Contract
⽉額制住宅設備機器修理サービス
『プラチナ・メンテナンス』サービス利⽤基本規約
第1条(⽬的)
1.本規約は、関電不動産開発株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に提供・運営する「プラチナ・メンテナンス」(以下「本サービス」といいます。)について、当社とお客様との間で細⽬を定めるものです。
2. 本サービスとは、住宅設備機器の修理サービスです。
第2条(会員)
会員とは本規約の内容をご承諾のうえ、当社指定の⼊会⽅法にて⼊会の申し
第10条(⽀払い⽅法)
本サービスの会費の⽀払い⽅法は、クレジットカード⼜は⼝座振替による⽀払いになります。
(1) クレジットカードによる⽀払いの場合
① 会員は申込み時にクレジットカード番号・有効期限・カード名義を当社に提⽰し、会費は、クレジットカード会社及び当社の定める 収納代⾏会社を通じて⽀払われるものとします。
② 会員は、本サービスの会員資格発効⽇の属する⽉から修理サービス期間満了⽇の属する⽉まで毎⽉会費を⽀払うものとします。なお、修理サービス期間⽉途中での退会においては、会費の⽇割り精算は⾏わないものとし、当⽉分全額を⽀払うものとします。
③ 毎⽉の⽀払いについては1⽇(1⽇が銀⾏営業⽇でない場合は翌銀⾏営業⽇とします。)を決済⽇として会費を⽀払うものとします。
なお、決済⽇は当社都合により変更する場合がございます。
④ 利⽤可能なクレジットカードは会員ご本⼈様名義に限ります。
⑤ クレジットカード会社による引き落とし⽇は,会員とクレジットカー
込みを⾏ったお客様とします。
第3条(加⼊⽅法)
1. お客様は、当社があらかじめ交付する本規約の内容について、確認および同意のうえ、当社指定の申込⽅法により本サービスに加⼊することができます。
2. 本サービスに加⼊することのできるお客様は、次の各号に定める事項に該当することが必要になります。
(1) 第6条に定義する対象物件およびサービス対象機器の所有者であること
(2) 第6条に定義するサービス対象機器が、本サービス加⼊時において既に故障していないこと
(3) お客様が届け出た事項について、当社が必要と判断した場合、お客様本⼈確認を受けるものとします。
(2)
ド会社との契約内容によって異なります。
⼝座振替による⽀払いの場合
① 会員は申込み時に、引き落としに必要な⼝座情報を当社に提⽰し会員資格発⾏⽉から1年毎に1年分の会費をまとめて引き落とされるものとします。
② 引き落とし⽇は、会員資格発効⽉27⽇および毎年の更新⽉27⽇(27⽇が銀⾏営業⽇でない場合は翌銀⾏営業⽇とします。)とします。
なお、引き落とし⽇は当社都合により変更する場合がございます。
③ 会員は、本サービスの会員資格発効⽉から毎年1年分の会費を⽀払うものとします。なお、修理サービス期間途中での退会においては、会費の⽇割り精算は⾏わないものとし、当年分全額を⽀払うものとしま
す。
④ 利⽤可能⽀払い⼝座は会員ご本⼈様名義の銀⾏⼝座に限ります。
第4条(会員資格の発効)
毎⽉末⽇までにお申し込みをいただいた場合、翌々⽉の1⽇の時点で会員資格が発効されるものとします。なお、申込⽇とは本サービスの登録に必要なお客様の情報を全てご提出いただいた⽇(郵送の場合は消印有効)とするものとします。
第5条(会員証等)
1. 当社は、会員に対し、当社指定の通知⽅法(スマートフォンアプリケーション上での表⽰、電⼦メールによる通知等、書⾯による発⾏を省略する場合があります。これらを総称して、以下「会員証等」といいます。)により、会員情報を送付します。
2. 会員証等の再発⾏につきましては、⼿数料がかかる場合がございます。
第6条(⽤語の定義)
本規約において次の各号に定める⽤語は、それぞれ以下の定義にしたがいます。
(1) 「対象物件」とは、会員が所有者であり、会員証等に記載される住⼾をいいます。対象物件は、当社が分譲し、提供するアフターサービスのうち 住宅設備機器の保証が終了した住⼾に限ります。
(2) 「サービス対象機器」とは、当社および当社グループ会社が提供した設 備、または当社および当社グループ会社で交換した設備、対象物件に設置される住宅設備機器のうち、会員証に記載される修理サービスの対象となる機器をいい、給排⽔管 (住宅瑕疵担保責任保険に定める「給排⽔x
x」をいい、住宅⼜はその敷地内に設置された給⽔管、給湯管、排⽔管⼜は汚 ⽔管をいいます。以下同じ)に接続する機器の場合には、給排⽔管との連結部を含みます。
第7条(スマートフォンアプリケーションの使⽤)
