事 業 者 名 称 社会福祉法人美郷会 代 表 者 氏 名 理事長 佐藤 眞杉 本 社 所 在 地(連絡先及び電話番号等) 枚方市西招提町 1253 番地電話 072-866-7007 Fax072-866-7006 法人設立年月日 平成15年3月6日 施 設 名 称 ケアハウス楠葉新生園 事 業 の 種 類 軽費老人ホーム(ケアハウス) 施 設 所 在 地 枚方市楠葉朝日一丁目 22 番 14 号 連 絡 先 電話 072-851-1600 Fax072-857-3630 施 設 長 名 真鍋...
重 要 事 項 説 明 書 ケアハウス(軽費老人ホーム)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えているケアハウスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 25 年枚方市条例第 45 号)」の規定に基づき、ケアハウス入居契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 ケアハウスを運営する事業者について
事 業 者 名 称 | 社会福祉法人xx会 |
代 表 者 氏 名 | 理事長 xx xx |
x 社 所 在 地 (連絡先及び電話番号等) | xxxxxxx 0000 xx 電話 000-000-0000 Fax072-866-7006 |
法人設立年月日 | 平成15年3月6日 |
2 ご利用施設について
(1) 施設の所在地等
施 設 名 称 | ケアハウスxxxxx |
x 業 の 種 類 | 軽費老人ホーム(ケアハウス) |
施 設 所 在 地 | 枚方市楠葉xxx丁目 22 番 14 号 |
連 絡 先 | 電話 000-000-0000 Fax072-857-3630 |
施 設 長 名 | xx xx |
開 設 年 月 日 | 平成6年4月1日(平成 29 年4月1日事業継承) |
入 居 定 員 | 30人 |
(2) 事業の目的及び運営の方針
事 業 の 目 的と 運 営 の 方 針 | 社会福祉法人xx会(以下「法人」)が運営するケアハウスxxxx園(以下「施設」は、ご契約者(以下「利用者」)が、安心して生き生きと明るい日常生活を送れるよう支援し、介護を要する状況となっても介護保険制度の居宅サービスを利用することにより、自立した生活を維持できるように配慮いたします。 |
(3) 施設窓口の営業日及び営業時間
営 業 日 | 月曜日から日曜日 ただし、年末年始(12 月 30 日から 1 月 3 日まで)を除く |
営 業 時 間 | 9時から17時まで |
(4) 居室等の概要
居 | 室 | の | 種 | 類 | 室 数 | 備 考 | |
個室( 1 人室) | 26 | 室 | 居室の変更:利用者から居室の変更希望があった場合、施設がその可否を判断します。また、契約者の心身の状況より、契約者やご 家族と相談の上、居室を変更する場合があります | ||||
2 | 人 | 室 | 2 | 室 | |||
食 | 堂 | 1 | 室 | 1階 | |||
デ | イ | ル | ー | ム | 1 | 室 | 1階 |
相 | 談 | 室 | 1 | 室 | 1階 | ||
浴 | 室 | 1 | 室 | 1階 | |||
洗 | 濯 | 室 | 1 | 室 | 3階 |
(5) 職員の配置状況
当施設では、利用者に日常生活支援サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。
職 名 | x | x | 非 x x | 備 | 考 | 勤務体制 | ||||
施 | 設 | 長 | 1名 | 8 時 30 分~17 時 00 分 9 時 30 分~18 時 00 分 | ||||||
生 | 活 | 相 | 談 | 員 | 1名 | |||||
介 | 護 | 職 | 員 | 1名 | 1名 | |||||
栄 | 養 | 士 | (1名) | フルールxxと兼務 | ||||||
調 | 理 | 員 | 適当数 | 適当数 | ||||||
宿 | 直 | 員 | 1名/日 | 17 時 00 分~8 時 30 分 |
3 提供するサービスの内容等について
朝食 | 7 時 45 分~ 8 時 45 分 |
昼食 | 12 時 00 分~13 時 00 分 |
夕食 | 17 時 30 分~18 時 30 分 |
(1) 提供するサービスの内容について
サービスの種類 | サ ー ビ ス の x x |
食事 | •当施設では、栄養士による献立により、食事を1日3回提供します。 •食事内容は、栄養並びに利用者の健康状態及び嗜好等を考慮したメニューや、季節感ある食事等の提供に努めます。 •下記の食事時間に、1階食堂にて提供いたします。 •衛生管理上許容可能な一定時間に限り、取り置きすることができます。 |
入浴 | •当施設では、下記の時間帯に毎日入浴することができます。入浴可能時間 10 時 00 分~ 21 時 00 分 •浴室は1室のため、スタッフにてご調整させていただきます。 |
相談、援助 | •当施設は、利用者の入居時には、利用者の従来の生活の状況や心身の健康状態等について把握し、入居後は利用者の各種の生活相談に応じるとともに適切な援助に努めます。 •当施設は、常に市町村や在宅サービス事業所等と連携を図り、必要に応じて、その有効な利用について照会、手続き等の援助に努めます。 |
レクリエーション活動 | •当施設は、定期的または日常的に、利用者が生き生きと明るい日常生活を送れるよう、集団的なレクリエーションや体操、趣味活動等の提供に努めます。 •利用者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合は、必要に応じて協力します。 |
定期健康診断受診の機会 | •当施設では、利用者に定期的に協力医療機関における健康診断を受ける機会を提供し、その記録の保存、健康保持、疾病予防に努めます。 |
