Contract
ソーエネ光電話サービス規約
ソーエネ株式会社
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1. ソーエネ株式会社(以下「当社」といいます)は、この光電話(N)サービス規約(以下「本規約」といいます)に従い、光電話(N) サービス(後記第2条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
3. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
4. 本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等 は、本規約に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約の定めによるものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「光電話(N) サービス」サービス会員回線上で当社が提供する 0AB-J 番号(03 や 06 などから始まる市外局番を持つ電話番号のこと)を利用した電話サービス及びこれに附帯するオプションサービスの総称
(2) 「基本機能」 本サービスのうち、会員が基本料金を支払うことにより利用できるサービス
(3) 「オプションサービス」 本サービスのうち、基本機能以外に有償又は無償にて利用できるサービス
(4) 「利用契約」 本サービスを利用するための本規約に基づく契約
(5) 「申込者」 当社に利用契約の締結申込をした者
(6) 「会員」 当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者
(7) 「接続機器」 本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が指定するアダプタ等の機器。なお、会員が接続機器をレンタルして利用する場合は、当社が別途定める「接続機器レンタル規約(ソーエネ光用)」の条件に従うものとします。
(8) 「電話機等」 接続機器に直接接続して使用する電話端末機、FAX機器(構内交換設備、ボタン電話 装置など回線を分岐・媒介するための機器を除きます)
(9) 「通話」会員が電話機等を使用して音声その他の音響を送り、又は受ける通信
(10) 「協定事業者」 特定協定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者のうち、特定協定事業者を除いた電気通信事業者
(11) 「特定協定事業者」東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます)
(12) 「協定事業者等」 協定事業者及び特定協定事業者
(13) 「光電話(N)番号」 電気通信番号規則に基づき特定協定事業者に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社が会員に割当てるもの
(14) 「消費税等相当額」 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税及び地方税法(昭 和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額
(15) 「料金等」 本サービスの提供に関する料金、工事費その他の債務及びこれにかかる消費税等相当額
(16) 「サービス会員回線」ソーエネ光回線のこと
(17) 「ソーエネ光回線」当社がソーエネ光サービス規約に基づき提供する光ファイバーを用いた回線
(18) 「電気通信サービス」 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信用に供すること
(19) 「電気通信設備」電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備のこと
(20) 「転用」フレッツ光回線におけるxxx電話をご利用中の申込者が、本サービスへ切り替えること
(21) 「xxx電話」特定協定事業者が提供するIP電話サービスのこと
(22) 「東日本エリア」NTT 東日本が電話サービスを提供する地域
(23) 「西日本エリア」NTT西日本が電話サービスを提供する地域
(24) 「開通日」 当社が、当該申込者のサービス会員回線に係る本サービスの提供を開始した日第2章 利用契約の締結
第3条(本サービスの種類)
本サービスの種類は、別記記載の項番1の通りとします。
第4条(本サービスの提供条件)
本サービスは、サービス会員回線上でのみ利用できます。第5条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本全国の全都道府県のうち当社が別に定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
第6条(契約の単位)
当社は、サービス会員回線1回線ごとに1つの利用契約を締結します。第7条(利用契約の申込)
本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により申込むものとします。なお、申込の際には、当社は申込者に対し申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
第8条(利用契約の成立)
1. 会員又は申込者が本サービスの申込をした場合、利用契約は 、当社が当該申込を承諾
し、当該申込者のサービス会員回線に係る本サービスの開通日をもって成立するものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する申込者の場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの入会申込の際の申告事項に、虚偽の申告、誤記、又は記載漏れがあったとき。
(2)申込者が18歳未満、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込の手続がxx後見人によって行われておらず、又は申込の際に法定代理人、保佐人若しくは
補助人の同意を得ていなかったとき。
(3)本サービスの申込者とサービス会員回線の契約名が同一の者とならないとき。
(4)サービス会員回線と相互接続通信を行う協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定の条件に合致しないとき。
(5)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(6)申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除、その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。
(7)申込者が現に当社又は当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者又は第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき。
(8)申込者が過去に当社、又は当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者又は第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除又は利用停止されていることが判明したとき。
(9)本サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(10) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(11)第19条第1項に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき。 (12)利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合。
(13)その他当社が適当でないと判断するとき
3. 申込者は、利用契約が成立するまでの間はいつでも申込を撤回することができるものとします。ただし、当社が申込にかかる本サービスの工事に着手した以降は第35条の解約の手続を準用するものとします。
4. 申込日より180日以内に契約成立を確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申し込みを取り消すことがあります。
第9条(契約事項の変更)
1. 会員は、利用契約の申込時に当社に届出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出るものとします。
2. 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 申し込み事項に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申し込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なおこの場合、当社は変更前の申し込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより会員に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
第10条(住所の移転)
1. 会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供地域である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員は予め承知するものとします。
2. 会員が前項の申込を行う場合は、会員が移転する事前に行うものとし、その手続きについては、第7条及び第8条の規定が準用されるものとします。
3. 第1項の申込がなされたにもかかわらず、当社が第1項の申込に対する承諾をせず、又は、会員が第1項の申込を取り消した場合、会員が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第35条の規定に従い解約の手続を行うものとします。
4. 会員が住所等を移転する場合で、第1項の申込をしない場合、又はその移転先が、移転の時に当社が本サービスを提供していない地域である場合、会員は第35条の規定に従い解約の通知を行うものとします。
5. 前項の解約通知がなされず、若しくは解約通知が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。
6. 会員が住所等を移転したにも関わらず第1項の申込を行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、又は会員の住所等が判明しない場合、当社は、第36条第2項第 (5)号の規定に従い当社の判断により利用契約を解除することができるものとします。
7. 本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された接続機器を返還するものとします。
第3x x電話(N)番号
第11条(光電話(N)番号)
光電話(N)番号は、当社が別途定める場合を除き、1つの利用契約に1つの番号を割当てます。第12条(当社が行う光電話(N)番号の変更)
当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会員に通知し、光電話(N)番号を変更することがあります。
第13条(会員が行う光電話(N)番号の変更)
