〒615-0073 京都市右京区山ノ内荒木町 7 番地 58 TEL:075-882-5900(代) 受付時間:AM9:00~PM5:30定 休 日:土曜日・日曜日・祝日
株式会社エルハウジンググループ
『エルアンバサダー』会員規約
<会員規約>
この会員規約は、株式会社エルハウジンググループ(以下、弊社)が提供する『エルアンバサダー』会員サービス(以下、本サービス)に関し、会員のサービス及び利用の条件を規定したものです。
<会員資格>
弊社が定める会員とは、弊社でお取引いただきましたお客様を対象とします。(ただし、購入された住宅をすでに売却されている方、土地のみご購入の方、中古、仲介物件は対象外とさせていただきます。)また、エルアンバサダーはオーナーズクラブにご入会頂いている会員を対象といたします。
<活動目的>
『エルアンバサダー』は、住宅購入を迷っておられるお客様へ生の👉をお届けし、エルハウジングの暮らしの輪を広げる活動にご協力頂く大使です。現在お住まいのご自宅を公開し、住み心地や購入の際に決め手となったものなどをお客様へお伝え頂きます。
<年会費・事務局>
本サービスの登録料および年会費は無料とします。
尚、本事務局は株式会社エルハウジングに置くものとします。株式会社 エルハウジング リレーション課
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受付時間:AM9:00~PM5:30定 休 日:土曜日・日曜日・祝日
<アンバサダー登録について>
1.本サービスの登録に関しましては、弊社ホームページの『エルアンバサダー登録申込フォーム』より、xxかつ正確な情報を登録していただきます。
2.エルアンバサダーは、以下の方に限定しています。
・現在、エルハウジングの家にお住いの方
・定期点検を受けて頂いている方(3 か月点検以上)・住宅購入をお考えのお客様の訪問を受け入れてくださる方(数回程度/年)
・エルオーナーズクラブにご入会頂いている方
<個人情報取扱>
1.会員の個人情報については、第三者へ漏洩等がないよう適切に管理いたします。但し、情報処理に必要な業務を委託する企業や、本サービスに協力していただく企業には弊社と機密保持契約を締結し、個人情報を提供、開示する場合がございます。
2.弊社は、会員登録データについて、会員数及び統計的データを公表することがあります。ただし、個人を識別できる情報を含みません。
3.会員へのプレゼント発送、本サービスの提供の際に個人情報を適切に使用いたします。
<退会・会員資格の停止>
退会手続きに関しましては、会員より退会の申し出があった場合は、本事務局により、ただちにその手続きをとります。また、会員が下記の事項に該当する場合は、会員の承諾なしに退会手続きをとらせていただく場合があります。
1.本事務局ならびに弊社からの送付物や電子メールが宛先不明で発送者に戻った場合。
2.会員登録情報がxxではないと判明した場合。
3.『エルオーナーズクラブ』また、『エルアンバサダー』の運営を阻害するような行為等をした場合。
4. 弊社または、他の会員に対して不正または悪意的なアクセスをした場合。
5. その他法令に違反し、または違反する恐れのある行為等をした場合。
<会員サービスの停止等>
弊社は下記の場合には、『エルアンバサダー』に関し、全部または一部のサービスを会員に承諾を受けることなく停止することができるものとします。
1.ホームページの保守上、または工事上やむを得ない場合。
2.天災地変その他の付加抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
3.インターネットを通じた不正なアクセス等で、本サービスの提供が困難な場合。
4.その他、弊社において、本サービスの提供が困難と判断した場合。
<規約の変更>
弊社の都合により、当利用規約の内容を変更させていただく場合があります。なお、当会員規約の変更の告知についてはサイト上にて行いますが、会員に対して個々の連絡はしないものとします。規約変更の効果は『エルアンバサダー』上に表示された時点から有効とします。
<会員サービス>
会員は、限定イベントへの参加、訪問受け入れ時の謝礼を受け取ることができます。当該サ
ービスの利用時においては、サービス個別の規約および注意事項に同意したものとみなします。尚、xxについては 1 ヶ月以内を目途に当社の指定方法でお送りいたします。ただし、会員による受け入れのキャンセルが生じた場合は謝礼を受け取ることはできません。
<会員組織の解散>
弊社の都合により、『エルアンバサダー』を会員の承諾を受けることなく解散させていただくことがございますので、ご了承ください。
<サービスの停止等>
弊社の本サービスの中断及び停止によって生じた会員の損害については、一切責任を負いません。
<協議事項>
本規約に定めのない事項により、会員と弊社との間で紛争が発生した場合は、誠意をもって協議しこれを解決するものとします。協議等によって紛争が解決しない場合は、当該当事者の訴訟は、京都地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以上
附則 本規約は令和元年 7 月1日制定