Contract
子宮頸がん検診等業務委託仕様書
(令和 6 年度から令和 8 年度まで)
標準契約書(約款)使用
子宮頸がん検診等業務委託仕様書
本仕様書は、飯塚市(以下「発注者」という。)が子宮頸がん及び乳がんの集団検診を委託するにあたり、必要な事項を定めるものである。
Ⅰ業務の概要
1. 業務名
子宮頸がん検診等業務委託
2. 履行場所
飯塚市 地内
3. 履行期間
契約締結の日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日まで
*契約締結の日の翌日から令和 6 年 3 月 31 日までを準備期間とし、受注
者は準備期間内に次年度の検診の準備(日程調整等)を行い、令和 6 年
4 月 1 日から業務を行えるようにすること。準備期間中に要する一切の費用は受注者の負担とする。
4. 検診予定期間
令和 6 年度:令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで
令和 7 年度:令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
令和 8 年度:令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
5. 業務概要
子宮頸がん検診及び乳がん検診を集団検診で実施
6. 実施日時及び実施場所
飯塚市が定めた日時及び場所で実施する。実施回数については、年 54 回程度実施する。
*令和 7 年度、8 年度については、実施年度の前年度の 10 月以降に日程調整を実施予定
*他のがん検診の実施機関と協議のうえ、日程及び会場の調整が必要な場合は、日程・会場一覧表の内容を変更することができるものとする。
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7. 予定数量及び委託料の支払い等について
(1)予定数量
自己負担金がない方
検診種別 | 数量 |
子宮頸がん検診 | 644 人×3 年=1,932 人 |
乳がん検診(マンモグラフィ 1 方向) | 632 人×3 年=1,896 人 |
乳がん検診(マンモグラフィ 2 方向) | 134 人×3 年=402 人 |
自己負担金がある方
検診種別 | 数量 |
子宮頸がん検診 | 1,931 人×3 年=5,793 人 |
乳がん検診(マンモグラフィ 1 方向) | 1,475 人×3 年=4,425 人 |
乳がん検診(マンモグラフィ 2 方向) | 329 人×3 年=987 人 |
(2) 受注者は、1年間の各種検診を前期(4月~9月)、後期(10月~3月)とし各期終了後、発注者に対して当該検診に係る完成(完了)届を提出しなければならない。
(3)受注者は、前号の検査に合格したときは、所定の手続きにしたがって委託料の支払いを請求するものとする。
(4)委託料は、各契約単価に受診者数を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とし、発注者は正当な請求書を受領後 30 日以内に支払うものとする。
(5)予定数量から増減があっても変更契約はしない。
8. 会議の開催
契約締結後においては、仕様内容・スケジュール等の確認、協議のための会議を随時開催する。
9. その他
(1)本業務は市民の重要な個人情報を取り扱うため、受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)等の関係法令、次の各号及び別紙に示す「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(2)本業務の契約内容について、履行されない状況が発生した場合や文書により業務改善を通知したものが一定期間を過ぎても改善が図
られないとき、また、個人情報の漏えいが発生した場合には、発注者は契約を破棄する権利を有し、それによって生じた損害については、
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受注者が賠償する責任を負うものとする。
(3) 受注者は、本業務の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)を遵守し、障がい者に対する合理的配慮に努めなければならない。
Ⅱ集団がん検診の実施について(乳がん・子宮頸がん検診業務共通) 1.業務内容
(1) 受診予約者データ等の引渡し及び検診結果データの提出
受診予約者データは発注者より電子メールで引渡し、検診結果のデータについては、発注者が希望する媒体で提出すること。個人情報の取扱については十分に注意を払うこと。
(2) 検診の実施
検診の実施に当たっては、各検診の仕様詳細、特記仕様書(別紙 1-1、1-2)を参照のうえ実施すること。
(3) 設備備品
ア.検診の実施に当たっては、各会場で使用する机、椅子等の備品を適宜準備すること。
イ.検診会場には、発注者が貸与する掲示物を掲示すること。
ウ.検診実施の際、外部電源が確保できない場合は、自家発電で行うこと。
(4) 管理者の選任及び業務
ア.受注者は、事前に管理者を定め、管理者名とその連絡先を発注者に報告すること。管理者は、発注者の担当と緊密な連携を保ち、業務が円滑に実施することができるよう本業務の責任者として
業務を遂行すること。
イ.管理者は、当日会場に執務する会場担当者を決定し、業務従事者の管理及び指導等を行い、会場の統括を指示すること。
(5) 緊急時の対応について
緊急を有する事案が生じた際は、別表「緊急時における対応要領」のとおりとする。
(6) その他
ア.検診の実施に当たっては、随時打ち合わせへの対応等、必要に応じ発注者の指定する場所において打ち合わせを行うこと。
イ.検診当日において、検診車両の故障や事故、並びに交通渋滞による遅延等が発生した時は、原因が発生した時刻からおおむね 60 分以
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内に代替車両を検診会場に配置すること又は、配置できない場合は、当日の受診者へのクレーム対応及び検診受診ができなかった場合のその後の検診受診について、受注者において対応すること。
ウ.出務を予定していた医師が急遽出務できない場合に備えて、事前に代替えの医師の確保に努めること。
