Well-♙rchitected レビュ特約条件
Well-♙rchitected レビュ特約条件
アイレット株式会社(以下「アイレット」といいます)は、「Well-♙rchitected レビュ特約条件」(以下「本特約」といいます)を定め、本特約に基づき第 2 条に定める W♙R を提供します(以下「本サービス」といいます)。本特約は、W♙R に関し、W♙R を利⽤する者
(以下「お客様」といいます)との間の⼀切の関係に適⽤されるものとします。なお、本特約は、マスターサービス契約(xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxx_x sa、以下「MS♙」といいます)に従属し、準拠します。
1. 概要
1.1 アイレットのプロフェッショナルサービスチームは、本特約に規定されたサービスの範囲内で、お客様の要求事項を⽀援するものとします。
1.2. 本特約の内容と、MS♙ ⼜は申込書等(以下「その他申込条件」といいます)の内容が異なる場合、その他申込条件において本特約の規定に優先して適⽤すると明⽰していない限り、または本特約を変更する旨の記載がない限り、その他申込条件に対し、本特約の規定が優先して適⽤されるものとします。
1.3. 本サービスの申込は、お客様がアイレット所定のオンラインフォーム上での申込またはアイレット所定の申込書での申込により⾏われるものとします。
1.4. お客様は本特約の内容を承認した上で申込を⾏い、アイレットにおける必要審査、⼿xxを経た後に本サービスの契約が成⽴するものとします。但し、所在確認のための資料の提出が必要とxxxxxが判断した場合には、お客様はアイレットが指定する資料を提出します。
1.5. 本サービスの申込は、必ず本サービスを締結する権限を有する者が⾏わなければならず、正当な権限を有しない者その他第三者の代理による申込は認められないものとします。
1.6. xxxxxは、専⾨的な知識及び経験を有する者を本サービスに従事させ、善良なる
管理者の注意をもって準委任契約として本サービスを提供するものとします。
2. ⽤語。以下で定義された⽤語が、本特約で適⽤されます:
「営業時間」とは、⽇本の場合は⽉曜⽇から⾦曜⽇(⽇本の公の休祝⽇及び 12 ⽉ 29 ⽇〜1
⽉ 3 ⽇を除く。)の午前 10 時から午後 19 時(⽇本時間)
「営業⽇」とは、⽇本⼜は本特約が準拠する法律の地域における公の休祝⽇を除く、⽉曜⽇から⾦曜⽇を意味します。
「変更管理⼿続」とは、本特約の第 10 条に規定された変更管理⼿続を意味します。
「変更要求」とは、変更管理⼿続に基づき、⼀⽅当事者から他⽅当事者へ提出された本特約の条項を変更するための書⾯要求を意味します。
「お客様リソース」とは、本サービスの提供をサポートするため、お客様によって指名されたお客様の主要なプロジェクトリソースを意味します。
「アイレットリソース」とは、本サービスの提供のため、xxxxxによって指名されたアイレットの主要なプロジェクトリソースを意味します。
「Well-♙rchitected」とは、クラウドプロバイダが提供する設計原則や、ベストプラクティ
スを意味します。
「Well-♙rchitected レビュ」または「W♙R」とは、お客様のクラウドプラットフォームが Well-♙rchitected フレームワークに沿っているかをアイレットがレビュを実施するサービスを意味します。
「拒絶通知」とは、成果物が、本特約に規定された仕様、⼜は両当事者間で書⾯にて合意したその他の受諾基準に、著しく適合していないことを明記した書⾯による通知を意味します。
3. W♙R の期間
W♙R は契約が成⽴した申込書に記載のお申込み⽇の翌⽇に開始し、本特約に基づく本サービスの完了⼜は早期終了まで継続するものとします。本特約の下で、⾃動更新期間に従った定期サービスはありません。
4. xxxxxの責任
4.1. サービス範囲。xxxxxは、次のフェーズを持つプロジェクトの下で、本特約の規定に従い、本サービスを提供します。
(♙) フェーズ: 動員
(i) トータル⾒積期間: W♙R 実⾏⽇から 10 営業⽇以内
(ii) 活動内容:アイレットリソースからの動員
(B) フェーズ 1: 前提条件と⽇程調整
