契約種別 料金 登録人数 同時利用人数 訪問者利用可能人数 登記・住所利用可否 メール BOX利用可否 法人会員A 27,500 円/月(税込) 制限なし 3 名 3 名 ○ ○ 法人会員B 22,000 円/月(税込) 2 名 2 名 2 名 ○ ○ 個人会員A 16,500 円/月(税込) 1 名 - 1 名 ○ ○ 個人会員B 11,000 円/月(税込) 1 名 - 1 名 × × 個人モーニング・ナイト・ホリデイ会員 8,800 円/月(税込) 1 名 - 1 名 × ×...
品川産業支援交流施設(SHIP)オープンラウンジ 利用規約
〔目的〕
第1条 “SHIP(「シップ」)”(以下、「本施設」という)のオープンラウンジ(以下、「ラウンジ」という)利用者(以下、「会員」という)は、本施設を利用するにあたり、本規約のほか、品川区立品川産業支援交流施設条例、同施行規則(以下、「条例等」という)を遵守するものとします。
2 ラウンジは、業種、業界を超えた様々な技術や知識、能力を持った会員が出会い、テクノロジーとアイデアが融合することで、新しい事業や新しい産業を生み出していくことを目的とします。
「本施設」の表示
名称:品川区立品川産業支援交流施設 “SHIP”所有者:品川区(以下、「区」という)
指定管理者(運営管理者):一般財団法人 品川ビジネスクラブ(以下、「クラブ」という)所在地:xxxxxxxxx0-0-00
「対象スペース」の規定
対象スペース:添付図のとおり
※多目的ルームは利用のない時間帯は、対象スペースとなります。
〔会員〕
第2条 入会希望者は、クラブが指定する手続きに基づき、本規約を承諾のうえ、会員サービスの利用を申し込むものとします。
2 本規約における会員とは、前項に基づく会員サービスの利用申込に対し、クラブが承諾した者とします。なお、会員サービスの利用申込は高校生以上の方に限ります。
3 会員への登録の際には、ワンタイム会員を除き事前に書類審査を行います。なお、法人会員A・Bおよび個人会員Aについては、書類審査に加え、面接審査のうえ会員を決定します。また、個人会員B・個人モーニング・ナイト・ホリデイ会員・個人平日デイタイム会員については、入会時に面談を行います。
4 会員登録の状況により、会員登録をお断りする場合があります。
〔会員種別〕
第3条 会員には次の 7 つの契約種別があります。
(1)法人会員A (2)法人会員B (3)個人会員A (4)個人会員B
(5)個人モーニング・ナイト・ホリデイ会員 (6)個人平日デイタイム会員
(7)ワンタイム会員
〔休館日、営業時間等〕
第4条 本施設の休館日は 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までとします。
2 本施設の平日営業時間は 8 時~22 時となります。また、土・日・祝日は 9 時~18 時となります。
3 第1項で定めるほか、施設・設備の点検等のため、臨時で休館する場合があります。
〔契約期間〕
第5条 クラブと会員のラウンジ利用契約(以下、「本契約」という)は、当月 1 日から末日までの 1 ヶ月間とします(新規に契約した月は、契約した日から末日まで)。
〔契約の留意点〕
第6条 本契約は、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用を受けません。
2 会員は、賃借権が発生しないことを予め同意したものとします。
〔利用料金〕
第7条 会員には、本施設の利用にあたり、以下の利用料金を負担いただきます。
契約種別 | 料金 | 登録人数 | 同時利用 人数 | 訪問者利用 可能人数 | 登記・住所 利用可否 | メール BOX 利用可否 |
法人会員A | 27,500 円/月(税込) | 制限なし | 3 名 | 3 名 | ○ | ○ |
法人会員B | 22,000 円/月(税込) | 2 名 | 2 名 | 2 名 | ○ | ○ |
個人会員A | 16,500 円/月(税込) | 1 名 | - | 1 名 | ○ | ○ |
個人会員B | 11,000 円/月(税込) | 1 名 | - | 1 名 | × | × |
個人モーニング・ ナイト・ホリデイ会員 | 8,800 円/月(税込) | 1 名 | - | 1 名 | × | × |
個人平日デイタイム会員 | 8,800 円/月(税込) | 1 名 | - | 1 名 | × | × |
ワンタイム会員 | 550 円/時間(税込) | 1 名 | - | - | × | × |
※法人会員A・B、個人会員A・B、ワンタイム会員は、すべての営業時間に利用できます。
※個人モーニング・ナイト・ホリデイ会員は、平日 8 時~10 時および 18 時~22 時、土・日・祝日は 9 時~18時の利用となります。
※個人平日デイタイム会員は平日 9 時~18 時に利用となります。
