。
3. 電磁的方法による総会における決議は、本規約で別段の規定がある場合を除き、次項に規定の有効投票の総数の過半数に当たる多数をもって行われなければならないものとし、可否同数の場合は、議長が決するところによるものとする。ただし、総会重要決議事項は、次項に規定の有効投票の総数の3分の2以上をもって決議するものとする。
4. 電磁的方法による総会における会員による投票は、次の全ての要件を満たさすもの(以下
「有効投票」という)のみ効力を有するものとする。
(1) 電磁的方法により送付されていること
(2) 運営委員会が通知した議案及び決議事項についての賛否が明示されていること
(3) 投票期間満了日までに運営委員会が指定する者又は宛先へ到達していること
(4) 運営委員会が定めるその他の手続の詳細に従っていること
5. 議長は、投票期間満了後、遅滞なく電磁的方法による総会における投票結果を電磁的方法により会員に通知するものとする。
第21条 (運営委員会)
運営委員会は、本会の執行組織として、本会の運営に関わる事項を審議し決定するものとする。
2. 運営委員会は、総会で運営委員として選任された会員(以下「運営委員」という)から構成されるものとし、合計で9社以内とする。
3. 運営委員会は、会長が必要と認めた場合又は、運営委員の3分の1以上が書面等により会長に対して招集を要請した場合、招集が決定されるものとする。
第22条 (運営委員会の決議事項、定足数等)
運営委員会は、本規約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる事項を議決するものとする。
(1) 総会議決事項の執行
(2) 前号に定めるほか総会に付随する事項
(3) 活動計画案の策定
(4) ワーキンググループの新設、変更、解散
(5) ワーキンググループの主査、副主査の任命
(6) ワーキンググループ委員の選任
(7) 運営委員の指名
(8) 役員の選任
(9) 総会の開催、実施の決定
(10) 集会による総会の開催日時、場所、目的となる事項の決定及び関連する詳細事項の決定
(11) 電磁的方法による総会における投票方法、投票期間等の手続及び関連する詳細事項の決定
(12) 事務局長及び副事務局長の選任
(13) その他会務の執行に関する事項
2. 運営委員会は、本規約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる事項を運営委員会の重要決議事項とする。
(1) 成果物の認定
(2) 本会と同一又は類似の性格を有する第三者に対する、成果物の提供等の本会の管理業務の全部又は一部の委託、及び/又は、成果物提供管理利用権の全部又は一部の移転
(3) 本会の規約、本会が設定する諸規則等の制定案、廃止案及び改正案の策定、提案
(4) 本会の解散の提案及び残余財産の分配に関する提案
(5) 会員の除名
(6) その他本条第1項の規定により重要議決事項とされた事項
3. 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開催することができないものとする。
4. 運営委員会の決議は、本規約で別段の規定がある場合を除き、出席した運営委員(以下「出席運営委員」という)の過半数に当たる多数をもって行われなければならないものとし、可否同数の場合は、議長が決するところによるものとする。
5. 前項の規定にかかわらず、本条第2項に掲げる運営委員会の重要決議事項については、出席運営委員の3分の2以上をもって議決するものとする。
6. 運営委員会の議長は、会長が務めるものとし、当該運営委員会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有するものとする。議長は、その命令に従わない者その他当該運営委員会の秩序を乱す者を退場させることができる。
7. 運営委員は、会員からの立候補者及び/又は運営委員が推薦する会員の中から運営委員会にて指名され、総会で選任されるものとする。なお、運営委員に選任された会員は、総会による選任を受けた後、速やかに会員職員等から会員を代表して運営委員としての職務を行うべき者を1名選任し、その者の氏名、所属、住所等の必要な事項を事務局に通知するものとする。なお、会員は、当該事項に変更があった場合も同様に事務局に通知するものとする。
8. 運営委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
9. 運営委員会は、その決議により自己の業務を委任する組織を設けることができるものとする。
10. 運営委員会に関する事項のうち本規約に定めがない事項については、別途運営委員会の決議により規定することができるものとする。
第23条 (運営委員会の招集手続)
運営委員会は、運営委員会の議長が招集するものとする。なお、第21条第3項の規定により招集要請を受けた場合、運営委員会の議長は、請求を受けた日より5日以内に次項の運営委員会の招集手続を開始しなければならないものとする。
2. 運営委員会の議長は、運営委員会を招集する場合、運営委員に対して、運営委員会の日時、場所及び目的となる事項を記載した書面等をもって、開催日の1週間前に運営委員に通知するものとする。但し、運営委員会の議長は、緊急の必要性がある場合及び全ての運営委員が同意している場合、招集手続を省略することができるものとする。
第24条 (運営委員会での書面による議決権行使)
運営委員会に出席できない運営委員は、前条に基づきあらかじめ通知を受けた運営委員会での決議事項について必要事項を記載した書面等を運営委員会の議長に対して提出することで議決権を行使することができる。
