( J-Startup) に選定された事業者であり、 当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者であること。
平成3 0 年1 1 月9 日 事務総長決定
会計検査院所管契約事務取扱規程( 昭和5 5 年会計検査院事務総局規程第2 号) 第3 条の規定に基づき、「一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の方法等の定めについて」の全部を次のように改正する。
平成3 0 年1 1 月9 日
会計検査院事務総長 x x x
一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の方法等の定めについて
第1 章 x x
( 趣旨)
第1 条 会計検査院所管の物品の製造等、建設工事、測量・建設コンサルタント等の契約についての一般競争又は指名競争( 以下「 競争」 という。) に参加する者に必要な資格
( 以下「競争参加資格」という。)及び競争参加資格についての審査( 以下「資格審査」という。) の方法等については、 他の法令等で定めるもののほか、 この定めによるものとする。
( 定義)
第2 条 この定めにおいて、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「会計課長」とは、会計検査院事務総長官房会計課長をいう。
二 「契約担当官等」とは、会計法( 昭和2 2 年法律第3 5 号) 第2 9 条の3 第1 項に規定する契約担当官等をいう。
三 「物品の製造等に係る契約」とは、物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けに係る契約をいう。
四 「建設工事に係る契約」とは、別表1 に掲げる建設工事に係る契約をいう。
五 「測量・建設コンサルタント等に係る契約」とは、別表2 に掲げる測量・建設コンサルタント等に係る契約をいう。
第2 章 通 則
( 公示の方法)
第3 条 会計課長は、予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号。以下「予決令」という。) 第7 2 条第4 項に規定する競争参加資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、掲示等の方法により公示しなければならない。
2 会計課長は、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 昭和5 5 年政令第3 0 0 号。 以下「 特例政令」 という。) の規定が適用される調達契約( 以下「 特定調達契約」 という。) の締結が見込まれるときの特例政令第4 条第2 項又は第4 項の規定による公示については、その年度ごとに、前項に規定する公示すべき事項のほか、次の各号に掲げる事項について、官報により行うものとする。
一 調達をする物品等( 建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係るものを含む。)の種類
二 競争参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続三 競争参加資格の申請書等に使用する言語
( 資格審査の時期)
第4 条 資格審査は、物品の製造等に係る契約にあっては3 年に1 回、建設工事に係る契約及び測量・建設コンサルタント等に係る契約にあっては2 年に1 回、それぞれ定期に行うものとする( 以下、 これらの定期に行う資格審査を「 定期審査」 という 。)。 ただし、定期審査以外の時期においても、資格審査の申請があったときは、会計課長は、これを受理し審査を開始しなければならない。
2 特定調達契約につき競争に付そうとする場合において、一般競争の公告又は指名競争の公示をした後、当該公告又は公示に係る競争に参加しようとする者から資格審査の申請があったときは、会計課長は、これを受理し速やかに審査を開始しなければならない。
( 資格審査申請書の提出)
第5 条 会計課長は、 競争参加資格を得ようとする者( 以下「 申請者」 という。) から、契約の種類に応じて、それぞれ第1 号様式、第2 号様式又は第5 号様式による資格審査のための申請書( 以下「 資格審査申請書」 という。) を、 定期審査を行う年の1 月の指
定する日から同月末日までに、提出させなければならない。ただし、前条第1 項ただし書及び同条第2 項の場合は、資格審査申請書を随時提出させるものとする。
( 資格審査結果の通知)
第6 条 会計課長は、資格審査の結果を、資格審査結果通知書( 物品の製造等に係る契約については第9 号様式、建設工事に係る契約及び測量・建設コンサルタント等に係る契約については第1 0 号様式) により通知するものとする。
( 競争参加資格を発行しない場合及び取り消す場合)
第7 条 会計課長は、申請者が予決令第7 0 条各号に該当する場合には、競争参加資格を発行しない。
2 会計課長は、競争参加資格を取得した者( 以下「競争参加資格者」 という。) について、第1 2 条に定める有効期間において予決令第7 0 条各号に該当することになったとき及び該当することが判明したときは、競争参加資格を取り消すものとする。
( 変更内容の提出等)
第8 条 会計課長は、競争参加資格者について、資格審査申請書の記載内容に変更があった場合、物品の製造等に係る契約については第9 条第1 項の場合を除き第1 1 号様式を、建設工事に係る契約及び測量・建設コンサルタント等に係る契約については第1 2 号様式を、それぞれ提出させるものとする。
2 会計課長は、前項の規定による競争参加資格審査申請書変更届の内容を審査し、適当と認めた場合は、等級の格付けを受けた者の資格を変更することができる。この場合においては、第6 条の様式により通知するものとする。
( 廃業等をした者からの提出等)
第9 条 会計課長は、物品の製造等に係る契約の競争参加資格者について、廃業等( 廃業
・倒産・破産等) があった場合には、第1 3 号様式を提出させるものとする。
2 会計課長は、前項の規定により提出させた様式の内容を審査し、競争参加資格を取り消すものとする。
( 資格審査結果通知書の紛失等をした者からの提出等)
第1 0 条 会計課長は、物品の製造等に係る契約の競争参加資格者について、資格審査結果通知書の紛失等による再発行の依頼があった場合には、第1 4 号様式を提出させるものとする。
2 会計課長は、前項の規定により提出させた様式の内容を審査し、第6 条の様式により通知するものとする。
( 競争参加者名簿の作成)
第1 1 条 会計課長は、競争参加資格者について、競争参加資格者名簿を作成するものとする。
( 競争参加資格の有効期間)
第1 2 条 定期審査による競争参加資格の有効期間は、資格審査申請書を提出した日の属する年の4 月1 日から、次回の定期審査の公示の日の属する年度が終了するときまでとし、随時の資格審査による競争参加資格の有効期限は、資格審査の結果を資格審査結果通知書により通知したときから、次回の定期審査の公示の日の属する年度が終了するときまでとする。
( 日本語訳の付記等)
第1 3 条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載されているものは、日本語の訳文を付記又は添付させるものとする。
第3 章 物品の製造等に係る契約についての競争参加資格、資格審査の方法等
( 競争参加資格等)
第1 4 条 物品の製造等に係る契約の競争参加資格は、予決令第7 0 条の規定に該当しない者であって、次の第1 表の区分別の予定価格に対応する等級に格付けされた者であることとする。
第1 表 区分別の予定価格に対応する等級( 物品の製造等)
区 分 | 予 | 定 | 価 | 格 | 等 級 |
物品の製造 | 3,000万円 2,000万円 400万円 | 以上以上以上 | 3,000万円 2,000万円 400万円 | 未満未満未満 | A B C D |
物品の販売 | 3,000万円 1,500万円 300万円 | 以上以上以上 | 3,000万円 1,500万円 300万円 | 未満未満未満 | A B C D |
役務の提供等 | 3,000万円 1,500万円 300万円 | 以上以上以上 | 3,000万円 1,500万円 300万円 | 未満未満未満 | A B C D |
物品の買受け | 1,000万円 200万円 | 以上以上 | 1,000万円 200万円 | 未満未満 | A B C |
2 前項の規定による区分別の予定価格に対応する等級に格付けされた者が参加できる競争は、当該格付けされた等級に対応する予定価格の欄に掲げる金額の競争に限られるものとする。
3 契約担当官等は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1 表の区分別の予定価格に対応する等級に格付けされた者を1 等級上位若しくは2 等級上位又は1 等級下位若しくは2 等級下位の等級に対応する予定価格の欄に掲げる金額の競争に参加させることができる。
4 契約担当官等は、契約案件の特殊性により、前3 項の規定により難い場合は、事務総長の承認を得て、前3 項の規定と異なる取扱いをすることができる。
( 技術力ある中小企業者等の入札参加)
第1 5 条 契約担当官等は、前条の規定にかかわらず、物品の製造、物品の販売( 自らが製造した物品の販売に限る。) 及び役務の提供等の入札について、 次のいずれかに該当する技術力を有すると認められた者の入札も認めることができる。
一 当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等を証明できる者であること。
二 第1 8 条の規定により定めた資格の等級に付与された数値合計に次の第2 表の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者であること。
第2 表 技術力評価
項 目 | 区 分 | 加算数値 |
特許保有件数 ( 当該入札物件等に関する特許) | 3 件以上 2 件 1 件 | 1 5 1 0 5 |
技術士資格保有者数 | 9 人以上 | 1 5 |
( 当該入札物件の製造等に携わる従業員) | 7 ~ 8 人 | 1 2 |
5 ~ 6 人 | 9 | |
3 ~ 4 人 | 6 | |
1 ~ 2 人 | 3 | |
技能認定者数( 特級、1 級、単一等級) | 11人以上 | 6 |
( 当該入札物件の製造等に携わる従業員) | 9 ~ 10人 | 5 |
7 ~ 8 人 | 4 | |
5 ~ 6 人 | 3 | |
3 ~ 4 人 | 2 | |
1 ~ 2 人 | 1 |
注1 特許には、海外で取得した特許を含む。
注2 技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
三 中小企業技術革新制度( S B I R ) の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者であること。
四 株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者であること。 五 グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム
( J-Startup) に選定された事業者であり、 当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者であること。
( 資格審査申請書の添付書類)
第1 6 条 会計課長は、第5 条の規定により、資格審査申請書を提出させる場合は、申請
者から資格審査申請書の提出があった日( 以下「 審査基準日」という。) における次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、決算に関する事項については、審査基準日の直前の決算の確定した日における書類とする。
一 次のイ及びロに掲げる各税についての納税証明書又はこれの写し( 申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則( 昭和3 7 年大蔵省令第2 8 号。以下「国税規則」 という 。) 別紙第9 号書式( その3 ) 又は( その3 の2 )、 法人である場合においては、国税規則別紙第9 号書式( その3 ) 又は( その3 の3 ))
イ 消費税及び地方消費税
ロ 法人税( 法人の場合) 又は所得税( 個人の場合)二 登記事項証明書又はこれの写し( 法人の場合)
三 財務諸表( 法人の場合) 又は所得税青色申告決算書( 青色申告) 若しくは所得税確定申告書B 票( 白色申告)( 個人の場合)
四 その他必要と認める書類
2 会計課長は、特定調達契約に係る資格審査申請の場合において、前項各号に掲げる書類の一部について添付させることが著しく困難であると認められるものがあるときは、当該書類に記載すべき事実を確認し得る他の書類をもって当該書類に代えさせ、又は当該書類の添付を省略させることができる。
( 資格審査の項目)
第1 7 条 物品の製造等に係る契約についての資格審査は、次の各号に掲げる各項目について行うものとする。
一 審査基準日の直前2 年の各事業年度における生産高について算出した年間平均生産高( 物品の製造の場合に限る。 以下「 年間平均生産高」 という。) 又は直前2 年の各事業年度における販売高について算出した年間平均販売高( 物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けの場合に限る。以下「年間平均販売高」という。)
二 経営規模
イ 審査基準日の直前の事業年度の決算( 以下「直前決算」という。) における自己資本額( 法人にあっては、資本金額に準備金、積立金及び繰越利益金の額を加えた額を、個人にあっては純資本の金額をいう。)
ロ 直前決算における機械設備等の価格の合計額( 物品の製造の場合に限る。)
三 直前決算における流動比率( 流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)
四 審査基準日の前日までの営業年数
2 申請者が組合である場合には、前項各号に掲げる各項目については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「年間平均生産高」については、当該組合の年間平均生産高と当該組合を直接又は間接に構成する組合員及び事業者で当該申請において受注を希望する品目に係る事業と同一の事業を行っているもの( 以下「関係組合員」という。)の年間平均生産高( 当該組合に委託し又は当該組合から委託を受けた生産高を除く。) との合計額
二 「年間平均販売高」については、当該組合の年間平均の販売高、請負高又は買受高
( 関係組合員に対する販売に係る販売高、 請負高又は買受高を除く。) と関係組合員の年間平均の販売高、請負高又は買受高( 当該組合又は他の関係組合員に対する販売に係る販売高、請負高又は買受高を除く。) との合計額
三 「経営規模」については、当該組合及び関係組合員のそれぞれの額の合計額
四 「流動比率」については、当該組合の流動資産の額と関係組合員の流動資産の額との合計額を当該組合の流動負債の額と関係組合員の流動負債の額との合計額で除して得た数値の百分比
五 「営業年数」については、当該組合の営業年数と関係組合員の営業年数とを合計したものの平均値
( 等級格付けの方法)
第1 8 条 競争参加資格の等級の格付けは、第1 4 条第1 項に掲げる表の区分別に従い、前条の資格審査の項目ごとの実数に基づき、別表3 のそれぞれの項目( (1) 年間平均生産高( 年間平均販売高)、(2) 自己資本額、(3) 流動比率、(4) 営業年数、(5 ) 機械設備等の額) から算定した数値の合計の数値を、次の第3 表の数値欄の区分に応ずるそれぞれの等級欄に掲げる等級に格付けするものとする。
第3 表
区 分 | 数 値 | 等 級 | ||
物品の製造 | 90 80 55 55 | 以上以上以上未満 | 90 未満 80 未満 | A B C D |
物品の販売 | 90 80 55 55 | 以上以上以上未満 | 90未満 80未満 | A B C D |
役務の提供等 | 90 80 55 55 | 以上以上以上未満 | 90未満 80未満 | A B C D |
物品の買受け | 70 50 50 | 以上以上未満 | 70未満 | A B C |
第4 章 建設工事に係る契約についての競争参加資格、資格審査の方法等
( 競争参加資格等)
第1 9 条 建設工事に係る契約の競争参加資格は、予決令第7 0 条の規定に該当しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
一 建設業法( 昭和2 4 年法律第1 0 0 号) 第2 条第1 項に規定する建設工事を行う者で、同法第3 条の規定による許可を受けている者( これらの者によって構成される共同企業体を含む。) であること。
区 分 | 予 | 定 | 価 格 | 等 級 | |
土 木 一 式及 び 建 築 一 式 | 1億5,000万円 5,000万円 2,000万円 600万円 | 以上以上以上以上 | 1億5,000万円 5,000万円 2,000万円 600万円 | 未満未満未満未満 | A B C D E |
土木一式及び建築一式以外の工事 | 1,000万円 400万円 | 以上以上 | 1,000万円 400万円 | 未満未満 | A B C |
二 次の第4 表の区分別の予定価格に対応する等級に格付けされた者であること。第4 表 区分別の予定価格に対応する等級( 建設工事)
2 前項の規定による区分別の予定価格に対応する等級に格付けされた者が参加できる競争は、当該格付けされた等級に対応する予定価格の欄に掲げる金額の競争に限られるものとする。
3 契約担当官等は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第4 表の区分別の予定価格に対応する等級に格付けされた者を1 等級上位若しくは2 等級上位又は1 等級下位若しくは2 等級下位の等級に対応する予定価格の欄に掲げる金額の競争に参加させることができる。