(i) 内容:
(a)ワークショップの前提条件
・プロジェクトマネージャは、ワークショップの前に前提条件をまとめた⽂書をお客様に提供します。⽂書には必要なリソースと、お客様に調整いただく⼈員に関する概要となります。
- ⽂書に含まれる前提条件の例:
1) 既存のアーキテクチャ図
2) W♙R レビュの推奨および必須出席者のリスト
3) インスコープクラウド環境アクセス
- ワークショップの技術担当者のリソースの例:
• インフラストラクチャの専⾨家 (「SME - Subject Matter Experts」)
• アプリケーション SME
• セキュリティ SME
•インフラストラクチャ管理 (b)ワークショップの⽇程
• プロジェクトマネージャは、お客様とソリューションアーキテクトの間で 2 時間のセッションを設定し、そこで W♙R ワークショップを開催します。
(C) フェーズ 2:評価
(i) 内容:
(a) W♙R ワークショップ
ソリューションアーキテクトは、スケジュールされたセッション中にお客様と共に、本スコープ範囲内の環境、⼜はサブスクリプションを確認し、その後、本スコープ範囲内の環境の W♙R の評価基準についてご説明します。 このワークショップの基準となるフレームワークは、プラットフォーム固有の Well-♙rchitected フレームワークになります。
W♙R は、お客様のクラウドの使⽤がプラットフォームのベストプラクティスに沿っていることを確認するための、本スコープ範囲内の環境の評価です。 W♙R は Well-♙rchitected フレームワークの 5 つの原則を考慮します :
1)コスト最適化
2)オペレーショナル・エクセレンス
3)パフォーマンス効率
4)信頼性
5)セキュリティ
W♙R ワークショップ の終わりにソリューションアーキテクトは集まった回答を
照合し、関連する W♙R レポートを作成します。
(b) ツールベースのレビュ
• アイレットのエンジニアは、本スコープ範囲内の環境に対して厳選されたツール
セットを実⾏します。
• ツールベースのレビュの⽬的は、本スコープ範囲内の環境を⾒直して、セキュリ ティの問題や設定ミスなど、Well-♙rchitected に関連する問題を特定することです。
• アイレットで使⽤されるツールセットは、アイレットによって選択されます。ツールはパートナー会社や関連会社、請負会社製で構成される場合があります。
• アイレットは、お客様の本スコープ範囲内の環境に対する読み取り専⽤アクセスを必要とします
(D) フェーズ 3: 分析
(i) 内容:
(a) 提⾔
• アイレットは、W♙R ワークショップとツーリングに関する提⾔事項を W♙R の 5つの原則ごとに合理的にかつ優先順位を付けて、トップ 5 を明確にします(フェーズ 2(C)(i)(a)で定義されています)。 これらは、中期的、⻑期的な提⾔事項に分類されます。
• 提⾔には明確なアクションが伴い、読者が問題を修正する⽅法を特定したり、修正計画を開始するための関連リソースを提供します。
• アイレットの専⾨家は、専⾨知識と経験に基づいて、環境に対する最⾼のリスクアイテムが存在すると思われる場所に、推奨事項を選択します。さらに、アイレットの専⾨家は、Well-♙rchitected フレームワークにおけるお客様の状況を⼤幅に改善させる⻑期的かつ戦略的な推奨事項を特定することもあります。
• 提⾔事項と修復アクションは、PowerPoint 形式でお客様に提供されます。 PowerPoint のプレゼンテーションを補完するために W♙R およびツールベースのレビュが提供されることもあります。
(E) フェーズ 4:知識移転
(i) 内容:
(a) プレゼンテーションとプロジェクトの終了
• W♙R レポートと Rackspace Practical Recommendations (Rackspace の実⽤的な提⾔事項)を確認する 1 時間の電話会議⼜はオンライン会議を、プロジェクトマネージャが設定します。 確認のための電話会議⼜はオンライン会議は、W♙R レポートおよび Rackspace Practical Recommendations の送付から 1 週間以内に設定します。レポートの説明は、出席するソリューション アーキテクトが⾏い、お客様は W♙R レポートと Rackspace Practical Recommendations に関連する質問