会員は、本サービスに⼊会した際に登録したメールアドレス及びパスワード情報によりスマートフォンアプリケーションを使⽤することができます。
第8条(修理サービス期間)
1. 本サービスの修理サービスの契約期間は次の各号のとおりとします。
(1) 第10条で定めるクレジットカートによる⽀払いの場合
1ヶ⽉単位
(2) 第10条で定める⼝座振替による⽀払いの場合
1年単位
2. 前項に関わらず、会員資格の発効⽇から当初1年間は途中退会ができないものとします。
3.第22条に定める当社指定の退会⼿続きを⾏わない限り、⾃動的に契約期間は
更新されるものとします。
第9条(会費等)
1. 本サービスの会費は、申込書に記載の料⾦とします。
2. 物価や経済状況の変化に伴い、会費の変更が必要となる場合は、当社から会員への事前の通知により、料⾦を変更する場合があるものとします。
3. 第8条で定める期間における会費についてはいかなる場合も返⾦しないものとします。
第11条(サービスの利⽤)
1. 会員は、スマートフォンアプリケーション、カタログやWEBコンテンツ等で告知する当社指定の条件、⼿xxに従い、本サービスを利⽤するものとします。
2. 当社は、本サービスの提供にあたりお申し込み専⽤デスク及び第12条に定める修理サービス受付を⾏う修理デスクを設置します。
3. 本サービスの受付は電話及びスマートフォンアプリケーションで⾏い、⽇本語のみで対応します。
第12条(修理サービス)
1. 当社⼜は当社が指定する施⼯会社等は、サービス対象機器に故障・不具合が発⽣したときは、当社において会員からサービス対象機器の修理の申し出を受け、会員の当該申し出が、次の各号の定めをいずれも満たすことを確認したうえで、本規約にしたがい、修理サービスを実施します。
(1) サービス対象機器に故障・不具合が発⽣した⽇および会員が会員証等に記載の修理デスクに対して修理の申し出を⾏った⽇がいずれも第8条に定める修理サービス期間中であること
(2) 第21条および第22条の定めに該当しないこと
2. 当社は修理サービスの運営および修理⼿続き等の運営に係る業務について、株式会社CoLifeに委託するものとし(かかる委託を受けた第三者を以下
「外部委託先」といいます。)、会員はあらかじめ了承するものとします。
3. 当社は、前各項に該当することが確認できない場合⼜は会員と当社の間で修理サービスの範囲、会員の負担すべき費⽤、故障・不具合その他損害の有無・範囲等について意⾒が相違する等した場合は、修理サービスの実施を留保することができるものとします。
4. 会員が会員証等に記載の修理デスクに修理の申し出を⾏わずに、サービス対象機器のメーカー、⼜は当社が指定していない施⼯会社等に直接修理の依頼を⾏った場合は、修理サービスの対象となりません。
5. サービス対象機器においてメーカー保証が残存している場合は、メーカー保証が優先されるものとします。
6. 修理期間内において、修理サービスの回数に制限はないものとします。
7. 修理サービスは補修、部品の交換等により修理することを原則とします が、次の場合、当該サービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品との交換をもってかえさせていただきます。なお、交換⼯事においても、当社⼜は当社が指定する施⼯会社等が交換⼯事を⾏う場合にのみ修理サービスを受けることができるものとします。
(1) サービス対象機器の修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給が受けられない場合等)。
(2) 修理費⽤(部品代、材料費、⼈件費、交通費及び運搬費その他修理のために要する費⽤を合計した⾦額をいいます。)が、サービス対象機器と
同⼀機種⼜は同等品の購⼊価格(新品設備の交換⼯事を実施するときの市場価格とします。)と設置費⽤(⼈件費、交通費及び運搬費その他 交換⼯事施⼯のために要する費⽤を合計した⾦額をいいます。)の
合計額を上回る場合。
第13条(修理等の実施時期)
修理サービスに基づく修理⼜はサービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品との交換は、当社⼜は当社が指定する施⼯会社等と会員が合意した時期に⾏います。
第14条(報告義務)
1. サービス対象機器を所有している会員は、次の場合、速やかに申し込み専
⽤デスクに連絡しなければならないものとします。
(1) 修理期間終了前に、サービス対象機器が設置されている対象物件の使⽤者が変わった場合