エ.天災及び天候不良等を理由として、集団検診を急遽「中止」とすることがある。その際は、発注者が集団検診実施日の前日の 17 時まで、又はその当日に、「中止」の指示を行うため、受注者はその指示に従って、必要な対応を行うこと。
オ.業務実施時において、何らかのトラブルが生じた際は、発注者に対して、直ちに報告を行うとともに、必要な対応を速やかに講じること。
カ.従事スタッフについては、業務に支障がないように配置すること。
2.対象者
飯塚市に住所を有し、それぞれの検診ごとに次の要件に該当する方を対象とする。なお、受診できるのは、各検診とも 2 年に 1 回とする。
検診の種類 | 該当する内容 |
子宮頸がん検診 | 年度内に 20 歳以上になる女性 |
乳がん検診(マンモグラフィ検査) | 年度内に 40 歳以上になる女性 *40 歳代の方は 2 方向撮影 *50 歳代以上の方は 1 方向撮影 |
※厚生労働省健康局長通知「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、対象者を見直す場合がある。
3.個人負担金
(1)個人負担金の徴収について
受診の際、それぞれの検診ごとに発注者または発注者が総合受付を委託する事業者(以下、「総合受付請負事業者」という。)が受診者から下記の金額を徴収する。
項目 | 個人負担額 |
子宮頸がん検診 | 個人負担金がある方の契約単価(税込)に 20%を乗 じて得た金額(百円未満四捨五入) |
乳がん検診 | 個人負担金がある方の契約単価(税込)に 20%を乗 |
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(マンモグラフィー1方向) | じて得た金額(百円未満四捨五入) |
乳がん検診 (マンモグラフィー2 方向) | 個人負担金がある方の契約単価(税込)に 20%を乗 じて得た金額(百円未満四捨五入) |
(2)個人負担金の請求について
受診の際、発注者または総合受付請負事業者が受診者から徴収した自己負担額については、総合受付請負事業者に受注者が請求を行うものとする。
次の各号に該当する方は個人負担金を免除する。
●個人負担金を免除する方
区分 | 確認する書類 |
生活保護世帯に属する方 | 医療カード |
後期高齢者医療被保険者証を持っ ている方 | 医療被保険者証 |
市民税非課税世帯に属する方 | 非課税世帯証明書 |
無料クーポン券利用の方 | 飯塚市健幸保健課発行の無料クー ポン |
4.検診票
受注者の検診票を使用する。
5.検診手順
検診結果データ
検診票(受診者データ入)
検診機関
(受注者)
受診
結果通知
要精密者への受診勧奨
発注者
受診予約者データ
【フローチャートの概要】
精密未受診勧奨
市民
(1) 事前業務
受注者は、発注者から提出された受診予約者データを基に、検診票
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に受診予約者の住所、氏名、生年月日を印字し発注者に送付すること。
(郵送料等の通信料は委託料に含む。)
(2)受診対象者の確認、受付、個人負担金の徴収
受付は発注者または総合受付請負事業者が実施し、受診対象者の確認、受付、個人負担金の徴収を実施する。
受注者は、各検診受付において発注者が作成した検診ごとの名簿に基づき、対象者であることを確認し、検診終了後に発注者または総合受付請負事業者に受付件数を報告する。
(3) 問診の確認
問診が正しく記載されているか確認すること。
(4) 検診結果の通知
ア.「要精密」に区分された方へは、検診後 1 か月以内に、適切な医療機関への受診勧奨を実施し、精密検査の受診結果についても検査機関で把握すること。精密検査の受診状況・結果については、2か月後までに、発注者へ報告すること。
※精密検査の受診状況・結果の報告方法については、別途協議を行うこととする。
(5)検診結果の報告・提出
ア.受注者は、検診票、受診者名簿、判定結果一覧表、判定有所見者一覧表、検診結果報告書及び検診結果を入力したデータ*を発注者に提出する。
イ.検診結果データ*は発注者が指定する媒体によるものとする。
ウ.判定結果一覧表及び判定有所見者一覧表は、日付順で提出するものとし、検診結果データと同一の内容とする。
※別添 2「検診結果データ作成要領」参照
6.各種がん検診の要精密者の報告について
各種がん検診の総合判定において「要精密」に区分された方については、検診後 1 か月以内に、適切な医療機関への受診勧奨を実施し、精密検査の受診結果についても検診機関(受注者)で把握すること。また、精密受診の確認が取れない方に対し、精密受診勧奨を行うこと。
7. 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」に基づき取扱うこととする。
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①集団検診の各会場で受診
発注者
(飯塚市
健幸保健課
)
検診から 3 か月後の受診勧奨
結果報告
受注者
(検診機関
)
市民
フォロー困難者への対応
【各種がん検診要精密フローチャート】
②結果通知(1 か月以内に)
1 異常なし
2 要精密 | 紹介 |
精密医療機関 |
結果報告
4 か月後、年度末
未受診者
要精密者フォロー体制
*未受診者勧奨は受注者(検診機関)で実施する
受診
③結果報告書の提出
(1 か月以内に)
精密検査の受診状況・結果については、4 か月後・年度末に、発注者へ報告すること。
精密受診勧奨は、検診から 3 か月後に再勧奨を行うこと。また、フォロー困難なケースへの通知、訪問等による受診勧奨は発注者が引き継ぐ形で実施するため、適宜報告すること。
<報告様式>
・有所見者(要精密者)リスト(Excel データ・PHR データの提供を含む)
・精密検査結果一覧表(Excel データ・PHR データの提供を含む)
・紹介状(写し)
いずれの帳票も検診種別、受診日順で発注者に提出すること。
Ⅲ子宮頸がん検診、乳がん検診業務仕様詳細
【子宮頸がん検診】 1.目的
子宮頸がんは早期治療を行えば、ほとんど治癒することから、早期発見が重要である。子宮頸がん検診は、子宮頸部に発生するがんを早期に発見するために行う。
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2.業務内容
(1)細胞診について
