Contract
セタブンパスポート事業会員規約
第1条(適用範囲)
本規約に定める事項は、公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館(以下、
「当館」という。)が運営するセタブンパスポート事業(通称セタブンパス。以下「事業」という。)の会員に適用されるものとします。
第2条(目的)
本事業は、当館が行う展覧会、イベント等(オンラインを含む)を通じて、文学や文化に広く親しみ、参加し、楽しんでいただくことを目的とします。
第3条(入会手続き)
1.本事業に入会を希望する方は、本規約の内容にすべて同意のうえ、当館ホームページ通販サイト「ミュージアムショップ」(以下「同サイト」という。)から入会手続きをすることができます。会員登録に際しては同サイト内で本人の情報登録が必要になります。
2.会員は、「ご購入手続きへ進む」ボタンを押下した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなされます。
第4条(会員資格)
入会手続きを行い、当館が入会を認め、本会員規約に定める年会費全額を一括で納入完了した方を会員とします。
第5条(年会費及び支払方法)
1.年会費は3,000円(税込)とします。
2.年会費の納入方法はクレジット(分割払い不可)による決済または当館が指定した口座への銀行振込とします。
3.一度納入された年会費は返還いたしません。第6条(会員募集及び会員資格期間)
1.会員募集期間は毎年9月1日から30日までとなります。年会費もその期間中に納入していただきます。
2.会員資格期間は年会費を納入していただいた年の10月1日から翌年の
9月30日までとなります。
3.会員資格は自動更新されません。更新を希望される場合は、9月1日から
30日までの間に、再度入会手続きをして翌年の年会費を納入していただきます。
第7条(会員証)
1.会員には会員証を発行いたします。会員特典等のご案内とともに登録した住所へ発送いたします。
2.会員は会員証を提示することで第8条の特典を受けることができます。
3.会員証は会員本人のみが利用できます。会員証及びその権利を他人に貸与、譲渡はできません。会員本人以外が会員サービスの提供を受けたことが判 明した場合は、会員サービスの提供を中止または無効とする場合がありま す。
4.会員証の管理は会員自身が責任をもって行うものとし、管理を怠った場合に発生した障害について、当館は一切責任を負いません。
5.会員証は原則として再発行いたしません。
6.会員特典を受ける際に必要な、通信機器・ソフトウェア等の準備、電話利用契約、インターネット接続契約の締結等といった通信環境の準備や、通信料・接続料等については会員の負担とします。
第8条(会員の特典)
会員には下記の特典を付与するものとします。
1.入会期間中に開催される当館主催の企画展(コレクション展同時開催中の場合は、その当日に限りコレクション展も含む)の招待券を各2枚
2.ミュージアムショップの指定した商品を割引価格にて購入
3.当館からの映像コンテンツの先行配信(年3回程度)
4.当館イベント等の先行予約
一般に先駆けての先行予約に応募いただけます。ただし、応募者多数による抽選、先行予約対象外のイベントもあります。
5.会員限定メールマガジンの配信
6.喫茶どんぐりのドリンク無料券(2枚)第9条(変更の手続き)
会員は、届け出た氏名・住所等の情報に変更が生じた場合は、速やかに当館まで届け出てください。なお、変更の届け出がないために生じた不利益について、当館はその責任を負いません。
第10条(会員資格の喪失)
次の場合は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の資格を停止し、またはこれを取り消すことができます。なお、これにより、当該会員または第三者に損害が発生したとしても当館は一切責任を負いません。
1.入会時に虚偽の申告があったとき
2.公序良俗に反する行為または法令に違反する行為を行ったとき
3.第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行ったとき
4.文学館の施設または展示品を損傷する恐れがあると認められたとき
5.本規約に違反したとき
6.会員自らが暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等、反社会的勢力に該
当したとき
7.その他、会員として不適切であると当館が認めたとき第11条(セタブンパスポート事業の改廃)
当館は会員の了承を得ることなく、事業及び会員の特典を改廃することができます。この場合、会員は損害賠償の請求を一切することができません。
第12条(個人情報の取扱い)
会員は当館が取得した個人情報を、以下の目的のため必要な範囲で当館または当館の委託先を含む第三者が利用することに同意したものとみなします。
1.会員情報管理
2.会員証およびご案内送付第13条(規約の変更)
1.当館は会員一般の利益に適合する場合のほか、その他の相当な事由があると認める場合、本規約の各条項を変更することができるものとします。
2.本規約の変更は、当館ホームページ上での掲示など相当な方法で公表することにより、公表の際に定める期日から適用されるものとします。
第14条(消費税等)
消費税等の改訂があった場合は、準じて年会費を改訂します。第15条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当館とで訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とします。
第16条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
附則
この規約は令和5年8月1日より施行します。