1. 会員は、当社所定の条件に従い、当社に対し光電話(N)番号の変更請求を行うことができるものとします。なお、変更請求を行うにあたり、会員は当社が指定する光電話(N)番号以外の光電話(N)番号を指定することはできません。また、会員が希望する光電話(N)番号を割当てることにつき当社は一切保証するものではありません。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1項の請求を承諾しないことがあります。
3. 会員は迷惑電話(いたずら、いやがらせやその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます)又は間違い電話(現に使用している光電話(N)番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、当社に光電話(N)番号の変更の請求を行う事ができます。
4. 変更の請求を行うにあたり、会員は当社が指定する光電話(N)番号以外の光電話(N)番号を指定することはできません。また、会員が希望する光電話(N)番号を割当てることにつき当社は一切保証するものではありません。
5. 当社は、第3項の請求があったときは、本サービスに関する技術上又は業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
6. 本条に従って光電話(N)番号を変更する場合、会員は当社が別途定める料金を支払うものとします。
第14条(光電話(N)番号の通知)
1. 本サービスからの通信については、サービス会員回線に係る光電話(N)番号を着信先へ通知します。ただし、次の各号に定める通信については、この限りではありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)サービス会員回線に係る会員が当該光電話(N)番号を着信先へ通知しないよう当社に請求した場合、当該サービス会員回線から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます)
(3)その他当社が別に定める通信
2. 前項各号の通信は、着信先が当社が別に定める番号通知リクエストサービスを利用している場合はその通信が制限されます。
3. 当社は、第1項第(2)号及び第(3)号の通信であっても、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を着信先とする通信の場合は、その会員の光電話(N)番号、氏名又は名称及びサービス会員回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
第15条(利用契約の終了にともなう光電話(N)番号利用の終了)
本サービスの利用契約が終了した場合、光電話(N)番号の利用は当然に終了するものとします。
第4章 サービスの提供
第16条(本サービスの提供範囲)
1. 当社は、利用契約を締結した会員に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、本サービスは、接続機器に電話機等を直接接続して利用するものとし、それ以外の利用方法については保証しないものとします。
2. 本サービスを利用できるのは、電源を投入した接続機器に接続された電話機等を用いて行われる以下の通話に限るものとします。
(1)本サービスを利用して開始された会員同士の通話
(2)会員が次の各号に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通話
①協定事業者等の提供する電話サービスの利用者に割り当てられた電気通信番号
②当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号
③その他当社が指定する電気通信番号
(3)光電話(N)番号に着信することにより開始された通話
第5章 会員の責務等
第17条(サービス利用環境の維持)
1. 会員は、接続機器、電話機等その他本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者等の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2. 前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
第18条(サービス利用機器の維持)
1. 会員は、接続機器、電話機等を他人に無断で使用されないよう、会員自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2. 本サービスを利用して行われた通話は、全て会員によって行われたものとみなします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社は責めを負わないものとします。
第19条(会員の義務)
1. 会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者若しくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者若しくは当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4)他者若しくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(5)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為 (6)事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 (8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (9)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(10)本人の同意を得ることなく、又は不当な手段により他者の個人情報、若しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為(故意又は過失に基づき誤認した場合も含みます)
(12)本サービスの運営を妨げ、若しくはその信用を毀損する行為 (13)その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(14)多数の不完了呼(会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとします)を発生させる行為
(15)本サービスあるいは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、又は妨害を与えるおそれがある行為
(16)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
(17)本サービスを利用して、不特定又は多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(18)本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡又は貸与する行為
(19)合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為
(20)接続機器のRJ11モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する行為又は接続機器の RJ11モジュラージャックに電話機等を接続する際に、電話機以外の機器を仲介させる行為
(21)当社の電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、損壊する行為 (22)当社の電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為 (23)その他、当社が不適切と判断する行為
2. 会員は、本サービスの利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該 会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
3. 会員は、第1項各号のいずれかに該当若しくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からのご利用状況の確認に応じるものとします。
4. 会員は、第1項の規定に違反して当社の電気通信設備を滅失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第6章 料金等の支払
第20条(固定額料金の支払義務)
1. 会員は、別途定めるサービス料金表(以下「サービス料金表」といいます)のうち、固定額で規定する料金については、開通日から起算して、契約終了日までの期間(開通日と契約終了日が同一の日である場合は、1日間とします)分の料金の支払いを要します。なお、会員が基本機能又はオプションサービスを複数契約している場合は、基本機能ごと又はオプションサービスごとに開通日から契約解除日までの期間分の料金の支払いを要します。ま
た、本サービスの課金開始日又は課金終了日が月の途中となった場合、課金開始日又は課金終了日が属する月の料金等は日割計算するものとします。
2. 前項の期間において、以下の各号の事由が生じたときの固定額料金の支払いは、次によります。
(1)会員が、第33条に定める利用の一時中断をしたときは、会員は、その期間中の固定額料金の支払いを要します。
(2)第32条に定める利用停止があったときは、会員は、その期間中の固定額料金の支払いを要します。
(3)前2号の場合以外で、回線収容部の変更、サービス会員回線に係る終端の場所の 変
更、サービス会員回線の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたときは、利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金は、支払い不要です。
3. 当社は、前項において支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4. 本条その他利用規約における日割りは、暦日数により計算します。
第21条(従量料金の支払義務)
1. 会員は、サービス料金表のうち従量で規定する料金について、当社が測定した従量分(サービス会員回線の会員以外の者が当該サービス会員回線を使って行った通信も含みます)の料金の支払いを要します。
2. 会員は、従量料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった 場合は、サービス料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、会員と協議し、その事情を参酌するものとします。
3. 従量料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ会員の承諾を得て、 2 以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
4. 会員が利用契約終了後に本サービスを利用した場合、会員は当該利用に係る従量料金相当額を支払うものとします。この場合、スマート基本プラン(N)に含まれる無料通話適用分を除き、会員は割引前の従量料金相当額を支払うものとします。
第22条(工事費の支払義務)
1. 会員は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、会員は、サービス料金表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、会員は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第23条(料金の計算方法)