をすることができます。
・ W♙R レポートと Rackspace Practical Recommendations の送付から上記の 1 週間が経過した段階で、またはお客様へのご説明会議が完了すると、プロジェクトは終了したものとみなされます。
4.2. 成果物。本サービスに関して、アイレットは、以下の成果物の達成または提供するために作業するものとします:
(♙) [フェーズ 2:]評価
(i) 次の事項を特定する W♙R レポート: W♙R の 5 つの原則ごとに優先順位の⾼いトップ5 の提⾔(第4.1 条フェーズ2(C)(i)で説明されています)。提⾔事項はさらに、即時的、中期的、⻑期的な提⾔に分類され、提⾔事項に対する修復⽅法についての指針も⽰します。
4.3. プロジェクト期間。本特約に規定された要件及び仮定に基づくトータル⾒積期間は、個別⾒積書で定める通りとします。(♙)から(E)の最低⾒積のトータル⾒積期間は 5 営業⽇ (40 時間)となります。
4.4. 範囲。 個別⾒積書で定める通りとします。個別⾒積書で定める本サービスの範囲には (♙)お客様の選出した単⼀のクラウドプラットフォームのサブスクリプション⼜は指定のアカウント、(B) (♙)で選出されたサブスクリプション⼜は指定のアカウントの⽉額費⽤の上限、(C)アイレットのプロジェクトリソースの合計⼯数が含まれます。
4.5. 範囲外。第 4.4 条の本サービスの範囲外のシステム、テクノロジ、及び/⼜は活動は、本サービスに含まれません。本サービスの範囲の変更は、変更管理⼿続に従います。特に、以下の事項は本サービスの範囲外となります:
(♙) W♙R フレームワークおよびアイレット定義ツールセットの標準スコープを超えた
追加の評価または検出 (ツールベースおよびツールレス)の実⾏。
(B) アイレットで選択されていない他のツールの使⽤。
(C) ソース (またはターゲット) 環境の変更が必要なアクティビティの実⾏。これには、コンピューティングインスタンス、ネットワーキング、ソフトウェアに対する変更が含 まれます(ただし、これに限るものではありません)。
(D) 修復 または移⾏ アクティビティ。
(E) アクティビティを実⾏するプロジェクトリソースへの 365 ⽇ 24 時間アクセス。
(F)本プロジェクトの以外のお客様の他のプロジェクトの管理とコラボレーション。
(G) アプリケーション アーキテクチャのレビュ。
(H) 本プロジェクト完了後 、または 割り当てられた時間の完全消費後のプロジェク
トリソースへのアクセス。
(I) 詳細な修復プロジェクト計画の作成と実⾏
4.6. スタッフとチーム構成。プロジェクトリソースは、本 SOW の締結⽇後に割り当てられます。特定のプロジェクトリソースを埋めるために割り当てられたアイレットの⼈員は、専任ではなく、xxxxxによって再配置、または再割当てされる可能性があります。
(♙) お客様リソース。
お客様の役割 | 責任 |
お客様の連絡 | 本特約の期間中、アイレットに対する最初の連絡先として提供 |
先 | すること。お客様からアイレットチームへ戦略的⽬標が適切に |
伝えられていることを確認するためのフィードバックを提供す | |
ること。 | |
お客様のプロ | ワークショップの技術担当者のリソース: |
ジェクトマネ | • インフラストラクチャのエキスパート(「SME - Subject |
ージャ⼜は本 | Matter Experts」) |
プロジェクト | • アプリケーション SME |
のスポンサ | • セキュリティ SME |
• インフラストラクチャ管理 |
(B) アイレットリソース。
アイレットの 役割 | 責任 |
プロジェクトマネージャ | • プロジェクト計画⼜はタイムライン作成および管理 • 予算管理 • プロジェクトミーティングやワークショップの調整 |
ソリューションアーキテク ト | • 現環境のレビュの実施 • W♙R 不適合事項の特定 |