4 契約担当官等は、契約案件の特殊性により、前3 項の規定により難い場合は、事務総長の承認を得て、前3 項の規定と異なる取扱いをすることができる。
( 資格審査申請書の添付書類)
第2 0 条 会計課長は、第5 条の規定により、資格審査申請書を提出させる場合は、審査基準日の直前に受けた建設業法第2 7 条の2 3 に定める経営事項審査の審査に係る基準日における次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、営業所一覧表については、審査基準日における書類とする。
一 建設業法施行規則( 昭和2 4 年建設省令第1 4 号) 第2 1 条の4 に規定する総合評定値通知書の写し( 建設業法第2 7 条の2 3 第3 項の規定による経営事項審査の項目及び基準を定める件( 平成2 0 年国土交通省告示第8 5 号。 以下「 告示」 という。)第1 第4 号の1 ( 1 ) に規定する雇用保険( 以下「雇用保険」という。)、( 2 ) に規定する健康保険( 以下「健康保険」という。) 及び( 3 ) に規定する厚生年金保険( 以下「 厚生年金保険」 という。) の加入状況がいずれも「 加入」 又は「 適用除外」 となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類)
二 工事経歴書( 第3 号様式) 三 営業所一覧表( 第4 号様式)
四 建設業法施行規則第2 条第1 号に定める別記様式第1 号( 別紙含む。) で申請日の直近のものの写し
五 申請者が共同企業体である場合においては、共同企業体協定書の写し
六 次のイ及びロに掲げる各税についての納税証明書又はこれの写し( 申請者が個人である場合においては、 国税規則別紙第9 号書式( その3 ) 又は( その3 の2 )、 法人である場合においては、国税規則別紙第9 号書式( その3 ) 又は( その3 の3 ))
イ 消費税及び地方消費税
ロ 法人税( 法人の場合) 又は所得税( 個人の場合)七 その他必要と認める書類
2 会計課長は、特定調達契約に係る資格審査申請の場合において、前項各号に掲げる書類の一部について添付させることが著しく困難であると認められるものがあるときは、当該書類に記載すべき事実を確認し得る他の書類をもって当該書類に代えさせ、又は当該書類の添付を省略させることができる。
( 資格審査の項目)
第2 1 条 建設工事に係る契約についての資格審査は、審査基準日の直前に受けた経営事項審査( 告示に定める項目及び基準により審査が行われたものに限る。) における次の各号に掲げる各項目について行うものとする。
一 経営規模
告示第1 第1 号の1 から3 までに規定するそれぞれの項目二 経営状況
告示第1 第2 号の1 から8 までに規定するそれぞれの項目三 技術力
告示第1 第3 号の1 及び2 に規定するそれぞれの項目四 その他の審査項目( 社会性等)
告示第1 第4 号の1 から9 までに規定するそれぞれの項目
2 申請者が共同企業体又は組合である場合には、前項各号に掲げる各項目については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「経営規模」及び「技術力」については、共同企業体にあっては、各構成員のそれぞれの数値の合計値。組合にあっては、当該組合と関係組合員のそれぞれの数値の合計値
二 「経営状況」及び「その他の審査項目」については、共同企業体にあっては、各構成員のそれぞれの数値の平均値。組合にあっては、当該組合と各組合員のそれぞれの
数値の平均値
( 等級格付けの方法)
第2 2 条 競争参加資格の等級の格付けは、第1 9 条第1 項第2 号に掲げる表の区分別に従い、前条の資格審査の項目ごとの実数等に基づき、次の算定式をもって算定して得た数値により、次の第5 表の数値欄の区分に応ずるそれぞれの等級欄に掲げる等級に格付けするものとする。
0.25×A + 0.15×B + 0.20×C + 0.25×D + 0.15×E
この算定式における各記号は、次のA からE までに掲げるとおりとする。 A : 別表4 の種類別年間平均完成工事高の区分による点数
B : 別表5 の自己資本の額又は平均自己資本額の区分による点数及び別表6 の平均利益額の区分による点数の合計を2 で除して得た点数
C : 下記a の計算式により算定した、純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フロー及び利益剰余金額の数値に基づき、下記b の計算式により算定した経営状況数値を用いて、下記c の計算式によって求めた経営状況の点数( 小数点以下第1 位を四捨五入した点数)
a 分析指標の計算式( X 1~ X 8の数値は小数点以下第4 位を四捨五入した値)
・純支払利息比率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 1)
支払利息の額- 受取利息配当金額
= × 100
売上高
・負債回転期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 2)
流動負債の額+ 固定負債の額
=
売上高÷ 12
・総資本売上総利益率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 3)
売上総利益の額
= × 100
総資本の額( 2 期平均)
・売上高経常利益率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 4)
経常利益の額
= × 100
売上高
・自己資本対固定資産比率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 5)
自己資本の額
= × 100
固定資産の額
・自己資本比率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 6)
自己資本の額
= × 100
総資本の額
・営業キャッシュ・フロー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 7)
営業キャッシュ・フローの額( 2 期平均)
=
1 億
・利益剰余金額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ( X 8)
利益剰余金の額
=
1 億
b 経営状況数値の計算式
経営状況数値 = - 0.4650 X 1 - 0.0508 X 2 + 0.0264 X 3
+ 0.0277 X 4 + 0.0011 X 5 + 0.0089 X 6
+ 0.0818 X 7 + 0.0172 X 8 + 0.1906
c 経営状況の点数の計算式
経営状況の点数 = 167.3 × 経営状況数値 + 583
D : 許可を受けた建設業の種類別に、別表7 の技術職員数値の区分による点数に5分の4 を乗じて得た点数及び別表8 の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高の区分による点数に5 分の1 を乗じて得た点数の合計点数( 小数点以下第1 位を切り捨てた点数)
なお、技術職員数値とは、告示第1 第3 号の1 の(一)から(五)までに掲げる者の数に、同号の1 の( 一)に掲げる者の数にあっては6 を、同号の1 の( 二)に掲げる者の数にあっては5 を、同号の1 の( 三) に掲げる者の数にあっては
3 を、同号の1 の( 四) に掲げる者の数にあっては2 を、同号の1 の( 五) に掲げる者の数にあっては1 を、それぞれ乗じて得た数値の合計数値をいう。
ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は二までとする。
E : 次のa からi までにより算定した点数の合計点数に1 0 及び2 0 0 分の1 9 0を乗じた点数( ただし、0 に満たない場合は0 とみなす)
a 労働福祉状況の点数
次の計算式によって算出した点数 Y 1 × 15 - Y 2 × 40
Y 1 : 告示第1 第4 号の1 の( 四)から( 六)までに掲げる各項目のうち、加入又は導入をしているとされたものの数
Y 2 : 告示第1 第4 号の1 の( 一)から( 三)までに掲げる各項目のうち、加入をしていないとされたものの数
b 工事営業年数の点数
別表9 の営業年数の区分による点数 c 防災協定締結状況の点数
別表1 0 の防災協定締結の有無の区分による点数 d 法令遵守状況の点数
審査対象年における別表1 1 の法令遵守の状況の区分による点数 e 建設業の経理に関する状況の点数
別表1 2 の監査の受審状況の区分による点数及び別表1 3 の公認会計士等数値( 告示第1 第4 号の5 の( 二) のイに掲げる者の数に、同号の5 の( 二)のロに掲げる者の数に1 0 分の4 を乗じて得た数を加えた合計数値) の区分による点数の合計点数
f 平均研究開発費の額の点数
別表1 4 の平均研究開発費の額の区分による点数 g 民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数
別表1 5 の民事再生法又は会社更生法の適用の有無の区分による点数 h 建設機械の保有状況の点数
別表1 6 の建設機械の所有及びリース台数の区分による点数 i 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数
別表1 7 の国際標準化機構が定めた規格による登録状況の区分による点数 j 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数
別表1 8 の若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況の区分による点数及び別表1 9 の新規若年技術職員の育成及び確保の状況の区分による点数の合計点数
第5 表
区 分 | 数 | 値 | 等 級 | ||
土 木 一 式及 び 建 築 一 式 | 1200 1000 800 600 | 以上以上以上以上 | 1200 1000 800 600 | 未満未満未満未満 | A B C D E |
土木一式及び建築一式以外の工事 | 950 700 | 以上以上 | 950 700 | 未満未満 | A B C |
2 会計課長は、必要があると認めるときは、前項の規定による競争参加資格の等級の格付けを、同項の算定式をもって算定して得た数値によらずに、第2 0 条第1 項第1 号の総合評定値通知書の総合評定値により行うことができる。
第5 章 測量・建設コンサルタント等に係る契約についての競争参加資格、資格審査の方法等
( 競争参加資格等)
第2 3 条 測量・建設コンサルタント等に係る契約の競争参加資格は、予決令第7 0 条の規定に該当しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
一 測量法( 昭和2 4 年法律第1 8 8 号) 第5 5 条の規定による登録を受けている者、建設コンサルタント登録規程( 昭和5 2 年建設省告示第7 1 7 号) 第2 条の規定による登録を受けている者、地質調査業者登録規程( 昭和5 2 年建設省告示第7 1 8 号)第2 条の規定による登録を受けている者及びその他の登録等を受けて事業を行う者であること。
二 次の第6 表の予定価格に対応する等級に格付けされた者であること。
第6 表 予定価格に対応する等級( 測量・建設コンサルタント等)
区 分 | 予 定 価 格 | 等 級 |
測量・建設コンサルタント等 | 1,000万円 以上 200万円 以上 1,000万円 未満 200万円 未満 | A B C |
2 前項の規定による予定価格に対応する等級に格付けされた者が参加できる競争は、当該格付けされた等級に対応する予定価格の欄に掲げる金額の競争に限られるものとする。
3 契約担当官等は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第6 表の予定価格に対応する等級に格付けされた者を1 等級上位若しくは2 等級上位又は1 等級下位若しくは2 等級下位の等級に対応する予定価格の欄に掲げる金額の競争に参加させることができる。
( 資格審査申請書の添付書類)
第2 4 条 会計課長は、第5 条の規定により、資格審査申請書を提出させる場合は、申請者から資格審査申請書の提出があった日の直前の事業年度の終了日( 以下「測量等審査基準日」 という。) における次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。 ただし、営業所一覧表については、審査基準日における書類とする。
一 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し二 測量等実績調書( 第6 号様式)
三 技術者経歴書( 第7 号様式)四 営業所一覧表( 第8 号様式)
五 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書又はこれの写し
六 次のイ及びロに掲げる各税についての納税証明書又はこれの写し( 申請者が個人である場合においては、 国税規則別紙第9 号書式( その3 ) 又は( その3 の2 )、 法人である場合においては、国税規則別紙第9 号書式( その3 ) 又は( その3 の3 ))
イ 消費税及び地方消費税
ロ 法人税( 法人の場合) 又は所得税( 個人の場合)
七 申請者が法人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表、個人である場合においては、審査基準日の直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
八 その他必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める書類をもって前項第1 号、第3 号、第4 号、第5 号及び第7 号に掲げる書類に代えることができるものとする。
一 測量業者( 測量法第5 5 条の5 に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)測量法第5 5 条の8 に規定する書類の写し
二 建設コンサルタント登録業者( 建設コンサルタント登録規程第2 条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
建設コンサルタント登録規程第7 条に規定する現況報告書の写し
三 地質調査業登録業者( 地質調査業者登録規程第2 条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
地質調査業者登録規程第7 条に規定する現況報告書の写し
四 補償コンサルタント登録業者( 補償コンサルタント登録規程( 昭和5 9 年建設省告示第1 3 4 1 号) 第2 条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
補償コンサルタント登録規程第7 条に規定する現況報告書の写し
3 会計課長は、特定調達契約に係る資格審査申請の場合において、第1 項各号に掲げる書類の一部について添付させることが著しく困難であると認められるものがあるときは、当該書類に記載すべき事実を確認し得る他の書類をもって当該書類に代えさせ、又は当該書類の添付を省略させることができる。
( 資格審査の項目)
第2 5 条 測量・建設コンサルタント等に係る契約についての資格審査は、次の各号に掲げる各項目について行うものとする。
一 測量等審査基準日の直前2 年の各事業年度における登録を受けた測量業等に係る業種区分別に算出した年間平均実績高( 以下「業種別年間平均実績高」という。)
二 経営規模
イ 測量等審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
ロ 測量等審査基準日の前日における測量業等に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数
三 測量等審査基準日までの営業年数
2 申請者が組合である場合には、前項各号に掲げる各項目については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「業種別年間平均実績高」については、当該組合と関係組合員の業種別年間平均実績高の合計額。ただし、関係組合員にあっては、当該組合に委託し又は当該組合から
委託を受けた測量・建設コンサルタント等及び他の関係組合員に委託した測量・建設コンサルタント等に係る実績高を除く。
二 「経営規模」については、当該組合と関係組合員のそれぞれの数値の合計値
三 「営業年数」については、当該組合の営業年数と関係組合員の営業年数との平均値
( 等級格付けの方法)
第2 6 条 競争参加資格の等級の格付けは、前条の資格審査の項目ごとの実数に基づき、次の算定式をもって算定して得た数値により、次の第7 表の数値欄の区分に応ずるそれぞれの等級欄に掲げる等級に格付けするものとする。
3 × A + B + 5 × C + D
この算定式における各記号は、次のA からD までに掲げるとおりとする。 A 別表2 0 の業種別年間平均実績高の区分による点数
B 別表2 1 の自己資本額数値の区分による点数
C 別表2 2 の有資格者の欄の左欄に掲げる者の数にあっては5 を、 同表の有資格者の欄の右欄に掲げる者の数にあっては2 をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値の区分による、別表2 3 の点数の欄に掲げる点数
D 別表2 4 の営業年数の区分による点数
第7 表
区 分 | 数 値 | 等 級 |
測量・建設コンサルタント等 | 230 以上 170 以上 230 未満 170 未満 | A B C |
附 則
この定めは、平成3 0 年1 1 月9 日から施行する。
別表1 ( 第2 条第4 号関係)
土木一式工事 |
建築一式工事 |
大工工事 |
左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 |
