4.ご契約のお引受けや管理、保険金支払いのご案内等のために、お客様の連絡先へSMS(ショートメッセージサービス)にて、ご連絡(配信)することがあります。
ケガの保険
2020年4月改定版
傷害総合保険
ご契約のxxx
傷害総合保険普通保険約款および特約
このご契約のしおりは、2020年4月1日以降に保険期間を開始するご契約を対象にしています。
なお、特定感染症を補償する特約について、新型コロナウイルス感染症についても補償対象とする改定を行いました。
● はじめに ●
内容のご確認を
この「ご契約のxxx」は、「傷害総合保険」についての大切なことがらが記載されていますので、「普通保険約款・特約」とあわせてご一読のうえ内容をご確認ください。
大切に保管を
この「ご契約のxxx」は、保険証券と共に大切に保管いただきますようお願いいたします。
ご質問、 ご要望などは
ご不明な点、お気付きの点などがありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
● 特にご注意いただきたいこと ●
●保険金は、「普通保険約款・特約」によってお支払いします。必ずこの「ご契約のxxx」とあわせて「普通保険約款・特約」もお読みください。
●ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約内容を被保険者にご説明いただきますようお願いいたします。
●取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
─ 個人情報のお取扱いについて ─
弊社は、お客様の個人情報の取扱いに関し、下記のとおり定め、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお し込みください。
なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用
① この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.ご契約のお引受けや管理、保険金支払いのご案内等のために、お客様の連絡先へSMS(ショートメッセージサービス)にて、ご連絡(配信)することがあります。
5.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx. xx.xx/)をご覧ください。
● 目 次 ●
ご契約のxxx
Ⅰ 契約締結前における確認事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1 保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2 傷害総合保険の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3 傷害総合保険の補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅱ 契約締結時における注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1 込書のご確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2 契約 し込みの撤回等(クーリングオフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Ⅲ 契約締結後における注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
1 保険証券等の確認・保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
2 ご契約内容の変更および解約等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
3 事故が起こったときの手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
普通保険約款・特約
普通保険約款・特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
Ⅰ 契約締結前における確認事項
1 保険用語のご説明
主な保険用語についてご説明します。
なお、普通保険約款や特約等の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義をしている場合があります。この場合は、普通保険約款や特約等の記載が優先されますのでご注意ください。
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
か | 解除 | 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 危険 | ケガまたは損害等の発生の可能性をいいます。 |
急激かつ偶然な外来の事故 | (1)「急激」とは、突発的に発生することをいいます。xxの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」からの結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (2)「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 (3)「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 ※「急激かつ偶然な外来」の条件を満たす事故には、例えば次のものがあります。 ◆家庭生活で起きる事故 ◆お勤め先や通勤途上の事故 ◆スポーツや旅行の事故 ◆スキーによる骨折 ◆交通事故 ◆工場などで作業中の事故 ◆火災や爆発 ◆転倒 ◆はしごなど高いところからの墜落 ※「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くケガには、靴ずれ、しもやけ、日やけ、各種職業病などがあります。 ※賠償責任保険金等のお支払いの対象となる事故については、上記とは異なりますので、「3 傷害総 合保険の補償内容 (xxx P. 8~13)」をご覧ください。 | |
け | ケガ | 「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害をいいます。 ※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食 中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
交通事故 | (1) 被保険者が、運行中の交通乗用具に搭乗していない場合 ① 運行中の交通乗用具との衝突・接触等 ② 運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等 (2) 被保険者が、運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗しているとき、または駅構内などの改札口の内側にいるときに被った急激かつ偶然な外来の事故 (3) 被保険者が、道路通行中に被った次の事故 ① 工作用自動車との衝突・接触等 ② 工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等 (4) 交通乗用具(積載物を含む)の火災 | |
交通乗用具 | 自動車、自転車、原動機付自転車、電車、航空機、船舶などのほか、モノレール、ロープウェー、ヨット、モーターボート、エレベーター、エスカレーター、車いす、シニアカーなども含まれます。 | |
告知義務 | ご契約時に、保険契約上の危険に関する重要な事項を正しく弊社にお し出いただかなければならないご契約者・被保険者の義務をいいます。 | |
ご契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 | |
し | 始期日 | 保険期間の開始日をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | 傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の 医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通知義務 | ご契約後や保険期間の途中で保険契約上の危険に関する重要な事項に変更が生じた場合、その事実・変更内容を弊社に遅滞なくご通知いただかねばならないご契約者・被保険者の義務をいいます。 | |
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁関係を含みます。 |
ひ | 被保険者 | ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険金 | 事故が発生した場合に、弊社がお支払いする補償額をいいます。 |
保険金額 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額 (補償限度額)をいいます。 | |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の終了日をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
2 傷害総合保険の特徴
1.保険金のお支払い対象となる主な事故
傷害総合保険は、被保険者が、「急激かつ偶然な外来の事故」によって被ったケガに対して保険金をお支払いする商品です。
(普通保険約款 第2章傷害条項第1条)
2.商品の仕組み
傷害総合保険の基本となる補償、自動的にセットされる主な特約
(自動セット特約)、ご契約時のお し出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 | セットできる主な特約 (任意セット特約) | ||
個人向けプラン | マイセルフコース | ケガの補償(注1) +【自動セット特約】 ・入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約(180日) ・通院保険金支払限度日数変 更特約(30日) | ・天災危険補償特約 ・携行品損害補償特約 ・部位・症状別保険金支払特約 ・個人賠償責任補償特約 ・特定感染症危険補償特約(葬祭費用あり) |
シニア向けコース | ケガの補償(注1) +【自動セット特約】(注2) ・天災危険補償特約 ・携行品損害補償特約 ・部位・症状別保険金支払特約 | ・個人賠償責任補償特約 | |
ゴルフコース | ケガの補償(注3) +【自動セット特約】(注4) ・ゴルフ危険のみ補償特約 ・入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約(180日) ・通院保険金支払限度日数変 更特約(30日) | ・熱中症危険補償特約 ・個人賠償責任補償特約(注5) ・携行品損害補償特約(注6) ・ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | |
家族向けプラン | 配偶者対象外コース カップルコース ファミリーコース | ケガの補償(注1) +【自動セット特約】 ・家族特約 [ファミリーコースの場合] ・家族特約(夫婦用) [カップルコースの場合] ・家族特約(配偶者補償対象外用) [配偶者対象外コースの場合] +【自動セット特約】 ・入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約(180日) ・通院保険金支払限度日数変 更特約(30日) | ・天災危険補償特約 ・携行品損害補償特約 ・個人賠償責任補償特約 ・特定感染症危険補償特約(葬祭費用あり) |
(注1)交通事故等によるケガのみに限定したコースもご用意しています。
(注2)「シニア向けコース」では、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金および介護保険金はお支払いの対象外となりますのでご注意ください。
(注3)ゴルフ場敷地内におけるゴルフの練習、競技または指導中のケガが対象となります。
(注4)「ゴルフコース」では、介護費用保険金、被害事故補償保険金はお支払いの対象外となります。
(注5)被保険者ご本人が行うゴルフの練習、競技または指導に伴って生じた事故のみが対象となります
(注6)ゴルフ用品の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損のみが対象となります。
〈前頁以外の主な特約〉
自動的にセットされる特約【自動セット特約】
・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
3.各プランにおける被保険者の範囲
家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
プラン | コース | 被保険者の範囲 | ||
本人(注1) | 配偶者 | その他の ご家族(注2) | ||
個人向けプラン | マイセルフコース | ○ | - | - |
シニア向けコース | ○ | - | - | |
ゴルフコース | ○ | - | - | |
家族向けプラン | ファミリーコース | ○ | ○ | ○ |
カップルコース | ○ | ○ | - | |
配偶者対象外コース | ○ | - | ○ |
(注1) 込書の被保険者欄に記載されている方
(注2)「ファミリーコース」では、本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
「配偶者対象外コース」では、配偶者以外の本人の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
個人賠償責任補償特約ならびに受託品賠償責任補償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。(プラン共通(注1))
◆本人
◆本人の配偶者
◆本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
◆(個人賠償責任補償特約のみ)上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)「ゴルフコース」では、本人の配偶者および本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子は被保険者に含みません。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族に限ります。
4.傷害総合保険の約款構成
「傷害総合保険」の普通保険約款は次のとおり構成されています。第1章 用語の定義条項
第2章 傷害条項
第3章 被害事故補償条項第4章 基本条項
3 傷害総合保険の補償内容
1.基本となる補償
基本となる補償について説明しています。詳しくは、普通保険約款および特約の該当箇所をご参照ください。
(1) 普通保険約款の補償内容について
保険金の種類
保険金を お支払いする場合
お支払いする保険金
保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金 事故によるケガの 死亡・後遺障害保 ⇒普通保険約款第2章第2
⇒普通保険 ため、事故の発生 険金額の全額を死 条、 第3条
約款第2 の日からその日を 亡保険金受取人 ① 故意、重大な過失、自
章第4条、含めて180日以内(指定のないとき 殺行為、犯罪行為または
第9条 に死亡された場合 は被保険者の法定 闘争行為によるケガ
(事故により直ち 相続人)にお支払 ② 無免許運転、酒気帯び
に死亡された場合 いします。 運転、麻薬等を使用して
を含みます。)
※既に支払った の運転によるケガ
後遺障害保険 ③ 脳疾患、疾病または心
金がある場合 神喪失によるケガ
は、死亡・後 ④ 地震もしくは噴火また
遺障害保険金額から既に支
はこれらによる津波によるケガ
払った金額を ⑤ 戦争(テロ行為を除き
後遺障害保険金
⇒普通保険約款第2章第5条
差し引いた残額をお支払いします。
事故によるケガの 後遺障害の程度にため、事故の発生 応じて、死亡・後の日からその日を 遺障害保険金額の含めて180日以内 4~ 100%をお支に身体に後遺障害 払いします。
ます。)、暴動などによるケガ
⑥ 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗、
が生じた場合
※保険期間(保険のご契約期間)を通じ、死亡・後遺障害
超軽量動力機(注3) 搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動によるケガ
保険金額が限(注1)「山岳登はん」とは、
入院保険金
⇒普通保険
度となります。
事故によるケガの 事故の発生の日かため、入院された らその日を含めて
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するも
約款第2 場合章第6条
180日以内の入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。
の、ロッククライミン
グ(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5
m以下であるボルダリ
手術保険金
事故によるケガの ① 入院中に受け
ングを除きます。
⇒普通保険
治療のために、事
た手術
(注2)航空機にはグライダ
約款第2章第6条
故の発生の日からその日を含めて
入院保険金日額
×10
ーおよび飛行船を含み
180日以内に病院 ② 上記①以外の(注 ません。
動力機」と
または診療所において手術を受けられた場合
手術
入院保険金日額
× 5
ただし、1事故に起因するケガについて1回の手術に限ります。
3)「超軽量
は、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(パラプレーン等をいいます。)を含みません。
通院保険金 ⇒普通保険約款第2章第7条 | 事故によるケガのため、通院された場合 | 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の通院日数1 日につき 30日を限度として通院保険金日額をお支払いします。 | ⑦ 妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置によるケガ けい ⑧ 頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの など |
介護保険金 ⇒普通保険約款第2章第8条 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度の後遺障害が生じ、医師の診断により約款に規定する要介護状態と認められた場合 | 事故の発生の日から181日目以降の要介護期間に対して、要介護状態であるかぎり、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。(要介護期間に端日数がある場合は、日割計算します。) | |
被害事故補償保険金 ⇒普通保険約款第3章第1条、第5条、第7条 | 犯罪被害による事故(人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故)またはひき逃げによる事故のため、死亡または重度の後遺障害を被った場合 | 逸失利益や精神的損害等の実際の損害額(普通保険約款に規定する算定基準によります。)から、次の項目がある場合には、その金額を差し引き、1回の事故につき、被害事故補償保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ① 自賠責保険等からの給付 ② 対人賠償保険 ( 共済)からの給付 ③ 加害者等から取得した賠償金 ④ 労働者災害補償制度による給付 ⑤ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 ⑥ その他同種の保険(共済)からの給付 | ⇒普通保険約款第3章第2条、 第3条、 第4条 ① 故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ③ 戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによる事故 けい ④ 頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ⑤ 被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故 (1)被保険者の配偶者 (2)被保険者の直系血族 (3)被保険者の3親等内の 親族 (4)被保険者の同居の親族 など |
(2) 主な特約の補償内容について
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任 ⇒個人賠償責任補償特約 | 被保険者およびそのご家族が、国内、国外を問わず次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ① 被保険者の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 | 1 回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として、保険金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。 ※1損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください。 ※2他の保険契約等から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | ① 故意、暴行、殴打による損害賠償責任 ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った損害賠償責任 ③ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ④ 戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによる損害賠償責任 ⑤ 同居の親族に対する損害賠償責任 ⑥ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑦ 自動車、航空機、船舶、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑧ 他人から借りたり、預かったりした物に生じた損害賠償責任 など |
受託品賠償責任 ⇒受託品賠償責任補償特約 | 被保険者が受託した財物(以下「受託品」といいます。)が、国内または国外で損壊または盗取され、受託品について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負った場合 ※受託品は日本国内で受託した財物に限ります。また、次のものは受託品に含まれませんのでご注意ください。 ①通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、 通帳② 貴金属、宝石、書画、 とう 骨董、美術品③自動車、バイク、船舶、 航空機④ 鉄砲、刀剣⑤山岳登はん、リュージュ、 | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(訴訟費用など)の合計金額をお支払いします。ただし、損害賠償金については、 自己負担額 ( 1 事 故 に つ き 5,000円)を差し引いた額とし、1回の事故につき、受託品賠償責任保険金額が限度となります。 なお、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて受託品賠償保険金額が限度となります。 | ① 故意による損害賠償責任 ② 受託品が委託者に引き渡された後に発見された損壊 ③ 受託品について、取り扱い上の注意に著しく反したり、本来の用途以外に受託品を使用したことによる損害賠償責任 ④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任 ⑤ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑥ 同居の親族に対する損害賠償責任 ⑦ 自然の消耗または性質による変質・変色、欠陥 ⑧ ねずみ食い、虫食い、屋根、扉、窓等から入る ひょう 雨、雪または雹による損壊 ⑨ 電気的・機械的事故 など |
スカイダイビング、ハンググライダーなどを行っている間に使用する道具 など | |||
部位・症状別保険金 ⇒部位・症状別保険金支払特約 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を必要とした場合 | ① 治療日数の合計が1日以上で、かつ、5日未満の場合は、部位・症状別保険金額を1倍した額をお支払します。 ② 治療日数の合計が5日以上の場合は、部位・症状別保険金額に、傷害を被った部位・症状に対する保険金支払 倍 率( 5 ~ 120倍)を乗じた額をお支払いします。 | *(1)普通保険約款の補償内容について 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金・手術保険金、通院保険金、介護保険金と同じ |
携行品損害 ⇒携行品損害補償特約 | 外出中に偶然な事故により、被保険者が所有し携行する身の回り品(携行品)に損害が生じた場合 ※次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。 ①船舶・航空機・自動車・バイク・ゴーカート②自転車・サーフボード・ラジコン模型③携帯電話・携帯型パソコン④義歯・コンタクトレンズ・眼鏡⑤動物・植物 ⑥手形、印紙、切手⑦預金証書・クレジットカード など | 被害物の時価(注1)を基準に算定した損害額から自己負担額(1事故につき3,000円)(注2)を控除した額をお支払いします。 ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。 (注1「) 時価」とは、 同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 (注2)ゴルフ危険 のみ補償特約がセットされている場合は、免責金額はありません。 ※1個、1組または1対のものについては 10万円、現金・乗車券・宿泊券などについては合計して 5万円を限度とします。 | ① 故意または重大な過失による事故 ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ③ ねずみ食い、虫食い ④ 自然の消耗または性質による変質・変色、欠陥 ⑤ 機能に支障なき擦傷・塗料のはがれ等 ⑥ 電気的・機械的事故、置き忘れまたは紛失 など |