クラウド エンジニア | • 認定クラウドエンジニア • エンジニアリングの提供 |
5. 前提事項。本サービス、⾒積られたタイムスケジュール及び料⾦は、個別⾒積書で定め
る前提事項に基づき、従うものとします(また、当該前提が不正確である場合、変更される
ことがあります)。
6. お客様の責任。お客様は、以下の事項を⾏うものとします:
6.1. お客様は、お客様に対して⾏動する権限を持つお客様の主要連絡先をアイレットに提供します。主要な連絡先は、お客様リソース(必要なインタビュやレビュ会議)データの内容及びセキュリティ、並びにお客様によるお客様データへのアクセス及び使⽤に関する管理の選択及び実施について、継続して責任を負うものとします。
6.2. お客様は、本サービスの提供を遅らせ、⼜はその他の影響を与える可能性のある進⾏
中のプロジェクトが、お客様の組織内にないことを確認するものとします。
6.3. お客様は、必要に応じてお客様のリソース(お客様構成、アイレットが要求する正確かつ完全な情報、技術⽀援、⼈員、資材、施設、作業スペース、システム、テクノロジおよびインターネットを含む。)への適時かつ適切なアクセスを提供すること、お客様⾃⾝の変更管理システムを管理すること、並びに合理的に要求されうるエンドユーザの利害関係者及び第三者(既存のプロバイダを含む。)との連絡を取ることなど、本サービスの提供をサポートするために誠意をもって取り組むものとします。お客様は、本条に基づくお客様のリソースを提供する際に発⽣する全ての第三者の料⾦について、継続して責任を負うものとします。
6.4. お客様は、お客様データの内容及びセキュリティ、並びにお客様によるお客様データへのアクセス及び使⽤に関する管理の選択及び実施について、継続して責任を負うものとします。
6.5. お客様は、お客様データが安全性を維持し、迅速かつ経済的に取得できるようにすることを確保するために、お客様が提供する、⼜は本サービスによって影響を受ける可能性のある情報技術システムに対して、適切なバックアップ、セキュリティ、ウィルスチェックの
⼿順を実施し、また、本サービスの開始前にお客様データのバックアップを確実に⾏うものとします。
6.6. お客様は、本サービスの提供のために必要な合意、承諾、同意、⼜はそれらに類似の⾏
為について、不合理に保留し、遅延し、⼜は条件付けしないものとします。
6.7. お客様は、指定されたお客様の技術担当者(お客様の情報技術システムに精通し、サービスの技術的側⾯に⼗分なスキルと知識を持つ)と、本サービス期間中にアイレットと連携
するお客様のプロジェクトマネージャを任命します。
6.8. お客様は、プロジェクトチームとツールが正しく動作するように、対象範囲内環境に適切なアクセスを提供します。
7. ⾮勧誘。本特約の期間中及び期間満了若しくは終了後の 12 ヵ⽉間、お客様⼜はその関連会社がアイレットの⼈員をフルタイム若しくはパートタイムの従業員⼜は独⽴請負⼈として勧誘した場合、お客様は、アイレットに対し、当該採⽤者の年間給与に、過去 12 ヵ⽉間に⽀払われたボーナスを加えた⾦額に相当する、当該各採⽤に対する紹介料を⽀払うものとします。お客様は、(i) アイレットの⼈員を雇⽤することにより、xxxxxは後任者を探し出し、雇⽤し、訓練するために相当な時間と費⽤を投資することになること、(ii) アイレットの各⼈員は複数のアイレットの顧客に対して同時にサービスを履⾏しているため、アイレットは他の顧客をカバーする必要があり、xxxxxは 1 つ⼜は複数の他の顧客を失う可能性があること、(iii) お客様がアイレットの⼈員を雇⽤した場合、アイレットのビジネスモデルの性質上、アイレットに追加のリスクと費⽤が発⽣することを認識するものとします。したがって、これらの⾦額は、合理的な紹介料及びアイレットの時間、費⽤、その他の財務上の考慮事項の合理的な価値を正確に反映したものであり、排他的な救済措置であり、また、違約⾦ではないことが、合意されます。本規定は、お客様が、(i)雇⽤契約が終了してから 6 か⽉以上の期間が経過したxxxxxの従業員を勧誘⼜は雇⽤すること、