ア. 子宮頸部の細胞診の結果は、下記のように分類し、精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに発注者に対し通知する。
ベセスダシステム判定(略) | 英略語 | |
1 | 異常なし(陰性) | NILM |
2 | 軽度病変疑い | ASC-US |
3 | 高度病変疑い | ASC-H |
4 | 軽度病変 | LSIL |
5 | 高度病変 | HSIL |
6 | がん | SCC |
7 | 異型腺細胞 | AGC |
8 | 上皮内腺癌 | AIS |
9 | 腺癌 | AdenoCarcinoma |
10 | その他の悪性腫瘍 | Other maling. |
イ. 検体が細胞不足で、「適切でない」と判断される場合は、再検査を行う。再検査においては、集団検診会場の案内、又は医療機関への案内を行うこと。なお、再検査にかかる費用は、検診機関(受注者)が負担すること。
(2)受診者への説明
ア. 要精密検査でかつ緊急を要する場合は、結果を通知する前に本人と発注者へ連絡し、直ちに受診する旨を伝えること。
イ. 精密検査の結果の発注者への報告などの個人情報の取扱について、受診者に対し十分な説明を行う。
(3) 検診方法について
ア. 厚労省「がん検診のあり方に関する検討会」において指針が改定された場合は、発注者と協議し実施方法を検討すること。
3.がん検診の集計・報告
発注者へのがん検診の集計・報告は、地域保健・健康増進事業報告に必要な項目で集計する。
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【乳がん検診(マンモグラフィ検査)】
1.目的
乳がんの罹患率及び死亡率は年々増加している。乳がんは、早期に発見し、治療を行えば予後は良好であり、乳房の温存による生活の質の維持・向上が期待される。乳がん検診は、乳房に発生するがんを早期に発見するために実施する。
2.業務内容
(1)結果通知
ア.検診の結果については、質問(問診)、乳房エックス線検査の結果を総合的に判断して精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に通知する。
イ.指導区分は「異常なし」及び「要精密検査」とし、それぞれ次の内容の指導を行う。「異常なし」と区分された者は、翌々年の検診受診を勧めるとともに、乳房の自己検診に関する指導を行う。「要精密検査」と区分された者は、精密検査を受診するよう指導する。
(2)受診者への説明
ア.要精密検査でかつ緊急を要する場合は、結果を通知する前に本人と発注者へ連絡し、直ちに受診する旨を伝えること。
イ.精密検査の結果の発注者への報告などの個人情報の取扱について受診者に対し十分な説明を行う。
3.がん検診の集計・報告
発注者へのがん検診の集計・報告は、地域保健・健康増進事業報告に必要な項目で集計する。
4.乳がんの予防についての指導
乳がんは日常の健康管理の一環としての自己触診によって、しこり(腫瘤)に触れるなどの自覚症状を認めることにより発見される場合がある。したがって、検診の場で受診者に対し、定期的な乳房エックス線検査による乳がん検診を受診することの重要性だけでなく、乳がんの自己触診の方法、しこりに触れた場合の速やかな医療機関の受診、またその際の乳房疾患を専門とする医療機関の選択等について啓発普及を図るよう努める。
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(別表)
緊急時における対応要領
検診会場において、受診者が体調不良を訴えた場合は、受注者は以下のとおり対応するものとする。
1.体調不良者を発見次第、「安静」又は「病院搬送」いずれの対応が必要かを判断し、その上で発注者に対して報告する。
2.「安静」が必要と判断した場合は、以下の対応を行う。
(1)安静のためのスペースを確保し、付き添った上で必要な措置をとるなど、状況に応じた対応を行う。
(2)必要性があれば、帰宅後の状況も確認する。
(3)なお、上記の状況については、随時、発注者に対して報告する。 3.「病院搬送」が必要と判断した場合は、以下の対応を行う。
(1)体調不良者に確認を取ったうえで、病院への連絡や救急車両の手配等を行うなど、状況に応じて必要な措置をとる。
(2)体調不良者の状況を確認した上で、必要に応じて病院に同行する。また、家族にも連絡を行うなど、状況に応じて必要な措置をとる。
(3)必要性があれば、帰宅後の状況も確認する.
(4) なお、上記の状況については、随時、発注者に対して報告する。
(5)治療に要する医療費については、受診者と協議のうえ、必要な対応をとること。
4.検診実施日の翌日までに、経過や対応状況等を書面(任意様式)により取りまとめ、発注者に対して報告する。
5.上記にあげる項目以外の緊急事態が発生した場合は、発注者に連絡を行い、その指示に従うものとする。
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別紙1-1
子宮頸がん検診特記仕様書
1. 検査の精度管理
■検診項目
☐ 検診項目は、医師による子宮頸部の検体採取による細胞診のほか、問診、視診とする。
■問診
☐ 問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等を聴取する。
☐ 問診の上、症状(体がんの症状を含む)のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行う。
■視診
☐ 視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。
■子宮頸部細胞診検体採取(検診機関での精度管理)
☐ 細胞診の方法(従来法/液状検体法、採取器具)を明らかにする。
☐ 細胞診は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し注1、迅速に処理※する。
※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定すること。または、直ちに液状検体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること。
☐ 細胞診の業務(細胞診の判定も含む)を外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を明らかにする。