※登記される場合は、メール BOX の利用は必須です。
2 会費の支払いは前納制とし、利用する月の前月 27 日に会員が指定する金融機関の口座から自動引落しを行います。利用する月の前月 27 日が土・日・祝日など金融機関の休業日に該当する場合、翌営業日に引落しを行います。何らかの理由で自動引落しができなかった場合、速やかにクラブが指定する銀行口座への振込(手数料は会員負担)または受付にて支払いいただきます。
3 入会月の会費は、初回の利用日までに受付にて支払いいただきます。初回の利用日が月の途中である場合、会費は 1 ヶ月を 30 日として日割計算するものとします。計算した額に 10 円未満の端数がある場合は切り捨て
とします。
4 入会月の翌月及び翌々月の会費については、手続きの都合上、自動引落xx開始月が異なります。別途ご案内しますので、自動引落し開始までの期間は、利用する月の前月 10 日までにクラブが指定する銀行口座への振込(手数料は会員負担)または所定の方法にて受付で支払いいただきます。
5 一旦支払われた会費は、クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
6 会費の領収書については、会員からの依頼が無い場合は、発行しません。
〔付帯サービス〕
第8条 会員は、有償で以下のサービスを利用することができます。
付帯サービス | 料金 | |
貸しロッカー | 月貸し(L) | 3,300 円/月(税込) |
月貸し(S) | 1,650 円/月(税込) | |
日貸し(L) | 440 円/日(税込) | |
日貸し(S) | 220 円/日(税込) | |
複合機 (コピー、プリントアウト) | カラー刷 | 50 円/枚(税込) |
白黒刷 | 10 円/枚(税込) |
〔工房の利用〕
第9条 会員は、別に定めるSHIP工房利用規約に基づき、工房を利用できます。
〔会員認証〕
第10条 会員には会員証として非接触型 IC カードを貸与します。貸与にあたりデポジットとして 500 円お預かりし、カードが返却された際に返金します。会員は、入館時および退館時、受付で同カードにより所定の操作を行い、会員認証を行うものとします。
〔イベントとコミュニケーション〕
第11条 会員は、本施設において、セミナー・イベント等(以下「イベント等」という)が頻繁に行われることを予め承諾下さい。イベント等は、本施設内の多目的ルームを利用して開催され、ラウンジも併せて全面を利用することもあります(その場合、イベント等への参加以外の通常のラウンジ利用はできません)。なお、多目的ルームは防音が施されていないため、音が漏れることがあります。
2 クラブはイベント等の開催状況をできる限り早期に会員へ告知し、共有するものとします。
3 本施設の活性化や会員相互の親睦を図る目的において、クラブが協力を求める場合、会員には、当該イベント等について、可能な範囲で協力をしていただきます。
4 会員は、本施設の活性化や会員相互の親睦を図る目的において、本施設が、会員間におけるコラボレーションを誘発し、新しい産業やビジネスを生み出すことを目的としていることを充分理解し、本施設の発展に寄与していただきます。そのため、会員相互において、できる限り協力しあうこととします。
〔利用にあたっての留意点〕
第12条 会員は、本規約や条例等を遵守し、利用するものとします。
2 会員(ワンタイム会員を除く)の訪問者(高校生以上の方に限る)が本施設を利用する場合は、本規約を遵守していただくものとし、一時利用者としての利用を許諾します。その場合、会員の滞在時間中は、第7条で定める同時利用人数と同数の訪問者に限り 2 時間まで無料で利用を承諾します。なお、混雑時には利用をお断り
する場合もあります。訪問者の 2 時間を超えての利用、同じ訪問者の同日 2 回目の利用、第7条で定める訪問
者利用可能人数を超える訪問者の利用に関しましては、1 名につき 1 時間当たり 550 円の利用料を負担いただ
きます。また、訪問者だけを残して会員が 15 分を超えて外出することや退出することは遠慮ください。
3 登記および住所利用の会員は、当施設の住所を記載した登記簿や Web サイト、名刺、パンフレット等をクラブに提出しなければなりません。
4 登記および住所利用の会員は、本施設の住所を下記のとおりに記載してください。登記 :x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x
住所表記:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0xSHIP
5 会員は、私物、所持品、貴重品などについて、自らの責任をもって管理するものとします。なお、盗難などの損害が発生しても、区ならびにクラブは一切責任を負いません。
