Contract
環境教育・啓発の推進に関する連携協定書
大阪市(以下「甲」という。)と株式会社アドバコム(以下「乙」という。)は、地球環境保全の取組の広報に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、乙が発行する子ども環境情報紙に、甲が推進する地球温暖化対策、生物多様性保全、資源循環等に関する記事を掲載し、当該活動を広報することにより、地球環境保全の取組の推進を図るとともに、甲の環境保全のため、持続可能な社会の創り手となるxxを担う子どもたちが、地球環境問題について理解を深め、環境意識を醸成するために、甲及び乙が連携・協力しながら取り組む事項を定め、もって脱炭素社会の実現、資源循環型社会の形成、快適な都市環境の確保に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について、連携を推進するべき課題等に関する情報・意見交換を実施し、相互に合意した具体的な事項について協働で取り組む。
(1) 乙が発行する子ども環境情報紙「エコチル」を活用した環境情報発信に関する事項
(2) 甲又は乙が開催等する環境関連イベントでの連携に関する事項
(3) その他、甲及び乙の協議により必要と認められる事項
(期間)
第3条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和5年3月 31 日までとする。
2 いずれの当事者も前項の有効期間満了の日の3か月前までに相手方に対して、書面により協定を更新しない旨又は協定事項の変更の申出をしなかったときは、この協定に定める条件と同一の条件で有効期間満了の日の翌日から1年間協定を更新したものとみなし、以後も同様とする。
(掲載料)
第4条 この協定に基づく「エコチル」の巻頭特集への記事の掲載は、無償とする。
2 巻頭特集以外の記事の掲載については、甲乙協議により、決定する。
(著作権)
第5条 甲が乙に提供する写真、その他素材の著作権は甲に帰属する。但し、記事(成果物)の著作権は乙に帰属する。
(解除)
第6条 当事者は、この協定を解除しようとする場合、相手方に対して3か月前までに書面をもって通知することによって、この協定を解除することができる。この場合において、協定を解除された当事者は、解除によって生じた損害を相手方に請求することはできない。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、連携事項の具体的内容その他必要な事項については、甲及び乙が協議の上、定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年4月7日
甲 大阪市
代表者 大阪市長 xx xx
乙 株式会社アドバコム
代表取締役 xx xx