☐ 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行う※。
※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度検体採取を行う体制を有すること。
☐ 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講じる※。
※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例が無い場合でも、対策を講じる体制を有すること。
☐ 問診記録、検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。
■子宮頸部細胞診判定(細胞診判定施設での精度管理)
解説:細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。
☐ 細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受ける。もしくは、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査を行う注2。
☐ 細胞診陰性と判断された検体は、その 10%以上について、再スクリーニングを行い、注
2 再スクリーニング施行率を報告する※。
※ 自治体、医師会等から再スクリーニング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また公益社団法人日本臨床細胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること。
☐ 細胞診結果の報告には、ベセスダシステム注3 を用いる。
☐ 全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・不適正のいずれかに分類し、細胞診結果に明記する※。
※ 必ず全ての標本について実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である。
☐ がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う※。
※ がん発見例については必ず見直すこと。またがん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を有すること。
☐ 標本は少なくとも 5 年間は保存する。
■受診者への説明解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)。
② 資料は基本的に受診時に配布する※。
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。
☐ 検査結果は「精密検査不要」「要精密検査」のいずれかの区分で報告されることを説明し、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する。
☐ 精密検査の方法について説明する(精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の組織診や細胞診、HPV 検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など)。
☐ 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。
☐ 検診の有効性(細胞診による子宮頸がん検診は、子宮頸がんの死亡率・罹患率を減少させること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。
☐ 検診受診の継続(隔年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。
☐ 子宮頸がんの罹患は、わが国の女性のがんの中で比較的多く、また近年増加傾向にあることなどを説明する。
2. システムとしての精度管理
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
☐ 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間以内に行う。
☐ 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細胞診、HPV 検査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこと)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。
☐ 診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会(自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専門医※を交えた会)等を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委員会等に参加する。
※ 当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医
3. 事業評価に関する検討
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
☐ チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。
☐ がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告する。
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。
注 1 一般社団法人 日本婦人科がん検診学会 子宮頸部細胞採取の手引き参照注 2 公益社団法人日本臨床細胞学会 細胞診精度管理ガイドライン参照
注 3 ベセスダシステムによる分類:The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology second edition 及びベセスダシステム 2001 アトラス 参照
※ 本特記仕様書は厚生労働省「がん検診の事業評価に関する委員会」が定める「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を示したものである。受託業者は最新のものを確認のうえ業務を実施すること。
