Contract
スグコネ端末保証サービス約款
第 1 条(約款の適用)
1. 東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます)は、スグコネ端末保証サービス約款(以下「本保証約款」といいます)に基づき、端末保証サービスを提供します。
2. 本保証約款に定めのない事項については、スグコネサービス約款に準じるものとします。
3. 申込者は、あらかじめ本保証約款を承諾のうえ、当社にスグコネ端末保証サービス契約を申し込むものとします。
第 2 条(約款の掲示)
1. 当社は、本保証約款を記載した書面を交付する方法又は本保証約款を記録した電磁的記録を提供する方法により、本保証約款の内容を示すものとします。
第 3 条(約款の変更)
1. 当社は、本保証約款を変更することがあります。端末保証サービスの利用又は提供に関する条件等は、変更後の本保証約款によるものとします。
2. 当社は、次に掲げる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づいて、本保証約款の内容を変更することにより、変更後の本保証約款の条項について合意があったものとみなし、個別にスグコネ端末保証サービス契約者と合意することなく本保証約款の内容を変更できるものとします。
(1) 本保証約款の変更が、スグコネ端末保証サービス契約者の一般の利益に合致するとき。
(2) スグコネ端末保証サービス契約者が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本約款の変更が合理的であるといえるとき。
3. 当社は、本保証約款を変更するとき(電気通信事業法施行規則第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を含みます)は、その効力発生時期を定め、当社の指定するホームページ上において、本保証約款を変更する旨及び変更後の本保証約款の内容並びにその効力発生時期をあらかじめ一定期間掲載する方法により、周知するものとします。
第 4 条(定義)
用語 | 用語の意味 |
スグコネ端末保証サービス | スグコネ端末保証サービス契約者が利用している端末設備に保証対象事故が生じた場合において、無償にて代替の端末設備を貸与し、スグコネサービス契約に定める端 末損害金の支払いを一定の範囲で免除するサービス |
スグコネ端末保証サービス 契約 | 本保証約款に基づき成立するスグコネ端末保証サービスに関する契約 |
スグコネ端末保証サービス 契約者 | 本保証約款に基づき当社とスグコネ端末保証サービス契約を締結した者 |
スグコネサービス | LTE ネットワークによるワイヤレスデータ通信、インターネット接続、SIM カードの貸 与、端末機器のレンタルをパッケージ化したサービス |
スグコネサービス契約 | スグコネサービス約款に基づき成立するスグコネサービスに関する契約 |
端末設備 | スグコネサービスにより貸与される電気通信サービスのために必要な本体機器、アン テナ及びACアダプタ等の設備一式 |
第 5 条(スグコネ端末保証サービスの概要)
1. スグコネ端末保証サービスとは、以下の内容のサービスをいいます。
(1)スグコネ端末保証サービス契約者が利用している端末設備に保証対象事故が生じた場合において、スグコネ端末保証サービス契約者からの申し出に基づき、年に一度に限り、無償にて代替の端末設備を貸与するサービス。
(2)スグコネサービス契約に定めるスグコネサービス契約者の過失による端末設備の故障等、又は盗難・紛失の場合に生じる端末損害金の支払いを免除するサービス。
第 6 条(契約の単位)
1. スグコネ端末保証サービス契約者は、スグコネ端末保証サービスの契約期間中、複数のスグコネ端末保証サービス契約を締結することはできないものとします。
第 7 条(契約の申込方法)
1. スグコネ端末保証サービスの申込みは、本保証約款を承諾の上、当社所定のWEBサイトから当社が定める契約事項を送信する方法により行うものとします。
2. スグコネ端末保証サービスの申込みは、スグコネサービス契約の申込みと同時に行う場合に限りできるものとします。
第 8 条(契約申込みの承諾)
1. 当社は、申込者がスグコネサービス契約の申込みと同時に、スグコネ端末保証サービス契約を申込んだ場合に限り、スグコネ端末保証サービス契約の申込みを承諾します。