救援者費用 ⇒救援者費用等補償特約 | 次のいずれかに該当したとき ① 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明または遭難した場合 ② 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合 ③ 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合 ④ 被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院された場合 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族の方が支出した次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は保険期間を通じて救援者費用保険金額が限度となります。 ① 捜索救助費用 ② 現地(注)に赴く被保険者の親族の交通費(2名分まで)、現地(注)でのホテル客室料(2名分までかつ1名につき14日分まで) ③ 現地(注)からの移送費用 ④ 諸雑費(左記 ①から④に該当する事由が国外で発生した場合 20万円限度、左記①から④に該当する事由が国内で発生した場合3万円限度) (注)「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 | *(1)普通保険約款の補償内容について 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金・手術保険金、通院保険金、介護保険金と同じ |
キャンセル費用 ⇒キャンセル費用補償特約 | 被保険者、被保険者の配偶者または 1親等以内の親族の死亡、傷害、疾病による入院により、被保険者が予約していた特定のサービス(旅行など)の提供を受けられなくなった場合 | サービスをキャンセルした場合に払戻しを受けられない費用または支払いを要する費用に対して、キャンセル費用保険金額を限度にお支払いします(自己負担額は、1事故につき 1,000円またはキャンセル費用の 20 %のいずれか大きい額)。 ただし、お支払いする金額は保険期間を通じてキャンセル費用保険金額が限度となります。 | ① 故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ② 提供されるサービスが職務遂行に関係するものである場合 ③ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転による事故 ④ 妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑥ 戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによる事故 けい ⑦ 頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所 見のないもの |
ホールインワン・アルバトロス費用 ⇒ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフ競技(注)中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 (注)「ゴルフ競技」 とは、他の競技者1名以上と同伴し、パー 35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。 | 1回の達成につき、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額を限度に、慣習上負担する次の費用をお支払いします。 ① 贈呈用記念品購入費用(現金、有価証券、商品券などは除きます。) ② 祝賀会費用 ③ ゴルフ場に対する記念植樹費用 など | ① ゴルフの競技または指導を職業としている者の行ったホールインワン・アルバトロス ② ゴルフ場の経営者あるいは従業員がそのゴルフ場で行ったホールインワン・アルバトロス ③ 日本国外でのホールインワン・アルバトロス など |
2.その他の主な特約
(1) 交通事故傷害危険のみ補償特約
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金について、支払い対象となるケガを特約に定める「交通事故等によるケガ」に限定する特約です。
(2)ゴルフ危険のみ補償特約
国内外のゴルフ場(ゴルフ練習場を含みます。)敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に発生した事故に限り保険金をお支払いします。
(3) 就業中のみの危険補償特約(事業主・役員付保用)
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金について、支払い対象となるケガを「職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。)に被ったケガ」に限定する特約です。
(4) 天災危険補償特約
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院 保険金、介護保険金について、「地震もしくは噴火またはこれらに よる津波によって生じたケガ」を支払いの対象に含める特約です。
(5) 熱中症危険補償特約
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金について、「日射または熱射による身体の障害」を支払の対象に含める特約です。
(6) 特定感染症危険補償特約(葬祭費用補償)
被保険者が特定感染症(注)で発病された場合に、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等をお支払いします。また、特定感染症(注)発病のため被保険者が死亡されたことにより、親族が負担された葬祭費用に対して300万円を限度として保険金をお支払いします。
(注)補償の対象となる「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に定める一類感染症から三類感染症、新型コロナウイルス感染症および政令で定める指定感染症で、具体的には次のとおりです。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限ります。)、鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1またはN7N9であるものに限ります。)、腸管出血性大腸菌感染症(O- 157を含む)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属M ERSコロナウイルスであるものに限ります。)、新型コロナウイルス感染症病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)
(2021年2月現在)
(
(7) 事業主費用補償特約
ご契約者を企業等、被保険者を企業等の従業員の方等とするご 契約で、死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いする場合に、ご契約者である事業主が臨時に負担する費用をお支払いする特約 です。
3.補償の重複に関するご注意
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約した時や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が 補償の対象外になった時などは、特約の補償がなくなることが あります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
◆ 個人賠償責任補償特約(自動車保険・火災保険等)
◆ 携行品損害補償特約(家庭用火災保険等)
◆ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルファー保険等)
4.保険金額の設定
(1) お客様が実際にご契約する保険金額については、 込書の保険金額欄、普通保険約款および特約でご確認ください。
(2) 各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。
(3) 個人契約または被保険者5名以下の団体契約で次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額の上限額は、他の保険契約等と合算して、被保険者1名につき1,000万円ですので、ご注意ください。
① 被保険者の年令が保険期間開始時点で満15才未満の場合
② ご契約者と被保険者が異なり、かつ、被保険者の同意がない場合
(4)「家族向けプラン」の場合、配偶者および親族の死亡・後遺障害保険金額は、他の保険契約等と合算し、被保険者1名につき 1,000万円が上限額です。
5.保険期間および補償の開始・終了時期
(1) 保険期間 : 1年間(1年超の長期契約や1年未満の短期
契約も可能)
(2) 補償の開始 : 始期日の午後4時(これと異なる時刻が 込
書に記載されている場合は、その時刻)
(3) 補償の終了 : 満期日の午後4時
(普通保険約款 第4章基本条項第1条)
6.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1) 保険料決定の仕組み
保険料は保険金額、保険期間、本人の職業・職務(交通事故等
によるケガのみに限定したコースの場合を除きます。)等により決定されます。お客様が実際にご契約する保険料については、込書の保険料欄をご確認ください。
(2) 保険料の払込方法
ご契約の保険料は、現金または口座振替で払い込むことができます。なお、払込方法は一時払と複数に分けて払い込む分割払があります。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
〈ご契約時に保険料を払い込む方法の場合〉
保険期間が開始した後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
(3) 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料の集金方法が口座振替の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込みください。保険料払込期日の翌月末日(口座振替の場合で、故意および重過失がないときは翌々月末日)までに保険料の払込みがない場合、保険料払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は、始期日以降に発生した事故)に対しては、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。なお、分割払のご契約の場合で、死亡保険金をお支払いすべき事故が発生した場合には、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
7.ご契約が無効となる場合
ご契約の際、次の事実がある場合は、ご契約は無効となりますのでご注意ください。
(1) ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
(2) ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、法定相続人以外の方を死亡保険金受取人に定める場合に被保険者の同意を得なかったとき。
(普通保険約款 第4章基本条項第5条)
8.ご契約が取消となる場合
ご契約締結時に、ご契約者または被保険者、保険金を受け取るべき者による詐欺または脅迫の行為があったご契約は、弊社は取り消すことができます。
(普通保険約款 第4章基本条項第7条)
9.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
10.共同保険契約
複数の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約の場合、各引受保険会社は連帯せずに独立して保険責任を負担し、幹事保険会社はその他の保険会社を代理・代行して保険料の領収や保険金の支払い等を行います。
(共同保険に関する特約)
Ⅱ 契約締結時における注意事項
1 申込書のご確認について
込書にご署名いただく前に、次の事項をご確認ください。
1.告知義務(申込書記載上の注意事項)
ご契約者および被保険者には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、 込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目のことです。この項目が事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 込書の記載内容を必ずご確認ください。
なお、告知事項は次のとおりです。
プラン | 告知事項 |
個人向けプラン | ・被保険者ご本人の生年月日 ・被保険者ご本人の職業・職務 (ゴルフプレー中や交通事故等によるケガのみに限定したコースの場合を除きます。) ・他の保険契約等がある場合は、その内容 ・被保険者数(準記名式契約(注1)の場合) |
家族向けプラン | ・被保険者ご本人の生年月日 ・被保険者ご本人の職業・職務 (交通事故等によるケガのみに限定したコースの場合を除きます。) ・他の保険契約等がある場合は、その内容 |
建設業者団体傷害総合保険(注2)事業所団体傷害総合保険(注3) | ・業種名 ・他の保険契約等がある場合は、その内容 ・被保険者数算出方式欄の内容 |
(注1)準記名式契約特約がセットされた契約をいいます。
(注2)建設業者団体傷害総合保険特約がセットされた契約をいいます。
(注3)事業所団体傷害総合保険特約がセットされた契約をいいます。
(普通保険約款 第4章基本条項第2条、12条)
2.死亡保険金受取人
(1) 特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2) 死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名等をいただきます。なお、ご契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないまま に契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
※企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、ご契約者から被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
(3) ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名等をいただきます。
2 契約申し込みの撤回等(クーリングオフ)
ご契約者が個人で、かつ、保険期間が1年を超えるご契約の場合には、ご契約のお 込み後であっても次のとおりご契約のお 込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフのお し出ができる期間
お客様がご契約をお 込みいただいた日またはクーリングオフに関する説明書を最初に受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、ご契約のお 込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(2)クーリングオフのお し出方法
クーリングオフされる場合は、上記期間内に必ず、弊社「お客様相談センター」宛に書面を郵送(8日以内の消印有効)いただくか、弊社ホームページ掲載の「お問い合わせフォーム」でご通知(8日以内の発信日有効)ください。
(注)ご契約を し込まれた代理店・仲立人では、クーリングオフのおし出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)お払い込みいただいた保険料の取扱い
クーリングオフの場合には、既にお払い込みいただいた保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、取扱代理店または弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、ご契約が解除となった場合には、ご契約の始期日(ご契約の始期日以降に保険料が支払われたときは、弊社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただく場合があります。
(4)クーリングオフのお し出ができない場合
次のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以内のご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・営業または事業のためのご契約
・質権設定されたご契約
・第三者の補償に供されているご契約
・通信販売により し込まれたご契約
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをおし出の場合は、そのおし出の効力は生じないものとします。
(5)通知いただく事項
① ご契約をクーリングオフする旨の内容
② ご契約を し込まれた方の住所、氏名、電話番号
③ ご契約を し込まれた年月日
④ ご契約を し込まれた保険の内容ア.保険種類
イ.証券番号( 込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号
⑤ ご契約を し込まれた取扱代理店名・仲立人名
《クーリングオフ書面記載例》
−
東京都千代田区九段南2-3-14靖国九段南ビル
楽天損害保険株式会社
お客様相談センター 行
宛 先 書 面
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 7 | 4 |
下記の保険契約をクーリングオフします。
込人住所 ○○○○○○○○○ 込人氏名 ○ ○ ○ ○
電 話 番 号 ○○-○○○○-○○○○
契約込日:○○年○月○日保 険 種 類:○○○○保険
証 券 番 号:○○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○)取扱代理店・仲立人名:○○代理店
《お問い合わせフォーム》
https://www.rakuten-sonpo.co.jp/contact/tabid/233/Default.aspxお問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」欄に必要事項(※)を入力のうえ、送信ください。
(※必要事項は《クーリングオフ書面記載例(書面)》に記載している事項と同じです。)
Ⅲ 契約締結後における注意事項
1 保険証券等の確認・保管
保険料をお支払いいただきますと、団体契約の場合などを除き、弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。
保険証券がお手元に届きましたら、保険証券の内容をご確認ください。ご契約内容等に誤りがございましたら、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
「傷害総合保険ご契約のしおり」はご契約の大切な事項を記載していますので、保険証券と共に大切に保管いただきますようお願いいたします。
2 ご契約内容の変更および解約等について
1.通知義務等
(1) ご契約後、次の事項に変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。
ご通知がなかった場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
プラン | 通知事項 |
個人向けプラン | ・被保険者ご本人の職業・職務(注1) (ゴルフプレー中や交通事故等によるケガのみに限定したコースの場合を除きます。) ・被保険者数(準記名式契約(注2)の場合) |
家族向けプラン | ・被保険者ご本人の職業・職務(注1) (交通事故等によるケガのみに限定したコースの場合を除きます。) |
建設業者団体傷害総合保険(注3)事業所団体傷害総合保険(注4) | ・業種名 |
(注1)新たに職業に就いた場合、職業をやめた場合を含みます。
(注2)準記名式契約特約がセットされた契約をいいます。
(注3)建設業者団体傷害総合保険特約がセットされた契約をいいます。
(注4)事業所団体傷害総合保険特約がセットされた契約をいいます。
(2) 次の「補償対象外となる職業」に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競走選手、自転車競走選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(3) ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
① 保険証券記載の住所を変更した場合
② 特約の追加など、契約条件を変更する場合
(普通保険約款 第4章基本条項第3条、4条、12条)
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社にすみやかにおし出ください。
(1) ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
(2) 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3) 始期日から解約日までの期間に応じて払い込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(注)「建設業者団体傷害総合保険」または「事業所団体傷害総合保険」等のご契約の場合には、上記の方法と異なりますので、取扱代理店または弊社にご相談ください。
(普通保険約款 第4章基本条項第15条)
3 事故が起こったときの手続き
1.事故が起こった場合
この保険で補償される事故等が発生した場合には、すみやかに楽天保険の総合窓口あんしんダイヤルまたは取扱代理店に事故の内容および保険証券番号等をご連絡ください。事故の発生の日から30日以内にご連絡がない場合、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので特にご注意ください。
「楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル」または「取扱代理店」へ
事故の受付は
楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル
○受付時間:24時間・365日
○携帯電話からもご利用いただけます。
0120-120-555
2.弊社にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償する特約をご契約の場合、賠償事故の示談交渉については、事前に弊社にご相談ください。あらかじめ弊社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
なお、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。(注)
ただし、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
(1) 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
(2) 被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒んだ場合
(3) 損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
(注)「示談交渉サービス」のご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
3.保険金の請求時にご提出いただく書類
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、次の書類等をご提出いただく場合があります。
なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
ご提出いただく書類 | 書類の例 |
① 事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類 | 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明 など |
② 被保険者または保険の対象であることを確認するための書類 | 住民票、戸籍謄本、健康保険証(写) など |
③ ケガまたは疾病の程度を証明する書類 | 診断書、レントゲン写真、MRI・CT画像 など |
④ 被害が生じた物の価額や修理等に要する費用を確認できる書類 | 購入時の領収証、被害が生じた物の写真および修理見積書 など |
⑤ 弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
⑥ 公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
4.保険金の支払時期
弊社は、保険金の請求が完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。ただし、詳細な事故の原因・発生状況、事故とケガ・損害との関係、保険契約の有効性等の確認のために、特別な照会または調査が必要なケースでは、案件ごとに下表のとおり別途30日に変わる日数を設定する場合があります。その際は、30日を超過することをご通知いたします。
特別な照会または調査が必要なケース | 日数 |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
後遺障害の認定に係る医療機関による診断や専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 | 60日 |
日本国外における調査 | 180日 |
(普通保険約款 第4章基本条項第16条)
5.代理請求人制度
この保険には、高度障害状態等の事情により被保険者が保険金を請求できない場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるその被保険者の代理人がいないときに、その被保険者と同居する配偶者の方等がその事情を示す書類をもってその旨を弊社に し出て、弊社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができる代理請求人制度があります。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類等)をお伝えいただきますようお願いいたします。
〈代理請求できる方の範囲〉