(2) サービス対象機器を交換した場合⼜は代替品がメーカーより提供された場合
2. 前項各号の連絡が為されないときは、修理期間内であっても、修理サービ
スの対象とならない場合があるものとします。
第15条(修理サービスの限度額)
1. 修理サービスについて、当社による1回当たりの修理限度額は、次表のとおりとし、修理限度額を超える場合には、当社はその旨を会員に通知し、会員が修理限度額を超える修理費⽤の⽀払いについて承諾したときに限り、当社⼜は当社が指定する施⼯会社等が修理を⾏うものとします。なお、1回当たりの修理とは、会員による申し出を受けた後、故障・不具合が解消され、サービス対象機器が正常な状態で使⽤可能となるまでの⼀連の修理・交換等の作業をいうものとし、サービス対象機器に⽣じた故障・不具合箇所の数、作業が完了するまでの⽇数および対象物件への出張回数を問いません。
サービス対象機器 | 修理限度額(税込) |
①給湯器 【ガス給湯器・⽯油給湯器・電気温⽔器のうちのいずれか】 ②システムキッチン 【ガスコンロ⼜はIHクッキングヒーター・キッチンレンジフード・混合⽔栓】 ③システムバス 【本体・浴室換気暖房乾燥機⼜は換気扇・混合 ⽔栓】 ④温⽔洗浄トイレ 【本体・機能付便座】 | (1)修理依頼時点において、 サービス対象製品が製造されてから、 10年以内の製品 100,000円 (2)修理依頼時点において、 サービス対象製品が製造されてから、 10年超の製品 30,000円 ※修理限度額は、1サービス対象機器あたりの額とします。 |
※加⼊するプランにより対象機器は異なります。「会員証等」をご確認ください。
※修理サービスを受けられるのは、上記「サービス対象機器」欄の①・② ・
③ は各1台まで、④は2台までとする。
2. 修理費⽤のうち前項に定める修理限度額の適⽤範囲は、次の各号のとおりとします。
(1) サービス対象機器を補修、部品の交換等により修理する場合には、部品代および材料費の合計額に対して適⽤します。
(2) サービス対象機器を同⼀機種⼜は同等品と交換する場合には、当該代替品の購⼊価格と設置費⽤の合計額に対して適⽤します。
第16条(会員の負担となる費⽤)
次の各号に定める費⽤は、会員の負担とし、サービス対象機器を修理する場合であっても、会員が当該費⽤の⽀払いについて承諾したときに限り、当社
⼜は当社が指定する施⼯会社等が修理を⾏うこととします。
(1) 故障・不具合の原因を調査するために要する費⽤
(2) サービス対象機器本体以外の機器(対象機器の付属品、ソフトウェア、 周辺機器⼜はアクセサリー、リモコン(壁組込設置型のリモコンは除きます。)等を含みます。以下、同様とします。)の修理費⽤
(3) 消耗品(電池⼜はパッキンなどのメーカーが定める消耗品で、消耗する部位や潤滑油を含みます。メーカーの定めの無い場合⼜は不明な場合には、当社の判断によります。以下、同様とします。)の修理費⽤
(4) サービス対象機器を修理するにあたり壁、床、天井、⼜はタイル等の取り壊し・修復作業⼜は⾼所難所等の特殊な場所における修理作業が必要と なった場合において、当社が定める標準作業費を超過した費⽤
(5) 対象物件の所在地が遠隔地や離島である場合等、サービス対象機器に関しメーカーが定める地域以外への出張費
(6) 会員からの修理依頼が虚偽⼜は過誤であった場合の修理費⽤および出張費⽤等
(7) 対象物件に出張したものの、修理サービスの対象となる故障・不具合が存在しない場合の出張費⽤
(8) 現場駆けつけの緊急対応費⽤
(9) その他前各号に類似する費⽤
第17条(有償修理の対象)
サービス対象機器の故障・不具合が、次の各号に定める事由に起因する場合には、修理の対象とはなりません。ただし、会員より修理の申し出があった場合には、修理が合理的な⼿段により可能である場合に限り、当社⼜は当社が指定する施⼯会社等が、会員による修理費⽤の⽀払いについて事前の同意を得たうえで、有償で修理を実施します。
(1) サービス対象機器本体の変質・変⾊・磨耗・劣化
(2) サービス対象機器本体以外の機器⼜は消耗品
(3) 給排⽔管の⽔漏れ・詰まり・破損、⼜はさび・⽔垢等異物の流⼊⼜は凍結
(4) サービス対象機器の液晶部位のドット落ち
(5) 過度の冷暖房・加湿によるもの
(6) サービス対象機器の⾃然特性⼜は経年変化に伴う現象でサービス対象機器の機能上⽀障がないもの
(7) 会員ないし第三者によりサービス対象機器についてメーカー作成の取扱説
明書等に記載のない使⽤・管理その他通常の使⽤⽅法から逸脱した使⽤・管理がなされた場合その他会員の故意・過失に基つ ⾏為