屋根工事 |
電気工事 |
管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
装工事 |
しゅんせつ工事 |
板金工事 |
ガラス工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
内装仕上工事 |
機械器具設置工事 |
熱絶縁体工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
さく井工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
消防施設工事 |
清掃施設工事 |
解体工事 |
別表2 ( 第2 条第5 号関係)
測量 |
建築関係建設コンサルタント業務 |
土木関係建設コンサルタント業務 |
地質調査業務 |
補償関係コンサルタント業務 |
項 目 | 段階区分 | 数値 | |||
製造 | 製造 以外 | ||||
(1 ) 年間平均生産高 | 200 億円以上 | 60 | 65 | ||
( 年間平均販売高) | 100 億円以上 | 200 億円未満 | 55 | 60 | |
50 億円以上 | 100 億円未満 | 50 | 55 | ||
25 億円以上 | 50 億円未満 | 45 | 50 | ||
10 億円以上 | 25 億円未満 | 40 | 45 | ||
5 億円以上 | 10 億円未満 | 35 | 40 | ||
2.5億円以上 | 5 億円未満 | 30 | 35 | ||
1 億円以上 | 2.5億円未満 | 25 | 30 | ||
5,000万円以上 | 1 億円未満 | 20 | 25 | ||
2,500万円以上 | 5,000万円未満 | 15 | 20 | ||
2,500万円未満 | 10 | 15 | |||
(2) | 自己資本額 | 10 億円以上 | 10 | 15 | |
1 億円以上 | 10億円未満 | 8 | 12 | ||
1,000万円以上 | 1億円未満 | 6 | 9 | ||
100万円以上 | 1,000万円未満 | 4 | 6 | ||
100万円未満 | 2 | 3 | |||
(3) | 流動比率 | 140% 以上 | 10 | ||
120% 以上 | 140% 未満 | 8 | |||
100% 以上 | 120% 未満 | 6 | |||
100% 未満 | 4 | ||||
(4) | 営業年数 | 20年以上 | 5 | 10 | |
10年以上 | 20年未満 | 4 | 8 | ||
10年未満 | 3 | 6 | |||
(5) | 機械設備等の額 | 10 億円以上 | 15 | ||
1 億円以上 | 10 億円未満 | 12 | |||
5,000万円以上 | 1 億円未満 | 9 | |||
1,000万円以上 | 5,000万円未満 | 6 | |||
1,000万円未満 | 3 | ||||
(6) | 合計(最高点) | 100 | 100 |
区分 | 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 | 点 数 |
(1) | 1,000億 円以上 | 2,309 |
(2) | 800億 円以上 1,000億 円未満 | 114× ( 年間平均完成工事高) ÷ 20,000,000 + 1,739 |
(3) | 600億 円以上 800億 円未満 | 101× ( 年間平均完成工事高) ÷ 20,000,000 + 1,791 |
(4) | 500億 円以上 600億 円未満 | 88× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000,000 + 1,566 |
(5) | 400億 円以上 500億 円未満 | 89× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000,000 + 1,561 |
(6) | 300億 円以上 400億 円未満 | 89× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000,000 + 1,561 |
(7) | 250億 円以上 300億 円未満 | 75× ( 年間平均完成工事高) ÷ 5,000,000 + 1,378 |
(8) | 200億 円以上 250億 円未満 | 76× ( 年間平均完成工事高) ÷ 5,000,000 + 1,373 |
(9) | 150億 円以上 200億 円未満 | 76× ( 年間平均完成工事高) ÷ 5,000,000 + 1,373 |
(10) | 120億 円以上 150億 円未満 | 64× ( 年間平均完成工事高) ÷ 3,000,000 + 1,281 |
(11) | 100億 円以上 120億 円未満 | 62× ( 年間平均完成工事高) ÷ 2,000,000 + 1,165 |
(12) | 80億 円以上 100億 円未満 | 64× ( 年間平均完成工事高) ÷ 2,000,000 + 1,155 |
(13) | 60億 円以上 80億 円未満 | 50× ( 年間平均完成工事高) ÷ 2,000,000 + 1,211 |
(14) | 50億 円以上 60億 円未満 | 51× ( 年間平均完成工事高) ÷ 1,000,000 + 1,055 |
(15) | 40億 円以上 50億 円未満 | 51× ( 年間平均完成工事高) ÷ 1,000,000 + 1,055 |
(16) | 30億 円以上 40億 円未満 | 50× ( 年間平均完成工事高) ÷ 1,000,000 + 1,059 |
(17) | 25億 円以上 30億 円未満 | 51× ( 年間平均完成工事高) ÷ 500,000 + 903 |
(18) | 20億 円以上 25億 円未満 | 39× ( 年間平均完成工事高) ÷ 500,000 + 963 |
(19) | 15億 円以上 20億 円未満 | 36× ( 年間平均完成工事高) ÷ 500,000 + 975 |
(20) | 12億 円以上 15億 円未満 | 38× ( 年間平均完成工事高) ÷ 300,000 + 893 |
(21) | 10億 円以上 12億 円未満 | 39× ( 年間平均完成工事高) ÷ 200,000 + 811 |
(22) | 8億 円以上 10億 円未満 | 38× ( 年間平均完成工事高) ÷ 200,000 + 816 |
(23) | 6億 円以上 8億 円未満 | 25× ( 年間平均完成工事高) ÷ 200,000 + 868 |
(24) | 5億 円以上 6億 円未満 | 25× ( 年間平均完成工事高) ÷ 100,000 + 793 |
(25) | 4億 円以上 5億 円未満 | 34× ( 年間平均完成工事高) ÷ 100,000 + 748 |
(26) | 3億 円以上 4億 円未満 | 42× ( 年間平均完成工事高) ÷ 100,000 + 716 |
(27) | 2億5,000億円以上 3億 円未満 | 24× ( 年間平均完成工事高) ÷ 50,000 + 698 |
(28) | 2億 円以上 2億5,000万円未満 | 28× ( 年間平均完成工事高) ÷ 50,000 + 678 |
(29) | 1億5,000万円以上 2億 円未満 | 34× ( 年間平均完成工事高) ÷ 50,000 + 654 |
(30) | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 26× ( 年間平均完成工事高) ÷ 30,000 + 626 |
(31) | 1億 円以上 1億2,000万円未満 | 19× ( 年間平均完成工事高) ÷ 20,000 + 616 |
(32) | 8,000万円以上 1億 円未満 | 22× ( 年間平均完成工事高) ÷ 20,000 + 601 |
(33) | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 28× ( 年間平均完成工事高) ÷ 20,000 + 577 |
(34) | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 16× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000 + 565 |
(35) | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 19× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000 + 550 |
(36) | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 24× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000 + 530 |
(37) | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 13× ( 年間平均完成工事高) ÷ 5,000 + 524 |
(38) | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 16× ( 年間平均完成工事高) ÷ 5,000 + 509 |
(39) | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 20× ( 年間平均完成工事高) ÷ 5,000 + 493 |
(40) | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 14× ( 年間平均完成工事高) ÷ 3,000 + 483 |
(41) | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 11× ( 年間平均完成工事高) ÷ 2,000 + 473 |
(42) | 1,000万円未満 | 131× ( 年間平均完成工事高) ÷ 10,000 + 397 |
( 注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
区分 | 自己資本の額又は平均自己資本額 | 点 | 数 | |||||
(1) | 3,000億 円 | 以上 | 2,114 | |||||
(2) | 2,500億 円 | 以上 | 3,000億 円 | 未満 | 63× ( 自己資本額) ÷ | 50,000,000 | + | 1,736 |
(3) | 2,000億 円 | 以上 | 2,500億 円 | 未満 | 73× ( 自己資本額) ÷ | 50,000,000 | + | 1,686 |
(4) | 1,500億 円 | 以上 | 2,000億 円 | 未満 | 91× ( 自己資本額) ÷ | 50,000,000 | + | 1,614 |
(5) | 1,200億 円 | 以上 | 1,500億 円 | 未満 | 66× ( 自己資本額) ÷ | 30,000,000 | + | 1,557 |
(6) | 1,000億 円 | 以上 | 1,200億 円 | 未満 | 53× ( 自己資本額) ÷ | 20,000,000 | + | 1,503 |
(7) | 800億 円 | 以上 | 1,000億 円 | 未満 | 61× ( 自己資本額) ÷ | 20,000,000 | + | 1,463 |
(8) | 600億 円 | 以上 | 800億 円 | 未満 | 75× ( 自己資本額) ÷ | 20,000,000 | + | 1,407 |
(9) | 500億 円 | 以上 | 600億 円 | 未満 | 46× ( 自己資本額) ÷ | 10,000,000 | + | 1,356 |
(10) | 400億 円 | 以上 | 500億 円 | 未満 | 53× ( 自己資本額) ÷ | 10,000,000 | + | 1,321 |
(11) | 300億 円 | 以上 | 400億 円 | 未満 | 66× ( 自己資本額) ÷ | 10,000,000 | + | 1,269 |
(12) | 250億 円 | 以上 | 300億 円 | 未満 | 39× ( 自己資本額) ÷ | 5,000,000 | + | 1,233 |
(13) | 200億 円 | 以上 | 250億 円 | 未満 | 47× ( 自己資本額) ÷ | 5,000,000 | + | 1,193 |
(14) | 150億 円 | 以上 | 200億 円 | 未満 | 57× ( 自己資本額) ÷ | 5,000,000 | + | 1,153 |
(15) | 120億 円 | 以上 | 150億 円 | 未満 | 42× ( 自己資本額) ÷ | 3,000,000 | + | 1,114 |
(16) | 100億 円 | 以上 | 120億 円 | 未満 | 33× ( 自己資本額) ÷ | 2,000,000 | + | 1,084 |
(17) | 80億 円 | 以上 | 100億 円 | 未満 | 39× ( 自己資本額) ÷ | 2,000,000 | + | 1,054 |
(18) | 60億 円 | 以上 | 80億 円 | 未満 | 47× ( 自己資本額) ÷ | 2,000,000 | + | 1,022 |
(19) | 50億 円 | 以上 | 60億 円 | 未満 | 29× ( 自己資本額) ÷ | 1,000,000 | + | 989 |
(20) | 40億 円 | 以上 | 50億 円 | 未満 | 34× ( 自己資本額) ÷ | 1,000,000 | + | 964 |
(21) | 30億 円 | 以上 | 40億 円 | 未満 | 41× ( 自己資本額) ÷ | 1,000,000 | + | 936 |
(22) | 25億 円 | 以上 | 30億 円 | 未満 | 25× ( 自己資本額) ÷ | 500,000 | + | 909 |
(23) | 20億 円 | 以上 | 25億 円 | 未満 | 29× ( 自己資本額) ÷ | 500,000 | + | 889 |
(24) | 15億 円 | 以上 | 20億 円 | 未満 | 36× ( 自己資本額) ÷ | 500,000 | + | 861 |
(25) | 12億 円 | 以上 | 15億 円 | 未満 | 27× ( 自己資本額) ÷ | 300,000 | + | 834 |
(26) | 10億 円 | 以上 | 12億 円 | 未満 | 21× ( 自己資本額) ÷ | 200,000 | + | 816 |
(27) | 8億 円 | 以上 | 10億 円 | 未満 | 24× ( 自己資本額) ÷ | 200,000 | + | 801 |
(28) | 6億 円 | 以上 | 8億 円 | 未満 | 30× ( 自己資本額) ÷ | 200,000 | + | 777 |
(29) | 5億 円 | 以上 | 6億 円 | 未満 | 18× ( 自己資本額) ÷ | 100,000 | + | 759 |
(30) | 4億 円 | 以上 | 5億 円 | 未満 | 21× ( 自己資本額) ÷ | 100,000 | + | 744 |
(31) | 3億 円 | 以上 | 4億 円 | 未満 | 27× ( 自己資本額) ÷ | 100,000 | + | 720 |
(32) | 2億5,000万円 | 以上 | 3億 円 | 未満 | 15× ( 自己資本額) ÷ | 50,000 | + | 711 |
(33) | 2億 円 | 以上 | 2億5,000万円 | 未満 | 19× ( 自己資本額) ÷ | 50,000 | + | 691 |
(34) | 1億5,000万円 | 以上 | 2億 円 | 未満 | 23× ( 自己資本額) ÷ | 50,000 | + | 675 |
(35) | 1億2,000万円 | 以上 | 1億5,000万円 | 未満 | 16× ( 自己資本額) ÷ | 30,000 | + | 664 |
(36) | 1億 円 | 以上 | 1億2,000万円 | 未満 | 13× ( 自己資本額) ÷ | 20,000 | + | 650 |
(37) | 8,000万円 | 以上 | 1億 円 | 未満 | 16× ( 自己資本額) ÷ | 20,000 | + | 635 |
(38) | 6,000万円 | 以上 | 8,000万円 | 未満 | 19× ( 自己資本額) ÷ | 20,000 | + | 623 |
(39) | 5,000万円 | 以上 | 6,000万円 | 未満 | 11× ( 自己資本額) ÷ | 10,000 | + | 614 |
(40) | 4,000万円 | 以上 | 5,000万円 | 未満 | 14× ( 自己資本額) ÷ | 10,000 | + | 599 |
(41) | 3,000万円 | 以上 | 4,000万円 | 未満 | 16× ( 自己資本額) ÷ | 10,000 | + | 591 |
(42) | 2,500万円 | 以上 | 3,000万円 | 未満 | 10× ( 自己資本額) ÷ | 5,000 | + | 579 |
(43) | 2,000万円 | 以上 | 2,500万円 | 未満 | 12× ( 自己資本額) ÷ | 5,000 | + | 569 |
(44) | 1,500万円 | 以上 | 2,000万円 | 未満 | 14× ( 自己資本額) ÷ | 5,000 | + | 561 |
(45) | 1,200万円 | 以上 | 1,500万円 | 未満 | 11× ( 自己資本額) ÷ | 3,000 | + | 548 |
(46) | 1,000万円 | 以上 | 1,200万円 | 未満 | 8× ( 自己資本額) ÷ | 2,000 | + | 544 |
(47) | 1,000万円 | 未満 | 223× ( 自己資本額) ÷ | 10,000 | + | 361 |
( 注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