2. 当社は、前項の承諾後であっても、スグコネ端末保証サービス契約の申込みがスグコネサービス契約の申込みと同時にされたものではないことが事後に判明した場合、スグコネ端末保証サービスの提供義務を免れ、かつスグコネ端末保証サービス契約を解除することができるものとします。
第 9 条(契約成立日)
1. 契約成立日は、スグコネサービス約款第 9 条に定める契約成立日と同日とします。
第 10 条(課金開始日)
1. スグコネ端末保証サービスの課金開始日は、第 9 条(契約成立日)に定める契約成立日を 1 日目として 9 日目とします。
第 11 条(契約期間)
1. スグコネ端末保証サービスの契約期間は、契約成立日から契約成立日の1年後の応当日の前月末日までとします。ただし、期間満了の1か月前までに解約の申し出がない場合は、契約期間はさらに同一条件で1年間延長し、以降も同様とします。
第 12 条(解約)
1. スグコネ端末保証サービス契約者は、スグコネ端末保証サービス契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により通知するものとします。解約希望月の前月末日までに、当社に通知のあったものについて、解約希望月の末日にスグコネ端末保証サービス契約の解約があったものとします。解約希望月の初日以降に当社に通知のあったものについては、通知がなされた月の翌月末日にスグコネ端末保証サービス契約の解約があったものとします。
2. スグコネ端末保証サービス契約者がスグコネ端末保証サービス契約の解約を取り消したい場合、解約希望月の 25日までに当社に解約取り消しの通知のあったものについては、当社は解約を行わず、スグコネ端末保証サービス
契約者はスグコネ端末保証サービスを継続利用できるものとします。
第 13 条(契約の終了とスグコネサービスの終了)
1. 理由の如何を問わず、スグコネサービス契約が終了した場合、当該スグコネサービス契約に係る端末設備についてのスグコネ端末保証サービス契約は、当該スグコネサービス契約の終了日をもって終了するものとします。
第 14 条(保証対象事故)
1. スグコネ端末保証サービスの対象となる保証対象事故は、端末設備に生じた故障、破損、破裂、異常電圧、水濡れ、盗難、紛失その他急激な外因による事故とします。ただし、盗難・紛失については、警察に盗難届又は遺失届を提出している場合に限ります。
第 15 条(保証対象外事由)
1. 以下の事由による端末設備の故障、破損、破裂、異常電圧、水濡れ、盗難、紛失等は、保証対象事故とは認められないものとします。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動。
(2) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波又はガス害・塩害・公害。
(3) コンピューターウイルス、詐欺又は横領。
(4) 端末設備の表示装置パネルの経時による劣化(輝度の低下等)。
(5) スグコネ端末保証サービス契約者の端末設備の不適正な使用又は不適切な維持・管理。
(6) 地盤変動又は地盤沈下。
(7) 使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。
(8) スグコネ端末保証サービス契約者による誤用、不注意、消耗品の使用及び機械及びソフトウェアの改造
(xxxxxxxx等含みます)。
(9) スグコネ端末保証サービス契約者の故意又は重過失によるもの。
2. 当社は、保証対象事故と認められる場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合、代替の端末設備の貸与義務を免れるものとします。
(1) 当社又は当社が指定する者以外の者が端末設備の修理等を試みた場合。
(2) 保証対象事故の原因等について虚偽の事実を申告した場合、又は当社が合理的根拠に基づき虚偽と判断した場合。
(3) スグコネ端末保証サービス契約者がスグコネ端末保証サービスの利用料、その他の債務の支払いを現に怠っている場合。
(4) スグコネ端末保証サービス契約者がスグコネ端末保証サービス契約又はスグコネサービス契約に違反する行為を現に行っていると当社が判断した場合
第 16 条(サービス利用手続等)