6 会員は、家具類の移動や、机・椅子等の場所に私物を置いて長時間の場所取り等を行なってはなりません。また本施設から外出する場合は、短時間(15分以内)の場合を除き、私物を放置してはなりません。
7 本施設内は全面禁煙です。本建物内での喫煙は喫煙コーナーを利用下さい。
8 本施設内の飲酒は原則禁止します。ただし、区ならびにクラブが認めた本施設内におけるイベント等やパーティーに関してはこの限りではありません。
9 本施設内での食事は、カフェスペースがご利用できます。ただし、臭いがきついなど他の会員に迷惑になる可能性のある食事は禁止となっております。
10 会員は、ゴミを廃棄する場合は、本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別することとします。
11 他の利用者迷惑にあたると判断した場合、入館をお断りすることや、退館していただくことがあります。
〔権利の譲渡〕
第13条 会員が会員として有する権利の第三者への譲渡や貸与は禁止します。
〔会員情報の更新〕
第14条 会員情報や事業内容に変更があった場合、会員はクラブに対し、速やかに変更内容を通知するものとします。
2 前項の通知を会員が怠り、当施設からの通知や書類等の延着・未着による被害や損害が生じた場合でも、クラブは責任を負いません。
〔遅延損害金〕
第15条 会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、区ならびにクラブの督促に対しての支払いも行わず、遅延が 30 日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき 10.95%/年の割合で計算した遅延損害金を支払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、クラブの契約解除権の行使を免れるものではありません。
〔損害賠償〕
第16条 会員が故意または過失により、区ならびにクラブ、または他の会員等に損害を与えた場合は、これにより生じた一切の賠償をしなければなりません。
〔利用の制限〕
第17条 区またはクラブが主催するイベント等を開催する場合等で、管理運営上、クラブは会員の本施設の全部または一部の利用を制限することができるものとします。この場合、クラブは会員に対して事前にホームページやソーシャルネットワークサービス(以下、「SNS」という)において告知するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、クラブは、下記の事由により、事前の告知をすることなく、会員の本施設の全部または一部の利用を制限することができるものとします。
(1)設備の保守、点検、修理等を行う緊急の必要が生じた場合
(2)火災、停電等の事故により会員へのサービスの提供ができなくなった場合 (3)天変地異、テロ等により会員へのサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、やむを得ない事由により会員へのサービスの提供ができなくなった場合
〔免責事項〕
第18条 次に掲げる事由により会員が被った損害について、クラブは責任を負わないものとします。
(1)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信設備やその他諸設備の不調や故障および偶発事故、その他クラブの責めに帰することのできない事由
(2)本施設の造作および設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害 (3)会員が他の会員やその他の第三者の行為により被った損害
〔迷惑行為の禁止〕
第19条 本施設内での次に掲げる行為(以下「迷惑行為」という)を禁止します。
(1)飲食スペース以外での食事 ※(飲み物を除く)
(2)喫煙
(3)動物の飼育や持込み(クラブが許可した盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く) (4)クラブの許可なく看板、ポスター等の広告物を張る等の行為
(5)危険物の使用や持込み
(6)本施設利用者の迷惑となる音、振動、臭気等を発する行為ならびに物品の持込み (7)長電話
(8)その他公益を害する恐れがあるとクラブが認めた行為
(9)他の利用者や職員・スタッフに暴力を振るう、あるいはその恐れが強い行為
(10)大声・暴言もしくは脅迫的な言動により、他の利用者に迷惑を及ぼす、あるいは職員・スタッフの業務を妨げる行為
(11)解決し難い要求を繰り返し行い、職員・スタッフの業務を妨げる行為 (12)仮眠
〔会員登録および利用を拒否する者〕
第20条 次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、クラブは会員登録および当施設の利用を拒否することができるものとします。