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①の方がいない場合または①の方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ ①および②の方がいない場合または①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
(普通保険約款 第2章傷害条項第12条)
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
2.保険会社破綻時の取扱い
(1) 引受保険会社が経営破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
(2) 引受保険会社が経営破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、引受保険会社が経営破綻した場合には、次のとおり補償されます。
① 保険期間が1年以内の場合には、保険金、解約返れい金等の 80%(ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%)までが補償されます。
② 保険期間が1年を超える場合には、保険金、解約返れい金等の90%までが補償されます。主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されている契約については、90%を下回ることがあります。
3.重大事由による解除
この保険契約では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
(1) ご契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
(2) ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3) 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(4) 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(普通保険約款 第4章基本条項第9条)
4.被保険者による保険契約の解除請求
被保険者がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解除(注)を求めることができます。この場合、ご契約者は解除(注)しなければなりません(その被保険者に係る部 分に限ります。)。
被保険者から解除(注)のお し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。解除(注)の条件やお手続方法等の詳しい内容については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)被保険者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
(普通保険約款 第4章基本条項第10条)
5.ご契約のお引受け
(1) 保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
(2) 弊社が、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.自動継続特約の説明
自動継続特約(注1)とは、ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日と同一の内容(注2)で毎年自動的に保険契約を継続するものです。
継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、保険金請求が多発した場合等は、自動継続が中止となることがあります。また、自動継続は、原則として満期日の3か月前の日までにご契約者(または弊社)から し出ることにより、中止することができます。
(注1)自動継続特約とは傷害総合保険保険契約の継続に関する特約または傷害総合保険保険契約の継続に関する特約(年払契約用)をいいます。
(注2)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
7.契約内容登録制度について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について、一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容を上記目的以外には利用しません。ご不明の点は、弊社までお問い合わせください。
(普通保険約款 第4章基本条項第20条)
傷害総合保険
普通保険約款および特約
普通保険約款・特約
適用される特約は、証券面の「特約」欄に表示されますので、その具体的内容について、本ご契約のしおりと対比してご参照ください。なお、ご契約の内容その他につきまして、おわかりになりにくい点、お気づきの点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
すべての傷害総合保険契約に、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」(テロ行為(注) 全般を補償の対象とする特約)が自動的にセットされます。詳しくは普通保険約款および特約の該当箇所をご覧ください。
本特約によって、テロ行為(注)全般について保険金をお支払いいたします。
(本特約には、テロ行為(注)が極めて恒常的、反復的に頻発するような事態となった場合に、ご契約者様へ48時間以前に予告させていただくことによって、特約の解除を行う場合があるとの規定を念のために設けさせていただいております。)
なお、本特約はあくまでテロ行為(注)に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為(注)ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などは保険金のお支払いの対象となりません。
(注) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
傷害総合保険に自動的にセットされる特約
◎傷害総合保険普通保険約款… 34
◎特約… 63
1.交通事故傷害危険のみ補償特約… 63
2.ゴルフ危険のみ補償特約… 65
3.自転車危険のみ補償特約… 66
4.家族特約… 67
5.家族特約(夫婦用) 70
6.家族特約(配偶者補償対象外用) 73
7.死亡保険金補償対象外特約… 76
8.後遺障害保険金補償対象外特約… 76
9.入院保険金および手術保険金補償対象外特約… 76
10.手術保険金補償対象外特約 76
11.通院保険金補償対象外特約 76
12.介護保険金補償対象外特約 76
13.被害事故補償補償対象外特約 76
14.天災危険補償特約 76
15.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、
通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約 77
16.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 83
17.熱中症危険補償特約 83
18.業務上疾病補償特約 83
19.就業中のみの危険補償特約(事業主・役員付保用) 84
20.就業中の危険補償対象外特約 84
21.管理下中の傷害危険補償特約 85
22.学校管理下中補償対象外特約 85
23.往復途上危険補償特約 86
24.入院一時金支払特約 86
25.部位・症状別保険金支払特約 87
26.後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 89
後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約… 89
27.入院保険金、手術保険金および通院保険金
支払対象期間短縮特約 90
28.手術保険金の支払条件変更に関する特約 90
29.入院保険金支払限度日数変更特約 93
30.通院保険金支払限度日数変更特約 93
31.個人賠償責任補償特約 94
32.携行品損害補償特約 103
33.受託品賠償責任補償特約 108
34.救援者費用等補償特約 115
35.キャンセル費用補償特約 120
36.ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 125
37.家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 130
38.家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(夫婦用) 130
39.家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(配偶者補償対象外用) 131
40.ホームヘルパー費用補償特約 131
41.育英費用補償特約 135
42.天災危険補償特約(育英費用補償特約用) 140
43.学業費用補償特約 140
44.天災危険補償特約(学業費用補償特約用) 145
45.学資費用補償対象外特約 145
46.進学費用補償対象外特約 145
47.傷害医療費用保険金支払特約 145
48.休業保険金支払特約(A) 148
49.事業主費用補償特約 151
50.使用者賠償責任補償特約 153
51.葬祭費用保険金補償特約 156
52.疾病危険補償対象外特約
(葬祭費用保険金補償特約用) 160
53.傷害危険補償対象外特約
(葬祭費用保険金補償特約用) 160
54.天災危険補償特約
(葬祭費用保険金補償特約用) 160
55.特別危険補償特約 160
56.準記名式契約特約(全員付保)
(同一保険金額用) 161
57.準記名式契約特約(全員付保)
(職名等別保険金額用) 162
58.準記名式契約特約(一部付保)
(同一保険金額用) 163
59.準記名式契約特約(一部付保)
(職名等別保険金額用) 164
60.通算短期率適用契約に関する特約
(団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用) 165
61.通算短期率適用契約に関する特約
(前年活動実績方式または平均活動日数方式用) 165
62.1割以内異動不精算特約 165
63.企業等の災害補償規定等特約 166
64.企業等の保険金受取人に関する特約 167
65.保険金の受取人指定に関する特約 168
66.長期保険特約 168
67.傷害総合保険保険料分割払特約
(一般・猶予期間延長用) 172
68.一般団体傷害総合保険保険料分割払特約
(猶予期間延長用) 174
69.傷害総合保険保険料支払に関する特約 177
70.建設業者団体傷害総合保険特約 177
71.保険料確定特約(建設業者団体傷害総合保険特約用) 178
72.事業所団体傷害総合保険特約 179
73.保険料確定特約(事業所団体傷害総合保険特約用) 180
74.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 180
75.包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 181
76.包括契約の精算に関する特約(毎月報告・一括精算用) 182
77.初回保険料の口座振替に関する特約(翌月払い方式) 182
78.傷害総合保険保険契約の継続に関する特約 184
79.傷害総合保険保険契約の継続に関する特約
(年払契約用) 185
80.訴訟の提起に関する特約 186
81.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(注) 187
82.共同保険に関する特約 187
(注) 本特約は、傷害総合保険契約に自動的にセットされます。
傷害総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
(1)この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定 められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいま す。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第 80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定 められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいい ます。 |
重度後遺障害に よる要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注 1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に |
基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診 療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医 師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、 診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上 婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金 通院保険金または介護保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。ただし、第3章被 害事故補償条項における場合を除きます。 |
要介護期間 | 事故の発生の日から181日目以降の重度後遺障害による 要介護状態である期間をいいます。 |
、
、
(2)第3章被害事故補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運行中 | 自動車が通常の目的にしたがって使用されている間をい います。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のも のをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上 婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担す る者をいいます。 |
被害事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故 ② 運行中の自動車に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車との衝突・接触等の交通事故または運行中の自動車の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、そ の事故を生じさせた自動車の運転者およびその他の搭 |
乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合に限ります。 | |
保険金額 | 保険証券記載の被害事故補償保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とし ます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度を いいます。 |
第2章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)以下本章において「事故」といいます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物
(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第15条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第15条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表
2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表2に掲げる各等級の
後遺障害保険
金の額
保険金額 × 後遺障害に対する保険金 =
支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保 険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金 支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等
級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重 既にあった後遺
後の後遺障害に該当 - 障害に該当する = 適用する
する等級に対する保険金支払割合
等級に対する保 割合険金支払割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
(注1)
入院保険金日額 × 入院した日数 = 入院保険金の額
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合 入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1,000日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
(注1)
通院保険金日額× 通院した日数= 通院保険金の額
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
ろっ
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同
程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第8条(介護保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表
2の第1級、第2級または第3級(3)もしくは(4)に掲げる後遺障害
(注1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
(2)当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
(3)被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1)第5条(後遺障害保険金の支払)(3)の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2)第5条(後遺障害保険金の支払)(4)①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条(5)の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上である場合を含みます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または 遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または 遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されな いときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推 定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 介護保険金については、(3)①から③までのいずれかに該当した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が第8条(介護保険金の支払)の支払を請求する場合は、次に掲げるそれぞれの日からその日を含めて30日以内に、別表6に掲げる書類を提出しなければなりません。
① 事故の発生の日からその日を含めて181日目
② ①の日以降被保険者が継続して要介護状態にある場合は、①の日の1年ごとの応当日
③ 重度後遺障害による要介護状態でなくなった日
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(2)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第11条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用
(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第14条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続
人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第15条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効 力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に 到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第3章 被害事故補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被害事故が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、本章および第4章基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第5条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失(注1)によって生じた損害
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
けい
③ 被保険者に対する刑の執行
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注2)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、
保険金を支払いません。 ほう
① その被害事故を教唆または幇助する行為
② その被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
④ その被害事故に関連する著しく不正な行為
(4)損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(5)当会社は、保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行
った場合には、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いませ
ん。 ほう
① その被害事故を教唆または幇助する行為
② その被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
④ その被害事故に関連する著しく不正な行為
(注1)被害事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等で説明のできない行為を伴うものをいい、行為には不作為行為を含みます。
(注2)いわゆる「むちうち症」をいいます。第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。 第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の被害事故発生時において、その被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級か ら第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区 分ごとに、それぞれ算定基準(注1)に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって 支払われる金額(注2)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われ る金額とします。
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て(1)の区分ごとに算定基準(注1)に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3)(2)の場合には、第15条(代位)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しま せん。
(注1)別表5に定める算定基準をいいます。
(注2)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和30年 法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額があ る場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第10条(事故の通知)(1)②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第10条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
(注)収入の喪失を含みません。第7条(支払保険金の計算)
(1)1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(損害額の決定)
前条の
次の①から⑦
保険金
される損害の額
(1)の規定により決定 + 費用 - までの合計額 = の額
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)
(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額(注
1)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注2)
⑤ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合には、その給付される額
⑥ 第5条(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得した ものがある場合は、その取得した額
⑦ ①から⑥までのほか、第1条の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注3)