1. スグコネ端末保証サービス契約者は、端末設備について保証対象事故が発生し、代替の端末設備の送付を希望する場合、当社が別に定める当社連絡先に連絡するものとします。
2. スグコネ端末保証サービス契約者は、保証対象事故が発生した端末設備を梱包のうえ、代替の端末設備を受領した日から2週間以内に当社が別途指定する先に、当社が送料等を負担して返却するものとします。ただし、保証対象事故が盗難又は紛失による場合は、この限りではありません(本条において以下同じです)。
3. スグコネ端末保証サービス契約者は、保証対象事故が発生した端末設備の返却を完了した場合、スグコネ端末保証サービス約款第 28 条第 4 項に定めるスグコネサービス契約者の過失による端末設備の毀損・故障、盗難・紛失
に係る端末損害金の支払義務を免れるものとします。
4. 保証対象事故が発生した端末設備が第2項に定める期日までに返却されない場合、スグコネサービス契約者は、スグコネ端末保証サービスを契約していたときであっても、スグコネサービス契約に定める端末損害金を支払うものとします。
第 17 条(代替の端末設備の利用回数)
1. スグコネ端末保証サービス契約者は、契約成立日を起算日として 1 年間に 1 回に限り、スグコネ端末保証サービス
を利用できるものとします。代替の端末設備の送付を希望した時において、過去 1 年間に既に代替の端末設備の貸与を受けている場合、スグコネ端末保証サービス契約者は、当社が別途定める金額を支払ったうえで、代替の端末設備の貸与を受けるものとします。
第 18 条(代替の端末設備の送付等)
1. 当社は、代替の端末設備の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、スグコネ端末保証サービスによる代替の端末設備の対象と判断したときは、スグコネ端末保証サービスに登録されているスグコネ端末保証サービス契約者の端末設備 1 台につき、代替の端末設備 1 台をスグコネ端末保証サービス契約者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法により、翌営業日を目処に送付します。
2. スグコネ端末保証サービス契約者は、スグコネ端末保証サービス契約者の登録した住所又は代替の端末設備の申し出を受け付けた時刻等によっては、当社が翌営業日に送付することができない場合があることをあらかじめ同意するものとします。
3. スグコネ端末保証サービス契約者の不在又は登録した住所の誤りにより、当社が別に定める期間を経過しても代替の端末設備の配達が完了しなかった場合は、代替の端末設備の送付の申込は取り消されたものとみなします。
4. スグコネ端末保証サービス契約者は、代替の端末設備の受領後速やかに動作確認をするものとし、動作不良等がある場合は受領日から1週間以内に当社に通知するものとします。当該通知がない場合、代替の端末設備に動作不良等はなかったものとみなします。
5. スグコネ端末保証サービス契約者は、当社が代替の端末設備の送付に先んじて、保証対象事故が発生した端末設備の返却を求めた場合、これに従うものとします。
第 19 条(利用制限)
1. スグコネ端末保証サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合、当社がスグコネ端末保証サービス契約者又は第三者によるスグコネサービスの利用を制限できることをあらかじめ同意するものとします。
(1) 第 16 条(サービス利用手続等)第2項に定める送付期限までに、端末設備が返却されないとき。
(2) 代替の端末設備の申し出受付後、当該申し出において虚偽の登録、届出又は申告があったと当社が判断したとき。
2. 当社が前項の利用制限をしたことにより、スグコネ端末保証サービス契約者又は第三者が不利益を被った場合、スグコネ端末保証サービス契約者は自身の責任において解決するものとし、当社は損害賠償責任その他何らの責任も負わないものとします。
第 20 条(利用料)
1. スグコネ端末保証サービス契約者は、課金開始日から起算して、スグコネ端末保証サービス契約が終了するまでの間、利用料として月額440 円を当社が指定する方法により支払うものとします。ただし、課金開始日が属する月の利用料は無料とします。
2. 前項の利用料の日割計算は、行わないものとします。
以上
2020年7月29日:制定
2021年7月15日:改定