1. 当社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2. 当社が、第8条第1項による利用契約成立後、利用契約の成立又は会員による本サービスの利用を後れて知ったために前項の料金請求をしなかった場合、請求しなかった料金を、翌月以降の請求に合算して請求するものとします。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第24条(割増金)
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第25条(延滞利息)
会員は、本サービスに係る料金(延滞利息を除きます)又は割増金について支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとしま
す。
第26条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第27条(料金等の支払方法)
会員の料金等の支払方法については、ソーエネ光サービス規約第 20 条を準用します。
第7章 本サービスの制限
第28条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第29条(通信利用の制限等)
1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったとき は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先
的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているサービス会員回線(当社がそれらの
機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置
(特定の地域への通信を中止する措置を含みます)を行うことがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関 消防機関 |
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関別記記載の項番11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 第19条第1項第(19)号に規定する長時間放置された通話と疑われる通話を検知した場合は、会員に事前に通知することなく当該通話を切断することがあります。
第30条(通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
第8章 本サービスの利用停止等
第31条(本サービスの利用中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部又は一部の利用を制限又は中止することができるものとします。 (1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合若しくは障害が生じるおそれがある場合
(2)サービス会員回線の利用が中止されたとき
(3)特定協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合 (4)特定協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限された場合
(5)接続機器に障害が生じた若しくは生じるおそれがある場合
(6)国際通話(本サービスのうち国外への通信サービスをいいます。以下同じとします)が第三者によって不正に使用されていると判断された場合
(7)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合第32条(利用停止)
1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、本 サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1)利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき (2)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(3)料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき
(4)本規約の規定に違反したとき
(5)本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(6)当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、又はこれらの利用を停止されたとき
(7)本サービスの利用契約成立後に、第8条第2項各号に該当する事由の存在が判明したとき
(8)会員の料金等の支払意思が確認できないとき
(9)当該月における本サービスの料金等が当社の別途定める一定の金額を超過し、かつ従前の利用状況及び支払状況等から、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断したとき
(10)当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があると判断したとき
(11)特定のサービス会員回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことなどにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき
(12)その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき
2. 会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
3. 本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除されるまでの間については、会員は料金等支払義務を免れないものとします。また、当社は本 条に基づく本サービスの利用停止により会員に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
4. 第1項第(7)号により、本サービスの利用停止を行うときであって、当社が必要と 判断する場合、第23条の定めにかかわらず、当社の定める方法で料金等の請求をさせ て頂く場合があります。
5. 第1項第(9)号により当社が利用停止した場合、第23条の支払時期及び第27条の支払方法の定めにかかわらず、当社は、当該月の停止時点までの料金等を,当社の定める方法で会員に請求することができます。当社の請求に対して、会員が支払をした場合は、当社はその利用停止を解除します。
第33条(会員による本サービスの一時中断)
1. 当社は、会員から請求があったときには、当該請求に基づく日をもって本サービスの全部の一時中断を行います。
2. 当社は、会員から請求があった時には、国際通話の一時中断(以下「国際通話の休止」といいます)を行います。
3. 前2項に基づく一時中断または国際通話の休止を行った会員が、本サービスの利用の再開を希望する場合には、会員は当社所定の手続きに従い当該一時中断または国際通話 の休止を解除(以下「利用再開」といいます)する請求を行うものとします。会員から利用再開の請求がなされ、当社に当該請求が到達した場合、当社は利用再開に必要な 手続を行った上で一時中断または一部停止したサービスの提供を再開するものとします。ただ
し、技術上その他の理由により利用再開が困難な場合があることを会員は了承するものとします。
第34条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ の提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み ま す。以下同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害賠償請求に応じるものとします。
2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)に相当する料金相当額とします。
3. 前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1)固定額料金
(2)従量料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの本サービスの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
(注)上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
4. 当社は、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該協定事業者等から損害賠償金を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項及び第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
5. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力又は当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6. 本条その他利用規約で明示的に定める場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任及び料金の返還義務等を負わないものとします。
7. 会員が消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項の定義によるものとします)の場合、第1項の「当社の責めに帰すべき理由」は「当社の責めに帰すべき理由(当社の故意又は重大な過失による場合を除きます)」、第5項の「その他の不可抗力又は当社の軽過失」は「又はその他の不可抗力」と読み替えるものとします。
8. 当社は、この規約等の変更により電話機等の改造又は変更(以下この条において「改造 等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第9章 利用契約の解除
第35条(会員が行う契約の解除)
1. 会員は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりあらかじめ当社に通知するものとします。
2. 解約の効力発生日は、前項の通知が当社に到達した日から、前項の通知が当社に到達した日から90日目までの間で会員が指定した日とします。
3. 基本機能の利用契約を解約する意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する利用契約を解約する意思表示と見做します。
4. 第1項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
5. 本条に従い会員が本サービスを解除する場合、会員は、「接続機器レンタル規約(ソーエネ光用)」に基づき当社の指示に従い、貸与された接続機器を返還するものとします。
第36条(当社が行う契約の解除)