日常生活上の支援 | •利用者の心身の状況やご希望を勘案した日常生活支援を行います。 |
(2)従業者の禁止行為
当施設の従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑤その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)サービス利用者の禁止行為
職員への次のようなハラスメントは固くお断りします。ハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。当施設の快適性、安全性を確保するためにもご協力をお願いします。
①身体的暴力…身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
例:コップをなげつける。たたく。唾を吐く。
②精神的暴力…個人の尊厳や人格を態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
例:怒鳴る。威圧的な態度で文句を言い続ける。理不尽なサービスを要求する。
③セクシャルハラスメント…意に沿わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等、性的ないやがらせ行為。例:必要もなく手や腕をさわる。抱きしめる。卑猥な言動を繰り返す。
4 利用料金について
当施設では、次の費用の額の支払いを受けるものとします。
①サービスの提供に要する費用 | •施設運営のための人件費、事務費等にあたる費用です。 •前年度の収入によって金額が異なります。 対象収入は、収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入のことをいいます。 •ご夫婦で入居する場合は特例があります。(詳細別途) | 費用は別紙のとおり (枚方市基準) |
②生活費 | •食事サービスと共用部分の維持費に関する費用です。 •11 月~3 月は、冬期加算が別途必要となります。 | 費用は別紙のとおり (枚方市基準) |
③居住に要する費用 | •家賃にあたる費用です。 •個室又は2人室の各月額料金をお支払い頂きます。なお、2人室を1人で利用される場合は、( )内の月額料金となります。 | 〔月額〕 個 室 30,300 円 2人室 60,600 円 (50,600 円) |
④個人費用 | •居室の個人費用として、下記料金が必要となります。居室内電気基本料金、上下水道料金、内線電話及び見守りセンサー維持費、カーテン衛生費•維持費、エアコン分解清掃(2年に1回)、居室防虫施工費、窓•サッシ•網戸等洗浄等 •居室で使用される光熱費、電話料金は、各自のご負担になります。 | 〔月額〕 12,850 円 |
⑤そ の 他 | その他、教養娯楽としてのクラブ活動費、行事食等の特別なサービスをご利用される場合、その費用は各自のご負担となり、その都度お支払い頂きます。 |
•①の費用は、年度毎に見直すため、利用者の前年度の収入が証明できる各書類(源泉徴収票、年金改定通知等)及びその金額が記載されている通帳等のコピーをご提出頂きます。
•①及び②の費用は、毎年4月1日を基準日とし、年度の途中で枚方市より利用料の変更がなされた場合は、当該年度の4月1日に遡って徴収させて頂きます。
5 利用料金等の請求及び支払い方法について
①請求方法等 | ア 利用料金等は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月18日までにお届け(郵送)します。 |
②お支払い方法等 | ア 請求書の内容をご確認のうえ、請求月の27日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 □1 利用者指定口座からの自動振替 □2 現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。 |
•利用料金等の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以内に支払いが無い場合には、入居契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 衛生管理等
①当施設では、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
②施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じます。
③食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
7 緊急時の対応方法について
利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、枚方市、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
保険会社名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(代理店:株式会社xx保険事務所) |
保 険 名 | 介護保険•社会福祉事業者総合保険 2 型 |
補償の概要 | 対人•対物事故、人格権侵害、支援事業損害、受託財物損害、初期対応費用、訴訟対応費用 |
また、当施設が賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。なお、当施設は、下記の損害賠償保険に加入しています。
9 非常災害対策
①当施設の施設長を、災害対策に関する担当者(防火管理者)と任命し、施設及び法人の関係部署と連携を図り非常災害対策に関する取り組みを行います。
②非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
③毎年2回、定期的に避難及び救出その他必要な訓練を行います。