区分 | 平均利益額 | 点 | 数 | ||||||
(1) | 300億 円 | 以上 | 2,447 | ||||||
(2) | 250億 円 | 以上 | 300億 円 | 未満 | 134× ( 平均利益額) | ÷ | 5,000,000 | + | 1,643 |
(3) | 200億 円 | 以上 | 250億 円 | 未満 | 151× ( 平均利益額) | ÷ | 5,000,000 | + | 1,558 |
(4) | 150億 円 | 以上 | 200億 円 | 未満 | 175× ( 平均利益額) | ÷ | 5,000,000 | + | 1,462 |
(5) | 120億 円 | 以上 | 150億 円 | 未満 | 123× ( 平均利益額) | ÷ | 3,000,000 | + | 1,372 |
(6) | 100億 円 | 以上 | 120億 円 | 未満 | 93× ( 平均利益額) | ÷ | 2,000,000 | + | 1,306 |
(7) | 80億 円 | 以上 | 100億 円 | 未満 | 104× ( 平均利益額) | ÷ | 2,000,000 | + | 1,251 |
(8) | 60億 円 | 以上 | 80億 円 | 未満 | 122× ( 平均利益額) | ÷ | 2,000,000 | + | 1,179 |
(9) | 50億 円 | 以上 | 60億 円 | 未満 | 70× ( 平均利益額) | ÷ | 1,000,000 | + | 1,125 |
(10) | 40億 円 | 以上 | 50億 円 | 未満 | 79× ( 平均利益額) | ÷ | 1,000,000 | + | 1,080 |
(11) | 30億 円 | 以上 | 40億 円 | 未満 | 92× ( 平均利益額) | ÷ | 1,000,000 | + | 1,028 |
(12) | 25億 円 | 以上 | 30億 円 | 未満 | 54× ( 平均利益額) | ÷ | 500,000 | + | 980 |
(13) | 20億 円 | 以上 | 25億 円 | 未満 | 60× ( 平均利益額) | ÷ | 500,000 | + | 950 |
(14) | 15億 円 | 以上 | 20億 円 | 未満 | 70× ( 平均利益額) | ÷ | 500,000 | + | 910 |
(15) | 12億 円 | 以上 | 15億 円 | 未満 | 48× ( 平均利益額) | ÷ | 300,000 | + | 880 |
(16) | 10億 円 | 以上 | 12億 円 | 未満 | 37× ( 平均利益額) | ÷ | 200,000 | + | 850 |
(17) | 8億 円 | 以上 | 10億 円 | 未満 | 42× ( 平均利益額) | ÷ | 200,000 | + | 825 |
(18) | 6億 円 | 以上 | 8億 円 | 未満 | 48× ( 平均利益額) | ÷ | 200,000 | + | 801 |
(19) | 5億 円 | 以上 | 6億 円 | 未満 | 28× ( 平均利益額) | ÷ | 100,000 | + | 777 |
(20) | 4億 円 | 以上 | 5億 円 | 未満 | 32× ( 平均利益額) | ÷ | 100,000 | + | 757 |
(21) | 3億 円 | 以上 | 4億 円 | 未満 | 37× ( 平均利益額) | ÷ | 100,000 | + | 737 |
(22) | 2億5,000万円 | 以上 | 3億 円 | 未満 | 21× ( 平均利益額) | ÷ | 50,000 | + | 722 |
(23) | 2億 円 | 以上 | 2億5,000万円 | 未満 | 24× ( 平均利益額) | ÷ | 50,000 | + | 707 |
(24) | 1億5,000万円 | 以上 | 2億 円 | 未満 | 27× ( 平均利益額) | ÷ | 50,000 | + | 695 |
(25) | 1億2,000万円 | 以上 | 1億5,000万円 | 未満 | 20× ( 平均利益額) | ÷ | 30,000 | + | 676 |
(26) | 1億 円 | 以上 | 1億2,000万円 | 未満 | 15× ( 平均利益額) | ÷ | 20,000 | + | 666 |
(27) | 8,000万円 | 以上 | 1億 円 | 未満 | 16× ( 平均利益額) | ÷ | 20,000 | + | 661 |
(28) | 6,000万円 | 以上 | 8,000万円 | 未満 | 19× ( 平均利益額) | ÷ | 20,000 | + | 649 |
(29) | 5,000万円 | 以上 | 6,000万円 | 未満 | 12× ( 平均利益額) | ÷ | 10,000 | + | 634 |
(30) | 4,000万円 | 以上 | 5,000万円 | 未満 | 12× ( 平均利益額) | ÷ | 10,000 | + | 634 |
(31) | 3,000万円 | 以上 | 4,000万円 | 未満 | 15× ( 平均利益額) | ÷ | 10,000 | + | 622 |
(32) | 2,500万円 | 以上 | 3,000万円 | 未満 | 8× ( 平均利益額) | ÷ | 5,000 | + | 619 |
(33) | 2,000万円 | 以上 | 2,500万円 | 未満 | 10× ( 平均利益額) | ÷ | 5,000 | + | 609 |
(34) | 1,500万円 | 以上 | 2,000万円 | 未満 | 11× ( 平均利益額) | ÷ | 5,000 | + | 605 |
(35) | 1,200万円 | 以上 | 1,500万円 | 未満 | 7× ( 平均利益額) | ÷ | 3,000 | + | 603 |
(36) | 1,000万円 | 以上 | 1,200万円 | 未満 | 6× ( 平均利益額) | ÷ | 2,000 | + | 595 |
(37) | 1,000万円 | 未満 | 78× ( 平均利益額) | ÷ | 10,000 | + | 547 |
( 注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
区分 | 技術職員数値 | 点 | 数 | ||||||
(1) | 15,500 | 以上 | 2,335 | ||||||
(2) | 11,930 | 以上 | 15,500 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 3,570 | + | 2,065 |
(3) | 9,180 | 以上 | 11,930 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 2,750 | + | 1,998 |
(4) | 7,060 | 以上 | 9,180 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 2,120 | + | 1,939 |
(5) | 5,430 | 以上 | 7,060 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 1,630 | + | 1,876 |
(6) | 4,180 | 以上 | 5,430 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 1,250 | + | 1,808 |
(7) | 3,210 | 以上 | 4,180 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 970 | + | 1,747 |
(8) | 2,470 | 以上 | 3,210 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 740 | + | 1,686 |
(9) | 1,900 | 以上 | 2,470 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 570 | + | 1,624 |
(10) | 1,460 | 以上 | 1,900 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 440 | + | 1,558 |
(11) | 1,130 | 以上 | 1,460 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 330 | + | 1,488 |
(12) | 870 | 以上 | 1,130 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 260 | + | 1,434 |
(13) | 670 | 以上 | 870 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 200 | + | 1,367 |
(14) | 510 | 以上 | 670 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 160 | + | 1,318 |
(15) | 390 | 以上 | 510 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 120 | + | 1,247 |
(16) | 300 | 以上 | 390 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 90 | + | 1,183 |
(17) | 230 | 以上 | 300 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 70 | + | 1,119 |
(18) | 180 | 以上 | 230 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 50 | + | 1,040 |
(19) | 140 | 以上 | 180 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 40 | + | 984 |
(20) | 110 | 以上 | 140 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 30 | + | 907 |
(21) | 85 | 以上 | 110 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 25 | + | 860 |
(22) | 65 | 以上 | 85 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 20 | + | 810 |
(23) | 50 | 以上 | 65 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 15 | + | 742 |
(24) | 40 | 以上 | 50 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 10 | + | 633 |
(25) | 30 | 以上 | 40 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 10 | + | 633 |
(26) | 20 | 以上 | 30 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 10 | + | 636 |
(27) | 15 | 以上 | 20 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 5 | + | 508 |
(28) | 10 | 以上 | 15 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 5 | + | 511 |
(29) | 5 | 以上 | 10 | 未満 | 63×( 技術職員数値) | ÷ | 5 | + | 509 |
(30) | 5 | 未満 | 62×( 技術職員数値) | ÷ | 5 | + | 510 |
( 注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
区分 | 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高 | 点 数 | ||||||
(1) | 1,000億 円 | 以上 | 2,865 | |||||
(2) | 800億 円 | 以上 | 1,000億円 未満 | 119× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 20,000,000 | + | 2,270 |
(3) | 600億 円 | 以上 | 800億円 未満 | 145× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 20,000,000 | + | 2,166 |
(4) | 500億 円 | 以上 | 600億円 未満 | 87× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000,000 | + | 2,079 |
(5) | 400億 円 | 以上 | 500億円 未満 | 104× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000,000 | + | 1,994 |
(6) | 300億 円 | 以上 | 400億円 未満 | 126× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000,000 | + | 1,906 |
(7) | 250億 円 | 以上 | 300億円 未満 | 76× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 5,000,000 | + | 1,828 |
(8) | 200億 円 | 以上 | 250億円 未満 | 90× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 5,000,000 | + | 1,758 |
(9) | 150億 円 | 以上 | 200億円 未満 | 110× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 5,000,000 | + | 1,678 |
(10) | 120億 円 | 以上 | 150億円 未満 | 81× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 3,000,000 | + | 1,603 |
(11) | 100億 円 | 以上 | 120億円 未満 | 63× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 2,000,000 | + | 1,549 |
(12) | 80億 円 | 以上 | 100億円 未満 | 75× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 2,000,000 | + | 1,489 |
(13) | 60億 円 | 以上 | 80億円 未満 | 92× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 2,000,000 | + | 1,421 |
(14) | 50億 円 | 以上 | 60億円 未満 | 55× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 1,000,000 | + | 1,367 |
(15) | 40億 円 | 以上 | 50億円 未満 | 66× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 1,000,000 | + | 1,312 |
(16) | 30億 円 | 以上 | 40億円 未満 | 79× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 1,000,000 | + | 1,260 |
(17) | 25億 円 | 以上 | 30億円 未満 | 48× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 500,000 | + | 1,209 |
(18) | 20億 円 | 以上 | 25億円 未満 | 57× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 500,000 | + | 1,164 |
(19) | 15億 円 | 以上 | 20億円 未満 | 70× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 500,000 | + | 1,112 |
(20) | 12億 円 | 以上 | 15億円 未満 | 50× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 300,000 | + | 1,072 |
(21) | 10億 円 | 以上 | 12億円 未満 | 41× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 200,000 | + | 1,026 |
(22) | 8億 円 | 以上 | 10億円 未満 | 47× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 200,000 | + | 996 |
(23) | 6億 円 | 以上 | 8億円 未満 | 57× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 200,000 | + | 956 |
