Contract
電気自動車用普通充電設備設置等業務 仕様書
1 事業の名称
電気自動車用普通充電設備設置等業務(以下「本事業」という。)
2 事業の目的
茅ヶ崎市(以下「本市」という。)は、令和 3 年 4 月にxx町と共同で 2050 年までにカーボンニュートラルを目指す内容を含む、「気候非常事態宣言」を表明している。
本事業は、公共施設への電気自動車(以下「EV」という。)の充電設備を導入することで、E Vの普及を図るとともにゼロカーボン・ドライブを推進していくための利用環境の整備を行うことを目的とする。
3 事業の概要
本事業は、EVが利用可能な普通充電設備(配線等の附帯設備等を含む)(以下「EV充電設備等」という。)の整備について、本市が所有又は管理する施設の駐車場を活用して行うものとし、その整備にあたっては事業者の自己資本により行うものとする。また、EV充電設備等の設計、設置工事、維持管理、充電設備の利用システム等の整備及び運用に係る一切の費用は、事業者の負担とする。
(1) 本市は、EV充電設備等の設置に必要な市有財産(地方自治法第 238 条第 1 項に規定する公有財産で本市の所有に属するものをいう)は、原則として、茅ヶ崎市市有財産規則第 16 条に基づき使用許可するものとする。また、その使用料は、茅ヶ崎市行政財産の用途又は目的外使用にかかる使用料条例第 5 条に基づき免除するものとする。ただし、市が管理する国有財産やxx財産への設置や市有財産の性質に伴い、他の法律等が優先される場合は、当該法律等に基づき設置及び使用料について別途協議することとする。
(2) 事業者は、施設の駐車場区画や契約電力量を十分に考慮し、施設の電力使用設備の運用に支障をきたすことのないよう、EV充電設備等の規模を提案するものとする。
(3) 本事業の実施に伴い、国の補助事業を活用する場合は、事業者により申請等を行い、補助事業の条件に適応した内容で提案するものとする。
(4) 事業者は、利用者から利用料を徴収し、利用料金は、事業者が決定するものとする。ただし、周辺のEV充電設備等と著しく利用料金に乖離がある場合は、双方で協議の上決定する。
(5) 事業者は、EV充電設備等の利用により生じた電気料金を負担するものとする。なお、本市がEV充電設備等の利用に必要な電力を提供し、事業者が当該使用電力分の電気料金相当額を本市に対して精算する場合は、事業者が当該電気料金を負担したものとみなす。
4 EV充電設備等を設置する施設
EV充電設備等を設置する施設は、本市の内部で設置の調整が完了し、且つ国の補助事業を活用できる施設に対して、事業者との協議により決定するものとする。
5 事業の実施期間
(1) 設置可能期間
本事業におけるEV充電設備等の設置可能期間は、契約日から起算して2年とする。
(2) 利用開始時期
EV充電設備等の利用を開始する時期は、本市と事業者との協議により決定するものとする。
(3) 事業期間
事業期間は、EV充電設備等の利用を開始した日から起算して8年以上10年以内とし、事業期間中は事業者の責任において、EV充電設備等の維持管理及び運営を行うものとする。
なお、事業期間満了後の本事業の継続については、双方の協議によるものとする。
協議の結果、事業を終了することとなった場合は、双方の協議によりEV充電設備等を撤去するとともに設置場所の原状回復を行うものとする。また、事業を継続することとなった場合は、事業継続時の電気料金の負担の取り決めについて、本事業契約書に示すこととする。
6 事業の実施に伴う条件等
(1) EV充電設備等の設計・整備、運用管理、保守メンテナンス等、EV充電設備等の運用に係る一切を事業者の負担により行う。また、第三者との間における紛争等に関しては、事業者として責任ある立場で解決するものとし、本市は一切の責任を負わない。
(2) EV充電設備等が事業期間中に故障し、修繕ができない場合には、無償で交換するものとする。
(3) EV充電設備等の整備等に係る各種の手続きに要する費用は、事業者の負担とする。
(4) EV充電設備等の整備にあたっては、事業者は、事前にEV充電設備等の仕様、施工方法等を記した施工計画書を本市に提出し、本市の承諾を得るものとする。
(5) 設置工事は、施設の運用を維持したまま行うものとし、やむを得ず停電作業が必要な場合は、事前に本市と協議を行うものとする。
(6) 本事業を実施するにあたり、事業者が本市との間に取り交わす協定及び契約に定める義務を履行しない場合には、協定及び契約を解除することがある。この場合、事業者の責任と負担により速やかに原状回復し、3(1)に規定する使用料の免除を取り消すものとする。
(7) 事業者は、EV充電設備等の利用開始前後に事故や障害等が発生した場合は、ただちに本市に連絡したうえで対応し、その結果を本市に報告しなければならない。また、本市や利用者から事故等の連絡を受けた場合についても同様である。
(8) 事業者は、以下のことが生じた場合は、その損害を賠償する義務を負う。ア 施設の建築物や電気系統に損傷又は損害を与えた場合
イ EV充電設備等の整備及び管理に関する本市との合意事項(協定書、契約書、行政財産使用許可等において定める事項)に適合しないことにより施設等に損害を与えた場合
ウ その他事業者の責めに帰すべき事由により本市が損害を被った場合
(9) 事業者は、本事業を継続できなくなった場合は、本市が適切と認めた新たな事業者に権利及び義務を継承させることができる。
(10) 事業者は、関係法令等を遵守するものとする。
(11) 利用者の個人情報は法令に基づき適正に管理するなど、適切な情報セキュリティ対策をとるものとする。
(12) EV充電設備等の整備にあたっては、別に本市と契約を締結するものとする。