別紙1-2
乳がん検診特記仕様書
1. 検査の精度管理
■検診項目
☐ 検診項目は、質問(医師が自ら行う場合は問診)及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)とする※。
※ 視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併せて実施すること。
■問診・乳房エックス線撮影(撮影機器、撮影技師)
☐ 質問(問診)では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往歴、家族歴、過去の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る事項等を聴取する※。
※ 質問か必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。
☐ 乳房エックス線装置の種類を明らかにし、日本医学放射線学会の定める仕様基準注1 を満たす。
☐ 両側乳房について内外斜位方向撮影を行う。また 40 歳以上 50 歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の 2 方向を撮影する。
☐ 乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の行う施設画像評価を受け、A またはB の評価を受ける※。
※ 評価C または D、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること。
☐ 撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会注2 を修了し、その評価試験で A またはB の評価を受ける※。
※ 上記の評価試験で、C または D 評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。
解説:以下4項目の対象は、病院または診療所以外の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮影を行う場合。医師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場に指定されている場合は不要。
☐ 事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出する。
☐ 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。
☐ 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。
☐ 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保する。
■乳房エックス線読影
解説:外部(地域の読影委員会等)に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認する。
☐ 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会注2 を修了し、その評価試験でA またはB の評価を受ける※。
※ 上記の評価試験でC または D 評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。
☐ 二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する。
■記録の保存
☐ 乳房エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存する。
☐ 質問(問診)記録・検診結果は少なくとも 5 年間は保存する。
■受診者への説明解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)。
② 資料は基本的に受診時に配布する※。
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。
☐ 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明する。
☐ 精密検査の方法について説明する(精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等により行うこと。及びこれらの検査の概要など)。
☐ 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、自治体や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。
☐ 検診の有効性(マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。
☐ 検診受診の継続(隔年)、ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)、症状がある場合は速やかに医療機関を受診することの重要性を説明する。
☐ 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明する。
2. システムとしての精度管理
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
☐ 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間以内に行う。
☐ 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。
※ 「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。
☐ 撮影や読影向上のための検討会や委員会(自施設以外の乳がん専門家※を交えた会)を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。
※ 当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家
3. 事業評価に関する検討