10 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)相談、苦情の受付体制
当施設では、利用者及びその家族等からの苦情等の受付体制について下記の通り定めています。
①苦情受付担当者:生活相談員、介護職員
②苦情解決責任者:施設長
③第三者委員:xxxx 第4金曜日 16:00~17:00 連絡先 072-866-7007
(2)相談、苦情の対応について
•苦情又は相談があった場合、利用者の状況を正確に把握するため、聞き取りや事情確認を行う。
•受付担当者は、従業者等に事実関係の確認を行う。
•受付担当者は、把握した状況を施設長とともに検討し、迅速かつ誠実に対応する。
•利用者には、苦情又は相談の対応方法を含めた結果報告を行う。その際、関係者への連絡調整が必要な場合は適宜対応する(時間を要する内容もその翌日までには連絡する)。
•当施設で処理ができない内容の場合、行政窓口等関係機関との協力により適切な対応方法をご契約者の立場にたって検討し、対処する。
11 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に 関する秘密の保持について | ア 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療•介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 イ 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービスの提供以外の目的で個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても同様とします。 イ 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業者が管理する情報は、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示にかかる複写料は別途必要) |
12 虐待の防止について
当施設では、利用者等の人権の擁護•虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①施設長を、虐待防止に関する責任者として任命しています。
②xx後見制度の利用を支援します。
③苦情解決体制を整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者(現に養護している家族•親族•同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
13 身体拘束について
①緊 急 性 | 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命•身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 |
②非代替性 | 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 |
③一 時 性 | 利用者本人または他人の生命•身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 |
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人又は他人の生命•身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
14 サービス提供の記録
①当施設では、利用者に提供するサービスの状況に関する記録を行い、その記録はサービスを提供した日から 5 年間保存します。
②利用者は、事業者に保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
15 契約の終了について
①契約期間について
当施設では、契約の終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続して当施設をご利用頂けますが、仮に下記の事項に該当するに至った場合、当施設との契約は終了し、利用者に退所して頂くことになります。
ア 利用者の心身の状況から、当施設での生活が困難となった場合
イ 施設の滅失や重大な毀損により、利用者の当施設での生活が不可能となった場合ウ 利用者が退所を申し出、又は契約を解除する場合
エ 当施設が契約を解除する場合
②退所の申し出について
契約期間中であっても、利用者から退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の 30 日前までに「解約届出書」をご提出ください。
16 居室の明け渡しについて
①利用者の所有物は、全て引き取って頂きます。
②所有物の引き取り完了日を明け渡し日とします。
17 その他
この重要事項説明書は、契約書等の内容から重要と思われる部分を抜粋したものです。詳細については、契約書をご熟読ください。
18 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 | 年 月 日 |
上記内容について、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。
事業者 | 所 | 在 | 地 | 枚方市西招提町 1253 番地 | |||
法 | 人 | 名 | 社会福祉法人xx会 | ||||
代 | 表 | 者 | 名 | 理事長 | xx | xx | |
事 | 業 | 所 | 名 | ケアハウスxxxx園 | |||
説 明 者 氏 名 | ㊞ |
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者 | 住 所 | |
氏 名 | ㊞ |
身元引受人 | 住 所 | |
氏 名 | ㊞ |
代理人 | 住 所 | |
氏 名 | ㊞ |