Contract
請負契約書(案)
1 | 業 務 名 | 農場バイオセキュリティ対策強化支援事業防鳥ネット設置 |
2 | 施工箇所 | 愛媛県xx市 |
3 | 履行期限 | 令和4年2月28日 |
4 | 施工内容 | 農場バイオセキュリティ対策強化支援事業 |
防鳥ネット設置(有限会社xx養鶏)(別添設計書のとおり) | ||
5 | 契約金額 | 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) |
6 | 契約保証金 | 金 円 |
乙は、契約期間終了後、甲に契約保証金の返還を請求できるものとする。 | ||
※注)免除の場合は、「契約保証金は、免除とする。」とする。 |
上記の業務について、発注者 公益社団法人愛媛県畜産協会代表理事xxxxを甲とし、 を乙とし、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は、この契約書に基づき、別添の設計書に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18号)の規定に準じ指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(検査及び引渡し)
第3条 乙は、業務が完成したときは、書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項に定める通知を受けた日から起算して 10 日以内に完成検査を行うものとする。
3 目的物の引き渡しの日は、前項に定める完成検査に合格した日とする。
(請負代金の支払)
第4条 乙は、第3条の検査に合格したときは、遅滞なく、請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。
3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(支払の遅延)
第5条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「遅延防止法」という。)第8条第
1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(仕様書等に関する通知義務)
第6条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた時は、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第7条 乙は、その責めに帰すべき事由により、履行期限内に業務を完成することができない場合は、甲は損害金の支払いを乙に請求することができる。損害金の額は、請負代金額から既成部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算して得た額とする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、引き渡された修繕業務の目的物が契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、当該目的物の修補等履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(服務)
第9条 この契約により乙の作業員が行う業務実施上の行為は、すべて乙の責めとし、業務実施上の事故の場合もすべて乙の責任において措置するものとする。
(甲の解除権)
第10条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2)x又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したと
き。
(3)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等愛媛県暴力団排除条例(平成 22 年 3 月 26 日条例第 24 号。)第 2 条第 3 号に規
定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4)乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8)乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独
占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(9)第 12 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第11条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解
除されたときは、解除した部分に相当する額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(乙の解除権)
第12条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(事情変更による契約の変更)
第13条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変に より契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
(損害賠償)
第14x xは、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害による必要経費の負担)
第15条 業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(秘密の保持)
第16条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(法令等の遵守)
第17条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xx市千舟町六丁目5番地9 xxビル4階公益社団法人愛媛県畜産協会
代表理事 xx x俊
乙