(24) | 5億 円 | 以上 | 6億円 未満 | 36× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 100,000 | + | 911 |
(25) | 4億 円 | 以上 | 5億円 未満 | 40× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 100,000 | + | 891 |
(26) | 3億 円 | 以上 | 4億円 未満 | 51× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 100,000 | + | 847 |
(27) | 2億5,000万円 | 以上 | 3億円 未満 | 30× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 50,000 | + | 820 |
(28) | 2億 円 | 以上 | 2億5,000万円 未満 | 35× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 50,000 | + | 795 |
(29) | 1億5,000万円 | 以上 | 2億円 未満 | 45× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 50,000 | + | 755 |
(30) | 1億2,000万円 | 以上 | 1億5,000万円 未満 | 32× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 30,000 | + | 730 |
(31) | 1億 円 | 以上 | 1億2,000万円 未満 | 26× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 20,000 | + | 702 |
(32) | 8,000万円 | 以上 | 1億円 未満 | 29× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 20,000 | + | 687 |
(33) | 6,000万円 | 以上 | 8,000万円 未満 | 36× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 20,000 | + | 659 |
(34) | 5,000万円 | 以上 | 6,000万円 未満 | 22× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000 | + | 635 |
(35) | 4,000万円 | 以上 | 5,000万円 未満 | 27× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000 | + | 610 |
(36) | 3,000万円 | 以上 | 4,000万円 未満 | 31× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000 | + | 594 |
(37) | 2,500万円 | 以上 | 3,000万円 未満 | 19× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 5,000 | + | 573 |
(38) | 2,000万円 | 以上 | 2,500万円 未満 | 23× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 5,000 | + | 553 |
(39) | 1,500万円 | 以上 | 2,000万円 未満 | 28× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 5,000 | + | 533 |
(40) | 1,200万円 | 以上 | 1,500万円 未満 | 19× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 3,000 | + | 522 |
(41) | 1,000万円 | 以上 | 1,200万円 未満 | 16× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 2,000 | + | 502 |
(42) | 1,000万円 未満 | 341× (年間平均元請完成工事高) | ÷ | 10,000 | + | 241 |
( 注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
区分 | 営業年数 | 点数 |
(1) | 35年以上 | 60 |
(2) | 34年 | 58 |
(3) | 33年 | 56 |
(4) | 32年 | 54 |
(5) | 31年 | 52 |
(6) | 30年 | 50 |
(7) | 29年 | 48 |
(8) | 28年 | 46 |
(9) | 27年 | 44 |
(10) | 26年 | 42 |
(11) | 25年 | 40 |
(12) | 24年 | 38 |
(13) | 23年 | 36 |
(14) | 22年 | 34 |
(15) | 21年 | 32 |
(16) | 20年 | 30 |
(17) | 19年 | 28 |
(18) | 18年 | 26 |
(19) | 17年 | 24 |
(20) | 16年 | 22 |
(21) | 15年 | 20 |
(22) | 14年 | 18 |
(23) | 13年 | 16 |
(24) | 12年 | 14 |
(25) | 11年 | 12 |
(26) | 10年 | 10 |
(27) | 9年 | 8 |
(28) | 8年 | 6 |
(29) | 7年 | 4 |
(30) | 6年 | 2 |
(31) | 5年以下 | 0 |
別表1 0 ( 第2 2 条関係)
区分 | 防災協定締結の有無 | 点数 |
(1) | 有 | 20 |
(2) | 無 | 0 |
区分 | 法令遵守の状況 | 点数 |
(1) | 無 | 0 |
(2) | 指示をされた場合 | -15 |
(3) | 営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 | -30 |
別表1 2 ( 第2 2 条関係)
区分 | 監査の受審状況 | 点数 |
(1) | 会計監査人の設置 | 20 |
(2) | 会計参与の設置 | 10 |
(3) | 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 | 2 |
(4) | 無 | 0 |
別表1 3 ( 第2 2 条関係)
項目 | 公認会計士等数値 | |||||
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
点数 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 0点 |
年間平均完成工事高 600億円以上 | 13 . 6 以上 | 10 . 8 以上 13.6 未満 | 7.2 以上 10.8 未満 | 5.2 以上 7.2 未満 | 2.8 以上 5.2 未満 | 2.8 未満 |
年間平均完成工事高 150億円以上 600億円未満 | 8.8 以上 | 6.8 以上 8.8 未満 | 4.8 以上 6.8 未満 | 2.8 以上 4.8 未満 | 1.6 以上 2.8 未満 | 1.6 未満 |
年間平均完成工事高 40億円以上 150億円未満 | 4.4 以上 | 3.2 以上 4.4 未満 | 2.4 以上 3.2 未満 | 1.2 以上 2.4 未満 | 0.8 以上 1.2 未満 | 0.8 未満 |
年間平均完成工事高 10億円以上 40億円未満 | 2.4 以上 | 1.6 以上 2.4 未満 | 1.2 以上 1.6 未満 | 0.8 以上 1.2 未満 | 0.4 以上 0.8 未満 | 0.4 未満 |
年間平均完成工事高 1億円以上 10億円未満 | 1.2 以上 | 0.8 以上 1.2 未満 | 0.4 以上 0.8 未満 | - | - | 0 |
年間平均完成工事高 1億円未満 | 0.4 以上 | - | - | - | - | 0 |
区分 | 平均研究開発費の額 | 点数 | |||
(1) | 100億円 | 以上 | 25 | ||
(2) | 75億円 | 以上 | 100億円 | 未満 | 24 |
(3) | 50億円 | 以上 | 75億円 | 未満 | 23 |
(4) | 30億円 | 以上 | 50億円 | 未満 | 22 |
(5) | 20億円 | 以上 | 30億円 | 未満 | 21 |
(6) | 19億円 | 以上 | 20億円 | 未満 | 20 |
(7) | 18億円 | 以上 | 19億円 | 未満 | 19 |
(8) | 17億円 | 以上 | 18億円 | 未満 | 18 |
(9) | 16億円 | 以上 | 17億円 | 未満 | 17 |
(10) | 15億円 | 以上 | 16億円 | 未満 | 16 |
(11) | 14億円 | 以上 | 15億円 | 未満 | 15 |
(12) | 13億円 | 以上 | 14億円 | 未満 | 14 |
(13) | 12億円 | 以上 | 13億円 | 未満 | 13 |
(14) | 11億円 | 以上 | 12億円 | 未満 | 12 |
(15) | 10億円 | 以上 | 11億円 | 未満 | 11 |
(16) | 9億円 | 以上 | 10億円 | 未満 | 10 |
(17) | 8億円 | 以上 | 9億円 | 未満 | 9 |
(18) | 7億円 | 以上 | 8億円 | 未満 | 8 |
(19) | 6億円 | 以上 | 7億円 | 未満 | 7 |
(20) | 5億円 | 以上 | 6億円 | 未満 | 6 |
(21) | 4億円 | 以上 | 5億円 | 未満 | 5 |
(22) | 3億円 | 以上 | 4億円 | 未満 | 4 |
(23) | 2億円 | 以上 | 3億円 | 未満 | 3 |
(24) | 1億円 | 以上 | 2億円 | 未満 | 2 |
(25) | 5,000万円 | 以上 | 1億円 | 未満 | 1 |
(26) | 5,000万円 | 未満 | 0 |
別表1 5 ( 第2 2 条関係)
民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | 点数 |
無 | 0 |
有 | -60 |
建設機械の所有及びリース台数 | 点数 |
15台以上 | 15 |
14台 | 15 |
13台 | 14 |
12台 | 14 |
11台 | 13 |
10台 | 13 |
9台 | 12 |
8台 | 12 |
7台 | 11 |
6台 | 10 |
5台 | 9 |
4台 | 8 |
3台 | 7 |
2台 | 6 |
1台 | 5 |
0台 | 0 |
別表1 7 ( 第2 2 条関係)
国際標準化機構が定めた規格による登録状況 | 点 数 |
第9001号及び第14001号の登録 | 10 |
第9001号の登録 | 5 |
第14001号の登録 | 5 |
無 | 0 |
別表1 8 ( 第2 2 条関係)
若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 | 点 数 |
若年技術職員の人数が技術職員の15% 以上 | 1 |
若年技術職員の人数が技術職員の15% 未満 | 0 |
別表1 9 ( 第2 2 条関係)
新規若年技術職員の育成及び確保の状況 | 点 数 |
前回審査時より増加した若年技術者が技術職員名簿人数の1% 以上 | 1 |
前回審査時より増加した若年技術者が技術職員名簿人数の1% 未満 | 0 |
年間平均実績高 | 点 数 |
20億円 以上 | 30 |
10億円 以上 20億円 未満 | 25 |
5億円 以上 10億円 未満 | 20 |
1億円 以上 5億円 未満 | 15 |
1億円 未満 | 10 |
別表2 1 ( 第2 6 条関係)
自己資本額数値 | 点 数 |
10以上 | 30 |
5以上 10未満 | 20 |
5未満 | 10 |
( 注) 自己資本額数値は、自己資本額を年間平均実績高で除し、1 0 0 を乗じて得た数値
業種区分 | 有資格者 | |
測量 | 測量法( 昭和24年法律第188号)による測量士の登録を受けている者 | 測量法による測量士補の登録を受けている者( 測量士の登録を受けている者を除く。) |
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築士法( 昭和25年法律第202号)による構造設計1 級建築士証の交付を受けている者、設備設計1 級建築士証の交付を受けている者、1 級建築士の免許を受けている者( 構造設計1 級建築士証又は設備設計1 級建築士証の交付を受けている者を除く。) 及び建築士法施行規則( 昭和 25年建設省令第38号) 第17条の21の建築設備士登録を受けている者 | 建築士法による2 級建築士の免許を受けている者( 1 級建築士の免許を受けている者を除く 。) 及び公益社団法人日本建築積算協会の行う建築積算士試験( 建築積算資格者試験) に合格し、登録を受けている者 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 技術士法( 昭和58年法律第25号) による第2 次試験のうち技術部門を機械部門( 選択科目を機械設計、流体工学又は交通・物流機械及び建設機械とするものに限る。)、電気電子部門、建設部門、農業部門( 選択科目を農業土木とするものに限る。)、森林部門( 選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門( 選択科目を水産土木とするものに限る。)、情報工学部門若しくは応用理学部門( 選択科目を地質とするものに限る。) に合格し又は総合技術監理部門(選択科目を上記各部門の選択科目( 電気電子部門、建設部門及び情報工学部門にあってはそれぞれいずれかの選択科目)とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者及びアジア太平洋経済協力(A P E C )が取りまとめた「 A P E C エンジニア・ マニュアル」 に基づき、日本政府と相互免除の合意をしている政府において、当該国内に設立したモニタリング委員会に登録され、かつ追加審査が必要な場合はそれに合格している者 | 建設業法( 昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1 級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法(平成4 年法律第51号)による計量士( 環境計量士( 濃度関係) 及び環境計量士( 騒音・ 振動関係) に限る。)の登録を受けている者、電気事業法( 昭和39年法律第170号)による第1 種電気xx技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法( 昭和59年法律第 86号) による第1 種伝送交換xx技術者資格者証の交付を受けている者及び線路xx技術者資格者証の交付を受けている者並びに一般社団法人建設コンサルタンツ協会の行うR C C M 資格試験に合格し、登録を受けている者 |
地質調査業務 | 技術士法による第2 次試験のうち技術部門を建設部門( 選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)若しくは応用理学部門( 選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し又は総合技術監理部門(選択科目を上記各部門の選択科目とするものに限る。) に合格し、 同法による登録を受けている者 | 一般社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者 |
補償関係コンサルタント業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律( 昭和 38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法( 昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法( 昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者、及び社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者 |
別表2 3 ( 第2 6 条関係)
合計数値 | 点数 | ||
110 65 40 15 | 以上 以上 110 以上 65 以上 40 15 | 未満未満未満 未満 | 30 |
25 | |||
20 | |||
15 | |||
10 |
営業年数 | 点数 | ||
35年 25年 15年 5年 | 以上 以上 35年 以上 25年 以上 15年 5年 | 未満未満未満 未満 | 30 |
25 | |||
20 | |||
15 | |||
10 |
申請書様式 平成30年11月版
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
物品の製造以外に「物品の販売」「役務の提供等」「物品の買受」を含みます
平成 (年度を選択してください) 年度における物品の製造等に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿参 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿国 立 国 会 図 書 x x 務 部 会 計 課 長 殿最 高 裁 判 所 事 務 総 局 経 理 x x x会 計 検 査 院 事 務 総 長 官 房 会 計 課 x xx 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官 殿x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
