Contract
Qでんき
[低圧]
【九州電力送配電株式会社管内】
実施日 2021 年 4 月 15 日レネックス電力合同会社
この「料金メニュー表[低圧]【九州電力送配電株式会社管内】」(以下「本料金メニュー表」といいます。)は、当社が別途定める「電気需給約款[低圧]」(以下「本約款」といいます。)に基づき、当社の電気をご使用になるお客様に電気を供給するときの料金その他の条件を定めたものです。
第 1 条 定義
次の用語は、本料金メニュー表においてそれぞれ次の意味で使用します。本料金メニュー表で用いられるその他の用語は、本料金メニュー表で別途定義される場合を除き、本約款において用いられている意味を有します。
(1)平日xxx冬
xx(7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。以下同じ。)及び冬季(12 月 1 日から 2 月末日までの期間をいいます。以下同じ。)の平日(休日等(以下に定義します。)以外の日をいいます。)における午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(2)平日昼間春秋
春季(3 月 1 日から 6 月 30 日までの期間をいいます。以下同じ。)及び秋季(10 月 1 日から 11
月 30 日までの期間をいいます。以下同じ。)の平日(休日等以外の日をいいます。)における午
前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(3)休日xxx冬
xx及び冬季の休日等(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日及び 12 月 31 日をいいます。以下同じ。)
における午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(4)休日昼間春秋
春季及び秋季の休日等における午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(5)夜間
午後 10 時から翌午前 8 時までの時間をいいます。
(6)一般送配電事業者
九州電力送配電株式会社をいいます。
第 2 条 対象地域
本料金メニュー表で定める料金等その他の条件が適用される対象地域は一般送配電事業者の供給区域となります。但し、離島は除きます。
第 3 条 料金メニュー
1. 本料金メニュー表に規定する料金メニューは次のとおりとします。
Qでんき | 従量電灯 |
時間帯別電灯(オール電化) |
Qでんきに関する電源構成は当社のホームページをご参照ください。第 4 条 従量電灯
1. 適用範囲
電灯又は小型機器を使用する需要で、①に該当するものに適用します。
① 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること
2. 契約電流
① 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。
② 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)又は電流を制限する計量器を取り付けます。但し、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
③ 現在ご契約中の小売電気事業者がいらっしゃるお客様は、原則当該小売電気事業者との契約電流に則ります。
3. 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式、供給電圧及び周波数は、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
4. 料金
料金は、以下の各料金メニュー毎の①基本料金及び②電力量料金に、別表 1(5)によって算定された燃料費調整額及び別表 2 第 3 項によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を加算し又は差し引いたものとします。
① 基本料金
1 か月の基本料金は、次のとおりとします。但し、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流 | 基本料金 |
30アンペア | 891 円 |
40アンペア | 1,188 円 |
50アンペア | 1,485 円 |
60アンペア | 1,782 円 |
② 電力量料金
電力量料金は、その 1 か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定します。
最初の120キロワット時ま での1キロワット時につき | 16.59円/キロワット時 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロ ワット時につき | 21.91円/キロワット時 |
300キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 24.76円/キロワット時 |
第 5 条 時間帯別電灯(オール電化)
1. 適用範囲
当社とお客様が合意した場合に適用します。
2. 契約電力
契約電力は以下のいずれかの方法により定めます。また、現在ご契約中の小売電気事業者がいらっしゃるお客様は、原則当該小売電気事業者との契約電力に則ります。
(1)最大使用電力基準
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。但し、その値が 0.5 キロワット以下の場合は、0.5 キロワットといたします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。但し、本電気需給契約で新たに電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には、本電気需給契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本電気需給契約によって受けた電気の供給とみなします。
ロ 需要場所における主開閉器の定格電流を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその1 月の増加された日の前日までの期間の最
大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の
増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使
用電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大使用電力の値といたします。
ハ 需要場所における主開閉器の定格電流を減少される場合等で、1 年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期
間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい
値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、需要場所における主開閉器の定格電流等を基準として、お客様と当社との協議によって定めた値といたします。但し、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客様と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大使用電力の値がお客様と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま
す。)は、契約電力は、その上回る最大使用電力の値といたします。
(2)契約主開閉器基準
お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(1)に拘わらず、契約電力は、契約主開閉器の定格電流に基づき、次の方法により算定された値
とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
① 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルト又は
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1/1000×力率(100%)
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
② 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1.732 × 1/1000×力率(100%)
3. 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式、供給電圧及び周波数は、託送供給等約款に定めるところによるものとします。
4. 料金
料金は、以下の各料金メニュー毎の①基本料金及び②電力量料金に、別表 1(5)によって算定された燃料費調整額及び別表 2 第 3 項によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を加算し又は差し引いたものとします。
① 基本料金
1 か月の基本料金は、次のとおりとします。但し、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
イ 契約電力が 10 キロワット以下の場合
1契約につき | 1,650円 |
ロ 契約電力が 10 キロワットをこえる場合
1契約につき最初の15キロ ワットまで | 4,400円 |
15キロワットをこえる1キ xxxxあたりにつき | 550 円 |
② 電力量料金
電力量料金は、その 1 か月の季節別、平日休日別及び時間帯別の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定します。
平日xxx冬 | 26.84円/キロワット時 |
平日昼間春秋 | 23.95円/キロワット時 |
休日xxx冬 | 21.22円/キロワット時 |
休日昼間春秋 | 17.82円/キロワット時 |
夜間 | 12.55円/キロワット時 |
第 6 条 本料金メニュー表の変更及び料金メニューの変更・廃止
当社は、料金メニュー及び供給条件等、本料金メニュー表に定める内容を変更又は廃止する場合には、本約款第 3 条によるものとします。
別表 1 (燃料費調整)
1. 燃料費調整額の算定
(1) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とします。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)×基準単価/1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価/1,000
(2) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法に基づき公表される統計をいいます。)の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は
小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値
(1)及び(2)に定めるα、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値は、需給地点が属する供給区域毎に、次の表に定めるとおりとします。なお、基準単価は消費税等相当額を含みます。
供給区域 | 九州電力送配電 株式会社 |
α | 0.0053 |
β | 0.1861 |
γ | 1.0757 |
基準燃料 価格 | 27,400 円 |
基準単価 | 低圧:13 銭 6 厘/kWh |
(4) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次の表に定めるとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期 x | xx年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期 x | xx年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期 x | xx年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期 x | xx年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期 x | xx年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期 x | xx年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期 x | xx年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの 期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの 期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日 までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日 までの期間 | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前 日までの期間 |
(5) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に(1)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
2. 燃料費調整単価等の通知
当社は、各月の料金に係る第 1 項(2)の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格及び第 1 項(1)によって算定された燃料費調整単価を、当社のホームページ上でお客様の閲覧に供する方法によって、お客様に通知します。
別表 2 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
第 1 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課
金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の初日から翌年
の 4 月の料金に係る計量期間等の最終日までの期間に使用される電気に適用します。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該月の算定使用電力量に第 1 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
② お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合
で、お客様が当社にその旨通知したときは、お客様からの通知直後の 5 月の料金に係る計量期
間等の初日から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の最終日まで(お客様の事業所が再生可能
エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項又は第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、認定取消日を含む計量期間等の最終日までとします。)の期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(i)にかかわらず、(i)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第
3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引い
たものとします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。