(2)(1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次に定める額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(2)の
前条の
次の①から④
保険金
される損害の額
規定により決定 + 費用 - までの合計額 = の額
① 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注2)
② 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合には、その給付される額
③ 第5条(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得した ものがある場合は、その取得した額
④ ①から③までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注
3)
(注1)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金または共済金の合計額とします。
(注2)労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。
(注3)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額がこの保険契約の支払責任額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
①の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第10条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は被害事故が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 損害の原因となった被害事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、状況および身体の障害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被害事故によって生じた損害の発生または拡大を防止するため必要な措置を講ずること。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①または④から⑥までに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1条(保険金を支払う場合)の事故により被保険者が死亡した場合は、死亡した時
② 第1条の事故により被保険者に重度後遺障害が生じた場合は、重度後遺障害が生じた時
(2)保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者 または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類も しくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協 力をしなければなりません。
(4)保険金請求権者が正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用
(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第13条(保険契約者、被保険者または保険金請求権者の義務等)
(1)被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合において、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第1条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保
険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)(1)のほか、保険金請求権者は、当会社が必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)または(2)の規定に違反した場合または(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合 は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(5)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合は、当会社は損害賠償責任がないと認められる額を差引いて保険金を支払います。
(6)当会社は、賠償義務者または第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めた場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第14条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第15条(代位)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険金請求権者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(注2)以下本章において「事故」といいます。第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべ き傷害または損害の原因となった事故が発生する前に、告知事項につき、 書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。な お、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事 実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保 険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく
(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更 の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による 傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既 に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができ ます。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の解除が傷害または損害(注3)の発生した後にな された場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注
4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解
除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、② から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率
(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し月割(注5)をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の 支払を怠った場合(注6)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率
(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または
(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条(1)または
(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注6)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第13条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第5条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、既経過期間に対し月割
(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。第14条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知 義務)(6)、第9条(重大事由による解除)(1)または第12条(保険料の 返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場 合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第9条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注
1)をもって計算した保険料を返還します。
(4)第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。第16条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社 が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、損害の額、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次のいずれかの日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その
他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第2章傷害条項第12条
(保険金の請求)(2)から(4)までまたは第3章被害事故補償条項第 11条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第17条(時効)
保険金請求権は、第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)または第
3章被害事故補償条項第11条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上 である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理 するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第20条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険
契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または
(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)日本損害保険協会をいいます。
第21条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第22条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第23条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注
2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機
(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払 割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を 失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、 その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃した ものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を 失ったもの | 34% |
(4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが できる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の 用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す もの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す もの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程 度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を 残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の 足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1㎝以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み 2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足 指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨
手
鎖 骨
肩関節
ひじ関節手関節
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
脊柱
示 指末節骨母 指
末節骨 指節間関節 中手指節関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
長管骨
股関節
足 第2の足指
ひざ関節
骨盤骨
第1の足指
末節骨指節間関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
足関節 リスフラン関節
上肢の3大関節 下肢の3大関節
注2 関節などの説明図
じん
せき
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程
度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定
帯、サポーター等は含みません。 せき
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関
節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の(1)に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の
(2)から(5)までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア) 食 事
(イ) 排せつ
(ウ) 入 浴 (エ) 衣類の着脱
(注)義手、義足、車いす等をいいます。
〈表〉
(1)歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
は
③ 自分では全く移動することができない。
(2)食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む)。
(3)排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
(4)入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
(5)衣類の着脱
衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算出基準第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
係数またはライプニ
労働能力喪失期間に収入額 × 労働能力喪失率 × 対応する新ホフマン
ッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1) 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。 A.現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するラ
イプニッツ係数 B.年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応
する新ホフマン係数
(2) 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(3) 幼児および18歳未満の学生 18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
(4) 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。 A.18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応す
る新ホフマン係数 B.年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間
に対応する新ホフマン係数
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1) 収入額 A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間
に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
(2) 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(3) 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(4) 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3 級950万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
(1) 別表2の第1級(3)または(4)に該当する後遺障害の場合
1か月につき20万円とします。
(2) 別表2の第1級((3)および(4)を除きます。)、第2級また
は第3級(3)もしくは(4)に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき10万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
(1) 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
(2) ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
第2 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
(収入額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1) 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。 A.(現実収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ
係数 B.(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフ
マン係数
(2) 家事従事者および18歳以上の学生 (年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(3) 幼児および18歳未満の学生 (18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(4) 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。 A.(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマ
ン係数 B.(年齢別平均給与額の50%-生活費)×就労可能年数に対応する
新ホフマン係数
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1) 収入額 A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額
とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
(2) 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。
なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
A.被扶養者がない場合 50%
B.被扶養者が1人の場合 40%
C.被扶養者が2人の場合 35%
D.被扶養者が3人以上の場合 30%
(3) 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
(4) 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損害
被保険者区分別に下記の金額を基準とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1,450万円
〈3〉被保険者が高齢者である場合 1,400万円
〈4〉被保険者が上記以外である場合 1,450万円
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全 年 齢 | 425,800 | 261,000 | |||
43 | 491,900 | 279,300 | |||
平均給与額 | |||||
18 | 185,800 | 165,000 | 44 | 498,700 | 278,500 |
19 | 201,200 | 173,000 | 45 | 505,500 | 277,800 |
20 | 222,600 | 191,500 | 46 | 512,200 | 277,000 |
21 | 244,000 | 210,100 | 47 | 519,000 | 276,200 |
22 | 265,400 | 228,600 | 48 | 521,000 | 275,400 |
23 | 279,900 | 237,200 | 49 | 522,900 | 274,500 |
24 | 294,300 | 245,800 | 50 | 524,800 | 273,700 |
25 | 308,800 | 254,400 | 51 | 526,800 | 272,800 |
26 | 323,300 | 263,000 | 52 | 528,700 | 271,900 |
27 | 337,700 | 271,600 | 53 | 521,200 | 269,900 |
28 | 350,700 | 275,600 | 54 | 513,600 | 267,800 |
29 | 363,700 | 279,600 | 55 | 506,100 | 265,700 |
30 | 376,700 | 283,600 | 56 | 498,500 | 263,600 |
31 | 389,700 | 287,500 | 57 | 491,000 | 261,600 |
32 | 402,700 | 291,500 | 58 | 469,000 | 256,900 |
33 | 412,400 | 291,100 | 59 | 447,100 | 252,300 |
34 | 422,200 | 290,600 | 60 | 425,100 | 247,600 |
35 | 431,900 | 290,200 | 61 | 403,200 | 243,000 |
36 | 441,600 | 289,800 | 62 | 381,300 | 238,400 |
37 | 451,300 | 289,300 | 63 | 371,900 | 237,300 |
38 | 458,100 | 287,500 | 64 | 362,600 | 236,200 |
39 | 464,900 | 285,600 | 65 | 353,300 | 235,100 |
40 | 471,600 | 283,800 | 66 | 343,900 | 234,000 |
41 | 478,400 | 281,900 | 67 | 334,600 | 232,900 |
42 | 485,200 | 280,000 | 68 ~ | 325,300 | 231,800 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数
期間 | 新ホフマン 係数 | ライプニ ッツ係数 | 期間 | 新ホフマン 係数 | ライプニ ッツ係数 |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 0.9708 1.9142 2.8317 3.7245 4.5941 5.4415 6.2680 7.0744 7.8618 8.6311 9.3829 10.1182 10.8377 11.5419 12.2315 12.9072 13.5695 14.2188 14.8558 15.4808 16.0943 16.6967 17.2884 17.8698 18.4412 19.0030 19.5555 20.0990 20.6337 21.1600 21.6782 22.1884 22.6909 23.1859 | 0.9708 1.9134 2.8286 3.7170 4.5797 5.4171 6.2302 7.0196 7.7861 8.5302 9.2526 9.9540 10.6349 11.2960 11.9379 12.5611 13.1661 13.7535 14.3237 14.8774 15.4150 15.9369 16.4436 16.9355 17.4131 17.8768 18.3270 18.7641 19.1884 19.6004 20.0004 20.3887 20.7657 21.1318 | 年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | 23.6738 24.1545 24.6285 25.0957 25.5566 26.0111 26.4595 26.9020 27.3387 27.7697 28.1953 28.6154 29.0304 29.4402 29.8451 30.2451 30.6403 31.0310 31.4171 31.7987 32.1761 32.5492 32.9182 33.2832 33.6442 34.0013 34.3547 34.7044 35.0504 35.3928 35.7318 36.0674 36.3996 | 21.4872 21.8322 22.1672 22.4924 22.8082 23.1147 23.4123 23.7013 23.9819 24.2542 24.5187 24.7754 25.0247 25.2667 25.5016 25.7297 25.9512 26.1662 26.3749 26.5776 26.7744 26.9654 27.1509 27.3310 27.5058 27.6755 27.8403 28.0003 28.1556 28.3064 28.4528 28.5950 28.7330 |