(1)法令に反する事業を行う者および反する恐れのある事業を行う者 (2)公序良俗に反するとクラブが判断した者
(3)性風俗関連の事業を行う者
(4)暴力団関係者およびそれに関する事業を行う者 (5)その他、クラブが不適当と認める者や団体
〔種別変更〕
第21条 会員が会員種別の変更を行う場合、月の 10 日までに届出書が提出されたときは翌月から、月の 11
日以降に届出書が提出されたときは翌々月から、新しい会員種別に登録されます。
〔解約(退会)〕
第22条 会員が退会を希望する場合は、所定の退会届を契約満了日の属する月の 10 日までに提出することとします。
2 前項の期日までに退会届を提出しない場合は、更に 1 ヶ月間自動的に本契約を更新するものとし、その後も同様とします。
3 登記および住所利用の会員は、退会後早急に移転登記を完了しなければならないとともに、Web サイト、名刺、パンフレット等より当施設の住所等に関する記載を削除しなければなりません。また、移転登記後 1ヶ月以内に移転後の登記簿謄本のコピーをクラブに提出しなければなりません。
4 退会後に配達された郵便物に関して、1 ヶ月以内に引き取りがない場合は処分します。
〔契約の解除〕
第23条 会員が次に掲げる事由に該当する場合、クラブは、当該会員による当施設の利用を制限し、もしくは当該会員との会員契約を解除することができるものとします。また、その際にクラブに損害を与えた場合、会員はその費用を負担するものとします。
(1)申込時の情報や書類に虚偽があったとき (2)会費を支払わないとき
(3)他の会員等、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき (4)本施設および対象スペースを故意または重大な過失により毀損したとき (5)本規約に違反したとき
(6)会員に著しく信用を失墜する事実があったとき (7)個人破産を含む、銀行取引停止処分を受けたとき
(8)前掲会員登録および利用を拒否する事業等に記載する事業を行った場合、および行おうとしたとき (9)その他、クラブが本契約を解除すべきと判断したとき
2 契約の解除時点でメールBOX にある郵便物および貸しロッカーに保管している物品に関して、1 ヶ月以内に引き取りがない場合は処分します。
〔守秘義務〕
第24条 契約期間中に、会員が他の会員の秘密情報を知ってしまった場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、第三者に開示、または漏洩、公開若しくは利用してはなりません。もし会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、クラブはその責任を負いません。
2 会員は、裁判所や官公庁などの公的機関よりクラブの秘密情報の開示を要求された場合、直ちにクラブに通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。また、会員は、当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、クラブに対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3 会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはなりません。
〔規約の遵守〕
第25条 会員は、本規約およびクラブの定める諸規則を厳守し、クラブのスタッフの指示に従うものとします。
〔準拠法および管轄裁判所〕
第26条 本規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの唯一の管轄裁判所とします。
〔規約外事項〕
第27条 本規約に定めのない事項および管理運営上必要な事項は、クラブがこれを定めるものとします。
〔規約の改訂および効力〕
第28条 クラブは、本規約および本施設の運営に関する事項を改訂することができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
附則 本規約は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
平成 28 年 2 月 1 日改定
平成 29 年 3 月 1 日改定
平成 29 年 9 月 11 日改定
平成 30 年 9 月 20 日改定
平成 31 年 4 月 1 日改定
令和元年 10 月 1 日改定
令和 3 年 6 月 1 日改定
ラウンジ対象スペース
※黄緑色部分がラウンジスペースとなります。
※なお、オレンジ色部分の多目的ルームについても、利用がない時間は、ラウンジとして利用が可能です。