1. 当社は、第32条第1項に基づき本サービスの利用停止を受けた会員が、当社から利用停止事由を解消するよう催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、会員に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2. 前項に係らず、当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのひとつでも次のいずれかに該当した場合には、当社はその他の利用契約又は当社が提供する他のサービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。
(1)第32条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたす又は支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合
(2)会員に対する差押え、仮差押え、又は仮処分命令の申立てがあった場合
(3)破産、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます)の申立てがあった場合 (4)手形不渡その他支払いを停止した場合
(5)当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合 (6)会員が死亡したことを当社が知った場合
(7)本サービスの利用契約成立後に、第8条第2項各号に該当する事由の存在が判明した場合
3. 前2項の規定により利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第24条及び第25条の規定が適用されるものとします。
第10章 保守
第37条(会員の切分責任)
1. 会員は本サービスを利用できなくなった場合は、電話機等などに故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、会員から請求があった場合は、当社所定の方法により試験を行い、その結果を会員にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が電話機等にあっ たときは、会員にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第38条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第29条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、別に定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第39条(保守・運用)
当社は、本サービスの維持・管理にあたり、接続機器並びにサービス会員回線の状態を確認することがあります。
第11章 雑則
第40条(通知・連絡等)
1. 当社は、書面による郵送、電子メールの送付、ホームぺージへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、ホームぺージへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信したときに、通知・連絡の効力を生じるものとします。
第41条(会員の氏名の通知等)
1. 会員は、別記記載の項番12に定める電気通信サービスに係る契約を別記記載の項番 12
に定める協定事業者と締結した場合、当該協定事業者から当社に請求があったときは、
当社がその会員の氏名、住所及び光電話(N)番号等を、当該協定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
2. 会員は、相互接続通信(当社が別に定めるオプションサービスによりその相互接続通 信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします)を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る光電話(N)番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意するものとします。
3. 会員及び協定事業者等の提供する電話サービスの利用者は、通信を行った通信先の光電話(N)番号が当社が別に定めるオプションサービスを利用していた場合、当社が、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信に係る着信電話番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりそのオプションサービスを利用する会員の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意するものとします。
4. 会員は、当社が通信履歴等その会員に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第42条(協定業者等からの通知)
会員は、当社が、料金又は初期費用の適用にあたり必要があるときに、協定事業者等から料金又は初期費用を適用するため必要な会員の情報の通知を受けることについて、予め承諾するものとします。
第43条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることかができるものとします。
第44条(個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、総務省の定める
第45条(法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第46条(協定事業者との契約)
1. 会員は、別記記載の項番12に定める協定事業者(電気通信事業法(昭和59年法律 第86号)第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします)と、当該協定事業者がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、別記記載の項番12に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2. 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、当該電気通信事業者に その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することかがあります。
第47条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第48条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第49条(電話帳)
当社は、会員から請求があったときは、別記記載の項番2から項番5に定めるところにより、当社が付与した光電話(N)番号を電話帳(特定協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします)に掲載します。
第50条(番号案内)
1. 当社は、当社が付与した光電話(N)番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます)を行います。
2. 会員は、サービス会員回線から番号案内を利用した場合(そのサービス会員回線の会員以外の者が利用した場合も含みます)サービス料金表に定めるところにより番号案内料の支払いを要します。
第51条(番号情報の提供)
1. 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、番号案内に必要な情報(第49条及び第50条の規定により電話帳掲載、番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります)をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース (番号情報を収容するために特定協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします)に登録します。
2. 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する特定協定事業者が、電話帳発行、番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります)に提供します。
(注1)第2項に規定する当社が別に定める者は、NTT 西日本と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された会員の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外 等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注3)第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
第12章 オプションサービス
第52条(オプションサービスの提供)
1. 当社は、会員から請求があったときは、その光電話(N)契約について別表1及び別表1 - 2のオプションサービスを提供します。
2. 会員がオプションサービスを利用するためには、当社所定の方法により当社に対してオプションサービスの提供申込を行う必要があります。なお、会員が、第8条第2項の定めに該当する場合には、当社はオプションサービスの提供申込を承諾しないことがあります。
第53条(オプションサービスの廃止)
当社は、次のいずれかの場合には、オプションサービスを廃止します。
(1) そのオプションサービスの提供を受けている会員から廃止の申出があったとき
(2) そのオプションサービスの利用を継続するにあたり、別表1及び別表1-2に規定する提供条件を満たさなくなったとき
第13章 附帯サービス
第54条(附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記記載の項番2から項番10に定めるところによります。
別記種類
本サービスには、通信の態様、基本機能又は上限チャネル数の態様により、次のように区別されます。
(1)通信の態様による区別
区別 | 内容 |
タイプ1 | タイプ 2 以外のもの |
タイプ2 | オプションサービスを利用することなく高音質電話サービス(以下「高音質電話」といいます)、テレビ電話サービス(以下「テレビ電話」といいます)及びデータ通信サービス(以下「データ通信」といいます)を利用できるもの |
備考 1. 当社は、技術上又は業務の遂行上、タイプ1からタイプ2へ細目の変更を行う場合があります。 2. 当社は、1の規定により細目を変更しようとするときは、あらかじめそのことを会員に通知します。 3. 発信者(タイプ2の会員に限る)は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別 (音声通話、テレビ電話、データ通信等)、1つのチャネルにおける同時通信数又は伝送速度(以下「通信種別等」)を指定するものとします。 4. タイプ2の会員は、通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 5. この備考3又は4の場合において、その通信種別等による通信を通信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 |
6.
タイプ1は、特定協定事業者にてタイプ1を利用し、かつそれを転用する会員に限り提
供するものとします。
7.