(ii) アイレットの⼈員に特に向けられていない⼀般流通を⽬的とした出版物⼜は Web サイトへの就職説明会や広告への参加等の⼀般的な採⽤活動を⾏うこと、⼜は (iii) ⼈材派遣会社を利⽤することを妨げるものではありません。ただし、お客様が⼈材派遣会社に xxxxxの⼈員の勧誘を促進するための⽒名やその他の情報を提供していないことが条件となります。
8. 料⾦及び費⽤
8.1. 料⾦。本特約で異なる定めが明⽰的に設けられない限り、⼜は変更管理⼿続によって変更されない限り、本サービスに関する全ての料⾦は、固定料⾦です。本サービスは、個別
⾒積書に定めるマイルストーンが完了して、第 4.2 条に基づく成果物(該当する場合)がお客様に提供された後、⼜はそれ以前に終了した場合に、請求されるものとします。なお、個別⾒積書の価格は税込み価格ではございません。
⾒積書の価格は税込み価格ではございません。
8.2. 費⽤。本サービスを提供するため出張が必要な場合、お客様は当該代表者の現実に⽴
証された実費をアイレットへ償還することに同意します。
9. 変更管理⼿続
9.1. 両当事者は、本サービスに対するいかなる変更も、可能な限り本条の変更管理⼿続を使⽤する必要なく解決されるよう、合理的な努⼒を払うものとします。いずれの当事者も、本サービスを変更するために変更要求を⾏うことができます。変更要求を受領した当事者は、変更要求の受領後、合理的に実⾏可能な範囲で速やかに、及びいかなる場合でも 5 営業
⽇以内に、変更要求を拒否するか、⼜は更なる評価のために変更要求を承認するかを回答するものとします。
9.2. 変更要求を受領した当事者によって変更要求を更に評価するための承認がなされた場合、両当事者は、変更要求の実施が本サービスの料⾦及び提供に与える影響、並びに当該変更を⾏う⼜は⾏わないことに関連するリスクを判断するため、当該変更要求を評価することができます。両当事者による評価の協議の結果として、これ以上の⾏動を取らないこと、変更要求の受諾を推奨すること、⼜は変更要求の拒否を推奨することがありえます。結果的に変更が合意される前に変更要求に関連してアイレットとお客様との間で⾏われるあらゆる協議は、いずれの当事者の権利も損なうものではありません。
9.3. その後、両当事者が変更要求の実施を受諾することに同意した場合、両当事者は、当該変更の実施を許可する変更要求を発効するために合理的に必要な書類を締結するものとします。変更管理⼿続に従って変更が⾏われるまで、アイレット及びお客様は、書⾯による別段の合意がない限り、当該変更前の条件に準拠して本特約を履⾏し続けるものとします。アイレット及びお客様によって適切に締結され、承認された変更要求は、本特約を正式に変更するものとします。
10. FOSS ライセンス及び第三者ソフトウェアの取扱い
10.1. ソフトウェアの使⽤。お客様が、フリーソフトウェア、オープンソースソフトウェア、
⼜は第三者ソフトウェア(以下、総称して「ライセンスソフトウェア」といいます。)を、受託業務の過程で成果物の⼀部として使⽤しようとする場合、お客様は、ライセンスソフトウェアの使⽤を検討及び評価し、ライセンスソフトウェアの使⽤を受け⼊れるか拒否するかを決定する責任を負うものとします。
10.2. お客様の責任。お客様が第 10.1 条に従ってライセンスソフトウェアの使⽤を採⽤することを決定した場合、お客様は、お客様の費⽤と責任において、ライセンスソフトウェアのライセンス及び保守に関する TPS 契約の締結を含む(ただし、それに限られない。)、ライセンスソフトウェアの適切なライセンス及び使⽤に必要な全ての措置を講じるものとします。ライセンスソフトウェアの使⽤は、該当する TPS 契約に従うものとし、当該 TPS契約は、お客様とアイレットとの間の本特約における異なる⼜は⽭盾する条項に優先する
ものとします。ただし、アイレットがライセンスソフトウェアをお客様へ直接サブライセンスする権限を有している場合、お客様は、該当するライセンス契約及び/⼜は TPS 契約の締結を条件として、アイレットから直接にライセンスソフトウェアを購⼊することができます。