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
☐ チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。
☐ がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告する。
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。
注 1 乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準:マンモグラフィによる乳がん検診
の手引き第 7 版、 マンモグラフィガイドライン第 4 版参照
注 2 乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会
基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の教育・研修委員会の行う講習会等を指す。なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班、及び日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。
※ 本特記仕様書は厚生労働省「がん検診の事業評価に関する委員会」が定める「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を示したものである。受託業者は最新のものを確認のうえ業務を実施すること。
別添2「検診結果データ作成要領」
検診機関【ファイル名:SIKYU.CSV】 | 市【子宮がん検診テーブル(HCHD10004000)】 | |||||||
No. | 項目名称 | 属性 | 桁数 | 説明 | 備考 | 項目名 | 列名 | 備考 |
2 | 年度 | numeric | 4 | 西暦4桁 | 西暦年度 | NENDO | ||
3 | コースコード | char | 4 | "0050"固定 | 未使用 | 移行しない | ||
4 | 連番 | numeric | 3 | 年度、コース、個人毎に受付年月日順に1よりの連番 年度内の複数回受診者を管理する | 未使用 | 移行しない | ||
5 | 利用団体コード | char | 5 | 未使用 | 移行しない | |||
6 | 受付年月日 | numeric | 8 | 西暦8桁(受診日) | 受診日 | JUSINBI | ||
7 | 受付番号 | numeric | 6 | 未使用 | 移行しない | |||
8 | 個別集団区分 | char | 1 | 未使用 | 移行しない | |||
9 | 検診方式 | char | 3 | 未使用 | 移行しない | |||
10 | 検査機関コード | char | 5 | 取りまとめ医療機関のこと。 | 未使用 | 移行しない | ||
11 | 医療機関コード | char | 5 | 実際に検診を行った医療機関のこと。 | 実施医療機関 | KIKAN | 医療機関メンテに登録されている医療機関番号をセット | |
12 | 受付時年齢 | numeric | 3 | 未使用 | 移行しない | |||
13 | 受付時月齢 | numeric | 2 | 未使用 | 移行しない | |||
14 | カナ氏名 | char | 20 | - | マッチングキー(カナ氏名)として使用 | |||
15 | 生年月日 | numeric | 8 | 西暦8桁(受診日) | - | マッチングキー(生年月日)として使用 | ||
16 | 性別 | char | 1 | "1"男、"2"女 | - | マッチングキー(性別)として使用 | ||
17 | 子宮頸部総合判定 | char | 10 | コード変換表 参照 | 子宮頸部総合判定 | BSKBN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
18 | 子宮頸部細胞診判定 | char | 10 | コード変換表 参照 | 子宮頸部細胞診判定 | KEIBUHAN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
19 | 子宮頸部細胞診検体番号 | char | 10 | 子宮頸部細胞診検体番号 | DD_KEIBUNO | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | ||
20 | 子宮頸部所見 | char | 10 | コード変換表 参照 | 子宮頸部所見 | DD_KSYOKEN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
21 | 子宮頚部所見コメント | nchar | 100 | 子宮頚部所見がその他の場合日本語にて設定 | 特記事項 | TOKKI | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
22 | 子宮体部総合判定 | char | 10 | コード変換表 参照 | 子宮体部総合判定 | TAIBUKBN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
23 | 子宮体部細胞診判定 | char | 10 | コード変換表 参照 | 子宮体部細胞診判定 | TAIBUHAN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
24 | 子宮体部細胞診検体番号 | char | 10 | 子宮体部細胞診検体番号 | DD_TAIBUNO | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | ||
25 | 初回検体の適正・不適正 | char | 10 | コード変換表 参照 | 初回検体の適正・不適正 | DD_SYOKAI | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
26 | ベゼスタ分類 | char | 10 | コード変換表 参照 | ベセスダ分類 | BSHAN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