(8) サービス対象機器のメーカー指定品以外の機器がサービス対象機器内⼜はそれに隣接して設置⼜は使⽤された場合
(9) サービス対象機器のメーカーによる指定外の燃料・不純燃料の使⽤による
故障・不具合
(10) サービス対象機器の物理的な移動や落下によるもの
(11) 対象物件⼜は給排⽔xxの対象物件に関連する設備の設計・⼯事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合によるもの
(12) サービス対象機器の取り付けにかかる配線・配管⼯事の不良⼜はサービス対象機器の据付不良によるもの
(13) ⽕災・落雷・破裂・爆発⼜は外部からの物体の落下・⾶来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由によるもの
(14) 動植物・⾍等によるサービス対象機器への侵⼊によるもの
(15) その他前各号に類似する事由
第18条(修理サービス並びに有償修理の対象外となる損害・費⽤)
次の各号に定める損害・費⽤は、修理サービス並び有償修理の対象外となります。
(1) ⽕災保険もしくは建設⼯事保険等の損害保険⼜は住宅瑕疵担保責任保険等の保険契約等の他の保証契約もしくは類似の保険契約の対象となる損害
(2) サービス対象機器のメーカーがリコール宣⾔を⾏った場合における、リ コールの対象となったサービス対象機器の修理費⽤。なお、リコールとは設計・製造上の過誤などにより製品に⽋陥があることが判明した場合に、無償修理・交換・返⾦などの措置を⾏うことをいい、法令によるものと製
造者・販売者による⾃主的なものとを問いません。
(3) 地震・噴⽕・津波・地盤変動・地盤沈下・⾵害・⽔害・凍結・その他天災並びにガス害・塩害・公害および異常電圧・異常ガス圧・異常⽔圧・異常温度、燃料・給⽔の供給事情によるもの
(4) 戦争・外国の武⼒⾏使・⾰命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変⼜は暴動(群衆⼜は多数の者の集団⾏動によって全国⼜は⼀部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx⼤な事態と認められる状態をいいます。)によるもの
(5) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性⼜はこれらの特性による事故によるもの
(6) 修理のためにサービス対象機器を対象物件から移動させる必要がある場合の修理費⽤(移動費⽤含む)
(7) 海外メーカー等のメーカーで修理のための部品の供給を⾏うことができない場合の修理費⽤
(8) サービス対象機器の故障に起因する⾝体障害(障害に起因する死亡を含み
ます。)、⼜は他の財物(ソフトウエアを含みます。)の故障もしくは損傷により会員が負担する損害
(9) サービス対象機器の故障に起因し、サービス対象機器、その他の財物が使
⽤できなかったことによって会員が負担する損害
第19条(サービスの変更・廃⽌)
当社は、本サービス運営上の事情により、本サービスの変更⼜は廃⽌ができるものとします。その場合、当社は、指定の⽅法により、会員にその旨を告知⼜は通知するものとし、当社が会員に告知⼜は通知した時点で効⼒が⽣じるものとします。これにより⽣じた損害について、当社は⼀切責任を負わないものとします。
第20条(届出事項の変更)
1. 会員は、住所、電話番号、メールアドレス、⽀払いに関する情報など当社に届け出た事項に変更が⽣じた場合、当社に届け出るものとします。
2. 修理サービスの実施に基づくサービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品へのサービス対象機器の交換、⼜は会員による設備機器の購⼊等によりサービス対象機器の内容に変更が⽣じる場合、当社に届け出するものとします。
第21条(会員資格の停⽌)
会員が以下の各号の⼀つにでも該当する場合は、当社は、会員に通知することなく当社の判断で会員資格を停⽌することができ、また会費の返⾦はしないものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 当社に報告なく会員登録している住⼾を売却・譲渡した場合
(3) 当社が郵送物等を送付し、不達の状況が1年以上継続した場合
(4) ⼊会申込書の内容に虚偽の記載があった場合
(5) 会費の⽀払いが2ヶ⽉滞った場合
(6) 会員が、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各項⽬の⼀つにでも該当する⾏為をした場合