タイプ2からタイプ1への細目の変更はできません。
(2) 基本機能又は上限チャネル数の態様による区別
区別 | 内容 |
基本プラン(N) | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、スマート基本プラン(N)以外のもの |
スマート基本プラン (N) | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、 キャッチ電話サービス、多機能転送サービス、番号表示サービス、番号通知リクエストサービス、着信お断りサービス及び着信お知らせメール に相当する機能を有するもの |
オフィス(N) | 【別記記載の項番1-2に定める回線タイプが集合住宅のもの】 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、オフィスプラス (N)以外のもの |
【別記記載の項番1-2に定める回線タイプが戸建のもの】 同時に 32チャネルまでの通信が可能なものであって、オフィス プラス (N)以外のもの | |
オフィスプラス(N) | 【別記記載の項番1-2に定める回線タイプが集合住宅のもの】 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、 多機能転送サービス、番号表示サービス、番号通知リクエストサービス 及び着信お断りサービスの個別着信応答機能に相当する機能を有するもの |
【別記記載の項番1-2に定める回線タイプが戸建のもの】 同時に 32チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、多機能転送サービス、番号表示サービス、番号通知リクエストサービス 及び着信お断りサービスの個別着信応答機能に相当する機能を有するもの |
備考
1. オフィスプラス(N)については、タイプ2に限り提供します。
2. 基本機能として、基本プラン(N)、スマート基本プラン(N)又はオフィスプラス(N)は1チャンネル、オフィス(N)にあっては3チャネルによる通信が可能です。
3. スマート基本プラン(N)は連絡先電話番号の一部又は全桁を、オフィスプラス(N)については連絡先電話番号の全桁を、通信の料金明細内訳を記録している場合に限り提供します。
4. スマート基本プラン(N)又はオフィスプラス(N)が有する各機能の提供条件(料金に関するものを除く)については、各機能に相当するオプションサービスの提供条件に準じます。
5. スマート基本プラン(N)が有する多機能転送サービス及び着信お知らせメールに相当する機能は、1の光電話(N)番号又は追加番号について、オフィスプラス(N)に係る多機能転送サービスに相当する機能は、光電話(N)番号及び全ての追加番号について利用することができます。
6. スマート基本プラン(N)が有する着信お断りサービスに相当する機能は、1の登録応答装置について、オフィスプラス(N)に係る着信お断りサービスに相当する機能は、全ての登録応答装置について利用することができます。
7.
スマート基本プラン(N)の会員は、キャッチ電話サービスに相当する機能について、利
用の一時中断の請求をすることができます。
8.
スマート基本プラン(N)の場合、複数回線通話サービス又はテレビ電話・データ通信・高音質電話を利用する場合は、キャッチ電話サービスに相当する機能を利用することが
できません。
9.
スマート基本プラン(N)の場合、FAXお知らせメールを利用している場合は、多機能転
送サービスに相当する機能を利用することができません。
1‐2 サービス会員回線タイプ
提供エリア | 回線タイプ | |
東日本エリア | 戸建て | ファミリー・ギガスピード/ ファミリー・ハイスピード/ファミリー |
集合住宅 | マンション・ギガスピード/ マンション・ハイスピード/マンション | |
西日本エリア | 戸建て | ファミリー・スーパーハイスピード/ファミリー・ハイスピード/ ファミリー |
集合住宅 | マンション・スーパーハイスピード/マンション・ハイスピード/ マンション |
電話帳
当社は、会員から請求があったときは、会員の氏名、住所及び音声通信番号を電話帳に掲載します。
電話帳の普通掲載
1. 当社は、会員から請求があったときは、電話番号と次の事項を普通掲載として電話帳に掲載します。
(1)会員又は会員が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
(2)会員又は会員が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします)のうち1
(3)会員又は会員が指定する者の住所又は居所のうち1
2. 前項に規定する事項は、特定協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3. 第 1 項の規定により普通掲載として掲載できる数は、会員に係る電話番号の数の範囲内とします。
4. 当社は、その普通掲載が特定協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第 1 項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
電話帳の掲載省略
当社は、別記記載の項番3の規定にかかわらず、会員から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
電話帳の重複掲載
1. 当社は、会員から、別記記載の項番3に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
(1)氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます)又は商品名による掲載
(2)普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
2. 前項に規定する事項は、特定協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3. 会員は、第1項の請求をし、その承諾を受けたときは、サービス料金表に規定する料金の支払いを要します。
4. 当社は、その重複掲載が当社又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第1項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ会員から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います)に登録した電子データにより提供します。
端末設備の提供
1. 当社は会員から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
2. 会員は、第1項の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていたただきます。
情報料回収代行の承諾
会員は、有料情報サービス(本サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
情報料回収代行に係る回収の方法
1. 当社は、別記記載の項番9の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その会員に請求します。
2. 前項の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号 に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
別表 1 オプションサービス一覧(着信課金に係るものは別表 1-2 参照)
光電話(N)サービス 名 | 区分 |
備考 | |