27 | 備考 | char | 20 | 住民コード等 | - | マッチングキー(宛名番号)として使用 | ||
以下の項目は市側で自動的にセット | ||||||||
検診方式 | KENHOHO | 固定値"1"をセット ※1:集団 |
別添2「検診結果データ作成要領」
検診機関 | 市 | |||||
NO | 項目名 | コード | 名称 | 項目名 | コード | 名称 |
16 | 子宮頸部総合判定 | 001 | 異常なし | 子宮頸部総合判定 | 1 | 異常認めず |
002 | 経過観察 | 2 | 経過観察 | |||
003 | 要精検 | 3 | 要再検査 | |||
004 | 要精検 | 4 | 要精密検査 | |||
092 | 要治療 | 5 | 要治療 | |||
17 | 子宮頸部細胞診判定 | 001 | 異常なし(P1) | 子宮頸部細胞診判定 | 1 | Ⅰ |
002 | 異常なし(P2) | 2 | Ⅱ | |||
003 | 要精検(P3a) | 3 | Ⅲa | |||
004 | 要精検(P3b) | 4 | Ⅲb | |||
005 | 要精検(P4) | 実際に検診を行った医療機関のこと。 | 5 | Ⅳ | ||
006 | 要精検(P5) | 6 | Ⅴ | |||
009 | 判定不能 | 9 | 判定不能 | |||
099 | その他 | 99 | その他 | |||
19 | 子宮頸部所見 | 001 | びらん | 子宮頸部所見 | 1 | びらん |
002 | ポリープ | 2 | ポリープ | |||
003 | 子宮筋腫 | 3 | 子宮筋腫 | |||
004 | カンジタ膣炎 | 5 | カンジタ膣炎 | |||
005 | トリコモナス | 6 | トリコモナス | |||
006 | 老人性膣炎 | 7 | 老人性膣炎 | |||
099 | その他 | 99 | その他 | |||
21 | 子宮体部総合判定 | 001 | 異常なし | 子宮体部総合判定 | 1 | 異常認めず |
002 | 経過観察 | 2 | 経過観察 | |||
003 | 要精検 | 3 | 要再検査 | |||
004 | 要精検 | 4 | 要精密検査 | |||
092 | 要治療 | 5 | 要医療 | |||
22 | 子宮体部細胞診判定 | 001 | 陰性(精検不要) | 子宮体部細胞診判定 | 1 | 陰性(精検不要) |
002 | 擬陽性(要精検) | 2 | 疑陽性(要精検) | |||
003 | 陽性(要精検) | 3 | 陽性(要精検) | |||
009 | 判定不能 | 9 | 判定不能 | |||
092 | 検査中 | 92 | 検査中 | |||
24 | 初回検体の適正・不適正 | 001 | 適正 | 初回検体の適正・不適正 | 1 | 適正 |
002 | 不適正 | 2 | 不適正 | |||
25 | ベゼスタ分類 | 001 | NILM(陰性) | ベセスダ分類 | 1 | NILM(陰性) |
002 | ASC-US(意義不明異型扁平上皮) | 2 | ASC-US(意義不明異型扁平上皮) | |||
003 | ASC-H(HSILを除外できない異型扁 | 3 | ASC-H(HSILを除外できない異型扁 | |||
004 | LSIL(軽度扁平上皮内病変) | 4 | LSIL(軽度扁平上皮内病変) | |||
005 | HSIL(高度扁平上皮内病変) | 5 | HSIL(高度扁平上皮内病変) | |||
006 | SCC(扁平上皮癌) | 6 | SCC(扁平上皮癌) | |||
007 | AGC(異型腺細胞) | 7 | AGC(異型腺細胞) | |||
008 | AIS(上皮内腺癌) | 8 | AIS(上皮内腺癌) | |||
009 | Adenocarcinoma(腺癌) | 9 | Adenocarcinoma(腺癌) | |||
010 | Other(その他の悪性腫瘍) | 10 | Other(その他の悪性腫瘍) | |||
099 | 判定不能 | 99 | 判定不能 |
別添2「検診結果データ作成要領」
検診機関【ファイル名:NYUGAN.CSV】 | 市 | |||||||
No. | 項目名称 | 属性 | 桁数 | 説明 | 備考 | 項目名 | 列名 | 備考 |
1 | 年度 | numeric | 4 | 西暦4桁 | 西暦年度 | NENDO | ||
2 | コースコード | char | 4 | "0060"固定 | 未使用 | 移行しない | ||
3 | 連番 | numeric | 3 | 年度、コース、個人毎に受付年月日順に1よりの連番 年度内の複数回受診者を管理する | 未使用 | 移行しない | ||
4 | 利用団体コード | char | 5 | 未使用 | 移行しない | |||
5 | 受付年月日 | numeric | 8 | 西暦8桁(受診日) | 受診日 | JUSINBI | ||
6 | 受付番号 | numeric | 6 | 未使用 | 移行しない | |||
7 | 個別集団区分 | char | 1 | 未使用 | 移行しない | |||
8 | 検診方式 | char | 3 | 未使用 | 移行しない | |||
9 | 検査機関コード | char | 5 | 取りまとめ医療機関のこと。 | 未使用 | 移行しない | ||
10 | 医療機関コード | char | 5 | 実際に検診を行った医療機関のこと。 | 実施医療機関 | KIKAN | 医療機関メンテに登録されている医療機関番号をセット | |
11 | 受付時年齢 | numeric | 3 | 未使用 | 移行しない | |||
12 | 受付時月齢 | numeric | 2 | 未使用 | 移行しない | |||
13 | カナ氏名 | char | 20 | - | マッチングキー(カナ氏名)として使用 | |||
14 | 生年月日 | numeric | 8 | 西暦8桁(受診日) | - | マッチングキー(生年月日)として使用 | ||
15 | 性別 | char | 1 | "1"男、"2"女 | - | マッチングキー(性別)として使用 | ||
16 | 乳がん検診手技 | char | 10 | コード変換表 参照 | 乳がん検診手技 | HOUHOU | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