①暴⼒的な要求⾏為
②法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
④⾵説を流布し、偽計を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は、当社の業務を
妨害する⾏為
⑤その他前記①から④に準ずる⾏為
第22条(退会)
1. 会員は申し込み専⽤デスクへ電話にて退会申請を⾏うことで、退会することができます。ただし、第8条に定めるとおり、会員資格の発効⽇から当初1年間は途中退会ができないものとします。退会により、会員資格は失効し、本 サービスの利⽤権限も失効し会費は返⾦しないものとします。
2. 会員の死亡、会員資格の停⽌があった場合は、修理期間満了前でも会員資格は失効するものとします。
3. 退会を希望する場合は、退会希望⽉の前々⽉末⽇までに申し出るものとします。
第23条(禁⽌⾏為)
会員は、次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) 本規約の定めに違反する⾏為
(2) 法令⼜は公序良俗に反する⼀切の⾏為
(3) 当社⼜は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信⽤その他の権利を侵害する⾏為
(4) 当社もしくは第三者を誹謗・中傷し、⼜は、当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える⾏為
(5) 当社の役員・従業員⼜は第三者の⽣命、⾝体を侵害するおそれのある⾏為
(6) 本⼈の同意を得ることなく、⼜は詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を収集する⾏為
(7) 当社の事業の運営に⽀障をきたすおそれのある⾏為
(8) その他、当社が不適当と判断する⾏為
第24条(損害の賠償)
会員が本規約の各条項に違反して当社に損害を与えた場合、⼜は会員がその責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合は、会員はその損害を賠償しなければなりません。
第25条(本サービスの終了)
次の各号に定める事由に該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして本規約に基づく本サービスを終了することができます。
(1) 会員が、第3条第2項各号に定める加⼊資格を喪失した場合
(2) 会員が、本規約の定めに違反した場合⼜はその他本サービスを継続しがたい事情が発⽣した場合
(3) 会員が、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者⼜は暴⼒的要求⾏為、法的責任を超えた不当な要求⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏う者をいいます。以下、同様とします。)に該当する場合⼜は反社会的勢⼒と関係を有している場合
(4) 会員⼜は会員の関係者が前号の反社会的勢⼒を名乗るなどして、当社の名誉・信⽤を毀損し、もしくは業務の妨害を⾏い⼜は暴⼒的要求⾏為、法的責任を超えた不当な要求⾏為を⾏った場合
(5) 経済状況の変化等により、当社が、本サービスを運営する権利等を喪失した場合⼜は当該権利等を他社に譲渡した場合
第26条(地位譲渡禁⽌)
会員は、本規約に関わる契約上の地位⼜は権利義務を第三者に譲渡、質⼊等することはできないものとします。
第27条(業務の委託)
当社は、本サービスを会員に円滑に提供するために、運営業務の⼀部を外部 委託先に委託し、外部委託先に対して必要な範囲で個⼈情報を提供する場合があります。
第28条(個⼈情報の取り扱い等)
1.当社は、「個⼈情報の保護に関する法律」をはじめとする個⼈情報に関する法令・ガイドラインの定めに従って会員の個⼈情報を取扱うものとします。
2.当社が取得する会員の個⼈情報は、本サービスの提供を⽬的として取得し、利⽤⽬的の範囲内で適正に取扱います。
3.当社は、会員の個⼈情報を、第2項に定める利⽤⽬的の達成に必要な範囲内で、グループ会社、外部委託先及び業務提携会社等の第三者に提供します。提供する個⼈情報は、⽒名、住所、電話番号、電⼦メールアドレス、物件情報、成約情報等、当該利⽤⽬的達成に必要な⼀切の個⼈情報としますが、必要な範囲の項⽬に限定します。第三者への提供⽅法は、書⾯、郵便物、電話、FAX、電⼦メール、電⼦媒体等を⽤いて⾏い、安全管理に⼗分に配慮して受け渡しを
⾏います。
4. 会員の個⼈情報はの取り扱いは、当社の「プライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx)」の定めに従います。
第29条(本規約の変更)
1. 当社が本規約の内容を変更した場合には、変更後の内容が適⽤されます。
2. 前項の場合において、当社が会員への事前の通知を適当と判断した場合には、あらかじめ会員に変更内容を通知いたします。
第30条(準拠法、管轄裁判所)
本規約は、⽇本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本サービスに関して会員と当社の間で紛争が⽣じた場合、被告の普通裁判所籍の所在地を管轄する地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(規約の発効)
本規約は、2021年9⽉15⽇から有効とします。
制定:2021年9⽉15⽇
修理サービス 対象例と免責事項
設備・機器名 | サービス対象部位・症状・修理作業 | サービス対象外部位・症状・修理作業 | |
システムキ ‘ チン | レンジフード | モーターの故障 操作パネルの故障照明器具の故障 | フィルター・ランプ球の交換汚れに対する清掃 異常⾳、異臭に対する部位の清掃/交換 破損・⽋損部品の修理/交換 |
コンロ (ガス・IH) | 点⽕スイッチの故障点⽕プラグの故障 温度センサーの故障操作パネルの故障 ファンヒーターの故障基板の故障 電磁コイル・ヒーターの故障 | トッププレート(天板)の割れ・ひび割れの修理/交換五徳・汁受け⽫・グリルの清掃/交換 煮こぼれ後の点⽕プラグ・フレームロッドの修正煮こぼれによる本体内部部品の交換 異常⾳、異臭に対する部位の清掃/交換 ケーブル・コード・パッキンの修理/交換破損・⽋損部品の修理/交換 | |
⽔栓 | ⽔栓内部の故障 セラミックカートリッジの故障 | シャワーホース・ヘッド・パッキン・吐⽔レバーの修理/交換 泡沫⼝の清掃/交換 ⽔栓のがたつき修理 破損・⽋損部品の修理/交換 | |
システムバス | 本体 (排⽔ボタン) | ポップアップ排⽔栓の故障 | 割れ・ひび割れ・排⽔栓ボールチェーンに対する修理/交換 カビ・ほこり・汚れに対する清掃破損・⽋損部品の修理/交換 |
浴室換気 (暖房)乾燥器 | モーター・ルーバーの故障基板の故障 ミストサウナ制御盤の故障 | カビ・ほこり・汚れに対する清掃異常⾳に対する部位の清掃/交換破損・⽋損部品の修理/交換 | |
⽔栓 | ⽔栓内部の故障 サーモスタット・切替弁ユニットの故障 | シャワーホース・ヘッド・パッキン・ハンドルの修理/交換 ⽔栓のがたつき修理 破損・⽋損部品の修理/交換 | |
温 ⽔洗浄トイレ | 本体・ 機能付便座 | 洗浄ノズルの故障 便座ヒーターの故障操作パネルの故障 基板の故障 温⽔ユニットの故障 流量センサーの故障 | フタ・便座・便座フタ・外装カバーの割れ・ひび割れの修理/交換 脱臭剤・カセット・洗剤等の交換ケーブル・コードの修理/交換 着座センサー窓の清掃便座のがたつき修理 ボールタップ・切替弁・フロート弁・パッキン等の交換連結管の交換 破損・⽋損部品の修理/交換 |
給湯器 | 給湯器 (本体 ・操作パネル) | 各種流⽔・温度検知センサーの故障点⽕装置の故障 ファンモーターの故障 各種電磁弁の故障基板の故障 操作パネルの故障 | 安全装置のリセット(湯出し過ぎ、地震、落雷時)給排気⼝の清掃 パッキンの交換 冬期凍結による破損部位の修理破損・⽋損部品の修理/交換 |
※加⼊するプランにより対象機器は異なります。「会員証等」をご確認ください。
※この「修理サービス対象事例と免責事例」は、⼀般的な故障事例等に基づくサービス対象・免責の事例となりますが、最終的なサービス対象・免責の判断は、実際に故障の症状や使⽤状況の調査・ヒアリングのうえ、当社が判断いたしますので、あらかじめご了承願います。
※サービス対象機器はご契約内容・プランによって異なります。サービス対象機器については会員書等をご確認ください。
※お客様の故意または過失による故障、⾃然災害等外的要因による故障、取付設置⼯事などに起因する機器不具合、製品仕様に影響ない損害(変⾊・⽇焼けなど)、破損・
⽋損・変形、故意・過失による故障、技術的に極めて単純なお客様のミス(電源⼊れ忘れなど)等による出張料・作業料・部品代は免責(お客様負担)となります。
サービス提供会社:関電不動産開発株式会社 サービス運営委託会社:株式会社CoLife