番 号 追 加 サ ー ビ ス (NTT 東日本: 個人向け「マイナンバー」、法人向け「追加番号」 /NTT 西日本:「追加番号」相当) | 「光電話(N)番号+追加番号(※)」で、複数の電話番号がご利用可能となるサービス です。電話機ごとの番号設定や FAX の専用番号として利用可能です。 ※追加番号の数は契約内容によって異なります。 ・基本プラン(N)及びスマート基本プラン(N)は4番号以内 ・オフィス(N)は31番号以内 ・オフィスプラス(N)は 6,999 番号以内 |
1. 会員は追加番号について、オプションサービスの利用の一時中断の請求ができます。 | |
2. 追加番号に関するその他の取り扱いについては、光電話(N)番号の場合に準ずるものとします。 | |
キャッチ電話サービス (NTT 東日本、NTT 西日本:キャッチホ ン相当) | 通話中に他から電話がかかってきた場合、フッキング操作により通話中の相手を一時的 に保留にして、後からかかってきた相手と通話することができるサービスです。(保留中の電話にも発信者側に課金) ※基本プラン(N)及びスマート基本プラン(N)のみ提供可能。 |
テレビ電話やデータ通信での着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 | |
多機能転送サービス (NTT 東日本、NTT西日本:ボイスワープ 相当) | かかってきた電話をあらかじめ設定しておいた電話番号(※)に転送するサービスです。(転送元から転送先までの通信料は、転送元に課金) 下記 2 種類の転送機能が利用可能です。 ・自動転送機能:かかってきた電話を全て転送します。 |
・セレクト転送機能:あらかじめ登録してある電話番号(最大30件)からかかってきた場合、登録電話番号のみを着信又は転送します(かけてきた電話番号が非通知の場合、転送されません)。 | |
※「光電話(N)」から発信可能な電話番号(ただし、104 番などの3桁特番、着信課金 サービスの番号及び国際電話の番号を除く)。 | |
1. 利用の一時中断の光電話(N)番号及び追加番号には提供しません。 | |
2. 転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 | |
3. 転送元の光電話(N)番号又は追加番号が転送先に通知されることがあります。 | |
4. 転送先から申し出があり、必要な場合にはご会員に代わって転送を停止することがあります。 | |
5. 発信者から会員回線等への通信と「多機能転送サービス」利用会員回線等から転送先の番号への通信の2つの通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状 態にしたものとして測定します。 | |
6. テレビ電話やデータ通信が一部制限されることがあります。 | |
番 号 表 示 サ ー ビ ス (NTT 東日本、NTT西日本:ナンバーディスプレイ相当) | 着信時に、かけてきた相手先の電話番号(相手先が非通知設定通話の場合は非通知理由) を電話に出る前に、電話機などのディスプレイに表示させるサービスです。 |
番号通知リクエストサービス(NTT東日本、NTT西日本:ナンバーリクエスト相当) | 着信時に、電話番号を通知せずにかけてきた相手(発信前に「184」をダイヤル又は発 信電話番号非通知の回線からの発信)に対し、その発信電話番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動応答し、着信を規制するサービスです。(トーキ接続の間も発信者側に課金) ※番号表示サービスとの同時契約が必要となります(単独での契約は不可) |
迷惑電話を受けた直後に、会員が電話機から登録操作を行うことにより、以後登録した 電話番号からかかってきた場合には、網内でトーキに接続し着信を規制するサービスです。(トーキ接続の間も発信者側に課金) 電話番号単位/契約回線単位での契約及び着信拒否が可能です。 | |
1. この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(電話番号単位で、登録応答装置を利用するもの)イ 共同着信応答(契約回線単位で、登録応答装置を利用するもの) | |
着信お断りサービス (NTT東日本、 NTT西日本:迷惑電話おことわり相当) | 2. 1に規定するイの区分は、基本プラン(N)及びスマート基本プラン (N)又はオフィ ス(N)に提供可能です。 3. 会員は、光電話(N)番号又は追加番号ごとに、登録応答装置を利用していただき ます。 |
4. 登録可能番号装置に登録できる光電話(N)番号又は追加番号(以下、登録可能番号数)は、30以内とします。 | |
5. 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている電話番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 | |
6. 登録されている電話番号等からの着信をお断りする旨の案内後、その通信を打ち切ります。 |
7. 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、登録されている電話番号を消去することがあります。 8. この機能を利用している契約について、利用権の譲渡があったときは、「着信お断りサービス」を廃止します。 9. 登録されている電話番号等からの着信をお断りする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
複数回線通話サービス(NTT 東日 本:個人 向け「ダブルチャネル」、法人向け/NTT西日本:複数チャネル 相当) | 1契約で、複数回線分の同時発着信が可能となるサービス。 |
1. 「複数回線通話サービス」会員は、その回線収容部又は利用回線において、ソーエネ光サービス規約に規定する帯域確保機能を利用した通信を行っているときは「複数回線通話サービス」を利用した通信を行うことができません。 2. 利用の状況によっては、テレビ電話やデータ通信が一部制限されることがあります。 | |
テレビ電話・ 高音質電話・データ通信※プラン1のみ | プラン1でご契約のユーザーが、下記のサービスをご利用いただくためにお申し込みが必要になります。 ・ テレビ電話:専用の電話端末、パソコンやスマートフォン同士でのテレビ電話がご利用いただけます。 ・ 高音質電話:従来の約2倍の帯域を使用し、よりクリアな通話を実現します。 ・ データ通信(NTT東日本、NTT西日本:データコネクト相当):光電話(N)及びひかり電話同士が、電話をしながら写真やファイル共有等のデータ通信ができる機能です。 |
1. 発信者は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別等を指定するものとします。 |
2. 会員は、通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 3. この備考の1又は2の場合において、その通信種別等による通信を通信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 4. 多機能転送サービスを利用している場合は、テレビ電話やデータ通信が一部制限されることがあります。 5. この機能を利用した通信については、音声通話、テレビ電話及びデータ通信を合わせて1の通信として取り扱います。 |
光電話(N)番号又は追加番号に電話があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携 帯電話のメールアドレスへお知らせするサービスです。下記のケースをお知らせします。 | |
・ 事前に登録した電話番号(最大30件)からかかってきた場合の着信情報 | |
・ 電話に出られなかった着信情報 | |
着信お知らせメール | 1. この機能を利用する光電話(N)番号又は追加番号ごとに、送信先メールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、送信先メールアドレスは、1光電話(N)番号又は追加番号につき5件以内とします。 |
2. 送信するメールには、「着信日時/発信電話番号等(相手先が非通知設定通話の 場合は非通知理由)/着信先光電話(N)番号又は追加番号/着信に対する応答状況 及び呼出し時間等」を記載します。 | |