注 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 15.4808(20年の係数)-7.0744(8年の係数)=8.4064
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 75.92 81.90 | 75.30 81.25 | 74.36 80.30 | 73.40 79.33 | 72.43 78.35 | 71.45 77.37 | 70.47 76.38 | 69.49 75.39 | 68.51 74.40 | 67.52 73.41 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 66.53 72.42 | 65.54 71.43 | 64.55 70.44 | 63.56 69.44 | 62.57 68.45 | 61.58 67.46 | 60.60 66.47 | 59.63 65.49 | 58.67 64.50 | 57.72 63.52 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 56.77 62.54 | 55.81 61.56 | 54.86 60.57 | 53.90 59.59 | 52.94 58.61 | 51.98 57.63 | 51.02 56.65 | 50.05 55.67 | 49.09 54.69 | 48.12 53.71 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 47.16 52.73 | 46.20 51.75 | 45.23 50.77 | 44.27 49.79 | 43.31 48.82 | 42.35 47.84 | 41.39 46.87 | 40.43 45.90 | 39.48 44.93 | 38.53 43.96 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 37.58 43.00 | 36.64 42.04 | 35.70 41.08 | 34.77 40.12 | 33.84 39.17 | 32.92 38.22 | 32.00 37.27 | 31.09 36.32 | 30.19 35.38 | 29.29 34.44 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 28.40 33.51 | 27.51 32.58 | 26.63 31.66 | 25.76 30.73 | 24.90 29.81 | 24.06 28.90 | 23.22 27.99 | 22.40 27.08 | 21.60 26.18 | 20.80 25.28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 20.01 24.39 | 19.24 23.51 | 18.47 22.63 | 17.71 21.75 | 16.96 20.89 | 16.22 20.03 | 15.48 19.17 | 14.76 18.33 | 14.04 17.50 | 13.34 16.68 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 12.66 15.87 | 11.99 15.08 | 11.33 14.30 | 10.70 13.53 | 10.09 12.79 | 9.50 12.06 | 8.93 11.35 | 8.38 10.66 | 7.85 9.99 | 7.35 9.34 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 6.88 8.72 | 6.43 8.14 | 6.02 7.58 | 5.63 7.06 | 5.27 6.56 | 4.93 6.10 | 4.60 5.66 | 4.30 5.25 | 4.01 4.87 | 3.75 4.51 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 3.51 4.18 | 3.28 3.88 | 3.06 3.60 | 2.86 3.34 | 2.68 3.10 | 2.50 2.88 | 2.34 2.68 | 2.19 2.49 | 2.04 2.31 | 1.91 2.15 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 1.79 2.00 | 1.67 1.86 | 1.56 1.74 | 1.46 1.62 | 1.37 1.51 | 1.28 1.40 | 1.20 1.31 | 1.12 1.22 | 1.05 1.14 | 0.98 1.06 |
110歳 | 111歳 | |||||||||
男 女 | - 0.99 | - 0.92 |
(例) 1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年。
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1] 18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と 能力を有している無職者 | 有 | 職 | 者 | ||
就労可能 年 数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 | 就労可能 年 数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 22.181 | 14.980 | 67 | 36.400 | 28.733 |
1 | 49 | 22.498 | 15.429 | 66 | 36.067 | 28.595 |
2 | 49 | 22.825 | 15.892 | 65 | 35.732 | 28.453 |
3 | 49 | 23.161 | 16.369 | 64 | 35.393 | 28.306 |
4 | 49 | 23.508 | 16.860 | 63 | 35.050 | 28.156 |
5 | 49 | 23.867 | 17.365 | 62 | 34.704 | 28.000 |
6 | 49 | 24.236 | 17.886 | 61 | 34.355 | 27.840 |
7 | 49 | 24.618 | 18.423 | 60 | 34.001 | 27.676 |
8 | 49 | 25.013 | 18.976 | 59 | 33.644 | 27.506 |
9 | 49 | 25.421 | 19.545 | 58 | 33.283 | 27.331 |
10 | 49 | 25.844 | 20.131 | 57 | 32.918 | 27.151 |
11 | 49 | 26.281 | 20.735 | 56 | 32.549 | 26.965 |
12 | 49 | 26.735 | 21.357 | 55 | 32.176 | 26.774 |
13 | 49 | 27.205 | 21.998 | 54 | 31.799 | 26.578 |
14 | 49 | 27.693 | 22.658 | 53 | 31.417 | 26.375 |
15 | 49 | 28.199 | 23.338 | 52 | 31.031 | 26.166 |
16 | 49 | 28.726 | 24.038 | 51 | 30.640 | 25.951 |
17 | 49 | 29.274 | 24.759 | 50 | 30.245 | 25.730 |
[2] 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可 能年数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 | 年齢 | 就労可 能年数 | 新ホフマン 係 数 | ライプニッツ 係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||||
18 | 49 | 29.845 | 25.502 | 58 | 11 | 9.383 | 9.253 |
19 | 48 | 29.440 | 25.267 | 59 | 11 | 9.383 | 9.253 |
20 | 47 | 29.030 | 25.025 | 60 | 11 | 9.383 | 9.253 |
21 | 46 | 28.615 | 24.775 | 61 | 10 | 8.631 | 8.530 |
22 | 45 | 28.195 | 24.519 | 62 | 10 | 8.631 | 8.530 |
23 | 44 | 27.770 | 24.254 | 63 | 9 | 7.862 | 7.786 |
24 | 43 | 27.339 | 23.982 | 64 | 9 | 7.862 | 7.786 |
25 | 42 | 26.902 | 23.701 | 65 | 9 | 7.862 | 7.786 |
26 | 41 | 26.460 | 23.412 | 66 | 8 | 7.074 | 7.020 |
27 | 40 | 26.011 | 23.115 | 67 | 8 | 7.074 | 7.020 |
28 | 39 | 25.557 | 22.808 | 68 | 8 | 7.074 | 7.020 |
29 | 38 | 25.096 | 22.492 | 69 | 7 | 6.268 | 6.230 |
30 | 37 | 24.629 | 22.167 | 70 | 7 | 6.268 | 6.230 |
31 | 36 | 24.155 | 21.832 | 71 | 6 | 5.442 | 5.417 |
32 | 35 | 23.674 | 21.487 | 72 | 6 | 5.442 | 5.417 |
33 | 34 | 23.186 | 21.132 | 73 | 6 | 5.442 | 5.417 |
34 | 33 | 22.691 | 20.766 | 74 | 6 | 5.442 | 5.417 |
35 | 32 | 22.188 | 20.389 | 75 | 5 | 4.594 | 4.580 |
36 | 31 | 21.678 | 20.000 | 76 | 5 | 4.594 | 4.580 |
37 | 30 | 21.160 | 19.600 | 77 | 5 | 4.594 | 4.580 |
38 | 29 | 20.634 | 19.188 | 78 | 4 | 3.725 | 3.717 |
39 | 28 | 20.099 | 18.764 | 79 | 4 | 3.725 | 3.717 |
40 | 27 | 19.556 | 18.327 | 80 | 4 | 3.725 | 3.717 |
41 | 26 | 19.003 | 17.877 | 81 | 4 | 3.725 | 3.717 |
42 | 25 | 18.441 | 17.413 | 82 | 4 | 3.725 | 3.717 |
43 | 24 | 17.870 | 16.936 | 83 | 3 | 2.832 | 2.829 |
44 | 23 | 17.288 | 16.444 | 84 | 3 | 2.832 | 2.829 |
45 | 22 | 16.697 | 15.937 | 85 | 3 | 2.832 | 2.829 |
46 | 21 | 16.094 | 15.415 | 86 | 3 | 2.832 | 2.829 |
47 | 20 | 15.481 | 14.877 | 87 | 3 | 2.832 | 2.829 |
48 | 19 | 14.856 | 14.324 | 88 | 3 | 2.832 | 2.829 |
49 | 18 | 14.219 | 13.754 | 89 | 2 | 1.914 | 1.913 |
50 | 17 | 13.570 | 13.166 | 90 | 2 | 1.914 | 1.913 |
51 | 16 | 12.907 | 12.561 | 91 | 2 | 1.914 | 1.913 |
52 | 15 | 12.232 | 11.938 | 92 | 2 | 1.914 | 1.913 |
53 | 14 | 11.542 | 11.296 | 93 | 2 | 1.914 | 1.913 |
54 | 13 | 10.838 | 10.635 | 94 | 2 | 1.914 | 1.913 |
55 | 13 | 10.838 | 10.635 | 95 | 2 | 1.914 | 1.913 |
56 | 12 | 10.118 | 9.954 | 96 | 2 | 1.914 | 1.913 |
57 | 12 | 10.118 | 9.954 | 97 | 2 | 1.914 | 1.913 |
98 | 2 | 1.914 | 1.913 | ||||
99~ | 1 | 0.971 | 0.971 |
別表6 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | 介護 | 第3章保険金 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ||||
8.当会社の定める要介護状況報告書 | ○ | ||||||
9.要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式とします。) | ○ | ||||||
10.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ||||||
11.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||||
12.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||
14.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ○ | |||||
15.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16.その他当会社が第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特約
①交通事故傷害危険のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいい ます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキ サートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者がその身体に被った次に掲げるいずれかの傷害に限り、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具
(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)
の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注
2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(2)(1)①から④までの傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状
(注6)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(注6)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は除きます。第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等
(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業
(注1)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2)荷物、貨物等をいいます。第4条(交通乗用具の範囲)
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープ ウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、 ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車 けん 両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車 ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置の あるものに限ります。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みま す。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超 軽量動力機、ジャイロプレーン) |
(注1)ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 (注2)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、 マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。) |
(注1)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 (注2)モーターボートには水上オートバイを含みます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された 装置等は除きます。 |
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
、
第5条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および
(5)の規定は適用しません。
第6条(家族特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第7条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第8条(家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
②ゴルフ危険のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等(注1)を使用して繰り返しスイングを行うこと(注2)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整備等の行為を含みます。 (注1)ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2)場所がどこであるかにかかわりません。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、 監督等を行うことをいいます。 |
スイング | クラブ等(注)を動かす意思でクラブ等(注)を前後方向へ動かすことをいいます。 (注)ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市 販されている器具をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいい ます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用さ れる部分を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条
(用語の定義)(1)に規定する被保険者が、ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(注1)中に、その身体に被った傷害に限り、保険金(注2)を支払います。
(2)(1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを含みません。
(注1)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
(注2)普通保険約款第2章傷害条項およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)および(5)の規定は適用しません。
第4条(特約の適用-ゴルフ用品の損害)
(1)この特約が付帯された保険契約に携行品損害補償特約が付帯されている場合には、当会社はこの特約により、ゴルフ場敷地内において、保険の対象について、次に掲げる事由により生じた損害に限り、保険金(注1)を支払います。
① 盗難(注2)。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
(2)この特約において、保険の対象とは、携行品損害補償特約第4条(保険の対象およびその範囲)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)(1)に規定する被保険者が所有するゴルフ用品をいいます。
(3)(2)に規定するゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他 のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類 をいい、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
(4)この特約については、携行品損害補償特約第5条(損害額の決定)
(7)の規定は適用しません。
(注1)携行品損害補償特約およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(注2)盗難には、盗賊または不法侵入者による損傷または汚損を含みます。第5条(特約の適用-ゴルフ賠償責任)
(1)この特約が付帯された保険契約に個人賠償責任補償特約が付帯されてい
る場合には、当会社はこの特約により、本人(注1)が行うゴルフの練習、競技または指導(注2)に伴って生じた事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、個人賠償責任補償特約第4条(被保険者の範囲)
(1)①または⑤のいずれかに該当する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限り、保険金(注3)を支払います。
(2)(1)のゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを含みません。
(3)この特約については、個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①および②の規定は適用しません。
(4)この特約において、個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)④の「家事使用人として使用する者」とあるのは「ゴルフ場の補助者として使用するキャディ」と読み替えて適用します。
(注1)個人賠償責任補償特約第1条(用語の定義)に規定する本人をいいます。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
(注3)個人賠償責任補償特約およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
③自転車危険のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。 (注2)積載物を含みます。 |
第2条(特約の適用-傷害危険)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条
(用語の定義)(1)に規定する被保険者が、日本国内において、その身体に被った次に掲げる傷害に限り、保険金(注)を支払います。
① 自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被った傷害
(注)普通保険約款第2章傷害条項およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は被保険者が競技等のため道路上以外で自転車に搭乗している間に被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)および(5)の規定は適用しません。
第5条(特約の適用-賠償責任)
(1)この特約が付帯された保険契約に個人賠償責任補償特約が付帯されてい る場合には、当会社はこの特約により、自転車の所有、使用または管理に起 因して日本国内において発生した事故による他人の身体の障害または財物の 損壊について、個人賠償責任補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限り、保険金(注)を支払います。
(2)この特約については、個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)②の規定は適用しません。
(注)個人賠償責任補償特約およびこれに付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