10.3. 保証の免責。アイレットは、ライセンスソフトウェアの使⽤について、⼀切の保証及び責任を負わず、また、ライセンスソフトウェアの使⽤が、いかなる著作権その他の権利も侵害しないこと、⼜は本特約の条項に適合することを保証しません。ただし、アイレットが、第 10.1 条に定めるお客様がソフトウェアの受⼊れ⼜は拒否を決定した時点で、侵害、⼜は本特約の条項への不適合について、それを知りながら、⼜は重⼤な過失によって、お客様へ通知しなかった場合は、本条項は適⽤されません。
11. 第三者の権利の侵害
11.1. 成果物の保証及び侵害の救済。アイレットは、アイレットによって作成された成果物が、本特約によって従って及び本特約に認められたように使⽤された場合に、第三者の知的財産権⼜はその他の専有的権利を故意に侵害しないことを保証します。成果物の全部⼜は
⼀部に関連して第三者から知的財産侵害の主張がなされた場合、アイレットは⾃⼰の費⽤と負担で当該紛争を解決するものとします。ただし、当該紛争が、お客様が本特約の条項に反する⽅法で成果物を使⽤したことに起因するものではない場合に限ります。当該侵害の主張が、お客様が本特約の条項に反する⽅法で成果物を使⽤したことに起因する場合、お客様は⾃らの責任と費⽤で当該紛争を解決する責任を負うものとします。アイレットは、お客様が成果物を、アイレットによって提供されていない、⼜はアイレットが事前に承認していないハードウェア、ソフトウェア若しくはサービスと組み合わせたことから⽣じた侵害の主張の解決に関しては、⼀切責任を負わないものとします。
11.2. 補償の制限。アイレットは、本特約で特定された本サービスの履⾏中、アイレットの責めに帰すべき事由により、アイレットが第三者に損害を与えた場合、MS♙ の第 10 条[損害賠償の制限]に基づき、お客様に補償するものとします。
12. 遅延
12.1. アイレットは、変更管理⼿続に従って、お客様の変更要求に応じた本サービスの履⾏の遅延に同意することができます。
12.2. お客様が本特約に基づく義務を適時に履⾏しなかった結果、アイレットの本特約に基づく義務が履⾏できない、⼜は遅延した場合:
(♙) アイレットは、当該不履⾏⼜は遅延の責任を負わず、また、アイレットの本サービ
スの履⾏期間は、アイレットがお客様の遅延の結果として本サービスを開始⼜は完了することができない⽇数分まで⾃動的に延⻑されます。
(B) お客様の違反がお客様のシステム、アカウント⼜はツールへのアクセスを提供する義務に関するものである場合、アイレットはお客様の義務を履⾏し、それによって⽣じた料⾦⼜は費⽤をお客様に請求することができます。
(C) お客様の違反によりアイレットが 3 営業⽇以上にわたって本サービスを履⾏できない場合、アイレットは、遅延の影響を受ける⼀部若しくは全部の本サービス若しくは成果物に関するタイムテーブル若しくはスケジュールの調整し⼜は作業を停⽌し、お客様の本サービスからのリソースの再割当てを⾏うことができ、アイレットの本サービスの履⾏期間は、当該違反及びリソースの再スケジュールに必要な期間だけ⾃動的に延⻑されるものとします。また、アイレットの選択により、本サービスはお客様の都合により終了したものとみなされることがあります(その場合、事前に⽀払われた料⾦の払戻しはありません。)。
12.3. お客様は、お客様の遅延の理由を速やかに緩和及び解決することに同意します。アイレット は、お客様の遅延後の本サービス再開時に、本サービスの完了のための同⼀のアイレットリソース、タイムフレーム、⼜はマイルストーンを保証しません。お客様は、お客様の遅延の結果としてアイレットが被ったあらゆる費⽤(確定した出張⼿配に関するキャンセル料⼜は再⼿配料、及びアイレットが被った外注費を含みます。)を負担する責任を負います。
13. ケーススタディーの承認。本特約の対価の⼀部として、お客様はアイレットに対し、本 特約に基づいて履⾏される作業の概要を説明するケーススタディーを作成及び公表する権 限を付与します。お客様は、公表前にケーススタディーを確認及び承認する機会が与えられ、その承認は不合理に保留されないものとします。
14. 準拠法・管轄裁判所。 本特約の準拠法は、⽇本法とし、お客様とアイレットとの間で W♙R に関して紛争が⽣じた場合は、その訴額に応じて、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。