3. メールの送信先からその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合、その送信を中止することがあります。 |
4. 第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 5. メール送信元は特定協定事業者となります。 | |
光電話(N)番号又は追加番号に FAX があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携 帯電話のメールアドレスへお知らせし、パソコンやスマートフォンから FAX 内容を画像ファイルにて確認できるサービスです。 | |
・ 1契約について10MBまで ・ A4判・B4判以外は動作保証外 ・ 画像ファイル形式はTIFF形式、1回のFAX受信につき、98枚まで ※オフィス プラス(N)のみ提供不可 | |
1. 利用の一時中断の光電話(N)番号については、この機能を提供しません。 | |
FAX お知らせメール | 2. この機能を利用する光電話(N)番号又は追加番号ごとに、送信先メールアドレス をあらかじめ指定していただきます。この場合において、送信先メールアドレスは、1光電話(N)番号又は追加番号につき5件以内とします。 |
3. 送信するメールには、「着信日時/着信先光電話(N)番号又は追加番号/変換蓄積結果等」を記載します。 | |
4. メールの送信先からその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合、その送信を中止することがあります。 | |
5. FAX発信に係る端末設備の種類又は状態によっては、この機能を利用できないことがあります。 | |
6. 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他業務の遂 行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている画像ファイルを消去することがあります。この場合において、あらかじめその |
ことを会員にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 7. 備考6により、現に蓄積されている画像ファイルを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 8. 第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 9. メール送信元は特定協定事業者となります。 | |
着信先番号指定サービス(NTT 東日本、NTT西日本:ひかり電話# ダイヤル相当) | 「#と 4 桁の数字からなる番号(#ダイヤル番号)」をダイヤルするだけで会員が指定する電話番号へ着信できるサービスです。 ※光電話(N)及びひかり電話からの発信に限られます(タイプ 1 及びオフィス(N)の場合発信できないケースがあります) ※タイプ 2 のみ提供可能 1. 会員は、発信を許容する区域を「ブロック内利用型/東日本全域型 /西日本全域型」より指定することができます(全国からの着信を許容する場合は、「東日本全域型」及び「西日本全域型」のそれぞれを契約する必要があります)。 2. 「#ダイヤル番号」及び発信許容区域を当社が指定することができるものとし、会員は、その「#ダイヤル番号」ごとに電話番号を指定していただきます。 3. 「#ダイヤル番号」付与から2ヶ月以内に利用開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 4. 「#ダイヤル番号」に関するその他の取扱いについては、光電話 (N)番号の場合に準ずるものとします。 |
5. 備考1のブロック内利用型は「北海道/東北/信越/関東」若しくは 「北陸/東海/関西/中国/四国/九州・沖縄」の10ブロックのいずれか1つを指定できます。 |
指定番号通知サービス(NTT東日 本、NTT西日本:特定指定番 号通知サービス相当) | 「着信者課金サービス(ワイド)」の契約回線から発信する場合、「番号表示サービス」をご利用の方に対して、光電話(N)番号(0AB-J 番号)に替えて、ご契約の着信課金電 話番号(0120 若しくは 0800)を通知するサービスです。 |
一括転送サービス (NTT 東日本、 NTT西日本:一括転送機能 相当) | かかってきた電話を一括であらかじめ設定しておいた電話番号(※)へ着信させるサービスです。「多機能転送サービス」と「一括転送サービス」を設定されている場合「一括転送サービス」を優先します。 ※オフィスプラス(N)のみ提供可能 ※オフィスプラス(N)から発信が可能な電話番号(ただし、104 番などの 3 桁特番、着信課金サービスの番号及び国際電話の番号を除く)。 |
1. 利用の一時中断の光電話(N)番号及び追加番号には提供しません。 2. 転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 3. 転送元の光電話(N)番号が転送先に通知されることがあります。 4. 転送先から申し出があり、必要な場合には、ご会員に代わって転送を中止することがあります。 5. 発信者から会員回線等への通信と「一括転送サービス」利用会員回線等から転送先の番号への通信の2つの通信として取扱います。 この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる |
状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 6. テレビ電話やデータ通信が一部制限されることがあります。 7. 第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
復旧通知サービス (NTT 東日本、 NTT 西 日本:故障・回復通知 機能 相当) | オフィスプラス(N)の回線状態を監視範囲※において監視し、アクセス回線の故障や停電などにより着信できない場合、会員へメール通知するとともに、自動で一括転送を起動することができるサービスです。回線状態回復時にはメール通知するとともに「一括転送サービス」の自動停止も可能です。 ※一括転送サービスとの同時契約かが必要(単独での契約は不可) ※監視範囲は「光電話(N)網~オフィス プラス(N)対応アダプターWAN 側サポート、若しくはオフィス プラス(N)直収ビジネスホン/PBXWAN側まで」となります。 1. 復旧通知サービスを利用する場合、あらかじめ監視対象番号及びその他必要な事項について記載し、申込みをしていただきます。 2. 備考1の申込み内容について変更する場合は、あらかじめ所定の書面により届け出ていただきます。 3. 復旧通知サービスは、監視対象番号ごとにチャネルを使用します。 4. 次の場合には、自営端末設備の状態について、正しく判断できないことがあります。 (1) 監視対象番号において他のオプションサービスを利用しているとき (2) 監視対象番号に係る自営端末設備において、復旧通知サービ スに係る通信以外の通信が行われているとき |
(3) その他監視対象番号に係る自営端末設備の種類等により技術上やむを得ないとき 5. 復旧通知サービスを利用する利用回線ごとに、送信先メールアドレスを指定していただきます。この場合、送信先メールアドレスの数は1利用回線につき20件以内とします。 6. 送信メールには、監視対象番号等を記載します。 7. メールの送信先からその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合、その送信を中止することがあります。 8. メール送信元は特定協定事業者となります。 |
発着信制御及び接続メディア(音声通話/データ通信/映像通信)の接続制御設定を行うことができるサービスです。 許可番号リストへの登録により、より安全性の高い通信を行うことができます。 ※西日本エリアは、オフィス プラス(N)のみ提供可能 | |