外 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿x x x 学 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿農林水産省大臣官房参事官( 経理) 殿経 済 産 業 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿国 土 交 通 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿環 x x 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
申 請 日
平成 年 月 日
商号又は名称代 表 者 役 職
印
代 表 者 氏 名 [代表者印]
01 | 1定期 | 2随時 |
02 | 1新規 | 2更新 |
※いずれかに○をつける ※いずれかに○をつける
05 | 業者コード |
※「更新」申請の方のみ数字10桁で記入
※ゴム印可 ※代表者印又は代理人の印を押印
03 | 1組合 | 2公益法人 | 3 その他の法人 | 4 個人 | 5その他 |
[1組合]の場合、法人設立の根拠法を記入 | (1組合を選択された場合は、法人設立の根拠法を選択してください) |
※いずれか1つに○をする。ただし、[1組合]を選択した場合は、法人設立の根拠法を記入すること。
04 | 官 公 需適格組合証明 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
第 | 号 |
06 | 法人番号 |
※適格組合の方のみ記入
※法人番号をお持ちの方は数字13桁で記入
添付書類 | 登記事項証明書 | 納税証明書(法人) | 財務諸表(法人) | 委任状 | その他身分証明書等 | |||||
資格結果通知書 | 納税証明書(個人) | 財務諸表どちらかに○をつける (個人青・白) | 外字届 |
※該当するものに○をつける
1
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
07
-
郵 便 番 号
(登記上)
※外国の郵便番号の場合は空欄とする
08
フリガナ
本 社 住 所
(登記上)
09
フリガナ
商号又は名 称
※フリガナは都道府県、地番、ビル名については省略する ※登記事項証明書のとおり記入
※フリガナは「株式会社」等法人の種類のフリガナは省略 ※商号又は名称は「㈱」のように略さず「株式会社」と記入
※登記事項証明書のとおり記入し、「株式会社」等の法人格名称の前後には空白をいれず文字を詰める
役職
※役職名については登記事項証明書のとおり記入
10
フリガナ
代 表 者氏 名
11
設立年月日
12
申 請
担当者・
代 x x
年 月 日
※姓と名の間は1文字分あけて記入
※法人は、登記に記載のある「会社成立の年月日」、「法人成立の年月日」また「組合契約の効力が発生する年月日」を和暦で記入
部 署 名(所 属 名)・役 職 名 | フリガナ | |
氏名 |
※個人は、創業年月日を和暦で記入。
申 請 担 当 者 ・
※申請担当者の部署名を記入 ※代表者が申請担当者を兼ねる場合、役職を記入
※代理人は、所属名(会社名等)と部署名を記入
資格審査結果
※姓と名の間は1文字分あけて記入
2.担当者・代理人
1.本社
※変更を要する場合○印を記入
13
代 x x 郵 便 番 号 -
通知書送付先
※未記入の場合は本社になります
フリガナ
申請担当者・代 x x勤 務 先 住 所
14
申 請 担 当 者 ・
※フリガナは都道府県、地番、ビル名については省略する ※住所はあくまで勤務先住所であり担当者の個人的住所ではありません ※本社住所と同じなら「本社住所と同じ」と記入
申 請 担 当 者 ・
代 x x 電 話
申 請 担 当 者 ・代理人メールアドレス
※市外局番-局番-番号 ※例 03-1234-5678
代 x x F A X
※市外局番-局番-番号 ※例 03-1234-5678 ※FAXがなければ未記入可
15
申請担当者・代理人に申請の内容を問い合せ可能なメールアドレスを記入。ただし、任意です。
主たる事業の種類(※複数選択不可)
※資格審査結果通知書に印字される、企業規模判定に使用
1.物品の製造 | 2.物品の販売 | 3.役務の提供等 | 4.物品の買受け | ||||||
a.ゴム製品 | b.その他 | c.卸売 | d.小売 | e.ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | f.旅館業 | g.サービス業 | h.その他 | i.xx竹 | j.その他 |
※a~jの内、必ず1つを○で囲むこと ※複数の事業がある場合、売上額の多い事業を選択 ※資格の種類と同一でなくても問題ありません
審査担当者
ェッ
受付機関コード |
受付番号 |
チ ク欄 | 住所ビル名 登記とおりです | |
役職名 登記とおりです |
以下受付・審査機関使用欄
2
16 競争参加を希望する地域等(※複数記入可能) ※入札窓口を登録する欄ではありません。
地域(○をつける)) | 営 業 所 等 名 称 ( 本 社 を 含 む ) | 〒 | 所 在 地 | 連 絡 先 | |
北海道 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
東北 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
関東甲信越 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
東海北陸 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
近畿 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
中国 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
四国 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
九州沖縄 | TEL: | ||||
FAX: |
※営業所ではなく本社が選択する地域を担当する場合、本社名称(会社名)を省略せずに記入
※本社住所(登記事項証明書の住所)が現住所と異なる場合は現住所を記入の上、末尾に(現住所)をつける
3
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
※(市外局番-局番-番号)
受付機関コード |
受付番号 |
17
資格の種類 | 物品の製造 | ||
営業品目 | 101 | 衣服・その他繊維製品類 | |
102 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ||
103 | 窯業・土石製品類 | ||
104 | 非鉄金属・金属製品類 | ||
105 | フォーム印刷 | ||
106 | その他印刷類 | ||
107 | 図書類 | ||
108 | 電子出版物類 | ||
109 | 紙・紙加工品類 | ||
110 | 車両類 | ||
111 | その他輸送・搬送機械器具類 | ||
112 | 船舶類 | ||
113 | 燃料類 | ||
114 | 家具・什器類 | ||
115 | 一般・産業用機器類 | ||
116 | 電気・通信用機器類 | ||
117 | 電子計算機類 | ||
118 | 精密機器類 | ||
119 | 医療用機器類 | ||
120 | 事務用機器類 | ||
121 | その他機器類 | ||
122 | 医薬品・医療用品類 | ||
123 | 事務用品類 | ||
124 | 土木・建設・建築材料 | ||
127 | 警察用装備品類 | ||
128 | 防衛用装備品類 | ||
129 | その他 |
資格の種類 | 物品の販売 | ||
営業品目 | 201 | 衣服・その他繊維製品類 | |
202 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ||
203 | 窯業・土石製品類 | ||
204 | 非鉄金属・金属製品類 | ||
205 | フォーム印刷 | ||
206 | その他印刷類 | ||
207 | 図書類 | ||
208 | 電子出版物類 | ||
209 | 紙・紙加工品類 | ||
210 | 車両類 | ||
211 | その他輸送・搬送機械器具類 | ||
212 | 船舶類 | ||
213 | 燃料類 | ||
214 | 家具・什器類 | ||
215 | 一般・産業用機器類 | ||
216 | 電気・通信用機器類 | ||
217 | 電子計算機類 | ||
218 | 精密機器類 | ||
219 | 医療用機器類 | ||
220 | 事務用機器類 | ||
221 | その他機器類 | ||
222 | 医薬品・医療用品類 | ||
223 | 事務用品類 | ||
224 | 土木・建設・建築材料 | ||
227 | 警察用装備品類 | ||
228 | 防衛用装備品類 | ||
229 | その他 |
資格の種類 | 役務の提供等 | ||
営業品目 | 301 | 広告・宣伝 | |
302 | 写真・製図 | ||
303 | 調査・研究 | ||
304 | 情報処理 | ||
305 | 翻訳・通訳・速記 | ||
306 | ソフトウェア開発 | ||
307 | 会場等の借り上げ | ||
308 | 賃貸借 | ||
309 | 建物管理等各種保守管理 | ||
310 | 運送 | ||
311 | 車両整備 | ||
312 | 船舶整備 | ||
313 | 電子出版 | ||
314 | 防衛用装備品類の整備 | ||
315 | その他 |
希望する資格の種類等 (希望する資格の種類と営業品目に○をつける。複数選択可)
4
審査担当者
資格の種類 | 物品の買受け | ||
営業品目 | 401 | xx竹 | |
402 | その他 |
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
18
製造・販売等実績(役務の提供等、買受を含む。※税込みで記入してください。)
①直前々年度分決算 | ②直前年度分決算 | ③前2ヶ年間の平均実績高 |
年 月から 年 月まで | 年 月から 年 月まで | |
(千円) | (千円) | (千円) |
※設立、間もない組織・団体は、決算がない場合、上記①②に「0」を記入、決算がある場合、上記②③に売上金額を記入
※小数点第一位は四捨五入して記入
※計上金額がない場合「0」を記入
※半期決算の場合は2期分を足し合わせて1年分として①と②に記入
1.建設コンサルタント
2.新設会社・休眠会社
3.その他(合併・分社等)
売理xx0の
※18番の売り上げが0の場合、当てはまる理由いずれか1つに○をつける
19
自己資本額
区分
① 払込資本金
(うち外国資本)
直前決算時
(1) (xx)
決算後の増減額
(2) (千円)
合
計
(3)(xx)
② 準備金・積立金
③ 次期繰越利益(欠損)金
④
計
【払込資本金】
※組合の場合、出資金の金額を記入
※公益法人の場合、正味財産合計又は基本金の金額を記入
※個人の場合、元入金の金額を記入
【決算後の増減額】
※資本の増資等の場合のみ記入
【合計】
※貸借対照表の純資産金額と合致するよう記入
※詳細は申請書記入要項を参照
20
外資状況 (※外資:払込資本金額に含まれる外国資本がおおむね50%を越える場合を指す)
外資なし(空欄に○) | 1.外国籍会社(空欄に○) | 2.日本国籍会社(空欄に○) | 3.日本国籍 | 会社(空欄に○ 比率がおおむね50%で最大2か国記入可能) | |||||
国名: | 国名: (比率: | 100 %) | 国名: (比率: | %) | [国名: (比率: | ] %) |
21
※小数点第一位を四捨五入
みなし大企業
経営状況(流動比率) | 22 | |||
流動比率 | 流動資産( 千円) | ×100= | % | |
流動負債( 千円) |
以下の「みなし大企業」にあてはまる場合、チェックボックスにチェックすること
※発行済株式の総数または出資価額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している中小企業者
※発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している中小企業者
※大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1を占めている中小企業者
※資格審査結果通知書に印字される企業規模判定に使用されます
23
営業年数 | 24 | 常勤職員の人数 | 25 | 設備の額 (※上記17で「物品の製造」を選択した場合のみ記入) | |||||
年 | 人 | ① 機械装置類(千円) | ② 運搬具類(千円) | ③ 工具その他(千円) | ④ 合 計(千円) | ||||
※【27】営業経歴の(3)
の満年数を転記
※パート・アルバイトは除く
※リース金額等の上記科目にない金額がある場合、③のその他に計上
26
主な設備内容 (※上記17で「物品の製造」を選択した場合のみ記入。このときは必ず当該業種に係る自社の主な設備内容をできるだけ詳細(品名及び台数)に記入してください。)
5
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
27
営業経歴 甲:商号又は名称( )法人番号( )
(1)沿革 | ||
出来事 | 和暦(年月) | 詳細 |
(2)営業年数の求め方の選択 | ||
いずれか1つ選択して、ㇾ点を付けください。 | 登記のある方は、法人成立の年月日から申請日までの満年数 個人から法人成りされた場合は個人の創立年月日から申請日まで満年数登記がない方は、創立年月日から申請日までの満年数 その他(合併・分社・事業譲渡等の場合。沿革に要記入) | |
(3)営業年数 | ||
(1)(2)をもとに算出し、記入してください。 | 満 年 (休業期間がある場合は、営業年数から差し引いてください。) ※求めた満年数をP.5の【23】営業年数に転記すること。 |
6
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
28
予算決算及び会計令第70条第3号に該当しないことの誓約
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、全省庁統一資格審査に申請するにあたり、下記の事項について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
(上記に誓約及び同意する場合、左のチェックボックスにチェックをしてください。)
記
1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条第3号に該当しないこと。
すなわち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項 各号に掲げる次の者でないこと
(1)指定暴力団員
(2)指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3)法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員になっているもの。
(4)指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
以上
役員等名簿 (1/ | ) | ||||
役職 | 氏 名(フリガナ) | 性別 | 生年月日※和暦で記入 | ||
★役員等名簿の記入に当たっての留意事項
・法人の場合、当役員等名簿に記入する対象は登記事項証明書に記載されている役員です。代表者を先頭に、その他は登記事項証明書の表示順に記載ください。
・個人事業主の場合、役職欄は省略可能とします。
・役員が公務員の場合、役職欄は当該公務員の所属と役職名とし、生年月日は省略可能とします。
・登記事項証明書に記載された役員が申請時にすでに退任等している場合、役職に退任日、氏名に登記事項証明書に記載の氏名・フリガナを記入してください。
※役員等名簿が8名より多くなる場合は、「(別紙)役員等名簿追加用」を追加してください。
7
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
(別紙)役員等名簿追加用
役員等名簿 ( | 2/ | ) | |
役職 | 氏 名(フリガナ) | 性別 | 生年月日※和暦で記入 |
※役員等名簿の行数が足りない場合は、「(別紙)役員等名簿追加用」をコピーして追加してください。
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
01 | 1 : 新規 |
2 : 更新 |
※ 02 受付番号 |
※ 03 業 者 コ - ド | |||||||||||
04 建設業許可番号 | - |
※ 申請者 05 の規模 | 06 適格組 合証明 | 平成 年 月 日 第 号 |
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
平成 年度において、貴 で行われる建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
平成 年 月 日
殿
07
本社(店)郵便番号
フ リ ガ ナ
09
本社(店)住所
フ リ ガ ナ
10
11
商号又は名称役職
フ リ ガ ナ
代表者氏名
13
本社(店)電話番号
15
17
16 電子入札用ICカードの登録番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社(店)FAX番号メールアドレス