2. 前項に規定の書面等によって議決権を行使した運営委員は、運営委員会に出席し、議決権を行使したものとみなされ、当該運営委員会の出席運営委員数及び当該運営委員会での議決権数に算入されるものとする。
第25条 (役員)
本会は、会長1社、副会長1社及び監査役1社を本会の役員として置くこととする。
(1) 会長 本会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長 会長の補佐役として会長と協力して会務を総括し、会長が不在の場合に会長に代わって本会を代表し、会務を総括する
(3) 監査役 本会の活動及び収支を監査し、総会にて報告する
2. 役員の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げないものとする。
3. 役員は、やむ得ない事由ある場合、任期中であっても運営委員会に対して書面等により2ヶ月前に通知を行うことで辞任することができるものとする。
4. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならないものとする。
5. 運営委員会は、会長、副会長及び監査役を運営委員から各1社を選任するものとする。なお、役員に選任された会員は、速やかに会員職員等から会員を代表して役員としての職務を行うべき者を1名選任し、その者の氏名、所属、住所等の必要な事項を事務局に通知するものとする。なお、会員は、当該事項に変更があった場合も同様に事務局に通知するものとする。
6. 本会は、役員に対して、報酬を支給しないものとする。
7. 会長は、監査役を兼ねることはできないものとする。なお、副会長は、監査役を兼務することができるものとする。
8. 役員に関する事項のうち本規約に定めがない事項については、別途運営委員会の決議により規定することができるものとする。
第26条 (ワーキンググループ)
ワーキンググループは、会員が本会所定のワーキンググループ設立要望書を事務局に提出し、これが運営委員会で承認を受けることにより設立されるものとする。
2. ワーキンググループは、日本における IPTV-ES サービス固有のコンプライアンスルール、運用仕様、コンプライアンステスト基準の検討、策定、その他運営委員会より指示を受けた活動を行うものとする。
3. ワーキングループには、運営委員会により任命された主査1社及び副主査 1 社を置くものとする。
(1) 主査 ワーキンググループの活動を総括する
(2) 副主査 主査の補佐役として主査と協力して会務を総括し、主査が不在の場合に主査に代わってワーキンググループの活動を総括する
4. ワーキンググループの活動に参加する会員(以下「ワーキンググループ委員」という)は、 主査により会員の中から指名され、運営委員会で選任されるものとする。なお、ワーキン ググループ委員に選任された会員は、運営委員会による選任を受けた後、速やかに会員職 員等から会員を代表してワーキンググループの活動に参加する者を選任し、その者の氏名、所属、住所等の必要な事項を事務局に通知するものとする。なお、会員は、当該事項に変 更があった場合も同様に事務局に通知するものとする。
5. ワーキンググループ委員以外の会員がワーキンググループ活動への参加を希望する場合、主査の承認を得たうえで、主査が認める範囲においてワーキンググループの活動に立会い、傍聴し、その他主査が認める活動に関与することができるものとする。但し、当該会員は、 第27条第2項に規定の付議検討会議において議決権を有さないものとする。
6. 主査は、ワーキンググループ間の活動の連携を取ることを目的に連携会議を開催するものとする。連携会議の権能、構成、手続、要件等の詳細は、別途運営委員会により規定されるものとする。
7. ワーキンググループに関する事項のうち本規約に定めがない事項については、別途運営委員会の決議により規定されるものとする。
第27条 (ワーキンググループの活動)
ワーキンググループの活動は、主査が活動スケジュール、開催、作業その他活動の目的に必要な事項について決定することにより実施されるものとする。
2. 主査は、次の各号に規定の成果物の策定が完了した場合、速やかに当該成果物を運営委員会の認定に付議するか否かについて決定するために会議(以下「付議検討会議」という)を開催するものとする。
(1) 日本における IPTV-ES サービス固有のコンプライアンスルール
(2) 日本における IPTV-ES サービス固有の運用仕様
(3) 日本における IPTV-ES サービス固有のコンプライアンステスト基準
(4) その他運営委員会より成果物として策定することよう指示を受けたもの
3. 主査は、ワーキンググループ委員に対して、付議検討会議の開催日時、場所及び付議の対象とする成果物の概要を記載した書面等を開催日の1週間前までに通知するものとする。但し、主査は、緊急の必要性がある場合及び全てのワーキンググループ委員が同意している場合、招集手続を省略することができるものとする。
4. 付議検討会議は、ワーキンググループ委員の過半数の出席がなければ開催することができないものとする。
5. 付議検討会議の決議は、本規約で別段の規定がある場合を除き、ワーキンググループ委員の過半数に当たる多数をもって行われなければならないものとし、可否同数の場合は、主査が決するところによるものとする。
第28条 (オブザーバー)
本会は、Marlin 関連組織との連携を図り、本会の活動を円滑に実施するために、運営委員会の決議により、Marlin Trust Management Organization LLC 及び/又は Marlin Developer Community LLC の関係者を本会のオブザーバーに置くことができるものとする。