※東日本エリアは、タイプ2のみ提供可能 | |
着信許可サービス (NTT 東日本、 NTT 西日本:コールセレクト相当) | 発着信許可番号グループ(会員が登録する1以上の電話番号からなるグループ) を料金表に定める区分の中からあらかじめ選択していただきます。 制御対象番号グループ(会員が指定する1以上の制御対象番号)ごとの発着信許 可番号グループの数を合計して、その契約における発着信許可番号グループに係る加算額を適用します。発着信許可番号グループに番号登録しない場合でも、制御対象番号グループごとに発着信許可番号グループを利用しているものとみなして取り扱います。 |
1つの発着信番号グループに登録できる電話番号の数は、20番号以内とします (なお、20番号を一つの区切り=「1ブロック」として管理します))。 |
当社は、この機能を利用している契約について、契約に係る利用権の譲渡があったときは、「着信許可サービス」を廃止します。 第41条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
グループダイヤルサービス(NTT 東日本、 NTT 西日本:グループダイヤリング相当) | 簡易なダイヤル操作「2 桁の事業所番号+4 桁の内線番号」でグループ内通信を可能とす る、内線通話サービスです。音声に限定されず、データ・映像通信でも内線通信が可能です。 ※オフィスプラス(N)のみ提供可能 |
1. グループダイヤルサービスを利用している回線であって同一の回線収容部グループに属するものから発信された場合に限り行うことができます。 | |
2. 1契約回線に複数の事業所番号(追加で9事業所番号、最大10番号) を利用することが可能です。 |
別表 1-2 着信課金機能
光電話(N)サービス名 | 基本機能(区分) | |
備考 | ||
付加機能名 | 内容(区分) | |
「0800」又は「0120」で始まる「着信者課金サービス(ワイド)」番号にかかってきた 電話の通話料を着信側にご負担いただくサービスです。 | ||
着信者課金サービス (ワイド)(NTT東日本、NTT 西日本:フリーアクセ ス・ひかりワイド相当) | 光電話(N)番号又追加番号ごとに着信課金番号(着信課金機能を利用するため の「0800」又は「0120」で始まる電話番号、以下「着信者課金サービス(ワイド)」欄で共通)を付与します。ただし、その光電話(N)番号又は追加番号に おいて発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用する光 電話(N)番号又は追加番号に1つの着信課金番号を付与します。 着信課金番号の同時接続数を指定していただきます(変更も可能です)。 着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3kHzの帯域による通話)、移動体通信(テレビ電話を除く)、PHS通信又は公衆通信に限ります。 会員から請求があったときは、移動体通信又はPHS通信を着信可能とします(変更も可能です)。 | |
「着信者課金サービス(ワイド)」の通信料金を光電話(N)番号又は追加番号の会員への課金許容地域を指定していただきます。 | ||
複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用する場合、会員(会員が2人以上の場合は、その全会員の同意に基づき指定される代表者)があらかじめ指定する利用回線に請求し、その会員が支払いを 要するものとします。 |
複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能において着 信課金番号による通信の着信先に指定できるものは、利用回線における「着信 者課金サービス(ワイド)」を利用している他の光電話(N)番号又は追加番号 に限ります。 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能で の着信先の電話番号数は、下記の通りです。・複数回線共通番号機能の場合は640以内・話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ 50以内・受付先変更機能の場合は5以内 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能において着信課金番号による通信の着信先に指定できる光電話(N)番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、着信先を会員の異なる光電話(N) 番号又は追加番号とする場合は、着信先光電話(N)番号の会員から同意がある 場合に限り提供します。 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、振分接続機 能及び受付先変更機能において着信課金番号による通信の着信先に指定できるものは、同一の利用回線における「着信者課金サービス(ワイド)」を利用している他の光電話(N)番号又は追加番号に限ります。 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、光電話(N)番号の場合に準ずるものとします。 備考5の地域は、下記の通り指定が可能です。携帯・自動車電話以外の着信:全域指定若しくは個別指定(市外局番を元に括られた地域とMA単位ごとに指定が可能) 携帯・自動車電話からの着信:全域指定のみ(北海道については、携帯事業者が定める5地域ごとに指定可能) | ||
発信地域振分機能 | 着信課金番号による通信を、その通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された「着信者課金サービス(ワイド)」 を利用している光 電話(N)番号又は追加番号に着信させる |
機能です。 | ||
話中時迂回機能 | この機能を利用する光電話(N)番号又は追加番号(以下、 「迂回元回線番号」と記載)が着信課金番号による通信中の場合、迂回元回線番号への着信課金番号による通信を、会員があらかじめ指定した「着信者課金サービス(ワイド)」を利用している他の光電話(N)番号若しくは追加番号に着信させる機能です。 ※1つの光電話(N)番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 | |
振分接続機能 | 1 つの着信課金番号による通信について、振分グループ(会員があら かじめ指定した「着信者課金サービス(ワイド)」を利用している複数の光電話(N)番号若しくは追加番号からなるグループ)を構成する 着信先ごとに、会員があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、光電話(N)番号若しくは追加番号に着信させる機能です。 ※1 つの光電話(N)番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 | |
受付先変更機能 | 会員があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する光電話(N)番号又は追加番号(以下「受付先変更元番号」と記載)への着信課金番号による通信を、会員があらかじめ指定した「着信者課金サービス(ワイド)」を利用している他の光電話(N)番号若しくは追加番号又に着信させる機能です。 ※利用時間帯の指定は、10分単位で行えます。 | |
時間外案内機能 | 会員があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する光電話(N)番号又は追加番号への着信課金 番号による通信の発信者に対して、利用時間帯以外である |
旨の案内をする機能です。 ※利用時間帯の指定は、10分単位で行えます。 | ||
複数回線共通番号機能 | 1の着信課金番号による通信を、2以上の光電話(N)番号若しくは追加番号に着信させる機能 ※発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用している場合に限り提供します。 |