④家族特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族 | 本人のほか、第3条(被保険者の範囲)(1)①から③ま でのいずれかに該当するものをいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、本人のほか、次に掲げる者を被保険者とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の本人またはその配偶者との続柄は、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保 険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場 合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同条項第5条(後遺障害保 険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものと します。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(注)保険契約締結の後、被保険者が死亡し、(1)に規定する被保険者がいなくなった場合を除きます。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)第11条(重大事由による解除の特則)(1)④の規定により本人である
被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定による解除請求があった場合、または本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
(2)第11条(重大事由による解除の特則)(1)④の規定により本人である被保険者に係る部分について同条(1)に規定する解除を行った場合または普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解除を行った場合でも、
(1)の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)(1)および
(2)の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(注1)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
第6条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)
(1)第3条(被保険者の範囲)(3)①の場合において、保険料率を変更する必要があるときは、次の規定に従うものとします。
① 変更後料率(注1)により計算した保険料が、変更前料率(注2)により計算した保険料よりも高い場合には、当会社は、その差額について、未経過期間に対し月割(注3)により計算した保険料を請求します。
② 変更後料率(注1)により計算した保険料が、変更前料率(注2)により計算した保険料よりも低い場合には、当会社は、その差額について、既経過期間に対し月割(注3)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、 当会社は、第3条(被保険者の範囲)(3)の規定による本人の変更の事実 があった後に生じた事故による普通保険約款第2章傷害条項に規定する傷害 に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)1か月に満たない期間は1か月とします。第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)な らびに(7)および同条項第15条(保険料の返還-解除の場合)(3)およ び(4)の規定は適用しません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)の規定中「被保険者が保険証券記載の職業または職務」とあるのは
「保険証券の本人欄に記載の者が保険証券記載の職業または職務」、同条
(2)の規定中「被保険者」とあるのは「本人」
③ 第4章基本条項第5条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について」とあるのは「この保険契約の被保険者となることについて」、同条(注)の規定中「被保険者の法定相続人」とあるのは「その被保険者の法定相続人」
④ 第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場合には」とあるのは「被保険者が死亡し、この特約第3条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には」
⑤ 第4章基本条項第13条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定中「被保険者」とあるのは「この特約第3条(被保険者の範囲)
(1)に規定する被保険者全員」
⑥ 第4章基本条項第21条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中
「被保険者」とあるのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第9条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第10条(死亡保険金受取人の変更)
当会社は、普通保険約款第2章傷害条項第15条(死亡保険金受取人の変更)(9)の次に(10)として次のとおり追加して適用します。
「(10)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。 」
第11条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 本人が、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき 者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからウまでまたはオのいず れかに該当すること。
(2)(1)または普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の規定による解除が傷害または損害(注2)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第4章基本条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または普通保険約款第4章基本条項第9条(1)①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注2)に対しては、当会社は、保険金(注3)を支払いません。この場合において、既に保険金(注3)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(1)①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、(1)②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)(1)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた傷害または損害をいい、(1)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注3)(1)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注1)を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、本人以外の被保険者がこの保険契約(注1)を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(3)第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し、月割によって計算した保険料を返還します。
(4)前条(1)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し、月割によって計算した保険料を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフェリーを含みます。
⑤家族特約(夫婦用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
夫婦 | 本人およびその配偶者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、本人およびその配偶者を被保険者とします。
(2)(1)の本人とその配偶者との続柄は、普通保険約款第4章基本条項第
1条(保険責任の始期および終期)(3)に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保 険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場 合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同条項第5条(後遺障害保 険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものと します。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注)保険契約締結の後、被保険者が死亡し、(1)に規定する被保険者がいなくなった場合を除きます。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券に記載された本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)第11条(重大事由による解除の特則)(1)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から普通保険約款
第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定による解除請求があった場合、または本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
(2)第11条(重大事由による解除の特則)(1)④の規定により本人である被保険者に係る部分について同条(1)に規定する解除を行った場合または普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解除を行った場合でも、
(1)の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)(1)および
(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(注1)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
第6条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)
(1)第3条(被保険者の範囲)(3)①の場合において、保険料率を変更する必要があるときは、次の規定に従うものとします。
① 変更後料率(注1)により計算した保険料が、変更前料率(注2)により計算した保険料よりも高い場合には、当会社は、その差額について、未経過期間に対し月割(注3)により計算した保険料を請求します。
② 変更後料率(注1)により計算した保険料が、変更前料率(注2)により計算した保険料よりも低い場合には、当会社は、その差額について、既経過期間に対し月割(注3)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、 当会社は、第3条(被保険者の範囲)(3)の規定による本人の変更の事実 があった後に生じた事故による普通保険約款第2章傷害条項に規定する傷害 に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)1か月に満たない期間は1か月とします。第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)な らびに(7)および同条項第15条(保険料の返還-解除の場合)(3)およ び(4)の規定は適用しません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)の規定中「被保険者が保険証券記載の職業または職務」とあるのは
「保険証券の本人欄に記載の者が保険証券記載の職業または職務」、同条
(2)の規定中「職業に就いていない被保険者」とあるのは「職業に就いていない本人」
③ 第4章基本条項第5条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について」とあるのは「この保険契約の被保険者となることについて」、同条(注)の規定中「被保険者の法定相続人」とあるのは「その被保険者の法定相続人」
④ 第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場合には」とあるのは「被保険者が死亡し、この特約第3条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には」
⑤ 第4章基本条項第13条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定中「被保険者」とあるのは「この特約第3条(被保険者の範囲)
(1)に規定する被保険者全員」
⑥ 第4章基本条項第21条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中
「被保険者」とあるのは「夫婦」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第9条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第10条(死亡保険金受取人の変更)
当会社は、普通保険約款第2章傷害条項第15条(死亡保険金受取人の変更)(9)の次に(10)として次のとおり追加して適用します。
「(10)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。 」
第11条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 本人が、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき 者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからウまでまたはオのいず れかに該当すること。
(2)(1)または普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の規定による解除が傷害または損害(注2)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第4章基本条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または普通保険約款第4章基本条項第9条(1)①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注2)に対しては、当会社は、保険金(注3)を支払いません。この場合において、既に保険金(注3)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(1)①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、(1)②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)(1)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた傷害または損害をいい、(1)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注3)(1)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注1)を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、本人以外の被保険者がこの保険契約(注1)を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(3)第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し、月割によって計算した保険料を返還します。
(4)前条(1)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し、月割によって計算した保険料を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)その家族に係る部分に限ります。第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフェリーを含みます。
⑥家族特約(配偶者補償対象外用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族 | 本人のほか、第3条(被保険者の範囲)(1)①または② のいずれかに該当する者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、本人のほか、次に掲げる者を被保険者とします。
① 本人の同居の親族
② 本人の別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保 険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場 合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同条項第5条(後遺障害保 険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものと します。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注)保険契約締結の後、被保険者が死亡し、(1)に規定する被保険者がいなくなった場合を除きます。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② 本人以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)第11条(重大事由による解除の特則)(1)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定による解除請求があった場合、または本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
(2)第11条(重大事由による解除の特則)(1)④の規定により本人である被保険者に係る部分について同条(1)に規定する解除を行った場合または普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解除を行った場合でも、
(1)の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)(1)および
(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(注1)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
第6条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)
(1)第3条(被保険者の範囲)(3)①の場合において、保険料率を変更する必要があるときは、次の規定に従うものとします。
① 変更後料率(注1)により計算した保険料が、変更前料率(注2)により計算した保険料よりも高い場合には、当会社は、その差額について、未経過期間に対し月割(注3)により計算した保険料を請求します。
② 変更後料率(注1)により計算した保険料が、変更前料率(注2)により計算した保険料よりも低い場合には、当会社は、その差額について、既経過期間に対し月割(注3)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、 当会社は、第3条(被保険者の範囲)(3)の規定による本人の変更の事実 があった後に生じた事故による普通保険約款第2章傷害条項に規定する傷害 に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)1か月に満たない期間は1か月とします。第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)な らびに(7)および同条項第15条(保険料の返還-解除の場合)(3)およ び(4)の規定は適用しません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)の規定中「被保険者が保険証券記載の職業または職務」とあるのは
「保険証券の本人欄に記載の者が保険証券記載の職業または職務」、同条
(2)の規定中「職業に就いていない被保険者」とあるのは「職業に就いていない本人」
③ 第4章基本条項第5条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について」とあるのは「この保険契約の被
保険者となることについて」、同条(注)の規定中「被保険者の法定相続人」とあるのは「その被保険者の法定相続人」
④ 第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場合には」とあるのは「被保険者が死亡し、この特約第3条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には」
⑤ 第4章基本条項第13条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定中「被保険者」とあるのは「この特約第3条(被保険者の範囲)
(1)に規定する被保険者全員」
⑥ 第4章基本条項第21条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中
「被保険者」とあるのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第9条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第10条(死亡保険金受取人の変更)
当会社は、普通保険約款第2章傷害条項第15条(死亡保険金受取人の変更)(9)の次に(10)として次のとおり追加して適用します。
「(10)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。 」
第11条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 本人が、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき 者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通保険約款第4章基本条項第9条(1)③アからウまでまたはオのいず れかに該当すること。
(2)(1)または普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の規定による解除が傷害または損害(注2)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第4章基本条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または普通保険約款第4章基本条項第9条(1)①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注2)に対しては、当会社は、保険金(注3)を支払いません。この場合において、既に保険金(注3)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(1)①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、(1)②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)(1)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた傷害または損害をいい、(1)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注3)(1)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注1)を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、本人以外の被保険者がこの保険契約(注1)を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(3)第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し、月割によって計算した保険料を返還します。
(4)前条(1)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し、月割によって計算した保険料を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)その家族に係る部分に限ります。第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフェリーを含みます。
⑦死亡保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)の規定により支払われる死亡保険金を支払いません。
⑧後遺障害保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の規定により支払われる後遺障害保険金を支払いません。
⑨入院保険金および手術保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により支払われる入院保険金および手術保険金を支払いません。
⑩手術保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術保険金を支払いません。
⑪通院保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
⑫介護保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第8条(介護保険金の支払)の規定により支払われる介護保険金を支払いません。
