1.全般(H13、全国)
建設工事紛争審査会に仲裁申請が行われた事件の仲裁合意の方式等について
1.全般(H13、全国)
(1) 平成13年度に全国の建設工事紛争審査会に対して仲裁申請が行われた全事件(39件)について仲裁合意の方式を調べたところ、以下のとおりであった。
○紛争発生前(請負契約時点)の仲裁合意・・・・・・・・・・34件
(内訳)・約款の紛争処理条項のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14件(注1)
・約款の紛争処理条項+仲裁合意書・・・・・・・・・・・・・20件
○紛争発生後の仲裁合意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5件
(注1)うち3件については、仲裁手続開始に当たって、念のため仲裁合意書を作成した。
(2) このうち、紛争当事者の一方が消費者契約法第2条第1項に規定する消費者
(注2)であったと思われるものは21件であり、それらの事件の仲裁合意の方式は以下のとおりであった。なお、消費者が申請人となった事件は12件、 請負業者が申請人となった事件は9件であった。
(注2)消費者契約法第2条第1項
この法律において、「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
○紛争発生前(請負契約時点)の仲裁合意・・・・・・・・・・18件
(内訳)・約款の紛争処理条項のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5件(注3)
・約款の紛争処理条項+仲裁合意書・・・・・・・・・・・・・13件
○紛争発生後の仲裁合意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3件
(注3)うち1件については、仲裁手続開始後に、念のため仲裁合意書を作成した。
2.消費者が当事者である仲裁事件(H4~H13、中央審査会)
平成4年度から13年度までの10年間に、中央建設工事紛争審査会に対して行われた仲裁申請は80件である。このうち、紛争当事者の一方が消費者であったと思われるものは21件であり、それらの事件の仲裁合意の方式は以下のとおりであった。なお、消費者が申請人となった事件は12件、請負業者が申請人と なった事件は9件であった。
○紛争発生前(請負契約時点)の仲裁合意・・・・・・・・・・15件
(内訳)・約款の紛争処理条項のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5件(注4)
・約款の紛争処理条項+仲裁合意書・・・・・・・・・・・・・10件
○紛争発生後の仲裁合意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6件
(注4)うち1件については、仲裁手続開始後に、念のため仲裁合意書を作成した。