2. オブザーバーは、運営委員会が認める範囲で本会の活動へ出席し、及び/又は、発言することができるものとする。
3. オブザーバーの権利は、前項で運営委員会が認める範囲に限られ、本会の活動における議決権その他の権利を有さないものとする。
第29条 (事務局)
本会は、事務局を置くこととする。
2. 事務局は、会長の総括のもと、以下の各号に規定する本会の運営に関する事務を行うものとする。
(1) 入退会の申込み受付及び承認
(2) ワーキンググループ設置要望及び参加要望の受付
(3) 総会及び運営委員会の開催連絡
(4) Marlin 関連組織との連絡
(5) 本会の財産の管理
(6) その他、会員への諸連絡等、会務の執行に必要な業務
3. 事務局は、事務局長及び副事務局長から構成されるものとし、運営委員会により選任された運営委員がこれを務めるものとする。
(1) 事務局長 事務局の事務を総括する
(2) 副事務局長 事務局長の補佐役として事務局長と協力して本会の事務を行い、事務局長が不在の場合に事務局長に代わって事務局を代表して事務を総括する
4. 事務局は、運営委員会から承認を受けることにより、本条第2項に規定の事務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。
5. 事務局に関する事項のうち本規約に定めがない事項については、別途運営委員会の決議により規定されるものとする。
第 4 章 一般規則
第30条 (財産の分配等)
本会は、本会が財産を取得し、又は、収益を獲得した場合も、当該収益又は財産を会員に分配しないものとする。
2. 会員は、地位喪失の場合も本会が管理する財産について分配を請求する権利を有さないものとする。
3. 会員は、本会が第18条の規定により解散した場合も、本会の残余財産について分配を請求する権利を有さないものとする。
第31条 (会員の自己責任)
会員は、成果物の策定、検討、提供、使用、利用その他本会における一切の活動を自己の
責任と費用において遂行するものとし、本会の活動によって自己に発生した事故、物損を含む一切の損害について自らの責任と費用において対処するものとし、本規約に別途規定がある場合を除いて、本会に対して何らの請求権も有さないことに同意するものとする。
2. 会員は、成果物に遵守した、又は、それに基づいて実装された製品・サービス等について品質保証を含む一切の保証を本会が行わないことに同意するものとする。
3. 会員は、役員、運営委員、事務局、ワーキンググループ等の本会における地位を有している者又は有していた者に対して、これらの者が当該地位において本規約に従って実施した決議、承認その他の作為又は不作為について、その請求原因の如何を問わず、何らの責任追及を行わず、損害賠償請求等を行わないものとする。
第32条 (法令の遵守)
会員は、成果物を利用した製品、サービスその他マーケティングに関し、本会の目的、独占禁止法、その他の法令に反する情報交換を行わないものとするほか、本会の活動に関連する全ての法令を遵守するものとする。
第33条 (規約違反時の責任)
会員は、本規約を遵守する義務を負うものとし、会員による当該規約の違反について、本会及び/又は他の会員(当該違反会員を除く)の其々は、損害賠償請求、差止請求、及びその他法令xxx及び/又は会員に認められている手段により当該違反を行った会員に対して責任を追及できるものとする。なお、x条は、会員が別途他の請求原因に基づき当該違反を行った会員に対して、法令上若しくはその他個別の契約上有する権利に影響を与えるものではないものとする。
第34条 (準拠法)
本規約は、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第35条 (裁判管轄)
会員は、本規約の違反から発生し又はこれらに関連して生じた一切の紛争又は請求(本規約又はその一部が無効、違法又は取消し得るとの主張を含むが、これらに限られない)については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第36条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることとする。
第37条 (実施事項の制定)
本規約の実施に関して必要な事項であって、本規約に規定のない事項については、会長が
運営委員会の決議を得て、別に定めることができるものとする。
附則
1. 本規約は、2007年5月14日より施行されるものとする。
2. 本規約第36条の規定にもかかわらず、設立当初の本会の会計年度は、設立総会の日に始まり、2008年3月31日に終わることとする。
3. 本会の設立時の運営委員、役員及び事務局は、本規約第3章の規定にも関わらず、設立総会で選任されるものとし、その任期は、本規約第3章に従って運営委員、役員及び事務局が選任されるまでとする。
補則
MTMO が本会の成果物となったコンプライアンスルールの全部又は一部を、Marlin ライセン ス契約の固有コンプライアンスルールに指定した場合、指定を受けた本会の成果物となっ たコンプライアンスルールは Marlin ライセンス契約の固有コンプライアンスルールとなる。なお、MTMO が本会の成果物となったコンプライアンスルールについて前記指定を行わない 場合、当該成果物となったコンプライアンスルールは修正されることになる。
附則(2008年9月18日改正)
1. 本規約は、2008年9月18日に一部改正し、同日より施行されるものとする。
-以上-