⑬被害事故補償補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章被害事故補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
⑭天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い普通保険約款第2章傷害条項の保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(2)⑤の規定の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日 」
⑮特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条第7項第 3号の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)および同条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(注)をいいます。 (注)同法第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定 を準用することが政令で定められている場合に限ります。 |
保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用 保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2)(1)の特定感染症の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物
(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
普通保険約款別表2に
保険金額 × 掲げる各等級の後遺障 = 後遺障害保険金
害に対する保険金支払 の額割合
(2)普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金とし て支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(4)既に後遺障害のあった被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表2に 既にあった後遺
掲げる加重後の後遺障 - 障害に該当する = 適用する
害に該当する等級に対する保険金支払割合
等級に対する保 割合険金支払割合
(5)被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(6)この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金 × 入院した日数 = 入院保険金の額
日額 (注1)
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金 × 通院した日数 = 通院保険金の額
日額 (注)
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病したとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(葬祭費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
(2)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
(1)普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)および第5条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2)普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障 害保険金の支払)および第5条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支 払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(3)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4)第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第10条(発病の通知)
(1)被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および
(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 葬祭費用保険金については、保険契約者または被保険者の親族が第8条
(葬祭費用保険金の支払)に定める費用を負担した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 死亡診断書または死体検案書
④ 被保険者の戸籍謄本
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(注1)
⑧ その他当会社が普通保険約款第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当
会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害もしくは費用の額または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(注2)普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第10条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用
(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第13条(時効)
保険金請求権は、第11条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(代位)
(1)当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、第8条(葬祭費用保険金の支払)(1)の費用が生じたことにより保険契約者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して葬祭費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を葬祭費用保険金として支払った場合保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、葬祭費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(3)(2)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(2)および(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)から第9条(死亡の推定)まで、第11条(事故の通知)から第14条(代位)まで、第3章被害事故補償条項、第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(2)、同条(5)および第17条(時効)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)(1)の「危険」の定義中
「傷害または損害の発生」とあるのは「特定感染症の発病」
② 第2章傷害条項第10条(他の身体の障害または疾病の影響)(1)の規定中「被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った」および
「同条の傷害を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷害が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」、同条(2)の規定中「第1条(保険金を
支払う場合)の傷害が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」
③ 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中
「生じた第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故(注
2)による傷害または損害」とあるのは「発病した特定感染症」
④ 第4章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは、「特定感染症の発病の前に」、同条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故が発生した」とあるのは「特定感染症の発病」、同条(5)の規定中「発生した傷害または損害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害または損害を生じさせ」とあるのは「特定感染症を発病させ」
⑥ 第4章基本条項第9条(3)の規定中「傷害または損害(注3)の発生した」とあるのは「特定感染症を発病した」、「発生した傷害または損害
(注3)」とあるのは「発病した特定感染症」
⑦ 第4章基本条項第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害または損害」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 第4章基本条項第16条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「傷害または損害発生の有無」とあるのは「特定感染症の発病の有無」
⑨ 第4章基本条項第16条(1)③の規定中「傷害の程度」とあるのは「特定感染症の程度」、「事故と傷害または損害との関係」とあるのは「事故と特定感染症との関係」
⑩ 第4章基本条項第16条(注1)の規定中「第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(2)から(4)までまたは第3章被害事故補償条項第11条
(保険金の請求)(2)の規定による手続」とあるのは「この特約第11条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
第17条(後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合には、同特約の規定中「普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)」、「普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第18条(積立型基本特約等が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付帯された場合には、同特約第2条(保険料の払込方法)(4)の規定中「事故が生じた日」とあるのは「事故が生じた日または特定感染症が発病した日」、第11条(保険金支払後の保険契約)(1)②の規定中「後遺障害保険金の支払額」とあるのは「後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第6条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場合には、同特約第3条(被保険者の範囲)(2)の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第6条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、同特約第3条(被保険者の範囲)(2)の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第21条(家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合の取扱)
(1)この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第6条
(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)の規定は適用しません。
(2)この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には同特約第3条(被保険者の範囲)(2)の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第22条(交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯される保険契約に交通事故傷害危険のみ補償特約が付帯された場合には、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第23条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が特定感染症(注2)が発病した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注2)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険金を受け取るべき者に生じた葬祭費用については適用しません。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注2)被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより
(1)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑯細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)
(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約が付帯されている場合には、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑰熱中症危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害には日射または熱射による身体の障害も含むものとします。
⑱業務上疾病補償特約
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害には、業務に起因して生じた症状を含むもの
として、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い保険金を支払います。ただし、死亡保険金については、業務に起因して生じた症状とは別表に掲げる死亡保険金支払の対象となる症状に限ります。
(2)(1)の業務に起因して生じた症状は、被保険者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第2号から第9号までのうち、次の要件を全て満たすものをいいます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因が時間的および場所的に確認できるもの
ただし、被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(注1)、または疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(注2)、かぜ症候群は除きます。
(3)業務に起因して生じた症状の発症の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
(4)業務に起因して生じた症状については、その発症を事故とし、被保険者以外の医師の診断による発症の日を事故の発生の日として普通保険約款およ
びこの保険契約に付帯された特約を適用します。 じん
(注1)振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉塵を飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第
6号)第1条各号に掲げる疾病をいいます。
(注2)ストレス性胃炎等をいいます。
別表 (1)の死亡保険金の支払の対象となる症状
外因の分類項目 | 基本分類コード | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病 日射病 |
気圧および水圧の作用 | T70 | 潜函病<減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めに よる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧の変 化への曝露 | W94 | 深い潜水からの浮上による 潜水病 |
(注)上記表中の外因の分類項目および基本分類コードは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類概要 ICD―10準拠」に記載されたものによります。
⑲就業中のみの危険補償特約(事業主・役員付保用)
(1)当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注1)に被った傷害に限り、保険金を支払います。
(2)被保険者が事業主または企業等の役員である場合は、(1)の被保険者がその職業または職務に従事している間とは、事業主または企業等の役員としての職務に従事している間(注1)で、かつ、次に掲げるいずれかに該当する間をいいます。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等(注2)による給付が決定される傷害が発生した場合の職務従事中および通勤中を含みます。
① 勤務会社(注3)の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注4)
② 勤務会社(注3)の施設内にいる間および勤務会社(注3)の施設と勤務会社(注3)の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
③ 取引先との契約、会議(注5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または勤務会社(注3)との間の合理的な経路および方法により往復する間
(注1)通勤途上を含みます。
(注2)日本国の労働災害補償法令をいいます。
(注3)被保険者が役員を勤める企業等をいいます。
(注4)被保険者の休暇中を除きます。
(注5)会食を主な目的とするものを除きます。
⑳就業中の危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事してい
る間(注)に被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
(注)通勤途上を含みません。
第2条(家族特約が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場合には、前条の規定中「被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えるものとします。
第3条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合には、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えるものとします。
第4条(家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者補償対象外用)が付帯された場合には、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者補償対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えるものとします。
管理下中の傷害危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に被った傷害に限り、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
学校管理下中補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
課外活動 | 大学等の規則に則った所定の手続きにより大学等の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、大学等が禁じた時間もしくは場所にいる間ま たは大学等が禁じた行為を行っている間を除きます。 |
学校行事 | 学校等の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式な どの教育活動の一環としての各種学校行事をいいます。 |
学校施設 | 大学等が教育活動のために所有、使用または管理している 施設をいいます。ただし、寄宿舎を除きます。 |
正課中 | 授業(注)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。 ① 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 ② 指導教員の指示に基づき、授業(注)の準備もしくは後始末を行っている間または授業(注)を行う場所、大学等の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間 (注)講義、実験・実習、演習または実技による授業をい います。 |
大学等 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(注)、専修学校、各種学校をいい、かつ、被保険者の在籍するものをいいます。 (注)大学院および短期大学を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が、被保険者の属する学校の管理下にある間に、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
第3条(学校の管理下の範囲)
この特約において学校の管理下とは、被保険者が、次に掲げる間にある場合をいいます。
① 被保険者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学
校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部、幼稚園または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所に在籍している場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法
(昭和14年法律第162号)の定める「学校の管理下」または「保育所の管 理下」に該当する間。ただし、通学は管理下には該当しないものとします。
② 被保険者が、大学等に在籍している場合は、次のいずれかに該当する間。ア.大学等の正課中および学校行事に参加している間
イ.学校施設内にいる間。ただし、大学等が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学等が禁じた行為を行っている場合を除きます。
ウ.学校施設外で大学等に届け出た課外活動を行っている間
第4条(被保険者が学校に在籍しない場合の保険金の支払)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が発生した時に被保険者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校(注1)または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所に在籍していない場合には、未経過期間に対して月割(注2)により計算した保険料を請求します。ただし、被保険者がその追加保険料を支払わない場合には、次の算式によって保険金を削減して支払います。
この保険
本特約を付帯した契約に
契約の支 × 適用される保険料率 = 保険金の
払責任額
本特約を付帯しない契約に適用される保険料率
支払額
さらに、被保険者が職業または職務を有し、危険度の高い職業または職務に従事している間に傷害を被った場合は、普通保険約款第4章基本条項第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定により保険金を支払います。
(2)保険期間が1年を超える保険契約の場合で、被保険者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校(注1)または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所に在籍していない場合には、未経過期間に対する保険料を請求します。ただし、被保険者がその追加保険料を支払わない場合には、(1)の規定に従い保険金を削減して支払います。
(注1)大学院、短期大学、専修学校および各種学校を含みます。
(注2)1か月に満たない期間は1か月とします。
第5条(傷害総合保険保険契約の継続に関する特約等が付帯された場合の取扱)
この特約が付帯される保険契約に傷害総合保険保険契約の継続に関する特約または傷害総合保険保険契約の継続に関する特約(年払契約用)が付帯された場合には、これらの特約の規定にかかわらず、この保険契約の満了する日の1年後の応当日において、被保険者の年齢が満23歳以上となるときは、この保険契約は継続されないものとします。
往復途上危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、 に規定する傷害のほか、被保険者が 所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、 目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
第3条(定義)
第1条(保険金を支払う場合)の所定の集合・解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものに限ります。
入院一時金支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が事故によって普通保険約款第2章傷害条項第1条
(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被り、その直接の結果として次のすべてに該当する場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険