法人番号
08
12
印
フ リ ガ ナ 担当者氏名
14
( 内線番号 | ) |
担当者電話番号
18
(18 代理申請時使用欄)
印
申請代理人 申請代理人郵便番号 申請代理人電話番号申請代理人住 所
1 外 国 [ 国名 : | 籍 | 会 | 社 | ] | 2 日 本 国 籍 会 社 [ 国名 : ] ( 外資比率 : 100% ) | 3 日 本 国 籍 会 社 [ 国名 : ] ( 外資比率 : % ) | [ 国名 : ( 外資比率 : | ] % ) |
申請代理人氏 名
19
外資状況
20
年 |
営業年数
21
総職員数
(人)
22
設立年月日(和暦)
明治 大正昭和 平成
年 月 日
みなし大企業
23
下記のいずれかに該当する 該当しない
・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※欄については、記載しないこと(以下同じ)。
「16電子入札用ICカードの登録番号」欄には、当省(庁等)の電子入札システムでの企業ID(複数ある場合には代表的なものを1つ)を記入すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
高 (千円) | ③ | 申 | 請 | を | 希 | 望 | す | る | 部 | 局 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 競希 | 争望 | 参工 | 加x | x区 | 格分 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |||||||||||||||
① | ② | 年 | 間 | 平 | 均 | 完 | 成 | 工 | 事 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 計 |
(注) 完成工事高については、消費税を含まない金額を記載すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
(建設工事の種類) 工事
工 事 経 歴 書
注 文 者 | 元請又は 下請の別 | 工 事 名 | 工事場所のある x x 府 県 名 | 配置技術者氏名 | 請 負 代 金 の 額(千円) | 着 工 年 月 | |
うち( ) | 完成(予定)年月 | ||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 | |||||||
年 月 |
合 計 | 件 | 千円 | 千円 |
記載要領
1 本表は、経営規模等評価申請書に添付した工事経歴書(直前1年分)の写しで代替することができる。
2 本表は、許可を受けた建設業の種類に対応した建設工事の種類ごとに作成すること。
3 本表は、直前1年間の完成工事について、記載された請負代金の額(工事進行基準を採用している場合、その工事進行基準が適用される完成工事については、記載要領7により付記されたその完成工事高)の合計が、完成工事に係る請負代金の額(工事進行基準を採用している場合、その工事進行基準が適用される
完成工事については、その完成工事高。記載要領7を除き、以下同じ。)の合計のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、直前1年間に着工した主な未完成工事について記載すること。
4 共同企業体(JV)として行った工事については、「元請又は下請の区別」の欄に、当該区別に係る記載のほかJVと付記すること。
5 「配置技術者氏名」の欄には、完成工事について、建設業法第26条第1項又は第2項の規定により直前1年間に置かれた者の氏名をすべて記載すること。
6 土木一式工事についてこの表を作成する際には、「請負代金の額」の欄中「うち( )」の括弧内に「PC」と記載し、各工事ごとにプレストレストコンクリ-ト工事に該当する請負代金の額を記載すること。また、とび・土工・コンクリ-ト工事について作成する際には「法面処理」、鋼構造物工事について作成する際には「鋼橋上部」について同様に記載すること。
7 工事進行基準を採用している場合、その工事進行基準が適用される完成工事については、「請負代金の額」の欄に、その完成工事高を括弧書きで付記すること。
8 「合計」の欄には、完成工事の件数及び完成工事に係る請負代金の額の合計(記載要領6によりPC等について請負代金の額を記載する場合には、当該区分に係る額の合計を含む。)を記載すること。
9 下請工事については、「注文者」の欄には直接注文した元請負人の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には下請工事の名称を記載すること。
10 「請負代金の額」は、消費税抜きの金額を記載すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
営 業 所 一 覧 表
番号 | 営 業 所 名 称 | 郵 便 番 号 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | (上段) | 建 | 設 | 業 | 許 | 可 | 業 | 種 | ( | 上 段 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F A X 番 号 | (下段) | 営 | 業 | 区 | 域 | ( | 下 段 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載要領
1 本表は、申請日時点において作成すること。
2 「営業所名称」欄には、経営事項審査を受けた建設業の許可を有する全ての本店又は支店等営業所の名称を記載すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
4 「電話番号」欄及び「FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号を記載すること。この場合においては、市外局番、市内局番及び番号を、「-(ハイフン)」で区切り記載すること。
5 「建設業許可業種(上段)」の欄には、「営業所名称」欄に記入した営業所に対応する経営事項審査を受けた建設業許可業種の欄に○印を付すること。
6 「営業区域(下段)」の欄には、その営業所が営業する区域について、該当するコ-ドを記載すること。
01 | 1 : 新規 |
2 : 更新 |
※ 02 受付番号 |
※ 03 業 者 コ - ド |
※ 申請者 04 の規模 | 05 適格組 合証明 | 平成 年 月 日 第 号 |
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
平成 年度において、貴 で行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
平成 年 月 日
06
本社(店)郵便番号
殿
07
法人番号
フ リ ガ ナ
08
本社(店)住所
フ リ ガ ナ
09
10
商号又は名称役職
フ リ ガ ナ
代表者氏名
フ リ ガ ナ
11
印
担当者氏名
12
13
( 内線番号 | ) |
本社(店)電話番号 担当者電話番号
14
15
本社(店)FAX番号 電子入札用ICカードの登録番号
16
メールアドレス
17
(17 代理申請時使用欄)
申請代理人 申請代理人郵便番号
申請代理人住 所 申請代理人電話番号
印
申請代理人氏 名
18
登録を受けている事業
登 録 事 業 名 | 登 録 番 号 | 登 録 年 月 日 | 登 録 事 業 名 | 登 録 番 号 | 登 録 年 月 日 | 登 録 事 業 名 | 登 録 番 号 | 登 録 年 月 日 |
測 量 業 者 | 号 | 年 月 日 | 建 築 士 事 務 所 | 号 | 年 月 日 | 建設コ ン サ ル タ ン ト | 号 | 年 月 日 |
地 質 調 査 業 者 | 号 | 年 月 日 | 補償コ ン サ ル タ ン ト | 号 | 年 月 日 | 不動産鑑定業者 | 号 | 年 月 日 |
土地家屋調査士 | 号 | 年 月 日 | 司 法 書 士 | 号 | 年 月 日 | 計量証明事業者 | 号 | 年 月 日 |
号 | 年 月 日 | 号 | 年 月 日 | 号 | 年 月 日 |
19
設立年月日(和暦)
明治 大正 年 月 日昭和 平成
みなし大企業
20
下記のいずれかに該当する 該当しない
・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※欄については、記載しないこと(以下同じ)。
「15電子入札用ICカードの登録番号」欄には、当省(庁等)の電子入札システムでの企業ID(複数ある場合には代表的なものを1つ)を記入すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
21
測量等実績高
② 直 前 2 年 度 分 決 算 | ③ 直 前 1 年 度 分 決 算 | 直 前 2 ヶ 年 間 の年 間 平 均 実 績 高 (千円) | ⑤ | 申 | 請 | を | 希 | 望 | す | る | 部 | 局 | |||||||||||||||||||||||||
① | 競 希 | 争 望 | 参 業 | 加 x | x 区 | 格 分 | 年 年 | 月 から 月 まで | 年 年 | 月 から 月 まで | 年 年 | 月 から 月 まで | 年 年 | 月 から 月 まで | ④ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合 計 | ||||||
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 計 |
22
有資格者数(人)
構造設計 一級建築士 | 設備設計 一級建築士 | 一級建築士 | 二級建築士 | 建築設備士 | 建築積算士 (建築積算資格者) | 一級土木施工 管理技士 | 二級土木施工 管理技士 | 測量士 | 測量士補 | 環境計量士 | 不動産 鑑定士 | 不動産 鑑定士補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合技術管理部門 (地質を除く対象科目) | 建設部門 | 農業部門 | 森林部門 | 水産部門 | 上下水道部門 | 衛生工学部門 | 電気電子部門 | 機械部門 | 情報工学部門 | 総合技術管理部門 (地質調査) | 地質調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一種電気 xx技術者 | 伝送交換 xx技術者 | 線路 xx技術者 | APEC エンジニア | RCCM | 地質調査技士 | 補償業務 管理士 | 公共用地 経験者 | 土地家屋 調査士 | 司法書士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
5
鉄道
6
工上業水用道水及道び
建
7
下水道
設
8
農業土木
コ ン
9
森林土木
サ
10
水産土木
ル
11
廃棄物
タ
12
造園
ン
13
び都地市方計計画画及
ト
1
びxxxx
・ 砂海防洋及
2
空港港湾及 び
3
電力土木
4
道路
業
14
地質
務
15
基土礎質及 び
補 償 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
16
コ 鋼 ン 構 ク 造
リ 物及
ト び
17
トンネル
18
設施備工及計び画積 算施
工
19
建設環境
20
機械
21
電気電子
22
土地調査
23
土地評価
24
物件
25
機械工作物
26
特営殊業補補償償
・
27
事業損失
28 29
補 総
償 合
関 補
連 償
23
、
ー
、
建設コンサルタント及び補償コンサルタント登録業者の登録部門
24 | 区 分 | 直 | 前 | 決 | 算 | 時 | (千円) | |||||||||
自 | ① | 株 | ( う ち 外 国 資 本 ) 主 資 | 本 | ||||||||||||
己 | ||||||||||||||||
② | 評 | 価 ・ 換 算 差 | 額 | 金 | ||||||||||||
資 | ||||||||||||||||
本 | ||||||||||||||||
③ | 新 | 株 予 約 | 権 | |||||||||||||
額 | ||||||||||||||||
④ | 計 |
25 | 損 益 計 算 書 | 税引前当期利益(千円) (S) | ||||||||||||||||
26 | 貸 借 対 照 表 | ① | 流 | 動 | 資 | 産(千円) | (m) | |||||||||||
② | 流 | 動 | 負 | 債(千円) | (n) | |||||||||||||
③ | 固 | 定 | 資 | 産(千円) | (Q) | |||||||||||||
④ | x | x | 本 | 額(千円) | (R) |
28 外資 | 1 外 [ 国名 : | 国 籍 | 会 | ] | 社 | 3 日 [ 国名 : | 本 国 | 籍 | 会 | ] | 社 |
状況 | 2 日 [ 国名 : | 本 国 ( 外資比率 : | 籍 会 100% | ] ) | 社 | ( 外資比率 : | % | ) | |||
[ 国名 : | ] | ||||||||||
( 外資比率 : | % | ) |
27 | 経 | 営 | 比 | 率 | ① | x x x x x 益 率 | (S/R×100) | . | (%) | |||
② | 流 動 比 率 | (m/n×100) | . | (%) | ||||||||
③ | 自 己 資 本 固 定 比 率 | (P/Q×100) | . | (%) |
29 | ① | 創 | 業 | 年 | 月 | 日 | ||||||
営業年数等 | ② | 休 転 | 業 ( | 廃 | 期 ) | 間 業 の | 又 期 | は x | x 年 | 月 月 | 日 から 日 まで | |
③ | 現 | 組 | 織 | へ の | 変 | 更 | 年 | 月 | 日 | |||
④ | 営 | 業 | 年 | 数 | 年 |
30 x x 職 員 の 数 ( 人 ) | ① 技 術 職 員 | ② 事 務 職 員 | ③ そ の 他 の 職 員 | ④ 計 | ⑤ 役職員等 | |||||||||||||||||||||||
※ ⑤は④の内数
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
(登録業種区分)
測 量 等 実 績 調 書
注 | 文 | 者 | 元請又は 下請の別 | 件 | 名 | 測 量 等 対 象 の 規 模 等 | 業務履行場所の ある都道府県名 | 請 負 代 金 の 額 ( 千円 ) | 着 | 工 | 年 | 月 |
完成(予定)年月 | ||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 | |||||||||||
年 | 月 |
記載要領
1 本表は、登録を受けた業種の各別又はその他の営業の種類の各別に作成すること。
2 本表は、直前2年間の主な完成業務及び直前2年間に着手した主な未完成業務について記載すること。
3 下請については、「注文者」の欄には元請業者名を記載し、「件名」の欄には下請件を記載すること。
4 「測量等対象の規模等」は、例えば測量の面積・精度等、設計の階数・構造・延べ面積等を記載すること。
5 「請負代金の額」は、消費税込みの金額を記載すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
(種類)
技 術 者 経 歴 書
氏 | 名 | 法 | 令 | に | よ | る | 免 | x | x | 実 | 務 | 経 | 歴 | 実務経験年月数 | ||
名 | 称 | 取 得 年 月 日 | ||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||
年 | 月 |
記載要領
1 本表は、土木、建築若しくは設備又は職種の各別に作成すること。
また、「氏名」の記載は、営業所(本店又は支店若しくは常時契約する事務所)ごとにまとめて行い、その直前に、( )書きで当該営業所名を記載すること。
2 「法令による免許等」の欄には、業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたものを記載すること。
(例 : ○○建築士、○○土木施工管理技士)
3 「実務経歴」の欄には、最近のものから記載し、純粋に測量、建設コンサルタント等業務に従事した職種及び地位を記載すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
営 業 所 一 覧 表
番号 | 営 業 所 名 称 | 郵 便 番 号 | 所 在 地 | 電 話 番 号 (上段) | 営 業 区 域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F A X 番 号 (下段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載要領
1 本表は、申請日現在で作成すること。
2 「営業所名称」欄には、常時契約を締結する本店又は支店等営業所の名称を記載すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
4 「電話番号・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「-(ハイフン)」で区切ること。
5 「営業区域」の欄には、その営業所が営業する区域について、該当するコ-ドを記載すること。
(第9号様式)
平成 年 月 日
資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
業者コード: 法人番号 発行番号:
企業規模:
資格の種類 | 物品の製造 | 物品の販売 | 役務の提供等 | 物品の買受け |
付与数値合計 | ||||
等 級 |
資格の種類及び等級:
-
設立年月日:
様 資格の有効期間:
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 x x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 xx x 院 庶 務 部 会 計 課 長 x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長国立国会図書館総務部会計課長 文部科学省大臣官房会計課長最高裁判所事務総局経理局長 厚生労働省大臣官房会計課長会計検査院事務総長官房会計課長 農林水産省大臣官房参事官(経理)内 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 長 経済産業省大臣官房会計課長復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官 国土交通省大臣官房会計課長x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 x x x x 大 臣 官 房 会 計 課 xx 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 x
xxに申請のあった 平成 ・ ・ 年度の一般競争(指名競争)参加資格の審査結果を通知します。
なお、本通知書は、競争参加地域に所在する衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣(内閣官房、内閣法制局、人事院)、内閣府(内閣府本府、宮内庁、xx取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁)、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省の各調達機関に共通して有効です。
競争参加地域:(*印の地域について有効)営業品目:
本通知書は、一般競争(指名競争)入札の際、当該調達機関から提示を求められる場合がありますので、大切に保管してください。
なお、申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者等にあっては、本資格を取り消す場合があります。
本通知書受領後に申請内容に変更があった場合は、いずれかの受付機関に速やかに届け出てください。
北海道 | 東北 | 関東・甲信越 | 東海・北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
物品の製造 | 物品の販売 | 役務の提供等 | 物品の買受け |
受付機関: 受付番号:
(第10号様式)
平成 年 月 日
平成 ・ 年度一般競争(指名競争)参加資格認定通知書
殿
会計検査院事務総長官房会計課長さきに審査申請のあった標記の資格について、下記のとおり資格があると認定
しましたので、 通知します。
受付番号
記
契約の種類 | 区 分 | 等級 | 契約の種類 | 区 分 | 等級 |
なお、この通知書受領後に一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の申請内容に変更があった場合は、別添の届出事項及び変更届の様式に従って届け出て下さい。
有効期限 平成 年 月 日
申請日※和暦 平成 年 月 日
競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
業者コード | 資格審査結果通知書 交付年月日※和暦 | 平成 | 年 月 日 | ||||
法人番号 | |||||||
本 社 住 所商号又は名称代表者役職代 表 者 名 | 〒 | 印 [代表者印] | |||||
申請 担当者・代理人 | 住所 | 〒 | |||||
部署名(所属名)役職名 | 氏名(フリガナ) | ||||||
氏名(漢字) | |||||||
TEL | FAX | ||||||
メールアドレス ※届の内容についてお問い合わせ可能なアドレスを記入。任意です。 | |||||||
変更 | ④競争参加を希望する地域、営業所 (その地域を担当する、営業所名・〒・住所・電話・FAXを 必ず記入すること) | 変更追加削除 | ⑤希望する資格の種類および営業品目※4 | ||||
追加 | |||||||
削除 |
【申請者情報項目】
資格審査結果通知書 送付先 | 1.本社 | 2.担当者・代理人 |
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿参 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿
外 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
国 立 国 会 図 書 x x 務 部 会 計 課 長 | 殿 | x x x 学 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 |
最 高 裁 判 所 事 務 総 局 経 理 x x | x | 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 |
会計検査院事務総長官房会計課長 | 殿 | 農林水産省大臣官房参事官( 経理) | 殿 |
内 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 | 経 済 産 業 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 |
復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官 | 殿 | 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 |
x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 | 環 x x 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 |
法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 | 防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 | 殿 |
下記の通り届け出をします。
なお、この変更届及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
右記申請者情報項目を記入し、代表者印を押印の上、1.の変更申請を記入し、2.で資格審査結果通知書の送付先を記入してください
1.変更申請(該当する項目に○を記入。複数ある場合はそれぞれの項目に○)
①住所の変更 ※1 | ②商号又は名称 ③代表者の変更 の変更※2 別紙3は必須※3 | ||||
変更前 | 変更後 | 変更年月日 | |||
上記①~③の変更前の内容を記入。 | 「①住所」を変更する場合、郵便番号、住所フリガナ、TEL、FAXを付すること(※1、2要参照) | ①~③の変更の場合、登記簿に | |||
上記④、⑤の変更種類を「変更」「追加」「削除」のいずれかで記入(複数も可) | 「②商号又は名称」を変更する場合にはフリガナを付すること(※1、2要参照) | 記載のある移転日、変更日、就 | |||
「③代表者」を変更する場合にはフリガナを付し、「別紙3」を必ず記入し、提出すること | 任日を記入。 | ||||
「④競争参加を希望する地域・営業所」及び「⑤希望する資格の種類および営業品目」を変更する | ④~⑤については申請日を記入 | ||||
場合、それぞれ「別紙1」「別紙2」を記入し、提出すること |
機械装置等の額 ※⑤において、「物品の製造」を新たに追加する場合のみ、下記項目を記入
機械装置額 | (千円) | 運搬具額 | (千円) | 工具その他 | (千円) | 合 計 | (千円) |
資格審査結果通知書(写) ※必須 もし、紛失等で(写)を添付できない場合は、再発行届を併せて届け出てください。 | |
【法人のみ】登記事項証明書(写) ※①~③、⑤のいずれかを変更する場合必須 | |
【個人のみ】変更項目の分かる書類(写) ※①~②のいずれかを変更する場合必須 | |
直近の財務諸表類(写) ※⑤において、「物品の製造」を新たに追加した場合必須 |
添付書類(添付した書類に○印を記入) その他添付書類(該当する項目に○印を記入)
委任状(代理申請の場合必須) | |
外字届(申請内容に外字が含まれる場合必須) |
※1、2
本社住所、商号又は名称が競争参加を希望する地域に含まれる場合、④の申請も同時に行ってください(必要に応じて別紙1を添付)
2.資格審査結果通知書送付先(該当する項目に○印を記入)
※3 【個人】の代表者の変更は不可。(ただし、改姓・改名時のみ可。)
※4 資格の種類の追加において書ききれない場合必要に応じて別紙2を添付 ※資格審査結果通知書の住所は登記事項証明書に記載の住所となります。
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
※未記入の場合は本社になります
受付機関コード |
受付番号 |
(別紙1)競争参加を希望する地域、営業所(変更後の内容を記載すること)
(※複数記入可能)
※入札窓口を登録する欄ではありません。
(変更・追加・削除)を記入すること※1 | 営 業 所 等 名 称 ( 本 社 を 含 む ※ 2 ) | 〒 | 所 在 地※3 | 連 絡 先 | |
北海道 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
東北 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
関東甲信越 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
東海北陸 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
近畿 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
中国 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
四国 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
九州沖縄 | TEL: | ||||
FAX: |
※1 既に選択した地域・ ※2 営業所ではなく本社が選択
※3 本社住所(登記事項証明書の住所)が現住所と異なる場合は現住所を記入の上、末尾に(現住所)を
※(市外局番-局番-番号)
営業所に、変更がなければ、空欄にすること。
する地域を担当する場合、本社名称(会社名)を省略せずに記入
つける
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
(別紙2)希望する資格の種類、営業品目(変更後の内容を記載すること)
(※複数記入可能)
資格の種類※ | 物品の製造 | ||
営業品目 ※ | 101 | 衣服・その他繊維製品類 | |
102 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ||
103 | 窯業・土石製品類 | ||
104 | 非鉄金属・金属製品類 | ||
105 | フォーム印刷 | ||
106 | その他印刷類 | ||
107 | 図書類 | ||
108 | 電子出版物類 | ||
109 | 紙・紙加工品類 | ||
110 | 車両類 | ||
111 | その他輸送・搬送機械器具類 | ||
112 | 船舶類 | ||
113 | 燃料類 | ||
114 | 家具・什器類 | ||
115 | 一般・産業用機器類 | ||
116 | 電気・通信用機器類 | ||
117 | 電子計算機類 | ||
118 | 精密機器類 | ||
119 | 医療用機器類 | ||
120 | 事務用機器類 | ||
121 | その他機器類 | ||
122 | 医薬品・医療用品類 | ||
123 | 事務用品類 | ||
124 | 土木・建設・建築材料 | ||
127 | 警察用装備品類 | ||
128 | 防衛用装備品類 | ||
129 | その他 |
資格の種類※ | 物品の販売 | ||
営業品目 ※ | 201 | 衣服・その他繊維製品類 | |
202 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ||
203 | 窯業・土石製品類 | ||
204 | 非鉄金属・金属製品類 | ||
205 | フォーム印刷 | ||
206 | その他印刷類 | ||
207 | 図書類 | ||
208 | 電子出版物類 | ||
209 | 紙・紙加工品類 | ||
210 | 車両類 | ||
211 | その他輸送・搬送機械器具類 | ||
212 | 船舶類 | ||
213 | 燃料類 | ||
214 | 家具・什器類 | ||
215 | 一般・産業用機器類 | ||
216 | 電気・通信用機器類 | ||
217 | 電子計算機類 | ||
218 | 精密機器類 | ||
219 | 医療用機器類 | ||
220 | 事務用機器類 | ||
221 | その他機器類 | ||
222 | 医薬品・医療用品類 | ||
223 | 事務用品類 | ||
224 | 土木・建設・建築材料 | ||
227 | 警察用装備品類 | ||
228 | 防衛用装備品類 | ||
229 | その他 |
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
資格の種類※ | 役務の提供等 | ||
営業品目 ※ | 301 | 広告・宣伝 | |
302 | 写真・製図 | ||
303 | 調査・研究 | ||
304 | 情報処理 | ||
305 | 翻訳・通訳・速記 | ||
306 | ソフトウェア開発 | ||
307 | 会場等の借り上げ | ||
308 | 賃貸借 | ||
309 | 建物管理等各種保守管理 | ||
310 | 運送 | ||
311 | 車両整備 | ||
312 | 船舶整備 | ||
313 | 電子出版 | ||
314 | 防衛用装備品類の整備 | ||
315 | その他 |
資格の種類※ | 物品の買受け | ||
営業品目 ※ | 401 | xx竹 | |
402 | その他 |
※ 既に選択している資格や営業品目に変更がなければ、空欄にしください。追加なら〇を記入し、削除なら▲を記入してください。
受付機関コード |
受付番号 |
(別紙3) 予算決算及び会計令第70条第3号に該当しないことの誓約
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、全省庁統一資格審査に申請するにあたり、下記の事項について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
(上記に誓約及び同意する場合、左のチェックボックスにチェックをしてください。)
記
1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条第3号に該当しないこと。
すなわち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項 各号に掲げる次の者でないこと
(1)指定暴力団員
(2)指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3)法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員になっているもの。
(4)指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
以上
役員等名簿 (1/ | ) | ||||
役職 | 氏 名(フリガナ) | 性別 | 生年月日※和暦で記入 | ||
★役員等名簿の記入に当たっての留意事項
・法人の場合、当役員等名簿に記入する対象は登記事項証明書に記載されている役員です。代表者を先頭に、その他は登記事項証明書の表示順に記載ください。
・個人事業主の場合、役職欄は省略可能とします。
・役員が公務員の場合、役職欄は当該公務員の所属と役職名とし、生年月日は省略可能とします。
・登記事項証明書に記載された役員が申請時にすでに退任等している場合、役職に退任日、氏名に登記事項証明書に記載の氏名・フリガナを記入してください。
※役員等名簿が8名より多くなる場合は、「(別紙3a)役員等名簿追加用」を追加してください。
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
(別紙3a)
役員等名簿追加用
役員等名簿 ( | 2/ | ) | |
役職 | 氏 名(フリガナ) | 性別 | 生年月日※和暦で記入 |
※役員等名簿の行数が足りない場合は、「(別紙3a)役員等名簿追加用」をコピーして追加してください。
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
受付機関コード |
受付番号 |
平 成 ・ 年 度
競争契約参加資格審査申請書変更届( 建設工事、 測量・ 建設コンサルタント等)
(第12号様式)
年 月 日
会計検査院事務総長官房会計課長 殿
登 録 業 種 名資格認定通知書の交付年月日・番号住 所
商 号 又 は 名 称代 表 者 名
年 月 日
第 号
〒
印
下記のとおり変更があったので届出をします。
記
1 変更内容
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
2 変更事項に係る添付書類名
記載要領
1 登録されている資格の種類を、表題の(建設工事、測量等)に○印を付すこと。
2 本様式に収まらない場合には、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること。
一般競争(指名競争)参加資格取消届(物品製造等)
業者コード |