17 | 乳がん検診判定 | char | 10 | コード変換表 参照 | 乳がん検診判定 | SSKBN | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | |
18 | マンモグラフィーフィルム番号 | char | 10 | マンモグラフィーフィルム番号 | DD_MFILMNO | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | ||
19 | 超音波フィルム番号 | char | 10 | 超音波フィルム番号 | DD_CFILMNO | ゼロサプレス2 ※先頭から連続する0は整数値のゼロ として扱う | ||
20 | 備考 | char | 20 | 住民コード等 | - | マッチングキー(宛名番号)として使用 | ||
以下の項目は市側で自動的にセット | ||||||||
検診方式 | KENHOHO | 固定値"1"をセット ※1:集団 |
別添2「検診結果データ作成要領」
検診機関 | 市 | |||||
NO | 項目名 | コード | 名称 | 項目名 | コード | 名称 |
16 | 乳がん検診手技 | 001 | 視触診のみ | 乳がん検診手技 | 1 | 視触診のみ |
002 | 視触診+マンモグラフィー | 2 | 視触診+マンモグラフィー | |||
003 | 視触診+超音波 | 3 | 視触診+超音波 | |||
004 | マンモグラフィのみ | 4 | マンモグラフィのみ | |||
005 | 超音波のみ | 5 | 超音波のみ | |||
006 | 視触診及び超音波 | 6 | 視触診及び超音波 | |||
007 | マンモグラフィ及び超音波 | 7 | マンモグラフィ及び超音波 | |||
17 | 乳がん検診判定 | 001 | 異常なし | 乳がん検診判定 | 1 | 異常なし |
002 | 経過観察 | 2 | 経過観察 | |||
003 | 要精密 | 実際に検診を行った医療機関のこと。 | 4 | 要精密検査 | ||
004 | 要治療 | 5 | 要医療 |
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 条 受注者は、発注者が所有する個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び飯塚市個人情報の保護に関
する法律施行条例(令和 4 年飯塚市条例第 20 号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第 2 条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第 3 条 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公平な手段により行わなければならない。
2 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときはこの限りではない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第 4 条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 5 条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第 6 条 受注者は、本契約による個人情報の取扱いに係る業務を第三者(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下、同じ。)に委託してはならない。ただし、本契約の業務遂行上やむを得ず個人情報の取扱いに係る業務の全部又は一部を第三者に再委託する必要がある場合には、再委託先について、書面によりあらかじめ発注者に申請し、発注者の承認を得た場合に限り再委託することができるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第 7 条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、本契約による業務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)
第 8 条 受注者は、個人情報の漏えい等の防止のために合理的と認められる範囲内で、個人情報保護委員会が作成する個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに従い、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(業務従事者への周知)
第 9 条 受注者は、本契約による業務に従事しているものに対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(事故発生時における対応)
第 10 条 受注者は、本契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあると判断したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)
第 11 条 受注者は、本契約による業務が終了若しくは解除されたときは、当該業務上知り得た個人情報(媒体を含む。)について、速やかに返還、消去又は廃棄しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(契約解除)
第 12 条 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除をすることができるものとする
(損害賠償)
第 13 条 受注者は、自己の責めに帰すべき事由により、本契約に違反して個人情報の漏えい等の事故が発生し、発注者又は第三者に損害が生じた場合、発注者は損害の賠償を請求することができる。
(定期報告及び緊急時報告)
第 14 条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第 15 条 発注者は、本契約に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。