金額の全額を入院一時金として被保険者に支払います。ただし、入院一時金 の支払については、1事故に基づく傷害について、1回の支払いに限ります。
① 普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること
② 入院日数が保険証券記載の日数を超えていること
(2)(1)の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には、入院一時金を支払いません。
(3)被保険者が入院一時金の支払の対象となる期間中にさらに入院一時金の支払の対象となる傷害を被ったとしても、当会社は重複しては入院一時金を支払いません。
(注)普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の入院保険金を支払う状態でなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(保険金請求権の発生時期)
この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(時効)
保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4章基本条項第17条(時効)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
部位・症状別保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払倍率 | 傷害を被った部位およびその症状に対する別表の保険金支 払倍率をいいます。 |
治療日数 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院ま たは通院の日数をいいます。 |
通院 | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいい、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みませんなお、病院または診療所に通わない場合においても、骨折、 じん 脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った普通保険約款別表3に掲げ る部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、 ろっ 胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は 含みません。 |
入院 | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。なお、入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関 係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものと みなされる処置を含みます。 |
。
部位・症状別 保険金額 | 保険証券記載の部位・症状別保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次に掲げる額のいずれかを部位・症状別保険金として被保険者に支払います。
① 治療日数の合計が5日以上の場合
部位・症状別保険金額に、支払倍率を乗じた額
② 治療日数の合計が1日以上で、かつ、5日未満の場合部位・症状別保険金額
(2)(1)①の場合において、別表の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
(3)(1)①の場合において、同一事故により被った傷害の部位または症状が別表の複数の項目に該当するときは、当会社は、次の算式により算出した額を部位・症状別保険金として支払います。
部位・症状 × それぞれの項目のうち = 部位・症状別
別保険金額
最も高い支払倍率
保険金の額
(4)被保険者が部位・症状別保険金の支払を受けられる傷害を被り、治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに部位・症状別保険金の支払を受けられる傷害を被った場合、当会社は、第3条(他の身体の障害または疾病の影響)(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した部位・症状別保険金の額のうち、高い方の額を部位・症状別保険金として支払います。
第3条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が前条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。ただし、同条の傷害が骨折である場合は、その影響に関係なく、部位・症状別保険金を支払います。
(2)(1)ただし書の規定は、部位・症状別保険金の支払を受けられる骨折の傷害を治療中、新たに他の傷害を被り、治療中の骨折の部位と同一の部位を骨折した場合については適用しません。
(3)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは部位・症状別保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより前条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第2章傷害条項第10条(他の身体の障害または疾病の影響)および第3章被害事故補償条項の規定は適用しません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時」とあるのは「部位・症状別保険金については、治療日数の合計がこの特約第2条(保険金を支払う場合)(1)
①または②のいずれかに定める日数になった時」
② 第4章基本条項第17条(時効)の規定中「第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)または第3章被害事故補償条項第11条(保険金の請求)
(1)に定める時」とあるのは「治療日数の合計がこの特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれかに定める日数になった時」
③ 別表6の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「部位・症状別」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 部位・症状別保険金支払倍率表
(単位:倍)
症 | 状 | 部 | 位 | 頭 部 | 顔面部 | けい 頸 部 | 胸 部 ま た は 腹 部 | でん 背部、腰部または臀部 | 上 | 肢 | 下 | 肢 | 全 身 | ||
眼および歯牙を除く | 眼 | 歯 牙 | 手 指 を 除 く | 手 指 | 足 指 を 除 く | 足 指 | |||||||||
打撲、擦過傷、挫傷、 けん 捻挫または筋、腱も じん しくは靭帯の損傷も しくは断裂(完全に 切断されないもの) | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
挫創、挫滅創または 切創 | 15 | 15 | - | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | |||
けん じん 筋、腱または靭帯の 断裂(完全に切断さ れるもの) | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 35 | 35 | 40 | 30 | - | |||
骨折または脱臼 | 65 | 30 | - | - | 80 | 35 | 60 | 35 | 20 | 65 | 25 | 85 | |||
欠損または切断 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 100 | 20 | 100 | 30 | - | |||
頭蓋内・眼球の内出血・血腫(脳挫傷を 含む。) | 120 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
神経の損傷または断 裂 | 120 | 40 | 60 | - | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | |||
せきずい 脊髄の損傷または断 裂 | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | |||
臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴うもの)または眼球の損 傷もしくは破裂 | - | - | 60 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
臓器の損傷または破裂(手術を伴わない もの) | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | |||
熱 | 傷 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
その他 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
注1 上表の「全身」とは、同一の症状につき以下の部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
(1) 頭部
(2) 顔面部(眼、歯を除く。)
けい
(3) 頸部 でん
(4) 胸部、腹部、背部、腰部または臀部
(5) 上肢
(6) 下肢
注2 普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず、5倍とします。
後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約
後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表2の保険証券記載の等級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第2章傷害条項第5条
(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)この額の算出には、普通保険約款第2章傷害条項第5条(6)の規定は適用しません。
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払対象期間短縮特約
第1条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が普通保険約款第2章傷害条項第
1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由または同条項第7条(通院保険金の支払)(1)もしくは(2)に規定する通院保険金の支払事由に該当した場合においても、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数経過後の期間に対しては、入院保険金または通院保険金を支払いません。
(2)(1)の場合において、当会社は、被保険者が事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数経過後に普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けた場合でも、手術保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約第2章傷害条項第12条(保険金の請求)
(1)③および⑤の規定中「1,000日」とあるのは「保険証券記載の日数」と読み替えて適用します。
手術保険金の支払条件変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部また は必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第2条(手術保険金の支払条件の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(4)当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてこの別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
日額 の額
入院保険金
手術の種類に応じた
手術保険金
× この特約別表に掲げ =る倍率(注)
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。 」
第3条(手術保険金の請求権発生時期)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条(1)④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款別表6の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フランチャイズ用)または入院保険金および手術保険金支払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場合においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、 遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
はん ひ (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮 弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含 む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下による ものを含む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除 く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、 骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘 術は除く。) (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
せん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、 減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 | 10 |
のう くうふん (2)涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3)涙小管形成術 | 10 |
けん か ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 |
のう (2)結膜嚢形成術 | 10 |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4)眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5)眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3)眼球摘出術 | 40 |
(4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5)眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3)強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こう ゆ (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こう (3)虹彩離断術 | 10 |
こう (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に 該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2)網膜光凝固術 | 20 |
(3)網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょう し 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょう し (2)硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
しょう し (3)硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造 設術 | 10 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3)乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
(4)中耳根本手術 | 20 |
(5)内耳観血手術 | 20 |
くう ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 |
くう (2)副鼻腔観血手術 | 20 |
へんとう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2)喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下による ものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1)胸郭形成術 | 20 |
くう のう (2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿 けい 瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術による ものを含む。)、横隔膜手術 | 40 |
くう (3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を 伴うもの) | 40 |
(3)開心術 | 40 |
(4)その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 くう のう (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切 開術を除く。) | 40 |
くう (2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるもの ぼうこう および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれ も経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろう (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
(6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および ちつ 経膣操作を除く。) | 20 |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8)造膣術 | 20 |
ちつ (9)膣壁形成術 | 20 |
(10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 |
のう (2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
のう ぼうこう (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術 を除く。) | 40 |
(4)上記以外の開心術 | 40 |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、 ぼうこう 心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査およ び処置は除く。) | 10 |
入院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金を支払う限度 とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は保険証券記載の日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)③の規定中「第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時」とあるのは「第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の日数に達した時」と読み替えて適用します。
通院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払) (1)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいい ます。 |
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は保険証券記載の日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第2章傷害条項第12条(保険金の請求)(1)⑤の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の日数に達した時」と読み替えて適用します。
個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損壊または汚損をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、この住宅の敷地内 の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をい います。 |
他の保険契約 等 | この特約によって支払われる損害に対して保険金を支払う べき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償事故 | 次条に定める事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に 関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項に規定する被保険者を いいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい ます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内または国外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)、銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートおよび原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)空気銃を除きます。第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次に掲げる者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注
1)。ただし、本人に関する第2条(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する第
2条の事故に限ります。
(2)(1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第6条(保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払ったことによって被保険者が取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第8条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
⑤ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用のうち、被害者のために支出した応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑥ 第10条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(1)②または第19条(代位)(3)の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③
の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
② 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
③ 損害の発生および拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当 または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による援助)
(1)被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(2)(1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第10条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について
当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超過する場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(4)(1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権 被保険者が損害賠償請求権
者に対して負担する法律上 - 者に対して既に支払った損 = 損害賠償額
の損害賠償責任の額 害賠償金の額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額を超過すると認められる時以後、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額